濱口桂一郎『日本の雇用終了』(労働政策研究・研修機構)書評
 
 
○新聞・雑誌等(ネット上を含む)
 
2012年4月23日 CareerConnection by Bizトピックス編集部
よほどの大型書店に行かなければ、見かけることもないはず。研究者や専門家に向けて刊行された本のため、およそ「おもしろさ」からはほど遠い内容だ。読みやすさの味付けなど、皆目無い。 ところが、いやだからこそ、これが「おもしろい」。副題に「労働局あっせん事例から」とある通り、全国の労働局が取り組んだ個別紛争に関する助言や指導の事例集である。 そう、つまり本書は、「おまえはクビだ!」と、本当に言い渡されたシーンの総集編なのだ。小説やテレビドラマではない、ざらざらしたホンモノの生々しさがある。
 
5月30日 J-CAST会社ウォッチ
「職場のいじめ」は本当に増えているのだろうか?
 
8月7日 人事パーソン要チェック! 新刊ホンネ書評
労使とも「相互被害者意識」からのトラブルが多く、中には申請人がいわゆる「モンスター社員」ではないかと疑われるものもあります(こうした社員は企業規模に限らずどこにでも一定割合はいるのではないでしょうか)。そうしたことも含め、著者なりの分析も的確に織り込まれており、企業規模を問わずお薦めです。
 
12月12日 人事トレンド by 芝沼芳枝
雇用終了の事案に際して、ともすると代表的判例に基づく解雇権濫用法理を巡った判断をその寄る辺としてきた嫌いがあるが、実際はトラブルになっても裁判に持ち込まれるのはほんの一握りであり、本報告書により労働局があっせんした事例を分析することで、そこに至らない職場の(暗黙の)ルールが存在している日常の実態を、まざまざと提示した興味深い一冊である。
 
2013年7月 『季刊・労働者の権利』 by 佐々木亮
本書は、法律や判例などどこ吹く風という現状や実態の存在を、圧倒的な数の事例により不気味な説得力を持って迫ってくる希有な書物である。
 
2014年2月 『日本労働研究雑誌』労働法理論の現在 by 緒方桂子、竹内(奥野)寿、土田道夫、水島郁子
全般的には、裁判規範のみに傾斜する研究に対して、法社会学的な観点からの政策的な研究も重要であるという視角を提示すると共に、解雇規制の厳しさについても再考することを促す研究だと思います。
 
5月20日 日経ビジネス記者の目 by 広岡 延隆
ここに1つの興味深い調査がある。「日本の雇用終了」(労働政策研究・研修機構刊)。労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎・統括研究員が実施した、普段は日の目を見ることが少ない労働局における解雇紛争のあっせん事例を集めた貴重な調査だ。そこに記された事例を見ていくと、多くの人は暗澹たる気持ちになるはずだ。
 
6月 『日本労働研究雑誌』雇用保障について改めて考えるために by 竹内(奥野)寿
雇用流動化に関連して,解雇規制等のあり方を考えるにあたっては,雇用終了の実態がどのようなものであるかについての理解も重要である。これに関しては,労働政策研究・研修機構編『日本の雇用終了』(労働政策研究・研修機構,2012 年)[濱口桂一郎執筆]が解雇理由の観点から詳細に紹介・類型化・分析を行っているが、
 
2015年6月 『経営法曹』185号 by 倉重公太朗
われわれ経営法曹としても、解雇規制改革に対する考え方についてはさまざまな意見があるところであり、本稿ではその是非について論じるところではないが、少なくとも、近時解雇規制改革をめぐる議論が俄に活況を呈する中、その前提認識として、現実に紛争となっている雇用終了の事案としてはどのようなものがあるかという前提認識を共通にする意味で、本書は類い希な価値を有するものである。特に、弁護士の一人一人が主観的な「経験」として持っている事案は多種多様であろうが、これを可視化・共有化するところにこそ本書の意義があるのである。 今後の解雇規制をめぐる議論の進展を見守る際には、是非本書を参照されたい。
 
2016年10月21日 労働調査会 労働あ・ら・かると by 岸 健二
筆者自身が長く関わってきた業界は「職業紹介」なので、言わば「雇用の始まり」のところにずっと身を置いてきたわけですが、一方で「雇用の終わり方」にも視野を広げておくべきだという思いをより強くしたのは、JILPT(労働政策研究・研修機構)統括研究員の濱口桂一郎さんが著した書籍「日本の雇用終了」と4年程前に出会ってからです。 この書籍はその後「日本の雇用紛争」として、主席統括研究員となった同氏によって労働審判と裁判上の和解についても加えられて全面改訂の上、上梓されていますが、労働組合の組織率の低下を反映して(と、筆者は考えています)増加している個別労使紛争に、どう対処すべきかを考えるにあたっての必読書となっているように思います。
 
11月18日 東洋経済online by 倉重公太朗
まず、まったく訴えないケースとしては、退職強要に応じて退職届を出したり、解雇されても訴えることをそもそもしない場合が多く見られます。これは、「会社と戦う」ことに抵抗感がある人、戦う気力を無くしてしまった人など、さまざまな類型があるようです。また、Bさんのような例は、本来は裁判をやればもっと和解金を取ることが可能でした。しかし、早く紛争を終わらせたいという気持ちから、極めて低額な和解をしてしまうケースも実際に多くあるのです(この点はまさに、濱口桂一郎執筆『日本の雇用終了』に多数の事例が紹介されている)。
 
12月1日 東洋経済online by 倉重公太朗
この連載で何度も紹介していますが、濱口桂一郎執筆『日本の雇用終了』には、労働局の「あっせん」手続において、意味不明な解雇理由にもかかわらず、10万円程度の極めて低額な和解がなされているリアルな現実が記されています。このように低額で和解をしてしまっている人たちにとっては、金銭解決制度によりもらえる金額が増えることで、間違いなく保護になるという皮肉な現実があるのです。
 
2018年1月29日 Books&Apps by 安達 裕哉
日本企業では「能力不足」よりも「態度の悪さ」のほうが問題になる。
 
 
○ブログその他個人ホームページ
 
2012年4月24日 写真日記 by 柴田慶子
「日本の雇用終了」という本が最近刊行された。研究者や専門家に向けて刊行されたため、一般の書店では見かけることもないだろう。労働政策研究・研修機構が発行した。これが結構おもしろいといっては、労働局のあっせん事例から解雇事例を分析したものだから、当事者には失礼なのだがおもしろかった。前文に、あるように、日本の雇用終了の判断の基準は能力ではなく態度にあると断じているように、会社は能力より態度で労働者を判断しているようである。会社が気にくわない、人がどうやって、解雇を言い渡すか、気にくわない態度が満載なのだ。
 
4月25日 吐息の日々 by 荻野勝彦
中小企業を中心に実態として通用(横行)している事実上の解雇ルール?を「フォーク・レイバー・ロー」として整理しているあたり、まさにオビの惹区にあるように「判例研究と経済理論と告発ジャーナリズムの隙間を埋める一冊」というにふさわしいように思います。しかしこの惹句をみると、「研究」「理論」と言いながらも「告発ジャーナリズム」の印象が強くて、新書のように読みやすい本に思えてしまいますね。まあたしかに事例が豊富な本なのでその部分はけっこう読みやすくもあるのですが。
 
5月7日 労働相談パートナーズ by 冨澤学
待った甲斐があり良本です。スペック風で言えば高まるぅ!といったところです。「判例研究と経済理論と告発ジャーナリズムの隙間を埋める一冊」とオビにあるように話題にもならずに忘れ去られようとしていたあっせんでの紛争ばかりを収録しています。特定社会保険労務士やあっせん委員、制度説明のみであっせんに導いていることもある監督署の総合労働相談員には読みごたえがあるはずです。
 
5月8日 雇用維新 派遣?請負?アウトシーシング?民法と事業法の狭間でもがく社長の愚痴ログ by 出井智将(旧名さる)
あくまでも研究書なので、過去の労働局のあっせん事例から、労働紛争事案の判例をまとめられたもので、読み物としてというよりは、事ある度に開く、辞書的書籍なのだと思いますが、ページをめくる度に、あるわ、あるわ…。解雇規制が強すぎるから、緩和すべきという意見も多いこの日本で、バッサバッサの首切り事例(汗)。
 
5月15日 ささやかなこと by 大滝由子
卒論用に入手した「日本の雇用終了」を読む。日本の正社員解雇というのは、実際にはこんなにあるという事例が山ほど掲載されている。「態度が悪い」という一見すると曖昧な内容の解雇もかなりあり、能力不足と言いながら、コミュニケーションエラーではと思われる事例も散見する。大変興味深い本だが、私の論文に使える部分はほとんどなさそうなことが残念。
 
5月19日 アモーレと労働法 by 大内伸哉
労働局のあっせん事例を詳しく紹介した資料的な部分が大半を占めますが,それはそれで面白いのですが,さらに重要なのは濱口さんの分析です。要するに,あっせん事例からわかることは,職場における生ける法(「フォーク・レイバー・ロー」と呼ばれています)が,裁判規範とは別に存在しているということです。「フォーク・レイバー・ロー」のなかには,裁判となると否定されるものの,現実には妥当していて,あっせんの場では通用するようなルールがあるのです。
 
5月27日 NPO法人POSSE(ポッセ)代表・今野晴貴 新しい雇用・労働政策を!
その上、実際には正社員になっても「いつでもやめさせられる」状態にはかわりないことが、最近の研究で明らかにされている。濱口桂一郎氏の『日本の雇用終了』(JIL)は、「正社員化」の虚構を暴きだした。
 
5月31日 think pink by upichi
かなり面白そうな内容がのっている。あっせん(労使問題解決のために無料でできる示談の場<ひどく簡略化してます)事例が大量に載っている上に、日本の雇用契約終了のしゅーるなことがかかれているっぽい!
 
6月13日 パソコンメンテナンスと浦和レッズ、それと読書 by der9002
法の建前と現実が異なることは多いが、労働関係法の分野は乖離と言っていい。 中小企業の労働者は、使用者の家来のようだ。 メンバーシップは対等の人間関係でしか成立しないはずなのだが。
 
7月2日 slashdot by shimashima
某所ですこし感想を書いたが、いわゆる大企業中心の「強い解雇規制」という一般論とは別の、日本におけるより生々しい実態が描き出されている。あっせん事例のため、多数「打ち切り」や「当事者不参加」によりあっせんに至る事由の詳細がわからないものがあるが、突き詰めると「態度が悪い」ことによる解雇がけっこう見受けられる。これも、濱口氏が主張している「メンバーシップ型雇用」を前提にした場合に周りと合わないことでメンバーシップからの除外という理屈で行動が理解できる。当たり前だが、理解することと許容することは別だ。
 
8月3日 Review レビュー れびゅー by e-takeuchi
別に全部読まなくても、日本の中小企業では解雇規制なんてどこにも存在しないといえるほどだということは十分にわかる。解雇規制に限らず、終身雇用だの、年功賃金だの、いわゆる日本的雇用慣行は、中小企業には無縁だ。労基法だって守られているとは言いがたいのが現状。雇用の流動化を勧めるべきだとか、解雇規制を緩和しろとか主張する人は、この本のようなことを知っているのだろうか。
 
8月5日 サイレントメモリー by あーか
まず驚いたのが、本書で取り上げられる事例の多さと中身 従来は労働局のあっせんに関しては統計的な数しか公表されていないが 本書は、内部の職員しか知りえない実際の事例を基にしてる点でとても具体的
 
12月31日 吐息の日々 by 荻野勝彦
わが国労働市場の相当を占める中小企業の現場における解雇や契約打ち切り、その補償などの実態を紹介して話題になりました。神は細部に宿るといいますが、まさにそうした印象の本です。
 
2013年1月6日 後藤和智事務所OffLine サークルブログ
我が国の解雇事例について述べられた、一種のデータ集です(統計とかではなく質的なデータですけど)。ただそれ故我が国における解雇(ないし退職勧奨)というものの位置づけについて冷酷に語ってくれます。労働問題の研究者や労働相談のケースワーカーなどを目指すのであれば必携と言っても過言ではないでしょう。
 
1月10日 特定社労士しのづか 「労働問題の視点」 by 篠塚祐二
「日本の雇用終了―労働局あっせん事例から」 (JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ) が人気のようですが、私はまだ購入していません。・・・その後、あまり読みたいという気が起きずに現在に至っています。なぜなら、ほぼ毎日中小零細企業の労働者から解雇や退職勧奨の相談を受けているからです。本で得る情報より、生の声を聞くほうがはるかに心に響きます。
 
1月20日 それは趣味の問題です by taikih
私の実感としても,地方ほど簡単に辞めさせているような気がする.また,都心部であっても,中小零細企業なら簡単に辞めさせているような気がする.強引に辞めさせても,正面から企業にケンカをする人(つまり,民事訴訟を提起する人)が少ないからなのだろう
 
1月29日 NPO法人POSSE(ポッセ)代表・今野晴貴
つまり、「規制緩和」ではなく、「規制改革」を求める姿勢が必要である。そして、それが実質的な効果をあげるものであるためには、イデオロギーを廃し、徹底的に現場に根ざした分析をする必要がある。  その意味で、濱口桂一郎氏の『日本の雇用終了』(できれば私の『ブラック企業』(文春新書)も)は、ぜひ多くの方にごご覧いただきたい。
 
2月7日 絵日記中心 by てててら
一般的な読み物としては一番上の「日本の雇用終了」がおもしろい。個別労使あっせん事例の概観(サンプル多し)で、普通にそういうことが原因で仕事って辞めるもんかと、そしてそういう原因となること(結構ひどい)が実際会社で起こるもんかと、社会に出てない私としては結構生々しく面白かった。
 
3月9日 私的自治の時代 by 入江秀晃
ブロガーとしても有名な濱口桂一郎先生による、労働局あっせんの実証研究。労働法と法社会学の関係についても言及しておられる。 その両方の創始者とも言える末弘厳太郎以来、関係が深かったはずなのに、という話。事例の中で私が興味を引いたのは、顧客の要望が絶対化していく中で労働者が切られているケースもある(多い)という話。
 
5月1日 HUREC AFTERHOURS 人事コンサルタントの読書備忘録 by wadamy
労働法から遠い世界にある雇用終了の実情? 判例規範とは別ルールが存する「あっせん」の場の実態を示す。
 
5月2日 高井経営労務事務所 by 高井利哉
「あっせん」における解決金の水準は、この「日本の雇用終了」によって、その一部が初めて明らかにされました。
 
9月20日 きょうも歩く by 黒川滋
「日本の雇用終了」を読むと、「凍土の共和国」という在日朝鮮人の北朝鮮訪問記の次にうなされそうな話がオンパレードです
 
10月24日 社会保険労務士清野事務所
※現実的な雇用の終了の中味については、労働政策研究・研修機構 濱口桂一郎氏の「日本の雇用終了ー労働局あっせん事例から」に詳しい。
 
11月12日 わかめなめこから見た労働法
上記の濱口先生の著作は、中小企業ほど労働法知識が欠如していることを指摘されています。 これは恐らくそうなのでしょうが、「ほんとは守らなきゃいけないのかもしれんけど、守ってられるか!」的な発想の方が、本当は強いのではないかと…。 だから「教育などムダ」というつもりはありませんが。 本質部分は、引け目を、労働者も無意識のうちに感じて(感じさせられて)しまっているところだと思います。恐らく、濱口先生も、そこはそう思っておられるのではないかと。 このようなところに、実はブラック企業の本質的な問題性があるのではないかと思っていますが、それについてはまたいずれ書こうと思っているので、今日はこのくらいにしておきます。
 
2014年9月16日 細波水波
報告書。全部読むとやっぱり長いね・・・。私たちが日常的に知っていることも、例えばこんな形にならなければ、担当者の感情以上には政策立案の基礎にならない。感情はただのビッグデータからなるもので、ほとんど分析されていなければ、その余力もない・・・いや多分、役人ができることと(いかに元役人ではあっても)学者がやることは違うというべきか。とにもかくにもここに提示された事実のひとつのありようは、この膨大な量をそのまま(といっても研究対象は役人が取り扱った全数ではなく、その絞り込み自体がまた学者を必要とするところだ)示すそのやり方も含めて、どこにも他に例のない貴重な資料。
 
10月6日 斉藤社会保険労務士事務所
日本は解雇規制の厳しい国だといわれることがありますが、本当はそうでもない実態が描かれています。・・・解雇などの問題について判例を参照する人事担当者は多いと思いますが、そういった表舞台に出てこない事例が山のように登場します。労働法の世界だけでは語れない世の中の実態を勉強するのに大変役立つ書籍といえるでしょう。
 
2015年1月13日 吐息の日々 by 労務屋
いっぽうでわが国はといえば、労働契約法が解雇に合理性相当性を求めているところではありますが、JILPTが2010年に発表した『労働政策研究報告書No.123 個別労働関係紛争処理事案の内容分析』(例のhamachan先生ほかによるレポート)をみると、従業員10人以下の小規模零細企業においては事実上解雇が自由に行われているというのが実情であり、さらに11人を上回って100人に近い規模の企業であってもかなり安易に解雇が行われている実態にあります。
 
7月14日 雇用維新 by 出井智将
日本の雇用終了時の解決金については、hamachan先生こと、浜口桂一郎氏が以下の報告書に纏められていますので、ご興味あれば、お読みください。
 
12月22日 交通事故被害者は2度泣かされる by リュウタ×2
濱口桂一郎さんの他の本でもいいが、4カ所の労働局における膨大なあっせん事例が紹介されている濱口さんのこの本がとくに詳しいらしい(未読のため)。
 
2016年1月23日 kodebuyaの日記
ことほど左様に解雇は困難に「見える」ため、一部の経済学者やエコノミスト*2は、日本の企業の解雇の困難性が労働力の弾力性を損ねているというわけだが、これは一部正しく残りは大間違い。「日本の」大企業は解雇が難しいというべきなのだ。
 
11月2日 交通事故被害者を2度泣かせない by ホームズ調査事務所
濱口桂一郎さんの「日本の雇用終了」という本を見ると、日本の労働者がどれほどかんたんに首にさせられているのかがわかる。 この本のアマゾンのブックレビューが参考になるだろう。ただし、解雇を金銭的解決で自由化する動きに対しては、ぼくは大反対である。
 
2022年1月3日 石川県合同ユニオン
濱口桂一郎さんの「日本の雇用終了」(労働政策研究研修機構)という本を見ると、 裁判よりお手頃な行政による救済である労働局あっせん事案を検討したものなのですが、日本の現実の労働現場では、まあ、悲惨なほど、首切りが横行していることがわかる。前書きから引用します。
 
2024年1月18日 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
雇用の金銭解決が労働者保護のために必要との論は、hamachan先生が『日本の雇用終了』でまとめられているような、中小企業などを中心に解雇権濫用法理などお構いなしに恣意的に解雇が行われている実態を踏まえたもので、解雇時にまとまった金銭を得られるという観点と、高額の解決金を設定することで恣意的な解雇を抑止するという観点から主張されているものだろうと思います。
 
 
○twitter
 
2012年2月26日 by riko
『日本の雇用終了』くそ面白そう
 
2月27日 by 風間直樹
濱口先生の新刊『日本の雇用終了』、これは楽しみ!いつぞやの繰り返しになりますが「日本では正社員を解雇できないから〜」といった、現実無視の前提を置いた議論はそろそろやめにしませんか
 
3月5日 by NPO法人POSSE事務局長/川村遼平
(↓) 近刊『日本の雇用終了』だそうで、これは早く読みたい。JILPTで既に2回にわたって報告されているあっせん分析もおもしろいです。ところで予定のタイトルの意味は「解約過程in日本」かと思われますが、日本型雇用(或いは日本の「雇用」)は終わってます的にも見えてしまいます。
 
3月29日 by NPO法人POSSE事務局長/川村遼平
(承前)この元記事はhamachanブログでも既に批判されていますね(正社員の解雇には2千万円かかる!・・・のか? )。新刊『日本の雇用終了』の出版が望まれます。因みに、職場うつの二大要因のもう一つは人員不足に起因する過労と言われています。
 
3月29日 by 奈津
「日本の雇用終了」を「日本の雇用、終了」かと思って驚いたんですが、もしかして「日本の・雇用終了」ってことか。最近は「先行き絶望」っていう意味で「終了」ということが多いせいか…。(日本型雇用には先がないって意味にも取れるけど)
 
3月30日 by 後藤和智
『日本の雇用終了』刊行日確定マダー?
 
4月1日 by 森 直人
「労働局あっせん事例から」という副題。
 
4月2日 by NPO法人POSSE事務局長/川村遼平
【『日本の雇用終了』ができました】 (hamachanブログ) 遂に出ましたね。入手するのはまだ先になりそうですが。日本で労働者を辞めさせるのは難しいという印象論の毒抜きに良いと思います。
 
4月4日 by ささきりょう
面白そう。
 
4月6日 by 楠 正憲
参考になる議論。にしても「日本の雇用終了」ってすごいタイトルの本w
 
4月8日 by Hidenobu KUBO 久保英信
ネットの本屋さんをいくつか探してみたんだけど、まだ買えないみたいなんだよな。。。「日本の雇用終了」。
 
4月8日 by suzu_aki
「日本の雇用終了」(JILPT編)は、ぜひ読みたいと思っている書籍で、購入する予定。解雇規制や雇用の流動化などに対するスタンスは、先ずは今目の前にある現実や実態を把握してから構築できると思っているので、その一助にしたいと思う。
 
4月9日 by 野川忍
(1)濱口桂一郎先生の「日本の雇用終了」が発刊された(JILPT編)。これは、都道府県労働局における個別労働紛争あっせん事案の膨大な事例を分析した労作であり、解雇・退職に関する観念的・抽象的な俗論を排して、冷静で合理的な議論を促す非常に有益な文献である
(2)この本を読むと、「解雇規制が日本の雇用をゆがめている」などという見解がいかに根拠薄弱なイデオロギー的主張であるかが諒解される。解雇された労働者が裁判所に訴えて勝訴するというのは、全体の解雇事例の「珍種」であって、解雇の実態は経営者の「自由裁量」に近いことがよくわかる。
(3)日本の企業の99%を占める中小企業では、解雇規制という規範はほとんどなく、むしろ経営者の裁量で解雇は自由にできる、という認識の方が支配的である。その結果、労働者は解雇の脅威の前に合理的な行動を抑制されている可能性が大きいと本書は示している。
(4)本書350頁では、一部の経済学者による「解雇規制が合理的な雇用をゆがめている。」という主張は証明困難であり、逆に容易に解雇される脅威が労働者の行動をゆがめている可能性があることが示唆されている。職場の実感はこちらであろう。今後、冷静で合理的な議論が進むことを期待したい。
 
4月9日 by 稲葉振一郎
タイトルにちょっとドキドキ
 
4月11日 by uncorrelated
濱口桂一郎氏は実務的に十分な解雇制度がある事を示す努力をしている一方で、大企業内で解雇に値すると思われるが解雇されない従業員がいるのもまた事実。ムネさんの雇用形態の柔軟化議論自体は支持しているものの、実務家が要請している解雇規制緩和と、想定が違う可能性はあると思う。
 
4月11日 by 深津モフ
濱口先生の「日本の雇用終了」が「実務的に十分な解雇制度がある事を示す努力」というのはかなり私とは印象が違う。あれは裁判所が判断を下さない(そこまで上がってこない)解雇では事実上通用しているものがこれだけある、という事実提示にすぎない。
 
4月23日 by Kaoru 子牛 Shoji
なんだか面白そうな本だ。 見てる
 
4月23日 by Syuji Hayashi
これだけで解雇規制撤廃反対なんか言えない。労働法令の存在が世間に認知されていないからこんなことが起きている。まずは労働法令の存在を広めること→ 「おまえはクビだ!」――その宣告の瞬間が満載の「日本の雇用終了」
 
4月24日 by うえしん
クビの事例をならべた本はヘンな本だろう。
 
4月25日 by neko73
面白そうですな。
 
4月28日 by DJ-Kaz.com
う〜ん、まさに現実は小説より奇なり(^_^; 
 
5月3日 by KOMAZAKI Toshitake
『日本の雇用終了』JILPT第2期プロジェクト研究シリーズを読了。使用者と労働者とに間にある「対人関係業務における「信頼」や「コミュニケーション」の客観的認識」のズレから始まり雇用終了へとつながる事例が多く取り上げられています。サービスの消費者ともおそらくズレがあるんだろうな…
 
5月12日 by イシカワ
やっときた!やっときた!頼んでおいた日本の雇用終了がやっときた!!!
 
5月25日 by くめぽんぽん(たろう)
この書評面白い。実は今日在庫があったので買った。まだチラ読みしかしてないが、本当に様々な事例があると同時に、裁判やったら勝てるのに?なぜ?といった解決などもチラホラ、淡々とした事例紹介なのに面白い。/ 日本の雇用終了
 
6月2日 by 大岡 孝之
膨大なあっせん事例を分析した『日本の雇用終了』という本を今読んでいます。まあ、いろいろです。あっせんは事実関係を最終的に確定する場ではないのでどちらがどうとは言いがたいのですが、いずれにせよ中小零細企業ではコミュニケーション不全が致命的だと感じています
 
6月2日 by くめぽんぽん(たろう)
日本の雇用終了読んでる、斡旋事例がかなり淡々と書かれていて参考になる。面白いのは労基署にあっせんの申し立てをしても、たいしてお金になっていない事。せいぜい20万ぐらい、中には5.6万もチラホラ。これをどう見るか。
 
6月3日 by taisho-san
濱口桂一郎先生の日本の雇用終了を読了。雇用終了の膨大な事例を分析した大著。事実を押さえた上で考えるというのが社会科学に求められる最低限の取組だけど、金融、会計、経済、心理、法という勘違いを産む五大学問をかじった方は独自の枠組みで空理空論言い出すことも。事実への深い分析が光る。
 
6月5日 by しましま(偽)
濱口先生のBlogを見てきになったので「日本の雇用終了」を注文してしまった。大企業中心で語られてきた整理解雇規制の実態(裏の姿)が見られればと期待。
 
6月5日 by かたひと
読んでみたいな〜。でも高すぎる。。。「おまえはクビだ!」――その宣告の瞬間が満載の「日本の雇用終了」
 
6月5日 by opemu
多分、この解雇された人も、「休みたいから休む」と言えない雰囲気があったから「家族の都合で休む」という様に装ったんだろうな。
 
6月5日 by くめぽんぽん(たろう)
本当にこの本は読んでて面白い、不謹慎かもしれ無いがどちらの立場でも笑えるものがある。
 
6月5日 by nittyan
能力がないのはまだ我慢できるけど、態度が悪いのは我慢できないよね・・・
 
6月5日 by そーき
こういうのを見ると仕事を処理するのに必要なのは能力だけど、仕事を続けるのは態度なんだろうなぁと。どちらもないが、自分には。
 
6月5日 by Yasuyuki Inoue
実際には、不合理な理由で解雇する企業は競争上不利になるはずだが、周りの大半がそうなので差がつかない>日本全体が沈む、という流れが見える
 
6月5日 by ゆとり\(・ω・)/Let's ニャー!
雇用終了の判断基準が態度というのは、結局雇用者にとっての価値は忠誠心でお金を稼げるかは関係ないということかな。それで売り上げ上げろとか言ってたら面白い。
 
6月5日 by Yasuyuki Inoue
実際には、不合理な理由で解雇する企業は競争上不利になるはずだが、周りの大半がそうなので差がつかない>日本全体が沈む、という流れが見える
 
6月8日 by ささきりょう
『日本の雇用終了』ゲット。ちらっと見たら、我が弁護士業の市場の広がりを感じた・・というのはウソで(もないけど)、とりあえず少しずつ読んでいこう。
 
6月10日 by 児山尚喜
「おまえはクビだ!」――その宣告の瞬間が満載の「日本の雇用終了」… ‪#キャリコネビズ‬ これを「面白い」と俯瞰的に見る奴は、よほど仕事が安定しているか、自分に自信がある人だろう(笑)
 
6月17日 by しましま(偽)
実は「日本の雇用終了」を購入し読んでいる。世間一般に流布している強い解雇規制とはかけ離れた実態が生々しく書かれている。
「日本の雇用終了」は「はじめに」だけでも読む価値はある。もちろん、その裏付けとなるデータと個別事例がそれ以降に書かれているのだが。
 
6月21日 by 楠 正憲
つまり日本は雇用規制が厳しいのではなくて、市民の訴訟回避意識が強く、解雇権濫用法理が確立しているかのように運用されているので、役所や大企業で実質的に雇用が護られているだけであって実質的な保護水準はさほどでもなく、訴訟上等と開き直れば割と何でもできちゃうのかな
6月21日 by OliB0
濱口桂一郎「日本の雇用終了」を読めば実態が見える。大企業もやりさえすれば通る(cf JAL
6月21日 by 楠 正憲
JALは法的整理なので例としてどうかと思いますが、実際やってるところはやってますからね。入社時にルールを説明し合意を取っておくのが確実ですが
 
6月27日 by 吉村 雄二郎
『日本の雇用終了』(労働政策研究・研修機構)をゲット。労働局あっせん事例(解決金額)が多数記載されているが,労働局での解決水準は,裁判に比べると「かなり低い」(裁判の半分以下)。つまり,労働局のあっせんの申立を受けた企業は,その段階で解決するのがコストがかからずよいということ。
 
7月11日 by proton21
雇用契約の終了をあっせん事例分析から整理。別に理由がある表見的整理解雇が多いとか、適性や能力を理由としたものがほぼ勤務態度問題だとか。実例が並ぶと説得力ある。
 
7月12日 by 今野晴貴
雇用に関する理論では、基本的に「ルール」「規則」の束が問題とされます。労働研究はすなわち「制度研究」だといってよいでしょう。ところが、日本にはこの「制度」がそもそもないのです。すべてが経営の恣意なのです。この点は、濱口さんの『日本の雇用終了』を読めばよくわかります。
 
7月19日 by theophil21
解雇規制の誤解(5)解雇規制緩和をとなえる主張をさんざん見てきたが、具体的実例を挙げて「かくも解雇規制は雇用を妨げている」と指摘するものは皆無である。これに対して、「やらずぼったくりのトンデモ解雇」なら、何千件でも実例があがる。一例として濱口桂一郎先生の「日本の雇用終了」参照。
 
7月19日 by 大岡 孝之
【メモ】(1)〜(15)まで、興味深い。特に、ここでも挙げられている濱口桂一郎氏の「日本の雇用終了」を読んだこともあり、説得力を強く感じる→
 
7月19日 by suzu_aki
濱口先生の「日本の雇用終了」は、積読状態だな。いかん・・・
 
8月1日 by しましま(偽)
通勤時に読む技術書が見当たらなかったので、途中まで読んでいた「日本の雇用終了」をカバンに入れた。
 
8月5日 by 深津モフ吉
「日本の雇用終了」とかで出ている数字を見てもなお「解雇権濫用の濫用が多い」というのか、何と比べて「多い」というのかはちょっと興味がある
 
8月5日 by しましま(偽)
実は先週中に「日本の雇用終了」を読了していた。本当に淡々と事例が書かれていて、しかもかなりえぐい話もありやるせない気持ちになる。あれも「あっせん」事例なので、あっせんにまで行っていない事例はもっとあるだろう。そしてそれはもっとえぐいことになっている気がする。
「日本の雇用終了」にも似たような事例はあるが、自分自身以前「労働基準法は守らなくてもよい」と断言する社長の下で働いたことがあるので世間はそんなものだということがよくわかります。
 
9月3日 by 後藤和智
濱口桂一郎『日本の雇用終了』とか読んだら違った見方ができるかもしれん。いずれにせよ単純な図式化に過ぎる / ““クビパターン”一覧 - Chikirinの日記”
 
12月23日 by ISHIKAWA T@dash!
『日本の雇用終了』。「日本の雇用」はもう滅亡するのだと危機感を煽ったタイトルかと思いきや、「雇用終了」の事例を扱う学術書だったので拍子抜け(笑)⇒ (一時的に在庫切れ; 入荷時期は未定です)
 
12月30日 by けむくじゃらのおにぎり
はて、アマゾンで送られてきた「日本の雇用終了」を読むか。
【日本の雇用終了】裁判にまではいかない労働審判・あっせん事例の分析を行った本。冒頭から、「有休を取ったからクビ」などのケース盛りだくさん。いかに自分が恵まれていたか、そしてこれからの戦場との違いに気付かされる本となるだろう。
 
2013年1月15日 by taisho-san
ある意味切りにくいと思うよ。契約社員は契約期間中は契約終了の申し入れが原則出来ないわけで。まあ、特に小さな会社だと契約とか関係ないのは、濱口圭一郎先生の日本の雇用終了という本でよーく理解できたけど。
 
1月18日 by Masaaki Aoyama
「日本の雇用終了―労働局あっせん事例から (労働政策研修機構)」読了。労働局のあっせんの事例から雇用終了の実態を調査したもの。判例法理と「生ける法」の乖離の大きさに驚くが、感覚的には「一般的に"クビ"ってそんなもんだよね」とも思う
 
1月22日 by yami_bakura
JILPT「日本の雇用終了」読み始めたけど、あっせん事例の「態度」を根拠にした異動や退職勧奨の多さに驚いた。就労においてこれほど「態度」が重要だとは・・・
シューカツで苦労した身からすると、面接官が言語化しない採用基準として「態度」があったんじゃないかと邪推する。要するに彼らが求めるコミュニケーション能力とは=で「態度」だったのではないかと。
「態度」を養成するには抵抗の材料となる職業教育よりも教養教育よりも一種の処女性が求められるのは自明なので、日本の大学教育で知識・教養がほぼ無視されているのも理解できる。
80年代のフリーター推奨論も、00年代後半のノマドブームもこの「態度」要請による指揮権の無限の広がりに対する素朴な抵抗だったとすれば、理解できる(それが誰かにとってビジネスチャンスだったとしても)
 
2月8日 by たいしょうさん
首になりたくなければ黙って働けという会社が圧倒的に多いんじゃないでしょうか。「日本の雇用終了」という本をご参照いただければと思います。労基署もこの手のことに強い指導はしないです。
 
2月23日 by 吉野郁子
児美川孝一郎編「これが論点!就職問題」POSSEの労働運動からの提起は実に傾聴に値する。しかしPOSSE言論の限界は労働争議後の労働者再就職には非力なことかと。JILPT「日本の雇用終了」と併せて鑑みると、訴える、会社と戦うのその後は全く薔薇色ではないと。
 
3月4日 by ノブユキ
そういや濱口先生の『日本の雇用終了』買ったのにパラパラ見ただけでちゃんと読んでないな。読まなきゃ
 
3月23日 by 原田
解雇規制緩和礼讃論に対して濱口桂一郎氏の良反論。日本の雇用終了は私も持っていますが、良書なので手元に一冊あって損は有りませんよ『中小企業ではスパスパ解雇してますよ』
 
3月23日 by 加賀谷昌樹
紛争の多くはコミュニケーション不全。解雇の理由は客観的な「能力」よりも主観的な「態度」。経営不振や試用期間を理由とする解雇など、使用者の行為に法規範との乖離がみられる。
 
3月23日 by トミネコヽ(•̀ω•́ )ゝ✧
JILPT観るだけでも、相当な事例があることはわかりそうなものですが…
 
3月23日 by ushiro
ハマちゃん先生の『日本の雇用終了』は怪著にして快著なので、ぜひご一読を。 中小企業ではスパスパ解雇してますよ
事例集なので、端から端まで読む必要はないかも。最後の政策提言?を多角的に検討する材料
 
3月28日 by 原田
解雇自由で雇用の流動化ガーの方は濱口桂一郎氏の「日本の雇用終了」を手元に置くと良いですよ。
 
4月5日 by 原田
解雇自由論者は、濱口桂一郎氏の「日本の雇用終了」を読んでほしい。この現実から成長産業への移転や、花畑な労働市場は生まれているかどうか、考えるまでもなく分かるはずであろう
 
4月9日 by 川久保尭弘
今日の日経の「経済教室」は昨日に引き続き解雇規制の論点について。解雇規制の緩和は人事管理のあり方の見直しとセットだという論旨。経営的合理性から立てた議論だが、『日本の雇用終了』をたびたび引きながら素朴な金銭解決論が決してみない論点に着目している。
 
4月15日 by oz utamok
日本の雇用終了を図書館にリクエストしたのだが、もしかしてこれって既に絶版?
 
4月18日 by suzu_aki
「日本の雇用終了」は、読まねばならんね。
 
4月25日 by とんべ
「日本の雇用終了」を踏まえて「法の意図している労働者の保護は、中小企業まで行きわたっていないという実態がある」とまで言っておいて、なぜ解雇に「やる気」が必要なんて議論になるんだ?
 
5月2日 by すーも(もふもふ)
城繁幸氏のブログ…現状認識は自分の見方と大きくは違っていないのに、なぜ彼はここまで頑なに解雇規制緩和or撤廃を言い張ってしまうのだろうか?あと、大企業のみにフォーカスし過ぎ。「日本の雇用終了」でも読んで勉強してください。乙!
 
5月8日 by たつし
『日本の雇用終了』って、タイトルだけ見たら「日本の雇用オワタ\(^o^)/」って感じだし、実際自分もそういう本だと思って買ってしまった
でも実際読んでみたら、今までの固定観念が覆されたと言うか、日本ってこんなに解雇しやすいし解雇してるんだね、と思った。学部とかだと判例中心になるけど、よくよく考えたら裁判まで持ち込む件ってよっぽどな場合なんだよなぁ…
 
5月31日 by Hidenobu KUBO 久保英信
濱口先生の「日本の雇用終了」に関するご本人の講演を聞いた際に、「雇用終了」の内訳つまり、解雇なのか、退職なのか、解雇でもどの類型なのか、そういった分類ごとの類型をしないのか?と質問した。個々の事例をどれに分類するのかが難しいのであきらめたという答えだったと思う。
 
6月28日 by oz utamok
自転車漕いで気分爽快の中ブラック企業完全対策マニュアルを読んで軽く鬱になるなど。ブラック企業本としては一番いいかも。日本の雇用終了も読みたい。手に入らないんだよなあ。
 
7月11日 by oz utamok
「日本の雇用終了」を読まないと。せっかくいい本借りれたのに読めてない。
「日本の雇用終了」洒落になってない。吐き気がする。
 
7月14日 by oz utamok
「日本の雇用終了」読了。と言っても2章の半分は読み飛ばしたのだが。洒落にならん位どす黒い気分にさせられる。日本は法治国家ではないことを再確認した。あと、労働問題が起きたとしてもあっせんでは何の問題解決にもならない、無理してでも裁判を起こすべきだということが良くわかった。
 
9月2日 by yasuhiro_y(yasuhiro)
訴訟でメンバーシップ型雇用に従業員が逆らって勝った事例は聞いたことがありませんが?「日本の雇用終了―労働局あっせん事例から」という本をまだお読みになっていないのですか?
 
9月10日 by takashi ota
ここら辺は『日本の雇用終了』という本にいろんな事例が載っていて面白い。要するに「クビ」の事例を集めた本。
 
9月26日 by たっさん@オレたち採用抑制組
解雇理由として多いのは「能力」よりも「態度」なんだよね。能力不足のように見せかけたり、整理解雇の名を借りたりと色々あるけど、極端に言えば「気に食わないから解雇」が本当の理由。(あくまで極端に言えば。)その辺は『日本の雇用終了』がだいぶ詳しい。
 
10月3日 by oz utamok
解雇特区でどんなアホな理由でも解雇できるような条件にすることが出来るとか言ってるけど、「日本の雇用終了」なんか読んでると既に好き勝手解雇してる状況になってたりする。更に拍車をかけさせるかどうかはべつの話として。
 
10月7日 by 紅の河童
これ( http://www.jil.go.jp/institute/reports/2010/0123.htm … )が面白くて雇用終了でもめても実際の解決金は低いみたい(1ヵ月とか)。終了理由を分析した38頁以下は「有休申請したらうちに有休はないと謂れその後解雇」とか「警備室でスリッパ履いてたので解雇」とかあって圧巻。。
 
11月4日 by たいしょうさん@凹み気味
解雇のしやすさはジョブ型、それ以外はメンバーシップ型、給与は最低賃金、さもなきゃ競争に勝ち抜けない!といい出す経営者はどこまで甘えてんの?という話。日本の雇用終了という本を読めば、日本に解雇規制など存在しないことも分かる。
 
12月1日 by atikimm
『日本の雇用終了』(濱口桂一郎)のAmazonレビューより引用》あっせんに持ち込まれる紛争の多くは、コミュニケーション不全に根ざしたものだ。そもそも我が国の雇用社会は「メンバーシップ型」であり、それぞれの職場が固有の文化を持つものである。→
 
12月16日 by 柴犬会長
日本の雇用終了―労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ) [単行本] … これ届きました。ここいらへんの知識がかなりついてきておりますお。
 
12月21日 by minemaz
日本の雇用終了―労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ) [単行本] これは色々面白い内容だった。色々言いがかりを付けて辞めさせるパターン結構ある
 
2014年1月14日 by ☭AKNB☭
日本の雇用終了を読んでいると労働基準法等に認められた権利を行使しようとすると使用者側だけでなく、労働者側も一斉に非難するというパターンが見受けられる。これはたまたま権利を行使しようとする人間が揃いも揃ってクソ野郎という可能性もないわけではないが、労働者が権利を忘れているのだろう。
 
5月3日 by 林司 (HAYASHI,Tsukasa)
あー、こういうのはいくらでもありそうだ…
 
5月24日 by 焦げすーも(黒い雷神)
個別ケースなら、"日本の雇用終了(JILPT)"に嫌という程出てきますお。
 
5月26日 by ☭AKNB☭
『日本の雇用終了』よんだほうがいいと思うの。「あっせん」という名のもとに違法企業保護がいかにして行われるか赤裸々に書いてあるから。
 
2015年1月14日 by intolerance
あ、学者渡世でも苦さを知ってる人はいます。例えばこの『日本の雇用終了』 … これ読むと「日本の正社員の解雇規制ガー最後の岩盤規制デー」って日経の嘘八百が分かる。涙金でクビ切られる【正社員】なんざ何ぼでも。
 
2月17日 by お前それサバンナでも同じこと言えんの?
「日本の雇用終了」を読んでいたらこんな時間に… 職務より態度が原因で雇用が終了、見返りの見込めない奴隷の様なメンバーシップ強要…ジャップだね
 
4月12日 by はるまき都
( ゚д゚)解雇問題について、解雇の四要件とか解雇規制が岩盤規制とかいう話を聞くがJILPTの『日本の雇用終了』という報告見ると、解雇のが難しいなんというのはどこの世界の話かと思う事例が満載である。 解雇が難しいという批判があるのは、経団連が大手企業経営者団体であるからである。
( ゚д゚)一般労働者が解雇された時に裁判に訴えるには弁護士費用等の金銭的負荷、裁判に関わる時間的な負荷が大きいので難しい。実際に裁判に掛けられる案件は多くはない。その中で積み重ねられる判例は大手企業を中心としたものに成らざるを得ない。経団連が目にする事例はこれらのものとなる。
( ゚д゚)中小零細企業においては、解雇の四要件や労働者の基本的な権利など関係なく、セクハラ、パワハラなんでもありの首切り自由という世界がることがこの『日本の雇用終了』には集められている。勿論これらの事例は、ほとんど報道されることはなく、一般の人には知られることはない。
( ゚д゚)こうれらも労働局のあっせん事案なので、なんらかの解決を求めて労働局に持ち込まれた案件はなので、実際には更に多くのこうした「なんか気に入らないから首」「景気悪いから首」という事案があることは専門家の指摘するところでもある。
( ゚д゚)日本の労働慣行は大手企業の中心に形成されてきた。それは裁判に訴える方も訴えられる方も金銭的、時間的な力があるのは大手企業に成らざるを得ないわけで、そこで形成された労働慣行は中小零細企業には適用されないことが多い。
( ゚д゚)日本の雇用は、仕事ではなく企業の一員となることを誓約するメンバーシップ契約であることは最近一般にも浸透してきたように思うが、そこで見落とされているのはメンバーシップ契約であるからこそ、職務も勤務場所も労働時間すらも無限定である替わりに雇用を保証するというものである。
( ゚д゚)つまり、景気が悪く業績が悪化したからといって契約解除=首にはできないのである。これが大手企業における解雇規制が厳しいということの基なので、解雇規制云々するなら雇用契約のあり方も議論されなければ片手落ちなる。 ところが、中小零細企業はこうした慣行に縛られない。
( ゚д゚)日本の雇用契約が会社を社会的集団或いは家族的集団として、その仲間になることを引き換えに人事権の白紙委任状を経営側へ渡すことで成り立っているのであるから、労働者の生殺与奪は経営側に握られてしまう。 労働者側からの契約解除を申し入れることは非常にリスクが大きくなる。
( ゚д゚)一般に経営側と労働者では力の不均衡があるが、大手企業の場合、労働組合などがあればそうした不均衡は是正されるが、労働組合のない企業においては労働者側が圧倒的に不利である。 こうしたことを背景に、解雇の金銭解決という議論が出てくる。
( ゚д゚)もう一つはメンバーシップ契約との関係になるが、濱口桂一郎氏が指摘するように、日本の雇用契約では本来業績の悪化による解雇という企業活動としては正当な理由による解雇が行い難い反面、メンバーシップを乱すという理由による解雇が行われやすいという問題がある。
 
4月13日 by はるまき都
( ゚д゚)解雇の金銭解決について調べているが、概ね「金さえ払えば首」と安易な解雇が増加することを懸念。 金銭解決を法で定めた場合、解決金の相場はいくらぐらいだろうか。
( ゚д゚)ドイツの金銭解決は月例賃金12ヶ月から18ヶ月という。仮に12ヶ月として何らかの罰則規定を設けたとするなら雇用は抑制されるかもしれない。 しかし『日本の雇用終了』のあっせん事案を見るとこれらの使用者が法律を遵守するかどうかは疑問ではある。
( ゚д゚)まぁ、稀な例だとは思うが労基法を知らない経営者や労基法なんか守らなくてもいいという経営者もいるしなぁ。 あっ!労基法そのものが間違っているから守る気はないという国会議員もいたなぁ。
( ゚д゚)しかし、裁判にならないから報道もされないので一般に知られることはないのだろうが、正規非正規、男女関係なくスッパスッパと首を言い渡す会社のなんと多いことか。 これで解雇規制が岩盤規制だというなら、どんだけ脆い岩盤なんだか。
( ゚д゚)労基署も人手不足で、中小零細企業まで手が回らないだろうな。 ある程度の規模の企業なら諸規則は文書化されているし出退勤の記録もあるだろうが、諸規則が文書化されてないところもあるだろうな。
 
4月21日 by 新宿一般労働組合
増大する非正規雇用の実態について@企業による職業訓練が少ない、A雇用保険などセーフティーネットから外れている、B正規雇用への足掛かりになっていない、C幸福度が比較的低い→アベノミクスの第三の矢こそ日本経済を再生させる鍵 - OECD
という指摘はその通りだと思った。また男女間の格差を強く問題視し、結婚・出産後において、働き続けられるようにと提言している点も重要だと感じた。ただ正規雇用者への事実上の雇用保護削減というのは、よくわかりません。日本の正規雇用は実際守られていない。それは、労働相談からも実感する。→
たとえば、「日本の雇用終了」(労働政策研究・研修機構)は、厚労省に寄せられる相談の実態を調査・分析した本だ。同調査に関わった同機構研究員・濱口桂一朗氏は、「全国の労働局に寄せられた雇用終了関係の相談件数は、年間10万件に上るが、そのうち斡旋を申請したのは約4000件。→
金銭解決の水準も平均17万円と極めて低い。また日本の大部分を占める中小企業では、解雇は限りなく自由に近い。」(労基旬報 2013年5月25日号)と述べている。労働組合のない職場では、法律なんて守られないことが多い。経営者も知らないことが多い。この辺の現場実態を踏まえてほしかった。
日本の雇用終了―労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ)
濱口氏の本は、どれも重要な指摘に富んでいる。とてもおススメです。新書で何冊も出されています。
 
7月3日 by apstndb
人がどのように雇用関係を終えていくのかについては、『日本の雇用終了』とか面白い。
 
7月8日 by exaNoshita
手許の環境で「はてなブックマーク」のトップページに「問題社員」なるおすすめが表示されていました。確かに労務管理で問題社員は頭痛の種です。他方、JILPTの研究書『日本の雇用終了』に、多くの事例で社員の「能力」ではなく「態度」が問題とされた、と分析論評されていたことを思い出します。
 
7月23日 by 会津”みかん置き場
日本の雇用終了―労働局あっせん事例から-JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ-労働政策研究研修機構/dp/4538500046
上の本に事例が色々あるんだが、妊娠したから解雇とか、有給とったら解雇がまかり通ると思ってるバカは、僕らの想像を遥かに超えて一杯いる。
 
10月18日 by はやっと
同感です。『日本の雇用終了』という本にはその辺の事例が細かく記述されてます
専門家以外が読んでもとくに参考になることはないかと。。理不尽な解雇事例に気持ちが暗くなります
 
10月26日 by 新宿一般労働組合
とんでもないです!労使自治への不当な介入となりかねないと懸念します。さらに働く皆さんにとってもプラスにはならないことは明確。 労働紛争、解決金に基準 水準上げへ厚労省導入検討  :日本経済新聞
10月25日日経報道では、解決金の水準は15,6万円(中央値)として引き上げを目指すとなっているが、一ヶ月分の賃金にも満たない。解雇された人々は、“金”でなく、理由の不当性に納得しないから立ち上がるのだ。立ち上がる人々は普段から勇ましいという人々ではなく、“フツウに働く人”
だちだ。ブラック企業の無法な振る舞いに涙を流しながら、ぼろぼろになりながらも闘う姿は、人間としての尊厳をかけた闘いだ。それが労使の現場であり、国家が基準を定めるべきとは思わない。さらに労働局の斡旋は解決水準が低い。濱口桂一郎氏らによる『日本の雇用終了』に詳しく述べられている。
経済科学の総合雑誌の『経済科学通信』(2015.9138)に、濱口氏の発言が記載されている。「労働局のあっせん事案・・・・解決しているのは3割ほど・・・解決金の中央値は約17万円と極めて低い。労働審判は約100万円であり、裁判上の和解は約300万円である。」さらに
「中小零細企業・・・、あるいは非正規になればなるほど裁判はできない。」とも指摘。だれも解雇なんてされたくない。解雇は社会通念上合理的な理由がなければできないことは法律で明記されている。厚労省は解雇規制がきちんと機能するよう、労働法を“生きる法”にするにはどうしたらいいか考えるべき
 
11月13日 by ささきりょう
そもそも前提として我が国の解雇規制が厳しいのか?という問題があるが、はっきりいうと厳しくない。いい加減な理由で解雇してますよ。その内の極一部が争っており、労働局で解決事例が積み上がっているのが濱口先生がまとめた本にありますね。あれ見ると「安いお金でスパスパ解雇」が現実だと分かる。
 
2016年1月9日 by oz utamok
これに出てくる日本の雇用終了読んだことある。あまりのおぞましさに冗談抜きで吐いた
 
3月19日 by intolerance
「期間の定めのない(雇用)契約」における労働者の首が切りにくい?ええ、訴訟に持ち込まれ濫用法理の保護を受けられる場合はね。では現実は?いやー当該労働者だってすっぱんすっぱん首切られてますよ。!JILPTの『日本の雇用終了』、知らないはずないですよね? 続>前呟き
 
4月25日 by intolerance
>RT そのとおりなのですが、『日本の雇用終了』をご高覧されることをお勧めします。あっせん<調停<審判<訴訟(解雇無効と地位確認)の順でふんだくれる額が多くなりますが、その順で時間も金もかかる。底辺中小企業の就労者は賃金も低く貯金も少ない。訴訟で粘れる労働者は多くないのですよ…
 
5月8日 by minemaz ?
解雇関連、悲惨な事例は(;´Д`)世の中たくさんありますよ
5月8日 by 会津”みかん置き場
この本、読んでると胃がキリキリしてきますよね…
5月8日 by minemaz ?
こんなにも簡単に、そしてゲスな解雇が多いのかと(;´Д`)驚きますよね。社内備品の紛失とか窃盗の難癖つける事例とか酷すぎます
5月8日 by 会津”みかん置き場 ?
ですね。 社内だけで通じる俺俺ルールが跋扈すると、こうなるようです。
 
5月8日 by NaOHaq(仮性ソーダ) ?
「『日本の雇用(事情)』終了」っていう攻めたタイトルの本かと思ったら、「日本の『雇用終了』」か^^;;;
 
7月2日 by intolerance
ですよね。JILPTの『日本の雇用終了』に山程例が掲載されていますし。読んでいて物理的に気持ちが悪くなりました(笑)。更に私が感じるのは、現在非正規と呼ばれる雇用形態であっても、主たる生計維持者であり十分な労働を投下しているならば生活保証あるべしと。
 
9月6日 by わとりん
こういう事例は労働政策研究機構編集の「日本の雇用終了」という書籍にたくさんありますよ。
 
10月18日 by 【公式】福岡大学商学部第二部
日本の職場には「裁判所に行かない限り職場で通用している」準則・規範としての「Folk Labour Low(生ける法)」が存在しているようです(『日本の雇用終了』)。職場の常識が必ずしも合法であるとは限りません。講座では法律が想定する働き方を学んできてくれればと思います。
 
2017年6月5日 by santa
「日本は解雇が難しい」というのは、大企業しかしらない人が陥りがちな誤解。 JILPTから『日本の雇用終了』という本が出ていたけど、もう絶版かぁ。
 
8月30日 by くめぽんぽん?わんぽちょうのひと?
労働政策研究・研修機構の【日本の雇用終了】、かなり面白い、あっせんの記録、和解金等を淡々と描いてるだけなんだけどね。古くなれば過去はこんなトラブルがあったのかと資料になる。ちなみに今年は厚生労働省発表資料によると紛争の1位はいじめ、嫌がらせだそうです。過去最高の紛争記録とか。
 
2018年3月1日 by _
「無能で十分説明されることに悪意を見出すな」というけど、「日本の雇用終了」とか読んでも悪意ある使用者の存在は明らかなので、幸せになる人よりも多くの不幸になる人が出かねないような穴は塞いでもらわないといけない。
 
7月29日 by 丸
日本の雇用終了なんてそんなもんやで。
 
10月18日 by 会津“眼鏡置き場”
事例集を読んだことはあるんですが、シバいてる側が何も悪いと思ってなかったり、誰かにノウハウを習ったわけでもないのが闇ですわ。 日本の雇用終了―労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ) 労働政策研究研修機構
 
2019年2月21日 by panda
就活生は日本の雇用終了を読むと、労務管理の現場感が見れて大変興味深いんではないかと思ってる。
 
4月19日 by こたつ@帰りたい
解雇「規制」というとき、具体的にどの条文を指すのかを言わないとそれって本当に「規制」なの?という感じで認識がずれたまま空中線になりそうな気がする。僕が解雇規制でパッと思いつくのは労契法16条と労基法19、20条あたりだが、それでも解雇の理由なのか手続きなのか解雇禁止期間なのかで違うし。
解雇理由の規制緩和をしたいんだったら、客観的でなく非合理的な理由でも(要はオレが気に入らないからという理由での)解雇を認めるということになるけど、それで良いのかしら。
(まぁ、『日本の雇用終了』にはその手の解雇の事例で溢れているけど)
 
4月29日 by しましま(偽)
「日本の雇用終了」ネタかなとおもったらそうだった。一度実情を知るために読むとよいです。 / 中小企業なら普通"理不尽な解雇"のヤバさ 労働者も経営者も法律を知らない:PRESIDENT Online - プレジデント
 
5月14日 by suzu_aki
終身雇用の存続の話で解雇規制の話が出ているけど、濱口桂一郎先生の「日本の雇用終了」という本の存在を改めて思い起こす。
 
11月6日 by tnihei
「日本の雇用終了」で見たようなやつだ!この手のやつは中小企業に多いとされてるけど、大企業でもDMMみたいな非上場のオーナー企業では結構あるのかな?
 
11月20日 by かぴばら
ひさびさに「日本の雇用終了」を読んだのだけど、こういう本は実体把握にとても貴重だと思うので定期的に出版してもらえると時代のトレンドが見えてきたりするのかなと思う。採用も退職もリアルは生々しいよね。
 
11月29日 by かぴばら
「日本の雇用終了」とか読めばわかるけど、いかに人間関係が労働環境における重要なファクターかわかるから、「成果を出したり成長したりしなうちから人間関係を理由に会社を辞めるな」という人は、相当に生存バイアスかかってそうだなあと思ったりなどあうる。
 
12月7日 by かぴばら
「日本の雇用終了」を読めばわかるけど、政権や政治に関係なく昔から会社側のパワハラはあったし、今はまだマシになりつつあってもまだまだクソな状態があるっていう現実は、不満があろうとも政治やら何かに強引に結びつけずに見つめていたほうがいいと思ってる。
 
2020年5月29日 by 会津“眼鏡置き場”
この手の事例はこの本にまとまってるんだが、法の支配が及ばなくなった領域では奇妙なムラの風習がハバを利かせるようになってしまうのです。 日本の雇用終了―労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ) 労働政策研究研修機構
 
6月6日 by たかし
中小企業ではスパスパ解雇してますよ ・10185(非女):有休や時間外手当がないので監督署に申告して普通解雇(使は業務対応の悪さを主張)(25 万円で解決) ・10220(正男):有休を申し出たら「うちには有休はない」その後普通解雇(使は「業務態度不良」)(不参加) などなど
 
6月20日 by たかし
hamachanによる事例紹介をみると,オーナー社長の中小零細企業では,労働環境が悪いところが多いので,その観点で,中小零細企業が統廃合などで大企業に転換してほしいと思います.そういったところを含めてアトキンソンさんの話を支持しています.
 
9月9日 by 会津“眼鏡置き場”
結構な割合の労働基準法違反、法を破ろうと思って破ってるわけではなく、各社の権力勾配から情勢されたローカルルールが違法かつ、そもそも使用者が法を知らないから起きてるしね。 その辺は下の本で事例があがってる
 
9月26日 by メーカー人参ニンジン@ど田舎
アップorアウトならぬ、 請負orアウト。 (アウトandアウトって感じやけど) 「日本の雇用終了」編:JILPTより
 
9月27日 by デイリーチャンネル【公式】
【休日】 本が『積もりに積もった』ので整理をしていました。本の中には雑誌もあって、週刊東洋経済(2012.11.17)に目が留まりました。この時のテーマは『解雇・失業』。労働政策研究・研修機構編「日本の雇用終了」より本誌が作成した「中小企業では理不尽な解雇が横行している」という図があります。
【中小企業では理不尽な解雇が横行している2012】 ・店長から「俺的にダメだ」という理由で解雇された ・身内の不幸で有休を申し出たら、店長から「うちには有休はない」と言われ、取得後に解雇通告 ・支店長から「退職しなければパートにする」と言われた
【中小企業では理不尽な解雇が横行している2012】 なかには「検査データの改ざんを指示され拒否したら解雇された」とか「労働条件を明示した書面が欲しいと伝えたら内定を取り消された」などの話もありました。 2012年に半沢直樹がいたらどう倍返しをしたのでしょうか。 半沢直樹は今日、最終回です。
 
10月16日 by 安達裕哉(Books&Apps)
日本企業では、能力不足よりも態度の悪さのほうが問題になりやすい ・直接「態度」を理由にした雇用終了が、全雇用終了事案の中で最も多い ・「能力」を理由とする雇用終了でも、むしろ「態度」と区別し難いような「能力」概念が一般的に存在している ー日本の雇用終了 労働政策研究研修機構
 
12月21日 by heli
まずは「日本の雇用紛争」の解雇事例に目を通そうと思う。って、前のバージョンの「日本の雇用終了」のときからそう思ったまま放置状態になってしまっているのだけど。。。TLが最新の不利益変更的な本で賑わっているので、ワイは10年前のこれで対抗していく
 
2021年2月21日 by ホームズ
会社から労働局あっせんを提案されたので、あっせん事例の研究書である「日本の雇用終了」(濱口桂一朗)にあたりました。話にならんほどの低額ですね。労働審判についてはこちらが参考になるかと。ここでも「解決金の平均は約100万円」となっていますね。
 
3月31日 by ホームズ
Bタテマエとしてそうだけれど、その実際については同じ著者による「日本の雇用終了」という本を見ると、会社側が好きなだけスパスパ解雇し、労働者が泣き寝入りしている実態が、まあ、これでもかというくらいいっぱい紹介されている。配置転換などしてくれるのはよほど運がいいか抵抗しないとね。
 
9月17日 by ねこ
TLが最新の不利益変更的な本で賑わっているので、ワイは10年前のこれで対抗していく
 
10月2日 by しか
人事の仕事をもっと深く知りたいですっていう大学生には「日本の雇用終了を読みましょう!」ってアドバイスすれば万事上手く行くはずだ。
 
10月22日 by 吉塚@コンビニ複業
日本は解雇規制が厳しいと言われていますが、中小企業ではいとも簡単に労働者が切り捨てられているのが現実です。 適切な退職勧奨が求められているといえます。 日本の雇用終了─労働局あっせん事例から:第2期プロジェクト研究シリーズNo.4|労働政策研究・研修機構(JILPT)
 
11月25日 by 吉塚@コンビニ複業
写真の本の著者の濱口氏は『日本の雇用終了』という本の中で、労働局でのあっせん事例について詳細に分析されています。 中小企業の中には、従業員から有給休暇を請求されたのが気に入らないという理由で解雇した事例もあります。 中小企業の一部では解雇権濫用法理どこ吹く風のような実態があります。
 
11月27日 by santa
JILPTから裁判になっていない事例を調べた(といっても、労働局に記録が残るくらいなので、これが全体像というわけでもないけど)レポートが出ています。 日本の雇用終了─労働局あっせん事例から (これは絶版で改訂版が出ているみたい)
今、買えるのはこっちか。
11月27日 by Makoto Ogawa
hamachanがやったやつだね。
 
12月5日 by 焦げすーも
「賃労働の系譜学(今野晴貴) 」 最終章の手前までは読んだ。 ・コロナ禍での労働運動の事案記述は、ある種、日本の雇用終了(濱口桂一郎)」と対をなす、雇用社会の現実を写していると思った。 前者は労働組合による交渉、後者はあっせんという行政ADRを通じて一定程度の権利主張をした結果である。
「日本の雇用終了」の事案で明らかにされたことは、中小零細企業では日常的に不当と思われる理由で解雇がなされていること、あっせんでの解決金はごく低額であることという、身も蓋もない現実。
 
12月14日 by 有限責任会社篠崎テント
名著なんだよなあ… 日本の雇用終了―労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ) 労働政策研究研修機構
 
2022年1月23日 by 菊正宗超特急!
労働法では解雇規制が厳しいが、実態では訳分からん理由でバンバン解雇されてる。非常勤講師の件、雇用(ではないけど)側から見ると、安易に組織に伝えるのは危うい面がある懸念。 日本の雇用終了―労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ)
 
6月29日 by 倉重公太朗(KKM法律事務所代表弁護士)
この点は、濱口桂一郎著「日本の雇用終了」に詳しいが、そもそも弁護士に相談できず、紛争解決水準を知らない人たちにとって、水準を知ることが出来ることは泣き寝入り防止になる。なお、これは「弁護士を増やして訴訟を増加させれば良い」という話ではない。
 
7月6日 by santa
日本に解雇規制なんか実際問題としてはないのだけれど。労基法の制限は30日前縛りだけだし、正当な事由についても「なにが正当か」は法律に書いてあるわけじゃない。 裁判の積み重ねによるものを役所がどうこうできるわけがない。文句は裁判所に。
だから、裁判にならないような事例では、相当カジュアルな解雇が行われていたりする、というのは、JILPTから出ている「日本の雇用終了」をご参照ください。
 
8月6日 by 石川県合同ユニオン
解雇の場合の労働局のあっせんによる解決金の相場は18万円だと言ったら、収入の多寡によるから参考にならないと、反論してくる人がいた。労組関係者でもこの事実を知らないらしく、それは個人だからで、労組だったら違うと言ってきたので、「ほんの少し」だよと労働局の人の言葉を借りて返答した。
倉重公太朗弁護士によると、「日本の雇用終了は、たくさんのあっせん事例が出ていますけれども、本当にひどい解雇なのに10万、5万程度の解決金で和解しているケースがあります。「これで10万かよ」って思いますね」。
「日本の雇用終了」の続編「日本の雇用紛争」では、「平均値は27万9681円だが、これは高額の解決金に引っ張られているためで、中央値は15万6400円」(P79)である。首にされても、こんなに低額なんだよ。
このような知識があるかどうかが大きく左右する。団体交渉は、会社および会社側弁護士との知的闘争でもある。労組はそれこそ死に物狂いで知識を獲得しなければならない。弁護士を付ければという人もいるけど、「パンがなければケーキを」というわけには、私たちのような貧乏人にはいかないのである。
 
10月14日 by intolerance
>RT 「クビか、賃下げか。生産が縮小する時、労使は究極の選択を迫られる。今も日本はクビにしにくい国なのか?」→いや… 『日本の雇用終了』を読めば分かるけど、日本は馘首しにくい国というのは、法規制はともかく実態はデマに近いと思うよ。あっせんや審判の現場を見てみたら。
 
11月6日 by 会津“眼鏡置き場”
日本の雇用終了―労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ) 労働政策研究研修機構 より 解雇をしづらいらしい日本の解雇事例集。 有給を取った、意欲が無い、妊娠した… ヒョイヒョイ首切られてますね。
 
11月8日 by heli
twitter社の解雇のニュースを聞いて、濱口桂一郎氏の「日本の雇用終了」を読もうと思い立って立ち消えていたことを思い出すなど。 【参考になりそうな対談】
 
2023年1月6日 by Humei
日本の大多数である中小企業では解雇は自由にされてます。解雇される側が全く抵抗しません。 賃金が上がらないのは、団体交渉しないからです。 トヨタの豊田社長はフォーディズムを理解しているようで、団体交渉がないことを嘆いています。 「日本の雇用終了」
 
1月8日 by かぴばら
個人的には人事施策がいけそうかいけそうじゃないかの判定をする際に役に立ってるのが、過去の労働判例や、hamachan先生の「日本の雇用終了」だったりする。労働問題から学ぶことって本当に多いなぁと。多分、意識の高い対談本よりも学びが多いなあと。
 
2月2日 by 安達裕哉(Books&Apps)
「日本の雇用終了」という本を読むと、解雇規制は、弱者のためではなく、大企業の高給取りという既得権者のために存在しているのかも、と思う。 実際の現場の事例では、低賃金で中小で働いている人は法律とか関係なく、ちょっとしたことで解雇されてるんだよね。
 
3月11日 by 榎木英介 独立系病理医(学士編入)
日本が解雇規制強いなんて、一部の大手だけですからね…。中小ではバンバンクビ切られています…。 日本の雇用終了─労働局あっせん事例から:第2期プロジェクト研究シリーズNo.4|労働政策研究・研修機構(JILPT)
 
5月12日 by ぽんた|ブラック企業と闘う人を応援
労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎所長の研究成果には注目すべきものが多くあります。中でも、労働局でのあっせん事例を研究した「日本の雇用終了」は衝撃的。 有給休暇を申請しただけであっさり解雇された事例などが豊富に紹介されています。濱口氏名付けて「貴様ぁ解雇」
この「貴様ぁ解雇」という言葉は、中小企業や個人事業主の一時の感情で簡単に解雇してしまう理不尽さをよく表していると思います。
貴様ぁ解雇に対し、労働局であっせん申請した結果の多くが使用者の不参加により手続き打ち切り。和解で解決したとしても給与1か月分程度の少額での解決。そして、陰で泣き寝入りしている多くの労働者。これが今の実態です。
解雇の金銭解決制度の是非がよく議論されますが、貴様ぁ解雇で泣き寝入りを余儀なくされる労働者にとってはメリットが大きい制度だと私は考えます。
 
6月18日 by ぽんた|ブラック企業と闘う人を応援
濱口桂一郎氏の『日本の雇用終了』に書かれているような中小企業での「貴様ぁ解雇」の実態をみれば、解雇の金銭解決制度は、多くの中小企業労働者にとって利益になる制度だと私は考えます。
 
11月16日 by HSPのピーカー2
「日本の雇用終了」って本読んだら中小企業なんかほぼ法律なしに解雇しまくってますからね
しかも「やる気がない」とかめちゃめちゃ主観的な話ばっかです
 
2024年3月30日 by yuki
アオミドリさんは『日本の雇用終了』とかを読んでみるのをオススメします 面白いですよ
 
8月31日 by 丸
日本の雇用終了を読むべし。
 
9月2日 by かぴばら
みんな「日本の雇用終了」を読むんだ
 
9月2日 by 山田次郎
>社長の俺様に逆らうとはケシカラン。貴様なんかクビだぁ!」というたぐいの貴様ぁ解雇は、拙著『日本の雇用終了』にその実例が山のように溢れているように、日本の中小零細企業では結構日常茶飯事ですので、
>>経営体たる日本共産党も、使用者としてはそうした貴様ぁ社長とよく似た性格であったということかもしれません。
 
9月3日 by 焦げすーも
あと、解雇規制緩論にいっちょ噛みしたい人たちは、その前に、「日本の雇用終了(JILPT)」を通読しろ! まずはそれからだ。
 
9月3日 by santa
「日本は解雇規制が厳しい」というのは、裁判に持ち込んだ場合だけで、労働局に話が来るようなケースでも実にカジュアルに解雇は行われているというのはhamachanの労作「日本の雇用終了」参照。
組合がちゃんとしていれば、もちろん裁判例まで把握していて戦ってくれると思うけれど、日本の組合組織率は推定16%くらいだしなぁ。
 
9月3日 by 二号さん(仮)
「雇用規制緩和で流動性を高める」というのは、容易に転職可能な社会システムの存在が無いと悲惨な状況になる。 そもそも現状でも労働法を乗り越えた解雇が堂々と行われている。この研究報告書を読めばわかる。俄には信じがたい解雇が書かれている。 日本の雇用終了―
 
9月8日 by うっちー
はい、中小企業では既にそんな状態なっているだって言うのが 『日本の雇用終了―労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリーズC)』で明らかになっていて、しかも72.8%が「40万円未満」という非常に低額での解決となっています
 
9月11日 by heli
何やら解雇規制の話が盛り上がっているそうですが、濱口先生の↓の最後の「現実に横行している解雇と金銭補償の意義」に書かれているようなことなんだろうか。。。(「日本の雇用終了」読もうと思ってン年、まだ読んでない)
 
9月13日 by 共同親権、よい親権
例えば濱口桂一郎「日本の雇用終了」には意味不明な解雇理由でも極めて低額な金額で労働者が泣き寝入りしている現実が描かれています。
 
 
○アマゾンレビュー
 
アマゾンレビュー
 
2012年5月26日 Tom
さすが濱口本!! 濱口桂一郎先生の著書はいつも現実をしっかりと見たストーリーなので、頭の中に自然に溶け込んでいく。原理原則としての「法」、それに対して現実の労働社会、その両者の真ん中で現実社会を尊重しながら下される司法の判例法理や政策立法。素人ながらこの世界に少し頭を突っ込んでいる人間にとって濱口先生の理論ほど役に立つものはない。今回の『日本の雇用終了』を入手して、今度はフォーク・レイバー・ローという概念を教わった。言ってみれば「巷の労働ルール」だ。これもなるほどと腑に落ちる。前作の新書2冊も仕事に活用させていただいているが、このたびの著書もこれから社会に出て行く労働者予備軍に対する教育の中で、労働法や判例法理と併せて、世の中の現実として伝えていきたいと思います。
 
5月28日 Okapia Johnstoni
日本のフォーク・レイバー・ロー  本書が研究対象とするのは、労働局に持ち込まれた個別労働紛争あっせん事案である。 これまでこの領域においては、典型的といえるあっせん事例の紹介はあっても、統計的・全体的な分析はなされてこなかった。 濱口氏の分析によって明らかとなったのは、日本の雇用社会(とりわけ中小企業)には、国家の制定法や判例法理がそのままには通用しないことである。 そして、それらを代替する「フォーク・レイバー・ロー」とも呼ぶべき雇用慣行が定着していることである。  あっせんに持ち込まれる紛争の多くは、コミュニケーション不全に根ざしたものだ。 そもそも我が国の雇用社会は「メンバーシップ型」であり、それぞれの職場が固有の文化を持つものである。 そのような風土において解雇の理由となるのは、客観的な「能力」よりもむしろ主観的な「態度」なのである。 労働者がこのような雇用慣行の「文法」を理解しないまま「発言(voice)」をすると、売り言葉に買い言葉で紛争が発生することがある。 そこで問題とされるのは、主張内容の正当性より以上に「主張することそれ自体」すなわち協調性に欠けると看做されることである。 また、経営不振や試用期間を理由とする解雇など、使用者の行為に法規範との乖離がみられる点についても、その一方的である点においてコミュニケーション不全の現象と言うことができよう。 判例法理においては、経営不振を理由とする整理解雇には使用者の説明・協議義務が厳しく求められる。また試用期間は決して「お試し期間」というわけではなく、労働者に対する教育を充分に行い、それでも尚改善の見込みがない場合にのみ解雇が許されるのだ。 こういった判例法理に比して、あっせん事案から浮き彫りとなるのは、如何に安易に労働者のクビが切られるかという現実である。 コミュニケーションが可能となるのは相手を自分と対等の「人間」と認めたときであるが、日常業務における力関係の不均衡が、契約の成立・解約の場面にまで影響を及ぼしているのである。  本書は研究者向けの専門書であるが、具体的事例の分析をした第2章は誰にとっても興味深いものであるはずだ。時間のある方には、なるべくじっくり第2章をお読みいただきたい。時間のない方には、第4章が僅か8ページで本書のダイジェストとなっている。 世間で労働法が守られていないことを指摘するのみでなく、「実際に世間で通用しているルール」がそれとは別にあることを示したところに本書の主眼があるので、先に第4章を熟読したうえで本書の全体を軽く通読するのが最も効率良く的を外さない読み方であるかもしれない。  また第5章では金銭解決のメリットについても触れられており、今後の政策的提言として注目すべきである。
 
7月26日 たけ
解雇権濫用規制はごく一部の話にすぎない 日本では判例にもとづく、解雇権濫用規制が厳しく、それが労働市場をゆがめているといった批判をする経済学者をよくみかけるが、判例を尊重している企業は実際にはほとんどない。本書では4カ所の労働局における膨大なあっせん事例が整理され、掲載されているが、いきなり解雇を言い渡される労働者が少なくないことがわかる。それも勤務態度という曖昧なものが解雇の根拠となっている。大企業ではこのようなことはないが、配置転換によって自主的に退職するよる仕向ける例も少なくない。解雇権濫用規制が厳しすぎるというのは、事実に反するのである。 事例の多くは中小企業におけるものだが、実は中小企業では解雇権の濫用どころか、労働基準法でさえ、十分に守られていない。最低賃金や法定労働時間を知らない経営者は珍しくないし、義務があるのを知っていて社会保険に加入しない企業もある。解雇権の濫用規制を緩和するとか、金銭解決を容易にするとかといった議論も必要だが、労働者の権利をちゃんと守るということも、もっと議論されるべきである。 なお、本書は研究書なので、軽い気持ちで読み出すと挫折する。研究者ではない場合、事例は拾い読みで十分だろう。
 
 
○読書メーター
 
https://bookmeter.com/books/4898098
 
Shinsuke Kume 2012.09.30 知っている人は知っている名書。 たんたんと労働局が行った【あっせん】の記録を項目別に記載しているモノだけど、 それぞれの言い分や背景も読み取れて下手な小説より断然面白い。
 
会津 2013.04.13 読了…はしてないけど一旦読了扱いで。 労働法のしばりが機能してない領域で、いかに無理無法がまかり通ってるかがレポートされた良著。 有給使ったから解雇、気に入らないから解雇、就業規則を確認したら解雇。 一体、日本のどこが世界一解雇が難しい終身雇用の国だっていうんだ。
 
 
 
○ブクログレビュー
 
http://booklog.jp/item/1/4538500046
 
2013/2/9 : majiichi あっせん事例を分析すると、現実には解雇要件には該当しないような「態度」による解雇・雇い止めが横行している。法律・判例と実態は大きな差がある。  
 
 
 
○エルパカBOOKS 読者レビュー
 
http://www.hmv.co.jp/en/artist_%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%A9%9F%E6%A7%8B_200000000822521/item_%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%9B%87%E7%94%A8%E7%B5%82%E4%BA%86-%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%B1%80%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9B%E3%82%93%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%8B%E3%82%89-Jilpt%E7%AC%AC2%E6%9C%9F%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA_5047577
 
2012/10/26 : Noriaki HIrota 濱口先生の正確な解説のおかげで堅苦しくなく読み進められる。「フォーク・レイバー・ロウ」といった分別は、専門家としても現場の一員としても深く共感できる。