『HRmics』連載
「原典回帰」第2回
『サミュエル・ゴンパーズ自伝 七十年の生涯と労働運動』(上巻・下巻)
前回シドニー&ベアトリス・ウェッブの『産業民主制論』とイギリスの古典を持ち出したhamachanですが、今回は同じアングロサクソン諸国のアメリカから、これまた古めかしい本をほじくり返してきたようです。そもそも今どき、ゴンパーズなんて知っている人どれくらいいますかね。紙おむつ?それはパンパース。子供服?それはロンパース。19世紀から20世紀にかけてアメリカの労働組合運動をリードした人だと言っても、そういうことに関心を持つ人なんかほとんどいないかも知れません。
でも、近頃よく知った風な顔をして「労働は商品じゃない」とか言っている人いるじゃないですか。会社はもっと社員を大事にしろ、みたいな感じで。その言葉の元をたどっていくと、第一次大戦後のベルサイユ条約、その直前にアメリカで制定されたクレイトン法、そしてゴンパーズ率いるアメリカ労働総同盟(AFL)といった歴史がつながってくるのです。そして現在の日本では、ゴンパーズが言いたかった意味とはほとんど逆向きにこの言葉が使われがちになっているということも見えてくるでしょう。太平洋と1世紀以上の時の流れを挟んで、この言葉が発せられた100年以上前のアメリカにしばしタイムトラベルをしてみましょう。
1 徹底した労働組合主義
ゴンパーズを語る時には、必ず彼の徹底した労働組合主義が取り上げられます。若き日に社会主義運動に触れた経験があるだけに、その舌鋒の鋭さは類を見ません。「過激主義や扇動主義の言説が、既成社会の各方面の力を労働運動に対する反対に向かって結集させ、このことが、まともで必要な運動を進めるに当たっていかに大きな制約になっているかを私は悟った。労働運動の指導を安心して任せられるのは、日々の労働によってパンを得る経験が心にしみこんだ人たちだけだということを私は悟った。労働者の生活向上は、本来労働者の手によって達成されなければならぬと悟った。労働運動の実験はすなわち人間生活の実験である、ということを理解しないインテリと深い提携関係を結ぶのは危険である、と私は悟った」(邦訳上108頁)。戦後日本の労働運動がこれを悟るのに何十年かかったかを考えると、これが1874年(明治7年)の認識であることの意味は深いものがあります。
1912年の葉巻工国際組合の大会で、社会主義者に対してゴンパーズが反論して述べたこの定義は今でも立派に通用します。「真の労働組合主義者とは、自分が雇われている産業または職業の組合に属する、どこに出しても恥ずかしくない組合員で、基本原則として、同じ産業や職業に雇われているすべての仲間たちの団結の必要を理解しており、すべての産業及び職業のすべての組合の拡張と成長と発展が不可欠かつ必然のものであることを認め、すべての組織賃金労働者の統一、連合、協力、友愛及び団結のために努力し、共通の利益のためには私利を後にすることもできるし、またそうしており、共通の地位向上のために常に努力し、いかなるドグマや、主義、主張によっても自分の行動範囲を狭められることを拒む賃金労働者のことをいうのである」(邦訳上189頁)。だから、彼は労働組合を政党の下部機関にするようないかなる発想にも猛然と反発しました。「われわれは、労働組合が、結局はわれわれに社会的、政治的力を与えてくれることとなる経済力をまず握るための基本的な機関であることを知っていた」(邦訳上214頁)。1893年の総同盟大会で、彼は社会主義者たちにこう言い放っています。「私の立場は諸君の主義と相反するだけでなく、諸君の哲学との相反することをはっきりさせたい。諸君の主義は経済的に不健全であり、社会的には不正であり、産業的には実現不可能である」(邦訳上388頁)。
前回取り上げたウェッブ夫妻が、労働組合の3大手法として相互保険、集合取引、法律制定を挙げたのに比べると、ゴンパーズは愚直なまでに集合取引一本槍です。「われわれが社会主義の政党尊重主義に巻き込まれることを拒否したのは、われわれが党派的、政治的方法が産業の方法と根本的に違うことを知っていたからだけではなく、立法の効果が、働く者の生活のごく一部分にしか触れ得ないからである。その一部分すら、漸進的に改善されていく生活条件にとってなくてはならぬほど重要なものではない」(邦訳上215頁)。この時期にAFLが掲げた「8時間労働制」とは、決して立法闘争ではなかったのです。むしろ明確に逆でした。1913年のシアトル大会で、すべての産業に8時間制を確立する法律の制定を求める社会主義者たちに対し、ゴンパーズはこう決議しています。「アメリカ労働総同盟は、これまでと同じように、賃金と労働時間を規制する問題は、婦人及び未成年者の雇用、労働者の健康及び倫理を左右し、影響する場合、及び、連邦政府、州政府又は地方自治体による雇用の場合を除き、労働組合の活動を通して解決されるべきで、立法措置による法律の問題としてはならないことを再び宣言する」(邦訳上392頁)。
それゆえに、彼はその経済的基盤を確立することに力を注ぎました。「私の最も初期の職務上の努力は、労働組織の安定性を助長することに集中された。これを達成するためには労働組合主義の経営的基礎を確立し、低い組合費という誤りをたたき直すことによって、組合の安定性を図るという考えを労働組合主義者の思想と習慣の不可分の一部にする必要があった。金をかけない労働組合では効果的な経済活動を維持することは出来ない」(邦訳上286頁)。後にビジネス・ユニオニズムと呼ばれることになるアメリカ型労働組合主義の精神が明確に語られています。
2 ネガティブな立法闘争
かくも「労働組合運動は、本来、自力本願の運動である」(邦訳下64頁)と唱えて立法闘争に否定的なゴンパーズが、ある立法闘争に全力投球しなければならなくなったのは、何よりも裁判所が、労働組合運動を目の敵にしてある法律を駆使してきたからです。その法律は、反トラスト法。日本でいえば独占禁止法に当たる経済法です。1890年に制定されたシャーマン反トラスト法は、企業の独占を排除し、取引の自由を確保するために、州際通商を制限する一切の契約、トラスト等の団結や共謀を不法とし、刑罰、禁止命令、さらに損害額の3倍の賠償請求権の対象としたものです。
この法律の制定時、ゴンパーズは「ただし、この法律は、労働時間の短縮若しくは賃金増加を目的とする労働者間のいかなる申し合わせ、協定若しくは団結にも・・・適用されるものと解釈されてはならない」(邦訳下374頁)という条項を挿入するよう求めましたが、実現しませんでした。彼は、その時からこの法律が企業のトラストではなく労働者の団結に適用されることになるだろうと予想していたといいます。「当局が法律の適用を怠ることを人々に気付かせないために、弱い方の集団に対して度を超えた情熱を発揮する恐れが多分にあることはこれまでの経験から明らかであった。賃金労働者の生活と労働条件を向上させようとする労働組合は、トラストとは基本的に違ったものであるが、私には、トラスト抑制ができない司法部がその代わりに目をつけるのが私たちの分野だろうという予感がした」(邦訳下374頁)。実際、裁判所は次々に労働組合による「取引を抑制する共謀」を槍玉に挙げ、1908年のダンベリー帽子工事件で連邦最高裁もこれを認めたのです。
ゴンパーズは、かくして(本来不本意な)立法闘争、それも何か新しいことを実現するためではなく、反トラスト法の適用を制限するためのネガティブな立法闘争に引きずり込まれていきます。「政治的なものと経済的なものとを明確に区別することが、幾多の難問を決定する時私を導いた羅針盤だった。経済界は本質的に科学的であり、政治は相争う力の場である。私は労働運動を力の場から救い出すために、労働紛争における禁止命令の発動の規制と制限を求め、労働組合を反トラスト法の適用範囲から除外すべきことを主張し」(邦訳下378頁)ました。しかし、「われわれの活躍のかいもなく、法案は一つとして議会を通らなかった」(邦訳下379頁)のです。
ようやくゴンパーズが切望した法案が成立したのは、ウィルソン大統領時代の1914年、クレイトン法によってでした。この法案の審議の際、ゴンパーズは底流をなす基本原則を織り込めば、労働組合を反トラスト法の適用範囲からはっきり除外する条項がずっと強化されるだろうと説き、「人間の労働は物資又は商品ではない」と書き入れたらどうだろうと提案し、これが盛り込まれました。
人間の労働は物資や商品ではない。反トラスト法のいかなる規定も、相互援助を目的として設立され、かつ、株式資本を所有することも、利益のために経営されることもない、労働、農業若しくは園芸組合の存在と運営を禁止し、又は上記組合の個々の組合員が合法的にその適法な目標を遂行することを禁止若しくは抑制するものと解釈してはならない。かつ、上記組合又はその構成員は、反トラスト法の下に取引の制限を受ける違法の団結又は共同謀議と見なされ、又は解釈されてはならない。
ゴンパーズはこの法律を「労働の大憲章」と呼び、絶賛しました。これが、「労働は商品じゃない」という言葉の出発点です。多分、現代日本の圧倒的大部分の人々は勘違いをしていたはずです。商品じゃないから、企業がちゃんと社員の面倒を見ろ、なんていうメンバーシップ感覚満載の言葉とは全く正反対です。むしろ、反トラスト法が適用されないような特殊な商品として、労働組合による集合取引を談合として違法視されないような特殊な商品として確立するための言葉だったのです。このことを理解するためだけにでも、ゴンパーズ自伝は読まれるべき価値があります。
この言葉が次にベルサイユ条約へ、ILO憲章へとつながっていくのですが、残念ながらその前に悲しいお知らせ。アメリカの頑迷固陋な裁判所は、クレイトン法ごときで労働組合敵視を止めませんでした。これはもはや彼の自伝を超える話になりますが、連邦最高裁はなおもストライキへの禁止命令の発出を認め、さらに以前は検事しか請求できなかった禁止命令を使用者が活用することができるようにしたのです。この状況を最終的にひっくり返したのは、ゴンパーズ死後の1932年のノリス・ラガーディア法です。が、これは先走りすぎです。生前のゴンパーズに戻りましょう。
3 国防会議諮問委員会とILO
1914年に第一次世界大戦が勃発し、当初中立を守っていたアメリカが1917年に参戦したことは、高校の世界史で習ったことと思います。第一次大戦は史上初の総力戦であり、ドイツ、フランス、イギリスなど多くの諸国でそれまで反体制的立場にあった労働運動の政府への参加が進みました。ドイツでは「城内平和」の名の下、労働組合を戦争遂行に不可欠の協力者として祖国労働奉仕法が制定され、フランスではCGTは戦争協力に転換して兵士への連帯救援活動を行い、イギリスでもいわゆる財務省協約の下、労働争議の凍結が行われました。
アメリカでも閣僚からなる国防会議の諮問委員会のメンバーに、ゴンパーズが指名されたのです。「たまたまその時執行委員会が開会中だったので、私は彼らの助言を求めた。執行委員会は指名を受けるべきであると勧告した。その申出を一晩熟考した末、この地位は無報酬であるし、政府内部の戦争評議会に労働界の代弁者を持つことが絶対必要であるから、市民としても、労働者としても私がこの指名を断ることは正しくないと判断した」(邦訳下429頁)。彼は労働運動の戦争奉仕に踏み込んでいきます。1917年3月の宣言はこう述べます。「われわれは敵が誰であろうともこれに対してアメリカ合衆国を守り、保護しかつ保全するために、あらゆる活動分野でわが国に奉仕を捧げるものであり、われわれは、仲間の労働者や市民に対して、労働、正義、自由及び人道の聖なる名において、献身的かつ愛国的に同様の奉仕をするよう呼びかけるものである」(邦訳下438頁)。
第一次大戦中におけるこうした労働運動の地位向上を背景として、戦後開かれたパリ講和会議には各国の労働界の代表も参加し、それがベルサイユ条約における労働条項に、国際労働機構(ILO)の設立につながっていきます。春秋の筆法を以てすれば、労働組合の戦争協力が国際労働基準の生みの親なのです。ILO創設をめぐる歴史秘話は関係文献に委ねて、ここではゴンパーズがヨーロッパ労働運動の立法至上主義に当惑した姿を紹介しておきましょう。
「旧世界と新世界のずれがたちまち表面に出、この食い違いはその後くすぶり続けた。・・・旧世界は労働問題を立法を通じて扱うことに慣れていたので、旧世界の代表たちが国際労働問題を国際立法の面でのみ考えるのは当然である。彼らは各国の労働者のための基準を作り上げるべき超政府の発展を頭に思い描いていた。新世界では、労働問題を政治分野とは方法を本質的に異にする経済分野の一部と考えるし、そのうえ、われわれは成文憲法と連邦制の政府から生ずる問題を持っていた」(邦訳下550頁)。
こうした違いにもかかわらず、ベルサイユ条約第427条にゴンパーズが国内で求め続けてようやくクレイトン法に実現したあの言葉が盛り込まれています。「労働は単に商品又は商業の対象と見なしてはならないとの前記の基本原則」。こうして、反トラスト法を労働運動に適用し続けるアメリカ司法府との闘いの言葉が、ILOの原則の一つとして盛り込まれたのです。それは、労働という特殊な商品を団結して売る人々の誇りに満ちた言葉であり、立法に頼らず集合取引一本槍で突き進んだゴンパーズの人生がかかった言葉でもあります。「労働は商品じゃない」と口走る人々のどれくらいが、この言葉の歴史の重みを知っているのか、はなはだ疑わしいところです。
先に触れたとおり、戦後アメリカの裁判所は再び反トラスト法で労働組合を叩きにかかります。それをひっくり返したのはフーバー大統領時代のノリス・ラガーディア法(1932年)ですが、既に時代は大きく転換しつつあり、1933年に大統領に就任したフランクリン・ルーズベルト大統領の下、1935年のワグナー法は、団体交渉拒否を不当労働行為とする新たな労働法システムを確立しました。1925年に亡くなっていたゴンパーズはその姿を見ることはありませんでしたが、それは彼にとってむしろ幸いだったかも知れません。労働問題を立法で解決しようとするニューディール政策は、おそらくゴンパーズには不愉快なものであったに違いありませんから。