『HRmics』連載
「原典回帰」第4回
フリッツ・ナフタリ編『経済民主主義』(お茶の水書房)
 
 これまで3回にわたって労働問題の古典を紹介してきましたが、1回目のウェッブ夫妻はイギリス、2回目のゴンパーズと3回目のパールマンはアメリカと、いずれもアングロサクソン系で、そろそろ大陸ヨーロッパ系の古典が欲しいところです。というと、せっかちな人は、すわマルクスの登場か、と身構えるかも知れませんが、残念ながら違います。いろいろ変遷はあるとはいえ、今日のイギリス労働組合会議(TUC)はウェッブ夫妻の嫡子ですし、アメリカの労働総同盟−産別会議(AFL−CIO)はゴンパースの直系の子孫ですが、今日のドイツ労働総同盟(DGB)はマルクス主義とは完全に絶縁しているからです。もちろん、労働問題の歴史を語る上でマルクスやマルクス主義は不可欠で、今日でも共産党系の労働運動は各地に残存していますので、そのうち本連載でもちゃんと取り上げますが、現代ドイツの労働システムを理解するための古典としては使い物になりません。
 そこで今回は、ワイマール共和政末期の1928年、全ドイツ労働総同盟(ADGB)が刊行したフリッツ・ナフタリ編『経済民主主義』を取り上げます。
 
1 ナフタリって何者?
 
 はあ?ナフタリ?なんだその防虫剤みたいな奴は?と、反応する方が圧倒的大部分でしょうね。いやそれはナフタリン。残念ながら日本では、彼の名前はほとんど知られていません。マルクスやラッサールと同じくユダヤ系ドイツ人の彼は、経済ジャーナリストとして活躍した後、社会民主党と労働総同盟が1926年に共同で設立した経済政策研究所の所長となり、1928年労働総同盟のハンブルク大会で「経済民主主義の実現」という基調報告を行い、同年『経済民主主義』を刊行しています。同書は労働総同盟の委嘱による研究会の報告書で、ナフタリは座長として名を冠しているので、実際に各論を執筆したのは組合の事務局かも知れません。その意味では、むしろ当時のドイツ労働運動の主流の認識を端的に示した文書と見るべきでしょう。
 歴史に詳しい方は、この1928年という年号を見て、それが世界恐慌の前年であり、そしてヒトラーが政権を掌握したのが5年後の1933年であったことを思い出すでしょう。そう、本書はわずか10年あまりの短いワイマール共和政の末期に打ち出され、まもなくナチスに踏みにじられた労働社会の構想です。しかし、敗戦後西ドイツで再構築されたのはまさにこのナフタリの名による構想であり、以後70年にわたり、ヨーロッパ諸国に影響を及ぼしてきました。ある時期以降は、かつて威勢を振るったアングロサクソン系労働運動が青息吐息なのを尻目に、参加と共同決定を基軸とするドイツ型モデルがもてはやされたこともあります。もちろん、経済モデルの人気は移ろいやすいものですが、アングロサクソン型とともに東西の横綱格を維持し続けてきているのは間違いなくこのナフタリの名を冠する経済民主主義でしょう。
 ちなみに、中身に入る前に、ナフタリさんのその後のエピソードを。ユダヤ人の彼は1933年に亡命し、当時のパレスチナに移住しました。彼はそこでイスラエル労働組合(ヒスタドルート)の中央執行委員となり、独立運動に挺身し、戦後イスラエルの国家最高経済委員会議長、農林大臣、厚生大臣等を歴任し、1961年に亡くなっています。なので、中東情勢の専門家の方にはある程度名が知られているかも知れません。
 
2 経済民主主義の源流
 
 さて、「経済民主主義」という言葉はウェッブ夫妻の「産業民主制」という言葉とよく似ています。実際、本書の冒頭、「序論 経済民主主義の概念と本質」(というタイトルの付け方がいかにもドイツ風ですなあ)の最初の段落では、「経済民主主義とか、英語流で言えば産業民主主義という概念が30年以上も前に労働運動の思想界に入ってきた」と書かれています。しかしそれは何人もの手でドイツ風に作り込まれていきます。
 19世紀後半にはマルクス主義を掲げていたドイツ社会民主党のエドゥアルト・ベルンシュタインは、イギリスに亡命中にウェッブ夫妻らフェビアン協会の人々と知り合い、ドイツに戻って修正主義を唱えます。ある種の原理的共産主義者から蛇蝎の如く糾弾されたあの「修正主義者」の源流です。もう一人、社民党系の自由労働組合のリーダーであったカール・レギーンも、使用者の「ヘル・イム・ハウゼ」(家長)的支配を終わらせ、労使同権を実現することを目指して活動していました。
 彼らに絶好のチャンスを与えたのは第一次大戦です。反戦平和どころか、ストライキの放棄を含む戦争協力策(いわゆる「城内平和」)を打ち出すことの引き替えに、それまで弾圧の対象だった労働組合を国家の枢要の地位に引き上げることを求め、政府はこれを受け入れていきます。団結規制立法が完全に廃止されただけでなく、1916年の祖国労働奉仕法は、労働組合を使用者団体と同等の権限で公的委員会に関与させるとともに、50人以上の軍需関連産業で労働者委員会や職員委員会を義務づけるなど、ワイマール型共同決定システムの先駆的な制度を勝ち取っています。
 ドイツの敗戦に伴う混乱の中で、労働組合と使用者団体は中央労働共同体の協定(シュティンネス・レギーン協定)を結び、労働組合と労働協約の承認、事業所委員会の設立、8時間労働制などを盛り込みます。これらは続々と法制化されていき、先進的なワイマール労働法制を形作ることになります。1919年のワイマール憲法は、団結権を認めるだけでなく、事業所レベル、地域レベル、全国レベルの労働者代表制を規定していましたし、1920年の事業所委員会法は20人以上事業所に委員会の設置を義務づけ、解雇について協議を受けたり、労働協約の実施を監視することとされました。
 しかし一方、社民党政権は経済政策の失敗もあり勢力を失っていき、ナチスと共産党が勢力を拡大していき、ついにヒトラー政権の下で労働組合は弾圧、廃止され、指導者原理に基づくドイツ労働戦線に取って代わられることになります。繰り返しになりますが、本書が刊行されたのはその直前の時期であり、ようやく確立したワイマール型労働システムをいわばマニフェストとして明示した文書と言えましょう。
 
3 労働関係の民主化−経営民主主義
 
 経済民主主義は企業、事業所レベルから産業、国家レベルに至る非常に幅広い社会改造のプログラムですが、労働問題の観点から一番関心が高いのはなんと言っても「第3章 労働関係の民主化」で論じられる分野でしょう。とりわけその第3節で論じられる経営民主主義が中核になります。しかし、本書が力を入れて論じるのはむしろその前提となる「第1節 物権法から債務法を経て労働法へ」のところです。物権法とは、労働する人間が労働させる人間の所有物(奴隷)ないし物的な権利の対象(農奴など)であった時代を指します。債務法とは、労働者が民法に基づき自由な労働契約の下で働く時代ですが、実際には生産手段を私有する雇主による社会的強制力の下にあり、経営の中では労働者は雇主の専制的支配の下に置かれました。「ヘル・イム・ハウゼ」(家長)という言葉は、前近代ではなくまさにこの近代的企業の姿を表す言葉でした。
 これを転換させたのが労働者の特殊な社会的存在を法律的に認めさせる労働法規制です。そこには、安全衛生や賃金確保のような労働者保護、労災や疾病、失業や老齢のリスクから労働者を守る労働社会保険などがありますが、特に重要なのが労働者の共同決定権です。さあ、出ました。ドイツ労働社会のキーワード、「共同決定」です。その論ずるところを見ておきましょう(邦訳p165〜)。
・・・個々の労働者の存在は、集団的な生活条件と結びついている。この集団的生活条件とは、なによりもまず、彼が働いている経営の状態のことである。連結した作業方法は、多数の労働者が一つの管理の下に組織的に集中することを必要ならしめる。このような組織的集中は、経営の全ての従業員に共通な秩序が成立することによってのみ可能である。このような秩序は、既に与えられた組織として個々の労働者と向かい合って存在している。さらに集団的生活条件とは、経営を超えて、及び経営を通して作用する一般的な社会の状態のことである。・・・労働者は、個別的存在としては無抵抗であって、この活動の犠牲にさらされている。彼は、無力なるがゆえに、宿命的な社会的運命のようにこの活動の結果を受け入れなければならない。・・・
・・・労働の共同決定権は、その集団的生活条件が「自然法」によって動かし得ないものとして与えられたのではなく、形成可能なものであり、しかも労働者側でのその形成は、集団的意思の担い手によってのみ可能であるという考えに依拠している。・・・そのさいこの権利は、経営と職務における賃金・労働条件の規制と実施の際の協力権によって保証さるべきであるというのが労働者階級の要求であった。・・・経営の従業員代表制と団結は集団的意思の担い手であり、経営協定と団体協約が集団的権利の主要な意思形態である。
 いかにもドイツっぽい硬い文章ですが、アングロサクソン的な団結と団体交渉オンリーとは異なる労使関係観がにじみ出ていることが分かるでしょう。それは政治的民主主義とパラレルに経済民主主義を捉えることでもあります(邦訳p173〜)。
・・・民主主義の概念は、二重の意味を含んでいる。一つは自由であり、他は共同体である。政治的民主主義を考えてみよう。これは、一方では政治権力に対し自由権を要求するが、他方では個人の手から政治権力を奪い取り、それをすべての人が構成員として参加する公共組織に委ねることを要求する。個々人は、自由な、法的に承認された生活領域において、政治的共同意思の形成に協力することになる。
 経済的民主主義について語るときも、われわれはこれと同じ二つの基礎的力を念頭におかねばならない。一方で個々人は、経済的権力に対抗して自由を獲得しようと努めるが、他方で経済的権力は、私的個人にではなく経済の共同組織に帰属し、そこで活動する者はすべてその構成員としてこれに所属する。このような共同組織は、国家と同じではない。・・・しかし本質的なことは、もはや私益のためにではなく公益のために、私的個人の名においてではなく個人より上位の全体の名において運営されるということであって、活動の成果は後者のものとなる。経済的民主主義の姿は、政治的民主主義の似姿であり、その化身に過ぎない。労働者階級は、自由な、法的に承認された生活領域では経済的共同意思の形成に協力することになる。
・・・経済民主主義は、労働の自由権的発展が所有の共同権的発展と一致するとき、はじめて達成するのである。
 ワイマール時代にはしかし達成できなかったこの企業の意思決定への参加は、第2次大戦後確立していきます。1952年の事業所組織法は監督役会の3分の1を従業員代表とし、1976年共同決定法は大企業の監督役会を労使同数としました。今日、欧州諸国の約半分で企業の重役会ないし監督役会への従業員代表を定めていますが、その原点がナフタリのこの本にあることは明らかでしょう。
 
4 教育制度の民主化
 
 本書は経済民主主義の具体策として、公営企業の拡大、消費協同組合の充実、労働組合の事業活動(労働銀行や建築職人組合による住宅供給)など広範な分野の提案を行っていますが、ここで注目しておきたいのは「第4章 教育制度の民主化」です。教育独占を粉砕し、労働者の子供たちが下層の民衆のための宗教的教育や貧弱な実習補習教育ではなく、労働者のための教育を受けられるようにすることが目標です。進学率等の大きな違いを超えて、今日でも次の記述は読み返されてしかるべきものがあるように思います。
・・・小学校は最初の学校であり、しばしば労働者教育の唯一の養成所である。それゆえ最高の教育的要請は、労働者教育におかれねばならない。
・・・生徒の大多数は社会環境の中から出てきて、卒業後はそこで職につくからである。小学校の教師は、このような社会環境について明確な像を持たねばならない。したがって彼らは、教員養成期間中にその時代の社会諸勢力の運動に精通していなければならない。・・・大抵の小学校の生徒は、卒業後直ちに実務的な職業につかねばならないので、教師は実習授業における観察を通じて、職業補導のさいに生徒の適性について非常に大切な説明をしてやることができる。とりわけ、実習授業が職業科の教師によって担当され、小学校の上級クラスについておそらく職業学校の学校工場や特別な実習工場で実施される場合には、そうである。
・・・職業学校は、国民の大部分に職業教育を施すばかりでなく、公民教育を伝える場所である。・・・職業学校は、いずれにせよ全教育制度の中核であるが、それはまさしく、ここで獲得される教育財は青年たちの大多数がのちに入っていく労働・経済生活から生ずるという理由があるからに他ならない。労働組合によって承認された社会民主党案が望んでいるように、青年たちは職業教育によって、職業の中で国家の中で社会の中で仕事につくことができるように教育されるべきである。
 今日、デュアルシステムの主体は高校や大学レベルに移っていますが、公民教育としての職業教育を何よりも重視するドイツの精神は脈々と受け継がれていることも確かです。