『情報労連REPORT』11月号
「本当の意味での派遣労働者の保護とは何か」
去る10月1日から改正労働者派遣法が施行されました。改正案段階に含まれていた製造業派遣や登録型派遣の原則禁止は削除されましたが、自公政権時代の法案に含まれていた日雇派遣の原則禁止は残り、また一定の場合の派遣先による雇用申込みのみなし規定も、施行時期を3年後に遅らせながらも維持されました。こうした派遣法改正の流れについて、ややもすれば単純に労働者保護をめざす規制強化派対労働者保護を否定する規制緩和派との対立図式で描き出そうとする向きもありますが、それは実は根本から間違っています。なぜなら、そもそも日本の労働者派遣法は、派遣労働者保護のために規制をしているのではないからです。この点で、まさにパート労働者の保護のためのパート労働法や、有期労働者のための今回の労働契約法改正とは異なります。また、西欧諸国の派遣労働者保護のための労働者派遣法とも異なります。
では、日本の派遣法の目的は何か?よく使われる言葉ですが、「常用代替の防止」です。しかし、その意味を的確に理解しているとは思えない向きもあります。とりわけ今回の改正では、派遣労働者がこんなひどい目に遭っている、という問題意識から出発しながら、それを常用代替防止という目的が緩和されたからだ、もっと厳しく規制せよという方向に議論が進んでしまいました。
しかし、常用代替防止とは、派遣先の常用労働者の雇用を代替しないように、派遣なんてのはごく一部の職種ないし一定期間に閉じこめておけ、と言っているだけであって、その閉じこめられた派遣労働者がどういう目に遭うか遭わないかには何の関心もないのです。そのため、今回残った日雇派遣の禁止も日々紹介に姿を変えるだけで、雇用の不安定さには何の変わりもありません。
とりわけ、最近ILOから勧告が出されたいよぎんスタッフサービス事件判決では、常用型のみのはずの特定派遣事業の下で登録型で11年も契約を反復更新しながら、雇止めされた派遣労働者に対して、「同一労働者の同一事業所への派遣を長期間継続することによって派遣労働者の雇用の安定を図ることは、常用代替防止の観点から同法の予定するところではないといわなければならない」と、常用代替防止が派遣労働者を差別することを正当化する論理となっています。
今回の改正には、派遣労働者保護のための萌芽的な規定もいくつか盛り込まれているとはいえ、法の根幹は依然として常用代替防止のままです。派遣労働者の保護に純化した真の労働者派遣法改正は、実はこれからの大きな課題なのです。