解雇規制 |
有期契約の締結規制 |
有期契約の更新規制 |
|
ベルギー |
・解雇予告又は解雇手当(ブルーカラー:28日〜56日、ホワイトカラー:3ヶ月〜勤続5年ごとに3ヶ月) ・正当な理由あれば即時解雇可 |
− |
・原則として更新に客観的理由が必要 ・ただし、2年以内に3ヵ月以上の有期契約を4回まで可能→違反は無期 |
デンマーク |
・法律上は解雇自由 ・中央協約により解雇は公平で予告が必要(著しい非行は即時解雇可) |
− |
・更新に客観的理由が必要→違反は無期 |
ドイツ |
・解雇予告期間は4週間で正当理由が必要。 ・労使協議会への事前協議が必要 ・雇用継続しがたいときは金銭補償 |
・原則として客観的理由必要 ・58歳以上は客観的理由なく無期→有期の転換が可能 |
締結時に客観的理由なくても新規採用の場合、2年以内に3回まで更新可能(新設企業は4年以内に何回でも更新可能)→違反は無期への転換請求権 |
ギリシア |
・解雇手当は5日〜160日 ・不当な解雇は無効 |
− |
・更新に客観的理由が必要、更新は2回まで可能→違反は無期 |
スペイン |
・解雇予告期間は3週間 ・正当な理由なき解雇でも使用者が復職と補償を選択可 |
客観的理由必要 |
・違反は無期 |
フランス |
・解雇には現実・重大な理由が必要 ・差別等を除き復職でなく補償可 |
客観的理由必要 |
・更新は1回まで可能、継続期間の上限は9,18,24ヵ月→違反は無期 |
アイルランド |
・解雇予告期間は勤続に応じて1週間〜8週間 ・正当な理由なき解雇も金銭補償可 |
− |
・更新には原則として客観的理由が必要 ・理由なくても最大4年まで3年経過後1回まで更新可能→違反は無期 |
イタリア |
・解雇無効は復職が原則 ・中小企業は補償で解決可 |
客観的理由必要 |
・延長には総期間3年以内で客観的理由が必要→違反は無期 |
ルクセンブルク |
・解雇には現実・重大な理由が必要 |
客観的理由必要 |
・総期間は更新含めて24ヵ月以内、更新は2回まで→違反は無期 |
オランダ |
・解雇には行政・司法の許可が必要 ・解雇無効でも補償により復職拒否できる |
− |
・総期間は36ヵ月以内、更新は2回まで→違反は無期 |
オーストリア |
・解雇予告(ブルーカラー:14日、ホワイトカラー:勤続により6週間〜5ヶ月) ・労使協議会への協議が必要 |
− |
・客観的理由なき反復継続は無期契約とみなす ・延長は1回、3ヵ月まで可能 |
ポルトガル |
・正当な理由なき解雇は労働者に復職と補償の選択権 ・予告期間は60日 |
客観的理由必要 |
・有期契約の下限6ヵ月、上限3年(更新しても6年) ・更新は2回まで→違反は無期 |
フィンランド |
・解雇予告期間は14日〜6ヶ月 ・正当な理由なき解雇も補償 |
客観的理由必要 |
更新には客観的理由が必要→違反は無期 |
スウェーデン |
・解雇予告期間は1ヶ月〜6ヶ月 ・正当理由なければ解雇無効だが、使用者の申し出により雇用終了可、労働者は補償を受ける |
・原則として客観的理由必要 ・徴兵前または定年後は有期契約可能 |
更新回数・総期間に上限なし(ただし、3年を超えると自動的に無期雇用に転換) |
イギリス |
・コモンロー上勤続に応じ1週間〜12週間の予告期間で解雇可 ・不公正解雇の場合もほとんど補償を命じる |
− |
・更新時に正当な理由がなければ、有期契約4年で常用雇用とみなす |
アメリカ |
・随意雇用原則により解雇は自由 ・性・人種等による差別的解雇は禁止 |
− |
− |
日本 |
・解雇権濫用法理(労働契約法) ・整理解雇法理 ・解雇無効は復職 |
− |
・反復更新された有期契約の雇止めへの解雇権濫用法理の類推適用ありうる |