派遣労働に関する欧州議会及び閣僚理事会の指令(派遣労働指令)
DIRECTIVE 2008/104/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008 on temporary agency work
採択:20081119
 
 
第1章 総則
 
第1条 適用範囲
1 本指令は、派遣事業者との間で雇用契約又は雇用関係を結び、利用者企業に派遣されてその指揮監督下で臨時的に就労する労働者に適用される。
2 本指令は、営利目的であるか否かに関わらず、経済活動に従事する派遣事業者又は利用者企業である公的及び私的企業に適用される。
3 加盟国は、労使団体に協議した上で、本指令が特定の公的な又は公的に援助された職業訓練、社会統合又は職業再訓練計画のもとで締結される雇用契約又は雇用関係に適用されないものとすることができる。
 
第2条 目的
 本指令の目的は、雇用の創出と柔軟な労働形態の発展に有効に貢献する観点で派遣労働の利用の適切な枠組みを確立する必要性を考慮しつつ、第5条に規定する均等待遇原則が派遣労働者に適用されることを確保しかつ派遣事業者を使用者と認めることにより派遣労働者の保護を確保し派遣労働の質を改善することにある。
 
第3条 定義
1 本指令において、
(a) 「労働者」とは、関係加盟国において、国内雇用法制のもとで労働者として保護されている全ての者をいう。
(b) 「派遣事業者」とは、国内法に従い、派遣労働者を利用者企業にその指揮監督下で臨時的に就労するよう派遣する目的で派遣労働者と雇用契約又は雇用関係を締結する全ての自然人又は法人をいう。
(c) 「派遣労働者」とは、利用者企業にその指揮監督下で臨時的に就労するよう派遣される目的で派遣事業者と雇用契約又は雇用関係を有する労働者をいう。
(d) 「利用者企業」とは、派遣労働者がそのためにその指揮監督下で臨時的に就労する全ての自然人又は法人をいう。
(e) 「派遣」とは、派遣労働者が利用者企業に配置されその指揮監督下で臨時的に就労している期間をいう。
(f) 「基本的な労働雇用条件」とは、次に関し、法律、規則、行政規定、労働協約及び/又は利用者企業において発効している他の拘束力を有する一般的な規定により規定された労働雇用条件をいう。
(i) 労働時間の長さ、時間外労働、休憩時間、休息期間、夜間労働、有給休暇、公休日、
(ii) 賃金。
2 本指令は、賃金、雇用契約、雇用関係又は労働者の定義に関して国内法を妨げない。
加盟国は本指令の適用範囲から、パートタイム労働者、有期雇用契約労働者又は派遣事業者と雇用契約又は雇用関係を有する者を、それだけの理由により除外してはならない。
 
第4条 制限又は禁止の再検討
1 派遣労働の利用への禁止又は制限は、とりわけ派遣労働者の保護、職場の安全衛生の要件又は労働市場が適切に機能し濫用が防止されることを確保する必要性に関する公益上の根拠のみによって正当化されなければならない。
2 2011年12月5日までに、加盟国は、法規、労働協約及び国内慣行に従って労使団体に協議した上で、派遣労働の利用へのいかなる制限又は禁止についても、第1項にいう根拠によって正当化されるか否かを検証するために、再検討するものとする。
3 そのような制限又は禁止が労働協約により規定されている場合には、第2項にいう再検討は当該労働協約を締結した労使団体によって行われうる。
4 第1項から第3項までは派遣事業者の登録、許可、認証、財務保証又は監視に関する国内の要件を妨げない。
5 加盟国は欧州委員会に対し、2011年12月5日までに第2項及び第3項にいう再検討の結果を通知するものとする。
 
第2章 雇用労働条件
 
第5条 均等待遇原則
1 派遣労働者の労働雇用条件は、その利用者企業への派遣の期間中、同一職務に利用者企業によって直接採用されていれば適用されたものを下回らないものとする。
 第1文の適用について、法律、規則、行政規定、労働協約及び/又は他の全ての一般規定によって確立された通りに、利用者企業において発効している次の各号に関する規則が遵守されなければならない。
(a) 妊婦及び保育中の母の保護並びに児童及び若年者の保護、
(b) 男女均等待遇及び性別、人種又は民族的出身、宗教、信条、障害、年齢又は性的指向に基づくいかなる差別とも闘う行動。
2 賃金に関しては、加盟国は、労使団体に協議した上で、派遣事業者と常用雇用契約を有する派遣労働者が派遣の合間の期間においても引き続き賃金を支払われている場合には、第1項で確立された原則に対する例外を規定することができる。
3 加盟国は、労使団体に協議した上で、加盟国で定める条件に従い適当なレベルの労使団体に、派遣労働者の全体的な保護を尊重しつつ、第1項にいう原則とは異なる労働雇用条件に関する取り決めを確立する労働協約を維持し又は締結する選択肢を与えることができる。
4 派遣労働者に十分な水準の保護が提供されていることを条件として、労働協約の一般的拘束力を宣言する法制度又は労働協約の規定を一定の業種又は地域における全ての類似の企業に拡張適用する法律又は慣行を有さない加盟国は、全国水準の労使団体に協議した上で当該労使団体の締結した協定に基づき、第1項で確立した原則から適用除外する基本的労働雇用条件に関する取り決めを確立することができる。そのような取り決めは均等待遇が適用されるのに必要な最低派遣期間を含むことができる。
 本項にいう取り決めは、欧州共同体法に従い関係業種や企業がその義務を認識し遵守しうるように十分に正確で接近可能でなければならない。特に、加盟国は、第3条第2項の適用において、年金、傷病給付又は財務参加制度を含む職域社会保障制度が第1項にいう労働雇用条件に含まれるか否かを特定するものとする。そのような取り決めは、労働者にとってより不利益でない全国、地方、地域又は業種における労働協約を妨げない。
5 加盟国は、国内法及び/又は慣行に従い、本条の濫用を防止し、とりわけ本指令の規定を迂回するために考案された反復継続的な派遣を防止する観点で、適切な措置をとるものとする。加盟国はそのような措置について欧州委員会に通知するものとする。
 
第6条 雇用、集団的設備及び職業訓練へのアクセス
1 派遣労働者は、利用者企業において、常用雇用を求める当該企業の他の労働者と同一の機会を与えるようにいかなる空席の職位についても通知されるものとする。そのような通知は派遣労働者が従事し、その指揮監督下にある企業の適切な場所における公示によって行うことができる。
2 加盟国は、利用者企業と派遣労働者の間で派遣終了後に雇用契約又は雇用関係を締結することを禁じ又は妨げる効果を有するいかなる条項も無効であり又は無効であると宣言されうることを確保するために必要ないかなる行動をもとるものとする。
 本項は派遣事業者が派遣労働者の派遣、採用及び訓練のために利用者企業に行ったサービスへの合理的な水準の報酬を受け取ることを妨げない。
3 派遣事業者は労働者に対し、利用者企業への派遣を遂行した後に利用者企業に採用されるよう又は利用者企業と雇用契約若しくは雇用関係を締結するよう手配することの対価としていかなる料金をも課してはならない。
4 第5条第1項に抵触しない限り、派遣労働者は、客観的な理由により異なる取扱いが正当化されない限り、利用者企業において直接雇用される労働者と同一の条件で、福利施設又は集団的設備、とりわけいかなる給食施設、保育施設及び交通サービスへのアクセスを、提供されるものとする。
5 加盟国は、各国の伝統と慣行に従って、
(a) 派遣労働者の職歴開発と就業能力を向上するために、派遣の合間の期間においても派遣事業者における訓練及び保育施設への派遣労働者のアクセスを改善し、
(b) 利用者企業の労働者のための訓練への派遣労働者のアクセスを改善するために、
適切な措置をとるか又は労使団体の間の対話を促進するものとする。
 
第7条 派遣労働者の代表
1 派遣労働者は、加盟国の定める条件の下で、欧州共同体法及び国内法並びに労働協約の下で規定される労働者代表機関が派遣事業者に設置される際の基準となる労働者数の算定に当たって算入されるものとする。
2 加盟国はその規定する条件の下で、派遣労働者が欧州共同体法及び国内法並びに労働協約の下で規定される労働者代表機関が利用者企業に設置される際の基準となる労働者数の算定に当たって、当該派遣労働者が同一の期間利用者企業によって直接雇用されていた場合と同一の方法で算入されると規定することができる。
3 第2項に規定する選択肢をとる加盟国は、第1項の規定を実施する必要はない。
 
第8条 労働者代表への情報提供
 労働者への情報提供及び協議に関するより厳格な及び/又はより特定の国内法又は欧州共同体法、とりわけ欧州共同体における被用者に対する情報提供及び協議の一般枠組みを設定する2002年3月11日の欧州議会及び閣僚理事会の指令(2002/14/EC)に抵触しない限り、利用者企業は、国内法及び欧州共同体法に従って当該企業に設置される労働者代表機関に対し雇用状況について情報提供するときには、派遣労働者の利用について適切な情報を提供しなければならない。