『週刊エコノミスト』いま学ぶ!渋沢資本主義 第4回 
 
日本型「企業別労働組合」の源流
 
戦前、産業化に伴い興った労働運動に対し、財界でひとり労使の対等な協力を唱えた渋沢だった。戦後の日本独特の労使関係に通じる。
 
 日本の労働法政策史に、渋沢栄一は2カ所で登場する。工場法の制定と協調会の設立である。前者は労働基準法の前身で、後者は労使協議制に関わる。
 
規制反対から一転
 
 渋沢自身がその先頭に立って進めた近代日本の産業化は、先進諸国と同様にさまざまな労働問題をもたらした。とりわけ、渋沢が設立した大阪紡績(現東洋紡)をはじめとする繊維企業は、若い(むしろ幼い)女工を昼夜問わず駆使し、その長時間労働が過労や結核などの社会問題を引き起こした。
 これに対し当時の政府が工場法による労働時間規制を試みたとき、渋沢は労働規制反対の先頭に立った。1896(明治29)年の第1回農商工高等会議で彼は「夜業はいけないということは、確かに人間は鼠とは性質が違いますから、昼は働いて夜は寝るのが当り前である、学問上からいうとそうでございましょうが、しかしながら一方からいうと、なるべく間断なく機械を使っていく方が得である、これを間断なく使うには夜業ということが経済的にかなっている。ただ一偏の道理によって欧州の丸写しのようなものを設けられるということは絶対に反対を申し上げたい」と批判している。
 今これを読めば、なんという強欲資本家かという感想しか湧いてこないだろう。ところがその渋沢が賛成論に回り、生産調査会副会長として財界を工場法制定に向けて説得していくのだ。
 その理由を1906(明治39)年の第1回社会政策学会の来賓挨拶で、「当時とは紡績工場の様子も大きく変わってきている。時間も節約できるようになった。ゆえに今日において工場法はもはや時期尚早といわなくてもよいと思うのであります」(大意)と述べている。
 素直に考えれば、先頭を切って新技術を導入し、女子年少者という未利用人的資源を活用し、さらに当時急速に普及してきた電灯の利用で大規模夜業が可能になる中で、そのメリットをみすみす失うような政策に賛成しかねるのは革新的企業家としては当然ともいえる。今日でも、ベンチャーの旗手と言われる人々が労働者保護を不当な足かせと批判する声は絶えることはない。むしろ、わずか数年で賛成論に転じ工場法成立に貢献した変わり身の早さに彼の持ち味があるのだろう。
 工場法案国会提出直前の段階でも、鐘淵紡績の日比谷平左衛門社長は「単に衛生上の議論で極端にこれに干渉することを容認するならば、日本の工業は非常に打撃を被り、国運の進展を阻害する」と強硬に反対していたのである。
 
協調会を主導
 
 産業化が生み出したもう一つの労働問題は労働運動だ。治安警察法で弾圧されながらも、鈴木文治の友愛会を中心に発展しつつあった日本の労働運動に対し、渋沢は同情的であった。しかし、彼が中心になって1919(大正8)年に設立した協調会に鈴木は参加を拒否した。
 この協調会は、労働市場で集団的に労働力を取引する労働組合と職場の問題を協議解決する従業員代表が企業別組合に一体化した日本型労使関係の原型を作った組織であるともいえるので、少し詳しく見ておきたい。
 第一次大戦後、日本各地で労働争議の炎が燃え上がった。友愛会は大日本労働総同盟友愛会と改名し、労働組合との団体交渉権の確立を求めたが、企業側はこれを拒否した。原敬内閣の床次竹二郎内相は、外部労働市場型の労働組合法案とともに、企業内部の従業員代表組織としての労働委員会法案を作成するという二正面作戦をとった。これと同時に、労使協調を図るための民間機関として協調会を設立したのだが、事実上それを主導したのが渋沢であった。
 協調会は『社会政策時報』をはじめ労働問題に関する膨大な図書雑誌資料を刊行するとともに、労働争議の調停や職業紹介事業の中央機関を担当するなど、戦前期日本の労働問題の中核的存在であり、1921年には労働委員会法案を起草して総理以下に建議している。
 協調会宣言でも、また『社会政策時報』創刊号掲載の「労働問題解決の根本義」でも、渋沢が強調しているのは「協調主義は温情主義ではない」ということである。彼に言わせれば、労使協調とは労使対等の上に立って協力し合うことであって、優者が劣者を懐柔するかのごとき温情主義ではない。
 しかしながら、渋沢が繰り返し慨嘆するように、これが財界で一番理解されなかったことである。労働者側の鈴木が協調会への参加を拒否したのも、団結を否定する「協調」主義への懸念からであった。
 戦前期労働法政策の焦点は労働組合法案であった。若槻内閣、浜口内閣が提出した労働組合法案は、労働組合から「骨抜き」と批判されるようなものであったが、渋沢の後輩の財界人たち(郷誠之助、三井財閥の団琢磨、王子製紙の藤原銀次郎ら)は揃って猛反対し、廃案に追い込んでいる。
 これに対し渋沢は1926年の雑誌記事で、「まず労働組合法のごときものを早く制定して、労働運動に一つの標準を指示し、同時に労働者の権利、自由もある点まで認めていくということは、労働問題解決の根本条件」と強調しつつ、「それが実業家方面から大いに恨まれる種になった」と慨嘆している。
 
企業内組織の萌芽
 
 しかしここで注目しておきたい渋沢の遺産は、労働組合と並ぶ企業内従業員組織の提案である。渋沢死後の協調会は、日中戦争開戦後の1938(昭和13)年、産業報国運動を提言し、政府は全国の企業に産業報国会の設置を求めた。これは、いわば戦時体制という時流に乗って、かつての労働委員会法案の実現を図ろうとしたものといえる。圧倒的多数の労働者にとって、これが初めての企業内労働者組織の経験となった。
 そして、敗戦後GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の命令で産業報国会が廃止され、代わって労働組合の結成が勧奨される中で雨後の筍のごとく作られた組織は、その多くが産業報国会の看板を掛け替えた企業別組合であった。
 団結を担う労働組合と参加を担う従業員代表組織が企業別組合という形で融合一体化しているという、戦後日本独特の集団的労使関係システムの源流を遡っていくと、渋沢栄一の思想が顔を現すのである。
 実際、渋沢のこの言葉を読むと、戦後日本で開花した労働者を企業共同体の一員とみなす思想の原点がここにあることがよくわかる。「資本あっての事業、事業あっての労働であると同時に、労働あっての事業、事業あっての資本である。資本と労働との共同作業がすなわち産業である。賃金を与える者貴くば労働を与える者も同じく貴い。否、そのいずれも与えるのではない。資本と労働の持寄りに他ならないのである」(上記「労働問題解決の根本義」)。