登録型派遣“失業”のモラルハザード
 
 労働者派遣法について、不安定な雇用の元凶と見られた登録型派遣(仕事がある時だけ派遣会社と雇用契約を結ぶ)の原則禁止を軸とする改正案が国会に提出される予定だ。
 経営側からは原則禁止への反発が強い。需要の増減に応じて労働力を活用したり停止したりするのは本来禁止されるべきことではない。だが、弊害が生じていたのは確かだ。弊害の解消のために求められるのは、禁止措置ではなく、厳格な労働者保護ではなかろうか。その重要な柱が、セーフティネットのあり方だ。
 登録型派遣と雇用保険とは相性が悪い。もともと雇用保険制度には、わざと就職しないで失業保険をできるだけ長く受給しようという労働者側のモラルハザードが付きものだ。だから、紹介しても就職したがらない受給者には、支給を停止するといった制裁も用意されている。
 ところが、登録型派遣では雇用契約は派遣契約と一蓮托生だ。労働者は派遣される合間の期間は雇用されていないので失業状態であるが、これは派遣労働者ではなく、派遣会社がコントロールする失業だ。常用型派遣であれば、派遣の合間には自社が休業手当を支払わなければならない。だが、登録型派遣の場合、国全体の労使が支払った雇用保険で賄えてしまう。大きなモラルハザードだ。
 そのため、これまで登録型派遣労働者に対しては、期間満了後に次の就業先が決まっていなくても、1カ月程度は失業者として認めないという扱いをしていた。派遣会社のモラルハザードのツケを派遣労働者に押しつけるもので、この運用が昨年3月に廃止されたのは当然だが、派遣会社のモラルハザードに対しては、法的な対処が必要ではなかろうか。
 具体的に考えられるのは、登録型派遣会社に対して雇用保険料を上乗せして設定し、派遣の合間の「失業」には上乗せ分を原資に「待機期間給付」を支給することだ。いわば登録型派遣業界内での連帯責任であるが、そのコストは派遣料金を通じて派遣先企業にも反映される。
 改正案は今国会で審議される。施行は最大5年後となっている。登録型派遣を存続させようとするならば、弊害をなくす仕組みを考えなければならない。その覚悟が問われている。