『世界の労働』2001年11月号
コア労働基準と企業の社会的責任−−EUの新戦略
衆議院厚生労働調査室
次席調査員 濱口桂一郎
はじめに
1990年代は共産圏が崩壊してグローバリズムと市場原理主義が世界を席巻した時代であったが、特にその後半においてはグローバル化の影の側面に対する批判が表面化し、様々な国際機関で取り組みが始められた時代でもあった。本誌の読者には釈迦に説法であろうが、1995年にコペンハーゲンで開かれた国連社会開発サミットに始まり、1996年のWTOのシンガポール閣僚宣言、1998年にILOが採択した「労働における基本的原則と権利に関する宣言」、国連のアナン事務総長の唱えるグローバル・コンパクト、2000年に改定されたOECDの多国籍企業指針など、コア労働基準や企業の社会的責任に関する世界の動きは急速に進んできている。
EUはもともと貿易とコア労働基準をリンクさせる一般特恵関税制度(GSP)を有していたが、ここ数年のこうした動きには必ずしも敏感に反応していたとは言えない。しかし、最近になって、欧州委員会がコア労働基準や企業の社会的責任に関するコミュニケーションを発出するとともに、GSPの改正案を提案するなど、急速な展開が見られるので、同じ先進国である日本としても注目する必要があると思われる。
1 コア労働基準と社会的ガバナンス
2001年7月18日、欧州委員会は「グローバル化の文脈の中のコア労働基準の促進と社会的ガバナンスの改善」(Promoting core labour standards and improving social governance in the context of globalisation)(COM(2001)416)を公表した。本文書はコア労働基準に関する国際的な動きを概観し、これまでのEUのアプローチを振り返りつつ、今や国際的にコア労働基準を尊重する必要性については見解が収斂してきたが、国際社会はグローバル化と貿易と社会開発の間のインターフェースをどう導いていくかまだ見いだしかねており、コア労働基準を効果的に推進していく手段も断片的かついくぶん間欠的であってまだまだ可能性が尽くされていないとした上で、ILOの機関を有効に活用していくとともに、EUとしてもGSPをはじめとする政策手段をとっていこうという意図を明らかにしている。以下、同文書が挙げるこれからのEUの活動予定である。
(1) 国際レベル
EUはILO内部でさらに監視機構やフォローアップの有効性の強化に向けた議論を提起していくとともに、コア労働基準の尊重を促進する新たなインセンティブメカニズムに関する議論を推進していく。さらに、ILOにおいて国レベルの社会政策の定期的審査の新たなメカニズムを設ける議論を提起することにしている。
コア労働基準を推進する手段としてのILOの技術援助活動への支援を拡大するとともに、他の開発機関における社会開発とコア労働基準の議論を積極的に促進し、援助プログラムの一部としてコア労働基準を強化していくことにしている。
さらに、コア労働基準を含む貿易と社会開発に関する定期的な国際対話を開始するよう努力するという。これにはILOをはじめWTO、UNCTAD、世界銀行などの国際機関、各国政府、そして市民社会(非政府組織)が含まれる。
(2) EUレベル
EUの政策手段としては上で触れたGSPの他、開発援助などがある。
(a) GSPの見直し
EUの現行GSP規則は既に強制労働、囚人労働を行う国に対するGSPの一時的撤回の規定と、労働組合権(87号条約、98号条約)と児童労働(139号条約)についてILO基準を満たす国に対する追加的特恵関税率の適用という両方向のインセンティブ手段を有している*1。これについて、今回のコミュニケーションは、今回提案した改正案と次回の見直し時(2004年)に提案する予定の改正案について提示している。
今回の改正案は、コミュニケーションに先立って6月12日に公表されているが(「2002年1月1日から2004年12月31日までの期間に一般特恵関税の枠組みを適用する理事会規則案」(COM(2001)293))、そこでは労働や環境に関する特別インセンティブやGSP撤回に関する規定が大幅に拡充されている。
まず、追加的な特別インセンティブについては、そのベースを1998年のILO宣言で示された8条約に拡大する(第19条)とともに、制度の透明性を高めている。
また、一時的撤回についても強制労働、囚人労働に加えて新たに、結社の自由、団体交渉権、雇用職業に関する非差別原則又は児童労働の使用の深刻かつ体系的な違反も理由として掲げられた(第25条)。
次回見直し時の改正内容としては、ILOのコア8条約の国内法への転換状況に注意を払ってよりリンクを強めたいとしている。
さらにEUのGSP自体の改善とともに、他の先進産業諸国に対してEUのものと同様の社会的インセンティブスキームを採用するように慫慂していくことによって、特別インセンティブの効果をグローバルに極大化していくことを目指すとしている。いうまでもなく、ここで念頭に置かれているのは日本である。
(b) 開発援助
EUはその開発政策にコア労働基準を統合し、例えば開発途上国がコア労働基準を実施することができるように、政府の中で関係する省がILO条約に従って国内の状況に合わせた国内法制を起案し、施行し、実施できるようその能力を強化するといった措置をとっていく。また、GSPと開発プログラムのリンクを強化して、コア労働基準のインセンティブを活用できるようにする。最悪の形態の児童労働根絶のための基礎教育や職業訓練はもちろんである。
(c) SIA
SIAとはサステナビリティ・インパクト・アセスメントの略で、貿易が持続可能な発展に与える影響を評価する手法である。具体的には実所得、雇用、固定資本形成、平等、貧困、健康、教育、環境や資源といった指標が作成されてきている。EUは今後WTOにおける多角的貿易交渉や協定においてSIAを活用していく決意である。
(3) 社会ラベルや行動規範
コア労働基準については民間企業による行動規範の策定や非政府組織による社会的ラベリングなどの活動も近年盛んであり、これを促進することは望ましい。こういった民間のボランタリーな動きについては本文書と同日付けで出された企業の社会的責任に関するグリーンペーパーの中で詳しく取り上げられており、本稿の後半で紹介するのでここでは詳しく述べない。
EUとしてはこういった動きを促進するために、発展途上国に対して社会ラベルによるプレミアム的な市場機会の活用を援助する。また、民間の社会ラベルを支援しつつ、その透明性の確保に努めていくこととしている。
2 企業の社会的責任(コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ)
上のコミュニケーションと同じ日、2001年7月18日には、欧州委員会からもう一つの政策文書「グリーンペーパー:企業の社会的責任の欧州枠組みを促進する」(Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility)(COM(2001)366)を公表した。グリーンペーパーというのは、多くの人々が議論を展開するためのたたき台という性格をもっている。社会政策グリーンペーパーにせよ、労働組織のグリーンペーパーにせよ、これまでの枠組みを超えた問題領域を新たに設定して政策の新次元を切り開くという任務を果たしてきた。今回のグリーンペーパーも、それらと同様の重要性を秘めた政策文書として見ていく必要がある。
企業の社会的責任というのは大変広い概念である。企業内部の関係でいえば、労働者や供給者との関係があるし、企業外部の関係でいえば、環境問題や地域住民との関係がある。本稿前半で触れたコア労働基準もその一端である。本グリーンペーパーは、こういった様々な領域における企業の社会的責任をめぐる近年の動きを紹介分析することに主力があり、その意味ではまさに議論の出発点として位置づけられる。
さて、企業の社会的責任とはステークホールダーという概念と結びついている。企業の第一の責任が利益を上げることだとしても、企業が責任を負っているのは株主だけではなく、労働者をはじめとする様々なステークホールダーであるという考え方である。これはまさに90年代を席巻した市場原理主義に対するヨーロッパのレスポンスの声というべきものである。他ならぬ欧州企業がいま企業の社会的責任に向けて真摯な取り組みを始めているということに、日本の労使関係者はもっと注目していく必要がある。
(1) 政治的文脈
グリーンペーパーは冒頭近くでEUの政策における企業の社会的責任という概念の展開を簡単にあとづけている。それによると、2000年3月のリスボン欧州理事会では、企業の生涯学習、労働組織、機会均等、社会的統合及び持続可能な発展に対する社会的責任の感覚を呼びかけた。2000年末のニース欧州理事会では、欧州委員会に対して労使やNGOと協力して企業を社会的責任を強化するように関与させていくことを求めた。2001年3月のストックホルム欧州理事会では企業の社会的責任を促進する実業界のイニシアティブを歓迎している。
2001年6月のヨーテボリ欧州理事会で承認された持続可能な発展に関するコミュニケーションも企業の社会的責任を強調し、「公共政策は企業に社会的責任の感覚を奨励し、企業活動に環境や社会問題への考慮を統合するための枠組みを設定することに枢要の役割を果たす」と述べている。
加盟国レベルでは、イギリスで2000年3月、企業の社会的責任担当相が任命された。国際レベルでは本稿冒頭で挙げた国連グローバル・コンパクト、ILOの宣言、OECDの指針などが列挙されている。
(2) 企業の社会的責任とは?
社会的に責任あるということは単に法を守るということを超えて、人的資源や環境、ステークホールダーとの関係にもっと投資するということを意味する。これは企業の競争力を削ぐのではなくむしろ向上させるものである。一つには労働者への投資を通じて生産性の向上。もう一つはますます企業の社会的責任に対する感覚を強めつつある消費者や投資家を通じて。批判されるような企業行動はブランドイメージというコア資産に影響を与える。特に株式市場では、ソシアル・インデックスとかサステナブル・インデックスといった指標で格付けされた企業は業績がよい。
以下、具体的な領域ごとの分析が行われる。企業内部ではまず人的資源管理。ここには生涯学習、労働者のエンパワーメント、情報提供、家庭と仕事の両立支援などが含まれる。社会的に責任ある採用、つまり差別なき採用も重要である。次に安全衛生。これは安全衛生法令の遵守を超えて、高い安全衛生水準を達成している事業所に対し、例えば認証とラベリングのスキームとか、公共調達における基準に用いるといったことがある。
次がリストラである。これが実は最近の欧州の最大関心事でもある。ダノンやマークス・アンド・スペンサーの大規模なリストラが大きな騒ぎとなり、これが立法面では前回紹介した一般労使協議指令の合意やこれから提案される大量解雇指令の見直しなどの動きにつながってくるわけであるが、もう一方でこれから述べる企業の社会的責任との関わりがでてくる。本グリーンペーパーは企業にとってのリストラの必要を否定しているわけではない。社会的に責任のあるリストラを求めているのである。多くのリストラはコスト削減、生産性向上という目標を達成していない。リストラが成功するには内容とともに過程が大事である。情報提供と協議によって影響を受ける者の参加と関与をめざし、直接間接のコストを明らかにしつつあらゆる代替案を検討することで、十分な準備ができる。
さらに環境と資源についても触れられている。
企業外部ではまず地域コミュニティ。これには住民を雇用するという面、商品の消費者という面、環境の面などが含まれる。次にビジネス・パートナー。これには顧客、供給者、下請業者などが含まれるが、特に取引中小企業にとってその経済的厚生を殆ど大企業に依存しているということを念頭に置くべきだとする。好事例として、大企業が起業家精神の促進のため地域中小企業の起業に助言するスキームや、コーポレート・ベンチャリングを挙げている。
次が人権である。これが特に企業の国際的展開とグローバルな供給連鎖の関係で本稿前半で紹介したコア労働基準とつながってくる。NGOや消費者の圧力で、特に下請や供給者における労働条件や人権、環境といった領域をカバーする行動規範を制定する企業が増えている。これは企業イメージを向上させるとともにネガティブな消費者行動のリスクを避けるという狙いがある。オランダではオランダ産業連盟が指針を制定した。欧州レベルではユーロコマース(商業団体)が児童労働や強制労働、囚人労働をカバーする社会的購買条件に関する勧告を採択した。英米両政府は2000年12月、採掘・エネルギー産業の企業の安全と人権に関する自発的原則の採択をもたらした。
行動規範について重要なのはその検証であり、グリーンペーパーはいわゆる「社会的監査」を個別企業に適用するルールを求める。モニタリングには官公庁、労働組合、NGOなどのステークホールダーの関与が必要である。1999年1月15日、欧州議会は「発展途上国で活動する欧州企業の基準に関する決議:欧州行動規範に向けて」を採択し、自発的な行動規範の標準化を目指すとともに、苦情処理や是正行動も含めた欧州モニタリング・プラットフォームの設置を求めている。
さらに地球環境にも触れているが、これについては持続的発展サミットの準備として作成された別のコミュニケーションが詳しく取り扱っている。
(3) ホーリスティック・アプローチの提唱
こういった様々な領域にわたる企業の社会的責任を実現していく手法として、グリーンペーパーは以下に挙げるようなホーリスティック(全体論的)なアプローチを取り上げる。
まず社会的責任統合経営(social responsibility integrated management)であり、行動規範などの形で宣言した価値観を企業戦略から日々の決定に至るまで移していく。次に社会的責任報告と社会的責任監査(social responsibility reporting and auditing)である。この関係で、1998年欧州理事会の求めで招集された産業変化専門家グループの報告書は、1000人以上企業は毎年雇用と労働条件についての報告を行うことを求めている。また環境面では、2001年5月30日に採択された「会社の年次計算及び年次報告における環境問題の認識、算定及び公開に関する勧告」は大きな貢献が期待される。上で述べた貿易交渉におけるSIAの活用もある。デンマークの社会省は企業の社会的責任の遵守の度合いを0から100の数字で示すソシアル・インデックスを開発した。国際的には、社会的アカウンタビリティ・インターナショナル(SAI)が社会的アカウンタビリティ8000(SA8000)という指標を開発している。環境面ではグローバル報告イニシアティブが持続可能性報告指針を開発している。こういった基準による報告の第三者による検証も重要である。
社会ラベルやエコラベル(social and eco-label)は、社会的に責任あるやり方で生産された産物を消費したいという消費者の意向の増大に応じて、児童労働や強制労働によって生産されたものではないと保証するラベルとして個別企業、業界団体、NGO、政府などが付与する。問題は成分や安全性ラベルと違って、産物自体を検査しても検証できないという点で、それゆえ原産地の職場の恒常的検査が必要となる。フェアトレード・インターナショナルは単一の国際フェアトレード・ラベルの策定を目指している。
なお、欧州委員会雇用総局は1988年に、新経済財団に委託して、社会ラベルに関する大部の報告書(Social Labels:Tools for Ethical Trade)を公表し、その有効性や政策的インプリケーションについて検討している。
社会的責任ある投資(socially responsible investment)は特定の社会、環境基準に合致する企業に投資するものである。2000年5月、欧州委員会はトリプル・ボトムライン投資に関する会議を開催した。ボトムラインとは損益計算書の最下行で、転じて収益損失を指す。財務ボトムラインだけでなく、社会的責任や環境への影響をも考慮してその実績を評価するのがトリプル・ボトムラインというわけである。イギリスでは2000年7月以来、信託法が全ての年金基金に社会的責任ある投資に関する政策を公開するよう規定し、フランスでも労働者貯蓄計画の金を運用するミューチュアル・ファンドは社会的責任ある投資に関する政策を報告することとなっている。
(4) 今後の協議手続
グリーンペーパーはあらゆるレベルの公的機関、中小企業から多国籍企業まで、労使団体、NGO、その他のステークホールダーが企業の社会的責任を促進する新たな枠組みをいかに発展させるかについて意見を表明するよう求め、いくつもの質問項目を並べているが、最後のところで言わずもがなであるが「この段階では欧州委員会は具体的な行動計画を行うことで議論の結果を先取りするつもりはない」と断っている。とはいいながら、欧州委員会がどういう方向に親近感を感じているかは以上の記述から明らかであろう。
3 公共調達における社会的考慮
以上に引き続き、10月15日には、欧州委員会は「公共調達に適用可能なEU法及び公共調達に社会的考慮を統合する可能性に関する解釈通達」(COM(2001)566)を発出した。EUにおける公共調達は1兆ユーロを超え、EUのGDPの14%に達する。本会しゃく通達はこれに社会政策的な考慮を行う指針となるもので、その影響力は大きい。
本稿では紙幅の関係で一部のみ紹介するが、受注者や契約者は、最低基準として、労働法制や判例法、労働協約から生ずる雇用保護条件や労働条件に関する全ての義務を遵守しなければならない。ここでは、特に海外派遣労働者の保護に関する指令896/71/EC)と、企業譲渡時の労働者保護指令(2001/23/EC)をあげて具体的に示している。
こういう社会的基準に合致しない企業は公共調達の対象から排除することができる。なお、公共工事の発注の際、安全衛生基準を満たさない建設業者を排除する等は当然である。
公共調達の第一基準は「もっとも経済的に利益ある入札者」つまり一番安く入札した者ということになるが、たとえいかに安く上がろうとも、社会的基準を満たさない企業には発注しないというEUの強い意思が窺えよう。
おわりに
以上のように、コア労働基準や企業の社会的責任というテーマはEU労働社会政策の一大テーマとなりつつあり、同じ位相にある先進産業国たる日本としても重大な関心を持っていく必要があろう。特に、グリーンペーパーで示されたような企業の社会的責任についての広範で包括的な捉え方は、従業員や取引先との関係を重視してきたこれまでの日本企業のあり方をむやみに捨て去るのではなく、そういった基盤の上に発展途上国のコア労働基準や環境への配慮を積み重ねていくアプローチの重要性を示唆しているように思われる。