連合総研「現代福祉国家への新しい道−日本における総合戦略」研究委員会報告メモ
「仕事志向の福祉国家へ−EUの労働・社会政策が示唆するもの」
 
                                  2006-11-20
 
 はじめに
 
 本日は、EUレベルの労働・社会政策に現れている「ヨーロッパ社会モデル」の見直しの考え方を素材としながら、それをさらにマクロ歴史的な枠組みの中で位置づけるところから話を始めたいと思います。そして、20世紀後半に確立した福祉国家体制がサッチャー、レーガンなどのネオ・リベラリズムの挑戦を受けて揺らいでいく中で、これに対する応戦として1990年代前半にEUレベルで遂行された労働・社会政策の根本的見直しに着目し、その含意を自分なりに整理したいと思います。さらに、これに基づいて1990年代後半以降EUレベルで展開されてきた労働・社会政策について、いくつかのキーワードを選び出して、そのヨーロッパ社会における意義を見ていくとともに、自分なりの解釈に基づいて、日本社会へのインプリケーションを若干論じてみたいと思います。
 
1 市場社会の大転換−20世紀システムの形成
 
 EUの連中は「ヨーロッパ社会モデル」という言い方をよくしますが、その中身はおおよそ我々が福祉国家体制というものと一致します。福祉国家思想対ネオ・リベラリズムの対立図式を、(ある種のユーロ愛国主義的言い回しなのでしょうか)ヨーロッパ社会モデル対アングロ・サクソン社会モデルという地理的な枠組みで捉え、我々ヨーロッパ人はヨーロッパ社会モデルの神髄を守るためにこそそれを抜本的に変革しなければならないのだ、という議論の仕方をしたがるんですね。そこで、その彼らの言うヨーロッパ社会モデル、我々のいう福祉国家体制というものを、さらに広い歴史的なパースペクティブの中で考えてみたいと思います。大河内一男の社会政策理論を現代的にモディファイしたものとお考え下さい。
 
(1) 労働力の商品化
 
 話の出発点は近代資本主義−産業資本主義−の形成です。近代資本主義は、それ以前から存在した前期的資本に由来する商人の魂と、独立自営業者(自己労働者)に由来するモノづくりの魂が結合して産業資本となるところから始まります。この独立自営業者から熟練労務サービスを販売する自営業者が析出し、産業資本の指揮命令下で就労するようになるにつれ、「労働力の商品化」という現象が顕著になってきます。もちろん法形式的には、自分自身によって労務というサービスが売られ、その対価が自分自身に支払われるという形(自営労務サービス業)をとりますが、この擬制的自営業者は自己の労働力以外に売るものを持たず、労働力を売ることに失敗すれば直ちに生きることができなくなる−−「食うに困る」−−状況にあるため、事実上買い手の言うがままに従わなければならない状況に追い込まれます。失業と飢えの恐怖が彼ないし彼女を自発的に奴隷と変わらぬ他人労働に追いやったのです。こうして、産業化の進展の中で、自分自身の主体性が失われた他人労働が一般化していくことに対する反動として、労働運動とか社会主義とか、さらには社会政策が出てくるというのが、19世紀までの大きな歴史の見取図です。
 
(2) 労働問題と社会主義の生成
 
 労働運動とは、一言で言えば、労働に主体性を取り戻し、虚構と化した自己労働を再構築しようという運動です。特に、労務サービス業としての自己労働の主体性を、かつての都市商人たちの共同体の原理を導入しつつ、集団的取引統制によって確保しようとする方向が主流となりました。熟練労働者たちが労働組合に結集し、要求が容れられなければ集団的に労務サービスの提供を中断するという脅迫を用いることによって、労務サービスの販売条件を向上させようというのがその手法でした。やがて非熟練労働者も労働組合に組織されるようになり、その中から、ひたすら労務サービス販売者としての高条件獲得競争に向かう(アングロ・サクソン型)か、次に見る社会主義運動と結合してイデオロギー結社としての道を歩む(ラテン型)か、自己資本として利潤追求に走る企業の意思決定に関与してその制御を図る(ゲルマン型)か、という戦略の分岐が生じてきます。
 一方、これと平行して、失われた懐かしき共同体を再建し、協働に基づく社会を作り上げようという運動として社会主義が盛んになってきます。当初は労働力の商品化が始まる直前の誇り高き自己労働社会の復活がイメージされていましたが(「空想的社会主義」)、やがて他人労働化を進歩ととらえ、その行き着く先にこそ社会主義の理想があると考える「科学的社会主義」が登場します。しかし、ヨーロッパで主流化したのは、他人労働化を所与の前提と受け入れながらその商品化の弊害を主として政府の政策を通じて解消していこうとする「民主的社会主義」でした。労働者保護法制や社会保障制度、完全雇用政策といった「社会政策」によって、他人労働の商品性をできる限り縮小していくことがその実現目標となります。重化学工業中心の20世紀産業社会は、この民主的社会主義と結合することで、労働力商品化制限型の市場社会たる20世紀システムを形成したのです。
 
(3) 社会政策の登場
 
 こういった労働運動や社会主義運動に対応して、近代国家が社会政策と呼ばれる一連の政策を執り始めます。ここには、中世共同体意識から乖離した近世国家が、「ネーション」という名の「想像の共同体」と結合することによって、近代国家に進化したという事情があります。そのため、近代国家は労働力の商品化を実行すると同時に、労働力の商品化を制約する措置を執らねばならなくなりました。職人条例や救貧法のような初期社会立法の廃止と同時に近代的社会立法たる労働者保護立法が開始されています。近代国家は市場社会の形成者であると同時にその修正者として立ち現れたわけです。
 もっとも、産業革命を経てまず形成された社会システム−19世紀システム−は、なお自己調整的市場を中心に据え、国家という権力体による再配分は基本的に認めない仕組みでした。ただし、封建社会の村落共同体から投げ出された家族共同体に対しては、ネーション国家の細胞として一定の保護がされます。具体的には、家族共同体を破壊する恐れのある労働力商品の個人化の抑止が、労働保護立法という名の下に開始されたのです。擬制的労務サービス業の主体はあくまでも家族共同体(「家計」)なのであって、その首長たる成人男子労働者については自己調整的労働市場にゆだねてあえて介入は行わないが、その妻や子どもについては就業制限や労働時間規制によって労働力供給を制約するという政策です。次に、成人男子労働者が一時的(疾病、失業)または恒常的(障害、老衰)に労働不能に陥った場合に、その家族共同体成員の生活を維持するための給付を企業と成人男子労働者の強制拠出によって行おうとする社会保険制度が作られます。しかし、これは自由主義国家の考え方とはかなりの程度矛盾するもので、19世紀システムにおいては部分的、周辺的にしか取り入れられませんでした。
 
(4) 20世紀システムの形成
 
 20世紀システムは第1次世界大戦と第2次世界大戦という2つの戦争の狭間で生み出されました。国家権力を自らの労働者保護や福祉といった要求に使おうという民主的社会主義運動と、その成員に名誉ある義務として兵士として戦うことを要求するネーション共同体の論理とが結合するところから、成人男子労働者も含めた労働者保護法制、ゆりかごから墓場までの社会保障制度、そしてケインジアン的財政政策による完全雇用政策という政策体系が形作られ、戦後の世界に一般化したのです。これをポランニーの著書の表題をとって「大転換」と呼びます。これはヨーロッパだけではなく、その後アメリカや日本にも及んでいきますが、ヨーロッパが世界に先頭をきって進めてきた歴史の大きな見取り図です。そして、これがほぼ完成したのが、第2次大戦後の社会であったといってよいでしょう。ここで完成した社会の在り方というものを、ヨーロッパ人はヨーロッパ社会モデルという言葉で呼んでいるわけです。
 
2  20世紀システムの変容
 
(1) 労働力の脱商品化の意義
 
 20世紀システムが実現した福祉国家体制を労働という観点から見ると、二重の意味で労働力の脱商品化を進めたと言えるでしょう。
 第一はいわば「労働の非商品的有用財化」です。労働者によって提供される労働サービスは、資本の論理にもてあそばれる商品としてではなく、生産の論理に基づいて活用される有用財として位置づけられました。それゆえに過酷な利用によって消耗されることもなく、活用されないまま放置されることもないよう、労働者保護政策や完全雇用政策が進められました。資本主義の二つの源泉のうち商人の魂よりもモノづくりの魂を優先させた生産主義的脱商品化と言えるでしょう。
 これを企業の側から見れば、法制度上自己資本であるはずの株主が実質的には利子獲得にしか関心のない他人資本に退化し、そのエージェントのはずの経営者が実質的自己労働者として登場する経営者革命の進行とパラレルです。19世紀システムにおける「労資」関係は20世紀システムでは「労使」関係に転化し、生産に向けた一種の分業関係となりました。こういう企業の在り方を、ジャコービーはポランニー風に「(社会に)埋め込まれた企業」と呼びました。我々労働関係者にとって親和的な労働力の脱商品化はこちらです。
 これに対し、第二の脱商品化はいわば「労働者の脱有用財可能化」です。労働力商品として立ち現れざる得ない人間存在の脱商品化をめざすこの方向は、商品として売られなくても生存していけるよう、労働サービスの対価としての報酬ではない所得保障システムを整備することになります。その意味でこの脱商品化は生存主義的脱商品化と言えるでしょう。労働政策とは区別された意味での福祉政策がこれに当たります。
 もちろん、福祉国家体制を形成した人々にとって、この第二の脱商品化は不本意な商品化−それは多くの場合、労働条件が過酷低劣であって、社会全体の立場からしても避けることが望ましいもの−を避けるための手段であって、生産に必要な有用財として活用されることを否定するものではありませんでした。生存の論理と生産の論理は矛盾するものとは考えられてはいなかったのです。
 ところが、商品として売られなくても生きていけるということは、有用財として活用されなくても生きていけることをも意味します。第二の脱商品化は、脱「有用財」化の自由、つまり働けるのに働かない自由をも含意することになります。福祉国家体制を揺るがしていくひとつの大きな要因はこのモラルハザードでした。
 
(2) フォーディズムの矛盾
 
 20世紀システムの根幹に位置したのはフォーディズムと呼ばれる労使妥協システムでした。アメリカで実現した典型的なフォーディズムにおいては、テーラー主義という形に凝縮した生産活動における他人労働性の全面化については甘受し、その代わりに労務サービスの価格たる賃金の恒常的かつ大幅な上昇を確保するという労務サービス販売カルテルの思想に立脚した労使妥協が基本的枠組みとなりました。この労使妥協がアメリカのように企業レベルではなく、産業レベル、国家レベルで明示的に行われたのがヨーロッパ型のフォーディズムです。
 しかし、その豊かな労働者は労働の現場においては決して実質的な自己労働性を取り戻していたわけではありません。現実の企業の中で自分と同じ共同体に属する者ではない者の指揮命令下の従属労働に従事するという他人労働性は覆い隠すことはできません。これまで労働者が従属労働に従事してきたのは、労働力商品として売れなければ失業し、飢えの恐怖に直面せざるを得なかったからでしょう。しかし、上述の第二の脱商品化はこの失業と飢えの恐怖を取り除いてしまいました。そうすると、他人のいうがままに働かなければならないのはそもそも何故なのか、という哲学的な問いかけが頭をもたげてきます。
 これがミクロ的に企業内で現れたのが労働者のアブセンティーイズムだとすれば、マクロ的に全社会規模で現れたのが働けるのに働かずに福祉給付に寄食する人々であったと言えましょう。もともと一時的、恒常的な労働不能から労働者と家族の生活を守るという趣旨であった福祉給付が、いわば弱者のふりをして福祉に頼って生きる人々を増やし、社会全体としての負担を重くする傾向を発生させたのです。
 
(3) ネオ・リベラリズムの挑戦
 
 戦後数十年間にわたり、福祉国家体制がうまく機能してきました。ところが、それがうまく機能しなくなってきたという声が上がり出したのが、1970年代です。そしてこれはシステム自体が間違っているからだ。このシステムを抜本的に変えようという政策が実際に動き出したのが1980年代です。
 一体どこが悪いのかといいますと、1つは福祉国家というものが硬直化して、国が与える福祉に寄生する弱者もどきの国民をつくっていってしまったという批判が、70年代からクローズアップされてきます。むしろそのような福祉はバサッと切って、国民一人ひとりを厳しい市場にさらしたほうがいい。さもないと、国の財政赤字がドンドン増えていってしまうという批判が出てきて、それを受けた政策がイギリスやアメリカで実行され始めるわけです。これは第二の脱商品化の批判ですね。
 2つ目は、労働者保護というもう一つの柱についても、保護が行き過ぎて、何でもかんでも労働者の利益ばかり守っているから、企業は人を雇う気持がなくなる。だから、失業率が上がってくるんだという批判です。一言でいえば労働者保護の硬直化と失業率の上昇というディレンマですね。この点については、ごく最近に至るまで、多くの経済学者が「労働者保護を行っているから失業率が上がるんだ」という議論を展開していました。これは第一の脱商品化についても逆転を求めるものです。
 さらに、もう一つの柱であるケインジアン政策についても、インフレ傾向が恒常化し、不況とインフレが併存するスタグフレーションという現象が発生するようになったことから、健全な市場原理からの逸脱であるとする批判が登場してきました。また、福祉国家体制の中で膨大な規模に膨れ上がった退職者年金基金などの巨大な資金を有する機関投資家が株式市場に出現し、これがその収益を最大化するよう経営者に圧力をかける力を持ち始めたことから、世界的にコーポレートガバナンスの議論が盛んになってきました。ドラッカーが「忍び寄る社会主義」と呼んだこの退職年金基金が、経営者に対して資本の論理を突きつける存在として株式市場に登場したということほど、皮肉なことはないでしょう。
 こういった考え方をトータルとして掲げる社会哲学として70年代に段々と力を増してきて、80年代には遂に主流派におどりでたのが、ネオ・リベラリズムと呼ばれる考え方であったわけです。その政治的な象徴がサッチャーでありレーガンであることは、ご承知の通りです。そして、ドーバー海峡を挟んで向かい合っているヨーロッパ諸国は、大きな危機感をもったわけです。
 
(4) ソフトなネオ・リベとハードなネオ・リベ
 
 このネオ・リベラリズムの議論を、労働力の脱商品化のどの側面を主として批判するかという観点から、二つに分けることができます。
 一つは、企業が資本の利益に奉仕すべきとの立場から、労働者保護や解雇規制など企業内の労働力の脱商品化を問題とし、これらの規制を緩和・撤廃して企業労働の再商品化を進めようとするものです。社会に埋め込まれた企業を再び離床させようとするものと言ってもいいでしょう。この立場の論者は積極的な労働政策を主たる論敵とし、市場の商品たり得ない劣等な労働力は無理に有用財として活用しようなどとせず、労働市場から退出させて福祉給付をあてがっておけばよいと考えます。第一の脱商品化に対応する第一の再商品化論であり、第二の脱商品化やその論理的帰結である脱「有用財」化とは必ずしも相容れないものではなく、ある意味で親和的な面があります。企業労働を市場化するための代価としての福祉費用には寛容なので、ベーシック・インカム論など第二の脱商品化を重視する福祉原理主義とはむしろ補完的な関係にあります。その意味でソフトなネオ・リベと呼ぶこともできるでしょう。
 この立場を日本で明確に提示したのが、竹中平蔵氏を中心とする経済戦略会議が1999年にまとめた「日本経済再生への戦略」です。ここでは、日本型の雇用・賃金システムを「頑張っても、頑張らなくても、結果はそれほど変わらない護送船団的な状況」であり、モラル・ハザードであって、これが現在の日本経済の低迷の原因の一つだとし、過度な規制・保護をベースとした行き過ぎた平等社会に決別して、その上で倒産したり、失業した人たちに対して、相応のセーフティ・ネットを用意すべきだというのです。雇用を維持するより首を切って失業給付や福祉給付を与えた方がいいという論理です。もっとも、ソフトといえどもあくまで生存に必要な最低限の福祉しか認めないのは当然です。働かないアンダークラスを創出する二極化戦略と言えましょう。
 今ひとつは、そういう連中に使う福祉コストすら勿体ないという考え方で、労働サービスも労働者も徹底的に再商品化すべきだと主張します。労働者に脱「有用財」化の自由を認めず、飢え死にしたくなければどんな労働条件であろうが受け入れて働くべきだというものですから、ハードなネオ・リベと言えましょう。ここでは、市場でまともな商品たり得ないような劣等な労働力であっても、スポット市場のジャンク商品として売買し、使い捨てていくという手法が用いられます。働くアンダークラスを創出するワーキング・プア戦略と言えるでしょう。
 日本では、積極的にハードなネオ・リベを主張する論者はあまり見あたらないのですが、社会風潮として脱「有用財」化(「働かない自由」)を容認する傾向がほとんどなく、失業給付の支給期間もかなり短く設定されたままですし、生活保護の受給も大変厳格な入口規制がされているため、オモテの議論としてはソフトなネオ・リベが推進されているように見えて、事実上はハードなネオ・リベ路線が追求されてしまっているように見えます。
 
3 ヨーロッパ社会の応戦
 
(1) ヨーロッパ社会の二極化
 
 こういうネオ・リベラリズムの挑戦に対して、EUの連中はどのように対応したかというと、まず第一の反応は、「我々の今までのやり方は正しく、それを守るんだ」というものでした。ただ、各国レベルでやっていると、イギリスのように国別に撃破される恐れがあるので、EUレベルで、我々の社会モデルを改めて再構築する必要があるという議論が展開されました。これが「ソーシャル・ヨーロッパ路線」と言われるものです。
 ところが、この路線でヨーロッパの経済・社会はうまくいったかというと、あまりうまくいきませんでした。これは、ヨーロッパ型の福祉国家体制が第二の脱商品化を重視し、所得保障システムを完備していたことが却って逆効果になったのではないかと思われます。欧州諸国は別に労働者保護や解雇規制において規制緩和・撤廃に走ったわけではありません。しかし、グローバル化や情報化に曝される欧州企業は、若年労働者を雇わず、中高年労働者を早期退職させるなど、規制にかからない形でリストラを進めました。彼らの受け皿として手厚い失業給付や福祉給付が用意されていることがこの戦略を可能にした面があります。
 こうして、ヨーロッパ社会は建前としては福祉国家体制を堅持し、2つの労働力脱商品化を維持しようとしながら、実態としては労働市場から排除され、福祉給付に依存する人々を大量に創り出していったのです。その意図に反して、働くミドルクラスと働かないアンダークラスからなる二極化社会の道を進んでいったと言えましょう。
 
(2) ヨーロッパ社会政策思想の転換
 
 この状況に対して、ヨーロッパ社会の在り方を哲学的に反省し、その抜本的な見直しを唱道し、新たなヨーロッパ社会モデルを模索する政策文書として、1993年に欧州社会政策グリーンペーパー、翌1994年に欧州社会政策白書が出されました。
 グリーンペーパーは福祉国家の何がよくなかったのかという本質論から始めます。福祉国家は所得を失業や病気や老齢のため貧困の危険にある人々に移転し、活動人口は非活動人口の最低所得をまかなうことになります。その結果、富の創造は主として資格の高い労働力の手にゆだねられる一方、所得は増大する一方の非活動的な人々に移転されるという社会、「二重社会」を作り出す危険があると述べます。これに対し、社会保障給付以外の手段によってより広範な所得の分配が達成され、どの個人も社会全体の発展への活動的な参加を通じて貢献することができるような社会−「アクティブな社会」−を作り出すべきだと論じます。
 ここで、社会における仕事の役割に目を向けます。仕事というものには所得を提供するという以上の機能があるということ、すなわちそれは目的的な活動であり、個人の達成であり、尊厳であり、社会的なつながりであり、認知であり、そして毎日毎週の生活を組織する基礎であるという点に注意を喚起します。このため、福祉国家の機能も再検討し、単に財政圧力の故ではなく、もっと根本的に、人々を仕事と社会に統合することを目指すより積極的な政策に向かう必要があると論を進めます。
 そして、貧困に代えて「社会的排除」という新たな問題を提起し、今や「問題は単に社会の上層と下層の不均等にあるのではなく、社会の中に居場所のある者と社会からのけ者にされてしまった者との間にあるのだ」と訴えています。社会政策の目的はもはや所得維持ではなく、人々に社会の中の居場所を与えるという目的を追求しなければならず、その主たるルートは報酬のある仕事だというのです。
 翌年の社会政策白書は、各界の意見をふまえてこの思想を次のようにまとめています。まず、社会的規制を加えた市場経済という戦後社会の大枠組みの哲学は維持すべきだと断言します。しかし同時に、その実行方法は抜本的な変化が必要だとも主張します。どのような抜本的な変化が必要だというのでしょうか。それは連帯の在り方です。今までのヨーロッパ社会モデルにおいては、それが消極的な資源の移転に偏向していました。これをもっと積極的な機会のよりよい配分に変えていかなければいけない。雇用に最優先順位を与えて、全ての人を社会に統合していくことが目標にならなければならない。そして、万人が差別されることなく、機会均等が保障されなければならない、と強調しています。ここに提示されているのは、敢えて言えば、ネオ・ソーシャル・ヨーロッパ宣言とでも言うべきものでしょう。雇用を通じた万人の社会的統合を「連帯」のシンボルとして掲げようとするこの路線は、これまでのリベラルとソーシャルの対立図式を越えた地点に狙いを定めています。
 
(3) 新・ヨーロッパ社会モデルの3つの柱
 
 これ以後のEUの労働・社会政策は、これをもとに大きく3つの柱によって展開されてきていると私は考えています。
 第1の柱は、全体社会運営の原理として、所得移転型、資源再分配型の旧型福祉国家から機会配分型、社会参加・統合型の新型福祉国家に転換していくことです。もはや所得保障に依存することによって労働市場から退出する権利は正面からは認められません。その代わり、最も重要な社会参加の権利として雇用が位置づけられ、仕事を通じて全ての人に社会の中に居場所を作ることが目指されます。ここにおいて、雇用政策と社会統合政策は同じ政策の盾の両面となるのです。
 第2の柱は、労働の場において、労働者の保護に重点をおいたシステムを労働者の参加に重点をおいたシステムに転換していくことです。使用者の命令にただ従属するだけの労働者ではなく、労働者が会社のあらゆる意志決定に密接かつ恒久的に関与していかなければならないという思想です。ここには、企業経営に参加していくことによって他人労働性を抑制し、そしてそれを通じて労働市場から撤退しようとする傾向を抑止しようとする方向性が示されています。社会主義の試みとしては失敗した自主管理社会主義の部分的復活という側面もあるでしょう。
 第3の柱は、さらに社会哲学の根本に立ち返り、市民権と社会権の峻別論を超え、生存権、社会権、集団としての労働者の権利といった20世紀的人権を改めて市民権の観点から位置づけ直そうとする動きです。その問題意識は、所得保障のための給付を与えられる権利としての社会権から、差別されることなく仕事を通じた参加を要求する権利としての市民権へという点にあります。
 これら3つの柱は相互に絡み合いながら新たな政策展開の源基となっており、本来別々に考察することはできません。労働者参加に裏打ちされた雇用の安定が雇用を通じた社会参加の土台であり、また様々な属性による差別を排し、雇用機会の均等を実現することが万人の社会的統合の基礎となります。その意味でこれらは一体的に考察されなければなりませんが、以下ではいったん各柱ごとに1990年代以降の政策の推移を概観し、その中からいくつかのキーワードを選び出して、そのインプリケーションを考えてみたいと思います。
 
4 EU雇用戦略・社会保護戦略における参加型福祉国家の構想
 
(1) EU雇用戦略の展開
 
 上述のような社会政策思想の転換と揆を一にして、1993年末頃からEUの雇用戦略が始動します。このきっかけとなったのは、同じ頃にOECDが打ち出した雇用戦略です。この頃のOECDはネオ・リベラリズムを熱心に唱道していて、1994年6月の「雇用研究」は労働市場の硬直性が失業の原因であると指摘し、労働市場の柔軟化による雇用創出を主張していました。これに対し、柔軟性が重要であることは認めるけれども、ネオ・リベラリズム的な外部労働市場の柔軟性だけでなく、できるだけ解雇せずに配置転換や仕事の再編成、労働時間の弾力化、企業内訓練等によって労働力を調整するという内部労働市場の柔軟性を強調したのが、1993年12月の「ドロール白書」です。
 これ以後、1997年のルクセンブルク欧州理事会まで、特段の法的根拠のないまま、半期ごとに欧州理事会が方向性を示し、欧州委員会と閣僚理事会が各国の動向を報告するという、事実上の政策調整過程が進められました。これを条約上の公式の政策過程として位置づけたのが1997年6月のアムステルダム条約です。これにより、欧州理事会の「結論」に基づき、閣僚理事会が「指針」と「勧告」を採択し、各国はその進展を「報告」し、これが閣僚理事会の席でピア・レビューされるという仕組みが定められ、法的拘束力はないものの、各国とも真剣に雇用政策に取り組まざるを得なくなりました。
 EU雇用戦略の第1期は、1997年11月のルクセンブルク欧州理事会からの5年間で、就業能力(エンプロイアビリティ)、企業家精神(アントレプレナーシップ)、適応能力(アダプタビリティ)及び男女機会均等を4つの柱として、開かれた政策調整が行われました。このうち、福祉国家の見直しという論点に一番関わりが深いのは就業能力の柱です。特に、若年失業者や長期失業者に対する職業訓練、実習等を、個別職業指導とカウンセリングを伴って実施する積極的雇用政策が求められました。また、なまじ就職するよりも失業給付や福祉給付を受給していた方が収入がよいという「失業の罠」や「福祉の罠」の是正も重要な課題でした。
 第1期の途中ですが、2000年3月のリスボン欧州理事会で4本柱の前に「フル就業」という横断的政策目標が設定され、2010年までに全体の就業率を61%から70%に、女性の就業率を51%から60%に引き上げるという数値目標が設定されました。翌年には高齢者(55−64歳層)の就業率を50%に引き上げることも目指されました。失業率ではなく就業率を目標とするということは、失業者を非労働力化することで失業率を下げるつもりはないという意思表示です。むしろ、さまざまな要因から非労働力化している人々を労働市場に参入させようという発想です。雇用戦略の焦点が、眼前の失業者をどうするかという次元から、失業者として現れてこない非就業者をいかにして「仕事の世界」に連れてくるかという問題意識にシフトしてきてことが分かります。
 フル就業が目標とされる背景には、ヨーロッパ社会モデルの中核であるべき社会保護制度なかんずく年金制度が今のままでは持続可能ではないという厳しい認識があります。年金改革はそれ自体EUの社会保護戦略の大きな柱ですが、その特徴は年金問題を財政計算問題に矮小化することなく、就業率の引上げを中核的目標として打ち出している点です。人によっては、EUは社会の持続可能性のために労働力総動員政策を取ろうというのかとの感想を持たれる向きもあるかも知れません。ある意味ではイエスです。しかし、それを経済政策の次元のみで理解すべきではありません。その背後には、上記グリーンペーパーや白書で高らかに唱い上げた、仕事を通じて万人を社会に統合するという哲学が息づいているからです。雇用戦略におけるフル就業は、経済的次元における人的資源のフル活用としてだけでなく、社会的次元における万人のフル統合として捉えられるべきでしょう。
 フル就業に加え、翌2001年のストックホルム欧州理事会では「仕事の質(クオリティ)」も横断的目標とされました。就業率で見ればアメリカの労働市場は高水準ですが、生産性の低い低賃金の仕事が多く、ワーキング・プアを産み出しています。これに対して、EUの戦略は、仕事の量と質はトレードオフではなく両立するのだという考え方です。なぜなら、仕事の質の向上は失業や非就業への流出を減らし、流入を増やして就業率を引き上げる効果があるからです。仕事の量と質の二兎を追うこの戦略を、EUでは「より多くのよりよい仕事(モア・アンド・ベター・ジョブズ)」と呼んでいます。
 こういった方向は、もともとネオ・リベラル的だったOECDの雇用戦略にも影響を及ぼしています。2003年のOECD『雇用見通し』は「より多くのよりよい仕事に向けて」を標題とし、同年の雇用フォーラムは「よい仕事、悪い仕事」でした。
 なおEUでは、2003年から第2期雇用戦略が開始され、フル就業、仕事の質、社会的統合が3つの全体目標とされています。この社会的統合−ソーシャル・インクルージョンというのは、それ自体EUの社会保護戦略の大きな柱ですので、項を改めてお話しします。
 
(2) ソーシャル・インクルージョン
 
 先に社会政策グリーンペーパーで「社会的排除」という問題提起がされたことをお話ししました。EUでは1970年代から貧困対策に取り組んできていたのですが、80年代末から90年代初めにかけて、問題は所得が低いとか経済的不平等といったことよりも、社会的交換への参加から排除され、周縁化されることにあり、社会の二極化、分断化にこそ取り組むべきだという考え方が登場し、支配的になっていったのです。
 EUとして社会的排除の問題に取り組む根拠規定は、1997年のアムステルダム条約で設けられました。もっとも、その後数年は雇用戦略が政策の中心とされ、その関係で社会的排除が取り上げられたにとどまります。この時期は「雇用親和的(エンプロイメント・フレンドリー)」な社会保護政策が必要だと慫慂された時期であり、「仕事が割に合うようにする(メイク・ワーク・ペイ)」制度が求められました。
 社会的排除の問題、裏返していえば社会への統合(ソーシャル・インクルージョン)の問題を雇用戦略と並ぶEUレベルの政策協調過程に位置づけたのが、2000年3月のリスボン欧州理事会でした。雇用戦略のような条約上の具体的な手続規定はないのですが、同じように欧州理事会の結論に基づき、閣僚理事会が「貧困と社会的排除と戦う諸目的」に合意し、これに従って各国がとった施策を報告し、ピアレビューしていくという仕組みです。
 ここで強調されているのも、雇用がインクルージョンへの鍵だということです。それも、質の高い雇用です。確かに、低賃金不安定雇用でも失業者や不活動者に職業経験を与えて職業展望を改善する面もありますが、失業や不活動と低賃金不安定雇用の間で行ったり来たりを繰り返すことも多く、社会的排除の悪循環を断ち切れないからです。このため、北欧諸国をモデルとした所得保障とリンクしたアクティベーション施策が強く慫慂されています。一方で、フランスの影響と思われますが、社会的排除は雇用問題を超えて住宅、医療、文化、家族といった広い政策分野に関わるとも指摘されています。
 いずれにしても、「インクルージョン」という言葉がEU社会政策のキー概念になっているということ自体、日本ではあまり紹介されていません。しかし、仕事を通じて社会に参加できるようにすることを最大の政策目標とする政策がEUで進みつつあるという事実はもっと知られていいことですし、これまで社会における仕事の意味を重視してきた日本こそが「仕事志向の福祉国家」という新たな国家目標を目指していくべきではないかとも思われます。
 
(3) メイク・ワーク・ペイ
 
 2003年から2004年にかけて、EUの社会保護戦略の前面に登場したキーワードが「メイク・ワーク・ペイ」です。その使われ方を見ると、「ワークフェア」(就労を福祉給付の条件とすること)と似たところもありますが、あえて違う表現をしている理由は、より広く社会保護制度を質の高い雇用への移行の手段として用いていこうという考え方があるからでしょう。ですから、欧州委員会の政策文書等でも、アングロ・サクソン型のワークフェアのように単に給付を切り下げて質の低い仕事に就労せざるを得なくするといったやり方ではなく、むしろ就業者に対する在職給付を拡大する形で進めるべきだとしています。
 ミーンズテストを伴う福祉給付では、いったん就職してしまうとそれまで受給していた児童手当や住宅手当なども含めて所得が急減してしまい、就労への強いディスインセンティブになっています。そこで、就職しても当面給付を維持し、段階的に縮小したり、普遍的な児童手当の水準を高めるといった措置を慫慂しています。また、ワーキング・プアの問題に関連して、最低賃金制により低賃金職の魅力を高めることも指摘されています。
 また、通常ワークフェアには含まれませんが、ファミリー・フレンドリー政策による仕事と家庭の両立や、社会保護制度による育児・介護サービスなどの実物給付を拡充することによって、これらの責任を負う労働者にとって働くことが割に合うようにすることも、メイク・ワーク・ペイ政策の重要な柱として位置づけられています。さらに、パートタイム、有期、派遣など就業形態が多様化する中で、非典型労働者にも社会保護の加入・受給資格を与えることの重要性を指摘しています。
 このように、雇用戦略における仕事の質の重視と響き合う形で、社会保護におけるメイク・ワーク・ペイが唱道されている点が注目されます。日本では、生活保護制度の運用が法律の規定よりも極めて限定的に行われてきたため、働ける福祉受給者はそれほど多くありませんでしたが(最近は急増していますが)、その分がワーキング・プアという形で沈殿してきたと言えます。この人々に対する政策理念として、日本でもメイク・ワーク・ペイという言葉が使われることが望まれます。
 
(4) 労働市場から排除された人々の統合促進
 
 こういった動きの中で最新のものとして、今年(2006年)2月に行われた「労働市場から最も遠い人々の積極的な統合を促進するためのEUレベルの行動に関する協議」があります。これは、EC設立条約第138条に基づいて行われた立法措置に関する協議です。
 この協議文書では次のような基本的な認識が示されています。すなわち、雇用が多くの人々にとって社会的排除に対する主要な防護である以上、労働市場への統合が枢要な目的であり、長期的に「それ自体としてペイする」唯一の措置であるという認識です。と同時に、社会保護制度はとりわけ不況期には労働市場の機能を改善しうる、つまり雇用契約をより柔軟にし、求職をより効率的にすることを指摘し、社会福祉制度がなければ分配的効率性が失われるとも述べています。
 最も脆弱な人々の労働市場への統合については、民間企業における職業訓練や通常の労働と同様の活性化措置が最も見込みのあるアプローチであり、若年者や社会経験の少ないものほどこれが役に立つと評価しています。そして、こういったアクティベーション措置は短期的な雇用への効果だけで判断されるべきではなく、社会的孤立化から脱し、自尊心や仕事や社会に対するより積極的な態度を回復するのにも役立つのだと指摘しています。一方で、仕事に就けるようになる前提条件として、十分な社会的サービスへのアクセスにも注意が払われるべきだと釘を刺しています。
 要すれば、@雇用機会や職業訓練を通じた労働市場とのリンク、A尊厳ある生活を送るのに十分な水準の所得補助、B社会の主流に入っていく上での障壁を取り除くためのサービスへのアクセス(具体的にはカウンセリング、保健医療、保育、教育上の不利益を補うための生涯学習、情報通信技術の訓練、心理社会的リハビリテーションなど)の3要素を結合した包括的な政策ミックスが求められると述べて、これを積極的な統合(アクティブ・インクルージョン)と呼んでいます。貧困と社会的排除をなくすには、これら全てが互いに結合することが必要なのです。たとえば労働市場統合への積極的な援助がなければ、最低所得制度は人々を貧困と長期的な福祉への依存の罠に陥れてしまいますし、適切な所得補助がなければ、積極的労働市場政策は貧困を防止できませんし、人々が不正な手段で当面の生活手段を得ようとするのを止められません。また社会的支援措置がなければ、活性化措置は見通しがきかず非効率となります。これが本協議文書の最もいいたいことでしょう。
 こういった分析を受けて、欧州委員会は条約第138条に基づいてEUレベルの労使団体に対して協議を開始するとともに、その主題にかんがみてあらゆるレベルの公的機関や市民社会団体にも協議を広げると述べています。公的機関に協議するのは、彼らが排除された人々の統合を目指す政策を立案し、執行する責任を負っているからですし、市民社会団体に協議するのは、そういった人々の面倒を見、補完的なサービスを提供しているからです。
 具体的な協議内容は次の通りです。まず第1に、社会的統合、特に労働市場から最も遠い人々の統合に関して、EUレベルでのさらなる行動が必要か、またEUが各国レベルの行動を補完、支援する最も有効な手段は何か。第2に、1992年勧告という共通の基盤の上に、排除された人々の統合に必要な権利とサービスへのアクセスを促進するためにEUは何を構築すべきか。第3に、活性化と労働市場へのアクセスに関する側面が労使団体の間の交渉の主題となりうるか。この3点です。
 いずれにしても、ようやくこれで労働市場政策と所得保障と社会的サービスが三位一体となったEUレベルの最低生活保障制度に関する法制的措置に向けた動きが開始されたことになります。日本に対するインプリケーションという観点からも、今後の進展が注目されるところです。 
 
5 EU労使関係戦略における参加型企業の構想
 
(1) フレクシブルな労働組織
 
 上記1993年の「ドロール白書」は、外部労働市場の柔軟性よりも内部労働市場の柔軟性を強調していました。ネオ・リベラリズムの旗手であった当時のOECDの雇用戦略が、雇用保護規定の緩和を唱道し、特に経済的理由による解雇は緩やかにすべきだと主張していたのに対し、同白書はできるだけ解雇せずに配置転換や仕事の再編成、労働時間の弾力化、企業内訓練等によって労働力を調整するべきだというのです。そのためには、雇用分野の分権化として企業レベルでの主導権を認め、企業内で使用者と従業員代表が協議して柔軟化を進めることが望ましいという考え方です。
 この考え方が前面に打ち出されたのが、1997年4月に出された「新たな労働組織のためのパートナーシップ」というグリーンペーパーです。ここには恐らく80年代からヨーロッパに進出した日本企業の影響もあるように思われますが、チームワーク、ジャストインタイム、リーン生産方式、「カイゼン」、TQMといった経営手法を示しながら、「柔軟な企業」というモデルを提示します。そこでは、労働者は特定の「職務」ではなく広がりのある「任務」を果たし、労働者に絶え間ない技能と能力の最新化と向上が求められるとともに、参加と信頼に基づく労使関係が必要になるというのです。
 この段階で既に、フレクシビリティとセキュリティのバランスをとることが大切だ、と今日のキーワードが登場しています。しかし、その文脈はこういうものです。労働組織の再編成は労働者に不確実性をもたらします。変化の後にも自分の雇用が維持され、それがかなりの期間長持ちするというという保証があってこそ、労働者側に柔軟性が出てくる。つまり、雇用の安定性こそが労働組織の柔軟性の基盤となると主張しているのです。
 EUにおける柔軟性と安定性の議論は、まずはこういう日本モデルに近い形で提起されたのです。
 
(2) マネージング・チェンジ
 
 1997年に開始されたEU雇用戦略の第3の柱である適応能力(アダプタビリティ)は、このフレクシビリティとセキュリティを組み合わせたものという位置づけでした。そして、その内容を深めたものが、1998年11月に出された産業転換の経済社会的含意に関する高級グループの「マネージング・チェンジ」と題する報告です。ここでは、産業転換は立法によってではなく、さまざまなレベルの自発的な活動によって対応し、管理されるべきだと主張しています。
 具体的には、立法措置は労働者への情報提供や協議の義務といった最低基準の設定に限り、解決策は労使の間の自発的な合意によって作り上げていくべきだ、という考え方です。ここにも、事細かな労働立法は避けるべきだというフレクシビリティの発想と、労使協議の枠組みだけはしっかり確立すべきだというセキュリティの発想が組み合わされていることが窺えます。
 その後、2002年1月には欧州委員会から企業リストラの社会的側面に関する労使への協議が行われましたが、労使団体の側は自分たちでセミナーを開催して共同文書作りを進めることとし、2003年10月に「変化とその社会的帰結のマネージにおける参考のためのオリエンテーション」と題する文書を取りまとめています。
 
(3) 立法の進展
 
 EUレベルにおける労働者への情報提供・協議及び労働者参加の問題は1970年代以来の懸案事項ですが、各国の労使関係文化の違いもあり、30年にわたって採択されないままになってきていました。
 これが大きく動き出したのは、上記マネージング・チェンジ報告のいう解決策は労使協議で決めるという政策方向を確立するためには、EUレベルで労使協議に関する最低基準を設定しなければならないという要請が高まったからです。いわば、ミクロなコーポラティズムを確立することにより、企業レベルでのマネージング・チェンジを促進していこうという立法戦略です。
 既に1994年に欧州労使協議会指令が採択され、2カ国以上で1500人以上の労働者を使用する多国籍企業に労働者代表に対する情報提供と協議が義務づけられていましたが、2002年3月には一般労使協議指令が最終的に採択され、労働者50人以上の企業(または20人以上の事業所)に、企業の経済状況や雇用状況、特に雇用に影響を与える意思決定について情報提供と協議を義務づけました。また、2001年10月には長年の懸案であった欧州会社法が採択され、欧州レベルで設立される欧州会社に情報提供、協議に加えて一定の労働者参加が義務づけられました。
 これらはいずれも、協議の枠組みを設定する法令であって、協議の結果については一切規制していません。企業レベルでの労使自治を重要視する労使関係戦略がここに現れているといえます。
 
6 市民的権利としての社会への参加
 
(1) 欧州社会フォーラム
 
 1993年の社会政策グリーンペーパーのプレスリリースは、さりげなく「我々は、全てのヨーロッパ市民の権利が擁護される公正な社会という目標に向けての枠組みを設定することができる。我々はこの点を強調するために市民の権利に関する厳粛な声明を作成すべきだろうか」と問いかけていました。翌年の社会政策白書では、「万人の機会均等」と題する短い一節の中で、「人種、宗教、年齢、障碍といった理由に基づく差別と戦うための具体的な行動」が必要であり、そのために条約改正を行うべきとの姿勢を打ち出すとともに、「社会的権利に関する市民憲章」を策定することも提起しています。
 これが動き出したのは1995年10月で、欧州委員会は「社会政策に関する賢人委員会」を設置し、EUにおける憲法的要素としての市民の社会的権利の確立についての議論を開始したのです。そして、翌1996年3月に開催された第1回欧州社会フォーラムに「市民的・社会的権利のヨーロッパをめざして」と題する報告が提出されました。同報告は、社会的権利と市民的・政治的権利の二分法に疑問を呈し、これらは相互に依存しあい分けることはできないと主張し、社会への統合の権利という概念を提起します。そして、平等原則や差別の禁止から始まるEU版権利の章典のリストを提示しました。その中で特に喫緊の課題として強調しているのが、他に収入源がない場合の最低所得水準の権利です。
 ここでは、現代的な市民的・社会的権利の章典を、5年以内に労使やNGOを含めた広範な協議手続を経て策定することを求めています。これは後述の動きにつながっていきますが、そのうちいくつかの項目は若干形を変えつつ1997年のアムステルダム条約によるEC条約改正に盛り込まれました。
 
(2) 非差別均等指令
 
 アムステルダム条約の中で最も重要なものが、EC条約第13条(人権非差別条項)の導入です。この条項の新設によって、「性別、人種的又は民族的出身、宗教又は信条、障碍、年齢、性的志向」といった広範な領域にわたる非差別規定が設けられました。これに基づき、欧州委員会は1999年11月に、雇用・労働分野において、性別以外の上記理由に基づく差別を、直接・間接を問わず、嫌がらせまで含めて包括的に禁止する一般雇用均等指令案と、人種・民族的出身について、雇用・労働分野のみならず、社会保護、教育、財・サービス、文化といった領域にわたって、同様に差別や嫌がらせを禁止する人種・民族均等指令案を提案しました。
 ちょうどこの頃、オーストリアでハイダー党首率いるネオナチ的な自由党が政権に参加し、他の加盟国はオーストリア政府代表の理事会への参加を認めるか認めないかで大騒ぎとなりました。しかも、実は他の諸国においてもこのような人種主義的主張を掲げる右翼政党の伸長は著しく、差別禁止は政治的に緊急に対応しなければならない政治課題となっていたのです。EUとしてもこの問題に対し明確な政治的メッセージを示すことが不可欠の事態となっていました。欧州委員会はこの政治的な流れを最大限に活用したと言えます。
 人種・民族均等指令は2000年6月に、一般雇用均等指令は2000年12月にそれぞれ異例の早さで採択され、EUは一気に差別禁止法制を整えました。これは、同じ2000年のリスボン欧州理事会でフル就業という政策目標が打ち出されたこととも共鳴しています。様々な理由による差別で労働市場から追いやられた人々を労働市場に呼び戻すためには、その原因となっている差別待遇をなくしていくことが必要です。また、彼らを労働市場の周縁で低賃金不安定雇用と失業を行ったり来たりする状況から労働市場の主流に統合していくためにも、雇用における差別を禁止して質の高い雇用を確保していかなければなりません。
 
(3) EU基本権憲章
 
 市民的・社会的権利の章典を作成するという課題は、1998年から本格的に始動しました。欧州委員会は同年3月から基本的権利に関する専門家会議を開催し、翌1999年2月には「EUにおける基本的権利を確認する:行動の時」と題する報告をまとめました。そこでは、新たな権利規定は条約の特定の編に挿入されるべきだと述べています。
 同年半ばからいよいよ政治レベルで事態が動き出し、10月のタンペレ欧州理事会でEU基本権憲章起草機関(コンヴェンション)の設置が決まりました。同年末から審議を開始した同機関は、翌2000年10月に基本権憲章草案を取りまとめ、同月のビアリッツ欧州理事会でその内容に合意、12月のニース欧州理事会で正式に合意されました。ただし、憲章の法的性格についてはイギリスの強い反対もあって合意が得られませんでした。この段階では条約の一部として統合されることはなく、この問題は憲法条約に先送りされたのです。
 EU基本権憲章は、第1章(尊厳)、第2章(自由)、第3章(平等)、第4章(連帯)、第5章(市民権)、第6章(司法)の6章からなります。これまでの分類でいえば、第1章と第2章が市民的権利、第3章と第4章が社会的権利ということになるでしょうが、第2章に含まれる家族生活の尊重、個人データの保護、労働組合などの結社の自由、教育の権利、職業選択の自由などはむしろ社会的権利と言えますし、第3章に含まれる平等と非差別の原則はまさに市民的権利というべきでしょう。その意味で、その構成自体がこれまでの人権規定の固定観念をうち破る新機軸を打ち出していると言えるでしょう。
 その後、2001年末のラーケン欧州理事会で欧州の将来に関するコンヴェンションの設置が決まり、審議の末2003年6月にEU憲法条約草案が作成されました。これにより、EU基本権憲章は憲法条約第2編として正式に盛り込まれることになりました。憲法条約は2004年6月の欧州理事会で正式に採択されたのですが、発効に必要な各国の批准で躓いてしまいました。2005年に行われたフランスとオランダの国民投票で否決されてしまい、その後事実上凍結状態になっています。従って、現時点ではEU基本権憲章はなお「厳粛な政治的宣言」にとどまります。
 上述のEU労働・社会政策の文脈からみて重要な条項は、法の前の平等(第20条)をベースにあらゆる差別の禁止(第21条)、男女平等(第23条)、高齢者の権利(第25条)、障害者の統合(第26条)(以上第3章)、企業内部における労働者への情報提供・協議の権利(第27条)、団体交渉・行動の権利(第28条)、無料職業紹介の権利(第29条)、不当解雇からの保護の権利(第30条)、公正労働条件の権利(第31条)、児童労働禁止と若年労働者保護(第32条)、家庭生活と職業生活の調和(第33条)、社会保障・社会扶助(第34条)、保健医療(第35条)、公益サービスへのアクセス(第36条)(以上第4章)です。こういった項目が「憲法」レベルの規範として既に合意されているという事実は重いものがあるでしょう。
 
7 インクルーシブなフレクシキュリティ?
 
(1) 「フレクシキュリティ」の登場
 
 以上が、EU労働・社会政策の基本的な方向だったのですが、近年若干違う音色が混じってきているように思われます。それは、デンマークをモデルにした「フレクシキュリティ」というキーワードとして登場してきているのですが、フレクシビリティとセキュリティのバランスが重要だという点ではEUの考え方を取り入れながら、雇用保護規制の緩和という従来からのネオ・リベラルな主張が改めて提起される形になっています。
 EUにおけるその出発点は、2003年11月にコック前オランダ首相を座長とする雇用タスクフォースが提出した「仕事、仕事、仕事−欧州にもっと多くの雇用を創る」にあります。ここで、それまでの雇用戦略では触れられることのなかった雇用保護法制の見直しに言及し、解雇の告知期間、コストや不公正解雇の定義に柔軟性を導入すべきだと述べたのです。
 翌2004年11月に同じくコック前オランダ首相を座長とする高級グループが提出した「課題に直面する−成長と雇用のためのリスボン戦略」では、「フレクシビリティとセキュリティの間のバランスを見いだす」という項目で、「必要なのは新たな形態のセキュリティを促進することであり、生涯にわたってジョブを保持するという制限的なパラダイムから、労働市場に留まり前進することができる能力を形成するという新たなパラダイムに移行することだ」と述べています。セキュリティという言葉の意味内容を転換することで、同じくフレクシビリティとセキュリティのバランスと言いながらそれまでとは異なる点に均衡点を移そうとしたわけです。
 こういった流れの背景にあるのは、OECDの雇用戦略です。上述のようにOECDは2000年代に入ってからEU型のインクルージョン戦略に接近してきたのですが、それとともに、排除された人々の統合のためには労働者の既得権を縮小すべきという考え方を明確に打ち出すようになってきています。これが明確に示されたのが「2004年版雇用見通し」です。同書の第2章(雇用保護規制と労働市場パフォーマンス)は、雇用保護が希薄で流動性の高いデンマークの労働市場をモデルに挙げて、このフレクシビリティとジェネラスな福祉制度(特に失業保険制度)と積極的労働市場政策のセキュリティの組み合わせこそが望ましいモデル(ゴールデン・トライアングル)だと主張しています。デンマークは他の北欧諸国と後2者において共通しますが、前者では異なり、むしろアングロサクソン型に近いのです。OECDの狙いは、あえて社会民主主義的な北欧モデルの一変種をあるべきモデルとして推奨することによって、雇用保護規制の緩和を単にネオ・リベラルな主張ではなく、むしろ主流から排除された人々の統合のためのソーシャルな主張として売り込もうという意図があったように思われます。
 2006年にはいると、フレクシキュリティがあちこちに頻出するようになります。1月の欧州委員会文書「ギアを上げるとき」は、加盟国にフレクシキュリティについての見解の収斂を求め、同年3月の欧州理事会結論文書は、はじめて「フレクシキュリティ」という言葉を使い、欧州は競争力と雇用と社会保障の積極的な相互依存を活用しなければならない、と述べてデンマークモデルを打ち出しました。さらに、欧州委員会に対しフレクシキュリティの共通原則の策定を求めるなど、完全にこの言葉がEU労働政策のキーワードの位置を占めた形です。6月の雇用社会相理事会は、フレクシキュリティの4要素として、適切な契約編成の利用可能性、積極的労働市場政策、信頼できる生涯学習制度及び現代的な社会保障制度を挙げています。
 
(2) フレクシキュリティのパラドックス
 
 実は大変皮肉なことに、デンマークのフレクシキュリティモデルを推進してきたのは社会民主党政権であり、しかもその当事者であったラスムッセン前首相が、現在欧州社会党の党首の任に就いているのです。そして本年12月には、「新たなソーシャル・ヨーロッパ」と題する提案を行う予定です。従って、社会民主勢力としては、デンマーク型のフレクシキュリティを正面から批判しにくい状況があります。しかし、解雇が自由で失業保険が手厚いというのは、積極的労働市場政策を除けばメイク・ワーク・ペイに反する政策とも言えるわけで、これまでのEUの政策方向との整合性が問題にならざるを得ません。
 実際、欧州委員会の『欧州の雇用2006』では、この問題に1章を当てて分析していますが、「デンマーク型のフレクシキュリティモデルは、失業給付によるモラルハザードの問題を克服できないような市民的態度(civic attitude)の弱い国には移転できそうにない」と述べています。失業給付が高水準であるのに、あえてそれに安住せず就職しようとする傾向を、ここでは「市民的態度」とやや精神論的に述べていますが、これはむしろ失業保険がゲント・システム、すなわち労働組合の共済活動に国の補助が行われるという形で行われていることからくる仲間内の協調行動という面があるのでないでしょうか。
 同分析は、デンマークモデルの労使関係的側面についても「デンマークのフレクシキュリティモデルは好ましい歴史的な環境、すなわち政労使間の協調と調整と相互信頼の伝統を伴うコーポラティスト・システムから生じてきたものである」と明確に述べ、「コーポラティスト的労使関係と労使の相互信頼が欠如しているような他の国に安易に移植できるものではない」と釘を刺しています。そもそも、デンマークは、労使関係の枠組みがほとんど全て中央レベルの労使団体間の労働協約によって決定され、実行されている国であり、議会制定法は最小限にとどめられています。
 やや誇張した言い方をすれば、デンマーク社会全体が一つのグループ企業のようなものであり、その労使間でルールを定め、みんなで守っていくという仕組みだと言ってもいいかもしれません(デンマークを訪問したある連合関係者の感想)。そうすると、解雇自由といってもそれはある子会社から配転することが自由だという意味に過ぎませんし、失業給付もグループ内のある子会社から他の子会社に配転される間の休業補償のようなものですから、その間教育訓練を受けて早く新たな子会社に赴任しようとするのも不思議ではありません。失業給付への「市民的態度」はその現れというべきでしょう。
 だとすると、OECDのいうデンマークの「ゴールデン・トライアングル」は、コーポラティズムという最も重要な要素を意図的に抜きにして、解雇が自由で失業給付が手厚く労働市場政策に熱心という現象面のみを取り出したものであり、やや詐欺商法的な匂いがつきまといます。もちろん、労使関係文化というのはどの社会にとっても歴史と伝統を背負ったなかなか変えにくいものであり、OECDが変えろと言えるようなものでもありません。しかし、それであれば、デンマークモデルの売り込みにも遠慮が必要ではないでしょうか。
 
(3) 権利としての社会的統合とフレクシキュリティ
 
 とはいえ、マクロレベルにおける労働者参加を前提にして考えれば、手厚い社会保護と積極的労働市場政策とともに雇用保護の緩和を要素とする政策理念が大きく浮かび上がってきていることは、EU労働社会政策の路線転換としてやはり注目すべき点でしょう。
 これを、上で見た第1の柱、すなわち万人が仕事を通じて社会に参加していくことを目指す雇用・社会保護戦略や、第3の柱、すなわち社会への参加を市民的権利と捉える考え方と絡ませて考えてみると、排除された人々が社会に統合される権利を何よりも最優先するという意思の現れと見ることができるかも知れません。もちろん、既に統合されている人々の権利は無視していいということではありませんが、あらゆる人々が差別なく平等に社会に参加していけるようにするという大目的のためには、雇用保護の緩和は一種のポジティブアクションとしての面があると言えるかも知れません。
 欧州委員会自身、この問題に対して明確なスタンスを示し得てはいないようです。フレクシキュリティに関するコミュニケーションは2007年末までに提出することとされており、当分は模索が続くのではないでしょうか。
 
8 EUが日本に示唆するもの
 
 以上述べてきたように、ヨーロッパ社会はいま、これまでの保護と福祉に彩られた社会から、仕事を中心に据えた社会に向けて大きく舵を切ろうとしています。しかしながら、それは単なる否定ではありません。根っこにある哲学をしっかりと維持しつつ、その現れ方については抜本的な改革をしようとしているのです。
 変わらないものは連帯の理念です。社会というものを単に個人が競い合うゲームの場としてのみ捉えるのではなく、協同の精神に基づいて成員が協力し合うべき共同社会と捉える視点はあくまでも貫かれています。しかしながら、その連帯のあり方については抜本的な改革をしようとしています。資源の配分に基づく連帯から、機会の配分に基づく連帯へ、消極的連帯から積極的連帯へ、一言でいえば、福祉から仕事へ、連帯のあり方を大きく変えようとしているのです。
 歴史を振り返ってみれば、産業革命以前の農村共同体では、社会の生産機能と福祉の機能は家族や村落に結合されていました。産業革命はこれを分断しました。生産の場は福祉の機能を失い、福祉の機能は慈善団体、宗教団体、労働組合などを経て、やがて国家に集約されるに至りました。資本主義を補完する福祉国家の成立です。しかしながら、これまでの福祉国家とは、富の創造に従事する活動的な人々の手によって産み出された所得を、税制と社会保険料という形で国家が吸収し、これを非活動的な人々に移転するというしくみに過ぎませんでした。活動的な人々が減る一方で、非活動的な人々が増大していくならば、福祉国家はそれ自体一個の病理に転化します。その果てには少数の働く人々が数多くの働かない人々を負担するという二重社会が待っています。このシナリオにはストップをかけなければなりません。
 しかしながら、ヨーロッパ社会はあくまでも連帯の理念を堅持しようとします。連帯を解消し、全てを市場に委ねることで事態の解決を図るというアングロ・サクソン流の処方箋はきっぱりと拒否します。新たな連帯の処方箋は、いってみれば、生産の場に福祉の機能を再統合しようとするものと言えるでしょう。社会のいかなる成員も、生産の場に何らかの形で参加することを通じて、成員たるにふさわしい公正な所得を獲得できるような社会を目指すことによって、二重社会という福祉国家の病理を解消し、公平で活力のある社会を実現しようとするのです。
 ヨーロッパ社会は、この方向に今日の社会問題を解決する連立多元方程式の解を見出しています。構造的失業を解消し、就業率を高めるというマクロ雇用政策の解、自営業や協同組合により草の根の働く場を作り出す産業政策の解、労使共同で企業経営していくというミクロ経営政策の解、いかなる差別もなく、万人が均等に社会に参加できるという人権政策の解、社会からドロップアウトした人々を仕事を通じて社会に再統合するマクロ社会政策の解、人口の長寿化を憂うる必要のない持続可能な年金という解、これら全ての解は、仕事を中心に据えた連帯という一個の解が各平面に投影されたものであるといえましょう。
 それは、ある面ではこれまでの日本社会が無意識のうちに形成してきた社会のあり方に近い面があります。特に、ミクロなコーポラティズムを確立することにより、企業レベルのマネージング・チェンジを促進していこうという政策方向は、明確に日本モデルをフォローしています。しかしながら、インサイダーにのみ仕事を通じた参加と公平な所得を確保していても、そこからこぼれ落ちるアウトサイダーが増大していけば、社会全体の不均衡は拡大します。おそらく日本社会の欠落は、機会均等の精神と社会的排除への無関心にあるのではないでしょうか。その意味で、近年のフレクシキュリティの議論は日本にとっても参考になる点も多いように思われます。
 その際、ミクロレベルを超えた、マクロのコーポラティズムを日本社会に確立していくことができるかが、最も重要な論点になるでしょう。その意味で、排除された者への人権感覚に裏打ちされたマクロ社会政策の観点こそが、今日の日本にもっとも求められているものだと思われます。