週刊エコノミスト2月9日号
 
せーティネットのあるべき姿
支えきれなくなった「家族」雇用保険と生活保護の再構築が急務
 
「家族」というセーフティーネットが機能しにくくなっている。就業と生活の安定を支援する制度が必要だ。
 
濱口 桂一郎
(独立行政法人労働政策研究・研修機構統括研究員)
 
 一昨年のリーマンショック以来、「派遣切り」等で職を失った労働者たちが雇用保険も生活保護も受給できないまま宿舎を追い出され、派遣村に流れ込む姿が全国に映し出され、労働市場のセーフティネットをめぐる議論が急に盛んになった。日本におけるセーフティネットのあり方の二重の歪みを指摘し、これからのあるべき姿を提示したい。
 これまでの日本のセーフティネットを根底で規定していたのは、法律上には明示されない雇用と家族のあり方であった。会社のメンバーとして家計維持的に働き、生活給を支給される(男性)正社員と、その扶養家族として家計補助的に働く(主婦)パートや(学生)アルバイトに、それぞれ安定性(セキュリティ)と雇用調整の柔軟性(フレクシビリティ)を配分し、両者併せて社会として適度な「フレクシキュリティ」を実現していたのである。
 フレクシキュリティとは近年欧州で評価されているデンマーク型の労働市場モデルで、雇用保護はあまり高くなく、流動性が高い(フレクシビリティ)が、失業時の生活保障や職業訓練など積極的労働市場政策が極めて手厚い(セキュリティ)。
 日本も両者の組み合わせだが、その中身はまったく異なる。パートやアルバイトにとってのセーフティネットは、正社員たる夫や父親の雇用の安定性そのものであって、彼らのためにわざわざセーフティネットを用意する必要はないと考えられた。
 もともと終戦直後に失業保険法が制定されたときには、非正規労働者を適用除外するような規定はなかった。高度成長開始以前は臨時工など成人男子の非正規労働者が多かったので、彼らの失業に対するセーフティネットの必要性は疑問の余地のないものだったからだ。ただ、1950年の通達で、家計補助的に就労する「家庭の婦女子、アルバイト学生」には適用しないこととされた。これがやがてパートタイマーや派遣労働者全般について「1年以上の雇用見込みがなければ適用しない」という取扱いに発展していく。
 一方、高度成長期の人手不足の中で臨時工の本工化が進み、非正規といえばパートかアルバイトと見なされるようになっていった。非正規労働者には雇用保険が適用されないのが当たり前という“常識”が形成されていったのである。
 非正規労働者のほとんどが家計補助的であった時代には、この扱いは矛盾を露呈しなかった。ところが90年代の就職氷河期によって、正社員就職ができないまま非正規労働者として就労せざるを得ない若者が大量に発生し、現在中年期に達しつつある。彼らは半世紀前に想定されていたような家計補助的労働者ではない。そのため「日本型フレクシキュリティ」を前提にした制度のもとで、彼らの多くはセーフティネットから排除されてしまっている。ここに第1の歪みがある。
 この歪みを是正しようとするのが、先日国会に提出された雇用保険法改正案だ。これにより1カ月以上の雇用見込みがあれば、すべて雇用保険が適用されることになる。1カ月未満の場合は別に日雇い雇用保険がある。
 
限定されすぎた「生活保護」
 
 第2の歪みは最後のセーフティネットである生活保護の運用にある。こちらでは、法律上は「無差別平等」を唱い、雇用保険が適用されなかったり、雇用保険の受給が終わったりした人々にも支給されるのが原則であるにもかかわらず、就労可能年齢の男性については、行政の窓口規制により、事実上身ぐるみはがれた状態でなければ入れないという障壁があった。
 このため、受給者の大部分は無年金・低年金の高齢者や障害者、母子家庭の母で、いったん生活保護を受給し始めるとなかなかそこから脱却できないため、長期受給者ばかりになってしまった。一方、困窮する稼働世代はそこから排除され続けた。
 1年前の派遣村をめぐる騒動の結果、壮年男性でも生活保護が受給できることが知られるようになった。しかしながら、いまの仕組みのままではそこから脱却する道筋は明確ではない。雇用保険と同様、労働市場に復帰するためのセーフティネットとして生活保護を位置づけ直すことが必要になってきている。
 さもなければ、地方自治体は生活保護の支給拡大に慎重な姿勢を崩さないであろう。生活保護費の4分の1は自治体の負担で、これが自治体財政を疲弊させ始めているからである。福祉と労働を一体的に捉える考え方が求められている。
 実は数年前からその模索は始まっている。特に、06年に全国知事会と全国市長会が提案した「新たなセーフティネット」は、稼働世代のための有期保護制度を提唱し、受給期間中にさまざまな訓練を行うことを求めた。連合が07年に提唱した「就労・生活支援給付」も似たような発想に基づくものであった。
 
就業支援のセーフティネットが
必要
 
 こういった提唱の背後には、西欧諸国において広く見られる一般会計による失業扶助制度がある。失業保険の受給が終了したり、学卒無業など失業保険に加入する機会のなかった人々向けに、社会保険ではなく非拠出制という点では生活保護と同じだが、ハローワークでの就職援助や職業訓練などを伴う給付として第2のセーフティネットが設けられているのである。
 この方向に向けた試みは、まず08年末の緊急対策として打ち出された。雇用保険対象外の失業者に対して6カ月間、生活・就職活動費として月15万円、家賃補助費として月6万円をそれぞれ融資し、6カ月以内に就職すれば一部返済免除にするという制度と、訓練期間中の生活保障給付として月10万円(扶養家族があれば12万円)を貸し付け、職業訓練を適切に終了すれば返済を免除するという制度である。
 その後、補正予算に基づき、昨年7月から訓練期間中の生活保障として月10万円(扶養家族があれば12万円)を支給するとともに、貸し付けも行うという制度が3年間の期間限定で始まった。民主党はマニフェストで恒久的な制度としての導入を掲げており、今の制度を2年間継続した後、11年度から導入する予定だ。
 今後、具体的な制度設計の議論を進めるうえで念頭に置いておくべきことは、これはもともと生活保護制度の機能不全から生まれた議論であり、生活保護制度自体の改善と密接不可分であるという点である。生活保護においても、05年度から「自立支援プログラム」で就労支援事業などが取り組まれてきている。
 これらを総合的に捉えて制度設計をしていかなければ、パッチワーク的な制度を部分的に貼り合わせるだけにとどまってしまうだろう。
(本文終わり)