報告へのコメントとワークショップの概要
濱口桂一郎
(労働政策研究・研修機構)
ワークショップでは、まず濱口が両報告に対する若干のコメントを述べた。井川報告に対しては、2006〜2007年ごろの日本における議論の経緯を、規制改革会議による提起と労働法学からの様々な反応に焦点を当てて紹介するとともに、最近における政策決定の官邸主導化に言及した。その上で、(濱口自身にもその傾向のある)EUを三者構成原則の守護神と祭り上げがちな傾向に対して、近年のそれに反するとも見られる動向をいくつか指摘した(井川論文に「動揺」として叙述されている)。岡村報告に対しては、日欧の労働協約の有り様の違いから直ちに日本へのインプリケーションを探すのは困難だとしつつ、最近のEUの最低賃金指令案をめぐる北欧労組の反発を素材として、日本における最低賃金と協約賃金の関係に言及した。
テーマがEU労働法のややテクニカルな領域であったこともあり、参加者からの質問・意見は両報告とも日本への示唆を含んだその問題提起の部分に集中した。とりわけ岡村報告が日本においても協約による規範設定の余地を拡大すべきと論じたことに対して、欧州で主流の産業別協約に対して日本ではほとんど企業別協約であることを理由に、その正当性に疑問を呈する意見が相次いだ。
過去四半世紀にわたって、EU労働法は日本の労働立法に様々な示唆を与えてきた。最近もシフト制労働やプラットフォーム労働など、議論の素材には事欠かない。しかし、今回のワークショップで取り上げた論点については、彼我の労使団体の存在態様の違いのために議論があまり深まらなかった憾みがある。日本における議論と接合するためにはもう少し工夫が必要であったかも知れない。