労働判例研究
経営不振を理由とする定年退職者の継続雇用拒否・更新拒絶
−−フジタ事件
                                 濱口桂一郎
大阪地判平成23年8月12日判決
平成21年(ワ)第19009号地位確認等請求事件)
労働経済判例速報2121号3頁
〔参照条文〕高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高齢法)9条1項、9条2項、附則4条
 
[事実]T 原告X1、X2はY社の労働者である。訴外A1はX1、X2が加入する労働組合であり、訴外A2はA1の分会である。
U1 Yは平成18年3月28日に就業規則を改正し、同年4月1日より継続雇用制度を導入した(上限年齢は法附則通り)。翌平成19年1月31日付でA1、A2との間で意欲、健康、処分歴等の再雇用基準を定める労使協定(a協定)を締結した。a協定では、再雇用に際しては、Y提示の「定年後再雇用指針」に基づき、具体的労働条件についてはYとA1で協議を行うとされている。
 YとA1、A2は平成20年11月18日付で、X1の継続雇用に関して雇用期間(1年。ただし「平成24年11月30日までの間、雇用契約を更新する」)、勤務日数(週4日)、賃金額(基準賃金28万円等)、担当職務(基幹的職務)等について定める協定(b協定)を締結した。
 X1は平成20年11月30日に定年に到達し、同年11月19日付でYとの間で雇用契約書を作成した。この雇用契約書では、雇用期間は同年12月1日から翌平成21年11月30日までの1年、契約期間満了後の更新については「能力、勤怠、健康状態及び従事している業務の進捗状況により判断し、改めて雇用期間を定め、雇用契約を締結する」としている。
2 Yはリーマンショック後の厳しい経営環境の中、平成21年4月より経費削減のため役員報酬カット、職員賞与カット、職員出向促進、派遣契約解約、希望退職募集、契約社員雇止め等を実施した。
 Yは平成21年5月27日、A1及びA2に対し、定年再雇用制度の運用を一時中止し、@新たな再雇用契約を行わないこと(X2が該当)、A現在再雇用中の契約期間を同年10月31日で終了すること(X1が該当)を申し入れたが、A1及びA2は応じない旨回答した。
 A1は同年7月28日、Yに対し、同年10月31日に定年を迎えるX2の継続雇用について協議を申し入れた。Yは新たな再雇用契約を行わないことに同意を求めるとともに、同意されない場合の条件として、雇用期間(6か月)、賃金額(16万円)を提示した。Yはまた、X1について更新しないことに同意を求めるとともに、同様の条件を提示した。A1及びA2は、X1については64歳、X2については65歳までの継続雇用を求めた。
 その後の交渉で賃金額については妥結したが、雇用期間について決裂し、A1は大阪府労働委員会にあっせん申請したが、不調に終わり、X1、X2ともYで就労していない。
 
[判旨]請求棄却
T 高齢法及び本件継続雇用制度の趣旨
「そもそも高齢法は、同法の趣旨目的等にかんがみて、定年を65歳に引き上げ、その効力を事業主と労働者間に当然に及ぼすものではなく、飽くまでも事業主に対して高年齢者の雇用の安定に向けての措置を講ずる旨の努力義務を課すものである・・・[等の]点からすると、高齢法は、事業主が労働者に対して、64歳あるいは65歳までの雇用継続義務ないし雇用を保障することを義務づけているとは解されない。」
「高齢法9条に基づいて制定された本件継続雇用制度・・・においては、定年後の従業員について、高齢法附則4条に定められた年齢まで当然に雇用が継続されることを前提としているとまで認めることはできず、飽くまでも個別合意に基づく雇用期間を前提として、原則として高齢法附則4条に定められた年齢に至るまで契約を更新することが予定されていたと解するのが相当である。」
U 解雇権濫用法理の類推適用
「本件継続雇用制度も含め定年後の継続雇用制度・・・は、定年により一旦雇用契約が終了(定年退職)したことを前提として、それまでの労働条件とは異なる内容(就業期間、具体的な就業日、賃金等)で新たに雇用契約を締結するということからすると、事業者が新たに労働者を雇い入れるか否か(採用するか否か)が問題となる関係にあり、事業者と労働者との間で労働条件等について合意が成立しなければ、雇用契約が成立しない以上、労働者は事業主に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあるとはいえないとも考えられる。しかし、Yは、高齢法9条に基づいて新たに本件就業規則41条を設け、かつ、a協定を締結することによって、Y従業員が定年退職した後においても、一定の具体的、客観的な基準に該当する者については継続して雇用することを容認しているのであって、他方、本件継続雇用制度に(ママ)下において、定年退職した労働者としては、自らが継続雇用を希望した場合には、一定の要件を充たせば継続して雇用されるという合理的な期待があったというべきであることからすると、事業主の採用の自由が問題となる場合とは労使間の利益状況が異なっているというべきであり、むしろ、期間の定めのある雇用契約における雇い止めの適否が問題となる利益状況に類似しているといえる。そして、仮に、労働者が継続雇用を希望したにもかかわらず、事業主が、恣意的なあるいは不合理な判断等によって継続雇用を認めず、結果として、両者間に労働契約が成立しなかったような場合に関しては、上記したような労働者に係る合理的な期待が損なわれ、ひいては、継続雇用制度を設けた趣旨目的が没却されるおそれがある(高齢法の趣旨目的等にかんがみて、この点の労働者の不利益を填補するについて、労働者の事業主に対する損害賠償請求権を認めるだけでは、必ずしも十分とは言い難い。)。
 以上の点に、高齢法の趣旨目的、a協定及びb協定の内容をも併せかんがみると、本件の場合においては、解雇権濫用法理を類推適用して、Xらが定年後継続雇用を希望し、具体的客観的に定められた要件を充足するにもかかわらず、Yがこれを拒否あるいはそれまでの労働条件(雇用期間を含む。)と異なる条件を提示した点・・・については、客観的に合理的な理由があり、本件雇い止め等が社会通念上相当であると認められるか否かという観点から判断するのが相当である。そして、継続雇用制度の対象者について労働協定(本件では、a協定、b協定)において定められた具体的客観的な基準に合致する者については、原則として継続雇用を拒否することは許されないというべきであるが、他方、同基準には合致するものの、その他の事情(経営不振による雇用継続の困難性等)によって、雇用の継続が困難であると認められる客観的に合理的な理由があり、雇い止め等が社会通念上相当であると認められる場合には、継続雇用しないことも許されると解するのが相当である。」
「結果的に、XらとYとの間で雇用契約に関する合意に至らなかったとはいうものの、この点をもって、直ちに、XらとYとの間には雇用契約が成立していないとはいえず、XらとYとの雇用契約関係の帰趨に関しては、Yによる雇い止め等が、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であるといえるか否かによって判断することになる。」
V 整理解雇における該当性
「Yにおいては会社存続に当たって人員削減の必要性が高度に認められ、Yは、希望退職の募集や役員報酬、賃金の減額等の人員削減を回避すべく一定の措置を講じており、団体交渉等において説明するとともに、一定の譲歩案を提案したこと等の事情を総合的に勘案すると、Yが行った本件雇い止め等には客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認めるのが相当である。そうすると、XらとYとの間には雇用契約が存在するとはいえないから、XらがYに対し労働契約の権利を有する地位があるとはいえない。」
 
[評釈] 結論には賛成であるが、論理に疑問点がある。
T 高齢法及び本件継続雇用制度の趣旨
 判旨Tは高齢法の趣旨を誤解している。現行高齢法9条1項は2004年改正前の努力義務規定を義務化したものであり、「飽くまでも・・・努力義務を課すもの」ではない。これはYの主張(「高齢法附則4条2項は「・・・務めなければならない」と規定しているとおり65歳までの雇用は努力義務にすぎない」)を内容を理解しないまま引用したものと思われるが、これは附則による経過措置の途中では、附則に定める年齢までの雇用は義務だが本則の65歳までは努力義務であるという当然のことを述べているにすぎず、高齢法9条1項の規定を努力義務と誤解する余地は本来ありえない。裁判所の判決文にかかる初歩的な誤解が見られるのは残念である。
 ただし義務とはいっても、事業主に課せられているのは65歳まで雇用を継続する制度を導入する義務であり、個々の労働者に対して直接65歳まで雇用関係を維持する義務が課せられているわけではない。
 とはいえ、高齢法に基づき継続雇用制度を導入しているのであれば、当該制度の効果として個々の労働者に対してその制度を適用する義務が生じうるのであり、その限りでは間接的に義務づけているということもできる。労働法学で盛んな高齢法9条1項の私法的効力の有無に係る議論とは、畢竟するところ継続雇用制度を導入していない場合であっても直接高齢法の規定に基づいて使用者や労働者に義務や権利が発生するかという問題であって、継続雇用制度を導入している場合には当該制度に基づいて義務や権利が発生するのは当然である。
 従って、「高齢法附則4条に定められた年齢まで当然に雇用が継続されることを前提としているとまで認めること」ができるか否かは、就業規則及び労使協定という形をとった当該制度の解釈の問題である。本件においては、就業規則に「基準に該当したものについては、同法附則4条に定める年齢まで再雇用する」と規定していることから、当該年齢まで契約を更新して再雇用することを約束したと見ることができる。またb協定に「平成24年11月30日までの間、雇用契約を更新する」との規定が置かれており、これはX1に対する1年契約を64歳まで更新する約束を与えたものと見ることができる。それは「原則として・・・予定されていた」という表現ではやや弱く、むしろ基準に該当する限り定年到達時に再雇用しかつ1年の有期契約を更新して4年なり5年間雇用するという両者を拘束する約束が存在しているのと同等の状態と見るべきであろう。
 ただ、Xらは、この約束を「雇用契約が成立したものというべき」と主張しているが、就業規則や労使協定の規定のみで労働者の意思表示なしに雇用契約が成立することはありえないので、この約束は雇用契約それ自体ではない。したがって、それを破ることは雇用契約の破棄には当たらない。とはいえかかる約束が存在しない状態と同じであるということはできない。この就業規則や労使協定の形をとった「約束」の効力をどう考えるべきかが次の問題となる。
 
U 解雇権濫用法理の類推適用
 判旨Uは、この「約束」を破るYの行為に「解雇権濫用法理を類推適用」するという法的手法を用いているが、なぜその手法が適切であるのかについては具体的な説明をしておらず、「高齢法の趣旨目的、a協定及びb協定の内容をも併せかんがみると」と述べているだけである。結論としてはこの手法に賛成であるが、その理由は、上記Tの通り、就業規則及び労使協定において高齢法附則4条に定める年齢まで更新しつつ再雇用するという両者を拘束する約束をしているからである、と考えるべきである。
 この「約束」の存在という点において、定年後再雇用の場合と再雇用者の契約更新の場合を区別する理由はない。再雇用者の契約更新拒否であれば雇止めであるから解雇権濫用法理を類推適用できるが、定年後再雇用拒否の場合は新規採用であるから類推適用できないという議論は、有期契約の反復更新法理に過度に引きずられた議論である。本件は有期契約の反復更新に該当するか否かが論点ではない。判旨Uがいうように「期間の定めのある雇用契約における雇い止めの適否が問題となる利益状況に類似している」ので、その手法を転用しているにすぎない。
 従って、判旨Uは解雇権濫用法理の類推適用というのみで、それがどの程度の強さであるかを特に論じていないが、少なくともこの「約束」が就業規則や労使協定で定めたものとして雇用契約に対する規範的効力を有することを前提とすれば、単に有期契約が反復更新されることによって労働者の側にさらに更新されることへの保護すべき期待が生じた状態とは異なり、それよりもより強く保護されるべき性質を有していると考えられる。
 一方で、これは定年退職とその後の再雇用、そしてその更新といった手続を適切にとっている限り、あたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたということはできず、それよりは保護水準は低いものと考えられ、従って当然期間の定めのない雇用契約には劣後することになると考えられる。
 
V 整理解雇における該当性
 判旨Vは「本件雇い止め等には客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」としている。結論としては賛成であるが、その理由は、X1及びX2に対する高齢法附則4条に定める年齢まで更新しつつ再雇用するという「約束」が、単純期待保護タイプの有期契約よりは強いが期間の定めのない雇用契約には劣後する保護水準を与えているからであるというべきであろう。
 Yは役員報酬カット、職員賞与カット、職員出向促進、派遣契約解約、希望退職募集、契約社員雇止め等を実施しており、これらはX1及びX2の雇用終了に先立つ努力として十分評価しうると考えられる。Yが新入社員を採用していることをもって、本件雇用終了が違法不当になるとは認められないという点も、X1及びX2の保護水準が期間の定めのない雇用契約に劣後するものであることから説明しうると思われる。一方で、X1、X2のいずれに対しても新たな雇用期間を6か月とする次善の提案を行っていることは、単純期待保護タイプより強く保護されていることに対応したより踏み込んだ提案であると考えられ、これをXら側が拒否していることを考えれば、本件雇止めに客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であるという判断は妥当なものと思われる。
 
W 類似裁判例について
 本件に類似した状況が問題になった近年の裁判例について一瞥しておく。
 高齢法に基づく就業規則や労使協定に基づき64歳までを上限として1年更新で再雇用された原告が、業績不振を理由として雇止めされたエフプロダクト(本訴)事件(京都地判平成22年11月26日労判1022号35頁)も解雇権濫用法理を類推適用しているが、新規採用していることなどから整理解雇要件を満たしていないと判断している点には疑問がある。
 高齢法に基づき労使協定を締結しそれに基づいて再雇用基準を定め、その基準である「品質関係基準」及び「人事評価基準」をクリアーしないという理由で原告の再雇用を拒否した日通岐阜運輸事件(岐阜地判平成23年7月14日労経速2112号33頁)は、「原告は再雇用契約が締結されない限り、定年後の労働契約上の権利を主張できる地位にはない」としているが、これが高齢法に基づいて制定された労使協定や就業規則にいかなる私法的効力もないという見解であるとすれば、適切でないといわざるを得ない。この事案では、被告会社側は原告が再雇用基準をいずれも満たさないことを主張しているにもかかわらず、判決はそのような実体判断を下すことをあえて避けて、上記のような形式論によって門前払いをしている。
 外形的には上記諸事案とほぼ同様でありながら、区の嘱託員という公法上の任用関係であるために解雇権濫用法理を類推適用することはできないとして逆の結論に達したものとして、杉並区事件(東京地判平成23年9月6日労経速2126号3頁)がある。現在の非常勤職員に関する判例法理を前提とする限りやむを得ない結論であるが、それが掲載誌巻頭欄(榎本英紀)にいう「定年後再雇用法理の官民格差」となっていることも否定しがたい。