『時の法令』4月15日号「そのみちのコラム」原稿
「二つの正義の狭間で」                       濱口桂一郎
 
 今国会に提出されている最低賃金法改正案では、地域別最低賃金について生活保護との整合性に配慮することが明記された。最低賃金額が生活保護の支給額を下回っていることへの問題意識からだが、労働政策審議会では使用者側から繰り返し「労働の対価である最低賃金と社会福祉としての生活保護では根本が全く異なり、その両者の間で整合性を考慮することについては疑問を禁じ得ない」と疑問が提起されていた。
 確かに賃金は労働の対価である。そこにおける正義とは交換の正義、「等しきものに等しきものを」という正義であろう。これは市場経済の根本にある正義の観念であって、経営側だけがそういう正義を振り回しているわけではない。同一労働同一賃金の原則とはまさにこの交換の正義の具現だ。「私の労働はこれだけの価値があるはずなのに、これっぽっちの対価しか与えられないのは不当だ」という感覚は、まさに市場プレイヤーとしての「差別が正義に反する」という観念だろう。そして、そういう交換の正義を貫いていけば、市場の内側にあるにもかかわらず等価交換になっていない部分があるとすれば、正義に反するものとして非難の対象となる。最低賃金と称して、その労働者の生産性に対応すべき賃金よりも不当に高い賃金を強要するなど、不正義の極みであろう。実際、多くの経済学者はそう論ずる。それはそれとして筋が(筋だけは)通っている。
 ところが残念ながら、世の中は交換の正義だけで成り立っているわけではない。分配の正義、「乏しきに与えよ」という正義が、憲法25条に立脚して「健康で文化的な最低限度の生活」を国民に保障している。そして、その福祉の世界は市場の世界と境を接している。そうすると、市場の世界では交換の正義に基づいて、その低い生産性に基づき、一生懸命働いていながら不健康で非文化的な最低限度以下の生活を余儀なくされている人が、一歩境をまたいで福祉の世界に逃げ込めば、働かなくても健康で文化的な最低限度の生活を保障されるということになる。ここに究極のモラルハザードが発生するが、これは我々の住む社会が二つの異なる正義の観念に立脚していることに由来するわけだ。
 正義はその性質上純粋であることを求める。不純であることを要求する正義はない。交換の正義も、分配の正義もそうだ。交換の正義にとっては生産性に相当する賃金が支払われることが正義であって、彼が生活保護を受け出したらもっといい生活ができるなどということは関わりがないし、分配の正義にとっては健康で文化的な生活を確保することが正義であって、彼が働きだしたら生活水準が下がってしまうなどということは関わりがない。しかし、この境界線近傍には両方の正義が境を接している。経済学者や福祉研究者には見えなくても、「向こう側の正義」はごく身近な存在なのである。正義が純粋であればあるほど不正義をもたらすという事態がこれほどくっきりと現れることも珍しい。
 我々は正義を純化するのではなく、不純化する方向を自覚的にとらなければならないのではなかろうか。交換の正義の中に分配の正義という不純物を持ち込み、等価交換原理に反する最低賃金を、今のような生活保護未満の水準ではなく、働いて最低賃金を稼いだ方が得になるような、そう、経済学者から見れば市場を歪めるような仕組みを持ち込まなければならないのではなかろうか。最低賃金はいかなる意味でも正義ではない。不純な不正義だ。だからこそ必要なのだ。
 逆に、分配の正義の中に交換の正義という不純物を持ち込み、困窮しているから、生きていくのに必要だからお金をあげるのではなく、一生懸命働こうとしているから、それに向けて努力しているから、その努力と苦労に免じて、いわば仮想的な交換原理に基づいて給付を与えるべきなのではなかろうか。それはもちろん正義ではない。不純な不正義だ。福祉に命を懸けてきた人から見れば、許しがたい冒涜とすら見えるかも知れない。しかしだからこそ必要なのではなかろうか。
 実は、これこそ近年欧米諸国で論じられているワークフェア(就労を福祉給付の条件とすること)の議論である。