損保労連『GENKI』4月号
「働き過ぎ防止のための法制度の整備」
 
 去る4月3日に国会に労働基準法改正案が提出されましたので、数回にわけて意見を述べたいと思います。
私は、2013年12月号(「正しい労働時間規制のあり方とは?」)では「労働時間と賃金のリンクを外して、成果に見合った報酬を払うという観点自体には正当性があり、むしろ本質的な問題は、労働時間が無制限に長くなって労働者の健康に悪影響を与えないようにするための歯止めとして実労働時間規制を確立することにある」と述べました。今月号では「働き過ぎ防止」という観点から、今回の改正案を評価したいと思います。
 まず、これまでの労働時間政策が、物理的な時間規制にはほとんど関心を払わず、もっぱら残業代という賃金規制ばかりに集中し続けてきたことが、今回の改正案には大きく影響しています。まず、法案要綱の冒頭には、依然として中小企業への残業割増率の問題が挙げられています。時間外労働の賃金に対する割増率に関して「1か月につき60時間を超える時間外労働に対して25%から50%に引き上げる」という規定(同法第37条第1項但書)が2008年改正で導入されました。その際に、中小企業には「当分の間」適用しないという特例措置が設けられましたが、改正案ではこれを廃止し、中小企業も大企業と同様に1か月60時間を超える時間外労働は50%の割増賃金を払わなければならなくするものです。旧来の発想では、この時間外労働の賃金に対する割増率こそ残業削減の唯一の道と考えられていたかも知れませんが、「働き過ぎ防止」という本来の目的からは迂遠であるだけでなく、高額の残業代が与える経営上の影響が異なる大企業と中小企業との間に、競争上の歪みを生じさせることにもなりかねません。2008年改正時に急激な経営上の負担を考慮して猶予されたいきさつからしても、「当分の間」を適用し続けることができないのは当然ですが、本来から言えば残業代の割増率だけで時間外労働を削減しようとしていた時代の名残りを、いつまで維持すべきかという発想で検討されてもよかったように思われます。
 
 この賃金規制と裏腹の関係にあるのが、物理的な時間規制です。今回の法案では、物理的な時間規制のためにさまざまな試みがされているとはいえ、全体的には依然としてやや間接的な手法にとどまっています。
まず、法案要綱の二番目で、厚生労働大臣が時間外労働の限度基準を定めるに当たり考慮する事項として「労働者の健康」を追加することです(第36条第2項)。また、行政官庁がこの限度基準に関して助言・指導をする際に、労働者の健康が確保されるように特に配慮しなければならないとされています(第36条第4項)。これらはいずれも行政側の考慮事項ではありますが、少なくとも時間外労働の規制は、労働者の健康確保という法目的を達成するために行われるものであり、労働安全衛生の問題であることを法律の条文上に明示的に宣言する意義があります。これまでの残業代規制一本槍の時代には「労働者が残業代を稼ぎたがっているから、長時間労働でもいいじゃないか」という感覚を払拭しきれませんでしたが、この改正で「労働者が望んでいても健康に悪いことは望ましくない」という労働時間規制本来の趣旨が通りやすくなることは確かでしょう。もちろん宣言規定のため、どこまで効果があるかはわかりませんが、第一歩として意味のある規定と言えます。
 これを実効あらしめるための別アプローチからの規定が「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」です。今回の法案では、「労働時間等の設定」の定義規定に、「深夜業の回数及び終業から始業までの時間」を追加することが示されています。このうち「深夜業」に関しては、労働基準法第37条に割増率が規定されているほか、育児・介護休業法第19条に深夜業の免除請求権、また労働安全衛生法第66条の2に深夜業従事者に対する健康診断の実施規定が設けられています。
一方で後段の「終業から始業までの時間」は、日本の労働法においてほぼ初登場と言えるでしょう。この規定はEUの労働時間指令では「休息時間」と呼ばれ1日につき11時間確保することが義務づけられていたり、日本では「勤務間インターバル規制」などという名で一部の労使で協定が締結されています。残念ながら現時点では日本の労使間で普及しているとは言えない状況のため、今回の改正では、この程度の定義規定にとどまらざるを得ないと考えられたのだと思います。しかし、睡眠時間とそれに付随する生活時間を確保するための休息時間規制こそが健康確保の観点でもっとも重要な意味を持つことを考えれば、労働組合が今後力を入れて取り組むべき課題は、現場レベルでこれを徐々にでも確立していくことだと考えます。それが一定の規模に達したときに、休息時間規制の立法化の道筋も見えてくることになると思います。
 
このように今回の改正は、一般労働者向けの「働き過ぎ防止」措置は、間接的かつ遠慮がちなものが多く、労使双方の発想が依然として残業代至上主義であることをよく示しています。一方で、大変皮肉なことですが、今回新たに導入される予定の「高度プロフェッショナル制度」においては、とても先進的な物理的労働時間規制の措置が導入されています。同制度自体は次回詳しく考察しますが、ここでは同制度を導入する要件として、次のいずれかを講じることが求められています。
働者ごとに始業から24時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、深夜業の回数を1カ月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
健康管理時間を1カ月又は3カ月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ104日以上の休日を確保すること。
これらは選択制のため、いずれも絶対規制ではないものの、高度でもプロフェッショナルでもない一般労働者には、どれ一つとして適用されていません。物理的な労働時間規制の必要性が最も高いのは、高度なプロフェッショナル労働者よりもむしろ一般労働者なのではないかという疑問を提起してみる値打ちはあるように思われます。