はじめに
「哲学者たちは世界を様々に解釈してきただけだ。大事なのは世界を変えることなのに。」
いや、もちろん法解釈学は極めて重要である。そのことに疑いの余地はない。とりわけ、現に紛争のただ中にある人にとっては、現行法制をいかに解釈して自らの権利を守るかが最重要課題であり、もし法律がこうなっていたら、とか、もしこういう法律があれば、といったタラ・レバ談義にうつつを抜かしている暇はないであろう。
しかしながら、社会の設計図としての法という観点から見れば、法は単に解釈されるべきものとしてのみ存在するわけではなく、作られるべきもの、あるいは作り変えられるべきものとしても存在する。さまざまな社会問題に対して、既存の法をどのように適用して問題を解決するかという司法的アプローチに対して、既存の法をどう変えるか、あるいは新たな法を作るかという立法的アプローチが存在する。そして社会の変化が激しければ激しいほど、立法的アプローチの重要性は高まっていく。
憲法の上では、社会の中で主として立法機能を担っているのは立法府たる国会であるが、実際には内閣提出法案という形で、また政令、省令、告示といった行政立法を通じて、さらには通達という本来法的拘束力のない行政内部の指示文書の形すら時にはとって、行政府たる中央官庁が実質的立法機能のかなりの部分を担っている。労働政策の場合、三者構成原則がこの実質的立法過程を貫いており、法案作成時はもとより、政令、省令、告示の制定改定も、そして場合によっては通達の発出すらも労働側と経営側がそれぞれ3分の1を占める審議会を通過しなければならない。審議会の委員とは官僚の操り人形であるという一般的印象は、こと労働政策には当てはまらない。なぜなら、労使委員の実質的指名権が労使団体側にあり、審議会における議論自体委員個人の自由ではなく、その背後にいる労使団体によってコントロールされているからである。その意味では、実は労働政策においては、中央官庁たる(厚生)労働省ととともに、労使団体も立法機能の一環を担っている。
これら労働分野の立法者たちにとって、労働法とはまず何よりも労働問題を解決するために制定されるべきもの、あるいは改正されるべきものである。現に存在する法についても、いかに解釈するかよりも、いかに制定され、改正されてきたかを知ることが重要となる。なかんずく意思決定機構の特殊性に鑑み、政労使3者がどのように考え、どのように行動することによって具体的に法が形成されてきたかが重要である。本書はそのような需要に応ずる労働法の特異な概説書である。「労働法政策」とは、立法政策としての労働法というふうに理解していただきたい。想定する読者層は国会議員及びその補助機関たる秘書、政党職員、国会職員たち、中央や地方で労働行政に携わり、また福祉・教育等労働問題に関わりを持つ行政担当者たち、中央や地方の労働組合や使用者団体で政策制度問題に取り組む人々、そしてそうした広い意味の立法機能を担おうと志す人々である。同時に、法解釈学とは違った政策志向の法律論として労働法学の研究者や学生に、労働政策の政治過程分析の素材として政治学の研究者や学生に、そして労働経済学の研究者や学生にも広く読んでいただきたいと思っている。
2004年度から東京大学に公共政策大学院が設置され、政策の立案・実施・評価を行う高い能力を備えた人材の養成に当たることとなった。著者は同大学院において「労働法政策」の講義を受け持つこととなり、そのためのテキストとして本書を執筆した。労働官僚として20年間を過ごした著者にとって、若い公共政策志望者たちに労働法政策を語る機会を持つことは心躍ることである。戦前の内務省社会局時代から受け継がれてきた労働政策担当者たちの思いの幾ばくかなりとも伝えることができればうれしい。そして、その中からやがて地道に少しずつ世界を変える次の世代の人々が巣立っていくならば、これに過ぎる喜びはない。
最後に、本書の出版にご尽力頂いたミネルヴァ書房の杉田啓三社長と河野菜穂氏に心からお礼を申し上げたい。