EU及びEU諸国における労働安全衛生に係る労使協議システム
                                   濱口桂一郎
 
1 EUの労働安全衛生指令における労使協議システム
 
 EUの安全衛生法制は、基本となる枠組み指令とこれに基づく個別指令という整然たる体系をなしている。
 
(1) EU労働安全衛生枠組み指令
 
 1989年6月12日に制定された「職場における労働者の健康及び安全の改善を促進する措置の導入に関する閣僚理事会指令」(89/391/EEC)は、使用者が職業に関連するあらゆる側面において労働者の安全衛生を確保する義務があるとした上で、具体的には@防護と予防のため、社内安全衛生管理者を選任するほか、担当できる者がいない場合には外部安全衛生管理者に委託すること、A救急、消火、避難担当の労働者を選任し、十分な訓練、設備を確保すること、B重大緊急の危険の場合は速やかに職場を離れ、安全が実証されない限り仕事を再開させないこと、職場を離れた労働者や責任ある上司と接触できないため自らの知識、判断で適当な措置をとった労働者がその結果起こった被害のゆえにいかなる不利益も受けないこと、C職場のリスクアセスメントを行い、とるべき防護措置を決定し、当局に報告すること、D採用、異動、新設備導入の際には十分な安全衛生訓練を実施すること、外部労働者が社内で働く場合も同様、といった義務を課している。また、労働者の義務や健康診断についての規定もある。
 本指令で特に重要な位置を占めるのが、労働者への情報提供、協議及び参加である。
(イ) 労働者への情報提供
 使用者は、労働者及び労働者代表に対して、安全衛生上の危険、防護及び予防措置、救急、消火、避難の措置について、全ての必要な情報を提供しなければならない(10条1項)。
 この情報提供義務は、当該企業や事業場内で外部企業の労働者が労働に従事している場合(社外工ないし構内請負)にも、当該社外工の使用者を通じて行う必要がある(10条2項)。
 安全衛生について責任を負った労働者や労働者代表に対しては、その職責を遂行できるように、職場の安全衛生に関するリスクアセスメント、とるべき防護措置と用いるべき防護具、労働者が3日以上休業となった業務上事故のリスト、当局への業務上事故の報告書、安全衛生監督機関からの情報を提供しなければならない(10条3項)。
(ロ) 労働者への協議・労働者参加
 安全衛生について責任を有する労働者や労働者代表は、@安全衛生に影響を及ぼす全ての措置、A社内安全衛生管理者の選任、救急・消火・避難担当者の選任、防護・予防活動、B職場のリスクアセスメントの作成、防護措置・防護具の決定、業務上事故のリスト、当局への報告書、労働者への情報提供、C外部安全衛生管理者への委託、D労働者への安全衛生訓練、について労働者参加を保障され、事前かつ適切な時期に使用者から協議を受ける(11条2項)。
 特に、安全衛生について責任を有する労働者代表は、危険要因を緩和しその発生源を除去するために、使用者に適切な措置を講じるよう要請し、提案する権利を有する(11条3項)。単に受け身で協議を受けるだけではなく、能動的に提案する権利が認められているわけである。
 以下は安全衛生について責任を有する労働者や労働者代表の活動保障規定である。彼らはその活動を理由に不利益な取扱を受けてはならず(11条4項)、彼らがその権利と職責を遂行できるよう、賃金カットなしにタイムオフを与え、必要な手段方法を提供しなければならない(11条5項)。さらに、彼らは使用者がとった措置が安全衛生上不十分であると考える場合には、安全衛生当局に訴えることができ、また安全衛生当局による監督の際には、自らの見解を述べる機会が与えられる(11条6項)。
 
(2) 安全衛生個別指令
 
 枠組み指令に基づいて、分野ごとに20近い個別指令が制定されているが、そのそれぞれに枠組み指令に従って労働者や労働者代表への協議と参加が規定されている。このうち第8個別指令である「臨時・移動建設現場における安全衛生最低基準に関する閣僚理事会指令」(92/57/EEC)は、建設業においては多くの企業が請負関係で入り込み、自営業者も絡むことから、注文者、元方事業者、使用者、安全衛生調整者、自営業者といった関係者に一連の義務を課すとともに、プロジェクトの準備段階から実行段階まで、安全衛生計画の策定、安全衛生調整者の選任、当局への事前通報といった一連の流れに沿った義務を課している。このため、労働者や労働者代表への協議と参加についても、現場で安全衛生活動を行う各企業の労働者や労働者代表相互間の適切な調整を確保することが規定されている。
 また、「職場におけるアスベストへの暴露に関係する危険からの労働者の保護に関する閣僚理事会指令」(83/477/EEC)は、枠組み指令以前に制定されたこともあり、アスベスト暴露のおそれのある作業についての労働者や労働者代表への事前協議など、細かく労使協議について規定している。  
 
2 EU加盟国における安全衛生に関する労使協議システム
 
 EU加盟国は全て上記EU指令に従って国内法を制定整備しなければならないが、指令の要請を充たす限り、その具体的な制度設計は各国に委ねられている。以下、欧州委員会がまとめた『欧州における被用者代表とその経済的権限』により、安全衛生に関する労使協議システムの様相を摘示する。
 
(1) ドイツ
 
 ドイツは労使協議や労働者参加については先駆的な国であり、第一次大戦後のワイマール時代に経営協議会法が制定されている。戦後1952年に制定された経営組織法が現在も法的根拠となっている。これに基づき、従業員5人以上事業場には経営協議会(事業所委員会)を設置しなければならない。これは労働者のみからなる組織である。
 経営協議会にかけられる事項には情報提供・協議事項にとどまるものと共同決定事項とがある。労働安全衛生に関する事項(人間工学的事項を含む)は共同決定事項とされ、実施には経営協議会の同意が必要とされる。同意が得られない場合には。調停委員会で決することとなる。
 
(2) オーストリア
 
 1974年の労働組織法に基づき、従業員5人以上事業場には経営協議会(事業所委員会)が設置される。これとは別に、労働者保護法に基づき、従業員10人以上事業場には安全代表が、従業員100人以上事業場には労働保護委員会が設置される。
 
(3) ベルギー
 
 1948年の経済組織法に基づいて従業員100人以上企業に労使二者構成の企業審議会の設置が義務づけられているが、これとは別に1952年の労働安全衛生法に基づき、従業員50人以上企業には労働安全衛生委員会が設置されている。
 これも労使二者構成で、職場の安全衛生に関して助言、監視及び解決策の提案を行う。安全衛生に関わる変更がある場合には同委員会への事前通知が必要である。 
 
(4) オランダ
 
 1950年の企業審議会法に基づき労使二者構成の企業審議会の設置が義務づけられたが、1979年に現行の企業審議会が制定され、企業審議会は労働者側のみの一者構成となり、これと企業側との協議会合を規定するという形になった。企業審議会は従業員50人以上企業に設置が義務づけられるが、従業員10人〜50人規模の中小企業については、簡易な労使協議手続が定められている。
 労働安全衛生法により、企業審議会は労働者の安全、衛生及び厚生に関する事項について使用者と交渉及び協議を行う権限が与えられている。労働監督官の臨検監督の際にはこれに随行して意見を交換することができる。使用者は安全衛生及び労働条件に関する事項について決定しようとするときは、企業審議会の同意を得なければならない。同意を得ない決定は無効である。協議の結果企業審議会が同意しないときには、使用者は産業別合同委員会に同意を求めることができる。
 
(5) デンマーク
 
 一般的な労使協議は、1947年にLOとDAという労使ナショナルセンター間で締結された協調協約に基づき、従業員35人以上企業に設置される協調委員会である。労働安全衛生については、労働環境法によって従業員5人以上企業に安全代表の選任が、従業員20人以上企業に合同安全委員会の設置が義務づけられている。合同安全委員会は、計画を策定するとともに、安全衛生措置を計画実施する。
 
(6) イタリア
 
 イタリアは労働組合のシングルチャンネル方式であり、事業所組合代表(RSA)及び統一組合代表(RSU)が労使協議を行う。労働安全衛生については、従業員15人以上事業場では労働組合代表が安全代表を指名する。ただし、従業員15人未満事業場では労働者が直接安全代表を選出する。
 労働者憲章法は、労働者がその代表を通じて、労働災害や職業病の防止活動を監視し、健康と厚生を守る措置を実施する旨規定している。また、1994年政令は上記EU枠組み指令の内容を規定している。
 
(7) スペイン
 
 1980年の労働者憲章法により、従業員50人以上企業には企業委員会の設置が、従業員6人以上企業には職員代表の設置が義務づけられている。スペインの企業委員会は労働者側のみの一者構成で、協議にとどまらず団体交渉を行って労働協約を締結したり、ストライキを呼びかける権限も有する。
 1995年の労働災害防止法は、従業員6人以上企業に対して安全代表の設置を義務づけた。これは作業編成や新技術導入時に事前協議を受け、労働災害防止に関する権限を有する。また、工場を監督し、労働者を聴取する権限を有する。従業員50人以上企業では安全衛生委員会が設置される。
 
(8) ポルトガル
 
 1979年法に基づき労働者委員会が設置され、情報提供や協議が義務づけられているほか、経営監査権として、特に安全衛生や労働条件の改善について勧告を提出し批判を行う権利が認められている。
 
(9) ギリシア
 
 一般の労使協議機関としては、従業員50人以上企業(企業レベル組合がない場合には従業員20人以上企業)について労使協議会の設置が義務づけられている。安全衛生事項については、従業員50人以上企業に安全衛生委員会が設置され、使用者の協議を受ける。
 
(10) フランス
 
 フランスには複数の労働者代表システムが併存している。まず従業員11人以上企業には職員代表が設置され、安全衛生を含む労働関係全般について苦情処理に当たる。従業員50人以上企業には労使二者構成の企業委員会が設置され、経済福祉関係を処理する。同じく従業員50人以上企業には安全衛生労働条件委員会が設置され、職場の安全衛生の確保や労働条件の向上について監視する。安全衛生労働条件委員会が設置されない中小企業では、職員代表がこの役目を果たす。
 
(11) スウェーデン
 
 1974年の職場組合代表法と1976年の共同決定法により、企業内労働組合代表への一般的な情報提供、協議及び共同決定が義務づけられているが、労働安全衛生については、1977年の労働環境法によって、従業員5人以上事業場には安全代表が設置されている。安全代表は施設、作業過程、方法、コントロールシステムの設置や変更に参加する。重大かつ緊急の危険のある場合、安全代表は作業の停止を決定できる。また同じく従業員50人以上事業場には労使二者構成の安全委員会が設置され、労働条件とりわけ保健、設備、機械、作業過程、方法に関して計画及び監視に責任を有する。
 
(12) フィンランド
 
 1979年の企業共同決定法により、従業員30人以上企業においては企業内組合代表への情報提供、協議及び共同決定が義務づけられている。1987年の労働条件管理法により、従業員10人以上事業場については安全代表が、従業員20人以上事業場については安全衛生委員会が設置されている。労働条件に関して情報提供を受け、協議を行うほか、安全衛生に重大かつ緊急の危険のある場合には作業を停止させることができる。
 
(13) ノルウェー
 
 従業員100人以上企業に労使二者構成の労使協議会が設置されるほか、従業員50人以上企業には義務的に(従業員20人〜50人企業の場合は労使一方の請求により労働監督官の決定により)労働環境委員会が設置され、安全、衛生及び労働条件を取り扱う。また従業員10人以上事業場には安全代表が必置で、緊急の危険の場合には作業を停止させることができる。
 
(14) イギリス
 
 1974年に制定された労働安全衛生法は、使用者に安全代表を承認し、便宜とタイムオフを与えることを要求している。安全代表は労働安全衛生に関する事項について使用者から協議を受ける権利を有する。1977年の安全代表・安全委員会規則により、安全代表は承認された労働組合によって、組合員である被用者の中から選任される。2名以上の安全代表の要求があれば、使用者は労使合同の安全委員会を設置しなければならない。安全委員会は職場の安全衛生に関して調査審議を行う。
 1996年の改正により、承認された組合がない場合であっても、被用者に直接、または一定の被用者集団から選挙で選ばれた安全被用者代表に協議しなければならないこととされた。
 
3 欧州労研の安全衛生代表に関する調査研究
 
 欧州労研(ETUI)は欧州労連(ETUC)の外郭団体であるが、その安全衛生局(HESA)はEU各国における安全衛生運動の調査研究を行っている。その活動の一環として最近欧州安全代表プロジェクト(EPSARE)が遂行されており、各国における職場の安全代表の活動の有効性、これら活動の特徴の比較、より良い安全衛生活動を提案するための条件の確定、そしてこの分野における労働組合と社会科学研究者の共同ネットワークの構築を目指している。これまでのところ、フランス、イタリア、スペインの各国状況報告が取りまとめられている。また、2008年2月11,12日の両日、ブリュッセルにおいて「欧州の安全代表:防止戦略のための貴重な資産」と題する会議を欧州労連と共催で開催することとしている。
 なお、欧州労研のニュースレターの22−23号(2004年)に「労働者安全衛生代表の各国制度:枠組み指令の転換と実施」と題する報告が掲載されている。これは主として中東欧諸国の状況を労働組合側の立場からまとめたものである。以下簡単に要約する。
(1) チェコ:法律上の安全衛生委員会の規定はない。労働組合がない職場にも情報提供・協議が課せられているが、非組合労働者が安全衛生活動に積極的な役割を担うことは非現実的である。
(2) リトワニア:労働安全衛生法上には一般的な規定があるが、曖昧で実効性はない。50人以上企業には安全衛生委員会が設置される。
(3) ブルガリア:50人以上企業には労働条件委員会が設置される。もっとも組合のない企業では「紙の上だけ」のようである。
(4) ポーランド:公的企業では労働者代表が重要な役割を果たしているが、民間部門には及ばない。
(5) ルーマニア:50人以上企業には安全衛生委員会が設置されるが、実施されているのは組合のある企業だけである。
(6) エストニア:組合のない10人以上企業では労働者信託受託者がおかれる。50人以上企業では安全衛生審議会が設置される。
(7) ハンガリー:50人以上企業には安全衛生委員会が設置され、安全衛生代表は32時間の訓練を受ける。安全衛生代表は危険と考える場合でも作業を停止させる権限を持たない。
(8) ラトビア:法律で安全衛生代表が規定されている。最近労働組合は労働監督機関との間で、安全代表と使用者の間で意見が一致しない場合の援助について合意に達した。
(9) スロバキア:法律上の規定はあるがほとんど形式的なものである。
 
 また、同じく欧州労研の刊行した「欧州の小企業で安全に働く−労働者参加と代表の持続可能なシステムに向けて」(2002年)では、小規模企業における安全衛生活動に対する労働組合の役割が紹介されている。いくつか例を挙げると次のようになる。
・小規模企業において、職場の外部からの労働者代表に特別の権利を与える法規定(スウェーデン、イタリア)
・労働協約を通じた小規模企業の労働者への特別の代表規定(イタリアの建設・手工業部門)
・一方的かつ法に基づかない小規模企業における労働者代表の設置(イギリスの農業部門)
・使用者団体、規制機関、保険組合など他の関係者を巻き込んだ類似の代表(イギリス、スペイン)
・地域レベルで労働者代表を支援する共同地域構造の設立(イタリア等)
・小規模企業における労働者代表への特別の訓練、情報提供及び協力の規定(すべての国)
・小規模企業の労働者へのアドバイスセンターの設立(イギリス)