『EU労働法全書』はしがき
今日、EU加盟諸国の労働法制のかなりの部分は、EUレベルで制定されたEU労働法を国内法に転換したものとなっている。特にこれまで労働法規制の少なかったイギリスについては、労働時間、労使協議、非典型労働、差別禁止など、多くの領域においてEU労働法そのものがイギリス労働法を形成するという事態が進んできている。他の諸国も例外ではない。今やフランスにせよ、ドイツ、イタリアにせよ、EU加盟国の労働法制を研究する上で、EU労働法を参照することは不可欠の基本作業といわねばならなくなりつつある。また、大きな変革期にある日本の労働法制に対しても、ヨーロピアン・スタンダードたるEU労働法は大変参考となる面が多いと思われる。
本書は、このような需要に応じて、EU労働法制の具体的なテクストを包括的な形で、かつ英文を附して提供しようとするものである。すなわち、まずEUの憲法レベルの規範としての設立条約については、労働法政策に関する現行条約の関係条文を示すだけではなく、ローマ条約制定時、単一欧州議定書、マーストリヒト条約、アムステルダム条約、ニース条約による改正と、各歴史的段階における条約の変化をすべて明らかにし、その発展の跡がたどれるようにしている。さらに、2004年に調印されたEU憲法条約についても、現在その先行きはやや不透明となっているが、EU労働法の将来を占う上で不可欠の文書であることから、EU基本権憲章を含め、関係条文を全面的に掲載している。
具体的な労働法関係指令については、労使関係法、労働条件法及び労働人権法という3つの章に分けて掲載している。労使関係法に属するのは、欧州労使協議会指令、一般労使協議指令及び欧州会社法関係の規則と指令である。これらは、労働者代表制や労使協議制度、労働者参加といったテーマについて、これまできわめて否定的であったイギリスをも含めて、ヨーロッパレベルの標準モデルを形成するものであり、アメリカ型の株主主権論に偏ったコーポレートガバナンス論が主流を占める今日の日本の論調に対しても、一服の清涼剤として効果があるのではないかと思われる。
労働条件法については、リストラ関係法、健康安全法、労働時間法及び労働契約法の4つの節に分けて計12の指令を掲載している。リストラ関係法は、集団整理解雇指令、企業譲渡指令及び企業倒産指令という1970年代にさかのぼる歴史の長い諸指令であり、特に近年、企業組織再編の活発化に伴い、労働契約の承継や労働者代表の関与のあり方など、日本でも大変注目を集めているものである。
健康安全法については、本書に収録した枠組指令のもとに膨大な数の技術的な個別指令が存在しているが、日本でいえば省令レベルに相当するものであることもあり、基本的にすべて省略した。ただし、有期・派遣労働者健康安全指令は、非典型労働者に関する法規制の一環として注目すべきものであることから、ここに掲載している。
労働時間法としては、労働時間指令、年少者指令に加え、業種別規制の中から日本へのインプリケーションの大きいと思われる道路運送事業労働時間指令を掲載した。また、労働時間指令は現在まさに大改正の真っ直中にあり、その改正の行方が与える影響も大きいことから、現時点における最新の改正案をそのままの形で掲載している。現在日本の労働時間法制改正論議においては、アメリカのホワイトカラー・エグゼンプションばかりが注目されているが、その基本構造としてはむしろEUの労働時間指令が参照されるべきところが大きいのではなかろうか。
労働契約法としては、雇用条件通知指令、労働者海外派遣指令、いわゆる非典型労働者に関わるパートタイム労働指令と有期労働指令に加えて、現在なお採択に至っていないが派遣労働指令案も掲載している。これらは、日本における労働契約法制の検討に対しても、いくつもの面で参考になるところが多いのではなかろうか。
最後に労働人権法という章を設けたのは、これまで雇用における男女均等という特定領域に限られていた法政策思想が、一方では男女の性別を超えて人種や障害、年齢といった差別根拠にまで拡大し、他方では雇用分野を超えて財やサービスへのアクセスやその供給など広範な分野に拡大する傾向を見せているからである。このため、まず男女雇用均等法として、男女同一賃金指令、男女均等待遇指令、挙証責任転換指令、社会保障関係指令、職域社会保障関係指令、自営業指令の6指令を掲載した上で、その他の女性関係法制として母性保護指令、育児休業指令に加えて、最近採択されたばかりの財・サービス関係の男女均等指令を、性別以外の雇用均等法制として一般雇用均等指令及び人種・民族均等指令を掲載し、この分野の広がりを実感できるようにした。
本書がヨーロッパ諸国の労働法制の研究者に、そして日本の労働法制のあり方を考える多くの人々に役立つことを祈って、本書を送り出したい。
小宮 文人
濱口桂一郎