労働判例研究 2003年10月30日
  濱口桂一郎
綾瀬市シルバー人材センター(I工業所)事件
(横浜地判平15.5.13 労判850号12頁)
 
[事実]
1 当事者
 原告X:綾瀬市さわやか事業団会員(昭8年生、事故当時61歳)
 被告Y:綾瀬市シルバー人材センター(綾瀬市さわやか事業団(平7.6.2設立。以下「Y’」)が平10.10.1法人格を取得し移行)
 訴外I:Xが作業に従事した自動車部品加工会社
 
2 事実関係
・Xは化学関係のデスクワークに従事し、平5.12.5定年退職。
・平7.2.23 Xは綾瀬市役所職員から説明を受け、事業団に入会申込。(希望職種等p22左l19))
・平7.6.2 Y’設立、Xはその会員となる。
・平8.9月末頃 IがY’に工場内の作業依頼を申込。
・平8.10.4 Y’職員がXらとともにI工場を訪問、I社長はプレスブレーキ操作を実演、Y’に正式に仕事を依頼(その際委託作業対象について明示的な話合いなし)。XはY’に仕事を引き受ける旨伝達。
・平8.10.8 XはI工場で作業開始(作業態様等はp22右l8〜22)。これに先立ち、実演により指導を受ける。
・この間 Xはプレスブレーキ作業に2回従事。この時、Y’職員がIを訪問し、Xの作業を目撃。
・平8.11.29 Xはプレスブレーキによる新たな作業を実演による指導を受けた上で実行中、事故発生。X入院。
・平9.4.15 X症状固定
・平9.7.25〜10.9 Y’の傷害保険契約に基づき、計306万円の傷害保険金を受領。
・平13.3.16 裁判上の和解によりIより500万円の慰謝料を受領。
・労働者災害保険法上の労働者ではないとして、保険給付を受けていない。
 
[判旨]
1 X、Y’及びIの間の法律関係について:判断なし
 ・X側主張:「派遣会社の登録型派遣労働者に対する関係と同様であり、準委任契約又は準委任契約類似の無名契約関係」(やや意味不明)
 ・Y’側主張:「非雇用型の三者間労務供給契約ともいうべき下請負契約又は再委託契約類似の関係」
2 Y’の健康保護義務について:p21右下からl17〜5。
 「事業団は、・・・高齢者である会員に対して就業の機会を提供するに当たっては、社会通念上当該高齢者の健康(生命身体の安全)を害する危険性が高いと認められる作業を内容とする作業の提供を避止し、もって当該高齢者の健康を保護すべき信義則上の保護義務(健康保護義務)を負っているものと解するのが相当。・・・」
 根拠とされているのは実質的にシルバー人材センター法制化以前の通達の記述のみ。
3 本件プレスブレーキ作業の性格について:p24左l28〜32。
 「本件プレスブレーキによる作業は、作業内容等の客観的事情と原告の年齢、職歴等の主観的事情とを対比検討した場合、社会通念上高齢者である原告の健康を害する危険性が高いと認められる作業ということができる」
 その理由:p24左l21〜27:「原告は、身体的対応が遅れがちで、危険を避けるとっさの行動を取ることが困難になるなどの身体的心理的特性を持つことが指摘される高齢者であり、加えて、大学卒業後の大部分の期間を定年退職時までデスクワークに従事し、この間一度も機械作業に従事したことがなかったというのである」
4 Y’の義務違反について:p24左l32〜40。
 「にもかかわらず、事業団は、本件プレスブレーキによる作業も含まれるものとして原告に対して上記工場内作業の仕事を提供し、原告がこれに応じて本件プレスブレーキによる作業に従事した結果、本件事故に至ったのであるから、事業団は、原告に対する健康保護義務の違背があったものとして、債務不履行に基づき、本件事故によって原告が被った損害を賠償する義務があるというべき」
5 義務違反と事故との相当因果関係について:p24左l42〜右l4。
 「原告が本件プレスブレーキによる作業が重大な結果を引き起こすことがあり得る作業であることについて全く予備知識を欠いた状態で本件プレスブレーキによる作業を服務仕事の提供に応じたのであるから、会員に事業団からの仕事の提供に対する諾否の自由があるという点を考慮しても、相当因果関係の存在を否定することは当を得ないというべき」「また、I工業所の関係者による本件プレスブレーキの操作方法の指示の存在は、過失相殺事由として考慮すれば足りる事柄というべき」
6 損害賠償額(入院費等実費や慰謝料は省略):p25右l24〜32,下からl5〜p26左l6。 「他に特段の算定資料のない本件では、原告主張の平成9年度賃金センサス60歳ないし64歳大卒男子の平均年収722万3000円を基礎金額として原告の休業損害を計算するのが相当」、「症状固定時(63歳)から就労可能な67歳までの4年間について、原告主張の平成9年度賃金センサス60歳ないし64歳大卒男子の平均年収722万3000円を基礎金額として算定される労働能力の45%を喪失したものと認めるのが相当」
 
[評釈] 判旨、結論の全てにわたって疑問あり
 
1 意義
 本件は、シルバー人材センターに関わる業務災害についての2番目の判決であり、就業中の過失に基づく事故としては初めてのものである。原告と指揮監督関係のない事業団に「健康保護義務」を認めた初めての例。
(参考)
・大阪市シルバー人材センター事件(大阪地判平14.8.30労判837号29頁)
 センターが受注し、班編制で行った動物園の清掃作業中、副班長に殴打され原告が失明した事案。「注文者が請負人を直接間接に指揮監督して工事を施工させている場合には、注文者と請負人との間には実質的な使用関係があるものとして、請負人の不法行為について注文者は使用者責任を免れない」として損害賠償請求を認容。
 なお、労働保険審査会の裁決としては、就業先と雇用関係があるとして労災保険の適用を認めた例がある。
(参考)
・豊中市シルバー人材センター事件(平8.11.6裁決労判708号99頁)
 シルバー人材センターからビル管理会社に派遣され、体育館の警備業務中転落死亡した請求人亡夫につき、労災保険法上の労働者であると認定した例。
 
2 X、Y’及びIの間の法律関係
 本判決はこの点について一切判断を行っていない。
 原告側は「派遣会社の登録型派遣労働者に対する関係と同様であり、準委任契約又は準委任契約類似の無名契約関係」と主張しているがやや意味不明である。忖度するに、労働者派遣と同様に指揮命令関係はXとIの間にあるが、それに基づく使用者としての災害補償義務はY’にあるということかとも思われるが、労働省通達に基づく「安全確認義務」を主張している点からすると、そうでもなさそうである。
 被告側は「非雇用型の三者間労務供給契約ともいうべき下請負契約又は再委託契約類似の関係」と主張し、「請負契約において注文主に安全配慮義務が認められるためには、注文主と請負人との間に実質的な使用従属関係が必要とされる」が「法的にもその実態においても、使用者に類する権限を設定、行使していないから、事業団と会員との間に実質的な使用従属関係があるということはできず、事業団が安全確認義務を負う理由はない」としている。このそれ自体としては妥当な主張に対し、判決は何ら言及していない。後述のように、判例で確立した「安全配慮義務」でもなければ、原告主張の「安全確認義務」でもなく、信義則上の「健康確保義務」を創出して答えに代えているだけである。
 しかしながら、むしろ本件については作業態様についての事実認定からして、XとIとの間に指揮命令関係が存したことは明らかであるにもかかわらず、その点を全く考慮に入れていないことが最大の問題であると考えられる。XとIの間に指揮命令関係がある場合の三者間労務供給形態としては、次の5つがありうる。
@重層下請:Iから作業場内の作業を請け負ったY’がさらにXに下請に出したが、Iがその際Xを指揮命令している場合である。
A構内請負:Iから作業場内の作業を請け負ったY’が自ら雇用するXに作業を行わせるが、その際IがXを指揮命令している場合である。雇用関係にない注文者に安全配慮義務を認めた判決の大部分は@かAに属する。
B職業紹介:Y’がXをIに紹介した場合であり、XとY’間には雇用関係もなければ事実上の支配関係もない。Y’は職業安定法上の労働条件明示義務や個人情報保護等の義務を負うが、使用者に類するものとして安全配慮義務が生ずることはない。使用者責任は一元的にIが負うことになる。なお、1986年高年齢者雇用安定法により、シルバー人材センターは届け出て無料職業紹介事業を行うことができるが、シルバーになる以前のY’事業団はできない。
C労働者派遣:Y’が自ら雇用するXをIに派遣して、XとIの間には指揮命令関係はあるが雇用関係はない。安全衛生責任はIにあるが、その結果生じた災害補償責任はY’に帰属する。
D労働者供給:Y’が事実上支配下にある又はメンバーであるXをIに供給して、XとIの間には指揮命令関係又は雇用関係がある場合と、Y’が雇用するXをIに雇用させる場合の両方があるが、後者はいわゆる出向であり、ここでは考慮する必要はない。現行法では労働組合が許可を受けて行うことのみが認められているが、この場合供給先と雇用契約を締結することとされており、実質的には職業紹介に近い。
 本件では、XとY’の間に雇用関係があるという主張はなされていないので、可能性があるのは重層請負か違法な職業紹介か違法な組合型労働者供給であったと考えられる。そのいずれの場合であっても、Xに対する安全配慮義務が認められるのはIであって、Y’ではない。
(参考)
・大石塗装・鹿島建設事件(最判一小昭55.12.8百選70)
 社外労働者(下請企業の労働者)であっても直接注文者の指揮監督を受ける場合は安全保証義務を負うとした例
・東京エコン建鉄事件(横浜地判平2.11.30労判594号128頁)
 重層下請において、現場支配しない中間請負人は安全配慮義務を負わないとした例。
・日本土地改良・日本エアロビクスセンター・東横配膳人紹介所事件(東京地判昭62.1.30労判498号77頁)
 職業紹介機関は、求人者と求職者の間の雇用関係の成立を斡旋したに過ぎないから、求職者に対し安全配慮義務を負うものではないとされた例。
 
3 Y’の健康保護義務について
 本判決は本件における当事者間の法律関係には判断を行わないまま、労働省の通達等を根拠に信義則上の「健康保護義務」を導いている。労働省の通達を根拠にしていることからすると、「雇用関係でない」「請負又は委任」を前提としていると解されるが、請負又は委任について一般的にこの「健康保護義務」を認める趣旨ではなく、シルバー人材センターの請負又は委任の場合についてのみ実質的な指揮命令関係がなくても特殊の義務を認めたものと解される。被告側の上記「請負契約において注文主に安全配慮義務が認められるためには、注文主と請負人との間に実質的な使用従属関係が必要とされる」との主張に対し何ら回答していないのは、(善意に解すれば)その趣旨であろう。
 しかしながら、そもそも一般的に通達は行政内部の指示文書に過ぎず、私人間の権利義務関係を左右するものではないということに加え、本件引用通達は、1986年に高年齢者雇用安定法によってシルバー人材センターが法制化される以前の予算措置として行われた事業に関する運用通達であって、法令の施行通達の如く私人間の権利義務関係を左右する可能性を意識して発出されたものでもない(この場合、法令施行部局の通達には一定の規範性が認められる可能性がありうると思われる)。本件通達はあくまでも高年齢者労働能力活用事業の補助金の支給対象を示したものに過ぎず、(一般的に補助金支給要綱において「危険な作業を避けること」という記述があれば支給対象事業者に本件と同様の健康保護義務が発生すると主張するのであれば格別)対象となる団体とその会員との法律関係についてなんら法規範を定立するものとは言えない。なお、1986年法によりシルバー人材センターは無料の職業紹介を行うことができるようになり、危険な作業であれば雇用関係により安全配慮義務を一元的に紹介先に帰属させる道も開かれている。以上、判決の挙げる根拠は根拠足り得ない。
 実質的な指揮命令関係がなくても結果責任としての安全配慮義務が認められるのは上記類型Cの労働者派遣であることからすると、この判断は原告側の「派遣会社の登録型派遣労働者に対する関係と同様であり、準委任契約又は準委任契約類似の無名契約関係」という主張を形式的には無視しつつ実質的に容認したものと見ることもできる。この観点で論理構成してみると、XとY’の間に雇用関係がないことに異論がない以上、XとY’の関係は雇用関係における配置・派遣命令と同視しうるような事実上の支配関係にあり、本件作業の斡旋は違法な派遣型労働者供給であるということになろう。これであれば、少なくとも論理的には整合的な主張となる。しかしながら、Xはその自由意思により設立当初からY’の会員となり、自由意思によりIにおける作業を引き受けているのであって、本件事実関係とも整合しないと思われる(シルバー人材センターであれば労働者供給ではあり得ないということではない)。
 なお、上記大阪市シルバー人材センター事件のように、第三者の指揮命令を受けるのではなく複数の会員の協同作業で行う場合には、団体と会員の間に安全配慮義務を認めた例はある。もとより本件には適用できない。
(参考)
・上中ノ原住宅管理組合事件(横浜地判昭58.2.3判時1081号107頁)
 団地管理組合が団地内共有地の芝刈りを住民(組合員)にさせた際、自動芝刈り機による住民の受傷事故につき、安全配慮義務があるとされた事例
 
4 本件プレスブレーキ作業の性格について
 一般的にいかなる作業であれ程度の差はあれ危険性は存在し、それゆえに各種安全衛生法令が規定されている。本判決は「昭和56年8月に行った各都道府県関係部局宛の行政指導」が「プレス機械等の重量機器の操作・・・を内容とする仕事の引き受けは厳に慎む」としていることを唯一の根拠として「社会通念上当該高齢者の健康(生命身体の安全)を害する危険性が高いと認められる作業」と認定しているようであるが、疑問がある。
 まず、雇用関係に基づく使用者の安全衛生責任を上回る責任を請負関係における注文者に課すことは、両契約の性質からしてあり得ない。労働基準法は年少者の就業制限として「動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務」(年少則第8条第15号)を、労働安全衛生法は新規従事者への安全衛生特別教育の対象として「動力により駆動されるプレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取り付け、取り外し又は調整の業務」を(安衛則第36条第2号)規定しているが、本件プレスブレーキ作業はいずれにも該当しない。また、労働安全衛生法第62条は中高年齢者についての配慮を規定しているが、具体的な規定はない。現行法令上、安全装置の付いたプレス機械の単純な操作は年少者や特別教育を受けない新規従事者が従事することを否定してはいない。シルバー人材センターの会員についてのみ就業を否定する根拠は見あたらない。
 一方、労働安全衛生規則においては、プレス機械に安全装置を取り付ける等の措置が要求されており、本件においてはこの点の違反があったようである。その意味においては、本件のプレスブレーキ作業は個別事案として危険な作業であったと言えるが、Y’職員がXとともにIを訪問した際にこのことを指摘しなかったことに責任を追及しうるかは疑問である。
 
5 Y’の義務違反及び事故との相当因果関係について
 本判決の如く、プレスブレーキ作業が含まれる作業をXに提供したことをもって直ちに健康保護義務違反とすることは到底できないが、Iの安全装置取り付け義務違反を看過して仕事を提供した点について何らかの義務違反を問う余地があるかどうかを検討する。Iに指揮命令者としての安全配慮義務があることを前提とした上で、補足的にY’にも何らかの義務違反があると構成することができるかということである。
 職業安定法は公共職業安定所、職業紹介事業者や労働者供給事業者に対して、業務内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めている。紹介先ないし供給先の安全衛生措置に欠陥があるにもかかわらず過失によってこれを認識せずに紹介ないし供給した場合において、当該紹介・供給事業者に労働条件明示義務違反を認めた例があれば、求職者には諾否の自由があるので、本件に類推適用しうると考えられる。しかしながら、現時点ではそのような事例を見出すことはできない(上記東横配膳人紹介所事件は同僚の運転する車による交通事故の事案)。
 また、もしそれが認められれば、公共職業安定所の職業紹介にも当然適用されることになり、労働安全衛生法違反の事業所への紹介は全て国家賠償の対象となりうることになり、およそ職業紹介は不可能となろう。
 従って、現時点ではY’の義務違反については消極的に解しておく。
 
6 損害賠償額
 以上から、本件請求は棄却すべきものであったと考えるが、それら全ての議論を抜きにしても、本件判決の休業損害及び後遺症による逸失利益の算定は常軌を逸していると思われる。算定基礎とした賃金センサスデータは、60〜64歳の大卒男子が継続雇用であれ再就職であれ雇用労働者として稼得している賃金額なのであって、Xは自ら週3日はボランティア、週2日はI工場で就業という生活を選択しているのであり、算定基礎になり得ないと考えられる。