人種的又は民族的出身に関わりない均等待遇原則を実施する閣僚理事会指令(2000年6月29日)(2000/43/EC)
Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin
 
第1条 目的
 本指令の目的は、加盟国において均等待遇原則に実効性を与えるために、人種的又は民族的出身に基づく差別と戦うための枠組を設定することにある。
 
第2条 差別の概念
1 均等待遇原則とは、人種的又は民族的出身に基づいて直接又は間接の差別が存在しないことを意味する。
2 第1項に関し、
(a) 人種的又は民族的出身を理由として、ある者が比較可能な状況において、他の者が取扱われるか、取り扱われたか又は取扱われたであろうよりも不利益に取り扱われる場合に、直接差別が生ずる。
(b) 表面上は中立的な規定、基準あるいは慣行が特定の人種的又は民族的出身の者を他の者と比較して特に不利とするであろう場合には、当該規定、基準あるいは慣行が、適法な目的により客観的に正当化され、かつその目的を達成する手段が適切かつ必要である場合を除き、間接差別が存在する。
3 ハラスメントとは、人種的又は民族的出身に関する求められざる行為が人の尊厳を侵し、かつ脅迫的、敵対的、冒涜的、屈辱的又は攻撃的な環境を作り出す目的により又は効果をもって行われる場合には、第1項に定める差別とみなされる。
4 人種的又は民族的出身を理由として他人を差別するよう指示することも差別とみなされる。
 
第3条 適用範囲
1 本指令は、以下の事項に関して、公共部門及び民間部門両方に関して、公的機関を含め、全ての者に適用される。
(a) 活動分野に関わらず、また昇進を含む職業的階梯の全ての段階において、選抜基準及び採用条件を含め、雇用、自営若しくは職業へのアクセスの条件、
(b) 実地就労体験を含め、全ての種類及び全ての段階の職業指導、職業訓練、高等職業訓練及び再訓練、
(c) 解雇や賃金を含め、雇用・労働条件、
(d) 労働者団体若しくは使用者団体又は特定の職業を遂行する他の何らかの組織の構成員であること、あるいはその活動に関与すること、そしてそのような組織により提供される給付。
(e) 社会保障及び保健医療を含め、社会的保護、
(f) 社会的利益、
(g) 教育、
(h) 住居を含む、公衆が利用できる商品及びサービスへのアクセス及び供給。
2 本指令は、国籍に基づく待遇の相違には適用されず、加盟国の領域内における第三国国民や無国籍者の入国、居住に関する規定や条件、当該第三国国民や無国籍者の法的地位から生ずるどのような待遇も妨げない。
 
施行期限:2003年7月19日