『エコノミスト』7月1日号
「日本の解雇規制は「二重構造」これが正規・非正規の差別を生む」    濱口桂一郎
 
 日本の解雇規制への風当たりが強い。OECDの対日経済審査報告書2008年版でも、「労働市場改革のための提言」として、「正規労働者への雇用保護を緩和することで、非正規労働者を採用して雇用の柔軟性を確保しようとするインセンティブを弱める」ことが求められている。一見したところこのOECDの提言も、内閣府の規制改革会議労働タスクフォースが昨年5月に公表した意見書と同様、あらゆる労働者保護はことごとく労働者の利益に反するという急進的な規制撤廃論に立っているように見えるかも知れない。しかし報告書をよく読めば、OECDが懸念しているのは解雇規制の絶対水準ではなく、正規と非正規の間の雇用保護水準の格差であることが判る。提言の文言はいささか誤解を招きかねないものだが、誤解に基づいて「解雇規制はことごとく撤廃せよ」と叫ぶのも「解雇規制には一切手をつけるな」と叫ぶのも適切な反応とはいえない。
 OECD自身、その雇用見通し(2006年)の中で、解雇規制が失業を生み出すという証拠は見出せないと述べるとともに、常用労働者に対する厳格な解雇規制を維持しつつ臨時・派遣労働ばかりを規制緩和することは悪影響を及ぼすと指摘している(『世界の労働市場改革 OECD新雇用戦略』戎居皆和訳(明石書店))。今回の報告書が日本の労働市場の最大の問題点として指摘しているのも、賃金、職業訓練、社会保障、雇用保護などあらゆる領域にわたる正規と非正規の二重構造である。全労働者を非正規並みにすれば解決するなどとは言っていない。一方で、全労働者に現在の正規並みの雇用保護を与えることも不可能である。
 日本の解雇規制は二重構造になっている。第一段の「解雇権濫用法理」は解雇に正当な理由を求めるもので、ほとんどすべての先進国と共通する。これがなければ、労働者は使用者に何を言われても我慢するか辞める以外に道はない。労働者に「退出」だけでなく「発言」という選択肢を与えるのであれば、最低限第一段の解雇規制は必要なのである。ただし、現在の判例では解雇無効の場合金銭補償の途がなく復職しかない。一方で、有期契約の雇止めに解雇権濫用法理を類推適用することは判例法理上は可能だが現実には難しい。このため、復職が認められる正規労働者と金銭補償すら認められない非正規労働者の格差が極端に拡大してしまう。不当な解雇を規制する必要はあるが、その解決方法は原則として金銭補償とすることによって、非正規労働者の不当な雇止めに対しても正規労働者の解雇と同様の保護を与えることができるのではなかろうか。
 経済学者が解雇規制を語るとき、往々にして基本となる解雇権濫用法理を無視して、第二段の「整理解雇法理」のみを論じていることがよくある。これは石油ショック後確立したもので、企業の経済的事情による解雇が@人員整理の必要性、A解雇回避努力、B解雇者選定基準、C労使協議という4要件を満たすことを求めている。このうちAでは、時間外労働の削減、配転による雇用維持、非正規労働者の雇止めが、正規労働者の解雇を回避するためにとるべき努力義務として要求されている。このことが、恒常的な時間外労働の存在を正当化している面があるし、家庭責任を負うため配転に応じられない女性労働者への差別を正当化している面がある。そして何よりも非正規労働者の雇止めを「解雇回避努力」として評価するような法理は、それ自体が雇用形態による差別を奨励している。
 かつて妻が専業主婦であることを前提とすれば、長時間残業や遠距離配転は十分対応可能であったし、非正規労働者がパート主婦やアルバイト学生であることを前提とすれば、そんな者は切り捨てて家計を支える正社員の雇用確保に集中することは当然であったのかも知れない。しかし、共働き夫婦にとっては、雇用維持の代償として長時間残業や遠距離配転を受け入れることは難しいし、幼い子供がいれば不可能だ。そこで生活と両立するために妻はやむなくパートとして働かざるを得なくなる。そんな彼女らを切り捨てるべしと命ずるような差別的な解雇規制の在り方を見直すことは、労働者の利益にとっても重要な課題のはずである。
 ここで、EU加盟国の解雇規制と有期契約に関する規制を一瞥してみよう。概ね、差別や人権に関わる解雇は明確に無効とされているが、一般的な解雇についてはベルギー、オーストリアのように極めて自由な国からオランダのように法制上は極めて厳格な国(もっとも実態は緩やか)まで様々である。整理解雇については概ね解雇を前提として労使協議という手続を要求するにとどまる。重要な点は、イタリア等を除き不当な解雇についてもほぼ金銭補償が原則となっていることで、これが有期契約へのかなり厳格な規制とバランスをとっている。つまり、有期契約の規制に違反して無期契約に転換しても、勤続期間に応じた補償が求められるだけで、復職が求められるわけではない。日本の法制に対しても参考となると思われる。
 
表 EU各国等の解雇規制と有期契約への規制

 

解雇規制

有期契約の締結規制

有期契約の更新規制

ベルギー


 

・解雇予告又は解雇手当(ブルーカラー:28日〜56日、ホワイトカラー:3ヶ月〜勤続5年ごとに3ヶ月)
・正当な理由あれば即時解雇可




 

・原則として更新に客観的理由が必要
・ただし、2年以内に3ヵ月以上の有期契約を4回まで可能→違反は無期

 

デンマーク

 

・法律上は解雇自由
・中央協約により解雇は公平で予告が必要(著しい非行は即時解雇可)



 

・更新に客観的理由が必要→違反は無期

 

ドイツ


 

・解雇予告期間は4週間で正当理由が必要。
・労使協議会への事前協議が必要
・雇用継続しがたいときは金銭補償

・原則として客観的理由必要
・58歳以上は客観的理由なく無期→有期の転換が可能

締結時に客観的理由なくても新規採用の場合、2年以内に3回まで更新可能(新設企業は4年以内に何回でも更新可能)→違反は無期への転換請求権

ギリシア
 

・解雇手当は5日〜160日
・不当な解雇は無効


 

・更新に客観的理由が必要、更新は2回まで可能→違反は無期

スペイン

 

・解雇予告期間は3週間
・正当な理由なき解雇でも使用者が復職と補償を選択可

客観的理由必要

 

・違反は無期

 

フランス
 

・解雇には現実・重大な理由が必要
・差別等を除き復職でなく補償可

客観的理由必要
 

・更新は1回まで可能、継続期間の上限は9,18,24ヵ月→違反は無期

アイルランド

 

・解雇予告期間は勤続に応じて1週間〜8週間
・正当な理由なき解雇も金銭補償可



 

・更新には原則として客観的理由が必要
・理由なくても最大4年まで3年経過後1回まで更新可能→違反は無期

イタリア
 

・解雇無効は復職が原則
・中小企業は補償で解決可

客観的理由必要
 

・延長には総期間3年以内で客観的理由が必要→違反は無期

ルクセンブルク

・解雇には現実・重大な理由が必要
 

客観的理由必要
 

・総期間は更新含めて24ヵ月以内、更新は2回まで→違反は無期

オランダ

 

・解雇には行政・司法の許可が必要
・解雇無効でも補償により復職拒否できる



 

・総期間は36ヵ月以内、更新は2回まで→違反は無期
 

オーストリア


 

・解雇予告(ブルーカラー:14日、ホワイトカラー:勤続により6週間〜5ヶ月)
・労使協議会への協議が必要




 

・客観的理由なき反復継続は無期契約とみなす
・延長は1回、3ヵ月まで可能

 

ポルトガル

 

・正当な理由なき解雇は労働者に復職と補償の選択権
・予告期間は60日

客観的理由必要

 

・有期契約の下限6ヵ月、上限3年(更新しても6年)
・更新は2回まで→違反は無期

フィンランド
 

・解雇予告期間は14日〜6ヶ月
・正当な理由なき解雇も補償

客観的理由必要
 

更新には客観的理由が必要→違反は無期
 

スウェーデン


 

・解雇予告期間は1ヶ月〜6ヶ月
・正当理由なければ解雇無効だが、使用者の申し出により雇用終了可、労働者は補償を受ける

・原則として客観的理由必要
・徴兵前または定年後は有期契約可能

更新回数・総期間に上限なし(ただし、3年を超えると自動的に無期雇用に転換)

 

イギリス


 

・コモンロー上勤続に応じ1週間〜12週間の予告期間で解雇可
・不公正解雇の場合もほとんど補償を命じる




 

・更新時に正当な理由がなければ、有期契約4年で常用雇用とみなす

 

アメリカ
 

・随意雇用原則により解雇は自由
・性・人種等による差別的解雇は禁止


 


 

日本


 

・解雇権濫用法理(労働契約法)
・整理解雇法理
・解雇無効は復職

 




 

・反復更新された有期契約の雇止めへの解雇権濫用法理の類推適用ありうる

 
(出所:欧州委員会報告等を参考に作成)