はしがき
 
 2020年度は何層もの新たな労働政策の門出として出発するはずでした。2018年6月に成立した働き方改革推進法により、既に大企業には2019年4月から施行されていた長時間労働の規制が、2020年4月から中小零細企業にも適用されました。同法のもう一つの柱である非正規労働者に対する同一労働同一賃金も、大企業と派遣事業については2020年4月から施行されました。2017年5月に成立した民法(債権法)改正の施行日も2020年4月であり、これによる消滅時効の改正に合わせて、2020年3月末に駆け込みで成立した労働基準法第115条の改正(本則5年、附則で当分の間3年)も、同年4月から施行されています。さらに、2019年5月の労働施策総合推進法等の改正により、いわゆるパワーハラスメントに対する事業主の措置義務が、2020年6月から施行され、セクシュアルハラスメント等他のハラスメントへの規制も強化されました。
このように、労働政策上の大きなエポックになるはずであった2020年度は、しかしながら、2020年初めから世界的に急速に蔓延しパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症への緊急対策が続々と打ち出される中で始まることとなりました。雇用調整助成金の要件緩和や適用拡大、新たな休業支援金の制定、アルバイト学生へのセーフティネットの構築、さらには学校休校によってクローズアップされたフリーランスへのセーフティネットの問題や、一斉に拡大したテレワークがもたらした様々な課題など、いくつもの労働政策課題が一気に噴出したのです。
 労働政策研究・研修機構は今回のコロナ禍が始まった当初から、樋口美雄理事長の指揮の下「新型コロナウイルス感染症が雇用・労働面に及ぼす影響を調査分析するプロジェクトチーム」を立ち上げ、企業調査・個人調査等を繰り返し行うとともに、国内外の実態や政策動向を広く調査研究しています。そしてそれを電子・活字メディアを通じて情報提供するとともに、リモート配信も含めた講演会・フォーラムを通じて発信しています。
 本ブックレットは、その一環として2020年8月20日に開催された東京労働大学特別講座「新型コロナウイルスと労働政策の未来」の内容を、関連する背景資料と併せて一冊にまとめ、刊行するものです。新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴って急速に取り上げられ、進められた各分野のさまざまな労働政策が、いずれもかなり古い歴史的経緯を有していることを示し、それらを踏まえた上でその政策的意義を考えるべきものであることを伝えようとするものでした。時間的制約から議論がやや突っ込み不足になっている箇所も少なくありませんが、本文でごく簡単に触れた資料を巻末にまとまった形で収録してありますので、それらを照らし合わせながら読んでいただければ幸いです。
 2020年12月現在、日本でも諸外国でも新型コロナウイルス感染者数は再び増加しつつあり、コロナ禍は依然として現在進行形の事態です。本書で分析した労働諸政策の今後についても、なお見通しは明らかではありません。そうした中で、読者の皆様が労働政策の未来を考える上で本書がなにがしかのお役に立てるならば、これに過ぎる喜びはありません。
 
 
濱口桂一郎