アドバンスニュース新春特別寄稿
「非正規労働問題と集団的労使関係の再構築」             濱口桂一郎
 
非正規労働問題迷走の原因
 
 昨年末には、1年以上にわたって国会で店ざらしになっていた労働者派遣法改正案が、急遽民自公3党の合意で修正され、衆議院で継続審議となった。政府改正案が、「派遣切り」や「年越し派遣村」といったジャーナリスティックなフレームアップにインスパイアされた「派遣悪者論」に流された嫌いがあったことからすれば、製造業派遣や登録型派遣の原則禁止といった正当性の疑わしい事業禁止規定が削除される方向になったことは評価してよいであろう。
 しかしながら、政府原案の問題点はそれが労働者保護とは直接無関係な事業禁止に力点を置いていたことにあるのであって、本来の労働者保護までが不必要であるわけではない。派遣業界はややもすると、労働者保護自体を否定するような奇矯な論者までを動員して批判を繰り広げていたが、そのようなやり方が広く国民一般の共感を得られるわけではないことも意識しておく必要があると思われる。
 これは、派遣労働に限らず、有期契約労働やパート労働など、非正規労働問題を論じるときに、常に念頭に置いておくべきことである。多様な就業形態はさまざまな労働者のニーズに合致し、働きやすい職場を提供するという役割を果たす限りにおいて社会的存在意義があるのであり、労働者に一方的に不利益を押しつけるようなあり方が社会的に正当化されるわけではない。適切な労働者保護のない就業形態は良い働き方ではない。
 ただ、世の議論はとかく、今までの正社員型の働き方を所与の前提とし、それに合わない働き方は悪い働き方であると決めつけがちであるため、正社員型の労働者保護を押しつける短絡的な傾向がある。現代日本において労働組合がほとんど正社員のみによって組織され、非正規労働者の声があまり届かない仕組みになっていることも、こういう「ボイスの偏向」をもたらしている。
 パートにせよ、有期にせよ、派遣にせよ、非正規労働問題が議論されるときには、一番肝心のステークホルダーである非正規労働者たち自身のまともな意味での代表が社会にほとんど存在していないという事実が繰り返し露わになる。自ら非正規労働者を排除している正社員組合も、ユニオンという名で活動している事実上の労働NGOも、派遣労働者が所属している派遣会社も、あたかも自らが派遣労働者のボイスを代弁する存在であるかのように語るが、それが真実そうである保証は実はどこにもない。
 非正規労働者にとっていかなる労働者保護が切実なものであり、いかなる規制は不要なものであるのか、それを自分の声として語れる利益代表者の不在こそが、非正規労働問題の迷走の最大の原因であることを、改めて考える必要があるのではなかろうか。
 
集団的労使関係システムの誤解
 
 もともと、労働法の二大分野は国家権力による最低労働基準の強制と、集団的労使関係(労使自治)による適切な労働条件の設定である。労働基準法等に違反するような低劣な労働条件は国家権力によって是正させるが、それを超える部分は労使自治に委ねるというのが、成熟した労働市場におけるルールのあり方であった。このメカニズムがきちんと働かないことが、非正規労働問題が迷走する理由なのではないだろうか。
 不思議なことに、ここ数年来、これほど声高に非正規労働問題が騒がれながら、それを労働法の本筋である集団的労使関係システムとつなげて議論されることはなかったように思われる。
 といえば、間違いなくいくつかのユニオンから異議が呈されるであろう。自分たちユニオンの活動こそ、まさに集団的労使関係法を駆使して非正規労働者を救済しているものではないか、と。
 「集団的労使関係法を駆使」していることは間違いない。労働組合法によって労働組合に与えられたさまざまな権限をフルに駆使して、雇止めされたり、いじめ・嫌がらせを受けたりした個別労働者のための紛争処理に当たっている。それは、一種の労働NGOの活動としては、評価に値するものと言える。
 しかしながら、そこで行われていることは、いかなる意味でもある職場の一定の労働者の集団的利益を集団的に代表し、使用者側と協議交渉を行って適切な労働条件を設定するということではない。つまり、労働法の本筋である集団的労使関係システムではない。
 マスコミの不勉強もあり、こういう本来の集団的労使関係システムとは異なるユニオンの活動が、非正規労働者を代表する労働組合として描き出されることもあるが、職場から集団的な合意を形成していくことこそが集団的労使関係システムの本来の機能であるということが忘れられているのではなかろうか。
 もっとも、こういう認識が一般化してきたのにはそれなりに理由がある。戦後日本では、ある種の思想的流れのなかでは、集団的労使関係システムが労働者と使用者の間の利害調整の仕組みというよりは、政治的な異議申し立てや個人の人権主張のための道具として認識されてきた傾向が否定できない。そして、憲法の保障する労働基本権がそうした少数者の異議申し立てを擁護するために用いられてきたために、現実に多くの企業のなかで多数派労働組合が遂行している利害調整的な側面が、関係者以外にはあまり見えなくなってしまった。
 ところが、日本の労働組合の大部分は非正規労働者をメンバーから排除している。排除された非正規労働者の利益を代表する者がいないという状況下で、利害調整的機能を果たさない異議申し立て型のユニオンがあたかも唯一の労働組合であるかのように見えてしまった、というのが、この間の推移だったのではなかろうか。
 
非正規労働者の組織化こそ問題解決への正道
 
 労働法が集団的労使関係(労使自治)による労働条件決定をその中軸に据えているのは二つの意味がある。一つは、一人一人では弱い立場でも、集団的な声に統合されることによって労使対等が実現できるということであるが、さらに重要なのは、労働者にとって何が重要で何が重要でないかを判断し、決めるのは、労働者自身であるという当事者主権の考え方である。非正規労働問題の議論がとかく、今までの正社員型の働き方を所与の前提とし、それに合わない働き方は悪い働き方であると決めつけがちで、正社員型の労働者保護を押しつける短絡的な傾向があるのも、当事者の集団的なボイスを発するメカニズムがほとんど不在であるためであろう。
 その意味でも、大変迂遠な議論のように見えるかも知れないが、非正規労働問題を本当に解決しようとするならば、まず何よりも非正規労働者たちがきちんと労働組合に組織化され、彼ら彼女らの声がきちんと集団的な形で集約され、彼ら彼女らが本当に望ましいと思っていることをめぐって、協議交渉が行われるような土俵を作っていくことから始める必要があるはずである。それを抜きにして、代表権のない者があたかも代表権があるような顔をして議論が繰り返されても、肝心の当事者の意図から離れたところで空中戦をしているだけということになってしまう。
 ただ、非正規労働者の組織率は、パートタイマーを中心に近年少しづつ増えつつあるとはいえ、なお極めて低い状況にあるし、とりわけ派遣労働者の組織化は、UIゼンセン同盟人材サービスゼネラルユニオンのような例外はあるが、ほとんどまったく手がつけられていない状況である。このままでは、迂遠な議論は迂遠なままということになりかねない。
 迂遠な議論が迂遠なままということは、結局短絡的な議論が依然としてまかり通るということである。それでよいのだろうか。事態を一歩進めるため、あえて非正規労働者のための集団的な枠組みを積極的に作っていくという方向性があってもいいのではなかろうか。それには、労働組合とは別の労働者代表制度という形で非正規労働者の声を汲み上げる仕組みもありうるし、既に正社員の労働組合が存在するところでは、その組合に非正規労働者の加入を義務づけるというやり方もあり得るかも知れない。派遣労働者の場合、派遣元単位に組合を設立するのであれば、派遣料金の中に一定額を組合費としてあらかじめ組み込んでおくということも考えられる。
 こうした議論は、労働組合を本能的に毛嫌いする使用者側だけではなく、これまでの異議申し立てや人権主張型のユニオン運動からも、とんでもない議論だと非難されるであろう。そのためか、現在までのところ、こうした議論はほとんどされていない。非正規労働問題と本来的な集団的労使関係システムはまったく別の次元の話のように考えられている。しかし、その乖離こそが非正規をめぐる議論の迷走の原因であるのであれば、やはりそこを架橋する議論を、誰かが提起する必要があるのではなかろうか。