『時の法令』連載「21世紀の労働法政策」第1回
 
連載にあたって−近代日本の労働法政策を概観する
 
はじめに
 
 「哲学者たちは世界を様々に解釈してきただけだ。大事なのは世界を変えることなのに」
 いや、もちろん法解釈学は極めて重要である。とりわけ、現に紛争のただ中にある人にとっては、もし法律がこうなっていたら、とか、もしこういう法律があれば、といったタラ・レバ談義にうつつを抜かしている暇はないであろう。
 しかしながら、社会の設計図としての法という観点から見れば、法は単に解釈されるべきものとしてのみ存在するわけではなく、作られるべきもの、あるいは作り替えられるべきものとしても存在する。様々な社会問題に対して、既存の法をどのように適用して問題を解決するかという司法的アプローチに対して、既存の法をどう変えるか、あるいは新たな法を作るかという立法的アプローチの重要性は、社会の変化が激しければ激しいほど高まっていく。
 「労働法政策」とは、かかる立法政策としての労働法を指す言葉であるが、多くの読者にとって必ずしもなじみのあるものではないだろう。現時点でも、『労働法政策』という標題の書物は私が2004年に出したものだけのようである(ミネルヴァ書房刊)。同書は、私が2004年以来東京大学公共政策大学院で「労働法政策」と題して行ってきた講義の教科書である。私自身は1983年に旧労働省に入省して以来、主として労働行政の実務に携わってきた。たまたま大学に派遣され、労働法政策を講義するようになって、改めて日本の労働法に関わる政策の歴史を振り返りながら、一気に書き下ろしたのが同書である。
 教科書として書いたものであるから、これからの労働法政策のあるべき姿といった私の主観的な意見はつとめて禁欲している。学生たちが自分なりにそれを考えていくことができるように、そのための素材を提供することが同書の目的だからである。もちろん、授業の場では学生たちからいかにあるべきかについて熱っぽい問いかけがなされ、私も自分の考え方を遠慮なく披瀝している。その一部は既にいくつかの雑誌論文や講演等で公開してきているが、体系的にまとまった形で示したものはない。
 今回からおよそ2年間程度の予定で、『労働法政策』では書けなかった私なりのあるべき労働法政策の方向性についての考えを連載していきたい。そのいずれの論点に対しても、様々な批判や反論があると思われる。ご遠慮なくご意見をお寄せいただきたい。
 
 労働法政策の基軸 
 
 本論に入る前に、『労働法政策』で提示した一つの歴史認識の枠組みをお話ししたい。それは、もっぱら労働政策や労使関係の在り方に着目して近代日本史−日本の20世紀システムを時代区分してみたものである。
 私は大学院で労働法政策を講義する必要上、近代日本の労働法政策を改めてじっくりと読み直してみた。これまでの社会政策学者や歴史学者が叙述する視点ではなく、自分自身が労働行政の実務家として培ってきた視点で原資料を読み直してみて、労働法政策にはその時代の刻印がくっきりと押されていることに気がついた。そんなことは当然ではないか、といわれるかも知れない。一般論としてはそうであろう。しかし、そこで浮かび上がってきた時代の刻印の印象は、これまでの主流の歴史学のそれとは大きく異なるものであった。
 
(1) 自由主義の時代
 わたしはそれをほぼ20年ごとに時代区分してみた。1910年代半ばから1930年代半ばまでの20年間は、労働運動や社会主義運動が盛んに行われながら、政府全体の中では自由主義的経済政策がが基調をなしており、労働組合も極めて未発達な時代であった。そのため、労働法政策はもっぱら内務省社会局の進歩的官僚によって企画立案されるが、資本家側の激しい抵抗にあってなかなか進まなかった。官僚機構の中でも非主流派に位置する社会局官僚たちが、社会問題に関心を寄せる知識人や穏健派労働組合などと連携しつつ、進歩的な法案を作成しては現実の壁に押し返されるという時代であった。繰り返し議会に提出された労働組合法案が遂に成立に至らなかったことがそれを象徴している。これを自由主義の時代と呼ぶことができるだろう。
 
(2) 社会主義の時代
 1930年代半ばから1950年代半ばまでの20年間は、右翼的社会主義や左翼的社会主義が全体社会を席巻する中で、労働法政策が国家の政策の主流に躍り出た時代であった。1938年職業紹介所が国営化され、1937年成人男子にも就業時間規制(残業含め12時間)を導入し、1938年安全衛生管理体制(安全管理者、安全委員、工場医)を確立し、1942年健康診断を義務づけられ、1940年最低賃金が導入され、1941年労働者年金が設けられた。労働者代表制は労働組合という形ではなく、産業報国会(労使懇談会)という形で実現した。19世紀的な体制の下で実現できなかった「進歩的」な政策が、軍国主義の下で続々と実現されていったのである。自由主義の時代にはなかなか実現できなかった政策が、国家主義的なデコレーションを付け加えることによっていとも容易に実現するにいたったのであるから、労働政策の立場からすれば決して悪い時代ではなかったということができよう。
 歴史学者は戦後改革からすべてが始まったと描きたがるが、日本の20世紀システムは1930年代に始まるのだ。日本の国家総動員体制は、様々な社会主義の模索の中から生み出された、国民国家の社会政策によって労働力商品化の弊害を解消しようとするある種の社会主義の試みであったという点で、本質的にはフランスの人民戦線やアメリカのニューディールと全く同時代的意義を有する。それを特徴づけるものは、成人男子労働者も含めた労働者保護法制、ゆりかごから墓場までの社会保障制度、ケインジアン財政政策による完全雇用政策である。1945年の敗戦は、日本社会全体にとっては大きな転換点であったことは確かであるが、労働法政策の観点からは占領下の時代は1930年代半ば以降の路線の延長線上に、そこから国家主義的な歪みを取り除いて純化発展することのできた時代と位置づけることができる。その意味で、国家社会主義的であれ社会民主主義的であれ、この期間をひっくるめて社会主義の時代と呼ぶことができよう。
 
(3) 近代主義の時代
 1950年代半ばから1970年代半ばまでの20年間は、日本でもミクロレベルでフォーディズムが確立し、マクロレベルではケインジアン福祉国家が主流化した時代であり、「近代化」論が流行した時代であった。フォーディズムとは、労働者が生産性向上に協力する代わりに、恒常的かつ大幅な賃上げを確保するという労使妥協システムであり、ケインジアン福祉国家とは、完全雇用政策と社会保障制度をクルマの両輪とする国家の在り方である。1955年の日本生産性本部の設立と春闘の開始を日本におけるフォーディスト的労使妥協の宣言と考えれば、1950年代後半の社会保障制度の確立をケインジアン福祉国家への出発点と位置づけることができる。
 この時期の労働法政策は、終身雇用慣行と年功賃金制度、企業別組合によって特徴づけられる日本的な内部労働市場の閉鎖性を打破し、職種別に労働市場が形成され、賃金も職種別に決定される欧米型の外部労働市場中心のシステムを確立することに焦点が置かれていた。1958年職業訓練法はその嚆矢であり、技能検定制度によって社会的な基準が設定される技能というものを、企業の内部と外部を貫く新たな労働市場の原理として提起した。企業横断的職種別労働市場が形成されることを目指したのである。これを政策の基軸として打ち出したのが1966年雇用対策法であり、「近代的労働市場の形成」「職業能力、職種を中心とした労働市場」が唱道された。当時の「近代化」論には、それまでの日本社会を否定的に評価し、欧米型の社会を実現しようとする傾向が強く見られる。例えば、1960年の国民所得倍増計画は「労務管理制度も年功序列的な制度から職能に応じた労務管理制度へと進化していくであろう。・・・労務管理体制の変化は、賃金、雇用の企業別封鎖性を超えて、同一賃金同一労働原則の浸透、労働移動の円滑化をもたらし、労働組合の組織も産業別あるいは地域別のものとなる一つの条件が生まれてくるであろう」と述べていた。それゆえ、この時期を近代主義の時代と呼ぶのがふさわしいと思われる。
 
(4) 企業主義の時代
 1970年代半ばから1990年代半ばまでの20年間は、それまで前近代的と批判されてきた日本的雇用慣行が「近代的」な雇用システムよりも効率的と評価されるようになった時代であり、企業レベルの共同性が労働法政策の中心となった時代であった。使用者側は職務給への移行をもはや語らなくなり、労働側も産別中心化をもはや語らなくなった。そして、労働法政策も、それまでの外部労働市場中心から内部労働市場中心に180度の転換を遂げた。企業内部における雇用維持を目的とする雇用調整給付金がその典型である。アカデミズムにおいても終身雇用や年功制など日本的雇用慣行が内部労働市場論の立場から再評価され始め、こういった政策方向も企業内の熟練形成を重視する労働経済学の新潮流と対応していた。この転換は日本社会全体にも広がっていった。1970年代から1980年代はいわゆる日本人論が大流行した時代であるが、近代主義の時代の日本人論が日本社会の前近代性を批判する傾向が強かったのに対して、この時代の主流は欧米型近代社会に対する日本的集団主義の優位性を主張するものであり、終身雇用慣行への高い評価と雇用維持への政策介入を思想的に支えるものであった。「近代化」ではなく「近代を超えて」がもてはやされた。この時代を一言で表現するならば、企業主義の時代と呼ぶことができよう。
 
(5) 市場主義の時代
 そして1990年代半ばから今なお継続中の20年間(?)は、遅ればせながらネオリベラリズムが日本にも輸入され、構造改革というスローガンのもと、余計な規制は撤廃して市場に委ねるべきというイデオロギーが展開している時代である。日本で内部労働市場志向の政策がとられていた時期は、世界的には新自由主義政策をとるアングロサクソン諸国と従来の福祉国家路線を守旧するヨーロッパ諸国が対立していた時代であるが、日本はいずれよりもパフォーマンスのすぐれたシステムとして自らを誇っていた。ところが、1990年代になってバブルが崩壊すると、日本型システムを全否定し、アングロサクソン型市場経済を唯一のモデルとする論調が一世を風靡するようになった。この背景には80年代に全盛を極めた企業中心社会の在り方に対する国民の違和感−個人主義的反発があった。この個人主義的反発を市場原理主義が掬い上げる形で規制緩和政策が進められることになったのである。そういう政策が進歩的なものとしてプラスに受け止められた一つの理由としては、労働者の利害の個別化が進んでいたにもかかわらずそれへの対応が遅れ、とりわけ性別や年齢による差別といった人権法的課題への労働関係者の反応が鈍かったことが指摘できる。80年代の企業中心主義の印象があまりにも強かったため、内部労働市場志向の雇用保障と個人の幸福追求とは矛盾するという印象を与えたといえよう。この思想は今日の「労働ビッグバン」にまで脈々と受け継がれている。
 この時代には多くの経済学者が市場原理主義を唱道したが、むしろ重要なのは主観的には市場主義ではないつもりでいながら、企業中心社会や会社人間を批判することによって、結果的に職場に根ざした連帯を突き崩すことに貢献した進歩的知識人の効果である。この時期、自己決定という言葉が美しい言葉としてもてはやされたが、それが組織の中で守られることによって生きてこられた多くの弱い立場の人々にどのような事態を帰結するかには、必ずしも敏感ではなかったようである。現在はまだこの市場主義の時代のさなかにあるが、2005年の郵政選挙を頂点として、時代の雰囲気は徐々に変わってきつつあるように思われる。
 
労働法政策のこれから−「連帯主義の時代」へ
 このように、これまで20年周期で個人・市場志向と集団・平等志向の間を揺れ動いてきた日本の労働法政策の流れを頭に置いて、これからの労働法政策の方向を考えると、市場主義の時代に続く2010年代半ば以降に到来するのは、再び何がしか集団・平等志向の時代ではなかろうか。それをここではとりあえず「連帯主義の時代」と呼んでみたい。ただし、それは1930年代半ばから1950年代半ばまでの社会主義の時代のように、マクロレベルの国家や全体社会から天下り的に押しつける「連帯」ではあり得ないだろうし、1970年代半ばから1990年代半ばまでの企業主義の時代のように、ミクロレベルの企業という仲間うち集団の中に閉じた「連帯」でもあり得ないだろう。とりわけ、1980年代型の企業中心社会への個人主義的反発には、市場原理主義に掬い取られる危険性があったとはいえ、性別や年齢による差別への批判という真摯に対応すべき課題が含まれていたことを考えれば、新たな時代の「連帯」はミクロレベルの職場の現実から出発しつつ、マクロレベルの全体社会に開かれたネットワーク型の連帯でなければならないと考えている。
 もっとも、これはいささか先走りすぎかもしれない。これからの連載の中で、描き出されることになる21世紀の労働法政策の在り方が「連帯主義の時代」の名にふさわしいものとなるかどうかは、そのつど読者が考えていっていただきたい。