使用者の倒産の際の被用者の保護に関する閣僚理事会指令(2008年10月22日)(2008/94/EC)
Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer
 
第T節 適用範囲と定義
 
第1条
1 本指令は、雇用契約又は雇用関係から生じかつ第2条第1項にいう倒産の状態にある使用者に対して現存する被用者の債権に適用されるものとする。
2 加盟国は、本指令による保護の程度と同等の保護を被用者に与える他の形式の保証が存在することを理由として、例外の方法により特定の範疇の被用者の債権を本指令の適用範囲から除外することができる。
3 かかる規定が既に国内法制に適用されている場合には、加盟国は次のものを本指令の適用範囲から除外し続けることができる。
(a) 自然人の雇用する家事使用人、
(b) 持株漁師。
 
第2条
1 本指令において、使用者は、使用者の倒産に基づき、使用者の資産の部分的又は全面的剥奪に関わる集団手続の開始及び清算人の指名の請求がなされ、かつ当該手続きに従い権限ある機関が
(a) 手続の開始を決定するか、又は、
(b) 使用者の企業又は事業が決定的に閉鎖され、資産が手続の開始を保証するには不十分であると認めた場合に、倒産の状態にあるとみなされるものとする。
2 本指令は、「被用者」「使用者」「賃金」「直ちに資格を付与する権利」及び「将来的に資格を付与する権利」といった用語の定義について、国内法を妨げない。
 しかしながら加盟国は次のものを本指令の適用対象から排除することはできない。
(a) 指令97/81/ECにいうパートタイム被用者、
(b) 指令1999/70/ECにいう有期雇用契約の労働者、
(c) 指令91/383/EEC第1条第2項にいう派遣雇用関係の労働者。
3 加盟国は、本指令に基づく請求権への労働者の資格について、雇用契約又は雇用期間の最低期間を設定することはできない。
4 本指令は、第1項にいう手続とは異なる国内法制で規定された手続によって、加盟国が賃金の支払いが事実上永久的に停止したような倒産状態に対しても労働者保護を拡張することを妨げない。
 しかしながら、この手続は、第W節に規定する場合において、他の加盟国の期間に補償責任を創設するものではない。
 
第U節 保証機関に関する規定
 
第3条
 加盟国は、第4条に従い、保証機関が、国内法が規定する場合には雇用関係の終了における解雇手当を含め、雇用契約又は雇用関係から生じる被用者の未払債権の支払いを保証することを確保するための必要な措置をとるものとする。
 保証機関が取得する債権は、加盟国が決定した日以前の期間及び/又は、適用される場合には当該日以後の期間に関係する未払いの賃金請求権であるものとする。
 
第4条
1 加盟国は、第3条に規定する保証機関の責任の限度を設ける選択肢を有するものとする。
2 加盟国は、第1項の選択肢を行使する場合、未払債権が保証機関によって立替払いされる期間の長さを特定するものとする。しかしながら、この期間は第3条に規定する日以前及び/又は以後の雇用関係の最後の3ヵ月間の報酬に対応する期間を下回ることはできない。加盟国は、この3ヵ月の最低期間を、6ヵ月を下回らない参照期間に含めることができる。
 18ヵ月を下回らない参照期間を有する加盟国は、保証機関が立替払いする未払債権の期間を8週間に限定することができる。この場合、被用者にとって最も有利な期間が最低期間の算定に用いられる。
3 さらに、加盟国は、保証機関によりなされる支払の上限を設定することができる。この上限は、本指令の社会的目的と社会的に両立可能な水準を下回ってはならない。
 加盟国はこの選択肢を行使する場合、上限設定に用いる方法を欧州委員会に通知するものとする。
 
第5条
 加盟国は特に次の原則に従って、保証機関の組織、財務及び運営の詳細なルールを規定するものとする。
(a) 保証機関の資産は使用者の稼働資本から独立で、倒産手続に関与しないこと、
(b) 公的資金によって全面的に賄われない場合には、使用者が費用を負担すること、
(c) 保証機関の責任は費用を負担する義務が果たされたかどうかに関わらないこと。
 
第V節 社会保障に関する規定
 
第6条
 加盟国は、第3条、第4条及び第5条は国の公的社会保障制度又は国の公的社会保障制度以外の企業内若しくは企業間の補完的年金制度に基づく保険料に適用されないものと規定することができる。
 
第7条
 加盟国は、倒産の開始前に、使用者による義務的負担が国の公的社会保障制度のもとの保険機関に不払いとなっていることのために、源泉徴収されている限りでこれら保険機関の関係で労働者の受給資格に不利益を及ぼさないことを確保するために必要な措置をとるものとする。
 
第8条
 加盟国は、国の公的社会保障制度以外の企業内若しくは企業間の補完的年金制度のもとの遺族給付を含む老齢給付への直ちに又は将来的に資格を付与する権利の関係で、労働者及び使用者の倒産の開始の日において使用者の企業又は事業を既に離れている者の利益を保護するために必要な措置を確保するものとする。
 
第W節 国境を超えた状況に関する規定
 
第9条
1 二以上の加盟国の領土に事業所を有する企業が第2条第1項にいう倒産の状態にある場合、被用者の未払債権の請求に責任を負う保証機関は当該被用者が労働し又は通常労働する加盟国の保証機関であるものとする。
2 被用者の権利の程度は権限ある保証機関を規制する法律の定めるところによる。
3 加盟国は、本条第1項の場合において、他の加盟国で請求され、第2条第1項にいう倒産手続に関して行われる決定が本指令にいう使用者の倒産状態を決定する際に考慮に入れられるよう確保するために必要な措置をとるものとする。
 
第10条
1 第9条の実施に当たり、加盟国は第3条に規定する権限ある行政当局及び/又は保証機関の間の関係情報の共有の規定を設け、特に被用者の未払債権を支払う責任を有する保証機関への通知を可能にするものとする。
2 加盟国は、欧州委員会及び他の加盟国にその権限ある行政当局及び/又は保証機関の接触の詳細を通知するものとする。欧州委員会はこれらの通知を公に入手可能にするものとする。
 
第X節 総則及び最終規定
 
第11条
 本指令は、被用者により有利な法律、規則又は行政規定を適用し又は導入する加盟国の選択肢に影響しないものとする。
本指令の実施はいかなる場合にも、加盟国における現在の状況との関係及びその適用される分野の労働者の一般的保護水準との関係で、後退する十分な根拠とはならないものとする。
 
第12条
 本指令は加盟国の次の選択肢に影響しないものとする。
(a) 乱用を防止する措置をとること、
(b) 被用者と使用者の間の特別な関係又は両者間の共謀の結果としての共通の利益の存在を理由として、義務の履行が正当ではないとみなされる場合に、第3条の責任又は第7条の保証義務を拒否し又は縮減すること、
(c) 被用者が、自分自身で又はその密接な親族とともに、使用者の企業又は事業の重要な部分の所有者であり、その活動に顕著な影響を及ぼしている場合に、第3条の責任又は第7条の保証義務を拒否し又は縮減すること。
 
第13条
 加盟国は、欧州委員会及び他の加盟国に対し、本指令の適用範囲に属する国内の倒産手続の種類及びそれに関する全ての改正を通知する。
 欧州委員会は、欧州共同体官報にこれら通知を公示する。
 
第14条
 加盟国は、本指令の対象分野において採択した法律、規則及び行政規定の文言を欧州委員会に通知するものとする。
 
第15条
 遅くとも2010年10月8日までに、欧州委員会は欧州議会及び閣僚理事会に対し、加盟国における第1条から第4条まで、第9条及び第10条、第11条第2項、第12条第(c)号、並びに第13条及び第14条の実施及び適用に関する報告を提出するものとする。