『人事の課題2024』
「最近1年間における重要労働判例一覧」
 
 
区分 事件名 職種等 分類 注目点
賃金




 
住友生命保険(費用負担)事件(京都地判令5.1.26労判1282号19頁)
 
保険外交員



 
賃金からの控除




 
生命保険外交員の携帯端末使用料やコピー用紙トナー代などが賃金から控除されていたことについて、携帯端末使用料については合意を認めたが、コピー用紙等の費用控除を違法とした。
労働時間

















 
埼玉県公立小学校教員(時間外労働手当)事件(最二小判令5.3.8判例集未登載) 小学校教員



 
給特法と時間外手当



 
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)は、超勤4項目の職務以外の時間外労働についても労基法37条を適用除外しているという原審を維持した。
熊本総合運輸事件(最二小判令5.3.10労判1284号5頁) トラック運転手
 
時間外割増賃金


 
時間外手当が増えるとその分調整手当が減る賃金体系において労基法37の割増賃金の支払いがあったとはいえないとした。
東海旅客鉄道事件(東京地判令5.3.27労経速2517号3頁)

 
新幹線乗務員



 
年次有給休暇




 
年次有給休暇の申請に対し業務上支障ありと拒否した時季変更権の行使につき、恒常的な人員不足の状態にあり、常時代替要員を確保できない場合には時季変更権の行使は許されないとした。
日本マクドナルド事件(名古屋高判令5.6.22労経速2531号) マネージャートレイニー 変形労働時間制


 
就業規則に記載がない勤務シフトは、各日・各週の労働時間を具体的に特定したといえず、変形労働時間制の適用は無効とした。
人事



 
早稲田大学事件(東京地判令5.1.25労経速2524号3頁)
 
大学教授


 
休職からの復職の可否


 
脳出血の後遺症で休職していた大学教授の復職にはは、学生との間で同時性乃至即応性を有する双方向のコミュニケーションを行う能力が必要であるとした。


非正規雇用






















 
学校法人羽衣学園(羽衣国際大学)事件(大阪高判令 5. 1.18労判1285号18頁) 大学非常勤講師


 
任期法と無期転換



 
大学の教員等の任期に関する法律(4条1項による無期転換期限10年の規定は、実務を教えているだけの非常勤講師には適用されないとした。

 
長崎大学事件(長崎地判令5.1.30労旬2036号46頁) 大学非常勤講師
 
不更新条項の合理的期待

 
大学の非常勤講師が、不更新条項付きの有期労働契約を重ねながら、契約更新に向けた合理的期待が認められた。
明治安田生命事件(東京地判令5.2.8労経速2515号3頁) 営業職


 
有期契約と試用期間

 
労働者の適性を把握するために有期雇用契約を締結すること自体は許容されており、試用期間ではないとした。
竹中工務店ほか2社事件(大阪高判令5.4.20労判1295号5頁) 偽装請負

 
二重派遣による偽装請負

 
労働者派遣法第40条の6に規定されたいわゆる労働契約申込みみなし制度は二重派遣による偽装請負には適用されないとした。
社会福祉法人B事件(山口地判令5.5.24労経速2522号15頁)
 
正職員



 
同一労働同一賃金による労働条件引下げ

 
パート・有期雇用労働法改正に対応するため非正規職員も対象になる子ども手当等を新設したため、正社員の扶養手当等を廃止したことは正当とした。
名古屋自動車学校(再雇用)事件(最一小判令5.7.20労判1292号3頁) 教習指導員


 
定年後再雇用の労働条件


 
定年後再雇用の基本給が半減し、賞与が3分の1となったことを違法とした原審を破棄差戻しした。

 
労災


 
滑川市事件(富山地判令5.7.5労経速2530号3頁) 中学校教諭

 
安全配慮義務


 
中学校教諭のくも膜下出血発症による死亡が、部活動指導等による長時間労働に原因があるとして、校長の安全配慮義務違反を認めた。
解雇



 
クレディ・スイス証券(職位廃止解雇)事件(最一小判令5.8.3判例集未登載) ヴァイス・プレジデント
 
整理解雇



 
証券会社のマルチアセット部廃止に伴う部長職の整理解雇を有効とした。

 

人権










 
医療法人社団A事件(東京地判令5.3.15労経速2518号7頁) 歯科医師

 
マタニティハラスメント

 
妊娠した歯科医師の診療予約をしにくくした行為が不法行為に該当するとされた。
 
アメックス(降格等)事件(東京高判令5.4.27労判1292号40頁) 営業部チームリーダー 育児休業取得と降格

 
育児休業復帰後にジョブバンドの低下なく部下のないポストに配転することは男女均等法の不利益取扱いに該当するとした。
国・人事院(経済産業省職員)事件(最三小判令5.7.11労経速2525号3頁) トランスジェンダーの職員
 
トイレの使用制限


 
トランスジェンダーの職員に対する女性用トイレの使用制限は裁量権の逸脱・濫用として違法とした。