損保労連『GENKI』6月号
「長時間労働からの脱却」
 
政府が「働き方の変革」を声高に掲げるなか、日本全体として、依然抜け出せずにいる「長時間労働」からの脱却に焦点を充てた法制化の論議が活発になってきています。今回は、私たちの働き方そのものに大きな影響が生じ得るこれらの動向について学んでいきましょう。
 
GENKI 106号(2013年10月)から始まった本連載も2年半を過ぎました。この間、長時間労働の問題については、GENKI 107号(2013年12月)で「正しい労働時間規制のあり方とは?」、GENKI 115号(2015年4月)では政府提出法案に沿って「働き過ぎ防止のための法制度の整備」をテーマとして取り上げてきました。その後、直近では、政府提出法案に対する野党対案が国会に提出され、また、去る6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」でも長時間労働の是正がテーマとして取り上げられるなど、この問題が政策の大きな焦点になりつつあります。本稿では、これら直近の動向について触れていきたいと思います。
まず、昨年4月に国会に提出された政府の労働基準法改正案ですが、「中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し」「年次有給休暇の取得義務化」など、いくつかの働き過ぎ防止措置が盛り込まれていました。しかし、その主眼は、「高度プロフェッショナル制度の導入」と「企画業務型裁量労働制の対象業務拡大」であり、これらに対する野党や労働組合の批判が厳しく、また、労働者派遣法改正案など他の法案成立に注力したこともあって、昨年の通常国会では一切審議されることなく、今通常国会でも棚上げ状態が続いています。これに対して、民進・ 共産・生活・社民の野党4党は、去る4月19日、「長時間労働規制法案」という略称で、対案たる労働基準法改正案を国会に提出しています。その中心は労働時間、休息時間の絶対規制の導入であり、私がこれまで折に触れ論じてきた方向と一致しています。 野党対案の具体的な中身を紐解いて見ると、まず、労働時間の延長の上限規制があります。現在の法律上は実質的に青天井である36協定について、法律上の上限規制を設けるというのがその趣旨ですが、法律案上は具体的な数値までは出てきておらず、「労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内」という規定ぶりです。
また、これまで日本の法制にはほとんど存在しなかった新機軸として、休息時間(インターバル規制) が盛り込まれています。法律案上、「使用者は、労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに、労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和を勘案して厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を与えなければならない」と規定されているのです。こちらも具体的な数値は省令に委ねられています。先駆的に導入されている欧州のEU指令では「1日11時間」となっていますが、日本では現状、休息時間を規定する企業はほとんどなく、あったとしても、「11時間」まではいかないところがほとんどである実態をふまえ、あまり厳しい規定ぶりにはできないという判断なのでしょう。このため、労使協定による休息時間の短縮が規定されており、その協定の基準を指針で定め、行政が助言指導をできるという、36協定に倣った規定も設けられています。さらに、「災害等で臨時の必要がある場合の休息時間の短縮」や「公衆の不便を避けるために必要な事業その他特殊の必要がある事業について省令により休息時間の別段の定め」ができる規定もあり、 全体として激変を緩和して漸進的にすすめようという意図が伝わってきます。
その他、いくつか現行の労働時間の柔軟化規定の厳格化が設けられています。例えば、事業場外労働に係るみなし労働時間制について、その要件である「労働時間を算定し難いとき」を具体的に「使用者が当該業務の遂行の方法に関し具体的な指示をすること及び当該業務の遂行の状況を具体的に把握することが困難であるとき」と明確化しています。さらに、裁量労働制(専門業務型、企画業務型共通)について、事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計である「健康管理時間」を把握・記録することを労使協定で定め、 その健康管理時間が厚生労働省令で定める時間を超えないことを要件とすることとしています。これは、政府提出法案にある高度プロフェッショナル制度の対象者の健康確保措置として、3択で課せられていた要件のひとつを裁量労働制に持ち込んできたものといえます。野党法案ではもちろん高度プロフェッショナル制度は存在しませんが、政府法案のなかにあった長時間労働規制のためのしくみがこうして使われているわけです。
また、野党法案では「実効性の担保」にも重点が置かれており、「使用者が労働時間管理簿を調製し、始業・終業時刻、労働時間等を記録すべきこと」「法令違反行為を行った場合の公表、罰則の強化」などが盛り込まれています。
こうした野党の動きの一方で、今年に入ってから安倍政権が急速に長時間労働の是正に向けた政策を打ち出してきました。前号で取り上げた同一労働同一賃金とともに、いわば労働側の要求を先取りしようという動きの一環です。6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、「長時間労働は、仕事と子育てなどの家庭生活の両立を困難にし、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参画を阻む原因となっている」と断じ、「今こそ、長時間労働の是正に向けて背中を押していくことが重要である」と勇ましく訴えています。もっとも、同一労働同一賃金に比べると具体的な施策はそれほど思いきったものとはなっておらず、「法規制の執行を強化する」にとどまっています。
具体策はロードマップに書かれていますが、一つは36協定によって、健康確保に望ましくない月80時間超を設定した事業者に対する指導の強化です。4月1日に厚労省の長時間労働削減推進本部に提出された資料によると、年間約2万事業場がこの指導の対象になるとのことです。もう一つは、関係省庁連携による施策として、下請代金法や独占禁止法違反が長時間労働の背景となっている場合に中小企業庁や公正取引委員会に通報する仕組などが挙げられています。
もっとも、法改正についても「36協定における時間外労働規制の在り方について再検討」とやや緩い表現ながら言及されています。あくまでも「再検討」なのでロードマップでも法案提出の時期は明記されていませんが、同資料に掲載されている図の中では、検討時期を示す矢印が2018年度までとなっているので、そこまでには結論を出すということなのかも知れません。
このように、労働時間法制は、ここにきて長時間労働の是正を焦点として大きな転換期を迎えようとしているようです。