労働調査会メルマガ『調査会News』4月25日配信
「働き方改革実行計画」
濱口桂一郎
去る3月28日に、官邸の「働き方改革実現会議」が「働き方改革実行計画」を決定しました。
世間の関心を呼んだ2大テーマのうち、同一労働同一賃金については昨年12月に提示された「同一労働同一賃金ガイドライン案」がベースになっていますが、その時には先送りにされていた派遣労働者の扱いについて注目すべき仕組みが盛り込まれています。すなわち、「派遣労働者については、同一労働同一賃金の適用により、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わることで不安定になり、派遣元事業者による段階的・体系的な教育訓練等のキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともありうる」という懸念から、ドイツの事例を参考にしつつ、次の3要件を満たす労使協定を締結し、実際に履行されている場合については、派遣先労働者との均等・均衡待遇を求めないこととしているのです。
@同種業務の一般の労働者の賃金水準と同等以上であること
A派遣労働者のキャリア形成を前提に能力を適切に評価して賃金に反映させていくこと
B賃金以外の待遇について派遣元事業者に雇われている正規雇用労働者の待遇と比較して不合理でないこと
問題はこの労使協定の締結相手は誰なのか、という点です。現在派遣労働者を組織する労働組合は(ないわけではありませんが)ほとんどありません。一方、無組合企業で36協定の締結相手となっている過半数代表者については、その選出方法に大きな問題を孕んでいることは周知の通りです。今回の仕組みは、均等・均衡待遇を適用除外する代わりに、とてつもない課題を引き入れようとしているのかも知れません。
もう一つの大テーマたる長時間労働の是正については、2月から3月にかけて連合と経団連の間でまさしくトップ交渉が行われ、その合意にほぼ基づいて次のような規制枠組が設けられることになりました。
@原則:月45時間、年360時間
A例外:年720時間(月平均60時間)
Bそのまた例外:休日労働を含んで、2〜6か月平均80時間、単月100時間未満
C例外の歯止め:月45時間を超える時間外労働は年半分を超えない
マスコミでは100時間以内か未満かというつまらない話題に関心が集まりましたが、なんといっても我が国労働法史上初めて時間外労働の絶対上限が設けられることになったという意義は大きいものがあります。ただそれだけにそれについて行けない業種・職種の扱いが行動計画に細かに盛り込まれています。とはいえ、自動車運転者についても建設事業についても、5年後に(やや緩い)上限規制が適用されることになっており、そのインパクトは大きいものがあるでしょう。
それ以外は実現会議であまり議論になっていないトピックが多いのですが、注目しておきたいのは「柔軟な働き方」の中に出てくる非雇用型テレワークと副業・兼業の推進です。前者は近年増えているクラウドワークなどについて「政府は有識者会議を設置し法的保護の必要性を中長期的課題として検討する」と述べており、新たな立法につながっていく可能性があります。後者については、これまでも縷々指摘されてきた労働時間の通算問題や雇用保険、労災保険の見直しの議論が早晩開始されることになると思われます。