明石書店『講座・現代の社会政策』
第6巻『グローバリゼーションと福祉国家の再編』
第6章「EU社会政策とソーシャル・ヨーロッパ」
1 EU社会政策思想の転換
(1) ソーシャル・ヨーロッパの挫折
ヨーロッパ諸国は戦後、市場システムの大枠を維持しながら、様々な社会的規制を加味することで労働者の保護を図るという福祉国家路線を追求してきた。しかし、高度成長の終了とともに、ネオ・リベラリズムと呼ばれる思想潮流が有力となってきた。特に、戦後ヨーロッパ福祉国家の一つの旗頭でもあったイギリスに登場したサッチャー政権の衝撃は大きかった。
これに対し、ヨーロッパ大陸諸国は、これまで各国レベルで築き上げられてきた労働者保護や福祉のあり方を、ヨーロッパレベルで再構築しようとする姿勢を示した。これを象徴する人物が1985年に当時のEC委員会委員長に就任したジャック・ドロールである。彼はサッチャーのネオ・リベラル攻勢に対して、単一欧州議定書、社会憲章、マーストリヒト条約と次々に逆攻勢をかけてゆく。それは戦後ヨーロッパ各国が確立してきた労働者保護のEUレベルへの拡張の試みであり、各国で形成されてきた国内レベルの労使妥協システムであるコーポラティズムモデルをEUレベルに拡大実現していこうという路線であり、「ソーシャル・ヨーロッパ路線」と呼ばれた。
ネオ・リベラリズムの攻撃にさらされた一国社会民主主義、一国コーポラティズムの頽勢を逆転すべく、ユーロ社会民主主義、ユーロ・コーポラティズムによって反撃に打って出ようとしたのがドロールのソーシャル・ヨーロッパ路線の真骨頂であった。
ところが、ソーシャル・ヨーロッパ路線には思わぬ落とし穴が待っていた。それは雇用問題、失業問題であった。
雇用問題の強調は、EU社会政策において両義的な性格を持っている。いうまでもなく完全雇用はソーシャル派のテーゼである。社会民主主義者は失業を放置する自由主義を批判し、マクロなケインジアン政策とミクロな失業者援護策によって失業の解消を図ることを主張する。この意味ではEUレベルの雇用政策の強調はソーシャル・ヨーロッパ路線以外の何者でもないように見える。
しかしながら、手厚い福祉や労働者保護と雇用の間にトレードオフ関係があるという主張がなされるならば、話は複雑になる。規制緩和により、福祉や労働者保護を引き下げることこそが雇用を拡大する道であるということになるからである。
この議論を提起したのはサッチャー政権のイギリスであった。イギリスは、柔軟な雇用形態と労働条件こそが雇用創出の条件だとして規制緩和を主張した。これに対して大陸諸国のソーシャル派が、労働市場の柔軟化が進められれば労働者の基本的権利が奪われると猛反発したわけであるが、1990年代に入って失業率が急上昇する中で、遂にドロール率いる欧州委員会も路線の転換に踏み切らざるを得ない事態に立ち至った。この路線転換を決定的に示したものが、1993年12月に提出された「成長、競争力、雇用−21世紀に向けての挑戦と進路(白書)」、通称「ドロール白書」である。同白書は、労働市場の硬直性を構造的失業の原因とし、労働市場の柔軟性を高め、企業の競争力を高めるための措置を加盟国に提言した。
それは確かに転進であった。それまで掲げていたソーシャル・ヨーロッパ路線をそれまでの形ではもはや維持できないということを認めたものであった。しかしながら、この「転進」は決して単なる退却ではなかった。等しく「労働市場の柔軟化」という言葉を用いながらも、その意味しようとする内容には大きな違いがあったのである。そして、そこにはこれまでのシステムとは違う新たな欧州社会モデルを構築しようとする方向への意欲が秘められていた。手厚い福祉と労働者保護に代わる新たなシステム、サッチャー流のネオ・リベラリズムに屈服するのではなく、社会的連帯に立脚した新しい社会システム。だが、それはいったいどのようなものであり得るのだろうか。ドロール白書以降のEUの労働社会政策はその模索の過程であるといえるだろう。
(2) 社会政策グリーンペーパーと社会政策白書
1993年11月17日、欧州委員会は「ヨーロッパ社会政策グリーンペーパー:EUの選択」を公表した。翌1994年7月27日、欧州委員会はこのグリーンペーパーに対する労使始め各界の意見を踏まえて、「ヨーロッパ社会政策白書:EUの進路」を発表した。
グリーンペーパーは福祉国家の何がよくなかったのかという本質論から始める。福祉国家は所得を失業や病気や老齢のため貧困の危険にある人々に移転し、活動人口は非活動人口の最低所得をまかなうことになる。その結果、富の創造は主として資格の高い労働力の手にゆだねられる一方、所得は増大する一方の非活動的な人々に移転されるという社会、「二重社会」を作り出す危険がある。これに対し、社会保障給付以外の手段によってより広範な所得の分配が達成され、どの個人も社会全体の発展への活動的な参加を通じて貢献することができるような社会−「アクティブな社会」−を作り出すべきなのだ。
社会における仕事の役割に目を向けよう。仕事というものには所得を提供するという以上の機能がある。すなわちそれは目的的な活動であり、個人の達成であり、尊厳であり、社会的なつながりであり、認知であり、そして毎日毎週の生活を組織する基礎である。このため、福祉国家の機能も再検討し、単に財政圧力の故ではなく、もっと根本的に、人々を仕事と社会に統合することを目指すより積極的な政策に向かう必要がある。
ここでグリーンペーパーは、貧困に代えて「社会的排除」という新たな問題を提起し、今や「問題は単に社会の上層と下層の不均等にあるのではなく、社会の中に居場所のある者と社会からのけ者にされてしまった者との間にあるのだ」と訴える。社会政策の目的はもはや所得維持ではなく、人々に社会の中の居場所を与えるという目的を追求しなければならず、その主たるルートは報酬のある仕事なのだ。
翌年の社会政策白書は、各界の意見をふまえてこの思想を次のようにまとめている。まず、社会的規制を加えた市場経済という戦後社会の大枠組みの哲学は維持すべきである。しかし同時に、その実行方法は抜本的な変化が必要だ。どのような抜本的な変化が必要なのか。それは連帯の在り方である。今までのヨーロッパ社会モデルにおいては、それが消極的な資源の移転に偏向していた。これをもっと積極的な機会のよりよい配分に変えていかなければいけない。雇用に最優先順位を与えて、全ての人を社会に統合していくことが目標にならなければならない。そして、万人が差別されることなく、機会均等が保障されなければならない。ここに提示されているのは、ネオ・ソーシャル・ヨーロッパ宣言とでも言うべきものである。雇用を通じた万人の社会的統合を「連帯」のシンボルとして掲げようとするこの路線は、これまでのリベラルとソーシャルの対立図式を越えた地点に狙いを定めている。
(3) 新・ヨーロッパ社会モデルの3つの柱
これ以後のEUの労働・社会政策は、大きく3つの柱によって展開されてきた。
第1の柱は、全体社会運営の原理として、所得移転型、資源再分配型の旧型福祉国家から機会配分型、社会参加・統合型の新型福祉国家に転換していくことである。もはや所得保障に依存することによって労働市場から退出する権利は正面からは認められない。その代わり、最も重要な社会参加の権利として雇用が位置づけられ、仕事を通じて全ての人に社会の中に居場所を作ることが目指される。ここにおいて、雇用政策と社会統合政策は同じ政策の盾の両面となる。
第2の柱は、労働の場において、労働者の保護に重点をおいたシステムを労働者の参加に重点をおいたシステムに転換していくことである。使用者の命令にただ従属するだけの労働者ではなく、労働者が会社のあらゆる意志決定に密接かつ恒久的に関与していかなければならないという思想である。ここには、企業経営に参加していくことを通じて労働市場から撤退しようとする傾向を抑止しようとする方向性が示されている。
第3の柱は、さらに社会哲学の根本に立ち返り、市民権と社会権の峻別論を超え、生存権、社会権、集団としての労働者の権利といった20世紀的人権を改めて市民権の観点から位置づけ直そうとする動きである。その問題意識は、所得保障のための給付を与えられる権利としての社会権から、差別されることなく仕事を通じた参加を要求する権利としての市民権へのシフトにある。
2 EU雇用・社会保護戦略における参加型福祉国家の構想
(1) EU雇用戦略の展開
上述のような社会政策思想の転換と揆を一にして、1993年末頃からEUの雇用戦略が始動する。このきっかけとなったのは、同じ頃にOECDが打ち出した雇用戦略である。この頃のOECDはネオ・リベラリズムを熱心に唱道しており、1994年6月の「雇用研究」は労働市場の硬直性が失業の原因であると指摘し、労働市場の柔軟化による雇用創出を主張していた。これに対し、柔軟性が重要であることは認めるけれども、ネオ・リベラリズム的な外部労働市場の柔軟性だけでなく、できるだけ解雇せずに配置転換や仕事の再編成、労働時間の弾力化、企業内訓練等によって労働力を調整するという内部労働市場の柔軟性を強調したのが、1993年12月の「成長、競争力、雇用」と題した通称「ドロール白書」である。
これ以後、1997年のルクセンブルク欧州理事会まで、特段の法的根拠のないまま、半期ごとに欧州理事会が方向性を示し、欧州委員会と閣僚理事会が各国の動向を報告するという、事実上の政策調整過程が進められた。これを条約上の公式の政策過程として位置づけたのが1997年6月のアムステルダム条約である。これにより、欧州理事会の「結論」に基づき、閣僚理事会が「指針」と「勧告」を採択し、各国はその進展を「報告」し、これが閣僚理事会の席でピア・レビューされるという仕組みが定められ、法的拘束力はないものの、各国とも真剣に雇用政策に取り組まざるを得なくなった。
EU雇用戦略の第1期は、1997年11月のルクセンブルク欧州理事会からの5年間で、就業能力(エンプロイアビリティ)、企業家精神(アントレプレナーシップ)、適応能力(アダプタビリティ)及び男女機会均等を4つの柱として、開かれた政策調整が行われた。このうち、福祉国家の見直しという論点に一番関わりが深いのは就業能力の柱である。特に、若年失業者や長期失業者に対する職業訓練、実習等を、個別職業指導とカウンセリングを伴って実施する積極的雇用政策が求められた。また、なまじ就職するよりも失業給付や福祉給付を受給していた方が収入がよいという「失業の罠」や「福祉の罠」の是正も重要な課題であった。
(2) リスボン戦略
第1期の途中であるが、2000年3月のリスボン欧州理事会で4本柱の前に「フル就業」という横断的政策目標が設定され、2010年までに全体の就業率を61%から70%に、女性の就業率を51%から60%に引き上げるという数値目標が設定された。翌年には高齢者(55−64歳層)の就業率を50%に引き上げることも目指された。失業率ではなく就業率を目標とするということは、失業者を非労働力化することで失業率を下げるつもりはないという意思表示である。むしろ、さまざまな要因から非労働力化している人々を労働市場に参入させようという発想である。雇用戦略の焦点が、眼前の失業者をどうするかという次元から、失業者として現れてこない非就業者をいかにして「仕事の世界」に連れてくるかという問題意識にシフトしてきたことが分かる。
フル就業が目標とされる背景には、ヨーロッパ社会モデルの中核であるべき社会保護制度なかんずく年金制度が今のままでは持続可能ではないという厳しい認識があった。年金改革はそれ自体EUの社会保護戦略の大きな柱であるが、その特徴は年金問題を財政計算問題に矮小化することなく、就業率の引上げを中核的目標として打ち出した点である。ある意味では、社会の持続可能性のために労働力総動員政策を取ろうという考え方とも言えるが、それを経済政策の次元のみで理解すべきではない。その背後には上記グリーンペーパーや社会政策白書で唱われた仕事を通じて万人を社会に統合するという哲学が息づいているからである。雇用戦略におけるフル就業は、経済的次元における人的資源のフル活用としてだけでなく、社会的次元における万人のフル統合として捉えられるべきであろう。
フル就業に加え、翌2001年のストックホルム欧州理事会では「仕事の質(クオリティ)」も横断的目標とされた。就業率で見ればアメリカの労働市場は高水準であるが、生産性の低い低賃金の仕事が多く、ワーキング・プアを産み出している。これに対して、EUの戦略は、仕事の量と質はトレードオフではなく両立するのだという考え方である。なぜなら、仕事の質の向上は失業や非就業への流出を減らし、流入を増やして就業率を引き上げる効果があるからである。仕事の量と質の二兎を追うこの戦略を、EUでは「より多くのよりよい仕事(モア・アンド・ベター・ジョブズ)」と呼んだ。
こういった方向性をもつEUのリスボン戦略は、もともとネオ・リベラル的だったOECDの雇用戦略にも影響を及ぼした。たとえば2003年のOECD『雇用見通し』は「より多くのよりよい仕事に向けて」を標題としているし、同年の雇用フォーラムは「よい仕事、悪い仕事」であった。
なおEU雇用戦略の文脈では、2003年から第2期に入り、フル就業、仕事の質、社会的包摂が3つの全体目標とされた。この社会的包摂はそれ自体EUの社会保護戦略の大きな柱であるので、項を改めて述べる。
(3) ソーシャル・インクルージョン
先に社会政策グリーンペーパーで「社会的排除」という問題提起がされたことを述べた。EUでは1970年代から貧困対策に取り組んできていたのであるが、80年代末から90年代初めにかけて、問題は所得が低いとか経済的不平等といったことよりも、社会的交換への参加から排除され、周縁化されることにあり、社会の二極化、分断化にこそ取り組むべきだという考え方が登場し、支配的になっていった。
EUとして社会的排除の問題に取り組む根拠規定は、1997年のアムステルダム条約で設けられたが、その後数年は雇用戦略が政策の中心とされ、その関係で社会的排除が取り上げられたにとどまる。この時期は「雇用親和的(エンプロイメント・フレンドリー)」な社会保護政策が必要だと慫慂された時期であり、「仕事が割に合うようにする(メイク・ワーク・ペイ)」制度が求められた。
社会的排除の問題、裏返していえば社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)の問題を雇用戦略と並ぶEUレベルの政策協調過程に位置づけたのは、2000年3月のリスボン欧州理事会である。雇用戦略のような条約上の具体的な手続規定はないのだが、同じように欧州理事会の結論に基づき、閣僚理事会が「貧困と社会的排除と戦う諸目的」に合意し、これに従って各国がとった施策を報告し、ピアレビューしていくという仕組みである。
ここで強調されたのも、質の高い雇用が社会的包摂への鍵だということである。確かに、低賃金不安定雇用でも失業者や不活動者に職業経験を与えて職業展望を改善する面もあるが、失業や不活動と低賃金不安定雇用の間で行ったり来たりを繰り返すことも多く、社会的排除の悪循環を断ち切れないからである。このため、北欧諸国をモデルとした所得保障とリンクしたアクティベーション施策が強く慫慂された。
(4) メイク・ワーク・ペイ
2003年から2004年にかけて、EUの雇用・社会保護戦略の前面に登場したキーワードが「メイク・ワーク・ペイ」である。その使われ方を見ると、「ワークフェア」(就労を福祉給付の条件とすること)と似たところもあるが、あえて違う表現をしている理由は、より広く社会保護制度を質の高い雇用への移行の手段として用いていこうという考え方があるからであろう。それゆえ、欧州委員会の政策文書等でも、アングロ・サクソン型のワークフェアのように単に給付を切り下げて質の低い仕事に就労せざるを得なくするといったやり方ではなく、むしろ就業者に対する在職給付を拡大する形で進めるべきだと主張していた。
ミーンズテストを伴う福祉給付では、いったん就職してしまうとそれまで受給していた児童手当や住宅手当なども含めて所得が急減してしまい、就労への強いディスインセンティブとなる。そこで、就職しても当面給付を維持し、段階的に縮小したり、普遍的な児童手当の水準を高めるといった措置を慫慂した。また、ワーキング・プアの問題に関連して、最低賃金制により低賃金職の魅力を高めることも指摘した。
また、通常ワークフェアには含まれないが、ファミリー・フレンドリー政策による仕事と家庭の両立や、社会保護制度による育児・介護サービスなどの実物給付を拡充することによって、これらの責任を負う労働者にとって働くことが割に合うようにすることも、メイク・ワーク・ペイ政策の重要な柱として位置づけられた。さらに、パートタイム、有期、派遣など就業形態が多様化する中で、非典型労働者にも社会保護の加入・受給資格を与えることの重要性を指摘した。
このように、雇用戦略における仕事の質の重視と響き合う形で、社会保護におけるメイク・ワーク・ペイが唱道された点に注目すべきであろう。
(5) 政策協調戦略の統合
このように、2000年代前半までのEU労働・社会政策は基本的には刷新されたソーシャル・ヨーロッパ路線と呼んでよいものであったが、2000年代半ば以降はむしろその内部からある種のネオ・リベラルな政策志向が強く示されるようになってきている。大まかには、プロディに代わってバローゾが欧州委員長に就任した2004年前後が転換期と言えるが、それよりやや早く、2003年11月にコック前オランダ首相を座長とする雇用タスクフォースが提出した「仕事、仕事、仕事−欧州にもっと多くの雇用を創る」をその出発点と見なしうる。
同報告書は、それまでのリスボン戦略は政策間で不整合が生じ、矛盾した方向に引っぱられていると断じ、経済政策と雇用政策、社会政策が、成長と雇用の促進という単一の目標に向けて整合化されるべきであると述べた。これを受けて、これまで別々に行われてきた経済政策、雇用政策及び社会保護政策に関する政策協調戦略は一本に集約化され、分野ごとに別々に作成されていた各加盟国による国内行動計画も単一の「成長と雇用のための国内行動計画」に一本化されることになった。そこでは社会政策分野の政策協調は経済政策と同格ではなく、それに従属するものと位置づけられているように見える。
その後も、雇用戦略、社会保護戦略のサイクルは(単一の経済政策戦略の一環として)粛々と進められ、政策文書が量産され続けてはいるが、2000年前後の熱気はとうに失われている。むしろ、200年代半ばから後半にかけてのEU労働・社会政策を熱病のようにとりこにしたのは、「フレクシキュリティ」という新しい概念であった。
3 EU労使関係戦略における参加型企業の構想
(1) フレクシブルな労働組織
上記1993年の「ドロール白書」は、外部労働市場の柔軟性よりも内部労働市場の柔軟性を強調していた。ネオ・リベラリズムの旗手であった当時のOECDの雇用戦略が、雇用保護規定の緩和を唱道し、特に経済的理由による解雇は緩やかにすべきだと主張していたのに対し、同白書はできるだけ解雇せずに配置転換や仕事の再編成、労働時間の弾力化、企業内訓練等によって労働力を調整するべきだと主張していた。そのためには、雇用分野の分権化として企業レベルでの主導権を認め、企業内で使用者と従業員代表が協議して柔軟化を進めることが望ましいという考え方である。
この考え方が前面に打ち出されたのが、1997年4月に出された「新たな労働組織のためのパートナーシップ」というグリーンペーパーである。ここには恐らく80年代からヨーロッパに進出した日本企業の影響もあるように思われるが、チームワーク、ジャストインタイム、リーン生産方式、「カイゼン」、TQMといった経営手法を示しながら、「柔軟な企業」というモデルを提示する。そこでは、労働者は特定の「職務」ではなく広がりのある「任務」を果たし、労働者に絶え間ない技能と能力の最新化と向上が求められるとともに、参加と信頼に基づく労使関係が必要になるという。
この段階で既に、フレクシビリティとセキュリティのバランスをとることが大切だ、と今日のキーワードが登場している。しかし、その文脈はこういうものである。労働組織の再編成は労働者に不確実性をもたらす。変化の後にも自分の雇用が維持され、それがかなりの期間長持ちするというという保証があってこそ、労働者側にフレクシビリティが出てくる。つまり、雇用のセキュリティこそが労働組織のフレクシビリティの基盤となると主張しているのである。
EUにおけるフレクシビリティとセキュリティの議論は、まずはこういう日本モデルに近い形で提起された。もっとも、その後日本モデルの地位低下と軌を一にして、別の方向−デンマーク型フレクシキュリティ・モデルに向かっていくことになる。
(2) マネージング・チェンジ
1997年に開始されたEU雇用戦略の第3の柱である適応能力(アダプタビリティ)は、このフレクシビリティとセキュリティを組み合わせたものという位置づけであった。そして、その内容を深めたものが、1998年11月に出された産業転換の経済社会的含意に関する高級グループの「マネージング・チェンジ」と題する報告である。ここでは、産業転換は立法によってではなく、さまざまなレベルの自発的な活動によって対応し、管理されるべきだと主張している。
具体的には、立法措置は労働者への情報提供や協議の義務といった最低基準の設定に限り、解決策は労使の間の自発的な合意によって作り上げていくべきだ、という考え方である。ここにも、事細かな労働立法は避けるべきだというフレクシビリティの発想と、労使協議の枠組みだけはしっかり確立すべきだというセキュリティの発想が組み合わされていることが窺える。
その後、2002年1月には欧州委員会から企業リストラの社会的側面に関する労使への協議が行われたが、労使団体の側は自分たちでセミナーを開催して共同文書作りを進めることとし、2003年10月に「変化とその社会的帰結のマネージにおける参考のためのオリエンテーション」と題する文書を取りまとめた。
(3) 立法の進展
EUレベルにおける労働者への情報提供・協議及び労働者参加の問題は1970年代以来の懸案事項であるが、各国の労使関係文化の違いもあり、30年にわたって採択されないままであった。
これが大きく動き出したのは、上記マネージング・チェンジ報告のいう解決策は労使協議で決めるという政策方向を確立するためには、EUレベルで労使協議に関する最低基準を設定しなければならないという要請が高まったからである。いわば、ミクロなコーポラティズムを確立することにより、企業レベルでのマネージング・チェンジを促進していこうという立法戦略である。
既に1994年に欧州労使協議会指令が採択され、2カ国以上で1500人以上の労働者を使用する多国籍企業に労働者代表に対する情報提供と協議が義務づけられていたが、2002年3月には一般労使協議指令が最終的に採択され、労働者50人以上の企業(または20人以上の事業所)に、企業の経済状況や雇用状況、特に雇用に影響を与える意思決定について情報提供と協議を義務づけた。また、2001年10月には長年の懸案であった欧州会社法が採択され、欧州レベルで設立される欧州会社に情報提供、協議に加えて一定の労働者参加が義務づけられた。
これらはいずれも、協議の枠組みを設定する法令であって、協議の結果については一切規制していない。企業レベルでの労使自治を重要視する労使関係戦略がここに現れているといえる。
4 市民的権利としての社会参加
(1) 欧州社会フォーラム
1993年の社会政策グリーンペーパーのプレスリリースは、さりげなく「我々は、全てのヨーロッパ市民の権利が擁護される公正な社会という目標に向けての枠組みを設定することができる。我々はこの点を強調するために市民の権利に関する厳粛な声明を作成すべきだろうか」と問いかけていた。翌年の社会政策白書では、「万人の機会均等」と題する短い一節の中で、「人種、宗教、年齢、障害といった理由に基づく差別と戦うための具体的な行動」が必要であり、そのために条約改正を行うべきとの姿勢を打ち出すとともに、「社会的権利に関する市民憲章」を策定することも提起していた。
これを受けて1995年10月、欧州委員会は「社会政策に関する賢人委員会」を設置し、EUにおける憲法的要素としての市民の社会的権利の確立についての議論を開始した。そして、翌1996年3月に開催された第1回欧州社会フォーラムに「市民的・社会的権利のヨーロッパをめざして」と題する報告が提出された。同報告は、社会的権利と市民的・政治的権利の二分法に疑問を呈し、これらは相互に依存しあい分けることはできないと主張し、社会への統合の権利という概念を提起する。そして、平等原則や差別の禁止から始まるEU版権利の章典のリストを提示した。その中で特に喫緊の課題として強調していたのが、他に収入源がない場合の最低所得水準の権利である。
ここでは、現代的な市民的・社会的権利の章典を、5年以内に労使やNGOを含めた広範な協議手続を経て策定することを求めていた。これは後述の動きにつながっていくが、そのうちいくつかの項目は若干形を変えつつ1997年のアムステルダム条約によるEC条約改正に盛り込まれた。
(2) 非差別均等指令
アムステルダム条約の中で最も重要なものが、EC条約第13条(当時)の導入であり、「性別、人種的又は民族的出身、宗教又は信条、障害、年齢、性的志向」といった広範な領域にわたる非差別規定が設けられた。これに基づき2000年には、雇用・労働分野において性別以外の上記理由に基づく差別を直接・間接を問わず嫌がらせまで含めて包括的に禁止する一般雇用均等指令と、人種・民族的出身について雇用・労働分野のみならず社会保護、教育、財・サービス、文化といった領域にわたって同様に差別や嫌がらせを禁止する人種・民族均等指令が、異例の早さで採択され、EUは一気に差別禁止法制を整えた。これは、同じ2000年のリスボン欧州理事会でフル就業という政策目標が打ち出されたこととも共鳴している。様々な理由による差別で労働市場から追いやられた人々を労働市場に呼び戻すためには、その原因となっている差別待遇をなくしていくことが必要である。また、彼らを労働市場の周縁で低賃金不安定雇用と失業を行ったり来たりする状況から労働市場の主流に包摂していくためにも、雇用における差別を禁止して質の高い雇用を確保していかなければならないということであろう。
一方、雇用・労働分野以外への差別禁止法制の拡大は、2000年の人種・民族均等指令に続き、2003年に財とサービスへのアクセスと供給に関する男女均等指令案が提案され、2006年7月に成立に至って一歩を進めた。さらに2008年7月には、宗教・信条、障害、年齢、性的指向に基づく雇用・労働分野以外の差別を包括的に禁止しようとする指令案が提案されたが、現在なお理事会で審議中である。
(3) EU基本権憲章
市民的・社会的権利の章典を作成するという課題は、1998年から本格的に始動した。欧州委員会は同年3月から基本的権利に関する専門家会議を開催し、翌1999年2月には「EUにおける基本的権利を確認する:行動の時」と題する報告をまとめた。同年半ばからいよいよ政治レベルで動き出し、10月のタンペレ欧州理事会でEU基本権憲章起草機関(コンヴェンション)の設置が決まった。同年末から審議を開始した同機関は、翌2000年10月に基本権憲章草案を取りまとめ、同月のビアリッツ欧州理事会でその内容に合意、12月のニース欧州理事会で正式に合意された。ただし、憲章の法的性格についてはイギリスの強い反対もあって合意が得られなかった。この段階では条約の一部として統合されることはなく、この問題は憲法条約に先送りされた。
EU基本権憲章は、第1章(尊厳)、第2章(自由)、第3章(平等)、第4章(連帯)、第5章(市民権)、第6章(司法)の6章からなる。これまでの分類でいえば、第1章と第2章が市民的権利、第3章と第4章が社会的権利ということになるが、第2章に含まれる家族生活の尊重、個人データの保護、労働組合などの結社の自由、教育の権利、職業選択の自由などはむしろ社会的権利と言えるし、第3章に含まれる平等と非差別の原則はまさに市民的権利というべきであろう。その意味で、その構成自体がこれまでの人権規定の固定観念をうち破る新機軸を打ち出している。
その後、2001年末のラーケン欧州理事会で欧州の将来に関するコンヴェンションの設置が決まり、審議の末2003年6月にEU憲法条約草案が作成された。これにより、EU基本権憲章は憲法条約第2編として正式に盛り込まれることになった。憲法条約は2004年10月に正式に調印されたが、発効に必要な各国の批准で躓き、2005年に行われたフランスとオランダの国民投票で否決されてしまった。その後再度挑戦のリスボン条約が2007年12月に調印され、全加盟国による批准を経て2009年から発効したが、基本権憲章は条約の一部ではなくなり、条約上「条約と同等の価値を持つものとして承認」されたにとどまる。
EU労働・社会政策の文脈からみて重要な条項は、法の前の平等(第20条)をベースにあらゆる差別の禁止(第21条)、男女平等(第23条)、高齢者の権利(第25条)、障害者の統合(第26条)(以上第3章)、企業内部における労働者への情報提供・協議の権利(第27条)、団体交渉・行動の権利(第28条)、無料職業紹介の権利(第29条)、不当解雇からの保護の権利(第30条)、公正労働条件の権利(第31条)、児童労働禁止と若年労働者保護(第32条)、家庭生活と職業生活の調和(第33条)、社会保障・社会扶助(第34条)、保健医療(第35条)、公益サービスへのアクセス(第36条)(以上第4章)である。
5 フレクシキュリティの登場と失速
(1) 「フレクシキュリティ」の登場
先述したように、2000年代半ば以降EU労働・社会政策はある種のネオ・リベラルな政策志向が強く示されるようになってきているが、それを象徴するキーワードが「フレクシキュリティ」である。これは言説政治としても極めて注目すべきものであり、フレクシビリティとセキュリティのバランスが重要だという点では今までのEUの考え方の延長線上にある政策でありつつも、そこに雇用保護規制の緩和という従来否定的に見られてきたネオ・リベラルな主張を改めて提起する形になっている。
EUにおけるその出発点は、前述の2003年11月にコック前オランダ首相を座長とする雇用タスクフォースが提出した「仕事、仕事、仕事−欧州にもっと多くの雇用を創る」にある。ここで、それまでの雇用戦略では触れられることのなかった雇用保護法制の見直しに言及し、解雇の告知期間、コストや不公正解雇の定義に柔軟性を導入すべきだと述べた。
翌2004年11月に同じくコック前オランダ首相を座長とする高級グループが提出した「課題に直面する−成長と雇用のためのリスボン戦略」では、「フレクシビリティとセキュリティの間のバランスを見いだす」という項目で、「必要なのは新たな形態のセキュリティを促進することであり、生涯にわたってジョブを保持するという制限的なパラダイムから、労働市場に留まり前進することができる能力を形成するという新たなパラダイムに移行することだ」と述べている。セキュリティという言葉の意味内容を転換することで、同じくフレクシビリティとセキュリティのバランスと言いながらそれまでとは異なる地点に均衡点を移そうとしたわけである。
こういった流れの背景にあるのは、OECDの雇用戦略である。上述のようにOECDは2000年代に入ってからEU型のインクルージョン戦略に接近してきたが、それとともに、排除された人々の統合のためには労働者の既得権を縮小すべきという考え方を明確に打ち出すようになってきた。これが明確に示されたのが「2004年版雇用見通し」であり、同書の第2章(雇用保護規制と労働市場パフォーマンス)は、雇用保護が希薄で流動性の高いデンマークの労働市場をモデルに挙げて、このフレクシビリティと寛大な福祉制度(特に失業保険制度)と積極的労働市場政策のセキュリティの組み合わせこそが望ましいモデル(ゴールデン・トライアングル)だと主張した。デンマークは他の北欧諸国と後2者において共通するが、前者ではむしろアングロサクソン型に近い。OECDの狙いは、あえて社会民主主義的な北欧モデルの一変種をあるべきモデルとして推奨することによって、雇用保護規制の緩和を単にネオ・リベラルな主張ではなく、むしろ主流から排除された人々の統合のためのソーシャルな主張として売り込もうという意図であったように思われる。
2006年にはいると、「フレクシキュリティ」という言葉があちこちに頻出するようになった。1月の欧州委員会文書「ギアを上げるとき」は、加盟国にフレクシキュリティについての見解の収斂を求め、同年3月の欧州理事会結論文書は、はじめて「フレクシキュリティ」という言葉を使い、欧州は競争力と雇用と社会保障の積極的な相互依存を活用しなければならない、と述べてデンマークモデルを打ち出した。さらに、欧州委員会に対しフレクシキュリティの共通原則の策定を求めるなど、完全にこの言葉がEU労働・社会政策のキーワードの位置を占めた。
(2) フレクシキュリティのパラドックス
実は大変皮肉なことに、デンマークのフレクシキュリティ・モデルを推進してきたのは社会民主党政権であり、しかもその当事者であったラスムッセン前首相が、当時欧州社会党の党首に就いていた。従って、社会民主勢力としては、デンマーク型のフレクシキュリティを正面から批判しにくい状況であった。しかし、解雇が自由で失業保険が手厚いというのは、積極的労働市場政策を除けばメイク・ワーク・ペイに反する政策とも言えるわけで、これまでのEUの政策方向との整合性が問題にならざるを得ない。
実際、欧州委員会の『欧州の雇用2006』では、この問題に1章を当てて分析したが、「デンマーク型のフレクシキュリティモデルは、失業給付によるモラルハザードの問題を克服できないような市民的態度(civic attitude)の弱い国には移転できそうにない」と述べている。失業給付が高水準であるのに、あえてそれに安住せず就職しようとする傾向を、ここでは「市民的態度」とやや精神論的に述べているが、これはむしろ失業保険がゲント・システム、すなわち労働組合の共済活動に国の補助が行われるという形で行われていることからくる仲間内の協調行動という面があるように思われる。
同分析は、デンマークモデルの労使関係的側面についても「デンマークのフレクシキュリティモデルは好ましい歴史的な環境、すなわち政労使間の協調と調整と相互信頼の伝統を伴うコーポラティスト・システムから生じてきたものである」と明確に述べ、「コーポラティスト的労使関係と労使の相互信頼が欠如しているような他の国に安易に移植できるものではない」と釘を刺している。そもそも、デンマークは、労使関係の枠組みがほとんど全て中央レベルの労使団体間の労働協約によって決定され、実行されている国であり、議会制定法は最小限にとどめられている。
やや誇張した言い方をすれば、デンマーク社会全体が一つのグループ企業のようなものであり、その労使間でルールを定め、みんなで守っていくという仕組みだと言ってもいいかもしれない(デンマークを訪問したある連合関係者の感想)。そうすると、解雇自由といってもそれはある子会社から配転することが自由だという意味に過ぎないし、失業給付もグループ内のある子会社から他の子会社に配転される間の休業補償のようなものであるから、その間教育訓練を受けて早く新たな子会社に赴任しようとするのも不思議ではない。失業給付への「市民的態度」はその現れというべきであろう。
だとすると、OECDのいうデンマークの「ゴールデン・トライアングル」は、コーポラティズムという最も重要な要素を意図的に抜きにして、解雇が自由で失業給付が手厚く労働市場政策に熱心という現象面のみを取り出したものとも言えないことはない。
(3) 労働法グリーンペーパー
フレクシキュリティをめぐるEU内部の対立構造が垣間見えたのが、2006年11月に発出された「21世紀の課題に対処するために労働法を現代化する」と題するグリーンペーパーであった。これはもともと、派遣労働や下請連鎖などの三角雇用関係や、実態が雇用労働であるのに自営業を偽装する偽装雇用、そしてとりわけ自営業でありながら被用者的性質を有する経済的従属労働といったテーマについて、労働法の枠組みを再検討し、その保護を拡大するという問題意識で数年来検討されてきたものである。ところがバローゾ委員長ら欧州委員会首脳から全面的な書き直しを命じられ、紆余曲折の末にフレクシキュリティを中心テーマとする形で発出されたのである。
2006年10月4日付のEurActiv(EU関係記事を配信するネット紙)によると、EUレベルの使用者団体であるUNICEが、原案に対しフレクシブルな就業形態や自営業に対しネガティブな印象を与え、成長と雇用に悪影響を及ぼすと批判し、欧州委員会議ではフレクシキュリティを考慮して原案を修正せよと命じられたという。結果的に発出されたグリーンペーパーは、デンマークモデルのフレクシキュリティをかなり明確に慫慂するものとなった。
これは欧州労連(ETUC)の怒りを呼び起こした。そのポジションペーパーは、グリーンペーパーが正規雇用を硬直的と見なしていることに反発し、労働組合はこれまで団体交渉を通じて企業内の機能的あるいは労働時間のフレクシビリティに協力してきたと述べ、雇用保護水準のみをフレクシビリティの指標と見なしていることを批判している。この点は、まさにかつての欧州委員会の立場(フレクシブルな労働組織と雇用の安定性)に立って現在の欧州委員会首脳を攻撃していると言えよう。
インサイダーの解雇規制の緩和がアウトサイダーの利益になるという議論に対しては、それではむしろ不平等を増大させ、アウトサイダーを増やすだけだと述べ、十分な雇用保障こそが経済の革新能力に必要であり、常用労働者の雇用保障を減らすのではなく不安定雇用にある者がそこから脱出できるように教育訓練に投資することにより経済が活性化すると反論している。
バローゾたちが愛好するデンマークモデルの実態は違うというのも反論点の一つである。デンマークには解雇「法制」はないが、中央協約でかなり長い予告期間を規定しているし、不当解雇への異議申し立てもできる。ここは労働組合として強調したい点である。
(4) フレクシキュリティの共通原則
その後2007年6月には欧州委員会の「フレクシキュリティの共通原則に向けて」と題するコミュニケーションが出され、@(使用者と労働者、インサイダーとアウトサイダーの双方の観点から)柔軟で信頼できる労働契約のあり方、A包括的な生涯学習戦略、B効果的な積極的労働市場政策、C現代的な社会保護制度を基本要素として挙げた。これはほぼそのまま同年12月の閣僚理事会で確認されたが、それとともに、フレクシキュリティは単一の労働市場モデルや政策戦略ではなく、加盟国ごとの状況に応じて適用されるべきとの文言が明記され、この問題への各国ごとの温度差を示すことにもなった。
同文書附属の「フレクシキュリティの道」では、各国の状況に応じて4つの「道」が示されている。労働市場がインサイダーとアウトサイダーに分断化されている諸国には第1の「労働契約の分断化に取り組む」という典型的にデンマークモデルの道が提示されているが、労働移動の乏しい諸国には第2の「企業内のフレクシキュリティを発展させ、移動のセキュリティを提供する」という、どちらかというと前述のフレクシブルな労働組織の問題意識に近いような道が提示されている。さらに、技能格差が問題になっている諸国には第3の「労働力の間の技能と機会の格差に取り組む」という、初期の雇用戦略における就業能力の強調と同じような道が提示され、大量の失業者や福祉受給者を抱える諸国には第4の「福祉受給者やインフォーマル就業者の雇用機会を改善する」というインクルージョン型の道が提示されている。
また同じく附属の「フレクシキュリティの例」では、オーストリアの解雇手当制度、デンマークのゴールデン・トライアングル、オランダの派遣労働規制、スペインにおける有期契約の削減、アイルランドの「2016年に向けた」労使協定などが羅列されており、何でもありの感を抱かせるものとなっている。
これを見ると、少なくとも公式の政策文書の次元では、フレクシキュリティという言葉は当初のネオ・リベラルな政策志向を相当程度に希釈されて、EUの労働・社会政策全般を覆う緩やかな方向付け程度になったようにも見える。
(5) フレクシキュリティの失速
こうしてEUレベルでフレクシキュリティの共通原則が一応確立した直後の2008年にリーマンショックに始まる世界経済危機がEU諸国を襲い、その政策的文脈がさらに揺れ動くことになった。2009年3月の閣僚理事会が採択した「危機の時期のフレクシキュリティ」は、大量の失業発生を眼前にしてその冒頭に「とりわけ労働時間の一時的な柔軟な調整への財政支援を通じた大量解雇の防止や雇用の維持は、危機の社会的影響を和らげ、企業の解雇採用コストを減少させ、企業特殊的な人的資本の損失を防止する」と、非デンマーク型(EU内でいえばドイツ型)のフレクシキュリティを明記するなど、その方向性がかなりシフトしている。
その後、正面からフレクシキュリティを取りあげて政策方向を指し示すような文書は出ておらず、2000年代半ばにかなり熱狂的に取りあげられたこの政策思想は、いささか「醒めた」目で見られているかのようである。経済危機以降の労働市場情勢において、かつてモデル視されたデンマークが決して良好な結果を示しておらず、逆に否定的に見られていたドイツが極めて良好なパフォーマンスを示していることも、この失速の背景にありそうである。この時期のEUの政策文書は、こうした各国レベルの対策を描写し、おざなりなコメントをつけるにとどまっている。
6 新成長戦略の中の労働・社会政策
(1) 経済危機下のポスト・リスボン戦略
ヨーロッパが経済危機のまっただ中にあった2010年3月、欧州委員会は「欧州2020−知的で持続可能で包摂的な成長への欧州戦略」を公表した。これは、2010年を目標年度に2000年に策定されたリスボン戦略を受け継ぎ、次の10年間のEUの経済社会政策の基軸となるべき戦略である。そこで打ち出された目標は「高水準の雇用、生産性及び社会的結束をもたらす知的で持続可能で包摂的な経済」であった。
ここで打ち出されている「包摂的(インクルーシブ)な成長」という言葉には、リスボン戦略以来おなじみである、人々を高水準の雇用を通じてエンパワーし、技能に投資し、貧困と闘い、労働市場と職業訓練、社会保障制度を現代化することにより、結束的な社会を構築するという目的が込められている。
この項目には「新たな技能と仕事へのアジェンダ」、「欧州反貧困プラットフォーム」という2つの旗艦的構想が含まれている。
(2) 新たな技能と仕事へのアジェンダ
この構想の目的は、雇用水準を引き上げ欧州社会モデルの持続可能性を確保するために労働市場を現代化する条件を作り出すことにある。具体的な政策としては(大変抽象的なレベルだが)、以下の事項が挙げられている。
まず、フレクシキュリティ・アジェンダの第2段階として、労使団体とともに、経済的移行をマネージし、就業率を高める方法を明らかにしていく。また、労働時間や労働者派遣などの新たな労働形態や新たな職場の安全衛生リスクに法制を適応させていく。さらに、EU域内の労働移動を促進し、特に欧州構造基金を財源に労働力の需給調整を進める。併せて「前向き」かつ「総合的」な労働移民政策の必要性も言及されている。
労使団体の能力を強化し、あらゆるレベルにおける問題解決のために労使対話の潜在力をフルに活用することが、加盟国の公共職業安定機関との密接な協力とともに特に明記されている。また、あらゆる関係者を巻き込んだ教育訓練分野における協力を強化する。これは、職業教育訓練の魅力を高めつつ、様々な教育訓練機関の間を行き来しながら柔軟に学んでいく生涯学習の道を作っていくことにつながる。これには労使団体の協力が求められる。さらに、将来の労働市場で求められる職業能力を、一般教育、職業教育、高等教育、成人教育を通じて獲得できるようにし、EUを通じた教育訓練と仕事の共通言語と操作ツールとして、欧州技能・能力・職業枠組(ESCO)を開発することが唱われている。
なお数値目標としては、20歳−64歳層の就業率を現在の69%から75%に引き上げること、とりわけ女性と高齢者、移民の統合を通じて引き上げることが示されている。リスボン戦略では全体の就業率目標は70%であったので、目標水準をさらに高めたことになる。
(3) 欧州反貧困プラットフォーム
本構想の目的は、貧困と社会的排除を経験している人々の基本的権利を認識し、彼らが社会の活動的な一部分として尊厳をもって生きていけるようにすることである。
具体的には、現行の社会的排除と社会保護に関する公開調整手法を、協力、ピアレビュー及び好事例の交換のプラットフォームに、そして公私の関係者による社会的排除をなくしていくための努力を促進する仕組みに改造することが提示されている。
また、最も弱い立場にいる人々のための社会的革新を促進すること、とりわけうちひしがれた地域に革新的な教育、訓練、雇用機会を提供することや、差別と戦うこと、移民の社会統合のための新たなアジェンダを作ることが示されている。
さらに、社会保障や年金制度の十分性と持続可能性の確保、医療制度へのアクセスの確保も盛り込まれている。
こちらの数値目標としては、各国の貧困ライン以下で生活する人々の数を25%減らし、2000万人を貧困から脱却させるという目標を掲げている。
もっともこの数値目標については経済財政政策サイドと雇用社会政策サイドの間でつばぜり合いがあったようである。、2010年3月1日付のEurActivは、欧州反貧困プラットフォームの数値目標について、ラズロ・アンドル雇用社会問題担当委員の提示した原案では貧困から脱却させる目標を50%としていたが、結局削減されたと報じている。これに対し、NGOの欧州反貧困ネットワークが厳しく批判しているとも伝えられる。また、同2月25日付のEurActiveによると、欧州議会雇用委員会委員長のベレス議員が、「欧州2020戦略は財政面の出口戦略にばかり焦点を当て、貧困と社会的排除との戦いにはほんのリップサービスしかしていない」と痛烈に批判している。分量的には「知的で持続可能で包摂的な成長」に関する記述が多いのであるが、実施体制の面から見ると、マクロ経済的安定性を重視する「出口戦略」が事実上中心的地位を占めるようにも見える。実施体制がより集権化されることにより、雇用政策や社会政策の全体戦略における地位が下落するのではないかという危惧が、労働社会政策関係者に抱かれているようにも感じられる。
7 「失敗した理念の勝利」の中で
先に、経済危機以後デンマーク型フレクシキュリティが失速し、むしろ否定的に見られていたドイツ型モデルが復活してきていると述べた。ところが、現在のEU労働・社会政策をとりまく最大のパラドックスは、この雇用維持に重点を置くドイツ型モデルの力強い復活が、これまで政策の方向は時代によって変わりつつも一貫して進められてきたソーシャル・ヨーロッパ建設への動因を揺るがせているのではないか、と(少なくとも労働組合サイドからは)見られるようになっている点である。
2012年1月に欧州労研(欧州労連の附属研究機関)が刊行した報告書「失敗した理念の勝利」は、アメリカの経済学者ポール・クルーグマンがニューヨークタイムズ紙のコラム(「ゾンビが勝利するとき」)で書いた文章を引いて、金融危機がソブリン危機に転化することで、それまでの金融資本主義批判の雰囲気が一気に緊縮財政、公共サービス削減に転換してしまった現在のヨーロッパの政治状況を批判している。
ほんの数年前には「失敗した理念」と烙印を押されていた死せる経済思想の奇妙な「黄泉帰り」をもたらしたものは何か?同報告書は、EU各国の様々な資本主義モデルとそれらが示した危機への対応の様相が、逆説的に今日の市場原理主義の制覇をもたらしたことを明らかにしている。
2008−2009年には誰もが市場原理主義の失敗を語っていたのに、2010年以降それが復活した最大の理由は、まさに経済危機に対応するため破綻した金融機関の救済や企業や労働者への支援、そして大量に排出された失業者へのセーフティネットなどのために多額の公的支出が行われ、それが加盟各国の財政赤字を拡大させたからである。好況期に黒字を溜めて、不況期の景気対策やセーフティネットへの支出によって赤字になるというのは、マクロ経済学では当然の政策であるはずだが、その不況期には当然の財政赤字が、金融バブルの拡大と崩壊に重大な責任があるはずの格付け機関によって、公債の信用度の引下げという形で、あたかも悪いことであるかのように見なされるようになった。
しかし、ここにヨーロッパ独自の特殊な事情が絡む。いうまでもなく、共通通貨ユーロの導入によって、「安定成長協定」という形で加盟国の財政赤字にたががはめられてしまっていることである。本来景気と反対の方向に動かなければならない財政規模が、景気と同じ方向に動くことによって、経済の回復を阻害する機能を果たしてしまうこのメカニズムは、アングロサクソン型の自由市場経済ではなく協調的市場経済の代表格であるドイツの強い主張で導入され、結果的に市場原理主義の復活を制度面から援護射撃する皮肉な形になってしまっている。
そして、欧州2020戦略の下で遂行されている欧州理事会主導の経済社会政策は、その「知的で持続可能で包摂的な成長」という謳い文句とは著しく乖離し、きわめて緊縮財政志向のものとなってしまっている。たとえば、2011年11月に欧州委員会が示した「年次成長サーベイ2012」では、その冒頭に「成長親和的な財政再建の追求」が掲げられ、「成長親和的」という形容詞はついているが加盟国に厳格な赤字削減を要求している。そしてドイツ主導で進められた財政規律強化条約が2012年1月末に非公式欧州理事会で合意され、各国の財政赤字はGDPの0.5%を超えない旨を各国の憲法で規定し、これを逸脱した場合には自動修正メカニズムが作動するようにしなければならず、これに従った法制を導入しない国にはGDPの0.1%の制裁金を課するという仕組みが導入されることとなった。
このように事態がドイツ主導で進められる背景には、経済危機に対してドイツ経済が極めて強靱な回復力を示し、ドイツ式のやり方に他の諸国が文句を言いにくいことがある。しかしながら、上記報告書でIGメタルのウルバン氏が述べるように、ドイツの「成功」をもたらしたのは、危機からの脱却のために政労使がその利益を譲り合うコーポラティズムであった。労働側は短時間労働スキーム(いわゆる緊急避難型ワークシェアリング)により雇用を維持するとともに、さまざまな既得権を放棄することで、ドイツ経済における労働コストの顕著な低下に貢献した。これにより、他の諸国と対照的に、ドイツの失業率はむしろ低下傾向を示した。
このドイツ型コーポラティズムの「成果」が、EUレベルでは緊縮財政を強要する権威主義的レジームを支えているというのが、現代ヨーロッパの最大の皮肉なのであろう。アングロサクソン型の市場原理主義が猛威を振るっているのではないのに、ドイツにおける協調的市場経済の「成功」が結果的に他国におけるその基盤となるべき雇用と社会的包摂への資源配分を削り取っていくというこのアイロニーは、悲劇的でもあり喜劇的でもある。
参考文献
濱口桂一郎(2000)「EU社会政策思想の転換」『季刊労働法』194号
濱口桂一郎(2003)「EUの雇用戦略」『日本労働研究雑誌』2003年7月号
濱口桂一郎(2007a)「EUの労働法グリーンペーパーが提起する問題」『労働法律旬報』2007年1月合併号
濱口桂一郎(2007b)「解雇規制とフレクシキュリティ」『季刊労働者の権利』2007年夏号
濱口桂一郎(2008)「EU雇用戦略と社会保障」『海外社会保障研究』2008年冬号
濱口桂一郎(2010)「EUの新成長戦略」『生活経済政策』2010年4月号
濱口桂一郎(2012)「「失敗した理念の勝利」の中で」『生活経済政策』2012年4月号
Comite des Sages(1996) For a Europe of civic and social rights
Employment Taskforce chaired by Wim Kok(2003) Jobs, Jobs, Jobs: Creating more employment in Europe
European Commission(1993a) Green Paper European Social Policy: Options for the Union (COM(93)551)
European Commission(1993b), Growth, competitiveness, employment The challenges and ways forward into the 21th century White Paper (COM(93)700)
European Commission(1994) European Social Policy: A way forward for the Union A white paper (COM(94)333)
European Commission(1997) Partnership for a new organisation of work (COM(97)128)
European Commission(2006a) Time to move up a gear: The new partnership for grouwth and jobs (COM(2006)30)
European Commission(2006b) Employment in Europe 2006
European Commission(2006c) Modernising labour law to meet the chalenges of the 21th century (COM(2006)708)
European Commission(2007) Towards Common Principles of Frexicurity: More and better jobs through flexibility and security(COM(2007)359)
European Commission(2010) Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive grouwth (COM(2010)2010)
European Commission(2011) Annual Grouwth Survey 2012 (COM(2011)815)
European Trade Union Institute(2012) A triumph of failed ideas
Expert group on Fundamental Rights(1999) Affirming Fundamental Rights in the European Union: Time to Act
High Level Group chaired by Wim Kok(2004) Facing the challenge: The Lisbon strategy for growth and employment
High level group on economic and social implications of industrial change(1998) Managing change (final report)
OECD(2004) Employment Outlook 2004