『HRmics』新連載
「原典回帰」第1回 
シドニー&ベアトリス・ウェッブ著『産業民主制論』(法政大学出版局)
 
 前号の「労務賃貸借と奉公の間」で、2年間の連載「雇用問題は先祖返り」に終止符を打ったはずなのに、なぜかまた連載タイトルを変えてしゃしゃり出てきたようですな、このhamachanという奴は。しかも、毎回の先祖返りが病膏肓に入ったのか、今度は「原典回帰」と称して、労働問題の古典文献を紹介するなどと、身の程を知らぬことを口走っているようです。お前はそういう器ではないとたしなめるべき海老原御大が、面白がってけしかけているんだから世話はありません。古典相手にどんなトンデモ議論を振り回すことになるのか、御用とお急ぎでない皆さんは是非足を止めて、このけったいな連載を一瞥して笑いものにしてやってください。
 
1 労働問題の古典と言えば・・・
 
 さて、労働問題の古典紹介なんてことをhamachanが思いついたのは、連合総研の機関誌『DIO』の2014年1月号で、「古典から現代の労働問題を読み解く」という特集があり、そこでシュトゥルムタールの『ヨーロッパ労働運動の悲劇』を紹介したことがきっかけのようです。同じ特集で取り上げられていたのが、ロバート・オウエンの『オウエン自叙伝』とシドニー&ベアトリス・ウェッブ著『産業民主制論』でした。で、今回新連載の第1回目にその『産業民主制論』を取り上げるというのですから、全くわかりやすい奴ですな。
 確かに、労働問題の古典と言えば、百人中百人までがこの本を挙げることに間違いはありません。それほど有名な本ではあるのですが、例えば岩波文庫とかに収録されているならともかく、戦前大原社会問題研究所から翻訳刊行され、戦後法政大学出版局から復刻されたとはいえ、現在絶版状態の1000頁をはるかに超えるこの大冊をきちんと読んだ人は、労働研究者の中にもそれほどいないのではないか、とりわけ集団的労使関係が人気薄な昨今の若手研究者の中にはほとんどいないのではないかと、推察しています。
 ところが、見た目の分厚さに気圧されずに読み進めていくと、この本は日本型雇用システムとまったく異なるイギリス型雇用システムの原型を極めてくっきりと示してくれている本であることに気がつきます。もちろん、原著の初版が1897年というまさに1世紀以上昔の本ですから、現在のイギリスの雇用システムとは異なるところが一杯あります。むしろ、この間にイギリス労働社会がどれだけ変わったかということがイギリス研究の焦点でもあるのですが、にもかかわらず、極東のこの国から見れば、19世紀から20世紀を貫いて21世紀に至るイギリスの変わらなさこそが目につくのです。
 それは、私が諸著で「メンバーシップ型」に対比して「ジョブ型」と呼んでいる欧米型雇用の原型であり、労働研究者であれば「ジョブ」(職務)が確立する以前の「トレード」(職業)の時代の雇用システムであると言うでしょう。その「トレード」の作る団結体が「トレード・ユニオン」(正確に訳せば「職業組合」)であり、本書はそのトレード・ユニオンの機能を詳細に分析した本なのであってみれば、日本的な(会社のメンバーであることがすべての前提となる)「社員組合」とはまったく異なるトレード・ユニオンの姿が浮き彫りになっているのです。そういう観点から本書を紹介したものはあまり見当たらないので、ここではもっぱらその観点から見ていきたいと思います。
 
2 失われた失業保険機能
 
 本書は3編からなり、その第2編が「労働組合の職能」と題してその機能を分析しています。ウェッブ夫妻によれば相互保険(ミューチュアル・インシュランス)、集合取引(コレクティヴ・バーゲニング)、法律制定(リーガル・エナクトメント)がその3大手法です。主として論じられるのは集合取引ですが、その前に今ではイギリスでもほとんどその機能を失った相互保険に触れておきましょう。
 相互保険には一般の保険会社でもやれる疾病、災害等の共済保険と、「単に職を得ること能はざるが為めに生じたる所得の途絶に対する保険」(失業保険)があり、後者は労働組合にしかできません(でした)。なぜか?もちろん、「個々の組合員の主として目的とする所は、これに依つて賃銀所得途絶の為めに彼自身及び彼の家族が困窮に陥るを防ぐにあるかも知れ」ませんが、「集合的見地よりする組合自身の目的は、組合員が、饑餓に迫られて、職業全体の利益より見て不利なるが如き条件を以て、仕事を引き受くるに至らんことを防ぐことにある」からです(邦訳185-186頁)。つまり、何よりもまず「標準賃銀の下落を防止する」ための労働供給制限の仕組みとして作り出されたのです。
 「労働組合は、一方に於てその全組合員に命じて失業中の同僚の為めに全力を尽して地位を見出さしめ、又厳罰を科して失業者が『提供せられた場合に仕事を拒絶する』ことを禁じてゐるが、・・・幾ら仕事の口があつても、若しこれらが標準賃銀率以下であるか、若くはその他の点に於て定規の条件に反するものであれば、組合員は、啻にこれらを悉く拒絶する自由がある許りでなく、所属支部の満足する以外の条件で仕事を受けることは絶対に禁じられてゐる」のです(邦訳190頁)。ウェッブ夫妻はこれを同盟罷業(ストライキ)に対する「各個罷業」と呼んでいます。「職工が一人一人と去るに従つて、・・・雇主の自負高慢の鼻は折られ、彼はその見る能はざる力を感ずる」のです(邦訳196頁)。しかし、こうした「労働組合の計画的方針としての各個罷業の成功は、組合がその中に凡ての一人前の同職者を網羅せる程度と、組合員が終始一貫克己自制して共同目的を追求する能力如何とに懸かつてゐ」ます(邦訳197頁)。よほどの強力な組合でなければ難しいのです。
 原著刊行後のイギリスでは、失業保険は「法律制定」の道を歩み、労働組合の手を離れていきました。今では日本を含む多くの国で、失業保険は国が運営するものと相場が決まっています。では、本書の上記の記述はもはや時代遅れなのでしょうか?実は、世界には未だに労働組合が失業保険の運営に関わっている国があります。スウェーデン、デンマーク、フィンランドの北欧3国とベルギーです。面白いことに、すべて労働組合組織率が極めて高い国です。労働組合の連帯の証としての失業保険制度を手放さなかった国が、労働組合の力を維持している国であるというところに、ウェッブ夫妻の百年前の洞察が生きていることを感じます。
 
3 団体交渉とは集合取引
 
 本題のコレクティブ・バーゲニングです。現在でも労働組合のもっとも中心的役割と見なされている機能です。でも、戦前の本だけあって、訳語が古いですね。「集合取引」だなんて、まるで市場で商品を取引しているみたいな表現です。もし岩波文庫で新訳を出すのであれば、ちゃんと「団体交渉」と訳して欲しいところです・・・・。って、いやいや、冗談じゃありません。戦後の「社員組合」に慣れ親しんだ人々の、会社の仲間同士の間での、必ずしも切れ目がないその上の方の人々と下の方の人々で行われる、会社の売上げのどれくらいを会社の中のどの層にどういう風に配分するかを決めるための、日本型「団体交渉」とはまるで違うのが、このコレクティブ・バーゲニングであるということを腹の底まで理解するためには、まずはその用語を古めかしい「集団取引」としておく必要があります。そう、それは市場取引なのです。労働という商品の取引なのです。まさにバーゲニングなのです。
 ではなぜ取引を集合的にしなければならないか?それは「各人の特殊なる必要の影響を全然度外視し得る」からです。「若し職長が各職工と個人的に取引したとすれば、或る者が非常なる困窮に陥つて半日も仕事を離るゝに忍びないことを知り、これを利用して非常に安い賃銀を強制することも出来るであらう。・・・然るに、集合取引の方法が行はるゝときは、職長は、これら両種の職工の競争を利用して、他の職工の所得を低下せしむることが出来なくなる」からです(邦訳202頁)。そして、都市や地方のすべての雇主と職工を拘束する「従業規則」(ワーキング・ルール)によって、「雇傭に関して、最も富裕なる企業者も、破産に瀕せる建築業者も、又注文輻輳せる会社も、閑散を極めてゐるものも、皆これに依て一様の地位に立つことゝなる」からです(邦訳203頁)。おやおや、また古くさい訳語が出てきました。「従業規則」だなんて。今度岩波文庫で新訳出すときにはちゃんと「就業規則」って・・・。いやいや、企業内だけで通用する現代日本の「就業規則」なんて言葉で訳された日には、読者の頭の上には?マークが林立しちゃいますよ。これは地域的産別協約そのものなんです。何故それが必要なのか?「一地方に於ける凡ての会社、又は一産業に於ける凡ての地方が、人間労力の購買価格に関しては、出来得る限り同一の立場に置かるゝとすれば、彼等の競争は、自ら機械の改良、良質安価なる原料の仕入、有利なる販売市場の獲得の形を取るの外はないと云ふことになる」からです。こうして百年前のイギリスでは既に、「曾ては雇主の労働組合に答ふる常套語であつた『自分は各々の職工にその必要又は働きに応じて報酬を与ふるのであつて、自分自身の使用人以外何人とも交渉するを肯んじない』と云ふ言葉は、最早今日は、主要産業に於ては、或は片田舎の地方とか又は格別に専横なる雇主の口よりする外、殆ど耳にしなくなつた」のです(邦訳206頁)。
 「人間労力の購買価格」!現代日本ではおそらく、労働者をモノ扱いするとはなんというふざけた奴だ、という非難が、とりわけ「社員組合」の方面から集中するでしょう。いやいや、労働という商品を出来るだけ高く売るための仕組みがトレード・ユニオンなんです。そのためには、上述の「各個罷業」をみんなで一斉にやる「同盟罷業」も有効です。「かくの如き労働の停止は、吾々の見解を以てすれば、個人的にしろ団体的にしろ、労働の雇傭に関する凡ての商取引に必然的なる附物であつて、これは、恰も御客が番頭の云ひ出し値段に同意しない時その店を去る所の小売商売に伴ふ所の事柄と同様である」(邦訳256頁)。「商売」なんですよ。
 
4 標準賃銀率
 
 トレード・ユニオンの「商売」の目的は何か?労働という商品の値段を標準化することです。「一様に適用せらるべき或る一定の標準に従つて賃銀を支払ふべしとの主張即ちこれである」(邦訳330頁)。この「標準賃銀率」(スタンダード・レート)の発想がない国では、同一労働同一賃銀という舶来の概念もあらぬ方向にばかり迷走していってしまいます。その意味では、大変アクチュアルな概念でもあります。
 本書には、当時の経済学者が労働組合を「熟練、知識、勤勉及び性格の相違を無視して、均一賃銀率を求めるといふ、最も誤れる最も有害な目的」(邦訳333頁)と非難している文章も出てきます。今日の日本でも見られる光景です。ウェッブ夫妻はかかる非難を的外れと評します。「英国労働者は決して共産主義者ではない」と。むしろ、トレード・ユニオンが求めるのは「同一骨折に対する同一報酬の原則、換言すれば普通に所謂標準賃銀率」であり、これは「賃銀の平等とは正反対のものである」(邦訳385頁)と断言します。
 ここでは詳説はしませんが、戦後日本の年功賃金制の原型が呉海軍工廠の伍堂卓雄の生活給思想であり、終戦直後の電産型賃金体系であり、その主たる哲学的動因がジョブの如何に関わらない社員としての平等にあったことを考えれば、イギリスのトレード・ユニオンが生み出したスタンダード・レートの発想ほど、日本の社員組合の生活給思想の対極に位置するものはなかったとすら言えるかも知れません。戦後日本ではイギリスの労使関係についての文献が山のように出されてきましたが、この一番肝心要の所はしかしながらあまり明確に指摘されてこなかったように思われます。
 
5 雇傭の継続と日本型デフレ
 
 最後に日本型社員組合にとって何よりも大事な雇用継続に対する姿勢を見ておきましょう。「雇主にその雇はんとする労働者に継続的の雇傭を供する義務を負はすが如き労働組合規制は実に一つもない。賢明か不賢明かは知らぬが、労働組合は、資本家は労働者へ仕事を与へることの出来る間彼等に賃銀を与へるやう期待され得るのみであると云ふ見解を暗黙に承認してゐる。故に雇傭の継続は、消費者の需要の継続に、或はもつと正確に云へば需要供給の的確なる調整に左右せらることゝなる」(邦訳535頁)。仕事がないのに雇い続けろなんて発想はないのです。むしろ、彼らが抵抗するのは日本型社員組合が真っ先にやりたがるようなやり方です。以下、ウェッブ夫妻の説くところを見ていきましょう。
 「併し乍ら、資本家と筋肉労働者とは、少数の例外は双方にあるが、それを得るに正反対の方法を主張して来てゐる。事業が閑散となり売れ行が現象する時、雇主の第一本能は価格を下げて顧客の購買心をそゝることである。」「この低下を彼は主として賃銀率の方面に求める。」「労働組合運動者はこの政策と全然意見を異にする。」「労働組合運動者が雇主の彼に要求する犠牲は無用と云ふよりも更に悪いものであると信ずることは、彼の激昂を一層烈しからしむる所以となる。単に商品をヨリ低廉な価格にて提供することは、商品に対する世界の総需要を毫も増加するものではない。」「唯一の結果は、労働者は同一賃銀に対してヨリ多くの仕事を為さねばならぬ。」(邦訳535〜528頁)
 雇用の継続を至上命題とし、それゆえ長時間労働と賃金の下落を受け入れ、結果的にデフレの20年間を生み出してきた日本型社員組合とは対極的な19世紀末のトレード・ユニオンの姿が、百年の時を隔ててくっきりと浮かび上がってくるのが感じられないでしょうか。