『ひろばユニオン』9月号原稿
「EU労働時間指令とは?」
                                  濱口桂一郎
 
1 EUの労働時間指令
 
 現在のEU労働時間指令は、1993年に制定され、2000年に一部改正されたものです。その制定根拠は、労働者の健康と安全を保護すべきとのEC条約第137条にあり、指令前文第4項では「職場における労働者の安全、衛生、健康の改善は、純粋に経済的な考慮に従属すべきでない目的である」と明記しています。従って、指令のどこにも賃金に関わるような規定はありません。賃金をどうするかは労使が決めることであって、労働時間指令の関わり知るところではないのです。労働時間の上限をまったく制限せず、割増賃金というゼニカネしか関知しないアメリカの公正労働基準法とは全く重なるところのない法制というべきでしょう。これを同じ労働時間法制と呼ぶこと自体が間違いです。
 その主な内容を箇条書きにしますと、
@1日の休息期間:24時間につき最低連続11時間の休息期間を求めています。これを裏返せば、1日につき労働時間の上限は原則として13時間ということになります。
A休憩時間:6時間を越える労働日につき休憩時間を設けることを求めていますが、その時間や条件については国内法や労使協定に委ねています。
B週休:7日毎に最低連続24時間の休息期間プラス上の11時間の休息期間(従って連続35時間の休息期間)を求めています。なお、算定基礎期間は最高14日とされていますから、2週間単位の変形休日は許容されるわけです。
C週労働時間:7日につき、時間外労働を含め、平均して、48時間を越えないことを求めています。算定基礎期間は最高4カ月とされていますから、4カ月単位の変形労働時間制は許容されるわけです。
D年次有給休暇:最低4週間の年次有給休暇の付与を求めています。
E夜間労働者の労働時間:24時間につき8時間以内とされていますが、危険業務以外は変形制が認められています。
F夜間労働者の保護:就業前及び定期健康診断、健康問題を抱える労働者の昼間労働への転換なども求められています。
 週労働時間の上限が48時間というようなところを見て、「日本より緩いではないか」と思ったら大間違いです。これは「時間外を含め」た労働時間の上限なのです。EUの労働時間規制は、それを超えたら残業代がつく基準などではありません(それは労使が決めるべきものです)。それを超えて働かせることが許されない基準なのです。変形労働時間制が認められていますが、これも日本のように変形制の上限を超えたら残業代がつくだけのものとは違い、上限を超えることを許さないものです。
 何よりも重要なのは、これが労働者の健康確保のためにいかなる規制が必要かという観点から規定されているという点です。日本では割増率のみが規定されて実体的な規制が全くない夜間労働についても、労働時間そのものが規制されていますし、何よりも日本に全く存在しない休息期間という概念が、指令本則の筆頭に位置づけられていることが重要です。
 
2 オプト・アウト
 
 EU労働時間指令についてよく語られるのがオプト・アウトという概念です。これはもともと、指令制定時にイギリス政府が要求して導入させたものですが、上のCの週48時間労働の特例規定です。これによると、加盟国は次の要件を充たせば週48時間労働の規定を適用しないことができるとされています。具体的には、
(i) 使用者は、あらかじめ労働者の同意を得ている場合にのみ、4カ月平均週48時間を越えて労働させることができる。
(ii) 労働者が(i)の同意をしないことを理由にして不利益取り扱いをしてはならない。
(iii) 使用者は48時間を越える全労働者の記録を保存しなければならない。
という3点です。
 日本でも誤解している人がたくさんいるのですが、これはホワイトカラー・エグゼンプションとは何の関係もありません。純粋に物理的な労働時間規制(週48時間という絶対上限)を外れるための制度であって、賃金制度とは何の関係もないのです。むしろ、日本の36協定の仕組みを個別労働者ごとに変えたようなものと言えるでしょう。
 ただ、この制度を導入したイギリスではいろいろと問題が生じています。最大の問題は、雇用契約を締結する際に使用者がオプトアウトにサインすることを要求し、労働者としてはこれを受け入れざるを得ないという状況が蔓延したことです。
 ただ、忘れてはならないのは、そういうイギリスにおいても、1日11時間の休息期間の規定はちゃんと存在し、これによって時間外労働に絶対上限があるということです。日本のように無制限の長時間労働を野放しにしているわけではありません。
 
3 待機時間の問題
 
 労働側やフランスなど大陸諸国は、この政治的妥協の産物としてのオプトアウトを早く廃止すべきだという立場から、指令の見直しを主張してきました。ところが、そこに割って入ったのが欧州司法裁判所の労働時間に関する累次の判決でした。
 2000年のSIMAP事件(スペイン)判決と2003年のイェーガー事件(ドイツ)判決は、病院における医師の待機時間を全て労働時間指令にいう労働時間に該当すると明確に判断したのです。それまでは、待機時間中に救急患者が運ばれてきた場合、実際に治療活動を行った時間は労働時間とされていましたが、それ以外の不活動時間は労働時間とされていなかったのです。EUで労働時間に該当するということは、上記週総実労働時間の上限に服するということであり、日本の医療界で騒いでいるように待機時間に時間外手当を出せばいいという問題ではありません。救急病院は不活動待機時間も含めて週48時間以内になるように医師を配置しなければなりませんし、そのためには膨大な数の医師を新たに雇用しなければならないのです。これは事実上不可能です。そこで、背に腹は代えられない各国は、医療従事者についてオプトアウトを導入するという苦肉の策に出ました。しかしながら、オプトアウトは本来廃止されるべき例外規定です。そこで、労働時間指令上に不活動待機時間は労働時間ではない旨を明記し、欧州司法裁判所の判例を立法によってひっくり返したいという医療サイドの要求が、指令改正案に飛び込んできたのです。
 
4 労働時間指令改正案の提案
 
 EUでは、労働立法はまず労使団体に2段階の協議を行い、労使が自分たちの交渉で協約を締結すればそれがそのまま指令となり、そうでなければ原則に戻って欧州委員会が指令案を提案するという仕組みがあります。そこで欧州委員会は2003年12月と2004年5月に労使への協議を行いましたが、オプトアウトについても待機時間についても意見の隔たりは大きく、労使交渉は不可能でした。
 結局、2004年9月になって欧州委員会は指令改正案を提案しました。そこでは例外的に個別的オプトアウトの可能性を認めてはいますが、濫用防止や記録保持を義務づけるとともに、1週間の総実労働65時間という上限を設定し、できるだけ制限しようとしていました。一方待機時間については、待機時間のうち不活動時間は労働時間とは見なさず、活動時間のみを労働時間と見なすという規定を設けていました。
 EUの立法は、上記労働協約をそのまま指令化するものでない場合、閣僚理事会と欧州議会の双方の合意が必要です。指令案はまず欧州議会に送られ、2005年5月に第一読修正意見が採択されましたが、これは欧州委員会原案を真っ向から否定するものでした。まずオプトアウトについてはきわめて厳しい態度を貫き、指令改正後3年の猶予をもって完全に廃止することとしています。待機時間については、判例を立法で覆すのは望ましくないという観点から、不活動時間も含め待機時間は労働時間と見なされると判例通りに規定した上で、不活動時間を特定の方法で算定できるという形で、一種の見なし労働時間制を提起しています。
 これを受けて欧州委員会は修正案を提示しましたが、オプトアウトについては欧州議会の意見を入れ、集団的個別的を問わず明確に廃止することとし、改正後3年間に限って認めるという方向に転じました。また、猶予期間中のオプトアウトについてもその上限を週総実労働55時間と著しく短縮しました。一方待機時間については、原案通り不活動時間は労働時間と見なさないこととしつつ、休息期間とも見なさないという規定を追加しました。そうすると、労働時間と不活動時間も含めた待機時間以外の時間が毎日11時間必要となり、原則として拘束時間の上限は13時間となります。
 
5 労働時間指令改正案の廃案
 
 閣僚理事会では長期間にわたる交渉の末、2008年6月になってようやく政治的合意が成り立ちました。指令案提案から4年近く経っていました。その内容は次の通りでした。待機時間については不活動部分は労働時間ではないが休息期間にも勘定できないというのが原則ですが、労働協約や労使協定または労使への協議を経た国内法によって異なる取扱いができることとされています。つまり、労働時間と待機時間の活動部分の合計が原則13時間以内となり、拘束時間はそれより長いことが可能となるわけです。これはやはり医療分野の要望が大きいのでしょう。
 オプトアウトは恒常的制度として生き残りました。ただし、使用者は労働者が合意しないことや合意を撤回したことを理由として不利益取扱いをしてはなりませんし、個別雇用契約の締結時またはその後4週間のオプトアウト合意は無効です。さらに、オプトアウト合意後6ヶ月間または試用期間はいつでも合意を撤回でき、その後も2か月の告知期間をもって撤回できます。オプトアウトの場合でも、労働協約または労使協定で別様に定めない限り3か月平均で週総実労働60時間という上限が、また待機時間の不活動部分を労働時間と見なす場合には65時間という上限が付されます。逆に言えば、労働協約または労使協定による場合にはこの部分については青天井となり、元に戻って休息期間を除く週総実労働78時間が上限となるわけです。
 この共通の立場が欧州議会に送られて、再び全面的な反発を受けました。2008年12月に欧州議会が採択した第二読修正意見は、オプトアウトと待機時間の双方について、共通の立場にまとめられた妥協を全面的にひっくり返しています。今年に入って、欧州議会と閣僚理事会の間で調停委員会が開催されましたが、4月に最終的に決裂してしまいました。
 
最後に
 
 このように指令改正は結局なりませんでしたが、現行のEU労働時間指令の内容自体が、現在の日本の労働時間状況からみると、学ぶべきところの多い存在であることは間違いありません。その中でも、EU内でもなお議論のある時間外含めて週48時間という基準はとても手が届きそうにありませんが、せめて1日最低11時間の休息期間とか、1週最低1日の絶対休日くらいは、本当の最低基準として確立させたいものです。