『ひろばユニオン』2015年1月号
「知っておきたいEU労働指令の基礎知識」               濱口桂一郎
 
 EU労働指令とは、EU加盟国がすべて国内法化しなければならない基準であり、EU労働法そのものと言ってよい。本稿では、EUの歴史と体制を概観した上で、EU法にどんなものがあるか、その立法過程と司法過程、そして具体的な労働指令の概略を説明する。
 
1 EUの歴史
 欧州連合(EU)の起源は、フランス、西ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクの6カ国による、パリ条約に基づく欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)の設立(1952年)に遡る。その後、ECSC加盟国は、ヨーロッパが世界における指導的地位を回復するにはヨーロッパの経済統合を進めることが必要であるとの考え方に立ち、ローマ条約に基づき1958年、欧州経済共同体(EEC)及び欧州原子力共同体(EURATOM)を発足させた。この3つの共同体は、1967年に理事会、委員会等を統合し、3つ合わせて「欧州共同体」(EC)と称することになった。その後、1973年にはデンマーク、アイルランド、イギリスが、1981年にはギリシアが、1986年にはスペイン、ポルトガルが加盟した。
 1989年にベルリンの壁が崩壊し、翌年統一ドイツが誕生するなど、欧州をとりまく情勢が激変したことを背景に、1991年12月のマーストリヒト欧州理事会で「欧州連合条約」(いわゆる「マーストリヒト条約」)が合意され、翌92年2月に調印された。この条約はこれまでのECの活動(経済通貨統合を含む)を「第1の柱」とし、これに共通外交・安全保障政策(「第2の柱」)、司法・内務協力(「第3の柱」)を合わせた全体を欧州連合(EU)と呼んでいる。その後、1995年にはオーストリア、スウェーデン、フィンランドが新たに加盟し、加盟国は15カ国になった。
 さらに2004年には中東欧諸国のうちポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、バルト3国とキプロス、マルタの計10カ国が、2007年にはブルガリアとルーマニアが、2012年にはクロアチアが加盟し、現在加盟国は28カ国である。
 
2 EUの体制
 EUは単なる国際機関というよりも、それ自体の立法、行政、司法機関を備えた超国家機関といえる。ただ、あくまでも主権国家間の条約による機関であるという点から、通常の国の政府機関の構成とはかなり異なっている。
 EUの最高意思決定機関は、全加盟国の政府の長と欧州委員会委員長、常任議長による欧州理事会である。その下で個別具体的な政策の詳細を定めるのは、加盟国の閣僚からなる閣僚理事会である。閣僚理事会は各分野の政策ごとに分かれている。
 一方、欧州議会は5年に1度の欧州連合市民による直接選挙で選出される議員で構成され、欧州連合の政策に民主的統制を加えている。かつてその権限は弱かったが、累次の条約改正により権限は拡大し、現在ではほとんどの分野で通常立法手続、すなわち閣僚理事会と欧州議会の双方が賛成しなければ立法は成立しない。ただし、なお一部に諮問手続も残っている。
(1) 閣僚理事会
 閣僚理事会はEUの法令の採択等の意思決定を行う立法機関であり、各加盟国の閣僚各1名ずつによって構成される。経済・財務理事会など10の理事会があり、労働分野は「雇用・社会政策・保健・消費者問題理事会」で審議される。閣僚理事会の議長国は6カ月毎に交替する。議長国は閣僚理事会の開催日程、議題を決定する役を担っており、問題が困難なときには重要な役割を果たす。
(2) 欧州委員会
 欧州委員会とは、法的には各加盟国の合意で選ばれた28名の委員から構成される合議制の執行機関であり、委員長1名、副委員長2名がその中から選ばれる。2014年から、委員長(首相)はジャン・クロード・ユンケル。雇用・社会政策担当委員(厚労相)はマリアンヌ・ティッセン(ベルギー人)である。
 委員を直接補佐する部署として委員官房があるが、これとは別に、事務レベルの組織として各国における省庁に相当する33の総局がある。労働分野は「雇用・社会問題・包摂総局」で担当している。これらを含めて欧州委員会という言い方をすることが多い。
 雇用・社会問題・包摂総局には、総局長、副総局長の下に、総務部門の他6つの局、計31の課があり、局長、課長のもと業務を行っている。欧州委員会の権限で重要なのはEU法令の提案権である。閣僚理事会は最終的な採択権はあるが提案権はない。
(3) 欧州司法裁判所
 欧州司法裁判所はルクセンブルクにあり、現在裁判官28名、法務官9名がおかれている。EU法に関する訴訟事件に対して一般的に管轄権を有するが、その負担軽減のため、1988年から、特定の事件(現在は、私人の提起する直接訴訟)の第一審を扱うために第一審裁判所が設立されている。この場合には欧州司法裁判所は上訴審(法律問題のみ)としての役割を果たす。
(4) 欧州議会
 欧州議会はもともとは立法機関ではなく、諮問機関に過ぎなかった。しかし、マーストリヒト条約で導入された共同決定手続によりかなり立法に関与できるようになり、その適用分野が累次の条約改正で大幅に拡大し、労働分野の大部分が共同決定手続となった。これは現在通常立法手続と呼ばれている。本会議は毎月ストラスブールで開催されるが、これに加え年に数回ブリュッセルでも開催される。また、各委員会が毎月ブリュッセルで開催される。
 
3 EU法の法源
 EU法の法源としては、まず第1次法源と呼ばれる基本条約がある。2009年のリスボン条約の施行以後は、欧州連合条約(旧マーストリヒト条約)と欧州連合運営条約(旧ローマ条約)の二本立てである。後者は単一欧州議定書、マーストリヒト条約、アムステルダム条約、ニース条約、リスボン条約など累次の改正によりその都度条文番号が動いており、過去の文書を見る時は、何条約時代の第何条かを確認しないと混乱することもある。
 次に、EU機関が条約を根拠に制定する法令があり、第2次法源と呼ばれる。これには次のような種類がある(運営条約第288条)。
(i) 規則:一般的に適用され、それ自体が拘束力を持ち、全ての加盟国に直接適用される。言い換えれば、指令と異なり、加盟国による国内法への転換を要せず、直ちに国内の私人にも適用される。
(ii) 指令:達成されるべき結果についてのみ、命じられた加盟国に対して拘束力を持つが、その形式及び方法については加盟国の権限ある機関に委ねられる。つまり、加盟国は国内法制定等の義務を負う。
(iii) 決定:個別的、具体的内容について、加盟国、企業、個人を対象に発出され、拘束力を持つ。
(iv) 勧告、意見:いずれも拘束力を持たない意見の表明である。
 このうち、EU労働法のほとんどは指令という形式をとっている。指令は国内法制定義務を負うのみということからすると、直接適用されないように見える。ところが、欧州司法裁判所の判例はそのように単純ではない。
 指令の直接適用には、国が一方当事者となる垂直的直接適用と、私人間の法律関係への水平的直接適用が区別される。そして、前者の場合には、指令によって直接的に義務づけられている国が、自己の指令違反から利益を得ることは許されないとして、私人が国を相手取って、国内法に転換されていない指令を根拠として訴えることができるとされている。他方、純粋に私人間の関係では、現在のところは、法務官の反対意見もいくつか表明されているが、規則と指令の区別がなくなってしまうとして、指令を直接適用することはできないとされている。しかし、指令が目的とする効果が得られるべく、指令を実施しない国に対し、個人が損害賠償を請求することが可能であるとされている。
 
4 EU法の立法過程
 EU法の提案権は欧州委員会のみにある。担当部局(労働指令であれば雇用・社会問題・包摂総局)で起草され、委員会内部の協議を経て欧州委員会案として採択され公表される。
 EUの立法手続には通常立法手続(旧共同決定手続)と特別立法手続(諮問手続及び同意手続)がある。EEC発足当時は諮問手続のみであった。閣僚理事会が唯一の立法機関であり、欧州議会は意見を述べることができるだけで、理事会は議会の意見に拘束されない。同意手続は単一欧州議定書で導入され、労働分野では現在、人種等の差別撤廃(運営条約第19条)がこれに含まれる。
 現在労働分野の立法のほとんどが通常立法手続で行われる。欧州議会での審議は三読会制が採られている。まず、第一読会で法案が審議され、閣僚理事会に修正案が提出される。閣僚理事会は賛否を決定し、法案が修正された場合は第二読会が開かれる。第二読会でも欧州議会と理事会が合意できない時には調停委員会が開催される。
 閣僚理事会での決定は、全会一致を必要とする少数の案件を除いて、多くが各加盟国に割り振られた加重票(票数はおおまかに各加盟国の人口を反映)を用いた特定多数決で行われ、議案の採択には国別352票中260票以上、加盟国数の過半数(15カ国以上)、EU人口の62%以上(要請があった場合)の三重の要件を満たす必要がある。各国の票数は、英独仏伊の29票からマルタの3票まで国の大小に応じて分配されている。
 
5 EUの司法制度
 欧州司法裁判所の扱う訴訟事件は大きく直接訴訟と先決訴訟に分けられる。前者には条約義務違反訴訟(加盟国が条約上の義務を履行しなかった場合に、裁判所に対して、条約義務違反の確認の判決を求める訴訟であり、欧州委員会及び加盟国に提訴権が認められている。条約義務違反を確認する判決の履行を加盟国が怠った場合には制裁金が課される)、取消(無効確認)訴訟(EU機関が行った規則、指令、決定等の法的行為が違法になされたものであるとして、その行為の取消又は無効確認の判決を求める訴訟)、不作為違法確認訴訟(理事会、欧州委員会又は欧州議会が条約に違反してある一定の行為を行わない場合に、その不作為が違法であることの確認を求める訴訟)が含まれる。
 EU労働法においてもっとも重要なのは先行判決である。加盟国の国内裁判所に係属している訴訟事件の審理において、EU法の適用、解釈が争点となった場合に、国内裁判所が審理を停止して、欧州司法裁判所に対して、EU法に関する争点の判断を求めるものである。国内裁判所の付託により審理を開始するものであって、訴訟当事者は付託できない。事件が係属している国内裁判所が国内における最終審である場合には、付託する義務がある。先決訴訟は、EU法の適用、解釈が各国によってまちまちになるのを防ぎ、その統一的適用、解釈を確保することを目的としている。欧州司法裁判所は付託を受けたEU法に関する争点についての判断のみを行うのであり、訴訟自体の解決はこの判断を受けた国内裁判所が行う。EU労働法分野の膨大な欧州司法裁判所の判例はほとんどがこの先行判決における判断である。
 
6 EUの労働諸指令
(1) 労使関係法制
 EUは1970年代以来、労使協議制の義務づけを目指してきたが、1994年に1000人以上規模の多国籍企業を対象とする欧州労使協議会指令を、2002年に50人以上規模の企業(または20人以上の事業所)を対象とする一般労使協議指令を採択し、全加盟国で施行されている。経営状況やとりわけ雇用関係に影響を及ぼすような意思決定に関して、従業員代表に対して情報提供と「合意に達する目的をもって」協議を行うことが義務づけられている。これらはドイツの事業所委員会やフランスの企業委員会の拡大版と言えるが、逆に労働組合そのものや労働争議については、EU労働法はほとんど介入していない。
(2) リストラ関係法制
 労使関係と労働条件にまたがる領域である。1975年の集団整理解雇指令は、使用者が一定規模以上の整理解雇を行おうとする時に、労働者代表に「合意に達する目的を持って」協議をすることを義務づけるとともに、管轄機関に通知してから30日間の間に解決を探る仕組みとしている。1977年の企業譲渡指令は、企業譲渡の際に譲渡人との間に存した労働者の権利が譲受人にそのまま移転されることを定めている。企業譲渡を理由とする解雇は許されない。
(3) 労働条件法制
 1989年の労働安全衛生枠組指令は、20以上に上る分野ごとの安全衛生諸指令のもとになるものであるが、労働者及び労働者代表の参加を規定している点が重要である。なお、1991年の有期・派遣労働者安全衛生指令は、危険業務への有期・派遣労働の禁止を可能としている(下記派遣労働指令が、派遣業務規制の見直しを求めていることの例外)。
 近年もっとも有名となったEU労働指令は1993年の労働時間指令であろう。同指令は、週労働時間の上限を「時間外労働を含め」48時間と定めている。日本と違って、そこから時間外が始まるのではなく、そこで時間外が終わるのである。ただし、労使協定なしでも4ヶ月単位、労使協定があれば1年単位の変形制は認められる。日本へのインプリケーションとして重要なのは、1日ごとに11時間の休息時間を義務づけている点であり、これは、同指令が安全衛生法制の一環として採択されたことを象徴している。
(4) 非正規労働法制
 1997年のパートタイム労働指令、1999年の有期労働指令、2008年の派遣労働指令は、いずれもそれぞれ、フルタイム労働者との均等待遇、無期契約労働者との均等待遇、そして派遣先労働者との均等待遇の確保が大原則である。その上で、有期労働指令は、いわゆる「濫用防止」措置として、反復継続利用する場合に@客観的な理由、A最長継続期間、B更新回数の上限のいずれかを定めることを求めている。つまり出口規制を課している。また派遣労働指令は、派遣労働の利用を制限・禁止する措置について、派遣労働者の保護や安全衛生等といった必要がない限り見直すことを求めている。
(5) 差別禁止法制
 もともと1957年のローマ条約に男女同一労働同一賃金原則が規定されていたが、1975年の男女同一賃金指令によって具体化された。同指令は「同一価値労働同一賃金」を規定し、これは後に条約改正に盛り込まれた。1976年の男女均等待遇指令は、雇用のあらゆるステージにおける男女差別を禁止した。1997年の性差別事件挙証責任転換指令は、性差別事件の挙証責任を部分的に原告から被告に移すものであるが、後に統合指令に組み込まれた。セクシュアルハラスメントについては90年代から勧告等が採択されていたが、2002年指令改正で差別の一つとして盛り込まれた。2006年には同一賃金、均等待遇及び職域社会保障関係の諸指令を統合して一本の指令とした。
 なお、2000年には一般雇用均等指令と人種・民族均等指令が成立している。前者は雇用に関し、宗教・信条、障害、年齢、性的志向に基づく差別やハラスメントを禁止し、後者は雇用だけでなく社会の諸分野で人種・民族に基づく差別を禁止している。