濱口桂一郎『家政婦の歴史』(文春新書)書評
○新聞・雑誌等(ネット上を含む)
2023年8月26日号:朝日新聞 新書速報 by 高谷幸
8月30日号:日刊ゲンダイ 著者インタビュー 聞き手:井上理津子
9月1日号:労務事情 bookshelf
9月9日号:福島民報(時事通信配信) by 大橋由香子
9月19日・26日合併号:週刊エコノミスト 話題の本
9月18日号:公明新聞
9月号:日本看護家政紹介事業協会『はなえみ』 Special Interview by 中村天江
10月15日号:産経新聞
10月21日号:日本経済新聞
11月4日号:週刊東洋経済
12月号:改革者 by 逢見直人
2024年3月号:中央公論 新書大賞 by 小谷野敦
2024年3月(97巻3号):法学研究 by 両角道代
2024年8月(第9巻):経済社会とジェンダー by 定松文
2024年10月7日:朝日新聞社説
11月20日:rengo online by 落合けい
12月157日:朝日新聞デジタル by 杜宇萱
○ブログその他個人ホームページ
2023年7月30日 by note by 久我真樹
8月1日 by 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」) by 荻野勝彦
8月2日 by machineryの日々 by マシナリ
8月2日 by note by 社会保険労務士法人シグナル 代表有馬美帆
8月3日 by オベリスク備忘録 by obelisk2
8月9日 by オベリスク備忘録 by obelisk2
8月12日 by オベリスク備忘録 by obelisk2
8月25日 by 名前をつけて保存 by save_as
8月25日 by 山下ゆの新書ランキング Blogスタイル第2期
9月13日 by 古本虫がさまよう by ジキルとハイドの読書家 (古本虫太郎)
9月14日 by 隗より始めよ・三浦淳のブログ
9月15日 by 見もの・読みもの日記
9月18日 note by ココナツ・チャーリイ
9月19日 note by ココナツ・チャーリイ
10月6日 note by 吉本 俊二
10月30日 社会科学読書ブログ by analysis_nz
11月1日 今月のおすすめ本 by 港区立男女平等参画センター
12月16日 ニュースの社会科学的な裏側 by UNCORRELATED
12月30日 note by ココナツ・チャーリイ
2024年1月9日 note by 兵藤恵昭
2月6日 by 成井豊の公式ブログ
11月11日 by アモリスタ・ウモリスタ by 大内伸哉
○twitter
2023年4月21日 by びー助
4月21日 by 焦げすーも(転生)
4月21日 by びー助
4月21日 by 焦げすーも(転生)
4月21日 by びー助
6月8日 by 久我真樹
6月8日 by 狛犬
6月8日 by 焦げすーも
6月10日 by 文春新書@毎月20日発売
6月10日 by 弁護士 小根山祐二
6月10日 by 焦げすーも(転生)
6月13日 by MORI社会保険労務士事務所
6月15日 by 社会保険労務士 鯉渕和也
6月29日 by 文春新書@毎月20日発売
6月29日 by hitoshi suzuki
6月30日 by こたつ@法面
7月2日 by 淳司
7月14日 by 河添 誠 KAWAZOE Makoto
7月19日 by nakakyou
7月19日 by 文春新書@毎月20日発売
7月19日 by nanami torishima
7月20日 by 生きる屍
7月21日 by 文春新書@毎月20日発売
7月22日 by nakakyou
7月22日 by 焦げすーも
7月22日 by 希流
7月22日 by 焦げすーも
7月23日 by 神行太保
7月23日 by 女性声優
7月24日 by 女性声優
7月24日 by 酒と読書とボケボケ
7月28日 by 社会保険労務士法人シグナル 代表有馬美帆
7月28日 by 文春新書@毎月20日発売
7月30日 by 久我真樹
8月3日 by 社会保険労務士法人シグナル 代表有馬美帆
8月4日 by たけうち
8月4日 by のっくあうと
8月4日 by うた
8月5日 by 安眠練炭
8月8日 by uncorrelated
8月8日 by 江口某(年寄りの繰り言)
8月13日 by スリヴォ
8月13日 by よっち
8月13日 by こたつ
8月15日 by ココナツ・チャーリイ
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8月17日 by びー助
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9月5日 by 文春新書@毎月20日発売
9月5日 by 大橋 由香子
9月6日 by 井上理津子 新刊は『師弟百景』と『葬送のお仕事』
9月11日 by VTsIK-RSFSR
9月14日 by uncorrelated
9月19日 by ココナツ・チャーリイ
9月25日 by 青
9月27日 by つらね
10月3日 by K-Kei
10月4日 by 吉本 俊二
10月5日 by 犬太郎
10月13日 by Cava
10月15日 by agyrtria
10月25日 by 露
10月29日 by osamu hirota
10月30日 by AKO
11月10日 by 黒豆わちゃちゃ
11月10日 by Ms.シャーの安全装置@R5社労士試験
11月10日 by 黒豆わちゃちゃ
11月10日 by Ms.シャーの安全装置@R5社労士試験
11月10日 by Hidenobu KUBO 久保英信
11月10日 by uncorrelated
11月10日 by ふみすむ
11月10日 by くまきち#2994 ディスコード
11月10日 by ふみすむ
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11月10日 by ふみすむ
11月10日 by くみさおり
11月12日 by ぬーさん@読書の秋とゆる簿記
11月29日 by 満薗 勇
12月22日 by グフ MS−07D
12月31日 by 味噌汁王国
2024年1月2日 by 小谷野敦アンチTRA
2月10日 by 文春新書@毎月20日発売
2月15日 by 法改部
3月21日 by ひよ子
4月7日 by ひよ子
4月8日 by ひよ子
4月11日 by さわい
4月12日 by ひよ子
5月10日 by 本田恒平/HONDA Kohei
5月15日 by Cygきち
6月28日 by 本田恒平/HONDA Kohei
6月28日 by よっち
6月29日 by 文春新書@毎月20日発売
9月19日 by 山下ゆ
9月20日 by ogawab
9月25日 by とみた(弁護士・中小企業診断士)
10月7日 by 文春新書@毎月20日発売
10月7日 by kirikimio
○はてなブックマーク
2024年6月28日 by dirt1999
6月28日 by wuzuki
6月28日 by tick2tack
6月28日 by Kurilyn
○アマゾンレビュー
2023/8/21:海坊主. 家政婦の波乱万丈の歴史を紐解く
本書は、家政婦過労死裁判を端緒に、労働基準法上の家事使用人概念をめぐる、「女中」と「家政婦」の変遷を簡潔・明瞭・平易に解説している。1918年に生まれた、家事業務を時間単位で切り売りする「家政婦」については、労基法制定当初は、施行規則で「派出婦会」と明記され、法の適用が明らかであったものの、その後の職安法改正に伴い、労務供給事業が原則禁止となり、「派出婦会」は有料職業紹介事業に位置付けられる。その結果、雇い主が「派出婦会」から、「一般家庭」になったため、労基法が適用されず今日に至る。解決策として、労基法116条の「家事使用人」の解釈変更を求め、「派出婦会」の実態を踏まえ、家政婦紹介所を使用者とみなして、労基法を適用すること、あるいは、偽装請負の判例法理を類推適用して、派遣法を適用させる論理構成を提示。さらに、ゴルディアスの結ぶ目を解く手法として、家政婦紹介所を、本来の姿に近づけ、派遣事業者と位置づけることで、20万人以上にのぼるともみられる家政婦(夫)に労基法を適用することが可能との見解を明示。これは、法令改正が不要で、住み込みの女中には労基法が適用されないという除外規定は残るものの、現状の法制度を限りなく実態に近づけたもので、「ようやく本来の姿に見合った衣装を纏うことができるようになった。そうしない理由はない」(246頁)と締め括る。浅学非才の私には、ゴルディアスの結び目は解けなかったが、著者が提唱する、家事・介護派遣という「たった一つの冴えたやり方」以外の解法がないか、自分なりに検討を深めたい。
そういう切っ掛けを与えてくれた一冊だった。
9/9:Amazon カスタマー. How was "dura lex" over temp housemaids historically made?
A good mystery novelist never fails to find the significance of an incident that we often tend to be oblivious of. Keiichiro Hamaguchi (濱口桂一郎), the author of this book and the director of JILPT, or the Japan Institute for Labour Policy and Training (労働政策研究・研修機構労働政策研究所), is no exception, too. He took up a trial of a housemaid ( we'll call her A hereafter) who was overworked. A was caring for an elderly in 2015 (we call him C), who had dementia and was bedridden. A stayed with C for a week, offering housework and caring service as a housemaid, and home care service as a caregiver. After finishing the contract with C, she went to a sauna house to get refreshed, but sadly dropped dead. The hospital where she was sent discovered that she had a heart attack.
Two years later, in 2017, A's husband called for the Labor Standards Inspection Office (労働基準監督署) to confer the benefits for bereaved family and a funeral fee, according to the Workers Compensation Insurance Act (労働者災害補償保険法), contending that her death could be ascribed to her company's business scheme. They declined his request, however. Then he filed suit with the Tokyo District Court. They also turned away the husband's request in 2022. They had a good reason to do so, for housemaids were not on the list of the Labor Standards Act (労働基準法) at the time of the trial. Everyone concerned with the trial-judges, the Inspection Office and lawyers-, however, had no issue with a confined scope, "Dura lex, sed lex", save Hamaguchi. He meticulously unearthed a twist historically woven by both political and social justice, and an irreplaceable reality; while the Labor Standards Act and the Workers Compensation Insurance Act covered temp housemaids, the Employment Security Act (職業安定法) prohibited laborer provision business and temp housemaids. He addresses this conundrum: why and how has Japan introduced these contradictory acts?
Not to get lost in the complicated bush of property names, let me sort out some key acts and words:
In-house housemaid (女中、家事使用人): those who do housework in a home, living with the family members. SCAP, or the Supreme Commander for the Allied Powers (aka GHQ in Japan) criticized that in-house housemaids were the representation of Japanese archaic discriminatory class society, in which a mastermind skims off the top; and they were fervent at unyoking laborers, including in-house housemaids.
Temp housemaid (家政婦、派出婦): those who work in a home the same as in-house housemaids but are dispatched from temp-staff companies. Toshiko Owa started this business in 1918. A big difference between in-house housemaid and temp housemaid business lies in the relationship between employers and employees; the former was framed within clientelism where housemaids were completely subject to their employers, while the latter was a child of Japanese modernization, notably, the middle class; the relationship between employers and employees were much fairer.
Labor Standards Act: in effect in 1947. Article 8 of this act (before amended in 1998) excluded the in-house housemaid as the objects. Meanwhile, Clause 17 of this act specified a bunch of businesses that were supposed to be covered by this Act.
Labor Standards Act decree (労働基準法施行規則): issued coupled with the Labor Standards Act. It dwelled on specific businesses of Clause 17 of the Labor Standards Act; Clause 2 of Article 1 named "Temp Housemaid Association" as an object.
Employment Security Act: in effect in 1947. It prohibited laborer provision business.
Workers Compensation Insurance Act: in effect in 1947. It excluded temp housemaids at first but was amended in 2001 and 2018 to include them.
Hamaguchi traces the process why and how temp housemaids were mixed up with in-house housemaids, which ended in the trial result in 2022.
This book gives us a couple of implications. First, social justice more often than not produces newer injustice. Laborer provision business was inhibited according to the Employment Security Act in order to uproot clientelistic business through which employees were exploited. The act was originally planned and issued in light of universal humanism during GHQ's occupation; it had a negative butterfly effect down the road in 2022.
Second, people often forget the origins of laws or social constructions; among them is the Labor Standards Act. We need to invent a way to facilitate both businesspeople and academicians to trace why and how a law has been made.
9/13:Dancing Lens. 一気読み必至。
「家政婦」は「家事使用人」ではなかった!そして、「家事使用人」とされて、労働基準法適用外となっていた。衝撃です。きっかけとなった裁判関係者の方々に読んで、考えてほしいです。
10/9:美しい夏. ニュービジネス「派出婦会」の戦後。。
『ジョブ型雇用社会とは何か』(岩波新書)という、ユニークで、新鮮で、ちょっとこだわりのある(すみません)新書を刊行された濱口桂一郎氏の新刊新書である。
題だけみてすぐに予約したが、帯の裏側に載る「家政婦が見た」というドラマをあまり見ていないので、ちょっと読書意欲が下がり、後回しにしていた。
しかし、第一章派出婦会の誕生を読み始めると、すぐに本書の世界に引き込まれてしまい、一気に最後まで読んでしまった。古い法令等の原文が次々と出てくるという型破りの新書だが、これもなかなか面白かった。
正確性にこだわっておられる新書なので、いい加減な理解を書くのはちょっと恥ずかしいが、大体以下のように理解した。
◯派出婦会は1918年に大和俊子が始めたニュービジネスである。派出婦会は多くの女性会員(派出婦)を擁し、家庭で臨時に人手を必要とする時に、派遣申込みの応じて適当な会員(女中代わりの臨時女性労働者)を供給した。つまり、労務供給事業(労働者派遣事業)であり、営利職業紹介事業ではなかった。派出料は家庭から派出婦会に支払われ、その中から、派出婦会が派出婦に報酬を支払った。
◯一方、女中は江戸時代から存在しており、女中を紹介した口入れ屋は、女中と紹介先から御礼として手数料を受け取った。つまり、営利職業紹介事業であった。明治に入ってもこの事業は存続し、営利職業紹介事業の大部分は女中の紹介であった。
◯終戦後、GHQ(担当官コレット)は労務供給事業のピンハネ的側面、支配非支配的側面を批判し、日本社会民主化のために、労務供給事業絶滅を目指した。このため、1947年12月施行の職業安定法において、労務供給事業は全面禁止され、派出婦会も禁止された。例外として労働組合を結成して、労働組合が派出婦を派遣することは認められた。
◯現実には、派出婦が労働組合を作ることは無理であり、その一方、派出婦会が労働組合の仮面を被っても、資格審査で認められなかった。これで、派出婦会の事業運営をすることは犯罪となった。
◯行政は、禁止した派出婦会の代わりに、職安(公共職業安定所、ハローワーク)が積極的に看護婦、派出婦、家政婦等(まとめて派出婦)の登録と紹介を行う方針を示した。これは当然うまく行かなかった。職安には派出婦会のような能力(熱意も?)はなかったし、家庭は派出婦会、派出婦を信用するほどには職安を信用していなかった。
◯1948年2月、結局、有料職業紹介事業として認める専門職の中に、看護婦を付け加えることによって、看護婦の有料職業紹介を認めた。看護婦は実質的には病人看護の仕事をする派出婦を含んだ。
◯1951年10月「家政婦」が有料職業紹介事業の対象職種として追加された。家政婦は「家事雑役、患者の雑事世話の仕事に臨時的に雇用される婦人労働者」とされた。
◯こうして、派出婦会は当初のビジネスモデルとは異なる営利職業紹介事業として生き延びたが、実体は労務供給事業であった。その後70年、派出婦会は、この「家政婦紹介所」という仮面を被って(被らされて)きた。
◯大きな問題は、派出婦は派出婦会に雇用される労働者であるのに、戦後派出婦会が禁止され、一般家庭が使用者であるとの仮構が押し付けられ、労働基準法の適用されない「家事使用人」(女中と同じ)とのレッテルが貼られてしまったことである。(実際の法令では1947年8月の労基法施行規則1条2項で、派出婦会は労基法の適用事例となっていた。この条文は1999年に削除)。
◯戦後の家政婦さんたちは、クーリー制度を除去する目的で、無害な派出婦会にまでコレットが振り下ろした「正義の刃」の犠牲者である。
◯なお、女中さん達(「家事使用人」)は過酷な生活状況にあり、彼女たちにも労基法を適用すべきとの意見も法制定過程で出たが、ゼロ回答だったようである。
○読書メーター
2023/8/13:よっち. 家政婦と女中はどう違う?家政婦は歴史上、いつから家政婦と呼ばれるようになったのか?戦後80年近くにわたり放置されたねじれた歴史を戦前に遡って描き出す一冊。ある家政婦の過労死裁判が浮き彫りにした労働基準法や労災保険の適用外とされる家政婦という立ち位置の歪さ。大正時代に生まれた派出婦会に始まり、そもそもの営利職業紹介事業の大部分が女中紹介だったこと、事業規制の時代からのサバイバル、そこから長らく続く家政婦紹介所の仮面という構図には驚かされましたが、著者の挙げる家事介護派遣などの何らかの対処は必要と感じました。
8/21:Francis. 2022年の家政婦過労死事件裁判の判決を受けて書かれた労働法政策がご専門の著者の新著。「家政婦」はかつては「派出婦」と呼ばれ、本来であれば労働基準法を適用されるべき労働者として扱われるべきだった。ところが占領期GHQのある担当者が実態をよく見ないままその「派出婦」を派遣する派出婦会を労働者供給事業として禁止してしまったためにおかしなことになり、いつのまにか「家政婦」は労働者の扱いをされなくなってしまった・・、と言う。近代日本社会はもしかしたら今も女性労働者を男性と対等な労働者として認めたくないのですかね?
8/30:vinvin. 「家庭のなかの労働者」は、いつしか女中から家政婦に取って替わったが、ではいつ誕生したのか。1910年代末ある女性が創始したニュービジネス「派出婦会」の成功、GHQの「正義の刃」によって狂わされた運命の歯車など、100年余の捩れた歴史を解きほぐす初の試み。「家政婦は見た!」市原悦子のイメージ強い。家政婦を家事使用人としたために、労働基準法や労災保護法の保護を剥奪した:戦後日本の労働法制に根本に潜む矛盾。序章:ある過労死裁判:国・渋谷労働基準監督署長(山本サービス)事件:家政婦が家事使用人にされてしまったわけ
@派出婦会の誕生と法規制の試み:時代の寵児・大和俊子・派出婦会・職業紹介事業。A女中とその職業紹介:女中奉公とその口入れ・営利職業紹介事業・女中調査・派出婦調査。B労働供給請負業:ピンハネ親方の労務供給請負業・人夫供給業・労務供給請負業への規制。C労働供給事業規制による規制の時代:改正職業紹介法と労務供給事業規則・労務供給事業と派出婦会の実態・戦後統制と労務供給事業。D労働者供給事業の全面禁止と有料職業紹介事業としてサバイバル:職業安定法の制定と同労者供給事業の全面禁止・派出婦会を禁止した結果。
E労働基準法再考:家事使用人とは・帝国議会での質疑・1999年まで派出婦会は存在していた・労災保険法では。F家政婦紹介所という仮面を鰍チて70年:戦後の女中と家政婦の実態・紹介所に求職者の福祉増進努力義務。G家政婦の労災保険特別加入という絆創膏:特別加入の保険料の支払い元。H家政婦の法的地位再考:適用除外すべき家事使用人はいま現在存在するのか・法律学的知恵を絞ってみても・家事・介護派遣という最もまともな解法。I正義の刃の犠牲者:
本書が解き明かしたこと:労働基準法が適用されない封建的な家事使用人(女中)が1918年大和俊子のニュービジネス・派出婦会(労働基準法の適用対象・30年間)へ。その規制は1938年改正職業紹介法による労働供給事業としての許可制下へ、やくざまがいのピンハネ親方による労働供給請負業とひとくくりにされ、GHQ担当者コレットの「正義の刃」で非合法化され、有料職業紹介事業で75年間も生き延びたが、労働基準法や労災保護法の適用対象外になってしまった。
9/13:てくてく. 『働く女子の運命』などの著作のある、労働省官僚を経て労働法研究者となった著者の、2022年家政婦過労死事件裁判判決にインスパイアされた新書。歴史的変遷を取り扱っているため割と手ごたえがあるが、家事使用人概念をめぐる女中と家政婦(家事手伝い)に対する法規制の矛盾が明らかにされていて大変楽しかった。
10/26:Sosseki. 家政婦の判決が理不尽と感じて、読んでみた。小難しい印象を持ったが、分かりやすく、面白かった。家政婦がやくざなどと一緒にされたり、違法扱いにされたり、女中と一緒にされたりと、きちんと法制度化されたなったつけが回ったような形らしい。「解釈」で乗り切るとか、頭いい!
10/28:さくらこ. 【まとめ】血のつながりがないが、家の一員として家父長の支配下にあり、起きてから寝るまで主人の命令に従って無限定の労働義務が課せられた「女中」。女中は、封建的性格のため、労働者保護を及ぼすことが困難として、労働基準法は適用除外された。▼「家政婦」は特定の家事事業を時間単位で切り売りする、1918年に生まれたニュービジネス。女中とは、本来的に異なる業態。敗戦後、やくざまがいのピンハネ親方による労務供給請負業を撲滅させる余波で、家政婦は女中と同等の家事使用人にされてしまい、労働基準法の保護が剥奪されてしまった。
10/29:sk. 複雑怪奇な家政婦の法的地位。
11/1:Inzaghico. 役人の性なのか(笑)、規則や法律の条文が多く、素人は読んでいてクラクラしてくるが、冒頭と最後に著者の論旨が簡潔にまとめられている。そして不当な扱いを受けてきた、否、今も受けている家政婦を『「正義の刃」の犠牲者』と評している。戦前戦後の悪徳人夫供給業者を罰して正すという試みの巻き添えを食ってしまったのが、家政婦だった。彼女たちが、そのモデルが生まれた当初の派出婦会からの派遣、というままでいられたら、そんなことにははらなかった。
11/18:ジャックヤバルマン. 歴史の狭間に埋もれていた家政婦の歴史を労働法制の来歴と共に解きほぐしてます。お見事です。
11/25:takao. ふむ
2024/1/29:時短. 法律原文が多めの大体法的な家政婦の歴史。戦後に捻れておかしくなったのに70年放置されるあたり文面に対し運用は官僚答弁のように雑ということか。真っ当に機能してた期間が短い。戦前のピンハネ問題は結局現代に復活。
4/4:ぽん. 家政婦/家事使用人について、学者はもちろん官僚も行政実務も当の派出婦会や家政婦の側も、法適用の問題を論じてこなかったんだなってことが痛烈に伝わる。労働基準行政と職業安定行政、あるいは統計部局との連携も図られていたわけではなさそう。/違法な事業だが労基法の適用ありor合法にするため労基法は適用外になる、というだけでも捻じれているのに、れっきとした雇用労働者だが自営業主的に労災の特別加入を認めるとは。法の谷間なのか脇なのか、新書1冊分論じられるだけのややこしさがある
5/26:まさにい. 現在、家政婦紹介所という職業紹介の範疇で行われている。日々紹介という形。どうもこのようになったのは、戦後、GHQが労働者供給を全面的に禁止したところから端を発しているようだ。家政婦は、日々紹介で紹介先と契約を結ぶことになっている法律形態をとる。労働者でないのだから民法の雇用契約となる。この形態を現代に応用したのが、最近出てきている隙間時間をうまく活用するという業務形態。顔が見えない状態で契約するので、問題が起きた時に大変だ。派遣という法律関係に統合することは難しいのか。
8/29:西野西狸. 家政婦が家事使用人であるとして労働基準法が適用されないと言うことを知らなかった。裁判をきっかけとしてそもそも日本の家政婦がどのような歴史的変遷をたどったのかがわかる。筆者は法学者で法律と歴史を並行させていくが、その淵源として家事使用人とは異なる派出婦会の存在を指摘し、それが後に違法となったことがこのような奇妙な状態になったのだとする。しかし、派遣法が改正されたのに派出婦会の形態が違法なのはおかしく現状に合わせるべきというのはその通りである。
9/12:Yuichi Tomita. 家政婦過労死事件を契機に、家政婦の労働法における取り扱われ方を通史で説明したもの。 あまりにマニアックなテーマのため、しばらく積んでいたがようやく読了。労働基準法における「家事使用人」の扱いについては当然全く知らず、戦前に起業家マインド溢れる銀行員の妻から家政婦ビジネスが始まっている所など知らないことが多かった。現行法の一文の理解にここまで深めて分析する必要があるのかという驚きもあった。
12/2:カモメ. 派出婦会は1918年に大和俊子という起業家により始められ、生活労働条件の悲惨さが問題となっていた女中代わりと言われていた。ビジネスモデルは仲介斡旋ではなく労務の供給請負であり労務供給事業規則に基づいて許可を得て合法的な事業として存在していた。しかし終戦後に労働者供給事業のほぼ全面的な禁止となり、労働組合という仮面を被って組織を温存する方法も模索したものの不可能となり有料職業紹介事業として生き延びることとなる。
労働基準法では女中を意味する「家事使用人」については法の適用除外としていたが派出婦会から派出されてくる派出婦についてはもともと適用対象であった。しかしその3ヶ月後に施工された職業安定法によって派出婦会という事業形態自体が違法の存在とされ、有料職業紹介事業という形式となったため女中も家政婦も家庭の直接雇用としてその点には違いがないことになり、家政婦も家事使用人というカテゴリーの中に入ることとなった。1998年の労働基準法改正によって第8条が削除されるまで派出婦会も労働基準法の適用対象だったそう。
○ブクログレビュー
2023/8/25:hisamo99. 家政婦の過労死に関する裁判をきっかけに,家政婦の労働問題を歴史を振り返りながら明らかにした本。
読むまでは家事使用人と家政婦との違いを気にも留めていなかったから,興味深く読み進めることができた。
資料・史料を駆使して丁寧に説明されていて,家事使用人(女中)や家政婦の労働の実態だけではなく,両者に関わる労働基準法,職業紹介法,職業安定法などの法規の歴史も学べた。
また,「正義の刃」が印象的。法令を変更するときは,影響の範囲やそれまでの経緯を調べ直すくらい慎重な方がいいのかもしれないと思った。
10/11:ぷらりん. とっても興味深いことが書かれているのだけれど、法律の文章もたくさん出てて、そういう脳みそのない私には読み辛かった・・・
10/11:ざき★やま. さすが濱口さん。
日本の労働事情全般についての知識、造詣が深い。
労働基準法の適用外である家政婦が、元々は労働者派遣法と同じような扱いだったのが、戦後の占領政策により違法化され、あげく労働基準法の枠外に置かれるまでの経緯を詳細に分析している。
10/28:masui_desu. 家政婦が労働基準法の枠外に置かれるまでの歴史的経緯を解説。
題材が狭い割に非常に詳細かつ難解にみえて、途中で断念してしまった。
収穫は、そもそも枠外ということを知らなかったこと。
10/30:watahiro0. 本書は、家政婦兼訪問介護ヘルパーである女性が2015年に過労死したのに伴い労災給付を申請したが不給付処分となったため、その取消しを求めて訴えを提起したところ、家政婦は家事使用人であり、労働基準法・労災保険法の適用から除外されているとした東京地裁2022年9月29日判決を端緒とする研究である。
本書の終盤に次の要約がある。
「労働基準法施行時には明確にその適用対象であった派出婦会から派遣されてくる派出婦たちの末裔である家政婦たちが、職業安定法の施行によってその所属元であった派出婦会が違法の存在とされてしまい、紆余曲折の末に有料職業紹介事業者たる家政婦紹介所から紹介されてきた者という世を忍ぶ仮の姿を身に纏わざるを えなくなり、その結果本来はそれに該当しないはずの家事使用人であるという烙印を押され、労働基準法や労災保険法の適用されて、早くも70年の月日をすることになったわけです。」(237頁)
本書の大半は、この記述を、数々のエビデンスを示しながら説き起こすもので、さながらパズルを解くような興味深さを感じる。
11/18:ヤッコ. 流石の濱ちゃん!
伝家の宝刀が冴えわたり、歴史の隙間に埋もれていた家政婦の歴史を時ほぐしてます。
11/25:osawat. ふむ
2024/2/2:くろ. 家政婦労働に関するねじくれた歴史が暑く語られています。
女中と家政婦は違う。
女中は家族の一員なので規制をしない。いまだに労基法の範囲外。そして昔からずっと悲惨な状況。
家政婦はもともと派出婦というニュービジネスで派遣業だった。
しかし日雇い労務者(住居もない人々に前借させて閉じ込めて実質奴隷扱い)の労働者供給業と同じ枠で扱われて、GHQに違法扱い。派遣業ではやっていけないので紹介業の形態をまとって再出発。実態と建前がねじくれているのでとてもややこしい状況。
2/11:suchio. 内容は濃いもので勉強にはなったんだが、いかんせん、くどくて私には文章がくどくて読みづらく、頭に入ってこなかった。
11/4:テクノグリーン. 家事使用人とは、個人家庭に雇用されて家事に従事する労働者のことで、労基法第116条第2項に「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」とあるので、本来は労基法も最賃法も労災保険法も適用されないはずである。ところが、制定当時(1947年9月1日施行)の労基法第8条第17号には、この法律の適用事業として、「その他命令で定める事業又は事業所」というものがあり、同条を受けて設けられた労基法施行規則第1条には「派出婦会・・・その他派出の事業」が適用事業として明記されていた。労基法が適用される派出婦会の派出婦と労基法が適用されない家事使用人の間にはどのような異同があり、どのような歴史的経過を辿ったのか。それを解き明かそうというのが本書の役割である。
まず、派出婦会とは、1918年(大正7年)に大和俊子が東京市四谷区で初めたニュービジネスを起源にしている。ビジネスモデルとしては労働者供給事業と同じであり、供給元である派出婦会が個人家庭の申込に応じて適当な女性会員を派出することを業とする事業であった。とはいえ、港湾や土木で見られるヤクザまがいの人夫供給事業とは違い、派出婦会のそれは中産階級の有閑主婦のアルバイト的就労だった。当時、派出婦会のようなビジネスモデルを規制する国レベルの法律はなく、東京府の派出婦会取締規則(1935年(大正14年))、愛知県の家政婦会及家政婦取締規則(1933年(昭和8年))などが地域レベルであるに過ぎなかった。
ところが、1938年(昭和13年)に職業紹介法が全面改正されて「労務供給事業」が許可制となり、その中に派出婦会も組み込まれることになった。派出婦会は、ヤクザまがいの人夫供給事業と同じ労働者供給事業の仲間として一括りにされてしまったのである。
それでも、改正職業安定法に基づいて許可を得て営業する限りは合法的な事業として存続することができた。
しかし、戦後、GHQのスターリング・コレットの強い信念によって、職業安定法が改正され、労働者供給事業が、労働組合が許可を受けて無料で行うものを除いて、全面的に禁止になってしまう。改正職業安定法は1947年(昭和22年)11月30日に公布されると、同年12月1日に施行された。経過措置はわずか3箇月で、1948年(昭和23年)2月末をもって労働者供給事業は(労働組合以外は)全て廃止されてしまった。
当時の労働省職業安定局の幹部は派出婦会を労働組合に移行させることでその存続を図ろうと模索するが、労政局や労働委員会とうまく連携がとれず、派出婦会が労働組合資格審査を申請しても否認されるという事件が続出した。
考えあぐねた結果、公共職業安定法が派出婦会よろしく「紹介」と称して派出事業を行うという禁断の手に出るがうまくいかず、結局は派出婦会を有料職業紹介事業として認めていくという判断が下されることになった。早くも1948年(昭和23年)2月7日に、職業安定法施行規則の有料職業紹介事業が認められる各号列記の中に「看護婦、助産婦」が追加され、1951年
(昭和26年)10月17日に「家政婦」が追加された。
しかしながらそれは、求人者と求職者という当事者間の斡旋を第三者として行う職業紹介事業と、自らに所属する労働者を注文に応じて派遣する労働者供給事業というビジネスモデルの違いを無視することでもあった。
つまり、職業安定法が労働者供給事業を禁止して派出婦を個人家庭の直接雇用にしてしまったがために、派出婦が労基法上の家事使用人(女中)と同じカテゴリーに放り込まれることになったのである。その結果、派出婦は「雇用労働者」でありながら労基法が適用除外されることになったが、他方、労基法施行規則第1条には、依然として「派出婦会・・・その他派出の事業」は労基法の適用事業となっており、ここに矛盾が露呈するに至ったのである。この「派出婦会・・・その他派出の事業」という文言が消えたのは1999年4月1日施行の改正労基法からであり、それまでは日本国の実定法上は確かに労基法の適用事業として派出婦会が存続していたのである。
しかしながら、形だけ有料職業紹介事業(家政婦紹介所)にしたところで、実態は労働者供給事業であり、派出婦の賃金から紹介手数料を(日々の紹介行為という理屈で)ピンハネしていることに変わりはない。本来は労働者派遣事業に移行すべきところだが、労働者派遣事業に移行すると人件費が高くなってしまうため、全く進展していない。
なお、現行の労災保険法では、家政婦の特別加入が認められているが、他の第二種特別加入者のように、家事使用人が団体を作って、そこを通じて家事使用人本人が保険料を支払うという仕組みにはなっていない。どういう仕組みになっているかというと、個人家庭が手数料の上乗せとして負担し、それを家政婦紹介所が一種のみなし使用者として納入するという仕組みになっている。特別加入するかしないかの意思決定は家政婦が行うことになっているが、当然、家政婦紹介所としては、特別加入を求めてくるような家政婦には仕事を紹介しないという形で排除する意思が働く。矛盾が矛盾を生む悪循環に陥っているのだ。
やはり筆者が提案するように家政婦紹介所を労働者派遣事業の形態に移行するのが本筋だろう。それを後押しするためには、「日々の紹介行為」を違法化してしまうことが先決ではないか。本文には「日々の紹介行為」の違法性についての言及はないが、これは職業安定法の趣旨を没却しかねないものだろう。だとすれば、この部分を本来あるべき姿に改正して労働者派遣事業への移行をアシストしていくべきではないか。
○hontoネットストア
2023/9/20:とめ. 派出婦
束縛される女中ではなく派出婦へ、さらに訪問介護事業従事者へのシフトといった歴史を通して、一般家庭は事業ではないので家政婦は家事使用人として労基や労災の対象外となった家政婦過労死事件を考える書。
○漫画(まんが) ・電子書籍のコミックシーモア
2023/8/2. mafuyuno-kakigori: タイトル通り「家政婦の歴史」について書かれている一冊です。「家政婦」と「女中」の違いについて書かれていて、おもしろいとおもいました。