「Women and Work」132号

『EUにおける男女均等法制と女性政策』第1回

EUの新たなジェンダー・イクオリティ・プログラム(2001−2005)



はじめに

 今回から数回にわたってEUの男女均等法制と女性政策の最近のトピックを紹介していく。EUはアメリカと並んで男女均等分野では先進的な役割を果たしてきたが、競争志向、自由市場志向のアメリカに比べて、母性保護や家庭政策にも目を向け、社会的統合を重視するEUの女性政策は、日本にとって参考になる部分が大きいと思われる*1。
 今回は、今年で終了する「第4次男女機会均等行動計画」の後を受け、2001年から2005年まで実施される新たなプログラムの案を取り上げる。案といってもまだ正式に欧州委員会(EUの行政機関)から提案されたものではない。今年1年かけて策定作業を進めるための準備段階として、広く一般に公開して意見を募っている段階のものである。今年1月に欧州委員会内部で討議され、3月から4月にかけてEUのホームページ上で公開されるとともに、労使団体やNGOからの意見を受けて、1学期の終わりまでに欧州委員会としての正式提案を固め、年末か来年初めには理事会での正式採択にこぎ着けたい、というタイムテーブルである。
 昨年、欧州委員会のメンバーが入れ替わり、労働社会問題担当委員にはギリシャ出身のアンナ・ディアマントプル氏が久しぶりの女性委員として就任しており、今回のプログラムの策定は彼女にとって男女均等問題に関する考え方を提示する好機会となる。

1 これまでの行動計画の経緯

 欧州委員会は1982年以来、4次にわたって男女機会均等行動計画を策定してきている。1982年の第1次計画は雇用における男女均等を掲げ、1986年の第2次計画は教育訓練に重点を置き、職業選択における性に関連するステレオタイプの除去を目標とした。1991年の第3次計画は再び労働に焦点を当て、欧州社会基金に基づくNOW計画により職業訓練、雇用、起業の促進が進められた。
 この後を受けて1995年に策定された第4次計画は次の6点を目的として掲げている。
@男女均等問題をあらゆる政策分野で政策、行動、予算措置の対象として不可欠の部分とすること(これを「メインストリーミング」と呼ぶ。)
A男女機会均等を達成するため、(政府の均等部局やフェミニストNGOばかりでなく)経済社会生活で重要な役割を果たしている人々を動員すること
B教育、職業訓練、労働市場における機会均等の促進
C男女ともに家庭生活と職業生活の調和
D意思決定における男女のバランスのとれた参加
E機会均等の権利を行使することを可能にすること
 今回のプログラムは第5次計画ということになるが、名称が「男女機会均等」から「ジェンダー・イクオリティ」に変わっているのは、このメインストリーミング戦略の延長といえるであろう。そこでは経済生活、社会生活、市民生活、さらには意思決定から文化にいたるまであらゆる領域における男女の均等を目指そうという方向がさらに明らかになってきている。

2 戦略的な目的

 今回のプログラム案では、全体的な目的を達成するための戦略的な目的として5つの政策分野を取り出してきている。それぞれの内容は以下の通りである。

(1) 経済生活における均等

 この政策領域は、男女間の経済的資源のより公平な分配の問題に関わる。すなわち、経済生活とりわけ雇用、ビジネスライフ、産業、科学、企業創出、経営、情報通信技術、技術開発、調査研究といった領域における女性の資格や貢献を強化することである。

(2) 参加と代表における均等

 この政策領域は、あらゆる意思決定機関における質的(影響力)及び量的(ジェンダー・バランス)の両面にわたる男女のバランスのとれた参加の問題に関わる。男女が、委員会、政府、議会、公私の機関の経営者と労働組合、大学、司法界等において均等に代表されることが必要である。責任あるポストにより多くの女性をつけることによってのみ社会の発展に対して現実の意味のある貢献をすることができる。

(3) 社会生活における均等

 この政策領域は、労働時間、レジャー、家庭責任、ケアワークを含む支払労働と不払労働、財やサービスへのアクセス、住宅、運輸、医療サービス、社会保障との関係で、男女間で権利と義務の配分を均等にすることに関わる。

(4) 性別役割とステレオタイプの改革

 この政策領域は、教育、メディア、芸術、文化、科学を通じて、社会における性別役割を定義し影響を与える行動、態度、規範及び価値観を変える必要性に関わる。根強く残る偏見と社会的ステレオタイプを根絶することがジェンダー・イクオリティの確立に最も重要である。

(5) 市民生活における均等

 この政策領域は、全ての女性による基本的、市民的な人権の行使の問題に関わる。この目的のため、法の執行メカニズムの強化とともに、法曹の均等法制に対する啓発と訓練が必要である。

3 目的の達成手段

 以上の目的を達成するためのメカニズムとして、プログラム案は以下のような調整機構を提起している。

(1) 各国のジェンダー・イクオリティ政策の調整

 共通のジェンダー・イクオリティ戦略を開発する目的で各国の好事例の交換を促進するとともに、オンブツパースン、省際的な均等委員会、市民社会組織などの発展を促進する。

(2) 欧州委員会の調整機構の強化

 「機会均等にかかる欧州委員グループ」がジェンダー・メインストリーミング戦略の強化と監視を行うとともに、「男女機会均等諮問委員会」が各国政策の調整や経験交換などにあたり、欧州委員会内部のインターサービスグループが各総局のジェンダー・イクオリティに関する活動の調整にあたる。具体的には政策のジェンダー・インパクトのアセスメント、職員の訓練、指標の開発、目標の設定、結果の測定とあらゆるEU政策における進歩の監視である。

(3) 他のEU機関内や機関相互間における調整機構

 理事会内部にジェンダー・メインストリーミング政策と構造を樹立すること。これは異なった理事会においてジェンダー・パースペクティブによってシステマティックな議論を可能にするためのものであり、「女性問題」に専念する理事会というゲットーからジェンダー・イクオリティを救い出し、これが女性と男性いずれにも影響し利益のある問題であることを明らかにするものである。
 

4 プログラムに基づく政策の展開

 第4次計画の期間中に、いくつもの政策の進展があった。法制面ではCを受けて育児休業指令(96/34/EC)が、Eを受けて性差別事件の挙証責任の転換指令(97/80/EC)が成立した。またDについて意思決定過程における男女のバランスのとれた参加に関する勧告(96/694/EC)が成立している。@のメインストリーミングについては1996年12月、欧州社会基金への男女機会均等のメインストリーミングに関する理事会決議が成立している。また、「男女機会均等のあらゆるEU政策及び行動への統合」(COM(96)67)というコミュニケーションが、ジェンダー・パースペクティブをキー概念としつつ、分野ごとに展望している。
 今後、本プログラム案が成立すれば、これに基づいた政策が実施されていくことになろう。振り返ってみると、計画が進展するにつれ、雇用分野に限定されていた男女均等の考え方が次第に他の領域に拡大していっていることがわかる。今回のプログラム案は経済、政治、社会、文化、法律と社会の全局面を見渡すような構成になっており、まさにメインストリーミングといえる。

5 アムステルダム条約の影響

 今後の男女均等政策の行方を考える上で無視できないのがアムステルダム条約によって導入された人権非差別条項(第13条)である。これは、性別だけでなく、人種、民族、宗教、信条、年齢、障碍、性的志向といった理由による差別に対してもEUとして戦う措置が執れる根拠規定であり、昨年11月にはこれを根拠に、性別以外の上記理由による雇用における差別(嫌がらせを含む)を禁止する指令案及び人種・民族を理由として雇用だけでなく社会、教育、経済、文化における差別(嫌がらせを含む)を禁止する指令案が欧州委員会から提案されている*2。これらが採択されれば、性別による差別は少なくとも法制面では先進分野どころかむしろ後進分野ということになってしまう。
 当面、欧州委員会はセクシュアルハラスメントに関する指令改正案を提案する意向を示しているが、今後、男女均等政策とそれ以外の分野の均等政策は競い合いながら更なる発展を遂げていくことになるように思われる。

6 日本への含意

 1997年に成立し、1999年から施行されている改正男女雇用機会均等法によって、日本は男女均等分野においても少なくとも法制面においては先進国の仲間入りをしたといえるであろう。1998年1月にブリュッセルで開催された日本・EU労働シンポジウムでは男女均等問題をテーマに2日間にわたって熱心な議論が繰り広げられた。今後日本の男女均等政策に求められるのは、法制面で実現した枠組みをいかに現実の社会の中で実体化していくかということになる。そうなると、問題領域は雇用労働分野を遙かに超え、政治、経済、社会、文化のあらゆる領域にわたって広がっていくことになる。その際、EUの累次の男女均等計画や今回提案されているジェンダー・イクオリティ・プログラムは大きな示唆を与えることになると思われる。
 一言付け加えておけば、上のようなプログラムを企画立案しているのは、欧州委員会の第5総局(労働・社会政策担当)第D局(労使関係・社会権・均等問題担当)第5課(男女均等・家族児童問題担当)という10人ばかりの組織なのである。