労働時間の編成の一定の側面に関する指令(2003年11月4日)(2003/88/EC)
Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time
 
原指令:1993年11月23日(93/104/EEC)
原指令の改正:2000年6月22日(2000/34/EC)
条文整理:2003年11月4日
 
 
第1章 適用範囲と定義
 
第1条 目的と適用範囲
1 本指令は労働時間編成のための最低の安全及び健康の要件を定める。
2 本指令は次の事項に適用される。
(a) 毎日の休息、週休及び年次休暇の最低期間並びに休憩及び最長週労働時間、
(b) 夜間労働、交替制労働及び労働パターンの特定の側面。
3 本指令は、本指令第14条、第17条、第18条及び第19条に抵触しない限り、指令89/391/EEC第2条にいう公的及び私的双方のすべての活動に適用されるものとする。
 本指令は、本指令第2条第8項に抵触しない限り、指令1999/63/ECに定める船員には適用されないものとする。
4 指令89/391/EECの規定は、本指令に含まれるより厳格な及び/又はより特定の規定に抵触しない限り、第2項にいう事項に完全に適用される。
 
第2条 定義 
 本指令においては、次の定義が適用されるものとする。
1 「労働時間」とは、国内の法律及び/又は慣行に従って、労働者が使用者の指揮命令下にあってその活動又は任務の遂行として労働する期間をいう。
2 「休息期間」とは、労働時間でないすべての期間をいう。
3 「夜間」とは、国内法によって定められた7時間を下回らない期間をいい、どのような場合でも、午前零時から午前5時までの期間を含まなければならない。
4 「夜間労働者」とは、
(a) 一方で、通常、1日の労働時間のうち3時間以上を夜間において労働する労働者であり、かつ、
(b) 他方で、次のうち当該加盟国の選択で定められる年間労働時間の一定割合を夜間に労働する見込みの労働者をいう。
(i) 労使との協議の後、国内法で定められるか、あるいは、
(ii) 国又は地域レベルにおいて締結される労働協約又は労使協定で定められる。
5 「交替制労働」とは、労働者がローテーションを含む一定のパターンに従って同一の場所で相互に労働を引き継ぎ継続し、かつ、当該労働者が所与の複数の日又は週にわたって異なった時間に労働する必要性を伴う継続的又は非継続的なシフトで労働を編成する方法をいう。
6 「交替制労働者」とは、その労働時間割が交替制労働である労働者をいう。
7 「移動型労働者」とは、陸路、空路又は内水路で乗客又は貨物を輸送する業務を行う企業によって輸送又は航空要員として雇われた労働者をいう。
8 「沖合労働」とは、炭化水素を含む鉱物資源の探査、採取及び活用に直接又は間接的に関連して主に(掘削装置を含む)沖合施設において又はそこから行う労働及びそのような活動に関連して、沖合施設又は船舶から行われるか否かを問わずなされる潜水をいう。
9 「十分な休息」とは、その長さが時間の単位で表され、かつ疲労又は不規則な労働形態の結果として、労働者が自身、同僚労働者その他の者への傷害を引き起こしたり、また短期的又は長期的にそれらの者の健康を害しないようにするために十分に長くかつ継続的な規則的な休息期間を労働者が取ることをいう。
 
第2章 最低休息期間−その他の労働時間編成の側面
 
第3条 毎日の休息期間
 加盟国は、すべての労働者に、24時間の期間ごとに継続11時間の最低の1日ごとの休息期間を得る権利を確保するために必要な措置をとるものとする。
 
第4条 休憩
 加盟国は、1日の労働時間が6時間を超える場合、すべての労働者に休憩時間を得る権利を確保するために必要な措置をとるものとし、その詳細は、その付与される長さと諸条件を含め、労働協約又は労使協定、またそれができない場合には国内法により定められるものとする。
 
第5条 毎週の休息期間
 加盟国は、7日の期間ごとに、すべての労働者に第3条にいう毎日の11時間の休息期間に加え最低24時間の継続的休息期間を確保するために必要な措置をとるものとする。
 目的、技術又は労働組織条件上の正当な理由がある場合には、24時間の最低休息期間が適用され得る。
 
第6条 最長週労働時間
 加盟国は労働者の安全及び健康を保護する必要性を維持しつつ、以下を確保するために必要な措置をとるものとする。
(a) 週労働時間の長さが、法律、規則若しくは行政規定により又は労働協約若しくは労使協定により制限され、
(b) 7日の期間ごとの平均労働時間が、時間外労働を含め、48時間を超えないこと。
 
第7条 年次休暇
1 加盟国は、すべての労働者に、国内の法律や慣行により定められるその取得と付与の条件にしたがって、最低4週間の年次有給休暇を得る権利を確保するために必要な措置をとるものとする。
2 年次有給休暇の最低期間は、雇用関係が終了する場合を除き、代償手当で代替することはできない。
 
第3章 夜間労働、交替制労働、労働形態
 
第8条 夜間労働の長さ
 加盟国は以下を確保するために必要な措置をとるものとする。
(a) 夜間労働者の通常の労働時間が、24時間の期間ごとに平均8時間を超えず、
(b) その労働に特別な危険又は重い心身の緊張が伴う夜間労働者が、その夜間労働を行う24時間ごとに8時間を超える労働を行わないこと。
 第(b)号について、特別な危険又は重い心身の緊張を伴う労働とは、国内の法律や慣行又は労働協約若しくは労使協定によって、夜間労働の特別な影響と危険を考慮して、定義されるものとする。
 
第9条 健康診断と夜間労働者の昼間労働への配転
1 加盟国は以下を確保するために必要な措置をとるものとする。
(a) 夜間労働者に配置前及びその後定期的に無料の健康診断を受ける権利があり、
(b) 当該労働者が夜間労働を行っているという事実に関係すると認められる健康問題を有している場合には、可能な限り当該労働者に合った昼間労働に配転されること。
2 第1項第(a)号の無料の健康診断は医療上の秘密を保持しなければならない。
3 第1項第(a)号の無料の健康診断は国内医療制度の中で実施することができる。
 
第10条 夜間労働に関する保証
 加盟国は、夜間労働者の一定の種類の仕事が夜間労働に関係する安全又は健康の危険を負っている労働者の場合において、国内の法律や慣行によって定められる条件のもとで、一定の保証を付けることを要件とすることができる。
 
第11条 夜間労働者の常態的使用の通知
 加盟国は、夜間労働者を常時使用する使用者が、その要求に応じて、管轄官庁に通知するために必要な措置をとるものとする。
 
第12条 安全と健康の保護
 加盟国は以下を確保するために必要な措置をとるものとする。
(a) 夜間労働者及び交替制労働者がその仕事の性格に応じた適切な安全と健康上の保護を有し、
(b) 夜間労働者及び交替制労働者の安全と健康に関する適切な保護と防止のサービス又は設備が他の労働者に適用されるものと同等であり、かつ常時利用可能なものであること。
 
第13条 労働のパターン
 加盟国は、一定の形態で労働を編成しようと意図する使用者が、特に労働時間の間の休憩時間に関し、その活動の種類に応じ、また、安全と健康の要請の種類に応じ、単調な労働及び予定された労働速度を緩和する観点で、当該労働者に労働を合わせるという一般原則を考慮することを確保する必要な措置をとるものとする。
 
第4章 雑則
 
第16条 算定基礎期間
 加盟国は次のものを規定することができる。
(a) 第5条(毎週の休息期間)の適用に関しては、14日を超えない算定基礎期間。
第6条(週労働時間の上限)の適用に関しては、4ヵ月を超えない算定基礎期間。
第7条に従い付与される年次有給休暇及び病気休暇の期間は含めないか、又は平均時間の計算において中立的であるものとする。
第8条(夜間労働の長さ)の適用に関しては、全国又は地域レベルの労使の協議の後、又は労働協約若しくは労使協定によって定められた期間。
第5条により要請される24時間の週最低休息期間がその算定基礎期間にはいっている場合、それは平均計算の中に含まれないものとする。
 
第5章 適用除外と例外
 
第17条 適用除外
1 労働者の安全と健康の保護の一般原則を尊重しつつ、加盟国は、当該活動の特定の性格を考慮に入れて、労働時間の長さが測定されず及び/又は予め決定されない場合又は労働者自身によって決定できる場合、特に次のような場合においては、第3条から第6条まで、第8条及び第16条を適用除外することができる。 
(a) 経営管理者その他の自律的な意思決定権限を有する者、
(b) 家族従業者、又は、
(c) 教会及び宗教団体の宗教的儀式を執り行う労働者。
2 第3項、第4項及び第5項の適用除外は、当該労働者に同等の代償休息期間が与えられるか、合理的な理由によりそれが不可能な例外的な場合には、当該労働者に適当な保護が与えられることを条件として、法律、規則若しくは行政規定又は労働協約若しくは労使協定によって採択することができる。
3 本条第2項に従い、第3条、第4条、第5条、第8条及び第16条の適用除外は、次の場合に認められる。
(a) 沖合労働を含め、労働者の職場と住居が離れている場合や労働者の複数の職場が相互に離れている場合の活動、
(b) 財産や生命を保護するために常駐が求められる警備や監視の活動、特に警備員や管理人又は警備保障会社の活動、
(c) サービス又は生産の継続の必要性のある活動、とりわけ、
(i) 研修医の活動を含む病院又は類似の施設、居住施設及び刑務所によって提供される収容、治療及び/又は看護に関する活動、
(ii) 港湾又は空港労働者、
(iii) 新聞、ラジオ、テレビ、映画制作、郵便及び電気通信サービス、救急、消防及び防災のサービス、
(iv) ガス、水道及び電力の生産、送電、供給、家庭廃棄物の収集と焼却場、
(v) 技術的な理由で仕事を中断できない産業、
(vi) 研究開発活動、
(vii) 農業、
(viii) 定期的な都市交通サービスで乗客の輸送に関わる労働者、
(d) 活動の波が予測可能な場合、特に、
(i) 農業、
(ii) 観光旅行業、
(iii) 郵便業
(e) 鉄道輸送に従事する者の場合、
(i) その活動が断続的であるか、
(ii) 労働時間を列車に乗車して過ごすか、又は、
(iii) その活動が輸送時刻表に関係し、交通の継続性と定期性の確保に関係する者。
(f) 指令89/391/EEC第5条第4項に規定された事情がある場合、
(g) 災害が発生し又は災害の危険が差し迫っている場合。
4 本条第2項に従い、第3条及び第5条の適用除外は、次の場合に認められる。
(a) 労働者がシフトを交替し、あるシフトの終了から次のシフトの開始まで1日及び/又は週の休息期間をその都度とることができない交替制労働の場合、
(b) 労働時間が1日中に分散する活動の場合、特に清掃員の活動の場合。
5 本条第2項に従い、研修医の場合、本項第2文から第6文までの規定に従って、第6条及び第16条第(b)号を適用除外することができる。
 第1文にいう第6条の適用除外に関しては、2004年8月1日から5年間の猶予期間に認められる。
 加盟国は、保健及び医療を組織し提供するその責任に鑑みて労働時間の諸規定を満足させることの困難を勘案し、必要であれば、さらに2年間を猶予することができる。猶予期間終了前の最低6ヶ月間において、当該加盟国は、理由を説明して欧州委員会に通知するものとする。そうすることにより、その通知受領から3ヶ月以内に適切な協議を行った後で、欧州委員会はその意見を述べることができる。加盟国が欧州委員会の意見に従わないときは、当該加盟国はその正当化理由を明らかにする。加盟国の通知と正当化理由及び欧州委員会の見解は、欧州共同体官報に公表され、欧州議会に送られるものとする。
 加盟国は第3文にいう責任を達成する特別な困難を勘案し、必要であれば、さらに1年の追加的な猶予期間を置くことができる。当該加盟国は当該文に定める手続きによるものとする。
 加盟国は、週の労働時間数がどのような場合にも、その猶予期間の最初の3年間は平均58時間、その後の2年間は平均56時間、そして残りの期間は平均52時間を超えないようにするものとする。
 使用者は、その猶予期間に適用される取り決めに関し、可能な限り、合意に達する目的を持って適切な機会に被用者の代表と協議するものとする。第5文に定める上限の範囲内で、上記の合意は、次の事項を含むことができる。
(a) 猶予期間内での平均週労働時間、及び
(b) 猶予期間終了までに週労働時間を平均48時間にまで減少させるために取るべき措置。
 第1文にいう第16条第(b)号に関しては、算定基礎期間が、第5文で特定された猶予期間の最初の部分においては12ヵ月を超えず、その後は6ヵ月を超えない場合に認められるものとする。
 
第18条 労働協約による適用除外
 第3条、第4条、第5条、第8条及び第16条は、国又は地域レベルの労働協約又は労使協定によって、又は、そこで定められた原則に基づいて、より下位のレベルの労働協約又は労使協定によって、適用除外することができる。
 本指令の対象事項に関し、国又は地域レベルの労働協約又は労使協定の締結を確保する法的制度を有しない加盟国、又は、その目的のため、その枠内で特定の立法の枠組みを有する加盟国は、適当な集団レベルの労働協約又は労使協定により第3条、第4条、第5条、第8条及び第16条の適用除外を認めることができる。
 第1文及び第2文に規定する適用除外は、当該労働者に同等の代償休息期間が与えられ、又は、客観的な理由によりそのような期間を与えることが可能でない例外的な場合には、当該労働者には適切な保護が与えられる、との条件の下で認められるものとする。
 加盟国は、
(a) 労使による本条の適用、及び
(b) 国内法及び/又は慣行に従い本条に基づいて締結された労働協約又は労使協定の規定の他の労働者への拡張適用、
に関する規則を定めることができる。
 
第19条 算定基礎機関の適用除外の制限
 第17条第3項及び第18条に定める第16条第(b)号の適用除外の選択肢は、6ヵ月を超える算定基礎期間を定める結果となることはできない。
 ただし、加盟国は、労働者の安全と健康の保護に関する一般原則を遵守し、客観的若しくは技術的理由又は労働組織に関する理由で、労働協約又は労使協定が12ヵ月を超えない算定基礎期間を設定することを認める選択肢を有するものとする。
 2003年11月23日の前に、閣僚理事会は、欧州委員会の評価報告を伴う提案に基づいて、本項の諸規定を再検討し、どのような行動を取るべきかを決定するものとする。
 
原指令の施行期限:1996年11月23日
2000年改正の施行期限:2003年8月1日(研修医については2004年8月1日)