『時の法令』12月15日号「そのみちのコラム」原稿
「「年齢の壁」廃止の代償」
濱口桂一郎
 
 前回に引き続き、年齢差別の問題を考えよう。まず、若年期における「年齢の壁」である学卒一括採用・企業内訓練システムである。
 一定水準の職務を遂行するために一定の技能が必要である場合、その技能を教育課程において習得するか労働過程において習得するかそれともそれ以外で習得するかが問題となる。教育課程で職業訓練を完全に行うのであれば、労働者となった以上は個人差はあっても年齢差は問題となり得ない。この場合、「年齢の壁」は最も小さくなる。これに対し、教育課程は一般学術教育に専念し、労働過程のみで職業教育を行うのであれば、労働者となっても初めは訓練を受けるべき立場であり、相当期間個人差よりも年齢差が問題となる。若年期は実習期間と位置づけられ、時間とともに技能が向上すると見なされるので、年功賃金制が正当化され、極めて年齢差別的なシステムとなる。
 もちろん日本にも中等教育機関として職業高校があるし、高等教育機関としての大学も(学校教育法では明記されていないが)職業教育機関としての性格を有していないわけではない。しかしながら、とりわけ高度成長期以後の日本社会においては、学校教育における評価基準が一般学術教育に偏し、教育の職業的意義が軽視されてきた。このため、企業が求める新卒者は余計な色の付いていない「まっさら」の人材であることが求められ、ますます職業的意義は希薄となった。「まっさら」の人材は学卒時に企業が採用してくれないと使い道がなくなる。就職氷河期に直面した世代は、社会的に与件とされた企業内訓練を受けることのないまま、職業教育機能の乏しい外部労働市場に放り出されることとなった。彼らが職業教育機能を有する労働過程に参入しようとしても、「年齢の壁」がそれを妨げる。この「壁」を廃止すべきだとする声が大きい。
 しかし日本のような大衆高等教育社会においては、これは大学教育の職業的意義を高める必要を意味する。具体的には、主として実務家による実学教育に力を入れるということにならざるを得ない。「学術の中心」たる性格とこれをいかに調和させるのかが大きな課題となろう。しかもこれは大学教師労働市場に大きな影響を与えるはずである。ただでさえ博士の就職が困難になりつつある中で、彼らの就職口をますます狭める改革がどこまで可能であろうか。
 もう一つ、「年齢の壁」をなくすために年功制を縮小廃止するのであれば、これまで年功制が担ってきた生活保障機能(ある時期まで年齢とともに増加する生計費をどう賄うか)への対策が必要となることを忘れてはならない。とりわけ、子供の養育・教育コストを社会的に負担するシステムが不可欠であろう。日本は「年齢の壁」のお陰でこれまで(この分野では)小さな政府でいられたが、それを撤廃しようとすれば大きな政府が求められるのである。
 幼児期・年少期の養育・教育コストについては、近年少子化対策として論じられることも多く、その公的負担の必要性についても認識が高まってきていると思われるが、問題はその後の中等教育や高等教育のコストである。私立学校の比率が極めて高く、中等・高等教育コストが大幅に私的に負担されている現状は、子供がその年齢に達した頃にはそれを負担しうる程度の年功賃金制を社会的前提としている。逆に言えば、親が教育コストを負担することが上述した教育の職業的意義の希薄さの原因ともなっている。中等・高等教育が将来の労働力養成として必要な実学であるならば、人的投資として公的にそのコストを負担することは正当化できるが、そうでないならば私的な消費財に過ぎず、公的に負担すべき筋合いはない。「年齢の壁」の廃止はこちらのルートを通じても、教育システムの抜本的変更をもたらす可能性がある。
 同様の問題は、家族向け借家が乏しく、持ち家促進に偏してきた住宅政策についても言えよう。「年齢の壁」のない社会は、フラットな賃金体系の下でも家族が十分な広さの借家で快適な生活を送れるような社会である必要がある。それが公営住宅である必要はなくとも、公的なコスト負担は不可欠であろう。「年齢の壁」がなくかつ教育・住宅コストを私的に負担しなければならない社会は、結果的にそのコストを福祉政策と犯罪政策で払うことになろう。