トラックJ「公文システム論による21世紀のあるべき姿」報告
「労働から見た日本の20世紀システム」
 
はじめに
 
 私が大学に入学した1977年に駒場で開講された「国際関係論」において、公文俊平先生はポランニーの『大転換』をもとに、近代産業社会は19世紀システムから20世紀システムへ転換し、さらに21世紀システムに転換しようとしているという壮大な構図を示された。その内容はすぐに『転換期の世界』という小著として公刊されたが、20世紀システムというコンセプトはやがて橋本寿朗氏を中心とする東大社会科学研究所の研究プロジェクト『20世紀システム』全6巻に結実していくことになる。
 一方この頃、公文先生は近代日本の社会変化の在り方についても、深田祐介氏や山本七平氏の15年周期説をもとに4つの15年期からなる60年周期説を提起されたが、これが深められたのは1998年に刊行された『2005年日本浮上 長期波動で読む再生のダイナミズム』においてである。
 私自身は1983年に旧労働省に入省して以来、アカデミズムとは縁遠くなり、日々の労働行政の中でつきあうのは労使団体の人々かせいぜい労働研究者ばかりという生活を送ってきたが、2003年から東京大学で、2005年から現在の政策研究大学院大学に派遣され、労働政策を講義するようになって、改めて日本の労働政策の歴史を振り返ってみて、一つの歴史認識の枠組みが脳裏に成長してきた。それが本日お話ししようとしている「労働から見た日本の20世紀システム」である。
 それは、もっぱら労働政策や労使関係の在り方に着目して近代日本を時代区分してみたものであるが、気がつくとそれは4つの20年期からなる80年周期説となり、それがさらにユニットとして世紀システムを構成するという形になっていた。脳内のどこかでかつて公文先生から受けた知的刺激が微弱な電波を発信し、この構図を作り上げたのかも知れない。
 以下、労働政策や労使関係の分野を中心に、日本の20世紀システムの歴史を振り返ってみたい。それが労働分野だけで通じる話なのか、それとも広く社会全体にも適用できる話なのかは、お聞きいただきながらご判断をいただきたいと思う。
 
1 労働の文明史
 
 日本の20世紀システムの話をする前に、やや迂遠のように見えるかも知れないが、文明史における労働の位置づけと、西欧に焦点を当てた19世紀システム、20世紀システムの話をごく簡単にしておきたい*1
 人間と自然の関係における労働の在り方で人類史を通観すれば、狩猟・採集社会、農耕・牧畜社会及び産業社会に分けられる。産業社会はさらに軽工業社会、重化学工業社会、情報産業社会といった亜段階に分けられる。産業社会は人類の歴史上初めて「労働問題」という大きな問題分野を登場させた。それだけでなく、労働問題が「社会問題」と呼ばれるようになった。この表現は産業社会における労働問題の重みをよく示している。この「労働」の析出の最大の原因は、労働力が商品として市場で売買されるようになったことである。産業社会を貫く最大の問題は、労働力商品化をどう考えるかという点にあった。
 当初労働力を限りなく商品化していこうとする市場社会として始まった産業社会は、これに対する様々な抵抗、対抗運動の中で、労働力の商品化を何らかの形で制限していこうとする社会に転換していく。これが先述の亜段階と結びついて、軽工業中心で労働力の商品化が進んだ19世紀システム、重化学工業中心で労働力商品化の制限が進んだ20世紀システムが析出されてくる。
 人間と人間の関係におけるコミュニケーションの在り方で社会システムを分類すれば、協働に基づく共同体、脅迫に基づく権力体、交換に基づく市場体が析出される。かつて「共同体の終わるところで始まった」交換が全体社会を覆い尽くす市場社会の形成については、都市の商人資本起源説と農村の家族共同体起源説があるが、まさに自己資本と自己労働が結合して主体性ある経営体となるところから産業資本が生み出されたのであろう。この反面において自己労働性を剥奪された従属的な他人労働が大量に生み出された。平等な市民として、自己労働としての労務サービスを提供しているという建前のもとで、失業と飢えの恐怖により「賃金奴隷」が生み出されていった。
 この「悪魔の挽き臼」の中でばらばらの他人労働にされてしまったかつての自己労働者たちの怨念が、やがて労働運動や社会主義運動という形をとって噴出してくる。その目標は失われた懐かしき共同体の再建であった。そしてやがて共同体性を帯び始めた近代国家という権力体が、社会政策という名の介入を始める。それは、ネーションという想像の共同体に身を投げ入れた家族共同体を国家の細胞として保護する必要性からくる。成員に死をすら要求するネーション共同体は、成員からその死に値する待遇を要求されざるを得ない。福祉国家は「戦友」共同体が生み出したものである。
 20世紀システム形成の触媒は様々な社会主義の模索である。ネーション国家自体を協働に基づく共同体に転化しようとする右翼ネーション社会主義、資本主義が創り出した世界市場を世界共同体に転化しようとする左翼インターナショナル社会主義、そして中道にはネーション国家の社会政策によって労働力商品化の弊害を解消しようとする民主社会主義があった。左右両翼の自滅衰退の後生き残ったのは、成人男子労働者も含めた労働者保護法制、ゆりかごから墓場までの社会保障制度、ケインジアン財政政策による完全雇用政策という民主社会主義路線である。
 20世紀システムの物質的基礎は自動車や電気器具のような耐久消費財であり、労働者がそれらを購入できるだけの賃金水準を社会的に要請する。このために活用されるメカニズムは労働力商品化への抵抗運動であった労働運動であり、他人労働性の承認(テーラー主義)と引替に経済成長のエネルギー源としての恒常的な賃金上昇が実現した(フォーディズム)。
 20世紀は経営者の時代でもあった。資本家が労働者を使って利潤を得るという古典的イメージが衰退し、専門的管理労働者としての経営者が企業の実権を握るに至った。法制上所有者とされる株主は、実質的には利子獲得にしか関心のない他人資本となった。19世紀の「労資」関係は20世紀の「労使」関係に代わった。
 しかし、空前の繁栄を誇った20世紀システムにも衰退の時期が来た。まずはフォーディズム的労使妥協が、失業と飢えの恐怖なきゆたかな社会で崩れだした。次にケインジアン福祉国家がスタグフレーションを招き、国家に頼る惰民を作るものとして非難されるようになった。さらに金融のグローバル化の中で、コーポレートガバナンスの名の下に、経営者支配にも批判の矢が投げかけられるようになった。社会の主導的イデオロギーはもっぱら市場原理を振りかざすものとなっていった。
 この動きをリードしたのは、イギリスとアメリカという二大アングロサクソン諸国であり、1980年代にネオリベラリズムに基づく政策が実施され始めた。この時には大陸欧州諸国は福祉国家原理を維持しようとしたが、90年代に入ってその大幅な見直しに着手した。
 さて、すでに産業社会の物質的基礎は耐久消費財から情報処理通信技術に移行しつつある。労働の観点からは情報産業社会は知識労働社会であるが、これは労働者が一個の情報サービス業としての主体性を追求していく知識労働力商品化の方向と、情報の共有によるネットワーク形成を追求する脱商品化の方向という相反する契機を与える。スローガン的に言えば、「情報資本主義かドット・コミュニズムか」となろう。この相克の中で、株主主権の代理人たる経営者という新「労資」関係か、企業ネットワークの協働者としての新「労使」関係かという対立軸も見え始めているようである。
 以上を頭の整理のための枠組みとして設定した上で、以下日本の20世紀システムの歴史をたどっていく。
 
2 日本の20世紀システム
 
 私は大学院で労働政策を講義する必要上、近代日本の労働政策を改めてじっくりと読み直してみた。これまでの社会政策学者や歴史学者が叙述する視点ではなく、自分自身が労働行政の実務家として培ってきた視点で原資料を読み直してみて、ある時代の労働政策にはその時代の刻印がくっきりと押されていることに気がついた。そんなことは当然ではないか、といわれるかも知れない。一般論としてはそうであろう。しかし、そこで浮かび上がってきた時代の刻印の印象は、これまでの主流の歴史学のそれとは大きく異なるものであった。
 わたしはそれをほぼ20年ごとに時代区分してみた。1910年代半ばから1930年代半ばまでの20年間は、労働運動や社会主義運動が盛んに行われながら、政府全体の中では自由主義的経済政策が中心であった時代、労働政策は今なお主流に達しない時代であった。1930年代半ばから1950年代半ばまでの20年間は、右翼的社会主義や左翼的社会主義が全体社会を席巻する中で、労働政策が国家の政策の主流に躍り出た時代であった。1950年代半ばから1970年代半ばまでの20年間は、日本でもミクロレベルでフォーディズムが確立し、マクロレベルではケインジアン福祉国家が主流化した時代であり、「近代化」論が流行した時代であった。1970年代半ばから1990年代半ばまでの20年間は、それまで前近代的と批判されてきた日本的雇用慣行が「近代的」な雇用システムよりも効率的と評価されるようになった時代であり、企業レベルの共同性が労働政策の中心となった時代であった。そして1990年代半ばから今なお継続中の(恐らく)20年間は、遅ればせながらネオリベラリズムが日本にも輸入され、構造改革というスローガンのもと、余計な規制は撤廃して市場に委ねるべきというイデオロギーが展開している時代である。
 これだけでは、なぜそのように時代区分したのかよく分からないであろう。以下、いささか細かい労働政策のディテールに立ち入って、それぞれの時代の特徴を語ってみたい。
 
 その前に、20世紀システム開始前の19世紀システムについて触れておこう。日本では市場社会と近代国家の組み合わせからなる19世紀システムは欧米諸国よりかなり遅れて19世紀後半に始動し、民商法といった法的基盤も19世紀最後の10年間に行われた。そして、そういった市場社会の基盤整備と並行する形で、一定の労働者保護法制の制定に向けた準備作業も開始されていく。明治期は、その意味で欧米諸国が1世紀かけた19世紀システムを半世紀未満に圧縮して駆け抜けた時代ということができよう。そして、労働条件政策において制定に30年かかった工場法が1916年についに施行されるにいたって、日本は20世紀システムの入り口に立ったのである。
 ほぼこの前後に公共職業紹介所が設置されていき、1921年には職業紹介法が制定されて、労働市場政策が確立し、また1919年に協調会が設立され、また労働委員会法案が作成されるなど、労使関係政策も形を整え始めた。工業化とともに労働運動が発生してくるのに対応して、府県レベルで同盟罷業を禁止する規則が制定されていったが、1900年には国レベルの法制として治安警察法が制定され、同盟罷業等を誘惑煽動することを罰則をもって禁じた。ただし、日本では西欧諸国に見られたような団結禁止政策はとられることはなかった。
 
3 自由主義の時代
 
 1910年代半ばから1930年代半ばまでの社会全体のシステムはなお19世紀システムの延長線上であって、自由主義的経済政策が基調をなしており、また労働組合もきわめて未発達であった。そのため、労働政策はもっぱら内務省社会局の進歩的官僚たちによって企画立案されるが、資本家側の激しい抵抗にあってなかなか進まないという状態であった。この時代は、社会全体の性格付けとしては自由主義の時代と呼ぶことができるが、労働政策の性格付けとしては革新主義の時代と呼ぶべきかもしれない。社会の中で、そしてそれ故、官僚機構の中でも非主流派に位置することになる社会局官僚たちが、社会問題に関心を寄せる知識人や穏健派労働組合などと連携しつつ、進歩的な法案を作成しては現実の壁に押し返されるという時代であった。それでも労働条件政策や労働市場政策においては一定の前進が見られたが、労使関係政策においては労働組合法がついに廃案となったことに示されるように、まだまだその力量は大きいとはいえなかった。
 労働分野を超えて広く見ると、この時代は伊藤隆氏の言う「大正期革新派の成立」の時期と考えられる。労働組合をはじめとして農民組合等様々な大衆組織が形成され、またマルクス主義的な左翼から国家主義的な右翼に至るまで様々な「革新派」が一斉に活動を活発化させた時期である。しかしながら、そうした広い意味の「社会主義」運動は、この時期には基本的に反主流的立場を脱し得なかった。ある種の二大政党制が実現したといいながら、その政治指導はいずれが政権をとっても基本的には自由主義の枠内でしかあり得なかった。
 後述のように社会政策を重視し、労働組合法の制定に努力した濱口民政党内閣は、しかしながら同時に、古典派経済学の教義に忠実に従うあまり金解禁を断行し、多くの労働者農民を不況の苦痛に曝すことを敢えて行った内閣でもあったという点にこのことが如実に示されている。
 
(1) 労働市場政策
 
 失業対策という意味の労働市場政策は、第1次大戦後の不況で失業者が発生し、米騒動の中で1918年初めての完全な政党内閣として原敬内閣が成立した頃に始まる。原内閣の床次内相は、1919年の救済事業調査会答申に基づき、1921年には職業紹介法を制定して公営職業紹介システムを確立した。また、1924年、25年には労働者募集取締令及び営利職業紹介事業取締規則を制定し、ILO条約に従って民間労働力需給調整システムの規制・禁止の方向に進んでいった。
 その後1923年の関東大震災後の不況で社会不安が深刻化する中で、加藤高明護憲三派内閣は1925年国庫補助による失業者救済のための公営土木事業を実施させた。これが日本における失業救済事業の始まりである。1929年世界大恐慌のさなかで成立した濱口民政党内閣は、施行地域を全国に広げるとともに、施行時期を通年化した。また、1923年に東京市が職業補導会を設立し、失業対策としての公的職業能力開発事業の嚆矢となった。
 一方、野党時代の憲政会は国民党と共同で、失業保険制度の樹立を主張し、1922年には帝国議会に失業保険法案を提出した。内務省社会局も制定に向けて検討を重ねたが、事業主の反対が強く、結局1936年に退職積立金及退職手当法という形で法制化され、本来の失業保険制度は確立されなかった。
 
(2) 労働条件政策
 
 前述のように工場法は1916年にようやく施行された。この時農商務省工場監督官補として工場法の施行に当たったのが若き日の河合栄治郎である。しかし、後述のILO問題から農商務省の労働問題に対する消極姿勢が明らかになり、1922年内務省社会局が設置されて工場法も移管された。新設の社会局は意欲満々、早速工場法の改正強化に取りかかった。農商務省は今度は産業界の代弁者として反対に回ったが、社会局側は農商務省の同意を得る必要なしとして、内務大臣の単独稟議で閣議に提出し、1923年成立した。
 この改正を受けて1926年工場法施行令が改正され、解雇制限規定や就業規則の作成・届出義務も規定された。工場法に基づく具体的な規則も順次整備されていき、1927年に工場附属寄宿舎規則が、1929年に工場危害予防及衛生規則が制定された。
 また、工場法の適用されない土木建築業、交通運輸事業等における業務災害への災害扶助の拡大が問題となり、土木建築業界の激しい反対運動を経て、1931年には労働者災害扶助法と労働者災害扶助責任保険法が制定された。
 
(3) 労使関係政策
 
 原内閣の床次内相は当初、企業内の労資協調を図るための組織として労働委員会制度を優先させ、1919年法案を作成したが、ILO問題が焦点になる中で労働組合の法制化に舵を切り替え、1920年臨時産業調査会に労働組合法案を提出した。この時農商務省も労働組合法案を提出し権限争いとなったが、農商務省案が何ら保護規定を持たず労働組合の運営に強い制約を加えていたのに対し内務省案は労働者の組合加入権を保護する規定を持つなど、両案は対照的であった。この時内務省警保局事務官として法案作成に当たったのが若き日の南原繁である。
 一方、野党も労働組合法制定に努め、憲政会は1921年に労働組合法案を提出してから毎年、国民党及びその後身たる革新倶楽部も1922年以来毎年労働組合法案を提出したが、いずれも審議未了に終わり、遂に成立を見なかった。
 その後、ILO総会に派遣する労働者代表問題をめぐって農商務省が批判を浴び、労働問題を一元的に所管する組織として内務省社会局が設置された。新生社会局は意欲満々、1925年労働組合法案を労働争議調停法案及び治安警察法改正案とともに内閣の行政調査会に付議するとともに公表した。これに対して、経営者側は全面的に反対し、商工、農林、大蔵、逓信、鉄道の各省及び軍部も批判的で、結局原案は大幅に修正され、憲政会を引き継ぐ民政党の若槻内閣のもと1926年に労働組合法案を議会に提出した。これは社会局案が持っていた進歩的性格を失い、取締的色彩を著しく強めたものであったが、経営者側もなお猛烈な反対運動を展開し、社会局の役人は赤化している等の宣伝を行い、結局審議未了となった。なお、1928年の第1回普通選挙により無産政党が衆議院に議席を持つようになり、社会民衆党は翌年労働組合法案を提出した。
 同年、田中政友会内閣に代わって濱口民政党内閣が成立し、その十大政綱の一つに社会政策の確立を唱った。濱口内閣は再度進歩的な労働組合法案を提出しようとしたが、経営者団体の反対運動は一段と強化され、労働組合法制定反対・争議取締法規制定を求める決議を行った。民政党内部にも有力な反対論が現れ、政府は結局社会局案に全面的な修正を加えて1931年議会に提出した。ところが、衆議院を通過するところまで行ったのに、貴族院で審議未了廃案となってしまった。
 
4 社会主義の時代
 
 労働政策が社会の中で、そしてそれゆえ官僚機構の中でも主流化していくきっかけは、皮肉に見えるかもしれないが1930年代半ば以降の国家主義運動の広がりの中であった。労働市場政策においては、1938年の職業紹介法改正により市町村営であった職業紹介所が国営化された。労働条件政策においては、1937年にそれまでの女子年少者に加えて成人男子についても1日の就業時間を残業を含め12時間以下とするという画期的な規制が導入され、1938年には安全衛生管理体制が抜本的に強化され、1939年には最低賃金まで設定された。そして労使関係政策においては、1938年に産業報国運動が始まり、「報国」の旗印のもとに事実上多くの工場事業場で労働者組織が続々と設立されていった。もちろん、職業紹介所が国営化されたのは勤労動員のためであり、労働条件が重視されたのは戦時体制のゆえであり、産業報国会にいたっては皇国の興隆が使命として掲げられていた。とはいえ、自由主義の時代にはなかなか実現できなかった政策が、国家主義的なデコレーションを付け加えることによっていとも容易に実現するにいたったのであるから、労働政策の立場からすれば決して悪い時代ではなかったということができよう。やや皮肉な言い方をすれば、ネコにとっては黒い主人でも白い主人でもネズミを捕らせてくれるのがいい主人なのである。
 そして1945年の敗戦は、日本社会全体にとっては大きな転換点であったことは確かであるが、労働政策の観点からは占領下の時代は1930年代半ば以降の路線の延長線上に、さらに発展することのできた時代と位置づけることが可能である。戦時下で労務統制、労務動員に駆使された国民勤労動員署は、引き続き国営の公共職業安定所として本来の職業紹介業務に専念することができるようになった。労働条件政策では、労働時間や安全衛生など1930年代末に獲得された水準からさらに進展するとともに、全国的な労働基準監督システムが形成されるなど飛躍的発展を遂げた。労使関係政策においては、戦時下を特徴づける産業報国会が解体され、戦前ついに実現できなかった労働組合法が制定されるなど断絶が強調されがちであるが、現実に形成された企業別組合は産業報国会を脱国家主義化したものと考えることができる。
 こういう考え方に立ったとき、1930年代半ばから1950年代半ばまでの時代を一括りにする概念は広い意味における「社会主義」といえるのではないだろうか。前半はナチスドイツにインスパイアされたネーション社会主義であり、後半はアメリカ的な偏差を持った一種の民主社会主義(ニュー・ディール主義)であったが、まさにさまざまな社会主義の模索の中から日本の20世紀システムが形成されていく過程であったといえるであろう。
 労働分野を超えてみても、戦後革新派といわれる人々の中には、大正期革新派から戦時中国家主義運動に棹さして活躍し、敗戦とともに民主主義の鼓吹者となった人々が多いが、それを単純に「転向」と呼ぶこと自体が左右に囚われた浅薄な発想であって、社会主義という本質においては一貫しているというべきであろう。例えば、労働運動の指導者から普通選挙で社会大衆党の議員となり、国家総動員法案の審議で近衛首相に「ヒットラーの如く、ムッソリーニの如く、スターリンの如く」大胆に進むべしと激励演説して議会から除名された西尾末広は、戦後社会党書記長となり、片山内閣では官房長官を務め、社会党から右派として追放されると、民主社会党を創設している。一方、農林官僚から企画院に出向した和田博雄は社会主義化を図ったとして検挙され、戦後吉田内閣で農林相となり農地改革を実行、片山内閣では経済安定本部長官として傾斜生産方式を推進し、その後社会党左派のリーダーとして活躍した。このような現象は多くの分野で見られるはずである。
 
(1) 労働市場政策
 
 労働市場政策はもっとも「社会主義の時代」と呼ぶにふさわしく、1938年の職業紹介法改正により職業紹介所が国営化され、民間職業紹介事業は原則禁止された。その要因はむしろ満州事変や日中戦争が勃発し、軍需産業等への労務要員を充足する必要性が急速に高まったことにあった。そのため、職業紹介よりも労務統制、労務動員が主たる業務となり、名称も、1941年には国民職業指導所に、1944年には国民勤労動員署に改められた。1947年には労務動員ではなく、本来の職業紹介業務を行う国営機関として公共職業安定所となり、職業安定法が制定された。ここでは有料職業紹介事業を原則禁止とする考え方がさらに徹底されるとともに、特に占領軍の強い意向で労働者供給事業がほとんど全面的に禁止された。
 さて、終戦直後の日本は膨大な失業者が発生し、経済安定本部の総合調整のもと公共事業が実施された。やがて1949年に緊急失業対策事業法が成立し、失業対策事業という形で行われるようになった。
 一方戦時下では、軍需産業拡充にともなう基幹工を養成することが課題となり、1939年に工場事業場技能者養成令が制定され、企業内の技能者養成が義務づけられるとともに、機械工養成所が設置され、さらに機械技術者検定制度が設けられるなど、職業能力開発政策が先駆的な発展を遂げた。なお、教育分野は敗戦による断絶がもっとも強調される分野であるが、戦時下に戦後の高等学校につながる中等学校制度が設けられ、また国民学校卒業後の青年学校の義務化が決定されるなど、連続性の契機も多く見られる。
 
(2) 労働条件政策
 
 戦時体制下でもっとも純粋に労働政策が進展したのは労働条件政策の分野であろう。
 まず労働時間政策については、1938年、それまで一切就業時間規制のなかった16歳以上の成人男子に対しても、勧奨的にではあるが就業時間制限に踏み出した。そして1939年、工場就業時間制限令により、一定の製造業について、16歳以上の男子職工に1日の就業時間を12時間以内とし、就業時間が6時間を超えるときは少なくとも30分、10時間を超えると1時間の休憩を設け、さらに月2回の休日を与えるべきことを定めた。これは日本で初めての成人男子の労働時間規制法規である。
 次に労働安全衛生政策については、1938年の工場危害予防及衛生規則改正により一定規模以上の工場に安全管理者、工場医及び安全委員の選任を義務づけた。特に注目すべきは工場医の規定で、戦後産業医の規定が設けられるのは1972年の労働安全衛生法によってである。また、1942年には工場法施行規則改正により、健康診断に関する詳細な規定が設けられた。
 賃金政策については、1939年の賃金統制令によって初任給の最高額とともに最低額が定められ、1940年の第二次賃金統制令では一般労働者についても明確に最低賃金制が導入されて、最低賃金以下では雇用できないこととした。なお、1936年の退職積立金及退職手当法では一種の解雇手当も設けられ、1941年の労務調整令では解雇、退職を直接制限するにいたった。
 敗戦後の改革も急進的であった。1947年に制定された労働基準法はその保護水準を一気にILO条約レベルに引き上げるとともに、独自の全国的な労働基準監督システムを一時期に完成させてしまったのである。また労働基準法と併せて、新たに労働者災害補償保険法が制定された。労働基準法は労働時間について一部を除き原則として8時間労働制を導入した。しかも、工場法の適用対象とならなかった10人未満の工場をはじめ、さまざまな非工業的業種に対しても原則的にすべて適用されることとされた。しかしながらその反面、過半数組合又は労働者の過半数代表との書面協定による同意を条件として無制限の時間外・休日労働を認めた。
 ここで興味深いのは戦時下の賃金統制で強制された賃金制度が、規制のなくなった戦後も労働組合運動の力によって維持されたことである。戦時中の賃金統制は、地域別、産業別、男女別、年齢階層別に賃金を定めたため、年齢に基づく年功賃金が強制された。また毎年1回昇給内規により昇給することや各種手当、月給制の導入などが求められた。戦後の労働運動は、これらを受け継ぎ、年齢と扶養家族数に基づくいわゆる電産型賃金体系を確立した。当時GHQや世界労連は年功制を痛烈に批判していたが、それをむしろ強化する方向で闘った。労働基準法案に同一価値労働同一賃金条項が盛り込まれたときに、それでは生活賃金と矛盾するとして男女同一賃金に変えさせたのも労働側委員であった。
 
(3) 労使関係政策
 
 内務省社会局による再三の労働組合法案の失敗のあと、協調会では1938年から国家主義的風潮に便乗して産業報国運動を開始した。これは、いわば「報国」という時流に乗った錦の御旗を掲げることによって、かつての労働委員会構想を実現しようとするものと評することもできる。圧倒的大部分の労働者にとってこれが初めての労働者組織の経験となったことは軽視できない。敗戦後産業報国会は解散されたが、現実に設立された企業別組合は、むしろ産業報国会を基盤とする職工一体の従業員組合としての性格を強く有していた。
 労使関係政策の最大テーマである労働組合法は、敗戦後直ちに審議が始まり、1945年に成立に至った。これは内容的には、戦後労使関係法制の出発点というよりも戦前労使関係法制の結実点というのがふさわしい。また、1946年には戦前の労働争議調停法を全面的に改正して労働関係調整法が制定された。
 ところが、この時期労働運動が過激化し、1947年のいわゆる2・1ストを契機に、公的部門の労働基本権が大幅に制限されるとともに、1949年には労働関係法規自体の改正が行われた。この時それまでの団結権保護規定が拡充され、不当労働行為制度が導入された。また団体交渉単位制の導入も試みられたが採用されなかった。その後1952年にも大きな改正が試みられたが小規模に終わり、その後労使関係法制の基本部分はほとんど手つかずのまま今日にいたっている。
 
5 近代主義の時代
 
 20世紀システムは、ミクロレベルではフォーディズムが確立し、マクロレベルではケインジアン福祉国家が成立することによって安定期にはいる。これはそれまでのさまざまな社会主義の競合が民主的社会主義の勝利に終わることによって決着が付けられる。日本においてもこのことに変わりはない。1955年の日本生産性本部の設立と春闘の開始を日本におけるフォーディスト的労使妥協の宣言と考えれば、1950年代後半の社会保障制度の確立をケインジアン福祉国家への出発点と位置づけることができる。
 石油ショックとともに終わりを告げるこの時代を一括りにする概念は「近代主義」であろう。この時期の日本においては、「近代的」という言葉は独特のニュアンスを持っていたようで、マルクス主義的なイデオロギーに対して西側諸国の社会思想を指し示す言葉として用いられていたようである。今でも残る「近代経済学」という用法にその時代の名残が見られる。当時それはほとんどケインズ経済学のことであった。また、マルクス主義的な歴史観に対して「近代化論」が取って代わった。
 もっとも、アカデミックな世界では、「近代的」という言葉はいささか違ったニュアンスを持って語られていたように見える。むしろ敗戦直後の時期(社会主義の時代後期)に、丸山、川島、大塚といった進歩的社会科学者は、日本的な集団主義を否定し、西欧的な個人主義を唱道して、これを「近代化」と称した。そこには国家主義に対する敵意とともにある種の社会主義に対する共感も含まれていた。しかしながら、これは一部インテリの思想にとどまり、社会全体に広まらなかった。
 50年代半ば以降の「近代化」論は、こういった進歩的近代化論が近代日本を前近代的と低く評価しがちであったのに対し、近代日本の達成を高く評価する傾向があった。1960年に箱根で開かれた日米合同の日本近代化セミナーや、その後のいわゆるライシャワー攻勢にはそれが強く出ている。この文脈では、「近代化」に反対する勢力はむしろ社会主義の陣営なのである。当時、生産性向上運動が労使関係の近代化という文脈で推進されたこともこれを物語っている。
 とはいえ、政府主導の「近代化」論にも、それまでの日本社会を否定的に評価し、欧米の理想を実現しようとする傾向が強く見られる。例えば、1960年の国民所得倍増計画には、「労務管理制度も年功序列的な制度から職能に応じた労務管理制度へと進化していくであろう。・・・労務管理体制の変化は、賃金、雇用の企業別封鎖性を超えて、同一賃金同一労働原則の浸透、労働移動の円滑化をもたらし、労働組合の組織も産業別あるいは地域別のものとなる一つの条件が生まれてくるであろう」といった文章が溢れている。
 この時期の末期にはむしろ福祉が前面に押し出された。しかし「福祉元年」とされた1973年は石油ショックに直撃され、翌1974年は「福祉2年」にはならなかった。それだけでなく、福祉を押し流した石油ショックは、20年に及ぶ近代主義の時代をも大きく方向転換させたのである。
 
(1) 労働市場政策
 
 労働行政もこの時期に変身を図り始める。その中心となったのは労働市場政策であった。「完全雇用の実現」「職業能力、職種を中心とする労働市場の形成」は1960年を通じて労働市場政策の基調音となり、1966年には雇用対策法という形で結実した。
 また、それまで技能者養成と職業補導に分断されていた領域を職業訓練という名の新たな政策分野として確立し、技能検定制度により社会的な基準が設定される技能というものを企業の内部と外部を貫く新たな労働市場の原理として提示しようとする、画期的な職業訓練法が1958年に制定された。
 この時期の労働市場政策はほとんどもっぱら外部労働市場政策である。企業内部の雇用管理へのアプローチも、ほとんどもっぱら外部労働市場の基準からなされている。このことをもっとも鮮明に示すものは、1960年代の高齢者雇用政策が職種別の雇用率制度というきわめて外部労働市場志向的な制度として出発したことであろう。次の時代の内部労働市場に焦点を絞った定年引き上げ政策とのコントラストが明白である。
 
(2) 労働条件政策
 
 ケインジアン福祉国家においては、積極財政政策と社会保障政策が政策としての優先順位を高め、労働条件それ自体の政策的プライオリティはかえって低くなる。その中で重点課題とされたのは労働安全衛生政策であり、1950年代末に産業災害防止が政府全体の課題とされ、その後1960年代を通じて多くの安全衛生関係規則が制定されるとともに、1964年の労働災害防止団体法や1972年の労働安全衛生法に結実した。
 また最低賃金制度が労働政策の中でもっともホットな(労働組合側が熱を入れた)テーマであり続けたのも、賃金上昇がフォーディズムの基幹に位置することを考えれば、それを社会全体に広げることの重要性から頷けるところである。これは使用者側の抵抗も強く、1956年には業者間協定方式の実践、1959年には業者間協定方式を中心とする最低賃金法の制定、1968年には審議会方式による最低賃金法への改正と、少しずつ進めていかざるを得なかった。
 当時の日経連は、同一労働同一賃金原則に基づき職務給に移行すべきとの論陣を張っていた。政府も1960年の国民所得倍増計画で、終身雇用制と年功賃金制を解消し、同一労働同一賃金原則に基づき労働力を流動化し、労働組合も産業別化すると展望していた。1967年に政府がILO100号条約を批准したときも、その趣旨を答弁している。
 労働側は、口先では「同一労働同一賃金の立場から格差をなくす」などといいながら、「職務給は中高年の賃金を引き下げるから断固反対」であった。もっとも、労働側なりに企業の枠を超えた賃金決定への試みとして春闘が行われた。
 こういう動きを見ると、日本でも職務給が一般化し、同一労働同一賃金原則が確立する方向に動いていっても不思議でなかったように見えるが、事態はまったく逆の方向に進んだ。職務給を唱道していた日経連が、1969年の「能力主義管理」で「我々の先達の確立した年功制を高く評価する」と明言し、企業に対する忠誠心、帰属心を培養するという長所を維持しつつ、画一的人事管理を改め、全従業員を職務遂行能力によって序列化した職能資格制度を導入すべきことを提示したのである。この背景には、企業の人事労務担当者にとって日経連のいう職務給が使いにくいこと、特に高度成長下で大規模な配転を遂行する際に、労働側が労働条件の維持を要求し、これに応えなければ配転が困難になるという事態が多発したことがある。属人給は配転や合理化をスムーズに進めるために不可欠であったのであり、高邁な理念でこれを否定することはできなかった。このさらに背景にあったのが、企業レベルの労使協議を唱道する生産性運動であり、その源流が終戦直後の経済同友会にあることを考えると、これを経営サイドの思想転換と見ることができる。これが、次の企業主義の時代を思想的に準備することになる。
 
(3) 労使関係政策
 
 これに対して、労使関係政策は若干のアメリカ的偏差をもったフォーディズム枠組みたる1949年法が維持され、事実上休眠期に入った。この時期に動いていたのは、フォーディズムの枠組みに参加できなかった官公部門の労働基本権問題という、本質的には周辺的な問題に過ぎない。官公労はそれが最も重大な問題だと考えていたようであるが。
 
6 企業主義の時代
 
 さまざまな社会主義の模索の中から形成されていったミクロのフォーディズムとマクロのケインジアン福祉国家によって構成される20世紀システムが、次第に行き詰まり揺らいでいき、やがて市場原理万能のネオ・リベラリズムの激しい批判にさらされるようになっていくという大きな流れは、日米欧いずれの先進諸国においても共通である。しかしながらその間、日本においては労働者の企業への包摂という新たな試みによって問題を解決しようとする動きが見られた。フォーディズムと同じく自動車メーカーの名をとってトヨティズムなどと呼ばれることもあるこの変形フォーディズムが、1970年代半ばから1990年代半ばまでの日本社会を特徴づけることになる。
 近代主義の時代には日本社会の前近代性の現れとされていた日本的雇用慣行が、「近代的」な雇用システムよりもむしろ効率的とされるようになったことが、時代の変化を何よりも雄弁に物語る。使用者側は職務給への移行をもはや語らなくなり、労働側も産別中心化をもはや語らなくなった。そして、労働政策も、それまでの外部労働市場中心から内部労働市場中心に180度の転換を遂げることになる。
 この時期に企業主義が浮上してきた原因にはいくつもの要因が考えられるが、1950年代にフォーディスト的労使妥協が行われた際、労働側でこれに参加したのが民間部門でも過半数に足らず、相当部分がマルクス主義的な左派に残ったことが重要であろう。このため、その後の労使関係の「近代化」は基本的にミクロの企業レベルで各個撃破的に行われることになり、元来のフォーディズムよりも企業主義的色彩を強めた形で実現することとなった。ただ、近代主義の時代には、労働政策面ではこの企業主義的色彩の高まりはあまり前面には出ていなかった。
 これが一気に噴出するきっかけとなったのが、1974年の雇用保険法案への対応である。石油危機の影響で雇用失業状勢が厳しさを増す中で、中立労連や総評加盟の民間労組が賛成に回り、雇用安定のための助成措置を規定する法案としての期待を背負って成立にいたったのである。雇用保険法は労働市場政策において外部労働市場志向から内部労働市場志向への転換点を画するものであるが、この方向転換の射程はそれにとどまるものではなく、これをきっかけに労働政策全体が企業内部の雇用管理そのものに深くかかわる方向に大きく踏み出していくことになる。
 そして、この転換は日本社会全体にも広がっていく。1970年代から1980年代はいわゆる日本人論が大流行した時代であるが、近代主義の時代の日本人論が日本社会の前近代性を批判する傾向が強かったのに対して、この時代の主流は欧米型近代社会に対する日本の優位性を主張するものとなっていた。日本的集団主義やとりわけ濱口恵俊のいう「間柄主義」がこの時代のキーワードであろう。これは、終身雇用慣行への高い評価と雇用維持への政策介入を思想的に支えるものであった。「近代化」がもてはやされた時代から、「近代を超えて」が追求される時代へと大きく転換したのである。これはマクロ社会政策にも反映し、公文先生も参加した大平総理の政策研究会報告は、様々な分野におけるこの「脱近代」の方向を打ち出している。
 
(1) 労働市場政策
 
 上述のように、1974年の雇用保険法は、職業能力と職種を中心とする近代的労働市場をめざして労働力流動化政策を採っていた政策を、終身雇用慣行を積極的に評価し失業の予防と企業内部での雇用維持を優先課題とする方向に大きく舵を切った。この政策は1995年に「失業なき労働移動の実現」が打ち出されるまで、ずっと日本の雇用政策の中心であり続けた。
 この転換を高齢者雇用政策に投影すると、外部労働市場志向の雇用率制度から内部労働市場志向の定年引き上げ政策への転換となる。1979年には野党の社会党と公明党から法案が提出され、政府も定年延長の法制化に取り組むこととなった。そして、1986年には60歳以上定年の努力義務とそれを実効あらしめるための行政措置規定という形で法制化が実現し、1994年には60歳以上定年が義務化されるとともに、65歳までの継続雇用の努力義務とそのための行政措置が設けられた。
 職業能力開発政策においても、まず1978年職業訓練法改正で、社会的通用性ある公共職業訓練の一環としての認定職業訓練ではなく、企業特殊的技能を身につけるための企業内職業能力開発に財政的支援を行うという方向に大きく舵を切り、1985年の職業能力開発促進法では企業内職業能力開発が最重点課題に掲げられた。「職業能力」という言葉の内容は、もはや1960年代の労働力流動化を前提とした社会的通用性のある技能ではなく、終身雇用を前提とした企業特殊的技能へと変貌を遂げていたのである。
 この時期は、アカデミズムにおいても終身雇用や年功制など日本的雇用慣行が内部労働市場論の立場から再評価され始めた時期に当たり、こういった政策方向も企業内の熟練形成を重視する労働経済学の新潮流と対応していた。この時期を象徴する労働経済学者を一人挙げるならば、日本の熟練形成を欧米よりも先進的なものとして描き出した小池和男氏以外にはない。
 
(2) 労働条件政策
 
 この時代の労働条件政策の中心に位置するのは労働時間の短縮政策であり、なかんずく法定労働時間の段階的短縮である。
 高度成長期には大企業を中心に週休2日制がある程度普及しつつあったが、石油危機により足踏み状態になり、また企業が減量経営を進め、先行き見通しの不安からその後の景気回復に対して雇用の増加よりも所定外労働の増加によって対処しようとしたため、総実労働時間はむしろ長くなる傾向が現れ、労働基準法の改正によって労働時間の短縮を進めるべきであるという声が出てきた。ちょうどこの時期、1986、87年に前川リポートが出され、労働時間短縮が国政の重要課題の1つに位置づけられるようになったことが大きな追い風として働いた。労使関係が企業主義化したことが労使自治による時短の進展にブレーキをかけ、そのことが日米・日欧の経済摩擦という遠回りの回路を通じて政府主導型の時短へのアクセルとなるという、やや複雑なブーメラン効果が働いたわけである。
 
(3) 労働人権法政策
 
 労働人権法政策という分野が労働法政策の中に新たに構築されていくという現象自体は、1970年代以降の先進世界共通の現象ということができる。その先駆はいうまでもなく1960年代のアメリカで制定された公民権法であり、これが1970年代以降ヨーロッパ諸国や日本にも波及していくのである。
 日本では、1975年の国際婦人年をきっかけに政府として男女雇用平等法制の検討を進めることになり、紆余曲折の末1985年に努力義務法として男女雇用機会均等法が成立した。こういう流れ自体は先進国共通のものであるが、日本の文脈ではこれが企業主義の時代のただ中に行われたことから、女性労働者を男性と平等に終身雇用慣行の中に取り入れていく雇用管理政策というインプリケーションがあり、そのためコース別雇用管理といった企業の対応をもたらした。
 
7 市場主義の時代
 
 1980年代にはイギリス、アメリカで市場原理万能のネオ・リベラリズムに基づく政策が実施され始めた。これは同じフォーディズムの中でも、テーラー主義と恒常的賃金上昇の取引による労使妥協がもっとも純粋に行われた国であるため、労働組合は企業経営に対する考慮なしに賃上げばかりを要求する存在と見なされ、社会的正当性を自ら掘り崩したことが大きな原因であろう。
 これに対して、ヨーロッパ大陸諸国ではマクロの労使協調によるコーポラティズム路線がとられることでなおフォーディズムの枠組みは維持されたが、手厚すぎる福祉が社会の活力を奪っているという批判には耐えきれず、ケインジアン福祉国家の見直しが始められた。こういう中で、変形フォーディズムとしての日本の企業主義社会は1990年代始めまではもっともパフォーマンスの優れたシステムとして自らを誇っていた。
 ところが、そのころから「豊かさのパラドックス」が指摘され、産業優先から生活優先に転換し、国民一人一人が「豊かさとゆとり」を実感できる「生活大国」を目指すべきだという声が高まっていった。そして、80年代には体制批判勢力の中だけで使われていた「企業中心社会」とか「会社人間」という言葉が、90年代初め頃には経営者の発言や政府の公式文書にも否定的な意味合いで用いられるようになった。一部評論家による「社畜」(!)などという罵言もあった。1992年の生活大国5カ年計画(宮沢内閣)は、個人の尊重や生活者の重視を掲げている。もっともそこでの「個人の尊重」とは労働時間短縮により企業活動の成果を個人に還元することを意味していたが、1993年の平岩レポート(細川内閣)は「経済的規制は原則自由・例外規制、社会的規制も不断に見直す」という原則を打ち出した。1995年の「構造改革のための経済社会計画」(村山内閣)では構造改革の必要性が説かれ、「自己責任の下、自由な個人・企業の創造力が十分に発揮できるようにすること」、「市場メカニズムが十分働くよう、規制緩和を進めること」が唱道された。規制緩和は社会党が政権に参画している時代に進められたのである。
 そして、1999年の「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」(小渕内閣)では、「自立した『個』を基盤とした経済社会」、「多様多角的な繋がりのある複属社会」というスローガンを掲げ、「日本式経営の一部である長期継続雇用や年功賃金体系を従来どおりに保つこともできないし、それを前提とした「会社人間」が大部分を占める社会構造も維持できない」とか、「各個人はそれぞれの個性を発揮し、好みに応じてすべてを選択する権利を持つ。従って、ここでの行為は原則として上下に結ばれた「縦」の関係ではなく、個人相互も企業も政府も平等な「横」の関係となる」といった姿が描かれた。労働契約とは支配従属関係である以上、完全に平等な「横」の関係ということはあり得ないはずであるが、堺屋大臣のややSF的理念が前面に出た感がある。しかし、この頃まではこういう言説が進歩的なものとしてプラスに受け止められていたことは事実である。
 その一つの理由としては、労働者の利害の個別化が進んでいたにもかかわらずそれへの対応が遅れ、とりわけ性別や年齢による差別といった人権法的課題への労働関係者の反応が鈍かったことが指摘できる。同指針では「性別にとらわれない社会」「年齢にとらわれない社会」「職業生活と家庭生活が両立しうる社会」といった目標が設定された。80年代の企業中心主義の印象があまりにも強かったため、内部労働市場志向の雇用保障と個人の幸福追求とは矛盾するという印象を与えたといえよう。この思想は今日の「労働ビッグバン」にまで脈々と受け継がれている。
 この時期に市場原理主義を唱道した多くの経済学者をいちいち挙げる必要はなかろう。むしろ重要なのは主観的には市場主義ではないつもりでいながら、企業中心社会や会社人間を批判することによって、結果的に職場に根ざした連帯を突き崩すことに貢献した進歩的知識人の効果である。この時期、自己決定という言葉が美しい言葉としてもてはやされたが、それが組織の中で守られることによって生きてきた多くの弱い立場の人々にどのような事態を帰結するかには、必ずしも敏感ではなかったようである。
 
(1) 労働市場政策
 
 労働市場政策の中ではじめに企業主義からの脱皮を試み始めたのは職業能力開発政策である。1991年には政策目標として労働者の自己啓発の促進を掲げ、1998年には雇用保険の中に教育訓練給付制度が創設され、2001年の法改正ではキャリア形成支援政策が前面に押し出された。
 一般雇用政策においては、1995年に失業なき労働移動の実現が目標に掲げられ、雇用安定政策の枠内ではあるが労働移動の促進という政策方向が示された。そして、2001年の雇用対策法の改正は、1974年雇用保険法以来の日本の雇用政策の方向を、特定業種に着目した雇用安定政策から一般的な労働移動促進政策に転換させた。四半世紀にわたり日本の雇用政策の中心に位置していた雇用調整助成金も、
 高齢者雇用政策はこれほど明確な方向転換はできず、65歳までの定年引き上げや継続雇用を求める内部労働市場志向の政策が引き続きとられるとともに、年齢に関係なく能力に応じて働くことのできる社会を目指す外部労働市場志向の政策にも比重が置かれるようになった。これと同時に、雇用における年齢差別の問題は労働省を超えて取り上げられ始め、経済計画でもその検討が明記されるようになった。その結果、2001年の雇用対策法改正に、労働者の募集及び採用についてその年齢にかかわりなく均等な機会を与える努力義務が盛り込まれ、2007年にはこれが義務化された。
 
(2) 労働条件政策
 
 労働条件政策においては、労働時間と労働契約の弾力化が規制緩和の目標として追求された。1987年改正においてすでに裁量労働制という形で労働時間弾力化の芽が出始めていたが、これを企画、立案、調査、分析等の業務に従事するホワイトカラー労働者に拡大していこうとする動きが1992年から現れ、1998年の労働基準法改正で実現した。さらに2007年にはホワイトカラーへの労働時間規制の適用除外が目指された。
 一方、労働契約法制をめぐる状況はより複雑であり、一方では有期労働契約の期間の延長や解雇規制の緩和を求める規制緩和論が主張され、一部実現されてきているが、それとともにこれまであまり規制の対象となってこなかった労働契約法制を正面から規制の対象に取り入れていくべきという再規制論も強力に主張されるようになり、特に2003年改正では解雇規制の明文化が行われるなど、規制強化の方向性が示された。また、1993年にパート労働法が制定され、その後「均衡処遇」をめぐって議論が続けられ、2007年には一定要件に該当するパート労働者の差別禁止が規定された。同じく2007年には、労働条件の変更、出向、転籍、配置転換等の労働契約の展開を含め、労働契約に係る制度全般のあり方を規定する労働契約法案が国会に上程された。こういった労働契約をめぐる政策の活発化には、それまで内部労働市場における雇用安定を維持するための代償としてあえて法制的に触れることが避けられてきた問題が、雇用安定政策の比重低下によって相対的に浮上してきたという面があろう。
 
(3) 労働人権政策
 
 市場主義の時代には規制的な労働政策は一般的に反主流的な位置に立たされることになるが、必ずしもそうではない分野が労働人権政策の分野である。特に男女均等政策は、それが機会均等の立場に立つ限り、自由市場主義のイデオロギーとはむしろ適合的である。もっとも自由市場主義的な労働政策を採っているアメリカにおいて、労働法がほとんど雇用均等法を意味するようになっていることはこのことをよく示している。
 1997年の男女雇用機会均等法の改正は、1985年のはなはだ不十分であった努力義務法を、どこに出してもそう恥ずかしくないような水準にまで持ち上げた。労働人権政策はようやく一個の政策分野として確立するにいたったといえる。これにともない、なお残存していた深夜業禁止や時間外労働制限のような女性保護規定は、若干の経緯を経て、職業生活と家庭生活の両立を図るための男女共通規制として再生された。
 ここまでは、労働人権政策といっても性別に係るものだけであったが、現在年齢や障害に基づく差別も政策的な議論の対象となってきている。
 
(4) 労使関係政策
 
 厳密な意味での労使関係政策の本体は、依然として休眠状態にあることには変わりはないが、この時代に入ってから個別的労使関係の問題がクローズアップされ、その紛争処理システムの整備が政策の重要課題として現在にいたっている。2001年に個別労働関係紛争解決促進法が成立し、都道府県労働局に紛争調停委員会を設け、斡旋を行うこととなった。さらに、司法制度改革の一環として労働審判制度が成立し、すでに多くの事案を解決している。労使関係の個別化が制度面にも明確化されてきたわけである。
 
8 日本の21世紀システム
 
 ここまで日本の20世紀システムの歴史を振り返ってみて、それがほぼ20年を単位とするエポックを形成してきたことが確認できた。この20年期のそれぞれの性格を20世紀システムとの関係で図式的に検討してみよう。
 まず、1910年代半ばから1930年代半ばまでの自由主義の時代は20世紀システムの第一段階であり、その形成の原動力である様々な社会主義思想や運動が未だ反体制的ないし非主流派的な状態にありながらも、なお19世紀システム的な自由主義の立場にある主流派の政策形成に対して次第に大きな影響力を持ち始めた時代であると言えよう。これは、敗戦によって社会民主党が権力を握るワイマール共和国がいささか早産的に誕生したドイツを別にすれば、アメリカやフランスなど多くの先進国がこの時代はこの段階にあったと言える。この時代に終焉をもたらしたのは、19世紀システム的な金本位制に固執する自由主義勢力の時代錯誤であった。
 次に1930年代半ばから1950年代半ばまでの社会主義の時代は20世紀システムの第二段階であり、それまで非主流派的立場にあった社会主義運動が権力を握って経済社会システムの改造を試みた時代である。この意味において、日本の国家総動員体制は、本質的にはフランスの人民戦線やアメリカのニューディールと全く同時代的意義を有する。ただし、ドイツにおいて社民党的ワイマール体制を否定して登場した右翼ネーション的社会主義の強い影響を受けたことと、日本の敗戦によってニューディール型民主的社会主義が正当化されたことの影響で、今に至るまで正当な評価はなされないままであった。ただ、体制の正統イデオロギーはマクロ志向のネーション的社会主義であったりニューディール主義であったりしたにせよ、労働社会の性格はむしろミクロな企業や職場に根ざした連帯を志向するものであった。
 1950年代半ばから1970年代半ばまでの近代主義の時代は20世紀システムの第三段階であり、前期に構築された社会主義的な制度枠組みの上に、自己調整的ではない市場経済が花開いた時代である。この時期も多くの先進諸国と同時代性を共有している。市場志向か集団志向かという軸で考えれば、集団原理が極限まで拡大した社会主義の時代に比べると、市場機構への信頼が高まった時代であると言える。しかしながら、この時期の「近代経済学」がもっぱらケインズ経済学であったことから窺われるように、それはマクロな経済コントロールを当然と考え、その意味でなお社会主義の時代の感覚と共通するところの大きい時代でもあった。
 1970年代半ばから1990年代半ばまでの企業主義の時代は20世紀システムの第四段階であり、他の欧米先進諸国と異なった進路を歩んでいった時代である。世界的にはこの時代はネオ・リベラリズムが猛威を振るい、特にアングロサクソン諸国では、マクロな経済コントロールからミクロな労働者保護や福祉給付に至るまで社会主義的な仕組みがことごとく否定されていった時代である。一方、大陸ヨーロッパ諸国では福祉国家が強調され、コーポラティズムが流行するなど、マクロレベルで集団原理が強調された。ところが日本では、逆にミクロレベルの集団原理が強調された。なぜこのような現象が起きたのか、同時代者ではない立場からの歴史的研究がそろそろ行われてもよいであろう。
 日本にネオ・リベラリズムが本格的に導入されたのは、1990年代半ばからの市場主義の時代であるが、この時期は世界的に情報通信革命が急激に進展した時代でもある。これを新たな21世紀システムの第一段階と考えるならば、ちょうど80年前の20世紀システムの第一段階たる自由主義の時代と類比的に捉えることができるかも知れない。そして、これまでの日本の労働政策がほぼ20年周期で個人・市場志向と集団・平等志向を繰り返してきていることをそのまま未来に延長すると、2005年の小泉郵政選挙を頂点として1990年代半ばから2010年代半ばまでを市場主義の時代と呼ぶことができるのであれば、それに続く2010年代半ば以降に到来するのは連帯主義の時代ではなかろうか。
 情報産業社会の知識労働者は、孤立を恐れて連帯を求めるのではなかろうか。しかしそれは企業主義の時代と異なりミクロに閉じた連帯ではなく、社会主義の時代とは異なりマクロから押しつける連帯でもなく、ミクロから出発してマクロに開かれたネットワーク型の連帯でありうるのではなかろうか。もっとも、これは鬼が笑うような夢想の領域ではあるが。
         

*1詳細は拙著『労働法政策』第1章参照。