欧州共同体における被用者に対する情報提供及び協議の一般枠組みを設定する欧州議会及び閣僚理事会の指令(2002年3月11日)(2002/14/EC)
Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation
第1条 目的と原則
1 本指令の目的は、欧州共同体内の企業又は事業所において情報提供及び協議を受ける被用者の権利に関する最低要件を規定する一般的な枠組みを定めることにある。
2 情報提供及び協議の手続はその有効性を確保するように個別加盟国の国内法及び労使関係慣行に従って定められかつ実施されるものとする。
3 情報提供及び協議の手続を決定し又は実施するときには、使用者及び被用者代表は協調の精神で、それぞれの権利と義務を尊重し、企業又は事業所及び被用者双方の利益を勘案して職務を行うものとする。
第2条 定義
本指令において、
(a) 「企業」とは、営利目的であるか否かを問わず、欧州共同体の加盟国の領域内に所在するところの経済的活動を遂行する公的又は私的な企業をいう。
(b) 「事業所」とは、国内法及び慣行に従って定義される事業の単位であって、加盟国の領域内に所在し、経済活動が人的資源及び物的資源とともに継続を前提として遂行されるものをいう。
(c) 「使用者」とは、国内法及び慣行に従い、被用者との雇用契約又は雇用関係の当事者たる自然人又は法人をいう。
(d) 「被用者」とは、関係する加盟国において、国内労働法制のもとで国内慣行に従い被用者として保護されるすべての者をいう。
(e) 「被用者代表」とは、国内法又は慣行により規定される被用者の代表をいう。
(f) 「情報提供」とは、使用者により被用者代表に対して問題の事項を知りかつ検討する目的でなされるデータの伝達をいう。
(g) 「協議」とは、被用者代表と使用者の間の意見の交換及び対話の確立をいう。
第3条 適用範囲
1 本指令は、加盟国の選択により、
(a) いかなる一加盟国においても少なくとも50人の被用者を雇用する企業、又は
(b) いかなる一加盟国においても少なくとも20人の被用者を雇用する事業所
に適用するものとする。
加盟国は被用者の数を計算する方法を定めるものとする。
2 本指令の原則と目的に従い、加盟国は直接にかつ本質的に政治的、職業組織的、宗教的、慈善的、教育的、科学的若しくは芸術的目的又は情報の提供及び意見の表明に関する目的を追求する企業に適用される特別の仕組みを、このような規定が本指令の発効の日に国内法に既に存在することを条件として、規定することができる。
3 加盟国は公海を航行する船舶の乗組員に適用される特別の規定を通じて本指令を適用除外することができる。
第4条 情報提供及び協議の手続
1 第1条に規定する原則に従って行動し、かつ被用者にとってより有利な現行の規定又は慣行に抵触しない限り、加盟国は本条に従って適切なレベルにおいて情報提供及び協議の権利を行使するための手続を定めるものとする。
2 情報提供及び協議は次のものを対象とするものとする。
(a) 企業又は事業所の活動及び経済状況の最近の及びありうべき進展に関する情報、
(b) 企業又は事業所内部の雇用の状況、構造及びありうべき進展並びに特に雇用が脅かされる際に想定されるあらゆる先制的な措置に関する情報提供及び協議、
(c) 第9条第1項にいう欧州共同体規定の対象となるものを含め、労働組織又は雇用契約関係における顕著な変化をもたらすような決定に関する情報提供及び協議。
3 被用者の代表が十分な研究を行い、必要であれば協議を準備することができるように、適切なときに適切な方法で適切な内容が提供されるものとする。
4 協議は、
(a) 時、方法、内容が適切であるように確保しつつ、
(b) 議論される問題に応じて、関係する経営者及び被用者代表のレベルで、
(c) 第2条第(f)号に従い使用者によって提供される関連する情報及び被用者代表が表明する権利を持つ意見を基礎として、
(d) 被用者代表が使用者と会合し、その表明したいかなる意見に対しても応答及び当該応答の理由を得られるような方法によって、
(e) 第2項第(c)号にいう使用者の権限の範囲内の決定に関して合意に達する目的をもって、
行われるものとする。
第5条 労働協約に基づく情報提供及び協議
加盟国は、企業レベル又は事業所レベルを含む適切なレベルの労使団体が、自由にかついかなる時にも、交渉による労働協約を通じて、被用者への情報提供及び協議の手続を決定することを委任することができる。これらの労働協約、第11条に定める日に存在する労働協約及びこれらを更新した労働協約は、第1条に定める原則を尊重しかつ加盟国が定める条件及び制限に従い、第4条にいうものと異なる規定を定めることができる。
第6条 機密情報
1 加盟国は、国内法で定める条件及び限界に従って、被用者代表及び被用者代表を援助するいかなる専門家も、企業又は事業所の合法的な利益において、明示的に機密として提供されたあらゆる情報を、被用者又は第三者に対して漏洩することを認められないものと規定するものとする。この義務は当該被用者代表又は専門家がどこにいても、その任期が終了した後であっても適用されるものとする。ただし、加盟国は被用者代表及び被用者代表を援助するすべての者が、機密保持義務を負った被用者及び第三者に対して機密情報を伝えることを認めることができる。
2 加盟国は、特別の場合には国内法で定める条件及び限界の範囲内で、情報提供又は協議の性質が客観的な基準から見て企業又は事業所の運営を著しく損なうか又は不利にするようなものであるときには、使用者が情報を提供し又は協議を行う義務がないものと規定するものとする。
3 現存する国内の手続に抵触しない限り、加盟国は、第1項及び第2項に従い、使用者が機密性を主張し又は情報を提供しなかった場合に、行政的又は司法的な訴えの手続の規定を設けるものとする。加盟国はまた問題の情報の機密性を保護するための手続きを規定することができる。
第7条 被用者代表の保護
加盟国は、被用者代表がその任務を遂行するときには、与えられた責務を適切に遂行することができるような十分な保護及び保証を享受することを確保するものとする。
第8条 権利の保護
1 加盟国は、使用者又は被用者代表が本指令に従わない場合に適切な措置を規定するものとする。特に、本指令から生ずる義務が履行されることを可能にする十分な行政的又は司法的手続の利用可能性を確保するものとする。
2 加盟国は、使用者又は被用者代表が本指令に違反している場合に適用される十分な罰則を規定するものとする。これら罰則は効果的かつ均衡がとれており、抑止的なものでなければならない。
施行期限:2005年3月23日
(企業規模により、100〜150人規模企業は2007年3月23日、50〜100人規模企業は2008年3月23日)