極めて当たり前の判決だが、法の世界では
「権利」は主張して初めて問題になる
?奈良の時間外労働の判決に寄せて?
独立行政法人労働政策研究・研修機構 統括研究員
濱口桂一郎氏
2月13日、奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が、県に対し当直勤務の時間外手当を求めていた裁判がついに結審した。最高裁は県側の上告を受理せず、当直は労働基準法
(労基法)の時間外勤務に当たるとして、県に約1500万円の支払いを命じていた2審判決が確定した。労働政策研究・研修機構統括研究員の濱口桂一郎氏は、「極めて当たり前の判決。病院側が最高裁まで争ったことが不思議なくらいだ」と言う。
裁判では、原告医師の当直が労基法の時間規定(1日8時間、週40時間)から除外されるか否かが争点となった。労基法では、41条3項で定めた『監視または断続的労働』と、労基法施行規則第23条にある『宿日直』は、どちらも労働基準監督署長の許可を得ることで時間規定から除外される。県側は、独自に定めた条例で「県立病院における入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務」は断続労働としていることを理由に除外を主張していたが、裁判所は認めなかった。濱口氏は「民間企業が労基法より就業規則を優先させようとするような話でナンセンス」と言い切る。県の認識と法律は大きく乖離していたのだ。
「当直勤務とは、医療法で定められた概念ですが、医療法は医療施設のあり方を規定するものです。労基法の『宿日直』とは似て非なるもので、適応除外にはなりません」医療従事者が「監視または断続的労働」「宿日直」となるかどうかは、厚労省が02年に出した通達が基準になっている。そこには“常態としてほとんど労働する必要がない業務のみであり、病室の定時巡回や少数の要注意患者の検脈、検温等の軽度または短時間の業務に限る”とあり、いわゆる“寝当直”のイメージだ。
原告の2人は当直中も分娩等の対応に従事し、通達の基準とはかけ離れていたため時間外手当は当然の権利だが、「法の世界では、権利は主張して初めて問題になります」と濱口氏は言う。
一方で、宅直の扱いについては、今回は原告の訴えが退けられた。病院側が指示を出した証拠がないことが理由だが、濱口氏によると「たとえば院長が一言『今日の宅直、よろしく頼む』といえば覆ります」というように、これはかなり危ういロジックなのである。今回の判決によって、これからの医療現場にどのような波紋が広がるか、引き続き注目していきたい。