『月刊人材ビジネス』8月1日号
「労働者派遣法自体の問題点を直視せよ」
 
規制強化論と規制緩和論は鏡像
 
 先の通常国会に提出され、継続審議となった労働者派遣法改正案に対しては、本誌各号で繰り返し指摘されているように、内容的にもまた手続的にもさまざまな問題点がある。しかし、それを批判する側にも、まったく同じような問題点があり、かつて盛んであった規制緩和論と現在盛んである規制強化論には、あたかも鏡に映した鏡像であるかと思われるような奇妙な類似性が見られるのである。この点の反省なくして、あたかもクリーンハンドで批判をしているかのように思いなすならば、事態は同じことを永遠に繰り返すだけに終わるだろう。もちろん、規制緩和論と規制強化論の永遠の繰り返しでやりたい人はそれでよい。しかし、肝心の派遣で働く人々の利益がそこからこぼれ落ちることだけは間違いない。
 まず、立法手続論として、今回の改正案が国会に提出される際に、公労使三者構成の労働政策審議会で労使間の利益をすり合わせ、三者間のぎりぎりの合意としてまとめられた答申内容にもとづく改正法案に対して、当時与党であった社会民主党から反発が噴出し、国会提出直前に政府による修正が行われるという事態が発生したことが挙げられる。最終的な修正事項は期間の定めのない派遣労働者に対する事前面接解禁の削除にとどまったとはいえ、「規制を強化しようという法律の中に事前面接解禁という規制緩和が入るのは理念から言っても変」という理由で、三者構成審議会のぎりぎりの合意が安易に修正される前例を残したという意味で、国際労働機構(ILO)の掲げる三者構成原則を踏みにじるものといえる。しかし、社会民主党は「政治主導・国民主導の立場でここまで粘ってよかった」と、なんら問題意識を持っているようには見えない。「政治主導」という錦の御旗を振りかざせば、三者構成原則など軽視してもかまわないという考え方が明瞭に窺える。直後の労働政策審議会において、公労使三者の委員から声を揃えて批判の声が上がったのも当然であった。
 しかし、実は時計の針を少し巻き戻してみれば、似たような理屈で三者構成原則を軽視し、「規制を緩和しようとしているのに、規制強化が入るのは変」といわんばかりの議論が展開されていた。「政治主導」という錦の御旗を自分の側が握っているという傲岸さから、労働政策審議会の三者構成の議論を否定的に論じていたのは、政府の規制改革会議をはじめとした派遣労働の規制緩和を唱える側であったことは間違いない。その意味で、今日起こっている現象は、かつて規制緩和派が天に向かった吐いた唾が、時間差攻撃で降りかかってきているといえないこともない。労使の利害の絡み合う労働問題を扱うにはあまりにも粗野な社会民主党の「政治主導」を批判しうるためには、同じような粗野さでものごとを取り扱ってこなかった誠実さが必要である。
 
国際基準からの乖離
 
 これは、改正法案の内容自体とも関わる。今日、国際的に労働者派遣を含む人材ビジネスのあり方についての基準は、ILO181号条約という形で定式化されている。政労使三者構成の総会において、世界各国の労使の利害を調整しつつ、その意見をすり合わせてまとめ上げられたILO条約と勧告は、細かいところではいろいろと議論があるにせよ、労働問題に関する国際基準として尊重されるべき性質のものである。ましてや、日本政府が既に批准し、その履行を世界に誓っている以上、いかなる改正法案もILO条約の精神に従って行われるべきは当然である。
 また、日本には直接法的関係はないとはいえ、世界の先進国の大部分が加盟し、経済社会政策の相当部分を決定している欧州連合(EU)の派遣労働に関する指令も、同じ先進国としてその政策方向をきちんと認識し、参考にする必要がある。これらILO条約やEU指令が、いずれも事業としての労働者派遣事業に対する事業規制はできる限り撤廃し、もっぱら派遣労働者を保護する目的の労働規制を強化するという方向を明確に打ち出していることを、残念ながら労働法に関わる者やジャーナリストはきちんと伝えてこなかったように思われる。
 ここにも、先に述べた鏡像状況が明確に見てとれる。最近になって規制緩和派からILO条約を持ち出して事業規制強化ばかりを志向する改正法案を批判する議論が行われるようになったが、そしてその議論はそれとしてはきわめて適切ではあるが、しかしながらそのような議論が規制緩和が「政治主導」で進められていたときに行われていたであろうか、という点に問題が存するのである。
 それどころではない。人材ビジネスを代表して政府の規制改革会議や労働政策審議会労働条件分科会に参加していた奥谷禮子氏は、ジャーナリストの取材に対して、つぎのように語ったという*1
「−社長は審議会の席上でもILO(国際労働機関)に対して、かなり厳しいご見解をおっしゃっていますね。
 あれは後進国(ママ)が入っているところで、ドイツにしてもアメリカにしても、先進国はほとんど脱退している(ママ)わけですよ。何で労働側はILO、ILOと金科玉条のごとくILOを出してくるかというと、それしかよりどころがないわけです。先進国は先進国なりのオリジナルなものを作っていくべきですよ。
−社長の考える労働行政、特に監督指導を行う労基署の役割というのは。
 はっきり言っていらない。労働省(ママ)はいらない。労基署もいらない。要するに国が働き方をどうしろ、こうしろなんていうこと自体、ナンセンス。個別企業の労使関係の契約で決めていけばいいことですよ。
・・・
−自由な契約関係では使用者と労働者の交渉力の格差が大きい。だから民法の特別法として労働法があるのですが。
 くだらないということ。だから、労働省を残すためのものですよ。労働基準監督署も、労働省も役割としては終わった。
−こういう労働関係の法改正に関しては、以前から一貫して公労使三者の審議会で決められていますが、それに関しては。
 だから、労使ですべてですよ。個別企業の個別対応ですよ。一律全部同じようになんていうこと自体がナンセンス。」
 もちろん、ドイツもアメリカも、先進国はすべてILOに加盟しているが、奥谷氏の日本が「日本なりのオリジナルなものを作っていく」ことは否定する必要はない。ただし、ILO原則を離れたその「オリジナル」が、常に自分にとって都合のいいものである保証はない。そして、たとえば冒頭のような社会民主党風の「オリジナル」がごり押しされようとしたときに、それを批判する理論的武器が何一つないという状況になることもまた確かである。国際基準を否定するものは、国際基準をよりどころにすることはできない。あまりにも当然のことであるが、ここでもまた、天に向かって吐いた唾が時間差攻撃で降りかかってきているといえよう。
 
業務限定論の虚妄から論じよ
 
 今回の改正案は、派遣労働者の低賃金、不安定雇用、技能向上機会の欠乏といったさまざまな問題点が一昨年のリーマンショックを契機として噴出したことから、それに対処しようとして検討されたものであることは間違いない。しかしながら、上記三者構成原則の問題を抜きにしても、その基本的な改正方針自体に大きな問題が存していたこともまた否定できない。それは、ILO条約やEU指令といった今日の国際基準が事業規制を緩和しつつ労働者保護を強化するという方向を目指しているにも関わらず、そのような世界の流れに背を向け、労働者保護の強化はなおきわめて不十分なものにとどまる一方で、古めかしい事業規制ばかりを追い求めようとしている点である。ここには、日本における議論の流れに棹さすことばかりを考え、規制緩和派は労働者保護の流れを無視し、規制強化派は事業規制緩和の流れにだんまりを決め込むという、労働法に関わる者の悪しき政治的配慮が露呈している。
 しかしそれだけではなく、25年前に作られた日本の労働者派遣法が、「専門的業務であるからわざわざ派遣労働者保護をする必要はない」という虚構の上に作られた砂上の楼閣であるという根本問題に根ざす問題でもある。今回の改正法案において、製造業派遣の禁止にせよ、登録型派遣の禁止にせよ、「専門業務」と称する26業務を例外とするという世界的にまったく説明のつかない形で行われていることに、(わたし以外には)誰も正面から異議を唱えないという奇妙な事態にこそ、日本の労働者派遣システムの最大の病理が潜んでいる。その病理がもっとも奇怪な形で噴出しているのが、現在猛威を振るっているファイリングと事務用機器操作業務の「適正化」なのであってみれば、今こそ労働者派遣法自体の問題点を直視すべき時期であるはずである*1
 

*1風間直樹『雇用融解』東洋経済
*1この点、詳しくはNPO法人人材派遣・請負会社サポートセンター『労働者派遣法改正問題に対する提言』所収のわたしの論考を参照。