『調査会NEWS』2019年1月号
「入管法改正と外国人材」                      濱口桂一郎
 
 去る2018年12月8日、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、「特定技能1号」「特定技能2号」という新たな在留資格が創設されました。これはこれまで専門技術的分野に限ってきた外国人材の受入を技能労働者層に大きく拡大するものです。もっとも、1993年に研修・技能実習制度として始まり、現在は2016年法に基づき実施されている技能実習制度は、実際には限りなく人手不足分野における技能労働者導入の手段として使われてきましたし、1989年入管法改正により定住者資格が認められた日系二世・三世も外国人労働力以外の何物でもありませんでした。また最近は介護や建設といった特定分野で外国人材の導入が進んでいました。しかしながら今回、正面から中間技能レベルの外国人労働力の導入に踏み切ったのは、1968年の閣議了解以来の外国人労働者非導入政策の大転換と言えます。政府は「移民政策とは異なる」と言っていますが、世界標準では立派な移民政策です。
 年末の12月25日に「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」が閣議決定され、具体的な受入分野(14分野:注)や制度の詳細が示されました。施行の本年4月1日は目前ですが、当面は第2号技能実習修了者から特定技能1号に移行する者が中心になりそうです。既に幾つかの分野では制度運用方針も策定されています。
 今回の制度について労働政策の観点からの最大の問題は、人材不足の状況や受入の必要性、必要な技能水準といった優れて労働市場政策に関わる事項が業所管官庁の判断権限に委ねられており、マクロな労働市場への配慮が後方に追いやられがちになっている点です。連合は「業所管庁や業界団体に説明責任を委ねるのではなく、政府が業種横断的基準を設けるべき」、その際は「その業種が本当に新たな外国人材を受入れなければならないほど人手不足に陥っているのか、国内の人材確保手段を尽くしているのか、受入れた場合の国内労働者の労働条件への影響などの論点について、透明性を確保した上で議論するべき」と主張していましたが、既に策定された運用方針を見ても、生産性向上や国内人材確保のための取組等の記述はおざなりであり、結局人手が足りないと悲鳴を上げている業界の声がそのまままかり通っている感もあります。一方で労働生産性向上が求められる中、悪影響を与えないような運用が求められるはずです。
 他に労働政策面で重要なのは適正な労働条件の確保と悪質なブローカーの排除であり、いずれも基本方針に一定の記述がされていますが、どのように実効性を確保するのかはよく見えません。法律には、特定技能雇用契約は外国人であることを理由として報酬の決定等について差別的取扱いをしてはならないと法務省令で定めると書いてありますが、それをチェックするのはどの機関なのでしょうか。少なくとも司法警察権限を有する労働基準監督官ではなさそうです。
 なお同じ12月25日、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策も関係閣僚会議で了承されました。これは生活者としての外国人への支援として非常に広範な分野にわたっていますが、ここまで来ると移民政策そのものではないかとの感想を禁じ得ません。
 
(注)特定産業分野は以下の通り:1介護業、2ビルクリーニング業、3素形材産業、4産業機械製造業、5電気・電子情報関連産業、6建設業、7造船・舶用工業、8自動車整備業、9航空業、10宿泊業、11農業、12漁業、13飲食料品製造業、14外食業。