『人材ビジネス』2009年10月号
「問題多い労働者派遣法の改正 ゼロベースからの議論が必要 “禁止”は問題のすり替え」
 
労働政策研究・研修機構統括研究員
濱口桂一郎氏に聞く
 
 
 民主党の大勝で政権交代が実現した。同党などが公約してきた労働者派遣法は改正され、規制が強まるのだろうか。独立行政法人労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎統括研究員(労使関係・労使コミュニケーション部門)は「ゼロベースからの議論再開を」と提言する。(聞き手・本間俊典=編集部)
 
 
雇用政策全体は及第点だが
 
―― 民主党のマニフェストをどう評価していますか。
 
濱口 労働・雇用政策について言えば、労働者派遣法の改正以外は、全体に間違った方向性を示しているとは思いません。
 「第2のセーフティネットの創設」として打ち出した「月額10万円付き職業訓練制度による求職者支援」は、すでに実施されている緊急対策の拡充ですが、期限付きだったものを恒久的な制度にするので評価できます。
 「最低賃金の全国平均1000円を目指す」というのも、今すぐの実現はもちろん無理ですが、条件の厳しい中小零細企業には財政金融措置を講じた上でという方針ですから、中長期的な目標としては正しいと思います。
 私が最も評価するのは、子育て・教育の中で「子ども手当」を創設することです。一見、雇用政策とは関係ないように思われますが、実は大いに関係があります。
 というのも、戦後に形成された「夫は会社、妻は家庭」という役割分担に基づき、企業は夫に「子ども手当」に相当する分まで給料を支払い、妻は家計補助としてパート・アルバイトに精を出してきた日本的フレクシキュリティ(柔軟性+生活保障)モデルが現実に合わなくなったからです。
 実は、労働者派遣制度も含む現代の労働問題の多くが、このモデル崩壊がベースになっており、制度改革の遅れがさまざまな歪みをもたらしています。「子ども手当」はこれまで企業が負担していた社会的費用を公的負担に転換するという意味があり、賃金と社会保障のベストミックスに向けた第一歩として評価できます。
 
 
「事業規制=労働者保護」は誤り
 
―― その中にあって、労働者派遣法の改正はなぜ間違った方向なのでしょうか。
 
濱口 派遣事業の規制を強めることが即、労働者保護になるという思い込みだけで、冷静な議論を欠いているためです。確かに、現在の派遣制度には問題がありますが、それに対してどのように労働者を保護するかではなく、派遣事業自体を禁止してしまえ、という発想では真の解決にならないでしょう。
 日雇い派遣の場合、日雇い労働自体は禁止されないのに派遣になるとなぜ禁止されるのかという議論もないまま、労働者から賃金の一部をピンハネした悪質業者の問題に引きずられる形で、政府も野党(当時)も短期派遣の禁止を打ち出しました。悪質業者の排除は必要ですが、政治や行政が考えるべきことは短期雇用に対する保護措置であったはずなのに、です。
 同様に、製造派遣の禁止も、事務系派遣はよくて、製造派遣はなぜダメなのか、誰にも説明不可能でしょう。今回の大量の“派遣切り”が理由であるなら、それはセーフティネットの構築を怠ってきたことこそが問題です。製造派遣を禁止してみんな構内請負に戻ればいいというのでしょうか。
 登録型派遣の禁止にしても、政令26業務は専門業務だと称して対象からはずしていますが、ではその中の「ファイリング」や「事務機器操作」といった事実上の一般事務はなぜOKなのか、合理的な説明ができるでしょうか。矛盾だらけです。
 
―― なぜ、矛盾だらけの規制強化を打ち出したのでしょうか。
 
濱口 派遣法をはじめとする労働法制の不備によって、派遣労働者の保護が必ずしも守られないまま、不当な扱いを受ける事態が相次いだからです。
 しかし、派遣という就労形態には、派遣労働者側にも求人企業側にも、それぞれにメリットがあるから、ここまで定着したのです。問題が多いからと言って、派遣労働自体を禁止しようというのは労働者保護とは言えません。「派遣」以外の形態を取ることで規制をすり抜け、労働者を酷使する業者が出て来るのがオチです。
 登録型派遣の問題は、実は派遣だけでなく有期雇用全体の問題です。これは「常用雇用」と「有期雇用」の関係をどう考えるのか、という根本的な議論を抜きにしては解決できません。
 仮に「有期雇用」はすべて禁止ということなら、企業は市場の変動に対応して労働力を柔軟に増減することが困難になります。今日の国際競争下では不可能です。登録型派遣を含む有期雇用という働き方を前提にして、それをどう保護していくかを考えるべきです。
 
 
ステレオタイプの議論が主因
 
―― 議論が規制強化に傾いた原因はなんですか。
 
濱口 ここ10年ほど、労働規制についてはステレオタイプの議論が多く、規制緩和論と規制強化論が対立したままでした。派遣制度もその図式に呑み込まれ、これまでは一貫して規制緩和で自由化されてきました。ほころびが目立つと、今度は規制強化一本になって「禁止論」まで行ってしまう。いわば、“色のついた”二極化の議論に終始するという、一種の思考停止状態が続いているのです。
 最も肝心な、実際に派遣の現場で働いている人たちのメリット、デメリットというリアルな実態を飛び越して、本質と関係ない議論になってしまうのです。
 
―― どうすればまともな政策が出てくるのでしょうか。
 
濱口 まず、これまでの議論をご破算にして、物事を腑分けできる人たちによるゼロベースからの議論が必要です。
 派遣法の成立とその後の歴史をみると、業務を限定してスタートしたのは、当時の状況からすればやむを得なかったにしても、その後、ILO条約(181号「民間職業仲介所に関する条約」のこと)を批准して自由化した時に、根本から作り直すべきだったと思います。しかし、政令26業務はそのまま残して、自由化業務と区別するという付け足しの政策でお茶をにごした。そうしたツケが今になって出て来ているように思います。
 再議論の過程で重要なことは、派遣だけが良い悪いという議論ではなく、直用有期であろうが派遣であろうが請負であろうが、非正規労働者に共通の保護政策を打ち出すことを最大の目標にすべきだということです。
 その意味で、民主党がマニフェストに盛り込んだ「派遣労働者と派遣先労働者の均等待遇原則の確立」はとても重要なことです。
 しかし、そのやり方は同一労働同一賃金の実現といった日本の社会ではほとんど実施不可能なものではなく、非正規社員の初任給を正規社員に合わせ、正規社員の定期昇給に合わせて非正規も引き上げるといった現実的なものを想定すべきです。
 また、登録型派遣を含む有期雇用の雇い止めにしても、一定期間以上の契約更新があった場合は、勤続期間に見合う金銭支払いを企業に義務付けるといった制度も検討すべきでしょう。
 
【略歴】
はまぐち・けいいちろう
1960年、東京都出身。83年3月東大法学部卒、旧労働省入省。職業安定局高齢・障害者対策部企画課長補佐、EU日本政府代表部1等書記官、衆議院調査局厚生労働調査室次席調査員などを経て、03年7月に東大大学院法学政治学研究科客員教授、政策研究大学院大学教授に。08年7月退官、労働政策研究・研修機構の労使関係・労使コミュニケーション部門統括研究員に就任。著書に『新しい労働社会−雇用システムの再構築へ』(岩波新書)など。