濱口桂一郎『家政婦の歴史』(文春新書)書評
 
 
○新聞・雑誌等(ネット上を含む)
 
2023年8月26日号:朝日新聞 新書速報 by 高谷幸
濱口桂一郎『家政婦の歴史』(文春新書・1100円)は、数年前に起きた家政婦死亡事件をきっかけに、これまで顧みられてこなかった彼女たちの歴史を辿る。「家政婦」とは、20世紀初頭に主婦たちが始めた事業であり、「女中」すなわち「家事使用人」とは別物だった。だが戦後、業界が生き残りを図る中、その位置づけは曖昧化されてしまった。家事介護の外部化で利用が広がる労働者の位置づけに、歴史的な観点から一石を投じる著作だ。[デジタル版]
 
8月30日号:日刊ゲンダイ 著者インタビュー 聞き手:井上理津子
 2015年、ひとりの家政婦が寝たきり老人宅に泊まり込み、7日間ぶっ通しで働いた後、死亡した。労災と認められなかったため、不当だと遺族が国を訴えたが、昨年9月、東京地裁は退け、その理由を「家政婦は家事使用人であり、労働基準法や労災保険法の適用外だから」とした。遺族の弁護人は「それは憲法違反ではないか」と主張した──と報じられた。  著者は裁判所と弁護人両者の見解を「おかしい」と感じ、「戦後日本の労働法制の根本に潜む矛盾を集約するような問題だ」と思ったという。 「その家政婦は“家政婦紹介所”に登録し、連日、家事業務と介護業務を計19時間行っていたのですが、彼女は本来『女中』を指す家事使用人ではなく、家政婦でした。労基法で家政婦と家事使用人は別立てなのに、東京地裁は彼女を家事使用人とみなしたのです。遺族の弁護人も、東京地裁が家政婦を家事使用人とみなしたことには疑問を持たなかった。両者とも、家政婦と家事使用人の違いを認識できていません」  家事使用人は労基法成立の1947年から労基法の保護から排除されているが、施行規則に労基法の適用事業として弁護士、司法書士、速記士会などとともに「派出婦会」なるものが含まれている。別名、家政婦会。つまり「家事使用人は労基法の適用除外だが、派出婦(家政婦)は労基法の適用対象」と明示されているのに、裁判所や弁護士すら気づいていなかったのだ。こうした歴代の法規に照らして家政婦の歴史を掘り下げたのが本書である。まず驚かされるのが家政婦の始まりについてだ。 「1918(大正7)年、東京市四谷区(現新宿区)で、大和俊子さんという銀行員の妻が『中産階級の主婦が暇な時間に他の家庭の裁縫や洗濯などを手伝うといい』と発想し、ニュービジネスの『派出婦会』を立ち上げたんですね。家父長制の家に住み込み、無限定に働く女中とは全く違い、自宅や宿舎から通って契約した時間に働く近代的女性労働者として誕生したのです。その年、リベラルな文化人・羽仁もと子主宰の『婦人之友』に絶賛する記事が載っています」  当初、自己実現的に働くハイソな主婦が「派出婦」だったわけである。派出婦のなり手も彼女らを求める家庭も、瞬く間に増えていく。やがて婦人雑誌が派出婦を「主婦代わり」の意味で使った家政婦という呼称が一般化するのに並行し、雨後の筍のごとく同業者が全国に現れ、皆が派出婦会と名乗るように。おのずと派出婦たちが、当初のような「ハイソ主婦」でなくなっていく。  家政婦と法律に齟齬が生じるのは戦後。労基法の翌1948年、職業安定法がネックとなった。 「職業安定法はGHQ主導の法律で、労働組合以外の労働者供給事業が全て禁止になるんです。そこで、派出婦会は“求職者を求人者に紹介し、就職すれば手数料を受け取る仕組み”という仮面をかぶって生き残りを図った。そのため、書類上、家政婦が個人家庭に直接雇用されるという位置付けに変わったため、家事使用人と混同されるようになってしまったんでしょう」  結果、冒頭の「家政婦過労死事件」に、ねじれた理解が露呈したのだ。「労基法施行75年後に、労基法を作った人たちにとって想定外の事態が発生したとは皮肉だ」と著者。  ほかにも、戦前の女中の境遇が描かれた小説の抜粋や、国勢調査での家政婦、家事使用人の扱われ方と人数の変遷など、読みどころ満載の一冊だ。[デジタル版]
 
9月1日号:労務事情 bookshelf
家政婦の過労死該当性が争われた国・渋谷労基署長(山本サービス)事件(東京地判令4.9.29)では、家政婦は家事使用人であり、労基法や労災保険法の適用を受けないという理由で遺族の訴えが退けられた。本書は、家政婦は家事使用人ではないとして判決に異を唱える著者が、その論拠を示した一冊である。・・・・ ・・・豊富な文献や統計資料が説得力を高めている。
 
9月9日号:福島民報(時事通信配信) by 大橋由香子
労基法適用外の理由探る  ある女性が家政婦として7日間、泊まり込みで仕事をしたのち、死亡した。夫は過労死だと訴えたが、2022年9月、東京地裁で敗訴した。家政婦は家事使用人であり、労働基準法の適用を受けないというのが理由だった。  え?市原悦子が演じた「家政婦は見た!」に登場する女性たちは、法律によって守られないの?このなぞに本書は迫る。  家政婦という働き方が生まれたのは1918年。銀行員の妻である大和(おおわ)俊子が、余裕のある主婦の「働きたい」気持ちと、女中を置くほど裕福でない家庭とをマッチングさせた。それが「派出婦会」で、彼女は時代の寵児になる。ジャーナリストの羽仁もと子も激励した。  特定の家事業務を切り売りするニュービジネスは、働く側にも歓迎される。早朝から夜中まで働き詰め、江戸時代の奉公人の流れをくむ封建的な住み込み女中より、労働条件が良かったのだ。折りしも流行したスペイン風邪によって家事や看護の需要が高まり、「主婦代わり」から「女中代わり」として普及した。  昔から本工と臨時工の格差はひどく、土木など肉体労働における「やくざまがいのピンハネ」の実態があった。敗戦後、連合国軍総司令部(GHQ)は悪質な搾取をなくすために派遣事業を禁じた。派遣事業か紹介事業か微妙だった家政婦は、紆余曲折を経て、85年に労働者派遣法ができても、労基法が適用されない家事使用人扱いをされた。著者は、この過程を法律や資料で見事にひもといていく。  冒頭の過労死事件の女性は、家政婦と訪問介護ヘルパーの両方として、寝たきり高齢者をケアしていた。妻や母がやれば無償であることも、ケア労働が軽んじられる背景にあるだろう。家政婦という存在は、多くの課題を私たちに突きつける。
  
9月19日・26日合併号:週刊エコノミスト 話題の本
著名なテレビドラマの印象が強いが、その成り立ちは案外知られていない家政婦。昨年9月に判決が出たある過労死裁判で、家政婦が法的にはあいまいな存在にあると知った専門家が、職業として成立した経緯を克明に追った。1910年代末に東京・四谷の女性が創始し人気を集めたが、戦後の米軍占領下でGHQが法改正。長時間労働抑制などの保護を十分受けられないまま現在に至っているという。歴史の谷間に埋もれた驚きの事実が明かされる。[デジタル版]
 
9月18日号:公明新聞
ヒントはドラマ「家政婦は見た!」にあり  昨年9月、東京地裁は家政婦が過労死したという訴えを退けた。家政婦は労働基準法や労災保険法の適用を受けないとの理由だった。なぜそんなことになってしまったのか?家政婦をめぐる過去100年間の労働法制の歴史をたどり、これまで放置されてきた矛盾を解明。社会の片隅で必死に生きてきた彼女たちの姿に思いをはせる。
 
9月号:日本看護家政紹介事業協会『はなえみ』 Special Interview by 中村天江
 「ジョブ型雇用」という考えを提唱したことでも知られている、濱口桂一郎さんが『家政婦の歴史』(文春新書)という本を今年の7月に出版しています。この本の中で、家政婦がなぜ労基法の適用対象外となってしまったかの経緯をつまびらかにしています。 この本を読むと、今の法律や制度のひずみが歴史のどこに端を発しているのかがよくわかります。業界関係者の方にはぜひご一読いただきたいです。
 
10月15日号:産経新聞
家政婦は家事使用人だから、労働基準法は適用されない−。ある家政婦の過労死裁判を巡り、昨年9月に出た東京地裁判決から本書は説き起こされる。実質的には派遣労働者である家政婦は、なぜ労基法の保護から外れてしまったのか。 実は元々、家事使用人とは住み込みの「女中」を指す。対して家政婦は大正に始まる近代的派遣労働者で別物だ。だが戦後、占領軍の民主化圧力で労働者供給事業が禁止されると、家政婦派遣業は有料職業紹介事業の仮面を被り、法の穴が生じてしまう。労働問題の第一人者が描く、家政婦から見た日本労働法制史。[デジタル版]
 
10月21日号:日本経済新聞
日本の高齢化率は世界一である。介護人材は不足しており、事態は今後ますます逼迫するとみられている。その日本で家政婦兼訪問介護ヘルパーをしていた女性が2015年に過労死するという痛ましい事件が起きた。女性は1週間泊まり込みで重度の認知症を患うお年寄りを介護していた。 遺族は死亡は過酷な労働に起因したとして、労災保険の給付を申請したが不支給となった。裁判所に不支給処分の取り消しを求めるも、地方裁判所は家政婦は家事使用人であり、労働基準法や労災保険法の適用から除外されているとして、その訴えを退けた。 なぜなのか。本書は家政婦の歴史をひもとき、戦後の労働法制の変化との関連で謎に迫った。 本書によると家政婦が誕生したのは1918年。銀行員の妻が「派出婦会(別名家政婦会)」というニュービジネスを立ち上げたのが始まりだという。合法的な労務供給事業として中産階級の妻を中心に順調に拡大していった。ところが47年に施行された職業安定法によって、労働組合以外の労働者供給事業が全面禁止される事態に陥った。「派出婦会」はやむなく有料職業紹介事業と表面を取り繕って、生き残りを図る。その過程で書類上家政婦は個人宅に直接雇用されている労働者に変わった。そして、家政婦は家事使用人と同一視され、労働基準法の適用から除外されてしまったのだという。 99年には派遣法が改正されたものの家政婦紹介所の業務は職業紹介とされ、家政婦は依然として個人の家庭に直接雇用されるという位置づけは変わることがなかった。また、家政婦を個人事業主として労災保険に特別加入する道も開かれたものの、保険料の支払いはサービスを利用する個人宅の負担となっており、任意加入ということもあって広がっていない。 本書を読むと、家事労働者のみならず、個人事業主として働く人たちが日本では十分な法的な保護を受けていないという問題にも気づかされる。時代は大きく変わり、少子高齢化が進み、各国が高度介護人材獲得のために処遇改善に取り組む中で、家事労働者に労災保険が適用されないという前近代的な労働法をそのままにしておいていいのだろうか。多くの人に読んで考えてもらいたい一冊である。
 
11月4日号:週刊東洋経済
1人の女性の死をきっかけに、家政婦100年の歴史をたどった。戦前のベンチャービジネスの躍動感あり、占領下で仮の姿を強いられた末に忘れ去られる不条理あり。歴史を丹念に追い、看板と実態のねじれを浮かび上がらせた。
 
12月号:改革者 by 逢見直人
著者は、裁判所が、家政婦は家事使用人に当たるので労基法の適用除外と単純に判断したこと自体が間違いであるとして、「家政婦の歴史」をひも解いていく。そこから「家政婦」という職業が労働基準法と職業安定法という二つの労働法の谷間で翻弄された驚くべき事実を知らされることになる。
 
2024年3月号:中央公論 新書大賞 by 小谷野敦
2022年に、過労死した家政婦が「家事使用人」として労働基準法の対象から外れていたため、裁判に敗れた事件を発端とし、「家事使用人」の意味と、かつて「派出婦会」が労働基準法の適用対象であったのに、1948年にGHQの担当者コレットによって奴隷労働的なものとして禁止されたという複雑な法学的議論が展開されている。果たして家政婦は、家政婦紹介所に所属する労働者なのか、派遣された家庭に雇用された労働者なのかという法学のバグを、「女中」の歴史をからめつつ論述してゆく。法学者必読の書であろう。
 
2024年3月(97巻3号):法学研究 by 両角道代
最近刊行された濱口桂一郎『家政婦の歴史』は、家事労働者の実態と労基法の立法経緯を踏まえ、家事使用人の解釈について重要な指摘を行っている
 
2024年8月(第9巻):経済社会とジェンダー by 定松文
 本書は「家政婦は本来であれば労基法の適用対象であった」という主張を行政の立場からまとめるものであり、その枠組みにおいては、家事使用人を適用除外のままとする仕組み、構造的差別が明確になったと読み取れる。しかし、フェミニストそしてジェンダー研究者としての視点から本書を読めば、家政婦を「家事使用人という烙印をおされ」(237 頁)という表現をしつつ、日本社会において家事労働者がかかえる労働問題をこのような帰着点においてまとめることには大きな疑問がわき、また憤りを禁じ得なかった。
 
2024年10月7日:朝日新聞社説
 住み込みの女中は家族も同然。だから、自由に働かせてもいい??。そんな時代錯誤を許す条項が、労働基準法にある。速やかに改め、家政婦(夫)が労働者として保護されるようにすべきだ。  2015年に、家政婦と訪問介護ヘルパーを兼ねていた60代の女性が急死した。休暇の同僚に代わり、7日間通しで個人宅に泊まり込んで働いた後のことだった。  労働時間は計105時間、1日平均15時間に及んだが、労働災害の認定対象になったのは、介護をした31時間半だけ。残りは労基法が適用されない「家事使用人」としての仕事なので「過重業務」とはいえず、長時間労働による過労死にはあたらない??。労働基準監督署と東京地裁はそう判断した。  だが、先月あった東京高裁の判決はこれを覆した。丁寧な検証を通じ、介護も家事も同一の会社との雇用契約に基づく一体の業務であるとした。国は上告を見送り、判決が確定した。  問題の根にあるのは、「家事使用人」には労基法を適用しないとする同法116条2項の規定だ。原告側は、社会的身分を理由とした差別などの憲法違反を主張したが、高裁判決はこの規定の解釈には踏み込まなかった。  労基法制定時、この条項が主に想定していたのは、今では少なくなった「住み込みの女中」だった。ただ同時に、会社の紹介で個人と契約する家政婦も、同じ枠で扱われるようになった。  『家政婦の歴史』を著した濱口桂一郎氏によると、大正時代に会社が雇った家政婦の労務供給事業として始まったが、敗戦後に労働者供給事業が禁止されたため、有料職業紹介の枠組みで生き残りを図った。「雇用主は紹介先の個人家庭」という法的な仮面をかぶり、「家事使用人」の枠に組み入れられたのだという。  厚生労働省は、状況変化を踏まえて、家事使用人についても労基法を適用する方向で具体的施策を検討すべきではないか、と提案している。規定の削除を考えるべきときではないか。  ただ、適用対象になっても、雇い主が個人家庭の場合に、労災保険料の支払いや労働条件の順守を徹底できるのか、疑問も残る。  今は介護も家事も労働者派遣が認められている。仕事の指揮命令は派遣先の家庭で受けている実態に照らしても、派遣事業者に雇用される労働者として労基法や労災保険の適用を受けるかたちのほうが、働き手の保護につながるのではないか。実態を踏まえ、時代にあった姿にしていくべきだろう。
 
11月20日:rengo online by 落合けい 
それと関連するように思うのが、東京高裁で逆転判決が出た「家政婦過労死事件」(2024年9月19日)である。事件を知ったのは、濱口桂一郎先生が書かれた『家政婦の歴史』(文春新書、2023年7月)を読んでのことだ。「家事使用人」には労働基準法が適用されないと知って、またそれを理由に1週間泊まり込みで家事・介護にあたった家政婦の過労死が労働基準監督署でも地裁でも認定されなかったと知って、本当に驚き、無知を恥じた。事件の経緯や本質的な問題については、ぜひ『家政婦の歴史』を読んでもらいたいが、濱口先生は「長年の虚構を捨て、家事・介護の労働者派遣事業であると正面から認めることが、彼女たちを救う唯一の道だ」と訴えている。
  
12月157日:朝日新聞デジタル by 杜宇萱
 『家政婦の歴史』を著した労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎・労働政策研究所長は、紹介所が事実上の雇用者であるにもかかわらず、使用者責任が一般家庭に転嫁されていることを問題視する。家政婦には特別加入の形で労災保険が適用される仕組みはあるものの、保険料を一般家庭と家政婦本人が負担するため、加入率が34.3%にとどまっている(23年)。「70年以上続けてきた紹介所制度は現実に合わない。家政婦の派遣事業所として再編し、使用者責任を明確に負うべきだ」と指摘している。
 
 
○ブログその他個人ホームページ
 
2023年7月30日 by note by 久我真樹
そして、現代日本でも家事労働者の問題は無縁ではありません。ちょうどこの原稿を書いている2023年7月、『家政婦の歴史』と題した新書が刊行されました。同書は労働政策の専門家が書いたもので、2022年9月には家政婦が過労死したことについての裁判にも言及しながら、日本社会の「家庭の中の労働者」たる家政婦を解説しています。
 
8月1日 by 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」) by 荻野勝彦
女中とか家政婦とかいうのは大半の日本人にとってはフィクションの中でしか目にすることのない「関係ない」存在であるわけですが、そんな彼女たちの知られざる歴史と実態が描き出された本です、というとなにやら怪しげな気配もただようわけですが(笑)、基本的には家事労働者供給事業の法制史の本です。とはいえ小説や論評、事件などその時々の風俗もふんだんに盛り込まれており、背景としての(建設労働者や沖中仕といった)労働者供給事業の悪弊なども描かれていて読み物としても興味深く、私のような労働政策周りの人間にはまるで歴史ミステリーのような面白い本で、実際ほぼ一気読みしてしまいました。しかしまあまったくの善意に立脚した法規制が想定外の弊害をもたらすという図式は近年も繰り返されていて派遣労働というのはそういうものなのかもしれません。  なお私は本書で主役級の扱いで出てくる大和俊子という起業家にたいへん興味をひかれたのですがざっと調べた限りでは伝記とかの資料はないのね。ちょっと今夜聞いてみるかな(謎)
 
8月2日 by machineryの日々 by マシナリ
いやまあ「勢い」と書いてしまって本書が雑な論旨で煽っているように誤解されてしまうのは申し訳ないのですが、労務屋さんが「実際ほぼ一気読みしてしまいました」とおっしゃるように、ニュービジネスとして颯爽と登場した派出婦会が、ヤクザな労務供給請負事業と一緒くたにされて、結局戦後は「家政婦」と呼ばれて労働基準法の適用除外とされ、労災の適用も任意とされてしまう流れは、裕福な家庭の主人公に様々な困難が降りかかるドラマを見せられているような気分になります。 つまり、ビジネスモデルとしては、後に詳しく見る親分がピンハネするような問題含みの労務供給請負業者と同じなのですが、その社会的位置づけが全然異なるのです。それは、派出婦会というビジネスモデルが日本で始まったそのきっかけの場が、中産階級の有閑主婦のアルバイト的就労であったということに由来します。 濱口『同』pp.33-34 ただしそれはドラマではなく現在にまで続く歴史的事実であり、しかもハッピーエンドではないという後味の悪いものではあるのですが。 このような優雅(?)な出自の派出婦会に対して、本書で引用されている矢次一夫の記述によると労務供給請負業はいわゆる人夫供給のブローカーであり、その描写からは、劣悪な環境で生活に困窮した男たちを薄給で酷使しながら自分は贅沢三昧を決め込むという五社英雄の映画に出てきそうな親分が頭に浮かびます。まあそもそも本書でも指摘されている通り、山口組は正に港湾労働での労務供給請負業がその起源ですのでイメージは間違っていないと思うのですが、それはともかく多重請負で末端の労働者が搾取されるという業態は現在にも通じるものがありますね。 そんな現在の多重請負からの連想もあって、特に日本的左派の方々からは21世紀の現在においても労働者派遣が劣悪な労働の代表例とされて(その役員に竹中平蔵氏がいるとはいえ)パソナのような大手派遣業が目の敵にされがちですが、労働者派遣業を営む企業が大規模なのはそれだけの需要があるからでして、その需要を適切に満たして円滑な経済活動を促すのが法規制の大きな役割です。実際に、労働者派遣法もリーマンショック時の「派遣村」騒動などを経て、労働者保護を一定程度強めて現在に至っています。特に労働法制のような人の経済社会活動に密着した法規制は、その円滑な活動を確保する視点を持たなければ正常に機能しなくなってしまいます。 しかし歴史的事実としては、戦後の占領下でGHQが法整備を進める中で、こうした視点を持たずに制定されたのが職業安定法であり、GHQの一担当官であるスターリング・コレットの個人的見解によって労働者供給事業が禁止されることとなります。このとき、hamachan先生の言葉を借りると「労働者供給事業撲滅への十字軍的な強い意志」によりコレットが声明文を作成するのですが、個人的にはこの声明文がいわば本書のクライマックスとして「勢い」を感じるポイントにもなっています。その「勢い」は是非お手にとって感じていただきたいところでして、「十字軍的な強い意志」と現実の制度が適切に機能するかは全くの別次元の問題だという教訓として銘記すべき事案ですね。 この職業安定法によって、戦前は合法的なニュービジネスだった派出婦会の労働者供給事業が非合法化されたものの、それが現実にある需要と乖離したものであったため派出婦会によって賄われていた家政婦や附添婦などの現場が混乱に陥ります。そして、労働組合による労働者供給事業はこのときの代替案だったわけですが、これも労働委員会によって労働組合の資格審査ではねのけられてしまい、職業安定所が派出婦会の機能を肩代わりするなど迷走します。hamachan先生はこの経過を「派出婦会という労働者供給事業の枠組みでしか円滑に作動させることができない代物を、そのビジネスモデルをイデオロギー的に全面否定する枠組みの中でなんとかもっともらしくでっち上げなければならないという究極の無理ゲーを強いられた(p.157)」と評されるのですが、former地方公務員としても読んでいるだけで陰鬱な気分になります。 そして本書の目的は問題意識の共有であり、その解決策は読者が考えるよう問いかけるというのが本書でのhamachan先生のスタンスですが、その際の補助線として現存する法規制の「重さ」が指摘されています。 まず、家政婦過労死裁判の原告弁護士が主張するように、労働基準法第116条第2項の家事使用人の適用除外条項は憲法違反だから無効だという主張が考えられます。あるいは、憲法に違反するような条項はさっさと削除するように法改正をすべきだという議論もありうるでしょう。 これはこれで一つの筋の通った議論ではありますが、労働基準法制定時にもその当否について審議会や帝国議会で議論があり、その結果としてこの規定が設けられ、適用されてきたという事実の重みは大きいものがあります。少なくとも、家庭に住み、家庭の一員として生活する女中については、問題点はあるけれど適用除外すべきだという政策判断が75年前に国政レベルでなされていることは確かなのです。それをひっくり返すのは理屈立てとしてなかなか難しいものがあります。 濱口『同』pp.238-239 政治を論じる際には立場の如何を問わずこうした視点が不可欠だと思うところです。既存の仕組みを「イデオロギー的に全面否定する」ような威勢のいい言説はいつの世にも強い支持を得るものでして、またぞろ小沢信者界隈が政権交代すればすべて解決するというような動きを見せているようですが、現に施行された法規制やそれによって形成された人々の活動を軽視する「正義の刃」ほど怖いものはないという格好の事例として多くの人に読まれるべきと思います。 前述の通り人々の活動に大きく寄与する法規制には、したがって高度な法制執務が求められますが、本書はその法制執務に当たる役人についても苦言を呈しつつ締められています。 それから75年の月日が経ち、この経緯を憶えている者は誰もいなくなってしまいました。2年ごとに部署をころころと変わっていく役人たちは、1950年代においてすでにその健忘症を露呈しています。 (略) 「正義の刃」の犠牲者であった家政婦たちの真の歴史を描いた書物は今まで一冊もありませんでした。本書は長らく放置されてきた彼女たちの歴史を初めて明らかにしたものです。小さな本ですが、多くの人々に読まれて欲しいと、切に願っています。 pp.251-252 この言葉が広く届くことを私も切に願うところです。
 
8月2日 by note by 社会保険労務士法人シグナル 代表有馬美帆
表紙の帯がドラマ『家政婦は見た』的なかわいいイラストになっていて、書店でも手に取りやすそうな一冊なのですが……。「家政婦」を労働法の視点から調べ尽くし論じ尽くすという、あまりにもマイナー過ぎる内容に売れ行きを心配してしまいたくなるです。 と、濱口先生の新刊を読んでいて怒りがガンガン込み上げてきたのですが、濱口先生はそんな私をあっけに取らせる展開を見せてくれました。 「そもそも家政婦は家事使用人ではなかった!」 え?え?えええええ? ここから先はぜひ濱口先生のご本をお読みいただきたいです。 きっと、濱口先生の調査にかける熱意に圧倒されることでしょう。 『家政婦の歴史』のタイトル通り、「歴史」が満載の一冊です。 文中で紹介されている「女中による放火事件」は労働基準法制定前の戦前の事件ですが、日に日に追い込まれて犯行に至った女中の姿は身につまされるものがあります。 戦後の1955年の大阪で、休日なしで働かされ、同じく追い込まれた労働者が店主を殺害した事件があったことを思い出しました。労働の歴史の陰に事件ありですね。さらに実際の事件だけでなく、文学作品の中の女中の姿まで紹介されている徹底さには頭が下がります。 濱口先生は「はじめに」で、市原悦子さん演じるドラマ『家政婦は見た』から話を始めて、「あとがき」で見事に話を閉じられています。 2時間ドラマを鑑賞するよりは時間がかかると思いますが、人事労務関係の多くの方々に本書を手に取っていただいて、夏休み期間などにじっくりと『家政婦の歴史』の世界に入り込んでもらいたいと思います。
 
8月3日 by オベリスク備忘録 by obelisk2
フードコートのとなりの未来屋書店にて濱口先生の新書新刊『家政婦の歴史』を探すも、あらず。別に家政婦の歴史にさほど興味があるわけではないが、濱口先生の新書本なら読まないわけにはいかない(わたしが読んでも何にもならないことは承知だが、仕方がないのである)。いうまでもなく先生は一流の労働法学者であり、またそれだけにとどまらない。かなりクセの強い人だが、それだけ巨きな存在であるというわけだ。ブログも愛読させてもらっている。
 
8月9日 by オベリスク備忘録 by obelisk2
濱口桂一郎先生の『家政婦の歴史』を読み始めたが、社会科学全般に疎いので、読むのがたいへん。歴史についても無知で、そもそも本書に頻出する「派出婦会」や「派出婦」といった語すら、聞いたことがなかった有り様だ。だからというか、本書の何についてわたしは興味をもてばよいのか、とまどいながら読んでいたのであるが、第五章まで読んで、やっとおもしろくなってきた。うまく言語化できないのだが、「国家の定める法」と現実が乖離するとき、実際に何が起きるのか、ということである。  「派出婦会」というのは1918年に最初にできたもので、家事を代行する「派出婦」を、パートタイマー的に家庭に送り込んで手数料を取る団体であり、これは(無給のことすらあった)「女中」の存在を衰退させるくらい、社会に必要とされたという。しかし敗戦から日本を統治した GHQ はこのような存在を前近代的な悪弊(労賃をピンハネしたり、劣悪な労働環境を強制する、というような)をもつ、悪しきものと見做し、法的にこれを規制しようとした。しかし「派出婦」は、現実に必要とされており、そのあたりの齟齬をどうするか、現場は困るというわけである。まだ、そこまでしか読んでいないが、その矛盾の帰結が、いまでも「家政婦」という存在に残っているということらしい。  他人にはどうでもいいことだろうが、恥ずかしいけれど、わたしは「法」という観点から、国家を見たことがあまりなかったな。まったく、これまでいろいろ勉強してこなかったなあといまさら思う。
 
8月12日 by オベリスク備忘録 by obelisk2
濱口桂一郎『家政婦の歴史』読了。承前。第六章から最後まで読んだが、なるほど、すべて読んでしまうと確かに著者のおっしゃるとおり、ミステリの感すらあって、おもしろかった。それにしても、かなり入り組んでいて手剛く、また悲しいようなミステリであった。ただし、プロット(?)の手剛いところは、きちんと終章でまとめられているので、わたしにも何とかわかったと思う。「家政婦」という存在は、労働法的に制度と運用のねじれの作り出したエアポケットに落ち込んでいて、それに気づいた者は、長いこと誰もいなかったということである。  以上がメインのお話ということになろうが、それ以外にも個人的に蒙が啓かれたところがあった。本書で家政婦と対置される、「女中」である。女中は住み込みで家事を担うわけだが、彼女らはかつて戸籍上、なんと働くところの「世帯」に属する存在だったのだ! これには驚いた。だから、10代が主な若い女性がきわめて厳しい労働条件の下で働かされていたのが実体なのに、法的には家族・親族のような扱いで、当然のように労働基準法などは適用されなかった。まさに、封建的な遺制である。ちょっとわたしは思ったが、(本書からは逸れるけれど)家庭における「妻」も、かつては女中と同じ扱いを受けていたということなのだろうな。労働しているにもかかわらず、それを認められていなかったという意味で。女性と労働。読後の「悲しさ」に、それもあると思う。
 
8月25日 by 名前をつけて保存 by save_as
濱口桂一郎の新刊『家政婦の歴史』を読んだんだけどこれがとんでもなくすさまじい本で、労働法にひっそりと書かれた時代錯誤な条文が戦後から今の今まで生き残っており、なおかつそのことに誰も気づいていなかったということを丁寧に実証していくというたいへんな労作であり、労働研究者らのフェミニズムへの関心のなさ(さらに穿った見方をすれば、フェミニストの労働問題への関心の弱さも?)を暴いた本として強烈に印象に残る。新書の書き手としてはベテランの濱口の軽妙な語り口も相まって、サラっと読めるわりにとてもスリリングな本でたいへんおすすめできる。 ただ、おそらく濱口は意図していないだろうが、ぼくがこの本を読んで感じたのは、人間は思った以上に尋常じゃなく視野の狭い生き物なんだろうな、ということだ。本書を書くきっかけとなった家政婦の過労死裁判の弁護を担当している明石順平らも、本書の中で批判されているような官報などの著者らも、別に極端にフェミニズム的関心がないというわけではないだろう。彼ら彼女らはたぶん家政婦の問題を本気で「見落としていた」のであり、濱口があらためて整理してしまうととんでもなくアホに見えてしまうという側面もあると思う。
 
8月25日 by 山下ゆの新書ランキング Blogスタイル第2期
 『新しい労働社会』や『ジョブ型雇用社会とは何か』(ともに岩波新書)などで、日本の雇用システムの歴史や問題点をえぐり出してきた著者ですが、今回は「家政婦の歴史」というかなり小さな話を扱った本になります。  ところが、「家政婦」という1つの職業の変転の中に、日本の労働政策の大きな転換とそこで隠されてしまった矛盾点が見えてくるのが本書の面白さでしょう。  女中と家政婦、似たようなことをしているように見えてその出自は違い、しかし、その出自の違いはGHQの占領政策によって見えなくなってしまう…、このように書くとミステリーのようですが、本書はそうしたミステリーとしても楽しめると思います。  このように、本書は違うものだった女中と家政婦(派出婦)がいつの間にか同じものにされていき、法の保護の狭間に落ち込んでしまった歴史的経緯を描き出しています。  終章のタイトルは「「正義の刃」の犠牲者」となっていますが、GHQのコレットは当然ながら派出婦を切った自覚はなく、日本の役人たちも10年も立たないうちに切り捨てたことを忘れてしまっているという事例です  日本の戦後処理では、在サハリン朝鮮人など、法の狭間に落ち込んでしまい長年に渡って救済を受けられなかった事例がありましたが、実は身近な家政婦が法制度の狭間に落ち込んでいて、しかもほとんどの人がその理由に気づいていなかったというのは、なかなか考えさせられることです。
 
9月13日 by 古本虫がさまよう by ジキルとハイドの読書家 (古本虫太郎)
冒頭から脱線で恐縮だが……。 「家政婦」と聞くと思い出すことがふたつある? ひとつは、わが家には「家政婦」がいた。通いのおばさん。小学生の時か……。朝、通いでわが家にやってくる。午前8時? 洗濯とかやってくれていたのかな。昼御飯は、食卓で一緒に食べることも。おばさんは弁当をもってきていた。そのあと、夕方まで…。 母親は専業主婦だったが……。家政婦がきていたのは数年ぐらい。弟が生まれて育児がいろいろとあって、その分、家事をやってもらっていたのか?  実家は田舎でそこそこ広いから、庭掃除とかやることはあったのかも。正味3〜4年ぐらい? あと大人になってから知った「家政婦」(文学)の世界。これは「兄嫁文学」「未亡人文学」「看護婦文学」「女教師文学」と同じレベルでのもの。ただし、1983年からテレビ放送された『家政婦は見た』あたりから。フランス書院文庫でも「家政婦」モノが今はたくさん出ているが、昔はあまりなかった分野だとは思う。 〜〜〜〜〜〜 昔ながらの「女中」的な「家政婦」は核家族化もあって廃れていた。いっときの「ハイボール」のようなもの。近年、派遣婦としての家政婦が介護やらで『家政婦は見た!』で復活? 短時間の清掃等々をダブルインカム族のためにやってくれるようになってきたのかな? ともあれ、家政婦の歴史を真正面から捉えて、生真面目な筆致で分析した書。 本書の「はじめに」も『家政婦は見た!』から話が始まっている。そしてある家政婦の「過労死」をめぐる裁判に触れ、家政婦は労働基準法に定める家事使用人にあらずという判決は不当であり、間違っているとの指摘。本格的な法律解釈書でもあるのだ。 戦前からの派出婦の歴史、戦後のGHQのお達し(とりわけ、スターリング・コレットなる担当官の個人的見解(一知半解?)による「労働者供給事業の[ほぼ]全面的禁止」)による法律制度の改変等々による変化、戦後の派出婦会の隆盛等々……。 矢次一夫氏の『臨時工問題の研究』(労働事情調査所・1935年』や『この人々 私の生きてきた昭和史』(光書房)などの引用分析まだ出てくる。矢次さんも「家政夫」の仕事をしていたこともあった?  そのほか、個人的に注目している女流作家・由紀しげ子さんの作品に「女中っこ」というのもあるそうな。 とにもかくにも、専門的な内容。家政婦になる人や雇う人でないと、身に迫ることがないので、ちょっと読みこなせない? とはいえ、日本の労働事情をかいま見て、ひとつの労働市場の現場を知る上で役立つ一冊でした。 〜〜〜〜〜〜 蛇足だが、家政婦は「家政婦」でいいのか?看護婦は看護師にさせられた。家政婦も家政師にさせられるのか? ドラマは特に見ていないが、初期の市原悦子さんだと「おばさん家政婦」のイメージだが、そのあとのドラマでは松島菜々子さんも担ったとか。それだとフランス書院文庫的イメージもありうる。男(松岡昌宏)が演じる「家政夫」もあったということで、「家政婦」と「家政夫」と使い分けるようになっていればベターだと思うけど? 最新の「家政婦」事情を勉強するために、関連文献を読む必要があるかな? 望月薫氏の『溺れ家政婦: 恥ずかしい命令でも従います』 (フランス書院文庫) や、村崎忍氏の『僕の家には美しくていやらしい家政婦がいる』 (フランス書院文庫)など? それらの本は未読だが、草凪優氏の『家政夫はシタ』 (双葉文庫)はマイブログで紹介ずみ。いうまでもなく『家政婦は見た』や『家政婦のミタ』のパロディ版? 以下再録風になるが……。 リストラされた40代の中年男が主人公。「一人会社」で、「家政婦」ならぬ「家政夫」となり、掃除や片づけなどあらゆる雑用仕事をこなす。奥さんはいる。 要請を受けて、行く家、行く家、なぜか美人妻、専業主婦、キャリアウーマンばかり。そしてなぜか誘惑され、なるようになってしまうという男のメルヘンを描いた佳作だった? ううむ、こんな酒池肉林の世界が、得られるのなら、リストラされなくとも早期退職してフリーになりたいものだ?   しかし、美人家政婦なら、家政婦としてのサラリーのみならず、メルヘンのサラリーももらえそうだが、家政夫の場合は、メルヘンのほうは現物支給のみ。 男女差別はやはり、「家政労働」という「同一労働」にあっても、「時間外労働?の有無」によって存在するようだ。 草凪さんの小説は、男女平等社会構築のためにも、これでいいのだろうか?と思案させる平成版プロレタリア小説であった。
 
9月14日 by 隗より始めよ・三浦淳のブログ
 出たばかりの新書。著者は1958年生まれ、東大法卒、労働省官僚、政策研究大学院教授などをへて、労働政策研究・研修機構労働政策研究所長。著書多数だが、私がこの人の本を読むのは初めて。  タイトルと内容にややズレがある本である。  タイトルからすると、文字どおりに家政婦の歴史をたどり、その仕事内容や労働条件、或いはその供給源や雇用する家庭の事情などについて、例を多数挙げながらたどった本なのか、と思う。  ところが、「はじめに」と序章では2022年9月に判決が下された一つの事件が紹介されているのである。  家政婦Aさん(当時68歳)がCさん(93歳、寝たきり)宅に泊まり込みで7日間ぶっとおしで介護と家事を行ったあと、急性心筋梗塞で亡くなった。そこでAさんの夫が、Aさんを派遣したB社の業務に起因することとして渋谷労働基準監督署長に対して遺族補償給付の請求を行ったところ、同署長はAさんは家事使用人として勤務しており、労働基準法第116条により適用除外されるから、不支給とするという決定を下した。Aさんの夫は同署に二度審査請求を行ったが不支給に変わりはなかったため、東京地方裁判所に訴えた。しかし裁判所の判決は同署を支持する内容で、夫の敗訴となったというものである。  法律のシロウトからすると、何とも理不尽な労働基準監督署および裁判所の決定・判決と言うしかない。  実はここに日本の法律の重大な欠陥が、そして「女中と家政婦」の相違に関する問題が隠されている、というのが著者の指摘するところであり、本書はこの問題を解明することを目的としている。  労働基準監督署および裁判所の判断では、AさんはCさん宅で介護業務と家事の双方を行っており、前者の業務はたしかに労働だから労働基準法の定める法定労働時間基準に違反しているかいないかが問題にできるが、家事はそれにあたらないから、したがってAさんが法律違反の過重労働をさせられていたことにはならない、というのである。  繰り返すが、常識あるシロウトからすれば、「それは役人や裁判官のオツムがおかしいからだ」と言うしかない判決である。  著者の姿勢も基本的に「その判決はおかしい」なのだが、しかし裁判官らがこういう常識はずれの判断を下すのには法律上それなりの理由があるからだ、という事情を説明し、ではどうすればいいのかを考えつつ、本書は書かれている。  簡単に言ってしまえば、「女中」と「家政婦」は違う、ということである。  「女中」は差別語だから「家政婦」と言いましょう、というような次元の話ではない。  ではどう違うのか。  女中とは或る家庭に住み込んで主としてそこの家事などをやる人間のことである。雇用者はその家庭である。そして、ここが大切なのだが、女中は家族に準じる人間と見なされる。実際に国勢調査のときには、住み込みの女中は、例えばその家庭に居候している親類などと同様と見なされたのである。  これに対して家政婦は、基本的に契約によって業者から派遣されて家事などを担当する人間のことである。したがって(例外もあるけれど)雇用先の家族に住み込むことはないし、雇用者はその家政婦を派遣している会社となる。  しかし、では家政婦なら法律上の労働者だから問題がないかというと、少なくとも昔はそうではなかった。家政婦が受け取る給与の少なからぬ部分を派遣業者がピンハネするケースがあったからである。またそれは家政婦に限ったことではなく、労働者派遣業というものが多かった戦前の日本にあって、しばしばなされる不当な中間搾取だった。  以上のような分類は、家庭内での家事というものが賃金支払いを条件とする労働とは性質を異にするものだから、という認識から来ていた。家庭内で主婦(主夫)が行う家事には賃金が支払われないわけだけど、女中の仕事は基本的にその延長線上にあると見られていたのである(本書はこの点に深入りしていない)。これに対して家政婦の仕事は、基本的には賃金を支払うべき労働と見なされた。  そしてこの家政婦派遣業を日本で最初に始めたのは、大和(おおわ)俊子という女性で、大正7年のことだった。時間をもてあましていて、一定時間働きに出てお金を稼ぎたいという女性は少なくなく、また女中のような住み込みでなくとも一定時間家事をしてくれる人を外部から雇用したいという家庭も多く、こうした「供給と需要」の関係を洞察した大和俊子が派出婦(と当時は言った)の斡旋業を開始し、やがて同様な業者たちと賃金や労働時間などの協定を結んで、一定の規模をもつ業界が成立していく過程も本書では紹介されている。  時代の変化により途中色々紆余曲折があるのだが、それは本書に譲る。  また、昔の女中が過重な労働時間に悩まされていた実例も、少しではあるが挙げられている。  大きな岐路は、敗戦であった。アメリカの進駐軍により憲法を初めとして法律が色々変えられたのであるが、その「改革」の中に、家政婦派遣業は禁止、というのが入っていた。家政婦だけではなく、労働者の派遣業はまかりならぬ、というのがGHQの方針だったのである。上記のように業者のピンハネが横行していてケシカラン、という理由からだった。    たしかに不当な中間搾取をなくすという意味では分からないでもない「改革」だったのだけれど(本書には、家政婦派遣業ではないが、悪質な労働者派遣業者がいかに労働者を奴隷のように扱っていたかの例も載っている)、そうは言っても家政婦を必要とする家庭は多く、むろん家政婦として働いてお金を、という女性も多く、家政婦派遣禁止はそうした実情をまったく無視した政策でしかなかった。  したがってこの禁止措置に抜け道を作るべく色々な方策がとられたのだが、詳しくは本書に譲る。労働者派遣業禁止が解除されたのは、20世紀も終わり頃、新自由主義政策によって労働者派遣業が合法とされてからのことになる。(これにより非正規雇用が増えるなどの弊害も大きくなったわけだが、その点は本書では省かれている。)戦後は、戦前のような住み込みタイプの女中はどんどん数が減っていき、抜け道で働く家政婦が主流となっていった。だから家政婦にとっては新自由主義政策で晴れて労働者派遣業が合法となって万々歳ということになったはずなのだが、ここに落とし穴があった。  つまり、ここで最初の裁判の話に戻ることになる。労働者派遣業は合法となったが、法律上の「(派遣されての家政)業務」と「(昔なら住み込み女中がやっていた)家事」との区別はそのまま残っていたのである。Aさんは、常識的に考えればあきらかに過剰な労働をさせられていたのに、彼女を死に至らしめた仕事内容は法律上は「(介護)業務」と「家事」の二種類だったとされ、後者についてはふつうの(労働基準法が適用される)労働とは違うから、したがって過重労働にはあたらないとされてしまったのである。  最初に述べたように、著者はこの判決を不当と考えており、ではどういうふうに法律的にAさんやその夫を救うべきかについても考察を行っているが、それは本書に譲る。  いずれにせよ、本書はそういうわけで、日本の法律の持っている欠陥によって、過重労働を強いられて死んだ家政婦、およびその夫が何の補償もされずに放置されてしまったという、ショッキングな問題を詳細に解き明かす内容である。タイトルにあるような「家政婦の歴史」を知るには、別の本を読んだほうがよい。ただしそうした文献も紹介されている。  新潟市立図書館から借りて読みました。
 
9月15日 by 見もの・読みもの日記
 『働く女子の運命』や『ジョブ型雇用社会とは何か』の濱口さんの著作なので、きっと面白いだろうと思って手に取った。ありそうでなかったテーマで、初めて知ることが多かった。  かつて(近代初期)中流以上の多くの家庭には女中さんがいた。いや実際には知らないけれど、明治や大正の文学を読んでいると、当たり前に出てくる。女中と呼ばれる存在の直接の先祖は江戸の奉公人としての下女であるというのも納得。それとは別に、1918(大正7)年に大和俊子(おおわ としこ)という女性が始めたのが「派出婦会」である。派出婦会は、家庭で臨時に人手が必要になったとき、女中代わりの女性労働者を供給(=派出=派遣)するビジネスだった。この派出婦という言葉は、私は「サザエさん」とか「いじわるばあさん」とか長谷川町子作品で覚えたような気がする。大和俊子が派出婦会を始めた当時は、ちょうどスペイン風邪の流行と重なり、人手の需要が多かった。また、未亡人や人妻が安心して働ける職業も少なかったので、派出婦会は大きな成功を収めた。逆に前近代的な制度である女中として働きたいという希望者は、1930年代から急速に減少していった。  女中などの奉公人を雇主に紹介する職業を「口入れ屋」といい、近代では「職業紹介事業」に分類される。一方、派出婦会は「労務供給請負業」と見做された。「労務供給請負業」の範疇において、派出婦会は優良事業であったが、人夫、沖仲仕など、親方が労賃の半分近くをピンハネしてしまうような問題業者も多かった。  さて終戦後、GHQの支配下で新たな労働法が続々と作られた。特に労働者供給事業のほぼ全面的な禁止は、担当官スターリング・コレットの「個人的見解」「十字軍的な強い意志」によって作り出されたものだという。へええ、知らなかった。確かに労働者供給事業が、労働者に非人道的な支配を強いるものであることは、現代の派遣労働者の境遇を考えても分かる(コレットの苦心にもかかわらず、日本で労働者供給事業が復活してしまったのは、後代の話)。  しかし、これによって派出婦会も事業を続けられなくなってしまった。日本側の担当者は、派出婦が労働組合を結成し、組合が労働者供給事業を行うという体にすれば継続できるという、アクロバティックな解決方法を考えたようだが、さすがに現実性がなくお蔵入り。結局、派出婦会は「有料職業紹介事業」という、全く実態とは異なる看板の下で生き延びることになる。これにより、女中とは異なる職業であったはずの家政婦が「家事使用人」のカテゴリーに放り込まれてしまった。「家事使用人」は、個人の家庭から指示を受けて家事をする者とされ、労働基準法上は労働者と見做されないのである。えええ、これも知らなかったわー。  1999年には労働者派遣法が改正され、労働者派遣の対象業務が大きく拡大した。家事も介護も「派遣」の対象業務になったのだが、家政婦紹介所は、積極的に家政婦派遣事業所になることを選択しなかった。介護に関しては訪問介護事業者を称しても、家政婦事業については紹介所という、二枚看板方式が一般化してしまったという。  その結果、2022年9月、家政婦がある家庭に泊まり込みで7日間連続勤務した後に亡くなる事件が起き、遺族が過労死として訴え出たにもかかわらず、家政婦は家事使用人であって労働基準法の適用を受けない(労災保険法も最低賃金法も適用されない!)という理由で退けられてしまった。現行法の運用としては正しいのかもしれないが、常識的にはどう考えてもおかしいので、改善が必要だと思う。  また、考えさせられたのは、GHQの担当官コレットが悪逆非道の人夫供給業を撲滅するために振り下ろした「正義の刃」が、家政婦というニュービジネスを、伝統的な女中の世界に叩き込むことになってしまったという解説である。こういう、思わざる結果は、どこの世界にもあるのだろうな。だから正義の実行は大切だけれど、大局的な是非とは別に、その影響を細やかにメンテナンスしていく仕事も忘れてはならないのだと思う。
 
9月18日 note by ココナツ・チャーリイ
『ジョブ型雇用社会とはなにか』(2021年、岩波新書)のヒットが記憶に新しい著者が、なぜ家政婦の歴史?と思いながら手にとった。  「はじめに」を読むと、なるほど「家政婦」という職業が、労働行政上、宙に浮いた存在であることがわかる。  そしてさらに読み進めると、家政婦というビジネスモデルが戦前には法的にもその独自性を認められたにもかかわらず、戦後の混乱の中でさまざまな似て非なるものと同一視され、無理な当てはめを受けざるを得ず、現代に至るまでその矛盾を引きずっていることが分かる。 ・・・・・  社会正義の実現を志すコレットの大鉈振るいにより、家政婦という近代的なビジネスモデルが、行政上さまざまな制度に無理に当てはめられ、とりあえずその当てはめが落ち着くと、まもなく官僚も関心を失う。そして当てはめの無理がたたって、長時間労働規制の対象から漏れてしまう。  そんな悲しい状況が、長きにわたり放置されてきたことに驚く。制度の網から抜け落ちる弱者、というのは他にもさまざま指摘されているが、まさか家政婦がそのような存在だったとなぜ気付き指摘する人がこれまでそういなかったのだろうか。  本書ではそこまで書いてはいないが、放ったらかしにされた一因に、家事労働、あるいはケア労働そのものの地位の低さがあることは直感せざるを得ない。  ところで著者は労働法政策の研究者であり、法やその運用、解釈の積み重ねに一定の重要性を認める立場である。家事使用人は適用外という労基法の規定にはいろいろと問題があるが、制定の経緯をたどればそう簡単に否定できるものでもない。この重みを踏まえた議論をしている点が真摯である。  ただ、家政婦という先進的なビジネスモデルの元の在り方に即する形で、堂々と派遣事業化すればいいという著者の提唱は、理屈としてはそうなのだろうが、そもそも実際に派遣が解禁されても派遣事業へ移行しなかった家政婦紹介所が、今もなお存在し、結果、悲劇が起こり裁判にまでなったという帰結ではないのだろうか。あまり処方箋としての筋が見えないのが残念だ。  余談だが、著者の所属組織、労働政策研究・研修機構が最近「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」の結果を公表している。  長時間労働規制を忌避したくてわざわざ、家庭に雇用されることを望む人も少なくないようで、これはこれで悩ましい。
 
9月19日 note by ココナツ・チャーリイ
 昨夜、『家政婦の歴史』の書評を公開しましたが、これを受けて著者・濱口桂一郎さんがブログ「hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)」にて、拙文へのリプライをしてくださいました。ありがとうございます。 ・・・・・ 本書中でももちろんこの点は指摘しており、私ももだえながら読んだところです。「事業」に使用される者を対象にするという点は、労基法の根幹に当たる部分です。条文はもちろんのこと、解釈や運用の変更となっただけでも一大事ですから、まず手を付けられない規定だろうと思います。  ゆえに法改正も、法の解釈や運用の変更も必要ない形での落とし所として、濱口さんは派遣事業化を訴えたわけであり、その趣旨はよく理解できます。  私は、介護ヘルパーとしては「派遣」しておきながら、家政婦としては「紹介」しかしない事業所があるということ自体に驚きを感じました。家政婦紹介専業の会社が派遣事業化を嫌がるならまだしも、既にねじれた兼業をしていてそれを継続する事業所が少なくないという実態に接すると、いやはや解決の困難性を感じざるを得ず、拙文を書いたのでした。  しかし法改正による解決の道のほうが困難な中では、確かに運動側にとっての攻め所は、むしろこのねじれの解消の要求のほうなのかもしれません。  それでも、一般的に非正規労働への印象が悪い中で「派遣に転換せよ!」という主張が分かりにくいのは否めません。「家事使用人除外規定は憲法違反」のような「正義」のほうがまだ、直感的には分かりやすい。「派遣じゃだめだ! 正社員じゃないと意味がない!」のようなハードルの上がり方さえあり得そうな気もします。コレット的な態度というのはかくまでに、魅惑的で困ったものなのですね。
 
10月6日 note by 吉本 俊二
家政婦といえば、市原悦子が演じたテレビドラマシリーズを思い出す人は多いでしょう。もっともそのドラマにおける彼女の立場は狂言回し的なもので、私の記憶では、家政婦という職業にまつわる社会的不条理や葛藤はほとんど描かれることはなかったように思います。 家政婦という労働者は法律上いかなる立場にある者なのか。その観点から見直したとき、「戦後日本の労働法制の根本に潜む矛盾」が浮かび上がってくる──。それが本書の狙いとするところです。 今日の家政婦紹介所につながる派出婦会なるニュービジネスを立ち上げたのは、大和俊子という女性でした。1918年、仲間の婦人とともに「家庭にある既婚婦人が自分の暇な時間を利用して他の家庭の裁縫から洗濯までの仕事を手伝ったらいいんじゃないか」と思いつき、それを実行に移したのです。 しかし、派出婦会のその後の社会的地位の変転は摩訶不思議な様相を呈することとなりました。  ……変転極まりない人材ビジネスの歴史の中でも、そのねじれっぷりにおいて派出婦会から家政婦紹介所に至る推移を超えるものは見当たりません。一銀行員の妻が始めた暇な専業主婦の派遣業から始まり、「女中代わり」のニュービジネスとして急拡大する中で、戦時下にはピンハネ親方の人夫供給業と同じ規制の下に置かれ、戦後GHQの命令で弊害もないのに禁止された挙げ句、元々異なるビジネスモデルであった有料職業紹介事業という仮面を被らされ、その結果労働基準法や労災保険法の保護を剥奪されてしまうという、波瀾万丈の物語です。(p254) 労働法の研究者からも労働関係者からもマトモな関心を寄せられることなく、法的に保護されることもなかった。まさに家政婦なる存在は「戦後日本の労働法制の根本に潜む矛盾」を体現する人たちだったのです。 著者は、労働省官僚などを経て労働政策研究・研修機構労働政策研究所の所長を務める人物。 家政婦の過労死裁判において、家政婦は家事使用人として介護・家事に従事する者で労働基準法の適用除外とされ、労災保険法も適用されなかった一件から語り起こしていく本書の運びは理路整然としています。いささか単調な読み味ではありますが、労働法制史の盲点をついた記述内容は一つの見識を示したものといえるでしょう。
 
10月30日 社会科学読書ブログ by analysis_nz
家政婦についての労働法上の位置づけの歴史的変遷について書いた本。家政婦の前の時代には女中がいた。女中とは家の一員として家父長の支配下にあり、起きてから寝るまで主人の命令に従って無限定の労働義務が課されていた存在である。この女中については労働基準法になじまないとして適用除外とされていた。だが、暇を持て余した専業主婦が働く場を求めて家事労働をする家政婦は、派出婦会などによりあっせんされていたので、労働基準法が適用されてもよかったはずである。本来なら使用者は派出婦会などのはずが、あくまで使用者は個人家庭とされたため労働基準法が適用されなくなってしまったのである。  家政婦をめぐってこのように複雑な法的問題が存在するとは知らなかった。なんというか、法的に見て典型的ではなく、どこに当てはめてよいかわからない家政婦のような存在を、立法的にうまく保護することができなかったという経緯がある。今後どのような法的措置がなされるかわからないが、立法的な解決を望むものである。
 
11月1日 今月のおすすめ本 by 港区立男女平等参画センター
主婦のかわりに家事を代行する「家政婦」という職業は1918年(大正7)、現在の東京都新宿区 に住む女性が「家庭の手不足を補ふための派出婦会」というニュービジネスを立ち上げたことから から始まります。これは時間のある中産階級の主婦のアルバイト的な労働で、それまでの 家庭と の直接雇用でその家に寝起きし時間的拘束も長い家事使用人、すなわち「女中」より働きやすい ものでした。もともと主婦が同じく中産階級の家庭に派遣されるものだったので、女中の様に 地方出身(も多かった)の未婚女性とは雇い主もその様相も違いました。  第二次世界大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)のもと、被雇用者の保護のため「労働者供給業」 が禁止になってしまいました。しかしニーズのある派出婦をなくす訳にもいかず、「職業紹介所(家 政婦紹介所)」という名称で実質派遣業を続ける事になり、派遣であるのに家事使用人扱いなの で労働基準法の範囲外になってしまうという、ねじれ状況が現在も残ってしまっています。  この本は「家庭のなかの労働者」としての家政婦・家事使用人について、長い年月を通してどの 様な変遷をたどってきたか、またそれが現在にどんな問題を残しているかを分かりやすく説明 しています。
 
12月16日 ニュースの社会科学的な裏側 by UNCORRELATED
労働法とそれに関連した歴史的な話題を発掘整理している濱口桂一郎氏の新著(といっても出てから4ヶ月経った)『家政婦の歴史』を拝読したので、感想を記しておきたい。 私にとって家政婦はマンガやドラマの中でしか見かけない存在で、最初に題名を見たときはテーマがマニアックすぎだとお茶を噴いてしまったのだが、創作物の設定と現実のどこがどの程度乖離しているかという話題が好物なので目を通してみた。 内容はNHK解説委員室の濱口氏の「家政婦は『家事使用人』ではなかった」が要約になっているので詳しくは触れないが、GHQの偉い人が現実の細部、人夫供給業と派出婦会の違いをよく見なかったために、派出婦会で機能していた近代的な雇用制度が近世的な雇用関係を前提としたモノにされてしまい、家政婦に適切な労働者保護が与えられてこなかったという規制行政の歴史の話であった。GHQの偉い人が日本を去った後、制度の根本部分をこっそり改正すべきであったが、派遣労働の容認が大きな論点になってしまった余波か、緊急避難的な措置が永続的になったのが残念なところで、2022年のある過労死事件の遠因になる。 規制を考えるときに、規制対象の商習慣ではなく規制当局の方の経路依存性を考えることはまず無いので、なかなか興味深い。ゲーム理論を駆使したメカニズムデザインで望ましい制度を考えるときには、政策担当者のしがらみは当然考えない。理不尽だからだ。しかし、現実には理不尽な経路依存性に悩まされることはありえる。政策担当者の面子のようなものを邪推することは容易でも、具体例を示すために参照できる文献が思い当たらなかったのだが、家政婦の歴史は好例になりそうだ。本書は現在でも残る理不尽さを正すべきと言っていて、面子と言うよりは惰性が問題ではあるが。労働者供給事業と言う括りに人夫供給業と派出婦会という労働者から見て性質が随分異なるビジネスが入っていて、この括りで規制をかけて上手くいかなかったのも、問題の根源を見誤った教訓として重要になる。 女中と家政婦の違いも把握していなかったのだが、ソフトウェア・エンジニアでも 直接雇用 インハウス なのか技術者派遣なのか業務委託契約なのか…と言う問題にぼちぼち触れることがあるなと思いつつ拝読した。ウェブでの話しと異なり、書籍の本書は小説や国会答弁などの引用もあって、江戸から明治、戦中から戦後の雰囲気が分かるように工夫されている。開発途上国で女性がマイクロビジネスを始めて、ときとして大きな規模のビジネスになるような話があるのだが、日本にも戦前、大和俊子さんの派出婦会という好例があったことも覚えた。『家政婦は見た!』の描写は現実を反映しているようであったが、今後は女中なのか家政婦なのかを注意してドラマやアニメを見ていきたい。
 
12月30日 note by ココナツ・チャーリイ
 今年の新書で一番の収穫は、濱口桂一郎『家政婦の歴史』(文春新書、7月発売、8月15日読了)でした。家政婦が、労働基準法による保護から漏れるに至る過程を、まるでミステリー作品でも読むかのように追っていきます。  法制度の変遷をたどるのはもちろんのこと、1920年代に始まった家政婦という事業が、奉公的な女中制度や、過酷な労働環境・ピンハネが当たり前の人夫供給とは一線を画した近代的なビジネスモデルであったことを明らかにしています。  にもかかわらず、GHQの占領下、急進的な労働者保護政策によって十把一絡げにされて禁止となりました。これをきっかけに、本来女中を想定して規定されたはずの労基法の「家事使用人」適用除外規定が、家政婦にも適用されてしまうことになります。  現実に需要として存在し、無茶な労働をさせているわけでもない家政婦事業をなきものにするわけにいかないので、無理くりな弥縫策を弄せざるを得ない。その無理がたたった結果、家政婦は労働者保護の網から漏れてしまったのです。さらにこうした弥縫策によって、家政婦は労働基準法の前提中の前提である「事業に使用される」者でもなくなってしまってしまいました。  明快な論旨の中に皮肉をたっぷりまぶしながら展開される本書の結末では、この問題の解決が、単に条文を書き換えるレベルではなく、抜本的な施策に依らざるを得ないことが説かれています。著者なりの真摯さと言えるでしょう。
 
2024年1月9日 note by 兵藤恵昭
「家政婦の歴史」濱口桂一郎著・文春新書2023年7月発行 著者は1958年生まれ、労働省入省、退官後大学教授を経て、現・研修機構労働政策研究所長。「働く女子の運命」文春新書、「ジョブ型雇用社会とは何か」岩波新書の著書がある。 2022年9月29日東京地裁で、家政婦兼訪問介護ヘルパーAさんの過労死裁判の判決が出た。Aさんは2015年5月業務終了後、都内入浴施設で倒れ、急性心筋梗塞、心停止で死亡した。Aさんは家政婦紹介あっせん業且R本サービスから、93歳のCさん宅へ派遣されていた。 Aさんの夫は過労死による労災給付訴訟を提起した。しかし東京地裁は下記理由で労災不支給の判決を出した。 Aさんの業務は、家政婦として「家事介護業務・家政婦業務」と訪問介護ヘルパーとし「訪問介護業務」は、二本建ての業務である。うち家政婦業務は独立自営業で、家事使用人は労基法適用除外となる。労災保険も自営業の特別加入未加入で、訪問介護業務のみの労働時間数では過労死要件を充足しないと言うのが判決の結論である。 原告側は、両業務は且R本サービスが派遣業務として一体の介護、家政婦業務と主張したが、裁判所は一切認めなかった。 本書は、家政婦業務いわゆる戦前の「女中業務」のうち、1918年(大正7年)に大和俊子が設立したのが「派出婦会」である。未亡人、暇な主婦がアルバイト的に家庭の臨時労働者・女中を派遣する職種である。この派出婦会の歴史を辿り、当該判決の矛盾点、不合理性を解明した書である。 「派出婦会」は労働者供給請負業であった。今でいう労働者派遣業である。れっきとした事業所に雇用される労働者であった。しかし戦後、GHQによって、労働基準法、労働組合法、職業安定法などの労働法制が成立した。 なかでも職業安定法成立によって、労働者供給事業が全面禁止された。ヤクザ的支配の労働者供給業ピンハネを排除する目的である。そのため、労働者供給業の「派出婦会」は「有料職業紹介業」の仮面を被って、この禁止規定を逃れた。 派出婦会は有料職業紹介業扱いとなったため、家政婦は個人事業者に変更、家事使用人となった。雇用者は一般家庭である。これにより労働者としての労基法、労災法の保護規定から除外された。 このように本来事業所に雇用される労働者が家事使用人となった原因は、法令解釈運用を、行政、司法、労働法学者らが現実を無視して、単眼的に法令を判断したためであると著者は主張する。 本来の家事使用人に該当する女中業務に従事する労働者は、現時点、全国で1,000人以下であり、実質存在しないと言える。 一方、ホームヘルパー、介護業務従事者は、2020年現在、27万人以上存在する。その労働者の家事業務に対し、労働保護、労災保護が及ばない現実は極めて問題である。 この課題は早急に解決しなければならない。 解決策は、法令改正の手続きは必要なく、過去の労働法制の歴史を検討して、解釈運用の変更で十分対応が可能である。その意味で、この問題は行政、政治、司法の怠慢と言える。 安保法制、専守防衛策は、安倍政権によって簡単に解釈変更され、変質化された。家事業務従事の労働者保護は、法改正云々と言わずに最優先で解釈変更、改善すべきであろう。 (資料)2022年9月29日東京地裁判決文・令和2年(行ウ)第89号
 
2月6日 by 成井豊の公式ブログ
元・労働省官僚で、現・労働政策研究所長の濱口桂一郎が、大正時代に始まる家政婦の歴史を解説する。 女中は江戸時代からあったが、これは住み込みで、1日の労働時間は16時間以上。 若い娘が行儀見習いを兼ねてやることが多かった。 だから、信じられないほど薄給だった。 一方、家政婦は、1918年(大正7年)、東京府東京市四谷区で、大和俊子という人が始めた「派出婦会」が嚆矢。 昼間、暇な主婦が短時間、家事代行をするというもの。 呼び名は「家政婦」じゃなくて、「派出婦」だった。 当時は女中のなりてが激減していたため、瞬く間に似たような団体が作られ、広がっていった。 その後の展開も詳しく書かれていて、とてもタメになった。 この手の本を見つけると、すぐに読みたくなる。 近現代の文化史、社会史は本当におもしろい。 お薦めです。
 
11月11日 by アモリスタ・ウモリスタ by 大内伸哉
家政婦が家事使用人であることはおかしいというのは,濱口桂一郎さんが,『家政婦の歴史』(文藝春秋)という本で,歴史的経緯からも,きちんと説明されています(マニアックな本だと思いますが,労働法に関心のある人が読むと,とても面白い本だと思いますし,もちろん勉強になります)。GHQによる労働者供給事業の禁止に巻き込まれ,なんとか派出婦会の事業は職業紹介として生き残ったが,家政婦は女中と同じ家事使用人にされてしまい,労働法の適用対象から除外され,労災保険から除外され,その後,かろうじて特別加入だけ許された存在になってしまったということです。そして,濱口さんは,家政婦ビジネスの正しい法的な地位は,一般家庭(非事業主)が雇い主であるとみるのではなく(つまり職業紹介ではなく),家政婦紹介所が雇い主となった労働者派遣であるとします。
 
 
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2023年4月21日 by びー助
hamachan先生の新刊楽しみだな。
4月21日 by 焦げすーも(転生)
?!?!
4月21日 by びー助
何気なく見に行ったこちらに新刊の記載が。
4月21日 by 焦げすーも(転生)
情報ありがとうございます。 家政婦!ニッチではありますが、労基法適用可否で話題になったこともあり、時宜に合ってますね。
4月21日 by びー助
ですね。 私には直接の影響はない分野ですが、歴史を辿る読み物として楽しみにしているところです。
 
6月8日 by 久我真樹
何度か拝見しているブログの方が著者だった。
6月8日 by 狛犬
教えてくださってありがとうございます。予約しました。多分ずっと探していたブログの方だと思います(家政婦裁判から、女中と家政婦の歴史的な違いを指摘したあのブログは消してしまわれたのでしょうか。ずっと探しています。)
 
6月8日 by 焦げすーも
『家政婦の歴史』@文春新書: hamachanブログ “家政婦の歴史をたどり直す比類なき社会ミステリーの誕生!” とあり、どういうこと?「家政婦は見た??」と混乱して出版元HPを見たら、 市原悦子という固有名詞が紹介文に出てきて、さらに混乱。
終章 「正義の刃」の犠牲者 →東野圭吾小説化待ったなし!
 
6月10日 by 文春新書@毎月20日発売
7月20日に濱口桂一郎さんの新著『家政婦の歴史』を刊行します。濱口さんのhamachanブログでも告知されていました。刊行まで今しばらくお待ちください。 家政婦の歴史をたどり直す比類なき社会ミステリーの誕生!  『家政婦の歴史』@文春新書 hamachanブログより。
 
6月10日 by 弁護士 小根山祐二
これは面白そう。 家政婦の歴史 (文春新書) | 濱口 桂一郎 |本 | 通販 | Amazon
 
6月10日 by 焦げすーも(転生)
家政婦の歴史 (文春新書) | 濱口 桂一郎 |本 | 通販 | Amazon →おっ、予約ポチーッ
 
6月13日 by MORI社会保険労務士事務所
ハマチャン先生の次回作は家政婦。 家政婦の歴史 (文春新書)
 
6月15日 by 社会保険労務士 鯉渕和也
JILPT研究所長・濱口 桂一郎「家政婦の歴史」 (文春新書)7月20日発売。 同居親族と並んで労働法が適用されず、労働保険の保障も受けられない「家政婦(家事使用人)」の歴史をひも解く一冊とのこと。これは面白そうですね。
蛇足ですが、労災の特別加入はできます。 濱口先生のブログのほうが本の詳細がわかるのでリンクしておきます。
 
6月29日 by 文春新書@毎月20日発売
昨日、装丁類を校了しました。ある家政婦の過労死裁判をきっかけに辿り直す『家政婦の歴史』。捻れた歴史を解きほぐすスリリングな一冊で、濱口桂一郎さんの筆が冴え渡ります。7月20日発売。お楽しみに。
 
6月29日 by hitoshi suzuki
EU法ご専門の濱口先生が社会史的なストーリー、これは今から楽しみです。
 
6月30日 by こたつ@法面
hamachan先生の新書、1000円超えるのか。うーむ。
 
7月2日 by 淳司
タイムリーだな
 
7月14日 by 河添 誠 KAWAZOE Makoto
読みたい。読まないと。  家政婦の歴史 濱口 桂一郎(著・文・その他) - 文藝春秋 | 版元ドットコム
 
7月19日 by nakakyou
文春新書『家政婦の歴史』濱口桂一郎 | 新書 より これは買わなきゃ。文春新書を買うの久しぶりかな。
 
7月19日 by 文春新書@毎月20日発売
濱口桂一郎さんの『家政婦の歴史』、今日あたりから書店に並び始めました。 「家庭のなかの労働者」である家政婦の知られざる歴史が浮かび上がる初の試み!2022年のとある家政婦過労死裁判を機に、歴史を紐解く決意をされた歴史探偵としての濱口さんの目が光ります。
 
7月19日 by nanami torishima
濱口桂一郎さん(hamachan先生)による『家政婦の歴史』が明日発売。 1910年代末、ある女性が創始したニュービジネス「派出婦会」の成功、GHQの「正義の刃」によって狂わされた運命の歯車……100年余の捩れた歴史を解きほぐす初の試み。類書がなく、めちゃくちゃ面白いのでぜひ!
 
7月20日 by 生きる屍
濱口氏の『家政婦の歴史』さらっとめくったところ、最近話題だった『有料職業紹介』の担当箇所と結構被ってそうだったから、もっかいその章を熟読してから新書を購入しようかな。その前に『きつねのはなし』を読みきらんとだし。
 
7月21日 by 文春新書@毎月20日発売
濱口桂一郎さんは『ジョブ型雇用社会とは何か』(岩波新書)などの著作がある労働政策研究者ですが、文春新書からはロングセラーの『働く女子の運命』に続く2冊目となる本書! ある意味、「家政婦」も働く「女子」ですね。 ありそうでなかった歴史本であり、ミステリータッチでもあります
 
7月22日 by nakakyou
昨日、仕事の合間に三津田信三先生の『そこに無い家に呼ばれる』中公文庫のサイン本わ三省堂書店池袋店で最後の2冊のところ無事に入手。それと濱口桂一郎『家政婦の歴史』文春新書も。よかったよかった。
 
7月22日 by 焦げすーも
「家政婦の歴史(濱口桂一郎)」のサプライズは、 著者hamachan先生の近影がちゃんと『近影』になっていることですね。(失礼
7月22日 by 希流
もう購入されたのですか。ブックオフに出てきたら買おうかと思います。
 
7月22日 by 焦げすーも
「家政婦の歴史」 序章で、家政婦の過労死裁判での盲点「家政婦は家事使用人ではない」という主張が明確に示されている。 とはいえ、根拠のひとつ1998年改正前の労基法第8条の規定ぶりそのものが、今ひとつしっくりこない。(続
(適用事業の範囲) 第8条 この法律は、左の各号の一に該当する事業又は事務所について適用する。 但し、同居の親族のみを使用する事業若しくは事務所又は『家事使用人』については適用しない。(※『』は付記)
適用「事業」の範囲を示す条文なのに、 なぜ、唐突に職業名?個人属性を示す「家事使用人」が出てくるんだ?
第6章 労働基準法再考 を読んで、ハラオチ。 そりゃ、私レベルで疑問に思うことくらい、穴埋め回答を用意しているはずよね。
「家政婦の歴史」 読み物的には、hamachan先生新書シリーズの中で1番面白い気がする。
「家政婦の歴史」 派出婦会とセットで看護婦会が出てきている。後者の場合、その後継が「ナースセンター(看護協会)」ということなのかな?
JILPT図書館常設展示「千束屋看板と豊原又男」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳) 「家政婦の歴史」読了。 まさか、写真のみの上記ブログエントリと関係あるとは思わなかった。
 
7月23日 by 神行太保
『家政婦の歴史』を読み始めたけど濱口桂一郎先生の著作の中でもいつもにもまして軽くて読みやすい
 
7月23日 by 女性声優
この本の一番凄い部分俺はここだとおもってて、濱口桂一郎先生含めて労働法制の研究者たちは家政婦たちが自ら法的な状況を理解して適切に待遇改善の訴えをすることはありえないと断定してパターナリズムが必要だと確信している。これがリアリズムなのだろうが本当に凄い。
そんなの現実見ない理想論だとか言うのかもしれないけど、彼の人たちが自ら戦うための知識と武器を手に入れなければ、パターナリズムによってその場で救済したとしても、次にまた別の形で搾取されるだけでしょう。
パターナリズムによって救済することが絶対に必要であるなら、そもそもそれは労働行政とは別の面での支援が必要なはずだろ。その上で手当の絆創膏貼る以外に現実に出来ることないんなら、まあもうしょうがないけどさ。
あるいは極平均的な労働者が法律理解することが全く期待すべきでないという話なら、それは日本が知識を利用した奴隷制国家だという話なので核兵器で全部焼き払った方がいい。
 
7月24日 by 女性声優
濱口先生のあの本への違和感ようやく自分の中で整理できた: 「大和俊子が嘘吐きのクソだ」という可能性を一切考慮してないところだな。潰すべきものがうっかり潰しきれなかったから現代に至っても搾取で人が死んだ、というストーリーもありえるがそこを潰してない。
いや仮に大和俊子とその周辺はまともだったとしよう、でも全体としてはあれは結局親分子分のタコ部屋ビジネスであり、潰し切ることが正義だったし、また現代においてもそうである、という可能性はあるのでは?介護保険がある時代なのだから殲滅すべきなのではなかろうか。
イノベ?ティブな雇用スタイルとやらがとんでもないウンコである事例について、(元) IT 土方は詳しいんだよ。 SES はウンコだけど俺達はマトモとか言ってる連中が常に一番ヤバいじゃん。本読んでるだけだと大和俊子もそれの同類に見えるのよ。
しかし結局女中がキングオブクソジョブだったからハームリダクションとしては機能していたのかね、よく分からんな。数字を自分で検証せえということか。
 
7月24日 by 酒と読書とボケボケ
ヤバい。さすが濱口先生。 序章の時点で面白すぎる。
 
7月28日 by 社会保険労務士法人シグナル 代表有馬美帆
「ジョブ型」「メンバーシップ型」で有名な濱口桂一郎先生が、え?!待って?!新著が「家政婦の歴史」?!?! いろんな意味で気になる、、! 尊敬する濱口先生なので、今回もきっと面白いに決まっているので到着が楽しみ!
 
7月28日 by 文春新書@毎月20日発売
「家庭のなかの知られざる労働者」の知られざる歴史が浮かび上がる! 濱口桂一郎さん『家政婦の歴史』から「はじめに」を公開します。 「2?0?2?2年9月29日、その家政婦をめぐってある裁判の判決が下され、新聞等マスメディアで注目されることになりました」
この裁判の判決には、家政婦の歴史の矛盾が隠されていた……。労働政策者の濱口桂一郎さんが、100年余の捩れた歴史を紐解き、あるべき解決策を提示します!
 
7月30日 by 久我真樹
『家政婦の歴史』、読み始める。 過労死した家政婦の裁判についての話から始まり、「家事使用人は法の保護の適用外」という話がありつつ、「そもそも家政婦は家事使用人ではない」という今まで論点にならなかった点を指摘し、その理由を説明していく流れが素晴らしい。
家政婦の派遣事業が立ち上がった1920年代の背景を指摘する戦前の記事の中には、当然のように「日本の女中と、英国のメイド」との比較の指摘もある。 日本でも中流階級で女中の「なりて不足」が起こり、その供給源として「中流階級の主婦」の派遣を行なう事業の創出(後に女中の日勤へ)。
「使用人のなり手不足」は農業中心から商工業中心の経済発展を経験する経済モデルの必然。 ・より稼げる都市部へ出るための仕事として住み込みメイドのなり手が増える ・経済発展で雇用できる世帯が増えて需要が増大する一方、ある時点で就業できる職業の選択肢が広がり、需要を満たせなくなる。
以前、相当に探し求めて入手できなかった1920年代の英書が、まさにその1920年代に日本の図書館に寄贈されていたおかげで、読むことができた。 まさにこの文脈の中で、取り寄せられたものなのだろう。
「使用人問題」と呼ばれる「使用人のなり手不足」は、選べる職業が増加し、「主従関係の支配、住み込みでの自由時間のなさ・切れ目ない労働時間、そして職業的地位の低さ(社会的偏見)」が、忌避されるようになることで生じる。 夏コミ新刊はこれを扱う当時の報告書の翻訳。
『家政婦の歴史』で興味深いのは、家政婦の当初の始まりが「中流階級家庭の主婦の代替」であって、「女中の代替」ではなかったという指摘。担い手も「同じ階級の主婦」であり、労働者扱いされていなかった。 そこに事業者が参入して大量供給を行おうとする中で「女中」と混ざり、なり手も変質と。
この辺り、ちゃんと研究していないけど、「日本の家庭における家事の扱い」(花嫁修行的要素)と、「家事をできるだけアウトソーシングして遠くに置き、それをステータスにしたい」とした英国との「家事認識」の差が見出せる
あと、スペイン風邪の流行で家の中の主婦業の需要が高まり、女中不足が生じたという当時の日本での認識も、興味深い。 それだけ影響が大きかったということがありつつ、この辺は同じ時期(第一次大戦中)の英国ではほとんど見たことがない要因。
2章は紹介・口入れ業者の流れの中での女中の歴史、3章は人材斡旋・派遣業の歴史や戦前の実態。 いつの時代も竹中平蔵氏がかかわったようなビジネスモデルは絶えず。
英国の家事使用人問題の報告書を読んでいると、人材斡旋業者(紹介業)は大量に出てくるけど、派遣業者(雇用して中抜き)はあまり出てこない。 この辺は人材派遣事業全体の歴史の中で見ないといけないのかな。
『家政婦の歴史』は様々な行政文書や、関連する地方自治側から中央省庁への問い合わせの質問と回答、検討委員会などの公的文書から、家事使用人・家政婦の位置が読み解かれていく。 「家事使用人」と異なって労働法が適用された「家政婦」が、適用除外される経緯の説明も秀逸。
ただ、関連する法律・条文が数ページにわたって旧仮名遣い(でいいのかな?)でそのまま掲載されている箇所がいくつもあり、そこは非専門家には読みにくい。資料的価値は非常に高いけれども。
封建的な構造を持った口入れ・派出事業(親方・ボスがいて、労働者を寝泊りさせて、必要に応じて仕事に派遣してその代価を中抜きする)を、戦後のGHQ担当者が理想を求めて一律禁止。 しかしそうした事象に該当しない家政婦派出事業にも適用され、「紹介事業」の位置づけに置かれる。
家事使用人は世帯に組み込まれるが、家政婦は派出事業主が雇用主となり、事業主が用意した宿舎などに宿泊しており、使用人とは元からが立場が違っていた。 しかしこの「紹介事業化」によって「派遣先世帯」が主体となる家事使用人と同じ位置に追いやられて(認識を誤る行政者も)、法の除外対象へ。
そうした歴史的経緯が豊富な行政文書や法解釈などから示される。 そのような実態に合わないイメージを拡大させたものとして、「家政婦派出協会」を「家政婦紹介所」として広めるのに絶大な貢献をした『家政婦は見た!』の影響を指摘している。 この辺り、論理ミステリの解決編と重なる緻密な展開。
今回、たまたま自分が元々関心を持っていた家事使用人や家政婦の話だから知ることができたけれど、今回、『家政婦の歴史』が解き明かしたような「法解釈の差異」(かつてはあるべきものとして理解されたものが、時間を経て失われる)って、かなり多いのではとも思った。
『家政婦の歴史』読了。想像した以上にすごい本だった。ただ、巻末に参考文献がない(一次資料言及は文中に豊富)のは、基本的に研究書がないからか。 あとで、noteの方にもまとめるのと、「近代日本の女中(メイド)事情に関する資料一覧」にも追加を。
「私たちは法律をなんとなく運用している」という歴史の一端が描かれているようにも思える内容であった。
 
8月3日 by 社会保険労務士法人シグナル 代表有馬美帆
早速濱口桂一郎先生の新著「家政婦の歴史」を読了しました!「家政婦」を労働法の視点から調べ尽くし論じ尽くすという、あまりにもマイナー過ぎる内容に圧倒され、思わずnoteを書いてしまいました
 
8月4日 by たけうち
今日のお買い物。 家政婦の歴史 サラリーマンの生涯資金計画 DINKS式結婚宣言
『家政婦の歴史』の姉妹編ともいえるであろう『働く女子の運命』もこれまた良書。そのほかの濱口桂一郎新書もふくめて、「マイホーム」のこれまでとこれからを考えるにあたって、いろんな前提知識、ヒントを与えてくれます。
 
8月4日 by のっくあうと
7月の新書は3点。濱口桂一郎『家政婦の歴史』文春新書の帯イラストの元ネタわかる世代、最早40以上なんやろうなぁ…
 
8月4日 by うた
「家政婦の歴史」濱口桂一郎 著 読了 2022年9月、7日間ぶっ通しで働いたあと亡くなった家政婦の死は過労死とは認められないとの判決が下された。ところが著者は裁判関係者が誰も気付かなかった盲点を指摘する。ヒントはドラマ「家政婦は見た!」の名セリフにあった。えー、これは驚きました。
女中と家政婦の歴史を法から詳細に紐解く一冊。労働法からみた家政婦の問題は注目され難いものかもしれないが、もとになった事件の"ある家政婦"は実在する一人の女性であり決して切り捨ててよい話ではないのです。
今作は真面目な内容ですがややこしい説明に入ると「ここまではいいですか?」と度々確認が入るので実際講義を受けている気になりながら読めます。面白かった。
 
8月5日 by 安眠練炭
文春新書『家政婦の歴史』濱口桂一郎 | 新書 先日、書店でこの本を見かけて、ついふらふらと買ってしまい、今日読み終えました。非常に面白い本でした。
『家政婦の歴史』の冒頭部分が無料公開されているので、リンクしておきます。なんと、『家政婦は見た!』から始まるのです。私は書店でこの書き出しの部分を読んで、購入することにしたのでした。
『家政婦の歴史』というタイトルから社会風俗史の本のような印象を受けたので、濱口桂一郎氏がなぜそんな本を書いているのだろうかと思ったのですが、実際に読んでみると、労働法の闇(というのは大げさかもしれませんが)の歴史の本でした。
そういえば、以前、(なんの本に載っていたのかは忘れましたが)、濱口桂一郎氏が、公務員の「任用」は行政行為であって労働契約ではないという通説に対して真っ向から反論しているのを読んだ記憶があります。目から鱗が落ちるような論述でした。
『家政婦の歴史』でも、家政婦は労働基準法の「家事使用人」に含まれるという社会通念に対して、濱口桂一郎氏はさまざまな飼料を駆使して反論してみせるのですが、そこから浮かび上がってくるのは、集団的健忘とでも呼びたくなる社会病理です。
かつては誰の目にも当然の事実だったことが、わずかな間に忘れられ、やがてその筋のプロでもわけがわからなくなってしまい、歴史の混沌に飲み込まれていく、という事態(考えてみれば、これは結構恐ろしいことだと思います)を『家政婦の歴史』は明らかにしていきます。
「原告側も被告側も裁判官も含めて、今回の家政婦過労死裁判の関係者の恐らく誰一人も気が付いていないであろう、この問題の根源を探る歴史の旅路」に興味がある人はもちろんのこと、そういう話題に特に関心がない人が『家政婦の歴史』を読んでも得るものがあるのではないでしょうか。
3つ前のツイート(今は「投稿」というのですよね)で、「飼料を駆使」と誤変換していたことに今気づきました。「資料」と書くか「史料」と書くかちょっと迷ったあと、「資料」と書いたつもりが、まさかエサになっていたとは……。どうもすみません。
 
8月8日 by uncorrelated
『家政婦の歴史』は明日発売です テーマがマニアックすぎてお茶を噴いた(゚∀゚)
なお、「実はこの問題は、掘り返せば掘り返すほど様々な論点が芋づる式に次から次に湧き出てくる大変興味深いテーマなのです…戦後日本の労働法制の根本に潜む矛盾を一身に集約するような問題でもあります。」と言うことなので、他に通じる何かがあるそうです。
 
8月8日 by 江口某(年寄りの繰り言)
『家政婦の歴史』おもしろそうだけど予算がない。
 
8月13日 by スリヴォ
労働基準法が適用されない家事使用人に家政婦が含まれるに至った悲運を、実にわかりやすく暴き出してます。 一週間泊まり込み、ぶっ通し働いた末に倒れ、2022年東京地裁でも救えなかった家政婦の方へのおとむらいの本でもある気がしました。
 
8月13日 by よっち
ある家政婦の過労死裁判が浮き彫りにした労働基準法や労災保険の適用外とされる家政婦という立ち位置の歪さ。大正時代に生まれた派出婦会に始まり、そもそもの営利職業紹介事業の大部分が女中紹介だったこと、事業規制の時代からのサバイバル、そこから長らく続く家政婦紹介所の仮面という構図には
驚かされましたが、法解釈や様々な思惑があったとはいえ、冒頭の事件のように家政婦という職業が中途半端な状況に置かれたままなのは明らかで、著者の挙げる家事介護派遣などの何らかの対処は必要だと感じました。
 
8月13日 by こたつ
hamachan先生の新書は、大きい絵はだいたい同じだが見る角度によって同じ絵でも見え方が違うという感じで、これまでは中高年、若者、女性と来ていたので次は外国人か障害者あたりかなぁ、と思っていたらまさかの家政婦だったので、前三者と比べてややニッチな印象。
『家政婦の歴史』は今までのジョブ型/メンバーシップ型のような大きい絵ではなく、ある特定の職業の法制史という感じだったが、「どうしてこうなった」というやるせなさは家政婦だけの話ではないんだろうなと思った。
ちょっとずれるけど、地方公務員の任用問題が思い浮かんだ。労働契約なのに(実定法にはない)任用関係だとされてしまっているやつ。あるいは教員の給特法が公務員という身分でしか説明できないのに教師という職業で裁判官が(勝手に)解釈したやつとか。
行政の担当者や裁判官ですら読み解けない法典って果たしてどこまで意味あるの?と思う。今回は労働社会の在り方ではなく法典の在り方について考えさせられた。(法典を誤読するのも当時の労働社会の在り方と無関係ではないだろうけど。)
 
8月15日 by ココナツ・チャーリイ
これはめちゃくちゃ面白い。家政婦の法的地位をめぐる混乱の歴史。そのビジネスモデルに反して、家政婦が労基法上の「家事使用人」に位置づけられるに至った混乱の経緯がまとまっている。
惜しいのは、法令の引用が、本文中に散りばめられているおかげで、のちのまとめや振り返りの記述で、どこの何について話しているか再確認する際に手間取る点。一つの引用で引用する量が多く、きっちり引用後に逐一丁寧な解説を入れているのだから、巻末資料の形にしたほうが良かったんじゃなかろうか。
 
8月16日 by chikanabe
濱口桂一郎『家政婦の歴史』読了。労働基準法第116条、1人の女性の死、そして、彼女たち、に捧げられた研究書だと思う。めちゃくちゃ面白かった。
 
8月17日 by びー助
hamachan先生の最新刊を読むと職安法の解像度が爆上がるな。新書だし職安法を学ぶ際の副読本にも最適だと思った。
 
8月22日 by 久我真樹
見ている。 『家政婦の歴史』というタイムリーな本も出ているので、こちらもぜひ(家事代行マッチングの話はなく、家政婦の話。過労死した女性の話も)
ただ、家政婦は「家事使用人ではない」というのが、『家政婦の歴史』で証明しようとしていたこと。 NHKは『家政婦の歴史』には触れていない。
家事代行サービスの「レビュー評価」を悪く書かれることを避けるため、利用者の理不尽な要求を飲むことがあるという構造は、19-20世紀前半までの英国家事使用人と重なりすぎる。 転職の際に必要な前職の雇用主が書く「紹介状」が、家事使用人支配の道具になっていたのと同じ構造だから。
 
8月22日 by 焦げすーも
クロ現の家事代行特集を視聴。 「紹介所から派遣される家政婦(夫)は、労働基準法適用外」という厚労省見解を是認。 せめて、hamachan先生の新著読めよ。
家政婦労災不支給事件の不幸なエアポケットは、労働基準法の適用除外規定だけではない。 そもそも雇主が個人?単発であったため、労基法の使用者、労災保険法上の事業主と認めることが困難なのである。
 
8月22日 by 山下ゆ
これは思った。 家政婦=家事使用人という解釈をそのまま受け入れていましたね。
 
8月25日 by 山下ゆ
新書ブログ更新:濱口桂一郎『家政婦の歴史』 家政婦兼介護ヘルパーが過労死した事件において、裁判所は家政婦は労働基準法の適用除外である家事使用人だとして労災を認めず、弁護側は家事使用人だからといって適用除外はおかしいと主張したが、実は家政婦≠家事使用人だった!
大正時代に女中とは違うモダンなビジネスとして登場した家政婦(派出婦)を派遣する派出婦が、GHQの大鉈の前にその存在を否定され、仕方なく有料職業紹介だと偽装したところ、いつの間にか家政婦は労働基準法の保護対象ではなくなってしまったというミステリーのようなドラマを描いた本になります。
 
8月26日 by houzou1947
高谷幸の新書速報 濱口桂一郎『家政婦の歴史』文春 数年前に起きた家政婦死亡事件をきっかけに、これまで顧みられてこなかった彼女たちの歴史を辿る。「家政婦」とは20世紀初頭に主婦たちが始めた事業であり、「女中」すなわち「家事使用人」とは別物だった。→
→ だが戦後、業界が生き残りを図る中、その位置づけは曖昧(あいまい)化されてしまった。家事介護の外部化で利用が広がる労働者の位置づけに、歴史的な観点から一石を投じる著作だ。(東京大学准教授)
 
8月27日 by レバ子
2022年東京都内の家政婦の過労死について判決が出ました。家政婦と介護ヘルパーとして都内会社に登録した60代女性はある高齢者の自宅にて1週間住み込みで働き死亡しました。裁判所は168時間の拘束時間のうち労働時間を31時間は認定し過労が原因の労災は認められないという裁定となりました。
利用者との雇用契約であり、会社の通常業務ではないので労災は適用されないという裁判所の考え方です。とは言え長すぎる拘束時間の事は裁判所も認めました。私たちの持つ家政婦のイメージはドラマのように登録された敏腕家政婦がお金持ちの家に派遣されるというものだと思います。果たしてその実態は。
日本の長い労働運動の歴史においていわゆる「家政婦業」とは労働者なのか曖昧な点が多くある意味忘れ去られた存在でした。元労働省官僚で労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎先生が「家庭の中の労働者」の歴史、法制度についてまとめた一冊が文春新書「家政婦の歴史」です。
 
9月2日 by ogawab
『家政婦の歴史』(文春新書)読了。本来法律のプロであるはずの裁判官や弁護士、行政官も、制定当初の意図や用法を忘れ、法文を恣意的に用いて気づかない、という興味深くも相当に恐ろしい事態を、家政婦という職業を通して描き出す。
 
9月3日 by kobutayama
いわゆる女中と派出婦が違うとは全く知りませんでしたし、法による社会制度の構築というものがいかに困難であるかということに嘆息しました。彼女たちの存在が第一次主婦論争などにどのような影響を与えたのか知りたくなりました。
 
9月3日 by 大橋 由香子
時事通信配信で、濱口桂一郎『家政婦の歴史』(文春新書)を書評しました。 どこか地方新聞に掲載されたかな。 家政婦は家事使用人だから労基法の適用を受けないという判決の矛盾を、法律や各種資料から紐解く痛快な本。家政婦を事業化した経緯も面白い。ケア労働と性差からの分析本も現れてほしい。
9月4日 by zhisui
家政婦が労働基準法適用外なのおかしすぎると思ってたので読んでみよう
9月4日 by 大橋 由香子
ぜひ! しかも、夫さんが裁判を起こしたその女性は、家政婦として+介護ヘルパーとして勤務していたのです。 100年前の家政婦業誕生のきっかけも今に通じるし、派遣業か紹介業か、女中との違い、労働者派遣法も絡むし、今日的にも興味深い本です!
 
9月5日 by 文春新書@毎月20日発売
ありがとうございます! 紙面を楽しみにしています。
9月5日 by 大橋 由香子
スリリングで、なおかつ精緻な資料分析。とても参考になりました。 どの新聞に採用されるか、そのうち編集部からご報告いただけると思います。
 
9月6日 by 井上理津子 新刊は『師弟百景』と『葬送のお仕事』
この記事、書きました。『家政婦の歴史』(濱口桂一郎著、文春新書)この本、スジ通ってます。「家政婦過労死事件」判決に物申しています。みなさん、この本読んでください。
 
9月11日 by VTsIK-RSFSR
読了した本その5 所謂「女中さん」とは異なる家事を担う労働者として派遣されてくる「派出婦」が戦前存在したこと、それが戦後改革期に「職業紹介」で派遣される「家事使用人」という扱いになってしまい、果ては本書執筆のきっかけとなった家政婦過労死事件の裁判→
→に繋がるというややこしい経緯を、時に文学作品などを引用しながら説明してくれる。 誰かの悪意故ではなく、かなりブラックな労働者供給事業の撲滅という、それ自体はまっとうな政策の余波としてこのようなことが起こってしまったということであり、制度改革の難しさを思い知らされる。
こういうマイナーなテーマを追いかけて政策に反映させるのは、数年で異動する官僚には難しく、やはりシンクタンク的な組織からの提言が必要なのだろうか。 余談ながら、「派出婦」の登場と普及の様子は、労働者派遣業の草創期と似てるなあと感じた。
 
9月14日 by uncorrelated
家政婦の歴史 (文春新書 1414) 第1章までしか読んでいないけれども、そこまでで戦前の企業家精神と行政の混乱あるあるありそうが見て取れて面白い。
 
9月19日 by ココナツ・チャーリイ
昨日公開した書評、著者からリプライをいただけてありがたい。事業に雇われなければ包摂されないというそもそも論については、悩ましく、著者の提言もその結果だろうとは思います。ビジネスモデルとして確立している以上、それを名実ともに事業と認められる形にしようという趣旨はよくわかる。
 
9月25日 by 青
『家政婦の歴史』、労災保険法適用外とか家事使用人は労働基準法適用外とか、意外に興味深い。女中から家政婦への変遷やら何やら 参考文献一覧載ってないのがちょっと残念 労働基準法を頑張って読むのは……いやもしかしたらそこにロマンがあるかもしれないけど…‥寝るわ……
ちょっと行動が遅い女中さんがいじめられていたり、逆に出来る女中さんでも出来過ぎることに文句言われたり、火をつけたり なんかな…‥大変だね……
ひとは疲れると火をつけるのかな 『戦闘妖精雪風』でも零ちゃんが会社に火をつけていたような すべてを灰燼に帰す
 
9月27日 by つらね
濱口桂一郎『家政婦の歴史』(2023年、文春新書)読了。過労死事件をきっかけに、家政婦という働き方が労働法制上のねじれた位置に置かれてしまった、その変遷を丁寧に紐解いた良書。現状は「矛盾」と言ってしまえばそれまでだが、そこには法律上も実態上も様々な経緯があることがよくわかる。
 
10月3日 by K-Kei
『家政婦の歴史(文春新書)』読了。いつもの通り家政婦についてその誕生からの法令の規定を挙げ丁寧に論じている。元々は家政婦は労働者供給事業として行われていたため女中とは異なり家事使用人という扱いではなかったのが、戦後に労働者供給事業が禁止されたことで職業紹介業の形式をとったことが家事使用人扱いされ労働基準法の適用から外れてしまう原因になってしまった経緯は実に興味深い。解決策として挙げられる労働者派遣業に変わるべきというのも妥当でしょう。
 
10月4日 by 吉本 俊二
濱口桂一郎『家政婦の歴史』を読む。その職業が成立してから今日まで、労働法学者や労働関係者からもマトモに関心を寄せられることのなかった存在。法的な保護の対象にもならなかった。本書は家政婦という存在の歴史を戦前に遡って描き出す。ちと単調な読み味ではあるが、大変勉強になった。
 
10月5日 by 犬太郎
労働問題の大家、濱口圭一郎先生怒りの一冊「家政婦の歴史」を読む。
紙背から激怒が立ち上ってる。
 
10月13日 by Cava
日本においては、濱口桂一郎『家政婦の歴史』がちょうど出版されてるのでタイムリーかなと存じます
 
10月15日 by agyrtria
「家政婦」の過労死、なんて事件(しかも無罪判決!)が近年あったことに、まずは驚く? 【気になる!】新書『家政婦の歴史』
 
10月25日 by 露
『家政婦の歴史』 2022年、長時間に渡る労働後に亡くなるも過労死が認められなかったように、「家事使用人」として労働基準法や労災保険法の適用外に置かれてしまっている家政婦の法的地位を巡る驚きの歴史を解き明かした書。社会にとって良かれと作られた法律によって生じることになったねじれの顛末
大和俊子、派出婦会を立ち上げる前には内職斡旋業をしていたらしく、夫出勤後に時間を持て余す主婦たちの姿を見て、暇を活用するため内職をしたらいいじゃないと思い立ってのことだそう。 『「ものづくり」のジェンダー格差』第二章に書かれてた時代の空気もあったのかな。産なきの輩への内職のススメ
『家政婦の歴史』の中で女中文学が取り上げられていて、紹介されている作品の入ったアンソロジーとしてタイトルが上がっていました。シリーズ紙礫の一冊。積み本中にありました。なぜ買ったのかは覚えてない。
 
10月29日 by osamu hirota
濱口桂一郎『家政婦の歴史』了。勉強になった。
 
10月30日 by AKO
「家政婦の歴史」著者の濱口桂一郎さんは、2022年9月に下されたある判決をきっかけに、家政婦に着目するようになったとのことです。/「家政婦は見た!」には皆が気づかないズレがある
家政婦として7日間働いた後に亡くなった女性が、労働基準法などの適用除外とされた事件、私から見れば女性はどう考えても雇われ労働者だししたがって労働基準法が適用されないなんておかしいと思ったのです。実際の働き方を見てほしい。
「家政婦の歴史」読んでみます。著者の濱口桂一郎さんの話ではNHK連続テレビ小説の主人公になってもいいくらいの大和俊子さんという、1918年に派出婦会を始めた、銀行員の妻だった女性がいて、家政婦について調べてみて一番感動したのが大和さんだそうです。
 
11月10日 by 黒豆わちゃちゃ
家政婦の歴史気になります
11月10日 by Ms.シャーの安全装置@R5社労士試験
これは社労士ではなくとも一般教養として面白そうなテーマだよね
11月10日 by 黒豆わちゃちゃ
ちょっと調べたら試し読みがありました 目次のタイトルがひとつひとつ 面白そうです
11月10日 by Ms.シャーの安全装置@R5社労士試験
家政婦って、昔の金持ち世帯にしか縁がないものだと思っていましたが、働く側の観点でみると、古くからある仕事だし興味深いなぁと いずれ船員についての本も読んでみようと思っています
 
11月10日 by Hidenobu KUBO 久保英信
濱口桂一郎「家政婦は『家事使用人』ではなかった」 これを論じた文庫本を読んだよ。気の毒な話で、胸がつぶれるような気持になった。
 
11月10日 by uncorrelated
濱口桂一郎「家政婦は『家事使用人』ではなかった」 『家政婦の歴史』の内容紹介になっている件。辻褄のあわない謎制度ができる過程の研究としてちょっと面白かったです。
家計が雇用する女中か、家計に派遣される家政婦かという二択で、労働法やら労災やらを考えると(GHQのコレットさんには悪いが)派遣業にしたほうがよかったし、今からでもした方がよいと言うのが濱口氏の話なわけだが、派遣が広く認められるまで業務委託契約で誤魔化せなかったんかなと思うなど。
「奥様に指揮命令はされません。炊事や洗濯を委託されているだけです。」と言い張るほうが、まだ捻じ曲がっていないんじゃないかと言う話。家事代行(お掃除サービス)みたいなのは実際、あるし。
 
11月10日 by ふみすむ
戦前のパ〇ナの扱い草 “一方戦前には、やくざまがいの人夫供給業がはびこっていました。(…)厳しい肉体労働の報酬から何重にもピンハネし、借金漬けにして、徹底的に搾取する悪辣な事業です。当時の行政官は、「こんな連中は速やかに殲滅すべきだ」とまで批判していました”
11月10日 by くまきち#2994 ディスコード
ハマチャンじゃん( ´-`)
11月10日 by ふみすむ
労働関係の本とかに出てくる人?全然知らん人や
11月10日 by くまきち#2994 ディスコード
ぶっちゃけ一般人向け労働市場の比較分析論者(事実収集的な)ではいちばん信頼性が高いと思う 少なくとも大竹文夫みたいな「労働経済学者」よりは遥かに現場に詳しい
11月10日 by ふみすむ
経歴見たらガッツリ実務やってきた人だった。いいな、なんか中古で買うわ
旧労働省の官僚で職安や労働局にも出向していて実務から労働政策を述べる濱口桂一郎、何やら大竹文雄に足りないものを補ってくれるらしい
“悪辣な人夫供給業についてはその通りです。しかし、これによってそれまでまっとうに運営され、女中の憧れの的であった派出婦会も一緒に非合法化されてしまったのです。(…)家政婦は家事使用人扱いされてしまうようになったのです。しかし、本来家政婦は女中と異なり、家事使用人ではありません。”
1930年代には「封建的家父長的な雇傭関係」への嫌悪から女中を望む女性が減少し、「女中の憧れの的」であった家事・介護を担う近代的な派出婦会が登場したが、悪質な派遣事業とセットで合法化されたために終戦後にはセットで非合法化され、家政婦が女中同然に家に雇われる本末転倒の事態になったんだな
しかもそれは建前の話で現行制度の家政婦の実態はパ〇ナより悪質というのが記事の眼目 “現実の家政婦紹介所は家政婦たちを宿舎に住まわせ、注文を受けては家庭に派遣し、終われば紹介所に戻ってくるという仕組みです。まさに戦前の労務供給事業であり、1985年に解禁された労働者派遣事業そのものです”
 
11月10日 by くみさおり
読みました。先日、NHK『時論公論』で、この件について話されているのをたまたま拝見したので。濱口先生のファンになりました。2022年、7日間もある家に泊まりこみで介護をしつづけた家政婦さんが過労死認定されなかった理由。これはたくさんのひとが知っておかなくてはならない大問題。
 
11月12日 by ぬーさん@読書の秋とゆる簿記
ぬふー、メモメモですぬー。 濱口桂一郎さんの本は お見かけしながらも まだ読んでいなかったですぬー。 「家政婦の歴史」 労基ででてくる家事使用人ですな…ぬぬっ
 
11月29日 by 満薗 勇
濱口桂一郎『家政婦の歴史』文春新書、2023年。「女中」と「家政婦」は異なる存在で、労働法制のなかでは「家政婦」は「家事使用人」ではなかった、ということを歴史的に解き明かしています。とても勉強になりました。
定松文「日本における家事労働の市場化と分断された家事労働者」(伊藤るり編著『家事労働の国際社会学』人文書院、2020年)、清水美知子『〈女中〉イメージの家庭文化史』(世界思想社、2004年)などと相互参照されるべき成果だと思いました。
 
12月22日 by グフ MS−07D
「家政婦の歴史」(濱口桂一郎著)を読みました。 家政婦の100年に渡る捻れた歴史がよく分かりました。一つの日本女性労働史でもあります。 有料職業紹介事業の拡大により、労働基準法、労災保険法等の保護を剥奪され続けていたという真相が明らかになりました。
 
12月31日 by 味噌汁王国
企画としては、『ポテトチップスと日本人』(朝日新書)、『家政婦の歴史』『武藤章』(以上、文春新書)あたりも興味深かったです。
 
2024年1月2日 by 小谷野敦アンチTRA
「家政婦の歴史」(文春新書)は法の盲点を突く著作で面白かった
 
2月10日 by 文春新書@毎月20日発売
濱口桂一郎さん『家政婦の歴史』を小谷野敦さんに評していただきました。 「果たして家政婦は、家政婦紹介所に所属する労働者なのか、派遣された家庭に雇用された労働者なのかという法学のバグを、「女中」の歴史をからめつつ論述してゆく」
 
2月15日 by 法改部
【家事使用人の雇用ガイドライン】 2月8日、家事使用人の雇用ガイドラインが策定されました。 なぜいま家事使用人?と感じられた方は、濱口桂一郎氏の「家政婦の歴史」(文春文庫)をぜひご一読ください。
 
3月21日 by ひよ子
家政婦の歴史パラパラ読んでるけどおもしろい 「淫猥なる派出婦」が登場してこれだから女わってなってる
『おしん』で「これアタシだ…」ってなったおばあちゃんがたくさんいたという話、さすがにばあちゃん話は盛りすぎやろと思ってたけど全然そんなことない感じがしてこわい 女はおしん、男は蟹工船の世界
大正まで遡ると、派出婦(住み込みの女中ではなく派遣の家政婦)なるものが登場し、その業務に産婦付添も含まれていたらしい
いまの物価だと、超ざっくりで5000円前後くらい?
 
4月7日 by ひよ子
濱口桂一郎「家政婦の歴史」飛び飛びだけど読み終えた 家庭内労働の実務者みたいなのって言うまでもなく専業主婦でしょみたいなのは割と戦後以降の感覚で、一般家庭でもパートタイム的に家政婦を利用することは割とあったんやなと思うと、現代の共働きバリキャリ目指す人らはもっとそういうものを
利用するひとが増えてもいいのかも?とおもうなどした まぁでも便利家電の普及のが早かったし求められたんだろうな 他人を家にいれることの抵抗感も強くなっただろうし、何より人件費が今と当時では違いすぎるんだろう
めーっちゃグロい感想として、東京の人から地方の人への無意識に近いさげすみみたいなものって「昔はもっと安く買えてたのに」みたいなものが根底にあるんじゃないかなって思っちゃった(個人の感想です
本文中では所謂「家政婦」はそれ以前の「女中」や、同時代の男性が人夫として劣悪な環境に置かれていたものとはかなり様相が異なることについて丁寧に解説されているんだけど、現代では「家政婦」の方のイメージが「女中」に侵食してるというか、きっつい奉公を想像するひとがかなり減ってきてるんじゃ
ないのかなぁ やはり「おしん」再放送してくべきでわ
 
4月8日 by ひよ子
「家政婦の歴史」読んだ後だからか、専業主婦の口から出るワーママ批判としての『小作人根性』とゆうワードのグロさが尾を引いてミソジニーになりそう
 
4月11日 by さわい
家政婦といえば積んでる濱口桂一郎先生本を読まなくては
 
4月12日 by ひよ子
「家政婦の歴史」で読んだ、女中奉公のクソさに嫌気がさして派出婦(派遣の家政婦)になる人が続出した、とゆう話を思い出した
 
5月10日 by 本田恒平/HONDA Kohei
濱口桂一郎『家政婦の歴史』(2023年、文春新書)。 濱口さんの圧倒的な文献研究で、労働者供給の歴史の点と点が繋がり、霞が晴れていくような感覚。一見地味なテーマだけど、濱口作品の中で一番好きだった。一番震えた。
 
5月15日 by Cygきち
32冊目 家政婦の歴史 昔読んだ本に、家事使用人は労働契約法では労働者だけど、労働基準法では労働者でないって書かれてて面白いな?ってずっと思ってたところ、この本が出て読んだ。 むずいけど、面白かった。 経緯を歴史的に紐解いていく労働法ミステリーだった。
 
6月28日 by 本田恒平/HONDA Kohei
「家政婦」に労働基準法を適用へ 労働者として保護 厚労省が調整:朝日新聞デジタル 濱口桂一郎先生の出番でしょうか。 『家政婦の歴史』(2023年、文藝春秋)
 
6月28日 by よっち
そのへんは「家政婦の歴史」 (文春新書)でも言及されてましたけど、むしろまだ適用されていなかったのか感… ≫ 「家政婦」に労働基準法を適用へ 労働者として保護 厚労省が調整:朝日新聞デジタル
 
6月29日 by 文春新書@毎月20日発売
「家政婦」に労働基準法を適用へ 朝日新聞デジタル 「家政婦」に労基法が適用されず、過労死のケースにおいても労災申請が認められないのはなぜか? 2015年の家政婦過労死事件を端緒に「家政婦の歴史」を紐解いた濱口桂一郎さん『家政婦の歴史』は好評発売中です!
 
9月19日 by 山下ゆ
「家事労働者」過労死裁判が歴史的勝訴 不正義を闘い続けた遺族等の思いとは?(今野晴貴) 濱口桂一郎『家政婦の歴史』(文春新書) でとり上げられていた事件、当該人は家事使用人ではないという逆転勝訴になったのですね。
 
9月20日 by ogawab
この件、そもそも「家政婦」「家事使用人」という言葉が、法制定前とその後で指す対象が変わっているのに、そのことに誰もが気づいていないがゆえにおきた悲劇と「家政婦の歴史」で著者が指摘してましたね。
 
9月25日 by とみた(弁護士・中小企業診断士)
『家政婦の歴史』濱口 桂一郎 家政婦の労働法史における取り扱いを説明したもの。最近、家政婦過労死事件の高裁判決が出た。 労働基準法における「家事使用人」の扱い、戦前からの家政婦ビジネスの成立ちなど。法の一文言をここまで深く分析するのか。
 
10月7日 by 文春新書@毎月20日発売
(社説)家政婦の労災 労働者として保護せよ:朝日新聞デジタル 本日の朝日新聞の社説にて、先月の「家政婦の労災」判決確定を受けて濱口桂一郎さん『家政婦の歴史』が紹介されています。
『家政婦の歴史』を著した濱口桂一郎氏によると、大正時代に会社が家政婦を雇って家庭に派遣する事業が始まったが、敗戦後に労働者供給事業が禁止されたため、有料職業紹介の枠組みで生き残りを図った。「雇用主は紹介先の個人家庭」というかたちにして、「家事使用人」の枠に組み入れられたのだという
家政婦はなぜ労働基準法の適用から除外されてしまったのか? 「家政婦の歴史」を紐解き法制度の欠陥を衝く社会派ミステリとも言うべき濱口桂一郎さんの『家政婦の歴史』はこちらです。ぜひチェックしてみてください!
 
10月7日 by kirikimio
「家政婦の過労死に「労災」と認めた高裁判決が確定 国が上告せず」 ひとまず、良かった。
hamachan?濱口桂一郎さんの著書「家政婦の歴史」を読んでいる。「家政婦」の内実が、私がこれまで思っていたのと違っていた。 家政婦→「家事使用人」は労働者じゃないのか!? これを覆す判決だったのだね。朝日新聞の社説で言及。
まさに、家政婦は労働者として“透明化されている”(「虎に翼」用語)ということで。 「女はブルーカラーの仕事をやらないじゃないか」…そうだね。家政婦→家事使用人は労働者じゃないから、ブルーカラーにカウントされてないのよね。
 
 
 
○はてなブックマーク
 
2024年6月28日 by dirt1999
「家政婦の歴史」濱口桂一郎を読むと、労働者である家政婦に封建制度である丁稚奉公や女中のルールが不幸にも適用された歴史が分かるし、従業員を家族と見做し搾取する我が国の文化がどこから来たのかも分かるぞ
 
6月28日 by wuzuki
ブコメもたくさんついてた、この事件きっかけかな。「家事は労働か否か」ではなく「契約の相手は誰か」が争点だったと認識。『家政婦の歴史』、読み途中だけど長い。
 
6月28日 by tick2tack
記事読めてないけどhamachanが最近これを扱った「家政婦の歴史」という本だしてたね
 
6月28日 by Kurilyn
件の事件をきっかけに書かれた「家政婦の歴史」は何でそんな事になってしまったのかを家政婦の歴史を追う事でその原因に迫った。そもそも家政婦と女中は別のものだった。
 
○アマゾンレビュー
 
アマゾンレビュー
 
2023/8/21:海坊主. 家政婦の波乱万丈の歴史を紐解く 本書は、家政婦過労死裁判を端緒に、労働基準法上の家事使用人概念をめぐる、「女中」と「家政婦」の変遷を簡潔・明瞭・平易に解説している。1918年に生まれた、家事業務を時間単位で切り売りする「家政婦」については、労基法制定当初は、施行規則で「派出婦会」と明記され、法の適用が明らかであったものの、その後の職安法改正に伴い、労務供給事業が原則禁止となり、「派出婦会」は有料職業紹介事業に位置付けられる。その結果、雇い主が「派出婦会」から、「一般家庭」になったため、労基法が適用されず今日に至る。解決策として、労基法116条の「家事使用人」の解釈変更を求め、「派出婦会」の実態を踏まえ、家政婦紹介所を使用者とみなして、労基法を適用すること、あるいは、偽装請負の判例法理を類推適用して、派遣法を適用させる論理構成を提示。さらに、ゴルディアスの結ぶ目を解く手法として、家政婦紹介所を、本来の姿に近づけ、派遣事業者と位置づけることで、20万人以上にのぼるともみられる家政婦(夫)に労基法を適用することが可能との見解を明示。これは、法令改正が不要で、住み込みの女中には労基法が適用されないという除外規定は残るものの、現状の法制度を限りなく実態に近づけたもので、「ようやく本来の姿に見合った衣装を纏うことができるようになった。そうしない理由はない」(246頁)と締め括る。浅学非才の私には、ゴルディアスの結び目は解けなかったが、著者が提唱する、家事・介護派遣という「たった一つの冴えたやり方」以外の解法がないか、自分なりに検討を深めたい。 そういう切っ掛けを与えてくれた一冊だった。
 
9/9:Amazon カスタマー. How was "dura lex" over temp housemaids historically made? A good mystery novelist never fails to find the significance of an incident that we often tend to be oblivious of. Keiichiro Hamaguchi (濱口桂一郎), the author of this book and the director of JILPT, or the Japan Institute for Labour Policy and Training (労働政策研究・研修機構労働政策研究所), is no exception, too. He took up a trial of a housemaid ( we'll call her A hereafter) who was overworked. A was caring for an elderly in 2015 (we call him C), who had dementia and was bedridden. A stayed with C for a week, offering housework and caring service as a housemaid, and home care service as a caregiver. After finishing the contract with C, she went to a sauna house to get refreshed, but sadly dropped dead. The hospital where she was sent discovered that she had a heart attack. Two years later, in 2017, A's husband called for the Labor Standards Inspection Office (労働基準監督署) to confer the benefits for bereaved family and a funeral fee, according to the Workers Compensation Insurance Act (労働者災害補償保険法), contending that her death could be ascribed to her company's business scheme. They declined his request, however. Then he filed suit with the Tokyo District Court. They also turned away the husband's request in 2022. They had a good reason to do so, for housemaids were not on the list of the Labor Standards Act (労働基準法) at the time of the trial. Everyone concerned with the trial-judges, the Inspection Office and lawyers-, however, had no issue with a confined scope, "Dura lex, sed lex", save Hamaguchi. He meticulously unearthed a twist historically woven by both political and social justice, and an irreplaceable reality; while the Labor Standards Act and the Workers Compensation Insurance Act covered temp housemaids, the Employment Security Act (職業安定法) prohibited laborer provision business and temp housemaids. He addresses this conundrum: why and how has Japan introduced these contradictory acts? Not to get lost in the complicated bush of property names, let me sort out some key acts and words: In-house housemaid (女中、家事使用人): those who do housework in a home, living with the family members. SCAP, or the Supreme Commander for the Allied Powers (aka GHQ in Japan) criticized that in-house housemaids were the representation of Japanese archaic discriminatory class society, in which a mastermind skims off the top; and they were fervent at unyoking laborers, including in-house housemaids. Temp housemaid (家政婦、派出婦): those who work in a home the same as in-house housemaids but are dispatched from temp-staff companies. Toshiko Owa started this business in 1918. A big difference between in-house housemaid and temp housemaid business lies in the relationship between employers and employees; the former was framed within clientelism where housemaids were completely subject to their employers, while the latter was a child of Japanese modernization, notably, the middle class; the relationship between employers and employees were much fairer. Labor Standards Act: in effect in 1947. Article 8 of this act (before amended in 1998) excluded the in-house housemaid as the objects. Meanwhile, Clause 17 of this act specified a bunch of businesses that were supposed to be covered by this Act. Labor Standards Act decree (労働基準法施行規則): issued coupled with the Labor Standards Act. It dwelled on specific businesses of Clause 17 of the Labor Standards Act; Clause 2 of Article 1 named "Temp Housemaid Association" as an object. Employment Security Act: in effect in 1947. It prohibited laborer provision business. Workers Compensation Insurance Act: in effect in 1947. It excluded temp housemaids at first but was amended in 2001 and 2018 to include them. Hamaguchi traces the process why and how temp housemaids were mixed up with in-house housemaids, which ended in the trial result in 2022. This book gives us a couple of implications. First, social justice more often than not produces newer injustice. Laborer provision business was inhibited according to the Employment Security Act in order to uproot clientelistic business through which employees were exploited. The act was originally planned and issued in light of universal humanism during GHQ's occupation; it had a negative butterfly effect down the road in 2022. Second, people often forget the origins of laws or social constructions; among them is the Labor Standards Act. We need to invent a way to facilitate both businesspeople and academicians to trace why and how a law has been made.
 
9/13:Dancing Lens. 一気読み必至。 「家政婦」は「家事使用人」ではなかった!そして、「家事使用人」とされて、労働基準法適用外となっていた。衝撃です。きっかけとなった裁判関係者の方々に読んで、考えてほしいです。
 
10/9:美しい夏. ニュービジネス「派出婦会」の戦後。。 『ジョブ型雇用社会とは何か』(岩波新書)という、ユニークで、新鮮で、ちょっとこだわりのある(すみません)新書を刊行された濱口桂一郎氏の新刊新書である。 題だけみてすぐに予約したが、帯の裏側に載る「家政婦が見た」というドラマをあまり見ていないので、ちょっと読書意欲が下がり、後回しにしていた。 しかし、第一章派出婦会の誕生を読み始めると、すぐに本書の世界に引き込まれてしまい、一気に最後まで読んでしまった。古い法令等の原文が次々と出てくるという型破りの新書だが、これもなかなか面白かった。 正確性にこだわっておられる新書なので、いい加減な理解を書くのはちょっと恥ずかしいが、大体以下のように理解した。 ◯派出婦会は1918年に大和俊子が始めたニュービジネスである。派出婦会は多くの女性会員(派出婦)を擁し、家庭で臨時に人手を必要とする時に、派遣申込みの応じて適当な会員(女中代わりの臨時女性労働者)を供給した。つまり、労務供給事業(労働者派遣事業)であり、営利職業紹介事業ではなかった。派出料は家庭から派出婦会に支払われ、その中から、派出婦会が派出婦に報酬を支払った。 ◯一方、女中は江戸時代から存在しており、女中を紹介した口入れ屋は、女中と紹介先から御礼として手数料を受け取った。つまり、営利職業紹介事業であった。明治に入ってもこの事業は存続し、営利職業紹介事業の大部分は女中の紹介であった。 ◯終戦後、GHQ(担当官コレット)は労務供給事業のピンハネ的側面、支配非支配的側面を批判し、日本社会民主化のために、労務供給事業絶滅を目指した。このため、1947年12月施行の職業安定法において、労務供給事業は全面禁止され、派出婦会も禁止された。例外として労働組合を結成して、労働組合が派出婦を派遣することは認められた。 ◯現実には、派出婦が労働組合を作ることは無理であり、その一方、派出婦会が労働組合の仮面を被っても、資格審査で認められなかった。これで、派出婦会の事業運営をすることは犯罪となった。 ◯行政は、禁止した派出婦会の代わりに、職安(公共職業安定所、ハローワーク)が積極的に看護婦、派出婦、家政婦等(まとめて派出婦)の登録と紹介を行う方針を示した。これは当然うまく行かなかった。職安には派出婦会のような能力(熱意も?)はなかったし、家庭は派出婦会、派出婦を信用するほどには職安を信用していなかった。 ◯1948年2月、結局、有料職業紹介事業として認める専門職の中に、看護婦を付け加えることによって、看護婦の有料職業紹介を認めた。看護婦は実質的には病人看護の仕事をする派出婦を含んだ。 ◯1951年10月「家政婦」が有料職業紹介事業の対象職種として追加された。家政婦は「家事雑役、患者の雑事世話の仕事に臨時的に雇用される婦人労働者」とされた。 ◯こうして、派出婦会は当初のビジネスモデルとは異なる営利職業紹介事業として生き延びたが、実体は労務供給事業であった。その後70年、派出婦会は、この「家政婦紹介所」という仮面を被って(被らされて)きた。 ◯大きな問題は、派出婦は派出婦会に雇用される労働者であるのに、戦後派出婦会が禁止され、一般家庭が使用者であるとの仮構が押し付けられ、労働基準法の適用されない「家事使用人」(女中と同じ)とのレッテルが貼られてしまったことである。(実際の法令では1947年8月の労基法施行規則1条2項で、派出婦会は労基法の適用事例となっていた。この条文は1999年に削除)。 ◯戦後の家政婦さんたちは、クーリー制度を除去する目的で、無害な派出婦会にまでコレットが振り下ろした「正義の刃」の犠牲者である。 ◯なお、女中さん達(「家事使用人」)は過酷な生活状況にあり、彼女たちにも労基法を適用すべきとの意見も法制定過程で出たが、ゼロ回答だったようである。
 
 
○読書メーター
 
読書メーター
 
2023/8/13:よっち. 家政婦と女中はどう違う?家政婦は歴史上、いつから家政婦と呼ばれるようになったのか?戦後80年近くにわたり放置されたねじれた歴史を戦前に遡って描き出す一冊。ある家政婦の過労死裁判が浮き彫りにした労働基準法や労災保険の適用外とされる家政婦という立ち位置の歪さ。大正時代に生まれた派出婦会に始まり、そもそもの営利職業紹介事業の大部分が女中紹介だったこと、事業規制の時代からのサバイバル、そこから長らく続く家政婦紹介所の仮面という構図には驚かされましたが、著者の挙げる家事介護派遣などの何らかの対処は必要と感じました。
 
8/21:Francis. 2022年の家政婦過労死事件裁判の判決を受けて書かれた労働法政策がご専門の著者の新著。「家政婦」はかつては「派出婦」と呼ばれ、本来であれば労働基準法を適用されるべき労働者として扱われるべきだった。ところが占領期GHQのある担当者が実態をよく見ないままその「派出婦」を派遣する派出婦会を労働者供給事業として禁止してしまったためにおかしなことになり、いつのまにか「家政婦」は労働者の扱いをされなくなってしまった・・、と言う。近代日本社会はもしかしたら今も女性労働者を男性と対等な労働者として認めたくないのですかね?
 
8/30:vinvin. 「家庭のなかの労働者」は、いつしか女中から家政婦に取って替わったが、ではいつ誕生したのか。1910年代末ある女性が創始したニュービジネス「派出婦会」の成功、GHQの「正義の刃」によって狂わされた運命の歯車など、100年余の捩れた歴史を解きほぐす初の試み。「家政婦は見た!」市原悦子のイメージ強い。家政婦を家事使用人としたために、労働基準法や労災保護法の保護を剥奪した:戦後日本の労働法制に根本に潜む矛盾。序章:ある過労死裁判:国・渋谷労働基準監督署長(山本サービス)事件:家政婦が家事使用人にされてしまったわけ @派出婦会の誕生と法規制の試み:時代の寵児・大和俊子・派出婦会・職業紹介事業。A女中とその職業紹介:女中奉公とその口入れ・営利職業紹介事業・女中調査・派出婦調査。B労働供給請負業:ピンハネ親方の労務供給請負業・人夫供給業・労務供給請負業への規制。C労働供給事業規制による規制の時代:改正職業紹介法と労務供給事業規則・労務供給事業と派出婦会の実態・戦後統制と労務供給事業。D労働者供給事業の全面禁止と有料職業紹介事業としてサバイバル:職業安定法の制定と同労者供給事業の全面禁止・派出婦会を禁止した結果。 E労働基準法再考:家事使用人とは・帝国議会での質疑・1999年まで派出婦会は存在していた・労災保険法では。F家政婦紹介所という仮面を鰍チて70年:戦後の女中と家政婦の実態・紹介所に求職者の福祉増進努力義務。G家政婦の労災保険特別加入という絆創膏:特別加入の保険料の支払い元。H家政婦の法的地位再考:適用除外すべき家事使用人はいま現在存在するのか・法律学的知恵を絞ってみても・家事・介護派遣という最もまともな解法。I正義の刃の犠牲者: 本書が解き明かしたこと:労働基準法が適用されない封建的な家事使用人(女中)が1918年大和俊子のニュービジネス・派出婦会(労働基準法の適用対象・30年間)へ。その規制は1938年改正職業紹介法による労働供給事業としての許可制下へ、やくざまがいのピンハネ親方による労働供給請負業とひとくくりにされ、GHQ担当者コレットの「正義の刃」で非合法化され、有料職業紹介事業で75年間も生き延びたが、労働基準法や労災保護法の適用対象外になってしまった。
 
9/13:てくてく. 『働く女子の運命』などの著作のある、労働省官僚を経て労働法研究者となった著者の、2022年家政婦過労死事件裁判判決にインスパイアされた新書。歴史的変遷を取り扱っているため割と手ごたえがあるが、家事使用人概念をめぐる女中と家政婦(家事手伝い)に対する法規制の矛盾が明らかにされていて大変楽しかった。
 
10/26:Sosseki. 家政婦の判決が理不尽と感じて、読んでみた。小難しい印象を持ったが、分かりやすく、面白かった。家政婦がやくざなどと一緒にされたり、違法扱いにされたり、女中と一緒にされたりと、きちんと法制度化されたなったつけが回ったような形らしい。「解釈」で乗り切るとか、頭いい!
 
10/28:さくらこ. 【まとめ】血のつながりがないが、家の一員として家父長の支配下にあり、起きてから寝るまで主人の命令に従って無限定の労働義務が課せられた「女中」。女中は、封建的性格のため、労働者保護を及ぼすことが困難として、労働基準法は適用除外された。▼「家政婦」は特定の家事事業を時間単位で切り売りする、1918年に生まれたニュービジネス。女中とは、本来的に異なる業態。敗戦後、やくざまがいのピンハネ親方による労務供給請負業を撲滅させる余波で、家政婦は女中と同等の家事使用人にされてしまい、労働基準法の保護が剥奪されてしまった。
 
10/29:sk. 複雑怪奇な家政婦の法的地位。
 
11/1:Inzaghico. 役人の性なのか(笑)、規則や法律の条文が多く、素人は読んでいてクラクラしてくるが、冒頭と最後に著者の論旨が簡潔にまとめられている。そして不当な扱いを受けてきた、否、今も受けている家政婦を『「正義の刃」の犠牲者』と評している。戦前戦後の悪徳人夫供給業者を罰して正すという試みの巻き添えを食ってしまったのが、家政婦だった。彼女たちが、そのモデルが生まれた当初の派出婦会からの派遣、というままでいられたら、そんなことにははらなかった。
 
11/18:ジャックヤバルマン. 歴史の狭間に埋もれていた家政婦の歴史を労働法制の来歴と共に解きほぐしてます。お見事です。
 
11/25:takao. ふむ
 
2024/1/29:時短. 法律原文が多めの大体法的な家政婦の歴史。戦後に捻れておかしくなったのに70年放置されるあたり文面に対し運用は官僚答弁のように雑ということか。真っ当に機能してた期間が短い。戦前のピンハネ問題は結局現代に復活。
 
4/4:ぽん. 家政婦/家事使用人について、学者はもちろん官僚も行政実務も当の派出婦会や家政婦の側も、法適用の問題を論じてこなかったんだなってことが痛烈に伝わる。労働基準行政と職業安定行政、あるいは統計部局との連携も図られていたわけではなさそう。/違法な事業だが労基法の適用ありor合法にするため労基法は適用外になる、というだけでも捻じれているのに、れっきとした雇用労働者だが自営業主的に労災の特別加入を認めるとは。法の谷間なのか脇なのか、新書1冊分論じられるだけのややこしさがある
 
5/26:まさにい. 現在、家政婦紹介所という職業紹介の範疇で行われている。日々紹介という形。どうもこのようになったのは、戦後、GHQが労働者供給を全面的に禁止したところから端を発しているようだ。家政婦は、日々紹介で紹介先と契約を結ぶことになっている法律形態をとる。労働者でないのだから民法の雇用契約となる。この形態を現代に応用したのが、最近出てきている隙間時間をうまく活用するという業務形態。顔が見えない状態で契約するので、問題が起きた時に大変だ。派遣という法律関係に統合することは難しいのか。
 
8/29:西野西狸. 家政婦が家事使用人であるとして労働基準法が適用されないと言うことを知らなかった。裁判をきっかけとしてそもそも日本の家政婦がどのような歴史的変遷をたどったのかがわかる。筆者は法学者で法律と歴史を並行させていくが、その淵源として家事使用人とは異なる派出婦会の存在を指摘し、それが後に違法となったことがこのような奇妙な状態になったのだとする。しかし、派遣法が改正されたのに派出婦会の形態が違法なのはおかしく現状に合わせるべきというのはその通りである。
 
9/12:Yuichi Tomita. 家政婦過労死事件を契機に、家政婦の労働法における取り扱われ方を通史で説明したもの。 あまりにマニアックなテーマのため、しばらく積んでいたがようやく読了。労働基準法における「家事使用人」の扱いについては当然全く知らず、戦前に起業家マインド溢れる銀行員の妻から家政婦ビジネスが始まっている所など知らないことが多かった。現行法の一文の理解にここまで深めて分析する必要があるのかという驚きもあった。
 
12/2:カモメ. 派出婦会は1918年に大和俊子という起業家により始められ、生活労働条件の悲惨さが問題となっていた女中代わりと言われていた。ビジネスモデルは仲介斡旋ではなく労務の供給請負であり労務供給事業規則に基づいて許可を得て合法的な事業として存在していた。しかし終戦後に労働者供給事業のほぼ全面的な禁止となり、労働組合という仮面を被って組織を温存する方法も模索したものの不可能となり有料職業紹介事業として生き延びることとなる。 労働基準法では女中を意味する「家事使用人」については法の適用除外としていたが派出婦会から派出されてくる派出婦についてはもともと適用対象であった。しかしその3ヶ月後に施工された職業安定法によって派出婦会という事業形態自体が違法の存在とされ、有料職業紹介事業という形式となったため女中も家政婦も家庭の直接雇用としてその点には違いがないことになり、家政婦も家事使用人というカテゴリーの中に入ることとなった。1998年の労働基準法改正によって第8条が削除されるまで派出婦会も労働基準法の適用対象だったそう。
 
 
○ブクログレビュー
 
ブクログレビュー
 
 
2023/8/25:hisamo99. 家政婦の過労死に関する裁判をきっかけに,家政婦の労働問題を歴史を振り返りながら明らかにした本。 読むまでは家事使用人と家政婦との違いを気にも留めていなかったから,興味深く読み進めることができた。 資料・史料を駆使して丁寧に説明されていて,家事使用人(女中)や家政婦の労働の実態だけではなく,両者に関わる労働基準法,職業紹介法,職業安定法などの法規の歴史も学べた。 また,「正義の刃」が印象的。法令を変更するときは,影響の範囲やそれまでの経緯を調べ直すくらい慎重な方がいいのかもしれないと思った。
 
10/11:ぷらりん. とっても興味深いことが書かれているのだけれど、法律の文章もたくさん出てて、そういう脳みそのない私には読み辛かった・・・
 
10/11:ざき★やま. さすが濱口さん。 日本の労働事情全般についての知識、造詣が深い。 労働基準法の適用外である家政婦が、元々は労働者派遣法と同じような扱いだったのが、戦後の占領政策により違法化され、あげく労働基準法の枠外に置かれるまでの経緯を詳細に分析している。
 
10/28:masui_desu. 家政婦が労働基準法の枠外に置かれるまでの歴史的経緯を解説。 題材が狭い割に非常に詳細かつ難解にみえて、途中で断念してしまった。 収穫は、そもそも枠外ということを知らなかったこと。
 
10/30:watahiro0. 本書は、家政婦兼訪問介護ヘルパーである女性が2015年に過労死したのに伴い労災給付を申請したが不給付処分となったため、その取消しを求めて訴えを提起したところ、家政婦は家事使用人であり、労働基準法・労災保険法の適用から除外されているとした東京地裁2022年9月29日判決を端緒とする研究である。  本書の終盤に次の要約がある。  「労働基準法施行時には明確にその適用対象であった派出婦会から派遣されてくる派出婦たちの末裔である家政婦たちが、職業安定法の施行によってその所属元であった派出婦会が違法の存在とされてしまい、紆余曲折の末に有料職業紹介事業者たる家政婦紹介所から紹介されてきた者という世を忍ぶ仮の姿を身に纏わざるを えなくなり、その結果本来はそれに該当しないはずの家事使用人であるという烙印を押され、労働基準法や労災保険法の適用されて、早くも70年の月日をすることになったわけです。」(237頁)  本書の大半は、この記述を、数々のエビデンスを示しながら説き起こすもので、さながらパズルを解くような興味深さを感じる。
 
11/18:ヤッコ. 流石の濱ちゃん! 伝家の宝刀が冴えわたり、歴史の隙間に埋もれていた家政婦の歴史を時ほぐしてます。
 
11/25:osawat. ふむ
 
2024/2/2:くろ. 家政婦労働に関するねじくれた歴史が暑く語られています。 女中と家政婦は違う。 女中は家族の一員なので規制をしない。いまだに労基法の範囲外。そして昔からずっと悲惨な状況。 家政婦はもともと派出婦というニュービジネスで派遣業だった。 しかし日雇い労務者(住居もない人々に前借させて閉じ込めて実質奴隷扱い)の労働者供給業と同じ枠で扱われて、GHQに違法扱い。派遣業ではやっていけないので紹介業の形態をまとって再出発。実態と建前がねじくれているのでとてもややこしい状況。
 
2/11:suchio. 内容は濃いもので勉強にはなったんだが、いかんせん、くどくて私には文章がくどくて読みづらく、頭に入ってこなかった。
 
11/4:テクノグリーン.  家事使用人とは、個人家庭に雇用されて家事に従事する労働者のことで、労基法第116条第2項に「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」とあるので、本来は労基法も最賃法も労災保険法も適用されないはずである。ところが、制定当時(1947年9月1日施行)の労基法第8条第17号には、この法律の適用事業として、「その他命令で定める事業又は事業所」というものがあり、同条を受けて設けられた労基法施行規則第1条には「派出婦会・・・その他派出の事業」が適用事業として明記されていた。労基法が適用される派出婦会の派出婦と労基法が適用されない家事使用人の間にはどのような異同があり、どのような歴史的経過を辿ったのか。それを解き明かそうというのが本書の役割である。  まず、派出婦会とは、1918年(大正7年)に大和俊子が東京市四谷区で初めたニュービジネスを起源にしている。ビジネスモデルとしては労働者供給事業と同じであり、供給元である派出婦会が個人家庭の申込に応じて適当な女性会員を派出することを業とする事業であった。とはいえ、港湾や土木で見られるヤクザまがいの人夫供給事業とは違い、派出婦会のそれは中産階級の有閑主婦のアルバイト的就労だった。当時、派出婦会のようなビジネスモデルを規制する国レベルの法律はなく、東京府の派出婦会取締規則(1935年(大正14年))、愛知県の家政婦会及家政婦取締規則(1933年(昭和8年))などが地域レベルであるに過ぎなかった。  ところが、1938年(昭和13年)に職業紹介法が全面改正されて「労務供給事業」が許可制となり、その中に派出婦会も組み込まれることになった。派出婦会は、ヤクザまがいの人夫供給事業と同じ労働者供給事業の仲間として一括りにされてしまったのである。  それでも、改正職業安定法に基づいて許可を得て営業する限りは合法的な事業として存続することができた。  しかし、戦後、GHQのスターリング・コレットの強い信念によって、職業安定法が改正され、労働者供給事業が、労働組合が許可を受けて無料で行うものを除いて、全面的に禁止になってしまう。改正職業安定法は1947年(昭和22年)11月30日に公布されると、同年12月1日に施行された。経過措置はわずか3箇月で、1948年(昭和23年)2月末をもって労働者供給事業は(労働組合以外は)全て廃止されてしまった。  当時の労働省職業安定局の幹部は派出婦会を労働組合に移行させることでその存続を図ろうと模索するが、労政局や労働委員会とうまく連携がとれず、派出婦会が労働組合資格審査を申請しても否認されるという事件が続出した。  考えあぐねた結果、公共職業安定法が派出婦会よろしく「紹介」と称して派出事業を行うという禁断の手に出るがうまくいかず、結局は派出婦会を有料職業紹介事業として認めていくという判断が下されることになった。早くも1948年(昭和23年)2月7日に、職業安定法施行規則の有料職業紹介事業が認められる各号列記の中に「看護婦、助産婦」が追加され、1951年 (昭和26年)10月17日に「家政婦」が追加された。  しかしながらそれは、求人者と求職者という当事者間の斡旋を第三者として行う職業紹介事業と、自らに所属する労働者を注文に応じて派遣する労働者供給事業というビジネスモデルの違いを無視することでもあった。  つまり、職業安定法が労働者供給事業を禁止して派出婦を個人家庭の直接雇用にしてしまったがために、派出婦が労基法上の家事使用人(女中)と同じカテゴリーに放り込まれることになったのである。その結果、派出婦は「雇用労働者」でありながら労基法が適用除外されることになったが、他方、労基法施行規則第1条には、依然として「派出婦会・・・その他派出の事業」は労基法の適用事業となっており、ここに矛盾が露呈するに至ったのである。この「派出婦会・・・その他派出の事業」という文言が消えたのは1999年4月1日施行の改正労基法からであり、それまでは日本国の実定法上は確かに労基法の適用事業として派出婦会が存続していたのである。  しかしながら、形だけ有料職業紹介事業(家政婦紹介所)にしたところで、実態は労働者供給事業であり、派出婦の賃金から紹介手数料を(日々の紹介行為という理屈で)ピンハネしていることに変わりはない。本来は労働者派遣事業に移行すべきところだが、労働者派遣事業に移行すると人件費が高くなってしまうため、全く進展していない。  なお、現行の労災保険法では、家政婦の特別加入が認められているが、他の第二種特別加入者のように、家事使用人が団体を作って、そこを通じて家事使用人本人が保険料を支払うという仕組みにはなっていない。どういう仕組みになっているかというと、個人家庭が手数料の上乗せとして負担し、それを家政婦紹介所が一種のみなし使用者として納入するという仕組みになっている。特別加入するかしないかの意思決定は家政婦が行うことになっているが、当然、家政婦紹介所としては、特別加入を求めてくるような家政婦には仕事を紹介しないという形で排除する意思が働く。矛盾が矛盾を生む悪循環に陥っているのだ。  やはり筆者が提案するように家政婦紹介所を労働者派遣事業の形態に移行するのが本筋だろう。それを後押しするためには、「日々の紹介行為」を違法化してしまうことが先決ではないか。本文には「日々の紹介行為」の違法性についての言及はないが、これは職業安定法の趣旨を没却しかねないものだろう。だとすれば、この部分を本来あるべき姿に改正して労働者派遣事業への移行をアシストしていくべきではないか。
 
 
○hontoネットストア
 
hontoネットストア
 
2023/9/20:とめ. 派出婦 束縛される女中ではなく派出婦へ、さらに訪問介護事業従事者へのシフトといった歴史を通して、一般家庭は事業ではないので家政婦は家事使用人として労基や労災の対象外となった家政婦過労死事件を考える書。
 
 
 
 
○漫画(まんが) ・電子書籍のコミックシーモア
 
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2023/8/2. mafuyuno-kakigori: タイトル通り「家政婦の歴史」について書かれている一冊です。「家政婦」と「女中」の違いについて書かれていて、おもしろいとおもいました。