IMF-JC講演『EUの労働情勢について』 2006/04/21
濱口桂一郎
 
 EUの労働事情について、ということですが、これからスウェーデン、ドイツ、ハンガリーに現地調査に行かれるということですので、あまり一般的な話を平板にするのではなく、行かれた先で向こうの労働組合に対して問題を提起できるようなビビッドなトピックを中心にお話ししたいと思います。
 
1 労働者の自由移動と中東欧諸国
 
 まず、EUとはなんぞやというと、今では経済社会政治の実に様々な部門に至るまでEUの政策が及ぶようになってきていますが、もともとのEUの本旨は、ヒト、モノ、カネ、サービスが自由に移動できる障壁のない経済圏を作ろうというところにありました。EUの労働政策というのも、原点はこの労働者の自由移動にあります。EU条約の第39条は、この労働者の自由移動の権利を定め、EU加盟国の間では国籍による差別をしてはいけないと明記しております。これは逆にいうと、EU加盟国でない国の国民(第三国民といいますが)は差別をしてもいいということです。域内の国境はできるだけ低くするけれども、その分域外との国境は高くなっていきます。
 この原則を実効あるものとするために、職業資格について、ある加盟国で認められた資格を他の加盟国で認めないというのは許さないとか、社会保障制度について、ある加盟国で獲得した受給資格は他の加盟国でも引き続き有効として認めなければいかないとか、様々な分野で自由移動のための措置が講じられています。これが大原則です。
 ところで、EUはもともとEECとして1958年に設立されたのですが、このときの加盟国はドイツ、フランス、イタリアにベネルックス3国の計6カ国に過ぎませんでした。それが1973年にイギリス、アイルランド、デンマーク、1981年にギリシャ、1986年にスペイン、ポルトガル、1995年にオーストリア、スウェーデン、フィンランドが加盟し、15カ国になっていました。ここまでは(若干疑問もありますが)まあだいたい先進国クラブと言ってよかったのですが、2004年には中東欧の旧共産圏諸国を中心に、一気に10カ国がEUに加盟してきたのです。これは、労働市場への影響という観点から旧加盟国の間にかなりの懸念を呼び起こしました。要するに、中東欧のチープレーバーがどっとやってこられては、我々の高水準の労働条件が引き下げられてしまうのではないかという心配です。それがそんなに心配なら、加盟を認めなければいいではないかというのは、経済だけ見て政治を見ない理屈であって、それはもう結論として、中東欧諸国のEU加盟というのは決まっているわけです、政治的に。
 そこで、EUの旧加盟国は何をやったかというと、いきなり最初から労働者の自由移動をフルに認めるんじゃなくて、移行期間を設けようじゃないかということでした。とりあえず2年、さらに3年、場合によってはその後さらに2年まで、計7年間、旧加盟国は中東欧の新規加盟国からの労働力移動に対して制限を加えることができる、というものでした。もっとも始めてから2年後、さらにその3年後に、見直しをするという考え方です。これに基づき、2003年に締結されたこれら諸国の加盟条約の附則の中で、その第39条をフルには適用しないということが書かれたわけです。実際には、イギリス(但し登録義務あり)、アイルランド及びスウェーデンの3カ国は、この制限を課しませんでした。この3カ国については、中東欧諸国の国民もフルに自由移動の権利を行使できたわけですが、それ以外の諸国はそれぞれに労働者の流入に制限を課したのです。
 しかし、これはそもそも、EUの設立の趣旨からいっても筋の通らない話です。人がお互いに自由に移動しても問題がない諸国の間で、障壁を撤廃するというのが本来の道筋だったはずですが、それが政治的に加盟のスケジュールが決められてしまい、その矛盾を自由移動を制限するというやり方でごまかそうというのですから。中東欧諸国の側からしても、せっかく一生懸命努力してEUに入れたと思ったのに、さて旧加盟国に行こうとすると、就労のための移動はお断りと言われては面白くないでしょう。
 こういういわゆる「移行期間」が、2004年5月1日から開始され、まずは最初の見直し時期がこの2006年4月30日に到来するという状況の中で、見直し論議が騒がしくなってきたのです。先ず、この2月に、欧州委員会が、この移行期間の仕組みについての報告書を発表しました。この中で、欧州委員会はこの2年間、労働移動はあまり増えておらず、特に流入を心配しているドイツやオーストリアに悪影響は出ていないとする一方で、移動の制限のせいで闇就労や偽自営業が増えていると指摘し、また何れの諸国でも就業率は上昇しており、クラウドアウト効果は起こっていないとし、むしろ労働力不足を補うプラスの効果を与えているとしています。そして、結論として、もちろんあからさまな言い方はできませんが、「欧州委員会は、労働者の自由移動がEC条約の基本的自由の一つであることを想起する。累次の拡大の際に表明された懸念にもかかわらず、労働者の自由移動は国内労働市場の攪乱をもたらさなかった。2003年加盟条約に明記された加盟国が移行期間に制限を課しうる権利を想起しつつも、欧州委員会は、加盟国が注意深く、その労働市場の状況や本報告に照らして、これら制限の継続が必要であるかどうかを検討することを勧告する」と、もういい加減制限は止めて、中東欧諸国からの自由移動を認めたらどうだと提起しています。「加盟国のこの段階における決定が何れであれ、彼らは条約に基づく義務を果たすために労働市場を開放しなければならないのだから」とも言っています。
 これを受けて、いくつかの国は既に制限を撤廃すると発表しました。また、その方向に向けて制限を緩和しようとしている国もあり、一方断固として制限を継続するぞと頑張っている国もあるという状況です。撤廃派はフィンランド、スペイン、ポルトガルの3カ国です。一方、断固護持派はドイツとオーストリアです。何れも中東欧諸国と国境線を接しており、下手に緩和するとどれだけ入ってくるかわからないという不信感を持っているのでしょう。両国とも、自国の高い失業率を、緩和しない理由としてあげています。特にドイツは最後の2011年5月1日まで頑張るぞという姿勢です。イタリアはまだ態度を明らかにしていませんが、2009年までは維持するつもりのようです。
 中間に位置するのが、ベルギー、フランス、オランダ、デンマークの4カ国で、この2006年5月1日にはすぐに緩和しないけれども、その後の3年間に(最終的には2009年5月1日までに)段階的に緩和していくよ、という姿勢です。フランスの場合、この5月からはとりあえず、医療・社会サービスやホテル・ケータリング、運輸、建設といった労働力が不足してきている分野で制限を撤廃するということです。フランスは若年者の失業率が20%以上と大変高くて、ドビルパン首相がCPE(26歳以下は最初の2年間は解雇自由という契約)を提案して大騒ぎになるなど、失業者にあふれている印象がありますが、全体の失業率は10%以下で、部分的には人手不足になっているようですね。
 なお、この問題については、欧州労連(ETUC)は積極派です。もちろん、中東欧諸国の組合も加入している以上、露骨に国家エゴイズムを出すわけにはいかないのですが、3月には、旧加盟国に対して直ちに制限を撤廃するように求める声明を発表しています。チープレイバーの問題は流入の制限ではなく、労働法規制の強化によって行うべきものというのが、ETUCの立場です。
 この問題は、実はそのも一つ向こうに、トルコのEU加盟というある意味ではもっと大変な問題が控えています。これは同じクリスチャンの中東欧諸国の国民とは同列に論じられない多くの問題があります。逆にいえば、中東欧諸国の問題は、要するにチープレーバーの問題にとどまっているとも言えるのです。
 
2 サービス指令案をめぐる混乱
 
 実は、このチープレーバー問題が大きく影を落とした問題が、この2、3年間EUを揺さぶったサービス指令案の問題です。昨年にはフランスにおけるEU憲法批准国民投票の最大の対立点にまでなりました。この指令案は、提出当時の欧州委員会域内市場担当委員の名をとって「ボルケシュタイン指令案」と呼ばれ、その名の響きもあって何やら恐ろしげな印象を振りまいていましたが、この指令案が本当のところ何を規定しており、何を規定してはいないかについては、きちんとした解説はほとんどなされていないようです。
 
(1) サービス指令案の経緯と概要
 
 サービスの自由移動も、人の自由移動と並んで、EUの最も中心的な目標であり続けてきました。しかし、現実には各国の規制が様々に入り組み、国境を越えたサービス提供が困難になっているということから、サービス提供への障壁を除去するために、欧州委員会が2004年1月に「域内市場におけるサービスに関する指令案」を提案したのがはじまりです。これは原則として全てのサービスが対象になります。「公益的」でも「経済活動」に該当すれば、郵便サービス、エネルギー、電気通信のように対象になります。
 本指令案で最も議論を呼んだのはいわゆる原産国原則です。原産国原則とは何かというと、条文を引用しますと、「加盟国はサービス提供者が原産加盟国の国内規定にのみ服することを確保するものとする。第1文はサービス活動へのアクセス及び実行に関係する国内規定、特に提供者の行動を規制する要件、サービスの質と内容、広告、契約及び提供者の責任を対象とする」(第16条第1項)。つまり、サービス提供者がその本国で必要な要件を満たしていれば、サービス提供先の国であれやこれやと文句をつけられることがないようにしようというわけです。提供先で文句をつけられないのですから、「原産加盟国はサービス提供者及びその提供するサービスを、他の加盟国で提供するサービスも含め、監督する責任を負う」(同条第2項)のは当然です。もっとも、この原産国原則には郵便、電力、ガス、水道から始まって23号に及ぶ大幅な例外が規定されています。
 
(2) サービス従事者の労働条件:海外派遣指令とその運用
 
 さて、ここまで聞いてくると、原産国の国内規定にさえ従っていればいいのであれば、たとえば低賃金で劣悪な労働条件の国で設立されたサービス提供業者が高賃金で高度な労働条件の国にやってきて自国の労働者を使ってサービスを提供する場合にも、その劣悪な原産国の国内規定に従っていればいいということになるのか、という疑問が湧いてくるででしょう。低賃金といってももちろんEU域内に限られるわけですが、それにしても中東欧の新規加盟国の労働条件は低く、ドイツやフランスのような国の労働者にとっては自分たちの高い労働条件を脅かされるおそれがあります。それではソーシャル・ダンピングを容認することになるのではないか、そういうことは誰でも気がつく問題であり、本指令案でもそこはぬかりなく規定が置かれています。
 具体的には第24条に、労働者の派遣に関する特則が置かれています。「サービス提供者がサービスを提供するために他の加盟国に労働者を派遣する場合、派遣元加盟国はその領土内で、指令96/71/ECに適合する雇用・労働条件を確保するのに必要な検査、監督及び取り調べを行い、これら条件を遵守しないサービス提供者に対しEU法に従って措置を講ずるものとする」(第24条第1項第1文)。これだけではよくわからないかもしれませんが、これは派遣元国ではなく派遣先国の雇用・労働条件が適用されるということを規定しているのです。
 ここで引用されている指令は「サービス提供の枠組みにおける労働者の海外派遣に関する指令」で、1996年12月16日に制定されています。この指令は一言でいうと、まさに上記のソーシャル・ダンピングを防ぐための法律です。適用対象は国際的なサービスの提供という枠組みにおいて、次の3つの手段で他の加盟国の領域内に労働者を派遣する企業とされています。すなわち、
@派遣会社と労働者の間に派遣期間中雇用関係が存在するという条件で、派遣会社とサービス提供先との契約に基づき、その計算と指揮下において労働者を派遣する(派遣会社の指揮下にあるのであるから、労働者派遣ではなく、請負に当たる。)もの、
A派遣会社と労働者の間に派遣期間中雇用関係が存在するという条件で、その企業の事業所や企業集団に所有される企業に派遣する(企業内移動又はグループ内出向)もの、
B派遣会社ないし職業紹介所と労働者の間に派遣期間中雇用関係が存在するという条件で、利用者企業に労働者を賃貸する労働者派遣会社又は職業紹介所(労働者派遣そのもの)です(第1条第1項)。
 サービス提供企業は、@労働時間の上限及び休憩時間の下限、A年次有給休暇、B最低賃金、C労働者の賃貸条件、D職場の安全、衛生、健康、E妊婦、産婦、児童、若年者の保護措置、F男女の均等待遇及び他の差別の禁止といった労働条件について、当該職業や産業に適用される派遣先国の法律、規則及び行政規定、さらには一般的拘束力を有する労働協約及び仲裁裁定(建設業に限る。)に従わなければなりません(第3条第1項)。もっとも、1ヶ月未満の短期の場合最低賃金規定を適用しないことができる(同条第3項)といった適用除外がいくつか規定されています。これはつまり、建設業以外では原則として派遣先国の法令で定める最低条件をクリアしなければならず、建設業ではそれに加えて一般的拘束力を有する労働協約で定める労働条件もクリアしなければならないということを意味するわけです。
 EUは既に十年近く前にこういう指令を制定していたのです。今回のサービス指令案はこの原則自体には何ら変更を加えていません。では何が違うのかというと、海外派遣指令はその性格上、明示はしていませんが、派遣先国がこういった労働条件の遵守を監督することを前提にしていると思われるのですが、サービス指令案はそこは原産国原則に立って、派遣元国がそれをチェックするという仕組みを規定しているわけです。といっても、派遣先国が監督できなくなるわけではありません。それは当然の権限として存在します。しかし、主たる監督責任は派遣元国にあるのです。
 そこで、サービス指令案第24条第1項第2文は、派遣先国の監督権限に関わる一定の行政措置に縛りをかけています。すなわち、@当該派遣に関する許可又は登録、A申告(建設業は1年間適用除外)、B派遣先国内への代表設置、C派遣先国内への雇用関係書類の保存について、派遣先国はサービス提供者に義務を課してはならないのです。労働条件という中味で譲った代わりに、手続面では原産国原則をできるだけ貫こうという考え方でしょうか。あるいは派遣先国の立場からいえば、こういった行政手続による事前規制ではなく、それは派遣元国に委ね、何か物事が起こってから派遣元国からの情報を得て事後的に対応すればよいではないかという考え方ということもできます。
 これを確実にするために、上記規定の次に「第1項にいう場合、原産加盟国はサービス提供者が以下の情報を、原産国及び派遣先国の当局に、派遣の終了後2年間まで、通知することができるように確保するものとする」(第24条第2項第1文)という規定が設けられています。具体的には@派遣労働者の身元、Aその地位及び職務の性質、Bサービス利用者との接触の詳細、C派遣の場所、D派遣の始期及び終期、E派遣労働者に適用される雇用・労働条件です。そして、「原産加盟国は、派遣先国が指令96/71/ECにより適用される雇用・労働条件の遵守を確保することを援助し、自ら派遣先国に対しサービス提供者の側で雇用・労働条件に関して問題がありそうな事実があれば情報提供するものとする」(同項第2文)と付け加えています。
 
(3) 指令案提案後の動き
 
 このサービス指令案に対しては、労働組合や社会的NGOを初めとする様々な集団が強烈な批判を繰り返しました。大きく分ければ、労働組合サイドは、これが規制緩和を促進し、労働者の権利を崩す恐れがあると懸念していました。原産国原則の導入は、サービス業者がその拠点を税率や社会的規制、環境規制が最も低い国に立地することを認めることになり、いわゆる底辺への競争をもたらす恐れがあるというのです。また、欧州委員会は労働法に影響するものではないというけれども、実際にはその監督や施行に大きな影響を与えるのではないかと疑問を提起しています。
 一方、公務労連や社会的NGOなどは、公益サービスを純粋な利潤追求のために売り買いされる市場商品にするものだと非難し、特に医療、社会サービス、高齢者や障害者の介護サービスなどの分野に規制緩和と民営化をもたらす恐れがあると懸念しています。
 2004年11月からは、閣僚理事会で加盟国による審議が始まりましたが、数カ国の大臣(特にEU憲法批准投票を抱えるフランス)は、欧州社会モデルを掘り崩すのではないかとの懸念を表明したそうです。しかし、フランスのEU憲法批准国民投票を控えて理事会ではほとんど審議されないまま推移し、これが批准反対という結果になったあとは欧州議会の意見待ちの状態となりました。
 その欧州議会の方ですが、雇用社会問題委員会と域内市場委員会において修正意見がとりまとめられましたが、最終的に2006年2月8日に、欧州議会の第1党である人民党(キリスト教民主グループ)と第2党である社会民主グループの間で妥協が成立し、この妥協案に基づいて2月16日の総会で欧州議会の第1読修正意見が採択されました。
 ここでは、まず「本指令は社会福祉目的を追求するサービスに影響しない」と明記しています。そして労働関係についても、「本指令は労働法、すなわち雇用条件、労働安全衛生を含む労働条件及び使用者と労働者の関係に関するいかなる法的又は協約に基づく規定にも適用せず、影響を与えない。特に、本指令は労働協約を交渉し、締結し、拡張し、適用する権利、加盟国の労使関係ルールに従ってストライキや団体行動をする権利をフルに尊重する。本指令は加盟国の社会保障法制にも影響しない」と、包括的に適用除外するだけでは足らず、「本指令はいかなる場合でも、団体行動をする権利を含め、加盟国及びEU基本権憲章で承認された基本的権利の行使に影響するように解釈されてはならない」と規定しています。このあたりはETUCなど労働側のロビイングの成果でしょう。また、医療や労働者派遣事業も適用除外とされています。
 重要な変更は、原産国原則が「サービス提供の自由」となったことです。加盟国が設立国以外でサービスを提供する権利を尊重し、自由なアクセスとサービス活動を確保せよといっているだけで、原産国の規定にのみ従うという原則は削除されています。その代わりに、非差別とか、必要性とか、均衡性が求められ、また事業所を設立せよとか、予め許可を取れとか、施設を設けるなとか、(安全衛生に関わらない限り)特定の機材や材料を使えとか、そういう類の要件を課してはならないとされています。
 これを受けて、去る4月、欧州委員会はこの基本線に沿った修正案を提出しました。今後、この修正に従って指令が採択されていくことになると思われます。
 
3 労使関係システムの問題−スウェーデン
 
 さて、労働側はそもそもサービスの自由移動に反対しているのかといえば、そういうわけではありません。ETUCの本指令案に対する批判を突き詰めれば、EUレベルの労使関係制度が欠落したままで導入されれば、各国の既存の労使関係制度や労働協約の在り方が大規模に掘り崩される恐れがあるということに集約されるのです。
 サービス指令案に関連して現実に大きな問題となっているのは、サービス提供業者が連れてきた自国の労働者について現地の労働協約で定める労働条件を遵守する必要があるのかということでする。これはスウェーデンに進出したラトビアの建設業者をめぐって紛争となり、現在欧州司法裁判所に係属しています。皆さんはスウェーデンを訪問されるということですので、この問題について若干詳しくご紹介しておきたいと思います。
 スウェーデンは組合組織率が80%以上と極めて高く、労働条件のかなりの部分が全国レベルの産業別労働協約で決定されており、これが使用者団体傘下の企業を通じて非組合員にも適用され、使用者団体未加盟企業には組合が個別協約の締結によって適用していくというスウェーデン方式をとっています。逆にいうと、国家権力による一般的拘束力制度はありませんし、さらにそもそも法定最低賃金も存在しません。全ては労使に委ねられているのです。
 ラトビアの建設業者ラヴァル社は2004年6月、スウェーデンのヴァクスホルムの学校修復工事を請け負い、子会社を作ってラトビアの賃金水準でラトビア人労働者を派遣しました。スウェーデン建設労働組合は同社に協約締結を申し入れましたが、その交渉中同社はラトビアの組合と協約を結び、スウェーデン建設労組の要求を拒否したのです。同協約は、ラトビア労組組合員以外のラトビア人労働者にも適用され、しかも他の協約締結を排除するものでした。これに対してスウェーデン建設労組は11月、建設現場を封鎖するという行動に出ました。また、スウェーデン電気工組合は12月、同社の全電気施設を封鎖するという同情争議を行いました。
 これに対して、ラヴァル社は同月、スウェーデン労働裁判所に対し、これら争議行為は違法であるとしてその差止めの仮処分と損害賠償を請求しました。労働裁判所は同月、仮処分の訴えを退けました。翌2005年1月、他のスウェーデン労働総同盟(LO)傘下の7組合が同情争議に参加しました。工事は中断し、ラトビア人労働者は帰国し、子会社は倒産に追い込まれてしまいました。
 ラヴァル社の主張はこういうことです。EUの海外派遣指令は派遣先国の法令又は一般的拘束力を有する労働協約で定める最低賃金をクリアしなければならないと規定しているけれども、スウェーデンにはいずれも存在しないじゃないか。ラヴァル社が一般的拘束力を持たない労働協約に拘束されるいわれはないし、その締結を強制される理由もない。スウェーデン労組の行動は、EU条約第12条(国籍による差別)及び第49条(サービス提供の自由)に違反する、というわけです。ラトビア政府も、EUに加盟したのは安い労働力を派遣できるからなのに、とスウェーデン政府及び組合を非難しました。一方、スウェーデン政府は、地方自治体が労働協約を締結しない海外企業と公契約を結ぶことを禁止する法案を検討すると述べています。
 スウェーデン労働裁判所は4月、争点がEUの条約と指令の解釈に関わることから、本件を欧州司法裁判所に付託しました。現在まだ判決は出されていませんし、欧州委員会の意見も出されていません。ところが10月、ストックホルムを訪れた域内市場担当のマクリーヴィ委員がラヴァル社の主張を支持する発言をしたと報じられ、騒ぎが大きくなりました。ETUCは早速、域内市場の追求よりも労使対話と社会的権利の確立の方が欧州委員会の重要な責務だと同委員を批判し、欧州議会も急遽、マクリーヴィ委員に加えてバローゾ委員長を呼んで公聴会を開催しました。バローゾ委員長は慎重な言い回しに終始したのですが、マクリーヴィ委員は「私はスウェーデンの労使関係や団体交渉制度について疑問を呈しているのではない。私の所管する基本的な権利や自由を擁護するのが私の使命だ。これが加盟国にとってセンシティブな問題だからと言って、私が意見を表明する権利を奪う理由にはならない。」と意見を貫いたようです。
 この問題はそれ自体はサービス指令案に関わるものではありません。そもそも現行の労働者海外派遣指令自体が、建設業以外では原則として派遣先国の法令で定める最低条件をクリアすればよいし、建設業ではそれに加えて一般的拘束力を有する労働協約で定める労働条件をクリアすればよいという仕組みになっていることに原因する問題です。法令でもなければ一般的拘束力ある労働協約でもないようなただの労働協約は、少なくとも部外者にとっては当事者同士の効力しか持たない民間の取り決めに過ぎないのです。
 結局、これは労働組合の圧倒的な組織率を背景に法律の助けなしに自力で労働市場を規制してきたスウェーデンなどの北欧モデルをどう評価し、EU法の中に組み込んでいくのかということだと思われます。法律論ではマクリーヴィ委員に一分の理があるとはいえ、そうなるとスウェーデンを国家権力による一般的拘束力制度や法律による最低賃金というより硬直的な制度に追いやることになります。労使対話による労働市場の弾力化という点で、北欧モデルは欧州委員会の推奨品であり、へたに傷つけたくないという気持ちも大きいのではないでしょうか。
 なお、去る2月1日のルモンド紙に、欧州委員会がラヴァル社事件に関する意見を欧州司法裁判所に提出したと報じられました。この記事によると、欧州委員会は、スウェーデンの労働組合は、外国の企業に対し、スウェーデン国内の労働協約への調印を要求する権利があると述べているそうです。ところが、よく後ろの方を読んでいくと、必ずしもそう明確に労働組合側の味方をしているわけでもなさそうで、海外派遣指令の水準を超えて労働協約を強制することはできないとも書いてあります。公式に発表されたものではないので、今のところ欧州委員会のスタンスも明確にはわかりませんし、欧州委員会がどういう判決を下すかもわかりませんが、サービス提供の自由移動というEU設立以来の大目標と、EU域内では非常にうまくいっているスウェーデン型の労使関係システムの矛盾にどう決着をつけていくのか、EUが問われているのは確かです。
 もっとも、これは必ずしも旧加盟国と中東欧諸国の利害対立ではないんだ、と、欧州社会民主党は主張しています。2005年12月に、スウェーデンのピアソン首相、チェコのパルベク首相、ハンガリーのギュルチャニ首相及び欧州社会民主党党首でデンマークのラスムッセン前首相の4人が連名で、国内の労使関係システムを守るべきことを求めています。
 
4 労使関係システムの問題−ドイツ
 
 この問題が国内労使関係制度に影響するのはスウェーデンだけではありません。ドイツでも労働協約の一般的拘束力制度はありますが、法定最低賃金制度はありませんので、同様の問題はいくらでも起こりうるのです。苧谷秀信『ドイツの労働』(日本労働研究機構)によると、「ドイツでは、労働組合と使用者団体との自主交渉を中心とする労使自治の考えが根強く、日本の最低賃金制度のような行政機関による監督を予定し、かつ、罰則で担保するような制度は(一部を除いて)存在しない。第1章で前述した労働協約法による一般的拘束力宣言がなされれば、未組織労働者にも労働協約賃金が適用されるが、この違反については行政機関の監督や罰則の規定の適用はなく、労働者が従業員代表委員会への苦情申し立てや労働裁判所に民事裁判を提起することで是正される。」ということです。
 実際、今年2月16日、欧州委員会のフェアホイゲン副委員長(ドイツ人)は、ドイツ紙に対して、ドイツは最低賃金制度を導入することを勧告したと伝えられています(2月17日付ディ・ヴェルト紙)。サービス指令案に対して労働者側が労働条件低下をおそれるのは、最低賃金制度がないからだろう、それならきちんと作ればよいではないか、という論理です。イギリスはちゃんと最低賃金制度があるが、失業を増やすどころかかえって雇用が増加している、と。欧州議会のドイツ人議員も似たようなことを言っているようですし、ミュンテフェリンク労働相も最低賃金制の導入に前向きなようです。国家による権力的規制ではなく、労使による自主的規制というよりソフトなシステムを選択してきた社会が、市場原理の強化によってかえって国家権力の強化を余儀なくされるわけですから、大変皮肉な話です。
 その後、与党のキリスト教民主・社会同盟と社会民主党の間で最低賃金の導入に合意したという報道が流れました。お上に賃金まで決めて貰いたくないという労使自治の原則が、グローバル化の中で風前の灯火となりつつあるということでしょうか。しかも、その水準は時給6ユーロ、現在の為替相場で827円強ということで、そんな低いのじゃ話にならんと組合は言っているようです。しかし、そもそも、この記事でも言ってるように、最低賃金は団体交渉の死だという気持ちが強いのでしょう。
 3月5日のディ・ヴェルト紙には、今度は連立政権のメルケル首相までが、最低賃金の導入に前向きの発言をしたという記事が出ました。これによると、連立政権における決定は秋頃になるだろうという観測のようです。ちなみに同記事によるとEU諸国のうち最低賃金を設定しているのは19カ国で、最高はルクセンブルクの月給にして1500ユーロ(約21万円)からリトアニアの月給116ユーロ(約1.6万円)まで10倍以上の差があります。やっぱり、これがサービス指令案から中東欧労働者の障壁から諸々の問題の源泉にあるわけですね。
 一方、ごく最近、ミュンテフェリンク副首相(労相)のインタビュー記事がフィナンシャル・タイムズ紙に載りましたが(4月2日付)、今度は「最低賃金を高く設定しすぎると雇用を破壊するし、低く設定しすぎると何にもならない。なお検討しなくちゃいけないが、私としては各業種ごとにそれぞれの最低賃金を設定する方がいいと思う」とやや後ろ向きになっています。要するに、製造業の賃金水準は結構高いけれども、サービス業の賃金は低いので、一律の最低賃金を(高めに)設定してしまうと、サービス業にとってまずいという話なんですが、そもそもはEUのサービス指令案からわき起こった話なんですから、難しい話ですね。
 
5 労働時間指令をめぐる問題
 
 さて、ここまで労働市場と労使関係システムをめぐるホットな問題を取り上げて参りましたが、ここでちょっと話題を変えて、労働時間をめぐる労働法制の問題を取り上げてみたいと思います。2004年に指令の改正案が提案されてから1年半になりますが、なかなか各国の意見がまとまらないのです。これもなかなか入り組んだ話なのですが、まずは1993年に制定された労働時間指令の中味からお話しします。
 
(1) 現行労働時間指令と欧州司法裁判所判決
 
 現行のEU労働時間指令は1993年に制定され、2000年に改正されています。その内容は次の通りです。
・1日の休息期間:24時間につき最低連続11時間の休息期間を求めています。これを裏返せば、1日につき労働時間の上限は13時間ということになります。
・休憩時間:6時間を越える労働日につき休憩時間を設けることを求めていますが、その時間や条件については国内法や労使協定に委ねています。
・週休:7日毎に最低連続24時間の休息期間プラス上の11時間の休息期間(従って連続35時間の休息期間)を求めています。なお、算定基礎期間は最高14日とされており、2週間単位の変形休日は許容されるわけです。
・週労働時間:7日につき、時間外労働を含め、平均して、48時間を越えないことを求めています。算定基礎期間は最高4カ月とされており、4カ月単位の変形労働時間制は許容されるわけです。
・年次有給休暇:最低4週間の年次有給休暇の付与を求めています。
 1993年指令では運輸業や研修医など広範な適用除外がありましたが、2000年改正で対象に含められました。これに対し、指令制定時にイギリス政府が要求して導入させたのが、週48時間労働の特例規定(いわゆる「オプトアウト」)です。これによると、加盟国は施行日から7年間、次のことを確保するため必要な措置を定める場合には、週48時間労働の規定を適用しないことができるとされています。
(i) 使用者は、あらかじめ労働者の同意を得ている場合にのみ、4カ月平均週48時間を越えて労働させることができる。
(ii) 労働者が(i)の同意をしないことを理由にして不利益取り扱いをしてはならない。
(iii) 使用者は48時間を越える全労働者の記録を保存しなければならない。
 この規定を実際に活用してきたのはイギリスだけでした。加盟国が7年後(2003年11月23日)にどうするかは、評価報告を添えた欧州委員会の提案に基づき理事会が決定することになっています。
 もう一つ、算定基礎期間は原則4カ月ですが、労働協約又は労使協定による場合には12カ月まで認められています。これも2003年11月23日までに、評価報告を添えた欧州委員会の提案に基づき理事会が決定することになっています。
 2004年の改正提案は、一つにはこれら規定を受けてその見直しを提起しようとするものでした。
 ところがそこに割って入ったのが欧州司法裁判所の労働時間に関する判決です。2000年のSIMAP事件判決と2003年のイェーガー事件判決は、病院における医師の待機時間を労働時間指令にいう労働時間に該当すると明確に判断しました。これまで多くの加盟国は待機時間は労働時間ではないとして取り扱ってきたのですが、待機時間も労働時間だとすると、週48時間労働の制限を超えて労働させる仕組みが必要となります。このため、フランスが既に医療従事者にオプトアウトを導入し、ドイツなど他の諸国もこれに倣いました。
 
(2) 欧州委員会の第1次協議
 
 2003年12月30日、欧州委員会は労働時間指令の見直しに関するコミュニケーションを公表しました。これは各国における指令の適用状況を評価し、上記欧州司法裁判決のインパクトを分析しています。
 適用状況の焦点はもちろんイギリスのオプトアウトで、労働者個人の同意は一般に雇用契約締結時にされており、これでは労働者の自由意思での同意がされにくいという点と、指令上使用者の記録保持義務が規定されているにもかかわらず、イギリスの労働時間規則では同意した労働者の記録が求められるに過ぎず、実労働時間の記録がないという点を問題だとしています。
 欧州司法裁判決については、待機時間を含めて週48時間労働を遵守しようとすると新たに膨大な医師を雇用せねばならなくなり、これは不可能だとしています。また、職業と家庭生活の両立の保障のための仕組みにも言及しています。
 このコミュニケーションに対し、欧州労連(ETUC)はオプトアウトの廃止に向けて段階的に指令を改正することを強く求めるとともに、待機時間については労働時間の定義から外すことに賛成しかねると述べました。算定基礎期間の拡大にも反対し、さらに協議に含まれていない適用除外規定(管理職等)についても範囲を狭めるべきだとしています。
 一方、欧州産業経営者連盟(UNICE)は算定基礎期間の延長を求めるとともに、濫用は防止しつつオプトアウトは維持すべきだと主張しました。興味深いのは、個別労働者によるオプトアウトか又は労働協約によるオプトアウトが不可欠だと述べている点です。また指令上待機時間は労働時間ではないと明確に定義すべきだとしています。
 オプトアウト見直しの標的となるイギリス政府もコミュニケーションに反応し、長時間働きたいという労働者の権利を尊重すべきだとしつつ、その運用について一定の修正も考えられると述べています。
 
(3) 欧州委員会の第2次協議
 
 2004年5月19日、欧州委員会は労働時間指令の見直しに関する第2次協議を行いました。ここではかなり具体的な形で指令改正内容が提示されています。
 まず算定基礎期間については、労働時間の柔軟性を高めるため、週労働時間の算定基礎期間を延長する趨勢を反映すべきだとしています。
 オプトアウトについては、まずは労使団体間で交渉することを求めつつ、もしそうしないのであれば、欧州委員会自ら、
・労働者の保護を広げるため、個別的オプトアウトの適用条件を制限する
・労働協約又は労使協定によってのみオプトアウトを認める
・原則労働協約又は労使協定によってのみオプトアウトを認めることとしつつ、協約や労働者代表がない場合にはより制限的な条件で認める
・段階的に解消する観点で改正する
といった修正を提案すると述べています。
 さらに労働時間の定義については、労働時間でも休息時間でもないもう一つのカテゴリー(不活動時間)を設けることが望ましいとし、労使が協約でこの定義を定めるよう慫慂しています。それができないなら欧州委員会が指令の改正を提案するというのです。また、仕事と家庭の両立についても何らかの規定が望ましいとしています。
 これに対しETUCは、ある形でオプトアウトを継続しようとすること、算定基礎期間を緩和しようとすること、労働時間の定義を修正しようとすることなど欧州委員会の改正意図に反対であると明言し、オプトアウトは段階的に解消すべきだと繰り返しました。
 一方、UNICEは具体的な条文の形でその要求を示しています。算定基礎期間については原則12カ月まで、労働協約によれば12カ月を超えて可能とすること、個別的オプトアウトの可能性を維持しつつ、原則労働協約によるオプトアウトを明示的に認めること、労働時間の定義に「待機義務又は類似の状況における不活動時間を除く」という規定を付け加えることを求めています。
 
(4) 労働時間指令改正案の提案
 
 欧州委員会の2次にわたる協議に対して、労使双方とも交渉に入る意図を示さなかったため、2004年9月22日、欧州委員会は遂に労働時間指令改正案を正式に提案しました。
 まず算定基礎期間については、国内レベルで12カ月とすることを認めています。これにより、現行指令では労働協約又は労使協定によらなければできなかった1年単位の変形労働時間制が一般的に利用可能となります。ビジネスフレンドリーな意味での労働時間の弾力化の現れと言えるでしょう。これに対してETUCは同日付の声明で、団体交渉というセーフガードをなくすことは交渉された弾力性という原則を破るものだと非難しています。
 注目されていたオプトアウトについては、原則労働協約又は労使協定としつつ例外を認めるという第2次協議で提示されていた案に基づく規定となっています。すなわち、「国レベル、地域レベルの労働協約又は労使協定によって、若しくは国内法又は慣行に従い適当なレベルの労働協約又は労使協定の手段によって」第6条を適用しない選択肢を認めているのです。ただし、こうして労働協約又は労使協定の原則を規定しつつ、「この選択肢の実施は、有効な労働協約が存在せずかつ国内法又は慣行に従い当該問題に関し労働協約又は労使協定を締結する権限を有する労働者代表が当該企業又は事業内に存在しない場合には、使用者と労働者の間の合意によっても可能である」とイギリスを念頭に置いた個別オプトアウトの例外規定も設けています。
 また、色々と批判のあったオプトアウトの手続についても若干規制の強化を図っています。まず、個別オプトアウトの条件として「この合意は1年を超えない期間について有効であり、更新することができる。個別雇用契約締結時又は試用期間中に与えられた合意は無効である」とイギリスにおける濫用を防止する措置を設けています。また同じくイギリスの実情が問題となった記録保持義務についても、「使用者は当該労働を行う労働者及びその実労働時間数の最新の記録を保持すること」と、実労働時間の記録を明確に義務づけています。特に注目に値するのは、「労働協約又は労使協定で別様に定めない限り、1週間につき65時間を超えて働かないこと」と、個別オプトアウトに上限時間を設定したことです。労働協約又は労使協定なら青天井(もっとも、休息期間規制はあるので週78時間が上限ですが。)なのですから、やむを得ず認めた個別オプトアウトの余地をできるだけ狭めようという欧州委員会の苦肉の策ということができましょう。
 このオプトアウトの問題は、労使の対立とイギリス対その他の問題が絡み合ってなかなか複雑です。実をいえばUNICEにとっては、傘下のCBI(イギリス産業連盟)を除けば、これまで事実上イギリス専用と見なされてきたオプトアウトを労働協約又は労使協定を条件として一般的な弾力化規定として活用できるようにすることの方が望ましいのです。それに対し、ETUCにとっては、傘下のTUC(イギリス労組会議)にとって単に個別オプトアウトがなお可能とされたという点で不満があるだけではなく、労使自治という大義名分からして否定しにくい労働協約又は労使協定によるオプトアウトが一般的に可能となったことについても、なかなか複雑なところがあります。同日付の声明も、一般論としては団体交渉による弾力化は望ましいとしつつも、そもそもなぜあらゆるレベルの全ての者にオプトアウトを認めなければならないのか、労働時間規制の目的は安全衛生ではないのかと文句を付けています。
 日本の立場からこの改正案を見ると、まさに労働基準法第36条の時間外労働協定の仕組みをEUに持ち込んだものではないかという印象があります。36協定もまた立法担当者の言によれば「労働者の団体による闡明された意思に基づく同意を要件とすることが労働時間制に対する労働者の自覚を促進」するとの考え方に基づくものでしたが、現実には時間外労働を無制限に認める形になっていったことを考えますと、ETUCとしても大変悩ましいところでしょう。
 待機時間については、定義規定で、「待機時間」(オンコールタイム)を「労働者が使用者の求めによってその活動又は任務を遂行することが間に挟まるために職場にいなければならない義務を有する期間」と定義し、また「待機時間の不活動部分」を「労働者が前号にいう待機にあってその使用者から活動又は任務を遂行するよう求められない期間」と定義しています。そして、「待機時間の不活動部分は、国内法若しくは国内法又は慣行に従って労働協約又は労使協定によって別様に定めない限り、労働時間とは見なされない。待機時間のうち労働者が活動又は任務を遂行した期間は常に労働時間と見なされる」という規定をおきました。
 これによってSIMAP事件、イェーガー事件両判決によって引き起こされていた混乱を立法的に解決しようとしているわけです。これに対してもETUCは、医療分野だけでなく多くの業種で、日中フルタイムで働いた後に夜間の待機時間を余儀なくされる労働者がおり、安全衛生の観点からも、労働力確保の観点からも問題だと批判しています。ただ、具体的な対案を示すに至っておらず、労使間の交渉によりもっと適当なやり方があるはずだと述べるにとどまっています。
 
(5) 欧州議会の修正意見
 
 欧州議会は2005年5月11日、第1読における修正意見を採択しました。これは多くの点について、欧州委員会の原案を真っ向から否定するような内容となっています。
 まず算定基礎期間については、労働協約・労使協定がなくても労働時間の年間化を可能にするという点では原案を維持していますが、安全衛生保護のチェックと保証というより厳格な要件をかぶせた形になっています。
 これに対し、オプトアウトについては極めて厳しい姿勢を貫き、オプトアウトを維持する原案に対して、欧州最低基準を廃棄しようとするもので条約の原則を踏みにじるものだと激しく非難しています。具体的には、オプトアウトの規定に「本条は本指令の発効後36カ月後に削除される」という規定を挿入する形です。3年間だけ猶予を認めようというわけですね。原案で工夫された労働協約又は労使協定によるオプトアウトを原則とするという考え方は、何らコメントもされないまま否定されています。
 待機時間については、待機時間の非活動部分を労働時間と見なすことで医療機関等に引き起こされている深刻な問題は認識しつつ、「待機時間の不活動部分は・・・特定の方法で算定することができる」と、労働時間計算の問題として解決しようとしています。一種のみなし労働時間制でしょうか。
 なお、欧州委員会の原案にはなかった仕事と家庭生活の両立に関する規定が盛り込まれています。具体的には、使用者が特定のパターンで労働を編成しようとする際に、労働者の仕事と家庭生活を両立するニーズを考慮に入れるべきという規定が設けられています。特に、@使用者が労働時間パターンの変化に先立って労働者に情報提供すること、A労働者が労働時間と労働パターンの変化を請求する権利を有し、使用者はこの請求を公正に考慮する義務を負い、それによる使用者にとっての組織的不利益が労働者にとっての利益に比べて不釣り合いに大きい場合にのみ当該請求を拒否することができるという規定です。
 その他にもいくつか欧州議会独自の修正意見が盛り込まれています。興味深いのは、労働時間計算の関係で、「労働者が一を超える労働契約を有する場合、当該労働者の労働時間は各契約の下で労働した時間の合計とする」という規定を設けることを求めていることです。そういう労働者の脆弱性と安全衛生問題が理由とされています。これはまさに日本の労働基準法第38条の通算規定でするが、日本でその削除が議論されている時期に、EUでは逆にその導入が議論されるというのも興味深い現象ですね。
 
(6) 欧州委員会の修正案
 
 この欧州議会の修正意見を受けて、欧州委員会は2005年5月31日、指令改正案の修正案を提出しました。これは、欧州議会の意見をかなりの程度採り入れたものとなっています。特に、自らの原案で提案した労働協約又は労使協定によるオプトアウトの創設をあっさりと撤回し、一定期間経過後にオプトアウトそのものを終了させるという案に転換したことは、当初の欧州委員会のスタンスに対しても疑問を投げかけるものといえるでしょう。
 算定基礎期間についてはほぼ欧州議会の意見をそのまま入れています。
 欧州委員会の修正案でもっとも大きな変化は、オプトアウト自体の将来の廃止を明確に規定する方向に転換したことです。すなわち、オプトアウト規定の冒頭に、「この改正指令の国内法転換期限から3年間に限って」という制限規定を設け、オプトアウトの有効期間を施行後3年間に限定するという欧州議会の意見を全面的に採り入れているのです。
 この点については、6月3日付の声明でUNICEが猛烈に反発しました。オプトアウトの柔軟性は企業にとって枢要なものであり、労働協約によるものと個別同意によるものとの2つのオプトアウトが利用可能なものであるべきだと主張しています。個別オプトアウトはともかく、せっかく改正案で導入が打ち出された集団的オプトアウトまでがあっさり3年間の時限措置にされたことに、失望の色を隠せない様子です。
 この修正案では欧州議会の修正意見と異なり、集団的オプトアウトと個別オプトアウトを並列した原案の形を維持しています。ただし、規定ぶりは簡略化され、個別の方は「国内法により」とだけ規定されています。なお、3年間の猶予期間中のオプトアウトについてもかなり厳格な規制をかけようとしていています。改正原案では65時間とされていた個別オプトアウトの場合の週労働時間の上限を55時間に短縮しようとしており、これは本則の48時間より7時間長いだけであることを考えれば、かなりな程度これを制約しようとするものであるといえます。
 もっとも、3年間限定というのは欧州議会の顔を立てるためのものに過ぎないのかも知れません。修正案では同時に、「加盟国は労働市場編成に関する理由により、この3年という期限を越えてオプトアウトを延長することを求めることができる」とされているからです。
 待機時間については、欧州委員会は欧州議会の修正は拒否しましたが、労働協約若しくは労使協定により一種のみなし労働時間制とすることも認めています。
 欧州議会が求めた仕事家庭生活の両立規定は取り入れられましたが、労働者は「請求権を有する」のではなく「請求することができ」るものとされ、使用者は「請求を検討する義務を負う」のみであって、拒否権が制限されることとはされていません。いわば緩やかな配慮義務という規定ぶりになっています。
 ちなみに、説明メモでは欧州議会が提起した複数事業主のもとでの労働時間の通算規定に対して受け入れることができると述べているのに、条文上にはその姿が見られないのは不思議です。
 
(7) 理事会における議論
 
 欧州委員会の提案以来、理事会において数回審議が行われ、コレペールにおいてはかなり突っ込んだ議論が行われている模様ですが、現在のところ関係資料はまだ公開されておらず、詳細にわたる動きは不明です。公開されている理事会のプレスリリースによる限り、個別的オプトアウト以外の問題については、それほど異論なく合意が形成されてきているようです。
 問題は個別的オプトアウトの扱いで、報道によればフランス、ベルギー、スペイン、スウェーデン及びギリシアがオプトアウト自体の廃止を主張しているのに対し、アイルランド、イギリス及び新規加盟国の数カ国が個別的オプトアウトの維持を主張しているとのことです。2005年後半はイギリスが議長国を務めたこともあり、かなり積極的に採択に向けて動きが見られました。
 先ず軽いジャブみたいなものですが、11月にストロー外相が欧州議会でこんな演説をしています。EU労働時間指令は安全衛生法規だと確認した上で、「いくつかの欧州のパートナーは、正当にも−と私は信じるが−、労働時間が労働者ごとにではなく、契約ごとに適用されている国があると懸念を表明している。これは、複数の職を持つ労働者が48時間以上、全く規制もされず、保護もされないで働くことができるということを意味する。これは安全衛生あるいは雇用慣行の観点からは意味をなさない。これら諸国のいくつかは、労働時間指令に対して公然と厳格なアプローチを主張している国でもあるのだ。話が自国の規制になったら、ごまかしってわけだ。これはこの欧州議会に関わる問題だ。我々は、全ての労働市場に適合した指令の実施方法を見いだす必要がある。全ての労働者がまっとうな雇用上の権利を享受し、誰も「グレイ・エコノミー」に押し込まれることのないようにしなければいけない・・・。」
 話の文脈はもちろん、イギリスに認められた48時間労働のオプトアウトを維持すべきということなのですだが、偉そうにイギリスの長時間労働を批判するフランスの偽善ぶりを暴露するのに、複数雇用契約の場合の労働時間通算の問題を持ち出しているところが面白いですね。なんといっても、EU労働時間指令は安全衛生法規なのですから、こっちで8時間、あっちで8時間、それで問題ありませんというのでは、筋が通らないでしょうというのは、動機の不純さは括弧に入れても正論といわざるを得ません。
 そのうち、SIMAP事件、イェーガー事件に続いて、12月初めにはフランスの病院の待機時間の扱いも労働時間指令違反だという判決が出ました。問題になったのは、待機時間を3分の1の労働時間に換算するというフランス独特の制度ですが、たとえ労働時間に勘定しても実時間の3分の1しか勘定しないのではだめだという厳しい判決です。これでフランスも足下に火がつきました。早く労働時間指令の改正案を成立させなければ、違反状態が続くことになります。イギリスのオプトアウトを批判している暇はあるのでしょうか。
 このあたりを見計らったように、11月後半からイギリス政府は、理事会下部機関のコレペールに、何回も労働時間指令改正の政治的合意文書の案を提示しました。イギリスとすれば、自分が議長国の間に、オプトアウトを存続させる形の政治的合意を作ってしまうことのメリットは大きいわけです。
 この動きに対して、ETUCは危機感を募らせました。12月8日に予定されていた労働関係閣僚理事会を前に、執行委員会は労働時間指令の改正問題に対して緊急声明を発表したのです。ETUCはイギリス案を「労働時間指令を労働時間買い物リストに変えてしまう物」だと非難しています。それによると、加盟国は好きなようにオプトインないしオプトアウトすることが出来るようになり、これはEU条約や基本権憲章に対するあからさまな無視であり、社会的ヨーロッパの埋葬を告げるものだというのです。先のフランスの待機時間に関する欧州司法裁判決もあり、ここでイギリス主導の形で一気に政治的合意にまで行ってしまうのではないかという危機感あふれる内容です。
 しかし、いかにETUCが職場の待機時間は全て労働時間と見なされるべきだ、欧州裁判所がそういってるじゃないか、と言ってみても、これは大陸欧州諸国にとっても背に腹は代えられない事態であって、とにかくこれじゃ病院が成り立たない、なんとか救急医療がうまく回るようにしてくれという医療行政サイドの要望を無視するわけにはいきません。そうすると、イギリスの要求を容れてもここで妥協して早く指令を改正してしまいたいと、各国は考えるのか、それともやせ我慢するのか。
 結論から言うと、12月8日の理事会では合意に達しませんでした。待機時間の件ではみんな合意しているけれども、2点が残ったと書いてあります。第1はオプトアウト、これは当然ですが、第2は週労働時間の上限を契約ごとに計算するか労働者ごとに計算するかという、欧州議会の修正案で提起され、先にイギリスのストロー外相がフランスに嫌がらせ的に突きつけた論点ですね。どうも、イギリス政府は、オプトアウトを認めさせる代わりに、この労働時間の通算の問題を引っ込めてやるという交渉戦術をとったのではないかと想像されますが、フランスはぎりぎり粘ったわけです。
 その後、今年前半の議長国オーストリアは特にまだ積極的な動きには出ていないようです。しかし、問題の性格上、いつまでも棚の上に上げておくわけにもいかないはずです。今後、どういう風に進展するか、日本の労働法制の動きとも絡んで、大変興味深いところです。