『賃金事情』2008年5月号巻頭エッセイ原稿
「日本の労働システムC月給制と時給制」
昨年6月に成立し、今年4月から施行されている改正パート労働法は、短時間労働者と「通常の労働者」の均等待遇や均衡処遇を求めている。また同法の審議で指摘された短時間勤務ではない非正規労働者(いわゆるフルタイム・パート)の問題に対応するため、昨年12月に成立し、今年3月から施行されている労働契約法では、国会修正により「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」といういささか意味不明の条項が挿入されている。均等待遇や均衡処遇といったときにもっとも重要なのはもちろん賃金であるが、現実の労務管理の世界では正規労働者と非正規労働者を分かつ賃金制度上の最大の違いは、前者が月給制であり、後者が時給制であるという点にある。長期雇用を前提とする正規労働者に適用される月給制においては、学卒初任給に始まり、毎年の定期昇給によって賃金額が年功的に上昇していくことが普通である。その際、人事査定によって年功的上昇の度合いに格差がついていく。一方、非正規労働者に適用される時給制においては、そのつどの外部労働市場の状況によって賃金額が決まってくるのであり、年功的上昇や査定は原則として存在しない。
厳密に言えば、月給制の賃金額と時給制の賃金額は比較することが容易ではないはずである。なぜならば、本来の月給制とは、その月に何時間労働しようがしまいが、月当たりの固定給として一定額を渡し切りで支給するものであり、時間当たりの賃金額を一義的に算出することはそもそもできないはずのものだからである。実際、戦前の日本でホワイトカラー職員に適用されていた月給制とは、そのような純粋月給制であった。彼らに残業手当という概念はなかったのである。これに対し、ブルーカラー層に適用されていた日給制とは、残業すれば割増がつく時給制であった。
この両者が入り混じってきたのは、戦時下にブルーカラーの工員にも月給制が適用され、その際月給制であるにもかかわらず残業手当が支払われることとされたことが大きい。。これは厚生省労働局の主導で行われたが、一方で大蔵省により、ホワイトカラー職員の給与にも残業手当を支給するよう指導が行われた。この職員も工員も陛下の赤子たる産業戦士であるという戦時体制の産物が、敗戦後の活発な労働運動によって工職身分差別撤廃闘争として展開され、多くのホワイトカラー労働者とブルーカラー労働者が残業代のつく月給制という仕組みの下に置かれることとなった。
労働基準法第37条もこの土俵の上に立って、労働時間規制の適用が除外される管理監督者でない限りは、すべての労働者に対して残業代の支給を義務づけている。同法施行規則第19条は、月給制であってもその額を1月の所定労働時間で割った時間当たり賃金を算出し、それをもとに割増額を算定することを求めている。これは、管理監督者でない限り、月給制といえども月単位にまとめて支払われる時給制であると見なしているのと同じである。つまり、正規労働者と非正規労働者を分かつ最大の違いであったはずの賃金制度は実は共通であり、両者は時間当たり賃金において比較可能であるという意外な結論に導かれる。
ここからどういう結論を展開するかは、読者の関心によって様々であり得る。正規労働者も実は時給制であるのであれば、時給ベースで均等待遇を論ずることができるはずだという議論もあり得るし、本来の月給制は残業台無しの渡し切りなのだから、そういうエグゼンプトは均等待遇の議論には乗らないはずだという議論もあり得よう。昨年初頭のホワイトカラー・エグゼンプションの議論は「残業代ゼロ法案」というマスコミの批判で潰えたが、残業代ゼロでないような正規労働者は、その時給額が非正規労働者との関係で均等ないし均衡が問題となりうるような労働者であるという認識があったとは必ずしも言えないように思われる。