EUの安全衛生法制
 
 EUの安全衛生法制は、枠組みとなる基本指令とこれに基づく個別指令という整然たる体系をなしている。基本指令は使用者の一般的な義務を定めるほか、労働者及び労働者代表への情報提供、協議及び労働者参加を規定するところに特徴があり、労使関係法制の一環としての側面も有している。個別指令の方は、職場、作業用機械器具、危険物質といった分野ごとにあわせて20近い指令が存在する。こちらは日本の法制でいえば、むしろ省令レベルのものといえよう。これらの指令はいずれも加盟国の国内法制に転換され、施行されている。以下では基本指令の概要を見た上で、今後の方向を考えてみたい。(*)
 基本指令は、使用者が職業に関連するあらゆる側面において労働者の安全衛生を確保する義務があるとした上で、具体的には@防護と予防のため、社内安全衛生管理者を選任するか、担当できるものがいない場合には外部安全衛生管理者に委託すること、A救急、消火、避難担当の労働者を選任し、十分な訓練、設備を確保すること、B重大緊急の危険の場合は速やかに職場を離れ、安全が実証されない限り仕事を再開させないこと、職場を離れた労働者や責任ある上司と接触できないためみずからの知識、判断で適当な措置をとった労働者がその結果起こった被害の故にいかなる不利益な取扱も受けないこと、C職場の危険評価を行い、とるべき防護措置を決定し、当局に報告すること、D採用、異動、新設備の導入の差異には十分な安全衛生訓練を実施すること、外部労働者が社内で働く場合も同様、といった義務を課している。
 特に重要なのが情報、協議、参加である。使用者は労働者及び労働者代表に対して、安全衛生上の危険、防護及び予防措置、救急、消火、避難の措置についてすべての必要な情報を提供しなければならず、これは外部の労働者が社内で働いている場合も同様である。安全衛生の職務を負った労働者や労働者代表は、実質的に安全衛生に影響するいかなる措置についてもバランスのとれた形で参加するか又は事前適時に協議を受ける。また、使用者に対し、労働者への危害を軽減し危険の根源を取り除く目的で適当な措置を依頼し又は提案を提出することができる。こういった行動の故をもって不利益な取扱いを受けることはない。さらに、安全衛生の職務を負った労働者代表には賃金の損失なく十分なタイムオフを与え、その職務をまっとうするために必要な手段を提供しなければならない。使用者の措置が不十分だと考える労働者及び労働者代表は安全衛生機関に訴えることができ、臨検監督の際には労働者代表が意見を述べる機会を与えられる。このように、担保を付けてまで労働者参加を実現しようとするところにEU安全衛生法制の特徴があるといえよう。これは基本指令だけではなく、建設現場、採掘現場といった職場の種類ごとの指令、個人用防護具、重量物、VDTといった作業用機械器具ごとの指令、アスベスト、発癌性物質、微生物といった危険物質ごとの指令に、情報、協議、参加と、うるさいぐらいしつこく規定されており、いかにこの点を重要視しているかがうかがわれる。
 1996年に採択された第4次安全衛生計画では、情報社会の到来に伴う新たな労働形態の登場で新たな安全衛生問題が生じてきているとして、@警備業や販売店等における暴力的攻撃による被害、A過剰なストレスや個人的行動の労働災害や職業病、職業関連疾患への影響、B安全衛生検査技術の向上(遺伝子検査を含む)の倫理的、心理的、社会的、法的問題点、C情報通信技術の発達やこれに伴う家内労働における安全衛生問題、D医療施設等における伝染性微生物、化学物質、突然変異や奇形の原因物質等への曝露、といった事項について検討していくとしている。これらは日本においても重要な問題となることが予想されるものであり、安全衛生分野における日本とEUの協力の必要性がますます高まっていくものと思われる。
 
*EUの安全衛生法制の詳細については、濱口桂一郎『EU労働法の形成』(日本労働研究機構、1998年)の97〜114頁を参照のこと。