『Japan Labor Issues』2021年6月号
「Judgements and orders」
日本語原稿
「エアースタジオ事件−劇団員の労働者性」東京高裁2020年9月3日判決
 
・事実
 Yは舞台制作、映像制作、芸能プロダクション、スタジオ経営、飲食店経営を行う株式会社である。Yの運営する劇団Y'は、都内2か所に劇場を構え、ほぼ毎週公演を行うとともに、年1回外部の劇場を利用して公演を行っている。
 Xは2008年12月Y'に仮入団し、2009年8月入団契約を締結して劇団員となった、Xは劇団員として公演に出演し、その稽古をするとともに、大道具、小道具、音響・照明といった裏方業務にも従事していた。はじめは全く無給であったが、2013年頃からXを含む劇団員に月6万円を支給するようになった。また公演に出演した劇団員には、チケットの売り上げ枚数に応じて一定額(1公演あたり2万円程度)が支払われていた(チケットバック)。なお、Y経営のカフェで店員として勤務し、賃金を得ていた。
 Xは2016年5月Y'を退団し、2017年に裏方業務と公演・稽古等の未払い賃金の支払い等を求めて提訴した。2019年9月4日の東京地方裁判所判決は、裏方業務については労働者性を認めたが、公演への出演については労働者性を認めず、一部勝訴の判決を下した。
 これに対しXとYの双方が控訴した。Xは公演への出演も労働者性ありと主張し、Yは裏方業務も労働者性なしと主張している。
 
・判決
 2020年9月3日の東京高等裁判所判決は、原審と異なり、裏方業務だけではなく、公演への出演及び稽古についても労働者性を認めた。
 原審は、「公演への出演は任意であり、諾否の自由があった」から、「XはYの指揮命令により公演への出演という労務を提供していたとはいえず」、「チケットバックとして支払われていた金銭は、役者としての集客能力に対する報酬であって、出演という労務の提供に対する対価とはいえない」と判断していた。
 これに対し東京高裁は、「Xは、Y'の公演への出演を断ることはできるし、断ったことによる不利益が生じるといった事情は窺われない」と認めながらも、「劇団員らは公演への出演を希望して劇団員になっているのであり、これを断ることは通常考えがたく、仮に断ることがあったとしても、それはYの他の業務へ従事するため」であり、「劇団員らは、Y'及びYから受けた仕事は最優先で遂行することとされ、Yの指示には事実上従わざるを得なかったのであるから、諾否の自由があったとはいえない」と判断した。また、「仮に稽古の場所が本件各劇場以外の場合もあったとしても、稽古自体は当然Y'の指示に従って行うものであるし、公演の演目に出演すること自体が任意であったとしても、出演して演技を行うに当たってY'の指揮命令が及ぶ」と述べ、「Xは、Y'の業務のうち、大道具、小道具、音響照明(裏方業務)、公演への出演、演出及び稽古等の業務(ただし、公演打ち上げ等懇親会への参加を除く)についても、Y'の指揮命令に従って、時間的、場所的拘束を受けながら労務の提供をし、これに対してYから一定の賃金の支払を受けていたものと認められるから、Xは、Yに雇用され、賃金を支払われる労働者(労働基準法9条)に該当する」と結論づけた。
 
・解説
 本判決は、劇団員は労働者ではないということを前提にして、その無償の活動に支えられることによって成り立っている日本の演劇界に大きな衝撃を与えた。裏方業務の労働者性を認めた原審の判決自体、無料の労働力として劇団員を活用している多くの劇団にとっては衝撃的であったが、公演や稽古といった本来的演劇活動自体にまで労働者性を認めた本判決の衝撃度はきわめて大きなものである。
 まず、原審も労働者性を認めた裏方業務であるが、これは大道具、小道具の設営、音響、照明といった、ある程度の規模の芸能活動であれば、通常は専門の労働者が担当すべき業務であり、労働者性を認めることに問題はないと思われる。本件では公演・稽古、裏方業務とは別に、XはYのカフェで就労し、これについてはYも労働者性を認めているので、同一人物が同じ企業との間で、労働者性のある労務の提供と、労働者性のない労務の提供を別に行うことができることは明らかである。
 ただ、日本の小規模な劇団は事業活動としての経済的自立性に乏しく、劇団員が知人や家族にチケットを売ることによって何とか維持しているという指摘もあり、本来専門労働者が担うべき裏方業務を劇団員が無償で行うことが一般化しているのであろう。その背景には、(他の芸能活動に比して)演劇活動をビジネスとしてとらえることが希薄であり、ビジネスを度外視した芸術活動ととらえがちな風潮があるようにも思われる。学生や市民の趣味的な演劇活動であれば、裏方業務も自分たちでまかなうのが普通であろう。しかし、Yのように株式会社として多角的な事業経営を行っている企業が、その演劇活動をビジネスではないということはできないはずである。Yも、劇団員だけで裏方業務がまかなえないときは外部から雇って給料を払っていたことからすれば、同じ業務を劇団員が行ったときに労働者性を認めるのは当然であろう。
 これに対して、公演・稽古といった本来的演劇活動の労働者性を認めた本判決は、その影響するところがきわめて大きいと思われる。特にその労働者性を認める論理が、形式的には諾否の自由があっても、「劇団員らは公演への出演を希望して劇団員になっている」のだから事実上諾否の自由がないという点にあるところが注目される。一般的には、形式的に自由があっても外部(劇団)から有形無形の圧力がかかるので事実上自由がないという論理が用いられるところであるが、本件ではそれに加えて、劇団員自身の心理的機制として「断りたくない」がゆえに諾否の自由がないという、やや特異な判断がされている。しかしこれでは諾否の自由という要件が空洞化してしまうのではなかろうか。この判断には同意しがたい。
 また本判決では、出演者が出演を取り止める場合は代役を確保することが求められていたと推測されることが指揮命令に服する業務であったことの徴表とされているが、そもそも労務提供の代替性が認められていること自体が指揮監督関係のないことを示す要素とされており(『労働基準法研究会報告』)、論理が逆転している。以上から、劇団員の公演・稽古に労働基準法上の労働者性を認める本判決の判断には異議を呈さざるを得ない。
 ただ、本件は未払い賃金の請求事案であり、労働基準法上の労働者性が問題となっているが、これとは別に労働組合法の労働者性という概念があり、こちらはむしろ認めうる余地のある事案であるように思われる。すなわち、劇団員はY'の業務遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されていると言えるし、契約内容も事実上一方的に決定されていたようである。1公演あたり2万円のチケットバックも(労働時間に対応する賃金とは言い難いとしても)労務に対する対価としての報酬としての性格は認めうるであろう。従って、仮にXが労働組合を結成または加入し、公演・稽古に対する適正な報酬の支払を求めて団体交渉を申し込んだ場合、労働組合法上の労働者性を認める余地はあると思われる。