JIL雇用戦略報告書
第1章 先進国における雇用戦略の展開
2 EU雇用戦略
東京大学大学院法学政治学研究科
比較法政国際センター 客員教授
濱口桂一郎
 
(1) EU雇用戦略の4つの柱とフル就業という目標
 
(イ) EU労働・社会政策思想の転換
 
 EUの労働・社会政策が大きく転換したのは90年代前半である。それまでは企業内部では労働者保護を拡充し、社会全体では福祉を手厚くしていくことが目指されていた。しかしながら、80年代に英米で新自由主義に基づく政策が実行されて一定の成果を上げる一方、欧州大陸諸国では失業率は10%を超え、若年失業率は20%を超え、長期失業率は50%以上という有様で、当時のドロール欧州委員会委員長も路線の転換に踏み切らざるを得なかった。
 もともと、完全雇用はソーシャル派のテーゼである。社会民主主義者は眼前に存在する失業を自発的なものとして放置する自由主義者を批判し、マクロなケインジアン政策とミクロな失業者援護策によって失業の解消を図ることを主張する。しかしながら、手厚い福祉や労働者保護と雇用の間にトレードオフ関係が存在するという主張がなされると話は複雑になる。労働市場の規制緩和や社会保護の水準低下こそが雇用を拡大する道であるということになるからである。
 OECDの雇用戦略に代表されるこういったネオ・リベラリズム的な挑戦に対するEUの応戦が、90年代後半のEU社会政策の中心に位置する欧州雇用戦略であり、その出発点に位置するのが、93年の『成長、競争力、雇用−21世紀に向けての挑戦と進路(白書)』(ドロール白書)*1である。同白書は、労働市場の硬直性を構造的失業の原因とし、労働市場の柔軟性を高め、企業の競争力を高めるための措置を加盟国に提言している。ここでの処方箋がこの後の欧州雇用戦略の主たる内容として実施されていくのであるが、実はこれと同時期に、より深く突っ込んで戦後福祉国家のあり方を見直す試みが、欧州委員会の雇用社会総局によって遂行されていたのである。
 それは、93年の『グリーンペーパー欧州社会政策:EUの選択肢』*2と94年の『欧州社会政策:EUの進路(白書)』*3である。そこでは、税制と社会保険を通じて活動人口から非活動人口に所得を移転するという福祉国家のあり方が、ヨーロッパの競争力を維持するという観点から問題であるだけでなく、富の創造が資格の高い労働力に委ねられる一方で、所得は増大し続ける非活動人口に移転されるバラバラな社会になってしまうという観点から批判され、どの個人もが生産のみならず社会全体の発展への活動的な参加を通じて貢献できるようなアクティブな社会が目指すべきとされる。福祉国家の背後にある連帯という価値観は断固維持すべきだとしつつ(つまり経済的競争力のみを重視するネオ・リベラリズムを明確に批判しつつ)、これまでの所得の再分配という消極的な連帯のあり方から、経済活動に参加する機会のより良い分配というより積極的な連帯方式にシフトしていくべきだとし、これからは雇用に最優先順位を与えて、全ての人を社会に統合していくことが目標にならなければならないと主張するのである。
 そもそも仕事というものは所得を提供するというだけではなく、個人の尊厳であり、社会的つながりであり、認知であり、生活を組織する基礎なのだ、と彼らは哲学的な議論に踏み込み、いまや社会問題は社会の上層と下層の不平等にあるのではなく、社会の中に居場所のある者(those who have a place in society)と社会からのけ者にされてしまった者(those who are excluded)との間にあるのだ、と新たな視角を提示する。また、人口の高齢化という趨勢に対しても、短縮する一方の職業生活の期間を延長の方向に反転させることを主張している。
 とすれば、もろもろの社会的給付などではなく、雇用政策こそが社会政策の中核でなければならない。旧来の欧州福祉国家モデルの大転換である。この政策転換をリードしてきたのが1997年以来進められてきた欧州雇用戦略である。1997年6月に合意されたアムステルダム条約による雇用政策条項は、欧州理事会の「結論」→閣僚理事会の「雇用指針」→加盟国の「年次報告」→閣僚理事会の「検査」と「勧告」→閣僚理事会と欧州委員会の「合同年次報告」→欧州理事会の「結論」という政策協調サイクルを明確に規定し、全ての加盟国が真剣に雇用政策に取り組まざるを得ないようにした。
 
(ロ) フル就業という目標
 
 雇用指針は、エンプロイアビリティ、起業家精神、アダプタビリティ、機会均等という4本柱からなるが、その前に「フル就業(full employment)」が目的として設定されている。「完全雇用(full employment)が雇用政策の目標であるのは当たり前ではないか」と思われよう。しかし、ここでいう「フル就業」は我々が日常使っている「完全雇用」とはニュアンスが違う。ここでは「リスボン欧州理事会で設定されたフル就業という目標を達成するため」云々という表現が出てくる。リスボンで何が設定されたのか。
 就業率という数値目標である。現在61%である就業率を2010年までに70%に引き上げること、女性の就業率を現在の51%から2010年までに60%に引き上げること、これである。なお、ストックホルム欧州理事会では、2010年までに高齢者(55〜64歳層)の就業率を50%に引き上げるという目標を追加している。これらは2002年雇用指針で明示され、加盟国にこれに基づいて国別目標を設定することが求められている。
 通常、雇用政策の指標として使われるのは失業率であろう。しかし、EU雇用戦略は失業率を下げることそれ自体を目標にしていない。その代わりに就業率を引き上げることを目標にする。こちらを指標にとるということは、失業者を非労働力化することで失業率を引き下げるというやり方はとるつもりはないということである。むしろ、さまざまな原因から非労働力化している人々が労働市場に参入できるようにしようという発想である。雇用戦略の焦点が目の前の失業をどうするかという次元ではなく、長期的な社会全体の持続可能性をいかに維持向上させていくかという次元におかれていることが窺えよう。
 ここには、かつて多くの加盟国でとられてきた早期退職優遇制などの労働供給制限政策への反省がある。99年5月の『全ての年齢層のための欧州をめざして:世代を超えた連帯の促進』*4は、早期退職優遇制はその目的であった若年者雇用の創出にさえ有効でなく、今後人口が高齢化する中で早期引退の趨勢が続けば労働力不足と老人扶養負担の増大をもたらすだけだと警告した。
 こういう形でフル就業が目標とされる背景には、欧州社会モデルの中核であるべき社会保護制度なかんずく年金制度が今のままでは持続可能ではないという厳しい認識がある。EUは年金政策においても、年金問題を財政計算問題に矮小化することを厳しく戒め、問題の根源たる就業率の引き上げを中核的目標として打ち出した*5
 ここまで読んでくると、EUは社会の持続可能性のために労働力総動員政策をとろうというのか、との感想を持たれる向きもあるかも知れない。ある意味ではイエスである。しかし、それを経済政策の次元で理解すべきではない。その背後には「欧州社会政策グリーンペーパー」や「欧州社会政策白書」で高らかに唱い上げられた、仕事を通じて万人を社会に統合するという哲学が息づいているからである。雇用戦略の目標であるフル就業は、経済的次元における人的資源のフル活用としてのみならず、社会的次元における社会的統合戦略における社会へのフル統合として捉えられなければならない。
 
(ハ) エンプロイアビリティ
 
 EU雇用戦略の第1の柱はエンプロイアビリティである。近年日本でも人口に膾炙したこの言葉は、しかしながら「労働移動を可能にする能力」という極めて偏った意味で使われている。あたかも今まで何十年も働いてきた中高年にはエンプロイアビリティがないといわんばかりの言い方である。これは、EUの雇用戦略におけるエンプロイアビリティとは全く逆である。EUのコンテクストにおいては、エンプロイアビリティが必要なのは若年失業者であり、長期失業者であり、失業すらしていない福祉生活者や高齢者であり、様々な理由で労働市場から排除された人々なのである。そういう人々をいかにして労働市場に連れてきて仕事に就かせるか、という問題意識が背後に控えている。それゆえに、エンプロイアビリティは雇用政策と教育政策、雇用政策と福祉政策を架橋する概念として、むしろ雇用政策主導で教育や福祉のあり方を変えていこうという動きに連なっていくのである。
 
(a) 若年失業と長期失業の予防と活性化
 
 EUにおける失業問題の中心は若年失業者と長期失業者にある。EUの雇用指針においては、全ての失業者が、若年失業者は失業後6ヶ月以内に、成人失業者は失業後12ヶ月以内に、職業訓練、再訓練、職場実習、就職その他のエンプロイアビリティを高める措置の形で、個別職業指導とカウンセリングを伴って、新たなスタートを提供されることが求められている。また、この文脈で、各国に対し、公共職業紹介サービスの現代化、特に進展のモニタリング、明確な期限の設定、職員の十分な訓練などが求められている。さらに、失業者だけでなく、非就業者についても上に述べたようなエンプロイアビリティを高める措置を講じることも要請されている。
 
(b) 給付、税制、訓練制度の見直し
 
 前項と裏表の関係であるが、失業者や福祉受給者にとって、失業していたり、福祉受給者でいた方が、なまじ就職するより収入がいいとすると、就職へのインセンティブが働くはずがない。これは「失業の罠」とか「貧困の罠」と呼ばれているが、そこまでいかなくても、低賃金で働いている人に保険料や税金がかけられて手取りが少なくなる一方、失業給付や福祉給付は極めて手厚いという現象は、ヨーロッパの福祉国家では一般的に見られる。そうすると、少々手取りが増えるからといって、わざわざ面倒くさい仕事をしようとするインセンティブはかなり弱まる。そこで、「メイク・ワーク・ペイ」、仕事を引き合うようにするというのが政策目標となる。
 この問題については、EUは社会保障改革の観点からも「雇用親和的(エンプロイメント・フレンドリー)な社会保障制度」という政策方向を示している*6。その中で、特に失業保険(アンエンプロイメント・インシュランス)を就業能力保険(エンプロイアビリティ・インシュランス)に発展させることを求めている。すなわち、今までの失業保険は、一時的に仕事を離れているが、じきに以前と同じような仕事に就くことを前提に組み立てられているが、今日の労働市場はより高い技能、新しい技能を求めており、求職者はこれに応えなければならない。現行の失業保険制度は、失業者に無技能、低技能のまま手当てを支給し続けることで、彼らを労働市場から排除する結果となっている。これを、失業者が技能を身につけ、向上させることを支援するような制度、言い換えればエンプロイアビリティを高めるための保険制度に変えていくべきである、と。
 ここが、給付は社会的コストに過ぎないと考える新自由主義とはっきり異なる点である。新自由主義の立場からすれば、仕事を引き合うようにするのは簡単だ、給付を引き下げろ、止めてしまえ、となるであろう。しかし、それでは、無技能労働者が無技能のまま、無技能でもできる不安定雇用への出入りを繰り返すだけに終わることになる。市場原理主義は逆に彼らを「ワーキング・プアの罠」に落とし込んでしまう。彼らに適切な技能を付与し、安定的な雇用に持っていくことこそが、本当の意味で「失業の罠」「貧困の罠」から脱却させることだというのが、EU雇用戦略の基本的な考え方なのである。
 仕事を引き合うようにするには、低賃金労働者の手取り賃金を引き上げる必要もある。ワーキング・プア生活は「おいしい失業」よりも魅力的ではない。とはいえ、いたずらに最低賃金を引き上げてしまえば、使用者にとってそういう労働者を雇うインセンティブが失われてしまう。そこで、これは雇用労働政策を超えるものであるが、EUは労働への課税を引き下げて、その分を環境税やエネルギー税で対応すべきとの政策を打ち出している。
 EUにおいては税制の調和は各加盟国の主権がぶつかり合い、なかなか進展しない分野であるが、1999年には労働集約的サービスにおける付加価値税の引き下げ指令が採択され、各国で実施されている。日本で税制改革の議論がされる際、雇用親和的であるかどうかといった論点はあまり重視されていないようであるが、もっと重視されてもよいであろう。
 教育訓練については、指針は、数値目標を掲げている。すなわち、失業者に提供される教育、訓練又は類似の措置が、段階的に20%にまで到達することを各国に求めている。これは後述の生涯学習政策の一環として見ていこう。
 
(c) 活力ある高齢化
 
 高齢者対策は、欧州雇用戦略以前と以後で、政策の方向ががらりと変わったもっとも顕著な領域である。そもそもヨーロッパでは高齢者の雇用機会そのものを問題とする意識があまりなかった。これは、いうまでもなく、1970年代以来のヨーロッパにおける失業が特に若年層に多く、若年失業の解決が各国の最大の課題となり、そのなかで高齢者層はむしろ早期退職によって若年者に雇用機会を提供することが期待され、そのような方向の政策が執られてきたことによるものである。また、そもそもヨーロッパの労働者には高齢になっても働き続けたいという志向はそれほど高くなく、むしろ早期に年金を受給して退職しようという志向が強かったことも背景にあった。
 しかし、ヨーロッパでも今後人口の高齢化が見込まれ、労働市場の観点からも社会保障の観点からもアクティブ・エイジングの方向に転換することが求められてきている。同時に、高齢者の雇用機会についても、女性や障碍者と並んで年齢による差別と捉える人権論的視座が登場してきた。EUはこれら新たな考え方を「世代を超えた連帯」というテーマの下に打ち出してきている。その哲学的基礎にあるのも、仕事を通じた社会参加こそが、元気なのに退職して年金を受給するよりも遙かに労働者にとって望ましいことだという考え方である。指針は、このために高齢者雇用へのディスインセンティブを除去し、インセンティブを高めるよう、給付や税制を見直すよう求めている。
 高齢者政策で最も重要なのは年金政策である。これはようやくEUレベルでの年金戦略が始動し始めたところであるが、そこにおいても、最大の重点は高齢者の就業率の引き上げに置かれている。EUの雇用戦略と年金戦略は、実は同じことを表と裏から語っているといってよい。前記就業率目標に加え、2002年のバルセロナ欧州理事会では、2010年までに就労引退年齢を5歳引き上げるという野心的な目標を設定した。
 
(d) 生涯学習と技能形成
 
 前項までを一言でいえば「福祉から仕事へ」となるであろうが、本項は「学校から仕事へ」に相当する。ヨーロッパにおける若年失業者問題の原因は、学校教育課程から職業生活への移行過程が円滑でなく、多くの若者が職業能力なき無技能者として労働市場に投げ出されてしまうことにある。
 EUでは、特に徒弟制やトレーニー制によって学校と実業界を接近させることを強調している。ドイツは全体の雇用情勢はかなり悪いが、若年者に関してはヨーロッパでは例外的に良好である。これは、ドイツが現場労働者に加えて、一部の技術者やホワイトカラーについてもデュアル・システムと呼ばれる企業内実習と職業学校教育を組み合わせた制度を採用しているからであるといわれている。また、教育課程からドロップアウトする若者にセカンドチャンススクールを提供することも提唱されている。
 
(e) あらゆる差別との戦い
 
 EUの雇用指針では、労働市場、教育、訓練におけるあらゆる形態の差別と戦うことが唱われている。あらゆる形態の差別とは、第1には、男女だけではなく、という点である。アムステルダム条約で導入された人権非差別条項に基づき、2000年には人種・民族均等指令と一般雇用均等指令が成立した。これらによってEUの機会均等法制は男女だけでなく、人種・民族、宗教・信条、障碍、年齢、性的志向といった広範な分野に拡大された。第2は、雇用だけではなく、という点である。上の人種・民族均等指令は既に雇用労働分野だけでなく、教育、文化、財・サービスといった広範な領域に対象を拡大しており、欧州委はさらに近々雇用以外における男女均等指令案を提案する意向を明らかにしている。
差別禁止という方向性は、全ての人を社会に統合していくというEU社会政策思想の哲学的転換と響き合っている。これは雇用戦略と並ぶもう一つの大戦略である社会的統合戦略と重なっている。仕事を通じた万人の社会的統合を連帯のシンボルとして掲げ、差別の撤廃を通じて社会的権利と市民的権利を一体化していくという大いなる実験が現在EUの舞台で始まったところなのである。
 
(ニ) 起業家精神
 
 EU雇用戦略の第2の柱は起業家精神、アントレプレナーシップである。「起業家精神」という言葉はOECDの雇用戦略を始めむしろ流行語となっている。そのコンテクストは、現行の様々な規制や慣行が起業家精神を阻害し、企業の新規設立や拡大を妨げているという観点から、規制緩和こそ雇用創出の切り札だとする考え方にある。EUの雇用戦略においても例外ではない。しかし、起業家精神という言葉で論じられるべき事柄はそれだけにとどまるのか、という点において、EUの雇用戦略はひと味違うところを見せるのである。
 
(a) 事業の開始運営の容易化
 
 指針は、企業が開業したり、労働者を雇い入れたりするときの諸経費や行政負担を顕著に削減することを求め、特に、労働者が自営業に移行したり、小企業を開始しようとする際の税制や社会保障負担を軽減することを要請している。
 
(b) 雇用創出分野
 
 指針は雇用創出が期待できる分野として、情報通信分野、サービス分野、環境分野などを挙げている。ただし、EUでは規制を緩和し、民間営利企業を参入させることでこれら分野における雇用を創出するというアメリカ的な思考とはひと味違っている。起業家精神もいささかソーシャルなのだ。
 
(c) 地域雇用創出と社会的経済
 
 雇用創出論においてEUの雇用戦略を際立たせるのは地域への視点である。地域レベルで、労使団体も含め、あらゆる関係者が参加して雇用創出の可能性をフルに活用していくことを求めている。その際、EUが特に注目するのは「第3のシステム」とか「社会的経済」と呼ばれる分野である。日本では聞き慣れない言葉であろう。これは協同組合、社団、共済組合、財団といった利潤追求という目的を持たず、公私の機関から独立した団体をいう。近年非営利組織(NPO)と呼ばれているものと重なる部分が大きい。近年この種の団体による雇用が増加しており、その多くは教育、医療、社会サービス、スポーツ、文化、職業訓練など地域のニーズに応える分野で活動している。この分野については、97年から行われている「第3のシステムと雇用」というパイロットプロジェクトが大変示唆的な報告書をまとめている。
 これが「特に市場によって未だに充足されていないニーズに関連した財やサービスの提供」(指針)において極めて重要な役割を果たすというのが、欧州委員会の評価であり、この報告書では「地域の充足されなかったニーズと、失業者と、打ちひしがれたコミュニティとが第3のシステムによって結びあわされて、サービスと仕事と活力あるコミュニティが作り出される。これは社会的統合や連帯の感覚を産み出すのみならず、ボランティア、参加、ネットワーキングといった市民的つながり(civic engagement)を増進させ、地域的な社会資本を作り出す」とまで評されている。99年に改正され、2000年から施行されている新たな欧州社会基金制度においても、4つの適格活動の1つとして「社会的経済を含む新たな雇用源の開発」が明記されている。
 いうまでもないが、社会的経済へのこういった熱い視線は雇用源としての観点からだけではない。歴史的に見れば、近代社会が市場を通じた交換と政府による再配分という2つのシステムに集約されていく中で、かつて共同体が担っていた互酬によるセーフティネットが失われていったわけであるが、20世紀に市場の失敗と政府の失敗を目の当たりにしたことが、この新たな市民社会活動への期待の背後にあるといえるだろう。このように、EUの起業家精神は社会的起業家精神である。
 EUが着目する社会的経済は、ローカルな隣近所的なニーズを、同じようにローカルで隣近所的なサービスで対応しようとするものである。サービスを提供するのも購入するのも地域住民であり、サービスの報酬も地域の中で消費される。地域外部の株主のために利潤を追求しなければならない営利企業とは対照的に、地域住民自身がステークホールダーである。
 
(ホ) アダプタビリティ
 
 EUの雇用戦略を他から際立たせる特徴が第3の柱であるアダプタビリティにあることは当局者自ら認めるところである。しかし、EU雇用戦略以外ではアダプタビリティという言葉はほとんど見ることがない。アダプタビリティとはどういうことなのであろうか。
 EU当局者自身に語ってもらおう。2000年10月に開催された「労働市場のフレクシビリティ/アダプタビリティの指標に関するワークショップ」において、欧州委員会のレンロス副総局長は、「最初にOECDによって作られたフレクシビリティという概念は、経済状況の変化に労働者が適応する必要性しか言及していないため労働組合の反対にあいました。これとは対照的に、90年代に打ち出された欧州雇用戦略は、フレクシビリティとセキュリティを組み合わせたアダプタビリティという概念に立脚しております。そこでは労働者は柔軟性と適応意欲と引き替えに安定性を提供されない限り経済環境の変化に適応するとは期待されません。孔子は先ず名を正さんかと語りました。・・・我々雇用総局は、OECDの労働市場の柔軟性に関する研究があまりに狭い定義に依っているため、かえって労働市場の働きについてバイアスを与えているように思えます。雇用総局はリスボン欧州理事会で設定された新たなパラダイムに沿ってもっと包括的なアプローチをしたいのです。」と語っている。
 柔軟性と安定性の組み合わせとはどういうことか。実はここに、90年代の新たなEU労働政策の核心が込められているのである。そこで、すこし過去に遡って、このテーマがどのように展開されてきたのかを詳しく見ていこう。
 
(a) 労働組織の現代化
 
 既に述べたように、1993年に提出されたドロール白書は、労働市場の硬直性を構造的失業の原因として、柔軟性を高めることを提唱して、それまでの伝統的社会民主主義路線を大きく転換した。しかし、それは新自由主義的な労働市場の柔軟化を求めるものではなかったのである。ではいかなることを求めたのか。
 ドロール白書は、内部労働市場の柔軟性について、企業ができる限り労働者を解雇せずに労働力を調整することにより、人的資源を最大限活用することが望ましいとした。具体的には、配置転換、仕事の再編成、労働時間の弾力化、能力給の導入等である。そして、この問題は、企業内で使用者と従業員代表が交渉することが重要であると述べている。
 これを明確にしたのが1997年に出された『新たな労働組織へのパートナーシップ』*7という政策文書であった。以下、やや詳しく見ていこう。
 ここでは、ドロール白書で「内部労働市場」と呼んでいたものを積極的に「労働組織」と呼び替え、アングロサクソン流の労働市場の柔軟化に対して、労働組織の柔軟化を対置する姿勢を示している。
 「柔軟な企業」では、労働者は特定の「職務」(job)ではなく広がりのある「任務」(task)を果たす。そのためには、労働者に絶え間ない技能と能力の最新化と向上が求められるとともに、労使関係の面においても参加と信頼に基づく新たな形態の労使関係が求められる。なぜなら、効率的な生産は労使の信頼とコミットメントを必要とするからである。しかし、これはやってみる値打ちのある選択肢である。というのは、多くの企業に残る時代遅れの構造を現代的な発展しつつある組織で置き換えることを可能にするからである。そして、柔軟性と安定性とのバランスをうまく取ることが肝要である。新たな労働組織はしばしば不確実性を引き起こす。変化のあとも自分の雇用が維持されるという保証があってこそ柔軟性が出てくる。雇用の安定性こそが労働組織の柔軟性の基盤となるのだ。
 教育訓練としては、新技術の発展に対応して労働者が絶えず「学習」(「教育(teaching)」から「学習(learning)」へ、というのもキーワードである)していくこと(「生涯学習(lifelong learning)」をめざすとともに、企業内で労働者のエンプロイアビリティを高めるべく労使が教育訓練に協力していく「学習企業」(learning company)というあり方を提示している。
 労働法・労使関係としては、公権力による立法、労使による団体交渉、個別労働者ごとによる雇用契約のバランスについて根本的な疑問を提示し、厳格で拘束的な法規制からよりオープンで柔軟な法制への発展こそが企業内部の経営に関わる領域において求められていると述べて労使協議会制度に言及し、併せて、労働者の利潤参加の重要性を強調している。
 賃金制度としては、厳格な分業のもとヒエラルキー的組織における特定の職務に対応した現行の賃金制度はもはや時代遅れで柔軟な企業構造への障害でしかないとして、伝統的なホワイトカラーとブルーカラー、男と女の賃金差は機能しなくなっているという。柔軟な企業に対応した新たな賃金制度とは、職務の広範化、賃金等級の縮小、資格へのインセンティブ、実績や継続的改善への手当が特徴だという。
 労働時間は労働組織の柔軟性の中心的テーマであり、労働時間の柔軟化として、次のような方向が示される。
・操業・営業時間と労働時間の分離:労働時間短縮と操業・営業時間延長を両立させる方向である。
・労働時間の年間化:年間ベースで労働時間を計算することにより、使用者が柔軟性を得られる一方、労働者も余暇計画が立てやすい。
・パートタイム労働:使用者には柔軟性、労働者には勉強や家事との両立が得られる。
・職業生涯を通じた柔軟な休暇制度:家庭責任や教育訓練に応じた休暇制度によって生活の質が向上する。
 このほか、税制、社会保障制度、安全衛生、環境問題、機会均等政策、労働市場政策、公共部門の近代化といったテーマについても論じたあと、最後にテレワークを取り上げている。
 以上の分析を踏まえて、本グリーンペーパーは、労使に対し、古い戦場から抜け出して、新たな建設的作業の時代にはいるよう呼びかけている。新たな形態の労働組織は参加の風土の上にのみ作られうる。経営側がイニシアティブを執らなければ、信頼と関与は達成され得ない。しかし、パートナーシップというものはその企業の経営者と労働者自身から来るものだということを強調し、そのためにも、新たな労働組織の潜在力を認識させ、労使双方の利益を考慮した政策枠組みを作ることによって、このプロセスを進めるのは労使一般と政府の責務であると説いている。
 こうして、EUの雇用戦略は雇用保障の評価の点において、OECDのそれとはっきり立場を異にする。「新たな労働組織へのパートナーシップ」は、「変化の後も自分の雇用が維持されるという保障があってこそ柔軟性が出てくる」、「雇用の安定性こそが労働組織の柔軟性の基盤となる」とこの点を明言している。もっとも、OECDも1999年の「雇用見通し」で、必ずしも雇用保障の厳格さが労働市場の成績に直結していないと述べ、また柔軟な労働組織の労働市場への含意に触れるなど、逆にEUの立場に近寄ってきた面もあるように見える。
 
(b) 労働法制の現代化
 
 このような労働組織原理の抜本的見直しは、これまでの労働法や労使関係のあり方に対しても大きな変化を要請する。とりわけ、これまで労働者保護を第一に考えて作り出されてきた労働法制については、むしろ企業内部での労働者の経営への参加を強化する方向に大きく舵が切られてきている。
 このテーマは、とかく企業のリストラ規制という文脈で捉えられがちであるが、単にリストラに対抗するためのEU労働法制が強化されてきたとだけ捉えると、大きな流れを捉えそこなうことになる。その背後にある考え方の変化をきちんと把握する必要がある。
 それは、労働者を使用者の命令にただ従うだけの存在と捉え、企業の一方的なリストラの被害者として法規制によって保護されるべき存在と見なす考え方から、企業の一員としてその意思決定に関与し、参加する存在と捉え、使用者とともに「変化をマネージ」していくべき存在と見なす考え方への転換である。そこにあるのは、絶え間ない技術革新やグローバリゼーションに対して、企業も労働者も変わっていかなければならないという基本的な現状認識である。労働者がかわいそうだからといって変化をくい止めるような後ろ向きのリストラ規制をやってみても仕方がない。そうではなく、どうやって変化に対応していくか、どのようにリストラを行っていくかを、まさに労使の共同責任で決定していくべきだというのが、90年代に少しずつ浸透していったEUの新たな労働法思想である。
 この考え方が明確に提示されたのは、1997年5月に発表されたダヴィニオン報告書*8である。その中で、「労働者参加の持つ意味についても理解が深まってきた。経済のグローバル化の中で欧州企業が競争力を維持していくためには、技能を持ち、移動可能で、会社にコミットし、責任感があり、技術革新に対応でき、競争力と品質の向上という目標にアイデンティファイできるような労働者が必要であり、これは使用者の命令にただ従うだけの労働者には期待できない。労働者は会社のあらゆる意思決定に密接かつ恒久的に関与しなければならない。この観点からは、労働者関与の法的形式は二次的なものに過ぎない。」と言っている。
 さらに、1998年11月に発表されたその名も『マネージング・チェンジ(変化をマネージする)』*9という題の報告書は、「トップレベルの企業は労働者の間に良い労使対話(ソーシャル・ダイアローグ)を有している。意欲のある人々こそが市場での成功の枢要の構成要素だからだ。定期的で、透明で、包括的な労使対話が信頼を創り出す。」と述べ、「企業内の労使対話の発展には労働者代表への情報提供と協議が前提になる。この協議は技術や労働組織のリストラや革新プロセスの社会的な影響だけではなく、産業政策や雇用政策の一般的な指針をもカバーすべきである。」と強調している。これも、リストラを「マネージング・チェンジ」と言い換え、労働者が積極的に関与していくべき前向きのプロセスとして捉え返しているところが、これまでの古典的な労働者像を大きく踏み越え、新たな労使関係のパラダイムを切り開こうとするものだと言える。
 このような考え方に基づいて、2002年3月11日には、「欧州共同体における情報提供及び協議を受ける労働者の権利を改善するための一般的な枠組みを定める欧州議会及び理事会の指令」が正式に採択された。通常「一般労使協議指令」と呼ばれるが、50人以上規模の企業か、または20人以上の事業所に対して、 企業から労働者代表に、企業の経済状況、雇用状況と先制的な雇用措置、それに雇用に大きな影響を与える決定について、情報提供及び協議をすべきであると規定する。協議の仕方については、使用者からの情報と労働者代表の意見をもとに協議すべきこと、労働者代表と使用者が会合して、労働者代表のどのような意見に対しても使用から理由を付けた回答がなされるべきこと、そして、使用者の権限内である限り、「合意に達する目的をもって」協議すべきことが規定されている。
 さらに、2001年10月に採択された欧州会社法規則と労働者関与指令は、経営役員への労働者参加を選択肢として含む欧州会社という新たな枠組みを設けた。労働者参加までいくかどうかは労使交渉で決められる話ではあるが、ドイツや北欧など既に労働者参加が導入されている国が関わる欧州会社ではほとんど労働者参加付きとなり、そういう形で、ゲルマン型のコーポレートガバナンスがEU全体にじわじわと広がっていく可能性が高いのではないかと思われる。
 
(c) 雇用・就業形態の多様化
 
 もう一つの柔軟性と安定性の組み合わせは、雇用・就業形態の多様化である。一般に非典型雇用と呼ばれるパートタイム、有期雇用、派遣労働に加えて、最近ではテレワーク、さらに「経済的従属労働」という名で呼ばれる自営就業形態まで含め、これまでの正規雇用には当てはまらない様々な雇用・就業形態が拡大していくことも、ここではアダプタビリティの一環として位置づけられている。
 通常これらはまさに安定性なき柔軟性であり、ネオ・リベラリズムの目指す自由な労働市場への道という風に捉えられるのではなかろうか。EUでも以前はそのような考え方が支配的であった。80年代から90年代初頭にかけて非典型労働者関係の指令案が提案され論議されていたころは、こういった雇用形態はあまり望ましいものではないから制限しようというソーシャル派と労働市場への規制を嫌うリベラル派の対立図式の中でもみくちゃにされていた。新たな発想で立法化が進んでいくのは90年代後半に入ってからである。
 95年に欧州委員会が労使団体への協議を開始してから、労使交渉によりパートタイム労働協約、有期雇用労働協約が締結され、指令化されていった。その基本的思想は労働市場において非典型労働者に非差別原則と均等待遇を導入し、これによりその労働条件と生活水準を改善し、その不安定感と疎外感を減少させることにある。今年に入ってから、派遣労働者についても、同様の発想で、派遣先の常用労働者との均等待遇を規定する指令案が提案されており、またEUレベルの労使団体の間では、テレワーカーについて、事業所構内で働く労働者との均等待遇を規定する協約が締結された。
 このうち、派遣労働指令案について興味深いのは、派遣労働者への均等待遇を実施するのと引き替えに、これまで各国レベルで課されてきた労働者派遣事業への様々な禁止・制限措置を見直すことが求められている点である。旧来の社会民主主義的発想では、こうした非典型労働形態は望ましいものではないので、できるだけ制限し、できれば禁止しようとする傾向にあった。しかしながら、雇用創出という観点からすれば、まず有期雇用や派遣形態で就労し、技能を身につけていくにつれて、常用労働に移っていくというパターンも有効である。全て正規労働者でなければいけないというのでは、かえって雇用機会を喪失することにもなりかねない。
 その意味で、近年のEUの非典型労働政策は、雇用・就業形態の多様化を積極的に評価し、制約をなくしていこうという面では新自由主義路線と共通する面がある。しかし、非典型労働者についても常用労働者と均等待遇を確保し、一人前の労働者として職場の中に統合していこうとする強い指向性を示している点において、明確に新自由主義路線とは距離を置いている。一方から見れば規制緩和であるが、他方から見ればむしろ規制強化である。これを組み合わせた規制の組み替え(リレギュレーション)こそが、EU労働政策のコアとしてもっとも学ぶべきところであろう。
 
(ヘ) 男女機会均等
 
 EUの雇用戦略には第4の柱として男女機会均等政策が掲げられている。雇用戦略に機会均等が一本の柱として立てられているというところに、EUのこの問題に対する姿勢が窺える。
 EUの労働社会政策における機会均等の位置づけは、上で見た社会政策グリーンペーパー等で示されている、万人が雇用就業を通じてフルメンバーとして社会に参加できるような社会という課題からもたらされる。労働市場や雇用における均等待遇が保障されないならば、仕事を通じた社会参加といっても周辺的な存在に押しやられてしまう。仕事というものを、所得を提供するだけのものではなく、個人の達成、社会との繋がり、生活の基礎として位置付け、個人が社会にいるべき場所を見出すためのものと考える新たなEUの労働思想からすれば、その仕事は少なくとも働く意味の感じられるものでなければならないだろう。その最大の要素は、差別なく均等に扱われるという点にある。
 
(a) 男女均等の主流化
 
 前述したように、EUの数値目標としては、女性の就業率を60%にまで引き上げることとされているが、単に女性の雇用が増えればいいというのではなく、どの分野、職業でも男女がバランスのとれた参加が実現することが目指されている。70年代以来累次の男女均等立法を積み重ね、日本に比べれば遙かに同一価値労働同一賃金が実現しているとはいいながら、男性は高賃金職種に、女性は低賃金職種に固まっていては、社会全体の機会均等が実現しているとは言えないという考え方である。従ってこれの解消(ジョブ・デセグレゲーション)が最大の課題であり、そのためにポジティブ・アクションの採用もためらわない。
 
(b) 職業と家庭生活の両立
 
 男女均等という理想の追求という点では、ヨーロッパはアメリカ社会と軌を一にしているが、それに関連する課題である職業と家庭生活の両立という問題になると、その政策姿勢は全く対照的となる。アメリカ社会は形式的な機会の平等こそが全てであり、女性が現実社会の中で家事、育児、看護などの家庭責任を負っていることを考慮に入れようとはしない。実際には、優秀なエリート女性がこれらのサービスを市場で購入するという形で、事実上の両立が果たされているということであろう。
 それに対して、ヨーロッパ社会は、普通の労働者が自ら家事、育児、看護などをこなしながら、職業生活を送っていけるような社会のあり方を実現しようという方向に進んできた。そのために、育児や看護を理由とする休暇を権利として男女労働者に保障するとともに、安価で品質の高い育児・看護サービスを確保することが目指されている。
 とはいえ、ヨーロッパの中でも、家庭責任の男女の均等なシェアリングという理想がある程度進んでいるのは北欧諸国など一部に限られ、大陸諸国はいわゆる「男性稼ぎ手」モデルが強固であるし、イギリスは長時間労働のため父親が家庭責任を果たすのが困難になっているといわれている。しかし近年配偶者の産休に合わせて父親も休暇を取るいわゆる父親休暇の立法化など変化も見られ、2002年成立した男女均等指令の改正指令では、父親休暇を取った男性労働者の保護も規定されている。
 
(2) 雇用戦略実施5年目の評価
 
(イ) 概括的評価
 
 以上のような広がりを持つEU雇用戦略が1997年に開始されて、2002年は5年目になる。途中2000年のリスボン欧州理事会でフル就業という新たな目標が設定されるなど内容は少しずつ変化していったが、この5年間の成果を改めて政策評価すべきとの考え方が打ち出されてきた。同年末のニース欧州理事会で承認された欧州社会アジェンダにおいては、「戦略のさらなる発展に貢献する観点で、2002年に戦略の見直しと影響評価を実施する」と述べられている。
 2002年の政策評価は、各加盟国と欧州委員会で分担する形で行われた。各加盟国は10のテーマ別分野に従い、共通の参照基準に基づいて国別政策影響評価研究を実施した。欧州委員会はEUレベルの雇用パフォーマンスの総合評価を担当した。この際、欧州委員会事務局はこのテーマ別分野ごとに技術的分析の草案を作成し、各国雇用担当省担当官からなる雇用委員会で承認された。これらをもとに、2002年7月、欧州委員会が「欧州雇用戦略の5年間を評価する」*10というコミュニケーションを公表した。
 同文書は、EU雇用戦略の5年間の評価を、まず次の数字を挙げることから始めている。
・就業増の総数は1000万人を超え(6.5%の増加)、そのうち600万人は女性である。
・失業者は400万人以上減少した(25%の減少)。
・労働力参加は500万人近く増加し、その大部分は女性である。
 そして、労働市場の構造的な改善と循環的な効果を区別するのは難しいとしながらも、いくつかの構造的変化が長期的持続可能性を有していると認める。すなわち、
・1990年代後半、構造的失業はEU全体で減少し、長期失業も同時に減少した。1997年以降、構造的失業の減少は加速した。これは同時に生じた労働力参加の増大を考えればさらに顕著である。
・経済成長は以前に比べて1990年代により強力に就業増に転換された。70年代から90年代のGDP成長と就業増の関係を見れば、経済成長の雇用集約性が増加していることが分かる。
・1990年代後半以降の経済成長の雇用集約性の増加は、成長パターンの変化から来ている。すなわち、時間当たり生産性の成長と就業増はより正の相関関係にあり、かつてのように資本による労働の代替が失業増に結びついていない。生産性の向上は労働人口の教育水準や技能水準の向上と密接に結びついており、仕事の質と生産性の間には正の相関関係の証拠が認められる。
・賃金抑制は重要な要素の一つであり、労使団体は長期にわたり雇用親和的な賃金協約を締結することにより、雇用パフォーマンスの改善に貢献した。
 しかしながら、なお、1300万人の失業者(うち42%は長期失業者)がおり、2010年に就業率70%(高齢者は50%)という目標を達成するにはさらなる努力が必要であると述べ、具体的なテーマ別の評価に入っていく。
 
(ロ) テーマ別評価
 
 テーマ別評価については、雇用委員会から11の影響評価バックグラウンドペーパーが公表されている。膨大な内容ゆえ、ごく一部をつまみ食い的に紹介することとするが、詳細は日本労働研究機構による要約*11に当たって頂きたい。
 雇用指針に当初から唱われていた目標、すなわち失業者に提供される教育訓練又は類似の措置の達成目標たる最先進3カ国の平均20%を、第1期5年間にほぼ全加盟国が達成した。この間に最先進3カ国の指標は50%以上に上昇した。これにより、失業者に占める長期失業者の割合は50%から42%に減少し、長期失業率も5%から3.2%に下がった。
 増加の一途をたどってきた労働への課税率も、1997年から2001年の間に約2%減少し、特に低賃金労働者については平均3%の減少となっている。
 男女間の就業率格差は、1996年の男性70.1%、女性50.2%から、2001年には男性73%、女性54.9%と、格差は2%程縮まってきているが、賃金格差は女性が男性の85%程度でほとんど変わらない。
 
(ハ) 課題
 
 以上のような政策評価を踏まえて、同コミュニケーションは今後の雇用戦略の課題として、
・中期的な課題への対応(具体的には、就業と労働力参加の引き上げ、仕事の質の改善と生産性の向上、インクルーシブな労働市場の促進)
・効果性を損なうことなく雇用指針を簡素化する。
・ガバナンスとパートナーシップを改善する。
・他のEU政策(包括的経済政策指針など)との整合性と補完性を改善する。
という4つを挙げている。
 これらはいずれもこの後雇用戦略の見直しや第2期雇用指針の中に盛り込まれていくテーマである。
 
(3) 第2期雇用指針の内容
 
(イ) 雇用戦略の見直し
 
 以上のような政策評価に基づき、2003年1月、欧州委員会は「欧州雇用戦略の将来“みんなのためのフル就業とよりよい仕事の戦略”」*12と題するコミュニケーションを公表し、今後の欧州雇用戦略のあり方についての叩き台を示した。そこでは、これまで毎年少しずつ指針を改訂していたのを改めて、2010年までの中期指針として位置づけている。
 他方、雇用戦略の兄貴分に当たる経済政策の政策協調プロセスとの関係を整理する必要も出てきた。こちらでは、毎年包括的経済政策指針を策定し、これに基づき各国の経済政策の方向づけをしているが、その中に「労働市場の活性化」という項目があり、並行して進行する雇用戦略との調整が問題になっていた。これは、一つは日程の問題で、経済指針は春から夏にかけて策定されるのに対して、雇用指針は秋から冬にかけて策定されており、同じ問題を議論するのに時期がずれてしまうので、経済政策サイドに日程を合わせて同時並行とし、同じ欧州理事会で同時に承認することにしようというものであり、2002年3月のバルセロナ欧州理事会でそのように決定された。これにより、雇用戦略のサイクルは半年後ろにずれることになる。
 
(ロ) 第2期欧州雇用戦略の枠組み
 
 以下、2003年6月に包括的経済政策指針とともに採択された新雇用指針に基づいて、第2期欧州雇用戦略の枠組みを概観しよう。これは今までのように毎年見直すのではなく、2010年を目標年次とし、2006年に中間見直しを行う中期指針である。
 指針は3部に分かれ、第1部は全体的な目的として、フル就業、仕事の質と生産性の向上および社会的結束と統合の強化の3つを掲げている。フル就業はリスボンおよびストックホルムの目標である。現在の趨勢でいくと、全体と女性の就業率はなんとか達成しそうであるが、高齢者の就業率はかなり努力が必要であろう。仕事の質は労働生産性の向上に資するという意義付けを得て全体的目標に格上げされた。また、社会的結束と統合は、社会的統合戦略における「就業への参加」と響き合う形で全体的目標に位置づけられた。ここでは、特に2010年までにワーキング・プアの割合を顕著に減少させることを求めている。
 指針第2部は、10の分野ごとに以下のような具体的な数値目標を設定している。
@ 失業者および非就業者への活性化・予防措置
・2005年までに、全ての失業者に失業後4ヶ月以内に個人向け求職計画を提供すること、
・2005年までに、全ての失業者に失業後12ヶ月以内に(若年者は6ヶ月以内に)職場実習や職業訓練を提供すること(ルクセンブルク目標)、
・2010年までに、長期失業者の30%が職場実習や職業訓練に参加すること、
A 起業家精神の涵養と雇用創出の促進
・企業経営訓練の促進および創業への煩瑣な規制の簡素化(各国が設定)
B 職場における変化への対応と適応能力の促進
・2010年までに、労災発生率を15%(危険有害業種では25%)減少させること、
C 人的資本へのさらなる投資と生涯学習
・2010年までに、25〜64歳層の80%が後期中等教育を修了していること、
・2010年までに、成人の教育訓練参加率をEUで15%、どの加盟国でも10%に引き上げること、
・2010年までに、企業の職業訓練投資を総労働コストの5%まで倍増すること、
D 労働供給の増加と活力ある高齢化の促進
・2010年までに、就労引退年齢を60歳から65歳に引き上げること(バルセロナ目標)、
E ジェンダー均等
・2010年までに、就業率格差をなくし、賃金格差を半減させること、
・2010年までに、3歳未満児の33%、3歳〜小学校就学までの児童の90%に保育を提供すること(バルセロナ目標)
F 労働市場で不利益を被っている人々の統合の促進と差別との戦い
・2010年までに、各国で学校中退者を半減させ、EUで10%に減少させること、
・2010年までに、不利益を被っている人々の失業率格差を半減させること、
・2010年までに、EU国民と非EU国民の失業率格差を半減させること、
G 仕事の魅力を高めるインセンティブにより仕事を引き合うようにすること
・2010年までに低賃金労働者への税負担を顕著に軽減すること(各国が設定)
H 闇就労の正規雇用への転換
・2010年までに闇就労を顕著に減少させること(各国が設定)
I 職業移動および広域移動の促進と職業紹介の改善
・2005年までに、EUの公共職安の全求人が全求職者に提供されること。
 以上のように、ほぼ第1期の項目を組み替えて数値目標を設定したものになっているが、新規項目として闇就労が取り上げられているのが興味を引く。また、叩き台文書にあった移民の項目はなお審議が必要ということで落とされている。
 最後に第3部は、関係者の総動員、労使団体の関与、行政サービスの効率化、十分な財政配分を求めている。
 
(ハ) 経済財政サイドの雇用政策との調整
 
 一方、同日付けで承認された包括的経済政策指針は、そのかなりの部分を雇用社会政策関係に当てている。「賃金交渉システムを生産性を反映するようにすること」(第3,5項)はマクロ経済政策の観点から賃上げ抑制を求めるもので、雇用戦略とは対応していない。税制給付改革(第4項)、労働移動の促進(第7項)、積極的労働市場政策(第8項)、人的資本投資(第13項)、年金改革と早期退職の制限(第16項)などは内容的にまさに雇用戦略と対応している。
 興味深いのは雇用保護規制の扱いである。両指針案とも欧州委員会として提案するものであるので両サイドの合議を経なければならず、いずれも各総局の原案が相当修正されたのであろうと思われる表現になっている。
 経済指針案では「適応可能な労働組織を促進し、特に柔軟性と安定性の必要を考慮しつつ、雇用契約に関係する労働市場規制を見直すこと」(第6項)となっていて、雇用サイド風の枕詞を付けつつややぼかした表現で解雇規制の緩和を求めている。一方、雇用指針案では「労働市場ダイナミクスと労働市場へのアクセスの困難な人々の雇用に影響する過度に制限的な要素を緩和することにより雇用法制を現代化し、労使対話を発展させ、企業の社会的責任を涵養し、云々」(第3項)となっていて、ブリュッセル欧州理事会の表現を盛り込みながらも、規制緩和色を薄めようとしている。
 なお、2003年7月、欧州委員会経済財政総局の職員による『雇用保護法制:その経済的影響と改革の論拠』と題する論文が欧州委員会のエコノミックペーパーとして出版された。欧州委員会の見解を示すものではないと断っているが、もちろん経済財政総局の本音を書いたものであり、今後の両総局間の政策論争を窺わせるものとなっている。

*1 Growth, competitiveness, employment: The challenge and ways foward into the 21th century(white paper)(COM(93)700)
*2 Green Paper:European social policy:Options for the Union(COM(93)551)
*3 A white paper-European social policy:A way forward for the Union(COM(94)333)
*4 Toward a Europe for all ages:Promoting prosperity and intergenerational solidarity (COM(99)221)
*5 The future evolution of social protection from a long-term point of view:safe and sustainable pensions (COM(2000)622)
*6 The future of social protection:a framework for a European debate(COM(95)466), Modernising and improving social protection in the European Union(COM(97)102), A concerted strategy for modernising social protection(COM(1999)347)
*7 Green Paper:Partnership for a new organisation of work (COM(97)128)
*8 Final report of the group of experts on European systems of workers involvement
*9 Managing change: Final report of high level group on economic and social implications of industrial change
*10 Taking stock of five years of the European Employment Strategy(COM(2002)416)
*11『先進諸国の雇用戦略に関する資料集』日本労働研究機構(平成15年6月)
*12 The future of the European Employment Strategy (EES) "A strategy for full employment and better jobs for all" (COM(2003)6)