はじめに
 
 半世紀以上も昔、法学であれ、経済学であれ、社会学であれ、労働研究の大宗を集団的労使関係が占めていた時代がありました。「労働問題」という言葉がすなわち組合問題を意味していた時代です。時は流れ、いずれの分野でも個別労働関係に関わる研究が圧倒的大部分となり、集団的労使関係は古びた骨董品のような眼差しで見られています。研究者だけではありません。政労使という労働政策の当事者自身にも集団的労使関係の感覚が希薄化しているようです。
 2007年の労働契約法の立法過程では、とりわけ労働側委員が市民法原則を掲げ、「契約は当事者双方の合意」だと強く主張したため、それまでの判例法理にもなかった「労働者と合意することなく」という文言が第9条に盛り込まれ、これが独り歩きして労働者個人と同意すれば就業規則を変更して不利益変更することができるという解釈が生み出されました。
 2018年の働き方改革推進法(「同一労働同一賃金」)の立法過程では、公益委員が(労使を尻目に)集団的労使合意の重要性を強調したにもかかわらず、直接雇用のパート・有期法に労使協定は盛り込まれず、唯一導入された派遣法の労使協定は、当事者への不信感ゆえか、政府が職種別、地域別、勤続年数別の賃金額を事細かに示すという、賃金統制と見まがうような仕組みになってしまいました。
 一方、労働組合法や労働関係調整法という集団的労使関係法制は多くの場合、合同労組(コミュニティ・ユニオン)による個別労働紛争の解決手段として使われるに至っており、こちらも本来の集団性の契機は希薄化する一方です。
 かくも集団的労使自治の感覚が希薄化した現代日本社会と対照的に、世界の各国では今なお集団的労使関係法制の存在感が大きく、その改定が政治的対立の焦点にもなっています。そしてそこには国ごとに大きく異なる集団的労使関係の文化が反映されていることがわかります。
 各国事情は本来原語文献に基づくことが理想ですが、幸い日本では戦前から今日まで邦語で書かれた論文や紹介記事が膨大にあります。本書はそれら邦語資料に基づき、世界の集団的労使関係法制の歴史を各国別にコンパクトにまとめました。この問題に関心を持つ方々のお役に立てば幸いです。