雇用及び職業における均等待遇の一般的枠組みを設定する閣僚理事会指令(2000年11月27日)(2000/78/EC)
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation
 
第1条 目的
 本指令の目的は、加盟国において、均等待遇原則に実効性を与えるために、雇用及び職業について、宗教若しくは信条、障害、年齢又は性的志向に基づく差別と戦う一般的枠組を設定することにある。
 
第2条 差別の概念
1 本指令において、「均等待遇原則」は、第1条に定める事由について、直接差別とともに間接差別にも適用される。
2 第1項に関し、
(a) 第1条に定める事由に基づき、ある者が比較可能な状況において、他の者が取扱われるか、取り扱われたか又は取扱われたであろうよりも不利に取り扱われる場合に、直接差別が生ずる。
(b) 表面上は中立的な規定、基準あるいは慣行が特定の宗教若しくは信条、特定の障害、特定の年齢又は特定の性的志向を有する者を他の者と比較して特定に不利益にするであろう場合に間接差別が存在する。しかし、以下の場合には、間接差別とはならない。
(i) 当該規定、基準あるいは慣行が、適法な目的により客観的に正当化され、かつその目的を達成する手段が適切かつ必要である場合、又は
(ii) 特定の障害を有する者に関して、本指令が適用される使用者又は他の者若しくは機関が、国内法により、当該規定、基準又は慣行によりもたらされる不利益を解消するための適切な措置をとることを義務づけられている場合。
3 ハラスメントとは、求められざる行為が人の尊厳を侵し、かつ脅迫的、敵対的、冒涜的、屈辱的又は攻撃的な環境を作り出す目的により又は効果をもって行われる差別の形態である。この意味において、ハラスメントの概念は、加盟国の国内法と慣行に従って定義され得る。
4 第1条に定める事由について、他人を差別するよう指示することも差別を構成する。
5 本指令は、民主主義社会における公共の安全、公の秩序の維持や刑事犯罪の予防、健康の保護及び他人の権利や自由の保護のために必要な国内法により規定される措置を妨げない。
 
第3条 適用範囲
1 欧州共同体に与えられた権限の範囲内において、本指令は、以下の事項に関して、公共部門及び民間部門両方に関して、公的機関を含め、全ての者に適用される。
(a) 活動分野に関わらず、また昇進を含む職業的階梯のあらゆる段階において、選抜基準及び採用条件を含め、雇用、自営若しくは職業へのアクセスの条件、
(b) 実地就労体験を含め、あらゆる種類及びあらゆる段階の職業指導、職業訓練、高等職業訓練及び再訓練、
(c) 解雇や賃金を含め、雇用・労働条件、
(d) 労働者団体若しくは使用者団体又は特定の職業を遂行する他の何らかの組織の構成員であること、あるいはその活動に関与すること、そしてそのような組織により提供される給付。
2 本指令は、国籍に基づく待遇の相違には適用されず、加盟国の領域内における第三国国民や無国籍者の入国、居住に関する規定や条件、当該第3国国民や無国籍者の法的地位から生ずるどのような待遇も妨げない。
3 本指令は、社会保障又は社会的保護制度を含む国家制度若しくは類似の制度によりなされる給付には適用されない。
4 加盟国は、障害及び年齢に関する差別について、本指令が軍隊に適用されない旨を定めることができる。
 
第4条 職業的要件
1 第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、加盟国は、規定された事由に関連する性質に基づく待遇の相違は、遂行される特定の職業活動の性質又はそれらが遂行される事情に基づき、その目的が適法であり、かつ要件が比例的であり、そのような性質が真正かつ決定的な職業的要件を構成するものであれば、差別を構成しない旨を定めることができる。
2 加盟国は、宗教又は信条に基づくエ−トスを有する協会及びその他の公的又は私的な組織内の職業活動の場合、その活動の性質やその遂行のされ方のゆえに、これら組織のエ−トスを考慮すると、個人の宗教又は信条が純粋、適法かつ正当な職業的要件を構成する場合には、個人の宗教又は信条に基づく異なった待遇は差別を構成しないとする本指令の採択時に効力を有する国内法を維持することができ、また、指令採択時に存在する慣行を将来法制化することもできる。この待遇の相違は、欧州共同体法の一般原則及び加盟国における憲法の規定や原則を考慮して実施され、かつ他の理由によるいかなる差別も正当化するものではない。
 本指令は、国内の憲法及び法律に従って活動し、宗教若しくは信条に基づくエートスを有する宗教的若しくは信条に基づく教会その他の公的・私的機関が、もしそうでなければ本指令の諸規定を遵守すると言えるならば、それらのために働く個人に対し、当該組織のエートスへ正直さと忠誠心をもって行動するよう要求する権利を妨げない。
 
第5条 障害者に対する合理的な便宜
 障害者に関する均等待遇原則の遵守を促進するため、合理的な便宜が提供されるものとする。これは、使用者に過度の負担を課すものでない限り、特定の場合で必要であれば、障害者が雇用にアクセスし、参加し、若しくは前進し、又は職業訓練を受けることを可能とする適切な措置を採択すべきことを意味している。
 当該加盟国の障害者政策の枠組みの中に存する措置によって十分に補償される場合には、その負担は過度のものとされない、
 
第6条 年齢に基づく待遇の相違の正当化
1 第2条第2項にかかわらず、加盟国は、適法な雇用政策、労働市場及び職業訓練の目的を含む適法な目的により、客観的かつ合理的に正当化され、かつその目的を達成する手段が適切かつ不可欠である場合には、年齢に基づく待遇の相違は差別を構成しない旨を、国内法で定めることができる。
 このような異なった待遇は、以下のものを含む。
(a) 年少者、高齢者及び介護責任を負う者の職業的統合を促進し、又はその保護のために、これらの者について雇用及び職業訓練へのアクセス、解雇や報酬を含む雇用及び職業の条件に特別な条件を設定すること、
(b) 雇用へのアクセス又は雇用に関連する特定の便益について、年齢、職業経験又は勤続期間の最低条件を設定すること、
(c) 当該ポストの職業訓練要件又は退職前に合理的な雇用期間が必要であることを理由として採用に最高年齢を設定すること。
2 第2条第2項にかかわらず、加盟国は、性別に基づく差別を構成するものでない限り、職域社会保障制度において、被用者、被用者のグループ又は被用者カテゴリーによって異なった年齢を設定すること、及び、年金計算において年齢基準を用いることを含め、退職給付又は障害給付への加入要件又は受給資格に年齢を設定することが、年齢に基づく差別を構成しない旨を定めることができる。
 
施行期限:2003年12月2日(年齢・障害については2006年12月2日)