人材ビジネスコンプライアンス推進協議会「コンプライアンスニュース」原稿(第2回)
 
「業務限定方式の問題点」                    濱口桂一郎
 
 前回末尾で触れた業務限定方式の問題点について、派遣法ができたときの経緯に遡って述べてみたい。現在なお審議もあまりされないまま国会に係属された状態にある派遣法改正案は、製造業派遣や登録型派遣の原則禁止を唱っているが、その規制は26業務かどうかというところで線引きしているし、昨年2月にQ&Aなる通達が出されて以来行われている行政指導も、26業務に当たるか当たらないかという点を最重要事項として遂行されている。まことに日本の労働者派遣法制は、その制定以来業務限定方式を金科玉条として4半世紀を閲してきた。
 ところで、諸外国にそのような国が一つでもあるだろうか。まったく存在しない。むしろ、EUが2008年に制定した労働者派遣指令は、派遣労働者保護の規定とともに、労働者保護以外の理由で派遣事業を制限してはならないとも規定している。これが世界の常識であり、日本の派遣法はまことに万邦無比の制度といえよう。
 実は、今から30年前に当時の労働省が派遣法を検討したとき、最初の案は業務を限定せず、常用型に限定するというものであった。これは当時のドイツのやり方である。ところが、関係者を入れて議論する中で、既に業務処理請負業として行われているものは認め、そうでないものは認めないという妥協案に落ち着いた。この妥協案は、しかしながらそのままでは法制局を通らない。職業選択の自由は憲法の定める原則である以上、ある業務は認めて他の業務を認めない根拠がないからだ。そこで、専門技術的な業務と特別の雇用管理を要する業務は派遣を認め、そうでない業務は認めないという理屈を作った。この理屈が現実と異なることは、当事者が一番良く分かっていたはずである。なぜなら、そもそも派遣を認めようとする初めの理由が、結婚退職後の女性などにかつてのような事務職の仕事を派遣でできるようにすることであったからだ。「ファイリング」などという公式の職業分類表には載っていない「業務」を「一般事務」とは異なるものとして政令で定めたのも、そのためであった。
 以来4半世紀、派遣業界はこの虚構を分かった上で事実であるかのように奉じてきた。はだかの王様の世界である。その間、ILO181号条約が成立し(筆者はILO総会でその一部始終に立ち会った)、それを受けてポジティブリスト方式がネガティブリスト方式に変わった、と言われた。しかし、実は1階部分は旧来の26業務のままで、その上に拡大業務を2階部分として載せただけであった。そのため、「ファイリング」は専門業務であるから無制限に派遣してもよいが、「一般事務」はそうでないから3年で終わりだなどという奇妙な使い分けが依然として続けられた。そして、昨年2月、労働問題に極めて高い識見があるはずの大臣の指示により、はだかの王様がはだかなのはけしからんから直せという(それ自体は極めて正当な)行政指導が全国で展開されるに至ったわけである。
 既にドイツもハルツ改革により常用型限定を止め、EU指令に沿った形で派遣労働者の均等待遇を中心とした保護型の法制に移行している。欧米のいずれの国に行っても、日本の派遣法制をまともに説明できる人はいないであろう。派遣は悪いものだが、専門業務であれば大丈夫だから認めているのだ。その専門業務とは何か。ファイリングや事務用機器操作だ。なんだ、それは一般事務ではないか。それとも日本の普通のOLはファイルもパソコンも扱えないのか。それでは世界中どこへ行っても専門業務と認められる医師や看護師や弁護士などの士業は当然派遣ができるのだろうな。いや、そういう本当に専門的な業務はよりによって禁止されているのだ。クレイジー!
 そもそも、日本の職場に職務記述書などは存在しない。一人一人の職務が明確に規定されておらず、職場の上司や同僚との間で濃淡を付けながらぼんやりと共有されているのが普通だろう。私はこれをジョブ型ではなくメンバーシップ型の労働社会と呼んでいるが、ジョブ型の欧米社会ですら業務限定などやっていないのに、ジョブ概念のない日本でだけ業務限定方式が存在するというパラドックスはもはや言葉を絶する。昨年のQ&Aは、ジョブなき労働社会にジョブのみで規律する建前を振りかざすとどういうことが起きるかの人類学的な絶好の素材といえよう。