雇用及び職業における男女の機会均等及び均等待遇の原則の実施に関する欧州議会及び閣僚理事会の指令(2006年2月9日)(2006/54/EC)
DIRECTIVE 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation
 
 
第1編 総則
 
第1条 目的
 本指令の目的は雇用及び職業における男女の機会均等及び均等待遇の原則の実施を確保することである。
 このため、本指令は以下に関する均等待遇原則の実施のための規定を含む。
(a) 昇進を含め、雇用及び職業訓練へのアクセス、
(b) 賃金を含め労働条件、
(c) 職域社会保障制度。
 本指令はまた、適切な手続きによるこれら実施がより効果的に行われることを確保する規定を含む。
 
第2条 定義
1 本指令においては、次の定義が適用されるものとする。
(a) 「直接差別」:性別に基づきある人が比較可能な状況において他の人が取り扱われるか、取り扱われたか、又は取り扱われるであろうよりも不利に取り扱われる場合、
(b) 「間接差別」:当該規定、基準又は慣行が適法的な目的により客観的に正当化されかつその目的を達成する手段が適当かつ必要であるのでない限り、表面上は中立的な規定、基準又は慣行がある性別の人に他の性別の人と比較して特定の不利益を与える場合、
(c) 「ハラスメント」:人の性別に関連した求められざる行為が、人の尊厳を侵犯するとともに脅迫的、敵対的、冒涜的、屈辱的若しくは攻撃的な環境を作り出す目的により又は結果として発生する場合、
(d) 「セクシュアル・ハラスメント」:いかなる形態であれ言語的、非言語的又は身体的なセクシュアルな性質の行為が、人の尊厳を侵犯するとともに脅迫的、敵対的、冒涜的、屈辱的若しくは攻撃的な環境を作り出す目的により又は結果として発生する場合、
(e) 「賃金」:現金か現物給付かを問わず、使用者から雇用に関して、直接又は間接に労働者が受け取る通常の基本的な又は最低の賃金又は給与及びその他のあらゆる報酬、
(f) 「職域社会保障制度」:企業又は企業グループ、経済活動分野や職業分野又はそのグループにおいて、被用者、自営業者を問わず、労働者に対し、制度への加入が強制であるか任意であるかを問わず、法定社会保障制度による給付を補完し又は代替することを意図した手当を提供することを目的とする、指令79/7/EECの対象とならない制度。
2 本指令においては、以下のものが差別に含まれる。
(a) ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメント並びに人がかかる行為を拒否するか又は受け入れるかに基づくいかなる不利益待遇、
(b) 性別を理由に人を差別する指示、
(c) 指令92/85/EECにいう妊娠又は母親出産休暇に関係する女性への不利益待遇
は本指令にいう差別と見なされるものとする。
 
第3条 ポジティブ・アクション
 加盟国は、職業生活における男女間の現実の十全な均等を確保する観点で、条約第141条第4項にいう措置を維持又は採択することができる。
 
第2編 各則
 
第1章 同一賃金
 
第4条 差別の禁止
 同一労働又は同一価値が帰せられる労働に関し、報酬のあらゆる側面及び条件について性別に基づくあらゆる差別が撤廃されるものとする。
 特に、賃金決定に職務評価制度が用いられている場合、男女同一の基準に基づき、性別に基づくあらゆる差別を排除するものでなければならない。
 
第2章 職域社会保障制度における均等待遇
 
第5条 差別の禁止
 第4条に抵触しない限り、職域社会保障制度において、特に次の事項に関して、性別に基づく直接又は間接の差別が存在しないものとする。
(a) 制度の適用範囲及びそれへの加入条件、
(b) 拠出義務及び拠出額の計算、
(c) 配偶者や扶養家族の観点からの追加的給付や権利発生のための加入期間に関する条件を含め、給付額の計算。
 
第6条 人的適用範囲
 本章は、自営業者、その活動が疾病、妊娠出産、事故又は非自発的失業によって中断している者及び求職者並びに退職者及び障害のある労働者、並びに国内法及び/又は慣行に従いこれらを主張している者に適用されるものとする。
 
第7章 物的適用範囲
1 本章は、次のものに適用されるものとする。
(a) 次の危険に対する保護を提供する職域社会保障制度、
(i) 疾病、
(ii) 障害、
(iii) 早期退職を含む老齢、
(iv) 労働災害及び職業病、
(v) 失業。
(b) 当該給付が被用者に支払われ、それ故雇用を理由に使用者から労働者に支払われる報酬を構成する場合には、現金又は現物のその他の社会的給付を提供する職域社会保障制度並びに特に遺族給付及び家族手当。
2 本章は、当該制度により支給される給付が公的使用者との雇用関係に基づいて支給される場合には、公務員のような特定範疇の労働者のための年金制度にも適用される。当該制度が一般的な法定社会保障制度の一部であることはこの点を妨げない。
 
第8条 物的適用範囲からの除外
1 本指令は、次のものには適用されない。
(a) 自営業者に関する個別の契約、
(b) 加入者が1人だけの自営業者に関する制度、
(c) 労働者の場合、使用者が加入しない保険制度、
(d) 加入者に対して個人的に次のものが提供される職域社会保障制度の選択的規定、
(i) 追加的給付、又は、
(ii) 自営業者に対する通常の給付が開始される日の選択又はいくつかの給付の間の選択、
(e) 労働者が任意に拠出する保険料を給付財源とする職域社会保障制度。
2 本章は、職域社会保障制度による年金支給開始年齢には到達しているが法定老齢年金支給開始年齢には到達していない者に、法定老齢年金支給開始年齢に到達している同じ状況にある他の性別の者に対して支給される額との関係で、同一の又はほとんど同一の額が支給されるようにすることを目的として、当該者が法定老齢年金支給開始年齢に到達するまで、使用者が補完的年金を支給することを妨げない。
 
第9条 差別の例
1 均等待遇原則に反する規定は、以下について、直接又は間接に性別に基づく差別を含むものとする。
(a) 職域社会保障制度に加入することができる者の決定、
(b) 職域社会保障制度への加入が強制的性質か選択的性質かの設定、
(c) 制度への加入年齢又はその給付を受給するための必要な勤続期間又は制度加入期間に関する異なった規則の設定、
(d) 第(h)号及び第(j)号に定めるものを除き、労働者が長期給付を据え置く権利を保証する条件を満たすことなく制度を離脱した場合における保険料の払い戻しに関する異なった規則、
(e) 一方又は他方の性別の労働者に対する給付の支給又は当該給付の制限について異なった条件の設定、
(f) 異なった支給開始年齢の設定、
(g) 法律又は労働協約により付与され、使用者により支払われる出産休暇又は家族的理由による休暇期間中の権利の維持又は獲得の停止、
(h) 確定拠出制度の場合、性別により異なった保険数理計算要素を考慮に入れることが必要である場合を除き、異なった給付水準の設定。確定給付基金制度の場合、性別により異なる保険数理要素の利用の結果給付総額に不均等が生じた場合、一定の要素は不均等であっても良い。
(i) 労働者の拠出額の異なった水準の設定、
(j) 以下を除き使用者の拠出額の異なった水準の設定、
(i) 確定拠出制度の場合、その目的が最終的な給付額を両性に対して均等にするか又は均等に近づけることであるとき、
(ii) 確定給付基金制度の場合、使用者の拠出額が確定給付の費用を賄うのに必要な基金の十分性を確保することを意図しているとき、
(k) 第(h)号及び第(j)号に定めるものを除き、労働者が制度を脱退するときに、据置給付の受給資格の保証又は維持に関し、特定の性別の労働者にのみ適用される異なった基準の設定。
2 本章の適用範囲内の給付の付与が、制度の管理機関の裁量に委ねられている場合には、管理機関は均等待遇原則を遵守するものとする。
 
第10条 自営業者に関する実施
1 加盟国は、均等待遇原則に違反する自営業者のための職域社会保障制度の規定が、遅くとも1993年1月1日までに、又はその加盟が当該日以後に起こった加盟国については指令86/378/EECが当該領域に適用された日までに、改正されることを確保するに必要な措置をとるものとする。
2 本章は、改正前の自営業者に関する職域社会保障制度の加入期間に関する権利及び義務が、当該期間中に有効な制度の規定に従い続けることを妨げない。
 
第11条 自営業者に関する適用延期の可能性
 加盟国は、自営業者に関する職域社会保障制度に関しては、次に関する均等待遇原則の強制的適用を延期することができる。
(a) 次のいずれかにより、老齢年金又は退職年金及び他の給付も含めて、その支給開始年齢の決定、
(i) そのような均等が法定制度において達成される日まで、
(ii) 又は、遅くとも指令でそのような均等が規定されるまで。
(b) 欧州共同体法がこの点に関する法定社会保障制度における均等待遇原則を確立するまでの遺族年金。
(c) 遅くとも1999年1月1日まで、又はその加盟が当該日以後に起こった加盟国については指令86/378/EECが当該領域に適用された日まで、保険数理要素の利用との関係で、第9条第1項第(i)号の適用。
 
第12条 遡及効
1 労働者に関して、本章を実施するいかなる措置も1990年5月17日以降の期間に起因する職域社会保障制度の下のあらゆる給付に適用し、かつその日以前に司法上の訴えを提起し又は国内法においてそれと同等の申立てを行った労働者又は者の権利を侵害しない限り、その日に遡って適用されるものとする。この場合、実施措置は1976年4月8日に遡って適用され、その日以降の期間に起因するあらゆる給付に適用される。1976年4月8日以降1990年5月17日以前に欧州共同体に加盟した加盟国については、この日は条約第141条が当該領域に適用された日とする。
2 第1項第2文は、国内法に基づく提訴の時間的制限に関する国内規定が、国内的性質を有する同種の訴えよりも不利益ではなくかつ欧州共同体法による権利の行使を実質的に不可能とするものでない限り、1990年5月17日以前に司法上の訴えを提起し又は国内法においてそれと同等の申立てを行った労働者又は者に適用されることを妨げない。
3 1990年5月17日以降に加盟し、1994年1月1日において欧州経済領域の締約国であった加盟国については、第1項第1文の1990年5月17日は1994年1月1日とする。
4 1990年5月17日以降に加盟した他の加盟国については、第1項及び第2項の1990年5月17日は条約第141条が当該領域に適用された日とする。
 
第13条 弾力的な年金支給開始年齢
 男性と女性が同一の条件の下で弾力的な年金支給開始年齢を請求する場合、本章に反するものとはみなされない。
 
第3章 雇用、職業訓練及び昇進へのアクセス並びに労働条件についての均等待遇
 
第14条 差別の禁止
1 以下の関係で、公的機関も含めて、公共部門又は民間部門において、性別に基づく直接又は間接の差別が存在しないものとする。
(a) 活動分野の如何を問わず、昇進を含め職業階梯の全ての段階において、選抜基準及び採用条件を含め、雇用、自営業又は職業へのアクセスの条件、
(b) 職場実習を含め、全ての種類及び全ての段階の職業指導、職業訓練、高等職業訓練及び再訓練へのアクセス
(c) 条約第141条に規定する賃金を含め、解雇を含む雇用及び労働条件、
(d) 労働者若しくは使用者の組織又は特定の職業を行う者を会員とする組織への加盟及び参加(そのような組織によって提供される便益を含む)。
2 加盟国は、訓練を含む雇用へのアクセスに関して、関係する特定の職業活動の性質又はその遂行のされ方のゆえに、そのような特徴が真正かつ決定的な職業的要件を構成する場合には、その目的が適法でありかつ要件が均衡のとれたものであることを条件として、性別に関係する特徴に基づく待遇の相違が差別を構成しないと定めることができる。
 
第15条 母親出産休暇からの復帰
 母親出産休暇をとる女性は、母親出産休暇の期間の終了後、より不利益な条件を付することなく、原職又はこれに相当する職に復帰し、かつその休暇中に得ていたであろうあらゆる労働条件の改善から生ずる利益を得る権利を有するものとする。
 
第16条 父親出産休暇及び養子縁組休暇
 本章は、加盟国が父親出産休暇及び/又は養子縁組休暇への独自の権利を認める権利を妨げない。当該権利を認める加盟国は、働く男性及び女性を当該権利の行使のために解雇されることから保護し、このような休暇の終了後、原職又はこれに相当する職に復帰し、かつその休暇中に得ていたであろうあらゆる労働条件の改善から生ずる利益を得る権利を有することを確保するものとする。
 
第3編 通則
 
第1章 救済と執行
 
第1節 救済
 
第17条 権利の防衛
1 加盟国は、適当であると考える場合は和解手続も含め他の権限ある機関への可能な訴えの後に、本指令に基づく義務の執行のための司法上の手続が、差別があったと訴えられている雇用関係が終了した後であっても、均等待遇原則が自らに適用されないことで不当な扱いをされたと考える全ての者にとって利用可能であるように確保するものとする。
2 加盟国は、国内法で定める基準に従い、本指令の規定が遵守されることを確保することに適法な利益を有する団体、組織その他の法人が、申立者のために又は援助して、その承認の下に、本指令に基づく義務の執行のために設けられたあらゆる司法上及び/又は行政上の手続に関与することができるよう確保するものとする。
3 第1項及び第2項は均等待遇原則に関して出訴期間に関する国内規則を妨げない
 
第18条 賠償又は補償
 加盟国は、性別に基づく差別の結果として被害を受けた人が被った損失及び損害を、加盟国が決定するように真にかつ効果的な賠償又は補償を確保するのに必要な措置を、被った損害に対して抑止的かつ均衡のとれたやり方で国内法に導入するものとする。そのような賠償又は補償は、使用者が本指令にいう差別の結果として応募者が被った損害は応募を考慮に入れられなかったことのみであることを証明した場合を除き、予め上限を設定することによって制限することはできない。
 
第2節 挙証責任
 
第19条 挙証責任
1 加盟国は、国内司法制度に従い、均等待遇原則が適用されないことで不当に扱われていると考える全ての者が、裁判所又は他の権限ある機関における手続のいかなる段階においても、それにより直接又は間接の差別が存在することが推定される事実を立証すれば、均等待遇原則の違反が存在しなかったことを立証すべきは被告とすることを確保するために必要な措置をとるものとする。
2 第1項は、加盟国が原告にとってより有利な証拠方式を導入することを妨げないものとする。
3 加盟国は第1項を、事案の事実を裁判所又は権限ある機関が捜査するような手続きに適用する必要はない。
4 第1項、第2項及び第3項は次に適用されるものとする。
(a) 条約141条及び性別に基づく差別に関する限りで指令92/85/EEC及び指令96/34/ECの対象となる状況、
(b) 国内法で規定される任意的性質の司法外訴訟手続きを除き、第(a)号に定める措置のために国内法のもとに救済措置を規定している公私の分野に係る民事的若しくは行政的手続き。
5 加盟国が別段の定めをしない限り、本条は刑事訴訟手続きには適用しないものとする。
 
第2章 均等待遇の促進−対話
 
第20条 均等機関
1 加盟国は、性別に基づく差別なく全ての人の均等待遇の促進、分析、監視及び支援のための機関を指定し及び必要な編成を行うものとする。これら機関は国内レベルにおいて人権の擁護又は個人の権利の保護の責任を負う政府機関の一部を形成することができる。
2 加盟国はこれら機関の権限が以下のものを含むよう確保するものとする。
(a) 被害者及び第17条第2項にいう団体、組織その他の機関の権利に抵触しない限り、差別に関する申立ての追求において差別の被害者に独立の支援を与えること、
(b) 差別に関する独立の調査を行うこと、
(c) そのような差別に関するあらゆる問題に関して独立の報告を発表し、勧告を策定すること、
(d) 適当なレベルで、将来の欧州男女均等機構のような欧州機関に対応して入手可能な情報を交換すること。
 
第21条 労使対話
1 加盟国は、国内法及び慣行に従い、職場慣行の監視、労働協約、行為規範、調査又は経験や好事例の交換を行うことを含め、均等待遇を促進する観点で労使団体の間の労使対話を促進する十分な措置をとるものとする。
2 国内法及び慣行と整合する場合には、加盟国は、その自治に抵触しない限り、労使団体が男女均等及び仕事と私生活の両立を容易にするために柔軟な作業編成を促進し、適切なレベルで、団体交渉の範囲に該当する第1条に定める分野における差別禁止のルールを定める労働協約を締結するよう奨励するものとする。これらの労働協約は、本指令の規定及び関連の国内実施措置を尊重するものとする。
3 加盟国は、国内法、労働協約又は慣行に従い、使用者が計画的かつ体系的な方法で職場における雇用、職業訓練及び昇進へのアクセスについて、男女の均等待遇を促進することを奨励するものとする。
4 このため、使用者は被用者及びその代表に適当な間隔を置いて当該企業における男女均等待遇に関する情報を提供するよう奨励されるものとする。
 このような情報は、組織の異なったレベルにおける男性と女性の比率に関する統計や、被用者代表と協力して状況を改善する可能な措置を含むことができる。
 
第22条 非政府組織との対話
 加盟国は、国内法及び慣行に従い、均等待遇原則を促進する観点から性に基づく差別との戦いに貢献することに適法な利益を有する適切な非政府組織との対話を促進するものとする。
 
第3章 一般通則
 
第23条 遵守
 加盟国は次を確保するために必要な措置をとるものとする。
(a) 均等待遇原則に反するあらゆる法律、規則、行政規定を廃止すること、
(b) 個別又は集団的な契約又は協約、企業の内部規則又は独立職業及び労働者組織、使用者組織その他あらゆる仕組みを規制するルールの均等待遇原則に反するあらゆる規定が、無効であると宣言されるか又は改正されること、
(c) そのような規定を含む職域社会保障制度が行政措置によって承認又は拡張されないこと。
 
第24条 迫害
 加盟国は、均等待遇原則の遵守を執行する目的でなされる企業内における苦情申立て又は司法手続きに対する報復として、使用者による解雇その他の不利益待遇から、国内法及び/又は慣行に定める被用者代表である者を含め、被用者を保護するのに必要な措置を導入するものとする。
 
第25条 制裁
 加盟国は、本指令を実施するために採択された国内規定の違反に適用される制裁のルールを定め、かつ、それが適用されるために、必要な全ての措置をとるものとする。
 被害者への損害賠償の支払いを含む制裁は、効果的、比例的かつ抑止的なものでなければならない。加盟国は、少なくとも2005年10月5日までに欧州委員会にこれらの規定を通知するものとし、またその後の改正についても、遅滞なく通知するものとする。
 
第26条 差別の防止
 加盟国は、国内法、労働協約又は慣行に従い、使用者及び職業訓練へのアクセスに責任を有する者が、性別に基づくあらゆる形態の差別、とりわけ職場、雇用、職業訓練及び昇進へのアクセスにおけるハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントを防止する効果的な措置をとるよう促進するものとする。
 
第27条 最低要件
1 加盟国は、本指令に規定されたよりも均等待遇原則の保護に有利な規定を導入し又は維持することができる。
2 本指令が定める最低要件を満足する限り、本指令の通知に関して効力を有する規定と異なる法律、規則及び行政規定を導入することにより事情の変化に対応する加盟国の権利は妨げられないが、本指令の実施はいかなる状況においても、適用範囲にある労働者の保護の水準を引き下げる十分な理由とはならないものとする。
 
第28条 欧州共同体規定及び国内規定との関係
1 本指令は女性の保護、とりわけ妊娠及び出産に関する規定を妨げないものとする。
2 本指令は指令96/34/EC及び指令92/85/ECの規定を妨げないものとする。
 
第29条 ジェンダーの主流化
 加盟国は本指令に定める分野において法律、規則、行政規定、政策及び活動を計画及び実施するときには、男女間の均等の目的を積極的に考慮に入れるものとする。
 
第30条 情報提供
 加盟国は、本指令に従って採られる措置が、既に実施中の規定と併せてあらゆる適切な手段によりかつ適当であれば職場において、全ての当事者の注意を喚起することを確保するものとする。